市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

これでよいのか群馬県環境行政…資本金300万円で廃棄物処分場設置申請ができる理由を非開示にする深いワケ

2013-07-30 00:27:00 | 全国のサンパイ業者が注目!

■安中市岩野谷地区のサンパイ銀座化に拍車をかけるため、群馬県の環境行政マンの大物OBとその手先が県庁や安中市にウロチョロした結果、先日、平成25年7月19日(金)に、彼らの所属する㈱環境資源が大谷の新山・出雲地区に計画中の関東屈指の大規模な一般・産業廃棄物最終処分場の大規模土地開発事業にかかる異例の「2回目」の大規模開発審議会が開催されました。その後、現時点ではまだ審議会から群馬県知事に答申は出されていませんが、官業の癒着が著しい群馬県環境行政だけに、いつ出されてもおかしくない状況にあると言えます。

 この官業癒着の実態を象徴するのが、当会が平成25年7月2日に情報開示請求をした結果、同7月17日に部分開示された公文書のうち、とりわけ「協議者の事業資金」に関して「通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」として非開示にされたことです。

 今回の㈱環境資源の最終処分場手続では、サイボウ環境㈱による最終処分場設置許可申請で役所と業者の橋渡し役として活躍したベテランが2名関わっています。サイボウの場合も、当初、実態のない街金融の融資証明書を役所に提出していましたが、それでも事前協議をクリアでき、最終的に本申請の段階で、当時林務部長だった御仁が長野県佐久市のイー・ステージ㈱を後ろ盾として、融資問題を不問にしてしまいました。今回も同様の展開となる可能性が大と言えるでしょう。

■それでは、いかに行政と業者の間で、ゴミ処分場の手続が住民の意見を無視してでっち上げられるのかを見てみましょう。次に示すのは、7月17日に部分開示された全資料です。

**********
【公文書非開示決定通知書】

                    土水第479-4号
                    平成25年7月16日
小川 賢 様
                 群馬県知事 大澤 正明
 平成25年7月2日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
安中市大谷地区で株式会社環境資源により事前協議手続中の産業廃棄物最終処分場に関して群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例により平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)に関する次の情報(1)議事録及び説明月資料や配布資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)のうち(1)議事録
<開示しない理由>
群馬県情報公開条例第14条第5号該当
 大規模土地開発事業審議会の審議に関する情報であって、当該事案は現在審議中であり、意思決定の中立性を確保するため
 なお、当該部分を除いた部分に有意の情報は記載されていない。
<※開示しない理由がなくなる期日>-
<事務担当課等>
企画部 土地・水対策室 土地利用係
 電話番号027-226-2366(内線)2366
<備考>
答申があった日以降は、開示予定

【公文書部分開示決定通知書】

                    土水第479-4号
小川 賢様
                 群馬県知事 大澤 正明
 平成25年7月2日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
安中市大谷地区で株式会社環境資源により事前協議手続中の産業廃棄物最終処分場に関して群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例により平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)に関する次の情報(1)議事録及び説明用資料や配付資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)のうち(1)説明用資料や配付資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)
<関示の日時>
平成25年7月17日(水) 午前10時
<開示の場所>
群馬県庁2階 県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
別紙のとおり
<※関示しない理由がなくなる期日>
   年   月   日
<事務担当課等>
企画部 土地・水対策室 土地利用係
 電話番号027-226-2366(内線)2366
<備考>―

【別紙】

 文書名/非開示部分/非開示理由
●開発事業計画概要/用水の欄の計画給水人口及び1日最大給水量/【情報公開条例第14条第3号イ該当】開発協議者の雇用計画に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
●同上/災害防止の覆土置場及び残土処理/【情報公開条例第14条第3号イ該当】災害防止の覆土置場及協議者の覆土及び残土処理の事業計画に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●同上/その他の欄/【情報公開条例第14条第3号イ該当】協議者の事業資金に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(要旨)/4用水の確保/【情報公開条例第14条第3号イ該当】1日用水需要量が記載されており、協議者の雇用計画に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●同上/7資産力及び信用/【情報公開条例第14条第3号イ該当】協話者の乍業資金に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●平成23年2月22日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)/第1号議案/【情報公開条例第14条第3号イ該当】法人の名称、開発名称・区域・事業内容等に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●平成20年5月30日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)/第1号議案/
【情報公開条例第14条第3号イ該当】法人の名称、開発名称・区域・事業内容等に関する涌常一般に人手できない情報であり、公にすることで、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●新山貯水池水利組合の意見書(要旨)/組合長の氏名/【情報公開条例第14条第2号該当】特定の個人を識別できる情報のため。

