市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知

2018-08-17 22:27:00 | スラグ不法投棄問題
■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、その内容たるやビックリ仰天!鉛やヒ素が基準値を爆発的に超えて含まれているというものでした。しかし、群馬県の記者発表では、そのような危険有害物質がどこからどのように県道に投棄されたのか、さっぱり分かりません。そこで当会は8月1日次の内容の公文書開示請求を群馬県知事あてに提出していました。すると、8月14日に開示の連絡がありました。

終戦記念日の8月15日朝8時半に開示された非開示決定通知書。

<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設資材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、JISなど関係法の観点から、他部署との協議の過程も含む)


 ところが、そのあと、「実は開示といっても、A4判1枚のみで、開示手数料はいらない」という連絡がありました。つまり、非開示通知だったのです。

 「であれば、わざわざ仕事を休んで、県庁まで出向く必要はない」と言うと、群馬県建設企画課は「非開示の理由をひとつずつ説明するから」というので、「それなら」とばかりに、8月15日の午前8時半に県庁2階の県民センターを訪れました。


非鉄スラグの不法投棄の経緯について、当会が非開示理由を詳しく聞くたびに、頑なに「この通知がすべてです」の一点張りの建設企画課職員のかたがた。

■そこで、建設企画課の須田次長と、土屋担当から渡されたのが次の文書です。

*****公文書非開示決定通知書*****PDF ⇒ 20180815_koubunsho_hikaiji_kettei_tuuchisho_hitetu_slag.pdf
別記様式第4号(規格A4)(第4条関係)
            公文書非開示決定通知書
                             第215-2号
                          平成30年8月15日
小川賢様
                       群馬県知事  大澤正明  印
平成30年8月1日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群罵県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 高渋バイパスで見つかった鉛、ヒ素含有建設資材の記者発表について、県民からの通報を端緒とし、調査方法・費用・スケジュール等に係る内部協議、そして、調査の実施決定、さらに調査による測定データ報告結果、及びその分析・評価を経て、記者発表に至った過程のわかる一切の情報(廃掃法、土対法、JISなど関係法の観点から、他部署との協議の過程も含む)

<開示しない理由>
[群馬県情報公開条例第14条第3号該当]
 公にすることにより、当該法人等権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
[群馬県情報公開条例第14条第6号該当]
 公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<※開示しない理由がなくなる期日>
 -
<事務担当課等>
 県土整備部建設企画課 電話番号: 027-226-3531(内線)3531
<備考>
注※印の欄は、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
**********

■これには呆れ果ててしまいました。8月1日の開示請求書提出の際には、建設企画課の担当者の方々に来てもらい、開示の趣旨を説明して、どのような文書があるのかをヒヤリングしたうえで、開示請求書を作成し、担当者らの面前で提出したからです。

 よほど、鉛・ヒ素入りのスラグの不法投棄の過程を、県として当会に明らかにするのをはばかっており、なんとしてでも、情報を隠蔽しようとする強い決意のようなものを感じました。

 当会では引続き、この問題を巡る群馬県の犯罪的措置への対応策を検討してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする