市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

はらぼじ観光被疑事件の第3回公判傍聴記

2013-11-03 00:36:00 | はらぼじ観光被疑事件
■はらぼじ観光を巡る3回目の公判が平成25年10月7日(月)に前橋地方裁判所で開催され、市民オンブズマン群馬の会員が傍聴しました。少し遅れてしまいましたが公判の概要をご報告します。

 被告側から申し立てていた生方警察官の証人喚問は裁判官に却下されてしまいました。国選弁護人の原田弁護士(高橋三兄弟法律事務所所属)によれば「異議申し立てができる」というので、被告松浦が直ちに承諾して原田弁護士から裁判官に「異議申し立てをします」と言ったところ、裁判官が一言「却下します」で却下とされてしまいました。

 続いて、群馬県旅行業協会の青木、はらぼじ観光のパート社員の佐藤美紀(強制捜査に居合わせ、その後、前橋東警察署に呼ばれ取り調べを受けた)、群馬県庁観光物産課の二本松豊(はらぼじ観光の捜査を促す供述をしている)の3人が証言してもらうよう被告側から書類提出をしたところ、これまた3人とも却下されてしまいました。

 結局、この裁判では被告側が人証として申し立てた証人はひとりも出させてもらえないことになりました。

■次に被告側から、違法性の不存在を示すものとして、はらぼじ観光を警察署が利用したことについて証拠の確認を求めました。これは、入間警察署28名の新年会で、はらぼじ観光を利用したことを示すものです。

 旅行業協会が刑事告発した直接的な原因であるとみられるはらぼじ観光のホームページですが、これを見て、警察署が申し込んできたというのです。少しでも違法性を感じれば警察署全体で利用するはずなどない、というのが被告側の主張です。これはどうやら証拠として採用されたようです。

 さらに被告側から、同様の業態の存在を示すものとして、はらぼじ観光を刑事告発した旅行業協会が賛助会員として、自身の傘下においている「総合案内所(別称、予約センター)」と「ランドオペレーター」に関する証拠の確認を求めました。これらの2つの業態は旅行業法施行規則で無資格での旅行商品の取り扱いを認められています。
はらぼじ観光の業態は「直接お客さんから対価を受けとらず、債務が発生しないので」という点で同様の業態であり、旅行業法での供託金の主旨(取り逃げ防止)から見ても、違法性はない、というのが被告側の主張なのです。

■第三者が公平に見れば、誰だってこの理由だけで、簡単に無罪になると思うはずです。ところが、なぜだか被告側弁護人の原田弁護士が突然「この証拠を取り下げる」と言ったので、傍聴席にも驚きが走りました。被告松浦もあとで「この時は本当にびっくりした」と語っています。

 国選弁護人である原田弁護士がなぜこのような被告の立場に立たない発言を発したのかわかりませんが、被告の利益に反するこの発言に抗議したいと思います。原田弁護士には、次回公判で改めて証拠として提出するようにしてもらわなければなりません。

■最後に、次回公判として11月18日(月)13:30〜と決定しました。次回公判では被告人質問が行われる予定だそうです。被告松浦は、「今度はさえぎられず、少しはものを言わせてもらえることに期待している」と話しています。当会も次回第4回公判には、出席したいと考えています。

【市民オンブズマン事務局からの報告】

コメント
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