【平成25年度第1回群馬県大規模土地開発事業審議会】
     会 議 次 第
          日 時 平成25年6月27日(木)
               午後2時~
          場 所 議会庁舎204会議室
 1 開会
 2 企画部長あいさつ
 3 委員紹介
 4 会長及び副会長の選出
 5 会長、副会長あいさつ
 6 議事
   第1号事案
   「安中市大谷字新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業」
 7 その他
 8 閉会

【群馬県大規模土地開発事業審議会委員名簿】
(第20期 任期:平成23年10月14日から平成25年10月13日)※敬称略
 分野/区分―氏名/職業/備考
●農業/保坂洋子(ほさか ようこ)/農業、群馬県農業会議 常任会議員
●林業/新井和子(あらい かずこ)/多野東部森林組合 代表理事組合長
●商工観光/大西章雄(おおにし あきお)/㈱大西ライト工業所 相談役
●自然環境/片亀 光(かたかめ ひかる)/㈲環境サポートシステム 代表取締役
●地質/大塚富男(おおつか とみお)/関越地域地質研究所 代表/欠席
●文化財/神保侑史(じんぼ ゆうし)/辛科神社宮司
●都市計画/林 時江(はやし ときえ)㈱林藤ハウジング 取締役部長
●土本/本村清和(もとむらきよかず)/群馬工業高等専門学校 教授
●法律/小此木清(おこのぎ きよし)/弁護士
●報道/会田 裕/㈱上毛新聞社 専務取締役

【群馬県大規模土地開発事業審議会規則】
                    昭和48年9月10日
                    群馬県規則第48号
 (趣旨)
第1条 この規則は、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号。以下「条例」という。)第26条第4項の規定により、群馬県大規模土地開発事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。ただし、次条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (委員の除斥)
第4条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係する事案に関する議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
 (意見の聴取等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係市町村の長、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明をきくことができる
 (会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。
 (会議録)
第7条 議長は、会議録を調整し、議長及び出席した委員2人以上がこれに署名しなければならない。
 (幹事)
第8条 審議会は、幹事若千人を置く。
2 幹事は、群馬県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
 附 則
 この規則は、昭和48年9月10日から施行する。
 附 則(平成15年3月31日規則第54号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
 附 則(平成16年4月1日規則第45号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 附 則(平成18年3月31日規則第56号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1目から施行する。
 附 則(平成19年10月31日規則第99号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

【大規模土地開発事業計画】第1号事案
事業の名称:安中市大谷宇新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業
協議者:名称:株式会社 環境資源
    資本金:300万円
    所在地:安中市岩井310番地2
    代表者氏名:代表取締役 鬼形忠雄
開発区域:安中市大谷宇新山1259-2地内 外
開発目的・規模;一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場設置  面積A=8.8ha
[審査経過]
<群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に開する規定による事前協議(廃棄物・リサイクル課)>
 H18.7.7  廃棄物処理施設設置等協議書受理
 H18.8.8  現地調査
 H19.1.9  設置協議書の公告・縦覧
 H19.1.13  説明会の実施
 H19.5.1  関係市町村長意見提出(安中市、富岡市、吉井町)
 H19.8.15  廃棄物処理施設等審査会による審査
 H19.12.5  協議書に対する技術指導等通知(上記審査結果を受けて)
 H20.2.12  技術指導等に対する協議者の見解書提出
 H20.5.2  見解書に対する市町村長意見(安中市、富岡市、吉井町)
 H20.5.19  関係市町村との調整指示
 H20.7.1  関係市町村との調整結果報告
 H20.9.9  合意書の取得指示(安中市長と確約書又は協定書の締結は未完)
 H21.1.30  関係地域住民合意書取得
 H21.7.31  合意取得書の確認終了
<群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例による事前協議(土地・水対策室)>
 H21.12.17 事前協議書受理
 H22.4.27  関係課及び関係市へ審査依頼【当初】
 H22.5.17  現地調査・ヒアリング
 H22.5.31  安中市意見書の受理
 H22.6.7  高崎市意見書の受理
 H22.6.11  指摘事項等の通知   【第1回】
 H22.8.11  指摘事項等回答書の受理【第1回】
 H22.9.15  高崎市意見書の受理
 H22.9.15  安中市意見書の受理
 H22.9.24  安中市への意見の再照会
 H22.10.7  安中市意見書の再受理
 H22.10.7  指摘事項等の通知   【第2回】
 H22.11.8  指摘事項等回答書の受理【第2回】
 H22.11.30 高崎市長意見書の受理
 H22.12.8  指摘事項等の通知   【第3回】
 H23.3.23  指摘事項等回答書の受理【第3回】
 H23.4.5  高崎市意見書の受理
 H23.4.7  安中市意見書の受理
 H23.4.20  指摘事項等の通知   【第4回】
 H23.7.22  指摘事項等回答書の受理【第4回】
 H23.8.9  安中市意見書の受理
 H23.8.10  高崎市意見書の受理
 H23.11.21 開発事業計画に係る照会事項を通知
 H23.12.19 開発事業計画に係る照会事項回答書の受理

【開発事業計画概要】
      開発許可区分/都市計画許可:―/林地開発許可:○/大規模承認:-
●土地利用
  区分/地目―農地(田・畑・計)/山林/原野/その他/公共用地/合計(単位:㎡)
 土地登記簿/3,376・3,638・7,014/79,940/-/-/968/87,922
 (安中市)/3,376・3,638・7,014/79,148/-/-/968/87,130
 (高崎市)/  0・  0・  0/ 792/-/-/ 0/ 792
●主な施設
 ■一般廃棄物・産業廃棄物管理型最終処分楊
   面  積:A=32,942㎡(埋立面積)
   構  造:露天掘り 延長約280m 幅約180m 埋立量V=644,924m3
   処理品目:一般廃棄物:焼却灰、不燃物残さ
        産業廃棄物:燃えがら、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、がれき類、13号廃棄物
   埋立方式:廃棄物層と覆土層を交互に積み重ねるサンドイッチ方式
   浸出液処理施設:A=2,300.00㎡ コンタリート構造(RC3層) 処理能力200m3/日
           生物脱窒素処理方式等による汚水処理を行う。
           放流水:BOD10mg/リットル、COD20mg/リットル、SS10mg/リットル以下
   洪水調整池:A=600.00㎡ 調整容量4,112m3
   覆土置場(区域内に覆土用の土を一部確保する):
           面積A=8,477㎡ 体積V=23,000m3
●道路
・主要地方道前橋安中富岡線から主要地方道藤木高崎線に入り、搬入道路により施設へ出入りする。
・事業区域確保のため、公共用地(道路)について、付替A=458.50㎡、廃止A=496.17㎡を計画している。
●河川
・開発区域内からの排水量と既設河川との関係
 (河川の名称)     (集水面積)   (許容放流量)   (河川整備計画)
 新山ため池下流の排水路  23.26ha     0.27m3/sec      なし
 ※排水路の流末は一級河川岩井川である
・開発区域からの放流量が許容放流量を下回るように、洪水調整量を簡便法で算出する。
 洪水調整容量 4,000m3(3,967m3)(洪水調整容量3,100m3+土砂堆積量867m3)<4,112m3(計画洪水調整池)
 ※土砂は毎年撤去
●終末処理(汚水)
・当該施設内で発生する汚水は、浸出液処理施設(日最大処理200m3/日)において、基準値以下に処理した後、新山ため池下流の排水路(普通河川)に放流を行う。
●ごみ処理
・管理植から発生する事務系一般廃棄物は、安中市の一般廃棄物処理施設にて処理する。
●用水
・計画給水人口:■■■■■■■■■■■■■■■■
・1日最大給水量:飲料水 ■■■■■■■
         その他 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 上記用水は、事某地周辺は公共水道排水管が未整備のため、事業予定地内で井戸(1ヵ所)を設置し、飲料水及びその他用水に使用する。
●災害防止
・開発区域内に埋立地掘削中にあっては、防災堰堤1基を設置し、廃棄物理立中にあっては、防災調整機能を兼ねた沈砂池1基を設置し、土砂流出の防止を図る。
・区域内標高   最高   265.6m  最低   235.0m  平均 247.5m
・区域内傾斜度  最大   48.0度  最小    1.6度  平均 12.2度
・土砂移動量   掘り土 448,367m3 覆土等171,000m3   残土 277,367m3
 ※■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●自然環境保全
・埋立区域周辺は、,森林法第10条の「開発行為の許可」に基づく残置森林帯を設け、廃棄物の埋立完了とともに植林を行う。
 森林保全計画(地域森林計画対象民有林)
  森林面積    79,940㎡  100.0%
  残置森林    29,932㎡   37.4%
  造成森林    10,643㎡   13.3%   50.7%
・法面においては、芝植生を行う。
  芝面積     20,267㎡
●文化財
・事業界域内には、文化財はなし。(発見した場合は、県及び関係市の担当課に報告し、指導に従う。)
 ※高崎市区域内は横穴墓(穴大黒)の遺構が存在する可能性があるため、工事に先立ち立会調査が必要。
●その他
・総事業費  ■■■■■■■■■―――――――自己資金  ■■■■■■■■■■
                       借入金   ■■■■■■■■■■
                       その他資金 ■■■■■■■■■■
・用地取得費 ■■■■■■■■■
・土地造成費 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■


【大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(要旨)】
項目/指摘事項/回答
<項目1:災害防止>
●指摘事項:1-1 開発に伴い、傾斜角30°以上、高さが5m以上の斜面が発生した場合は、土砂災害防止法(※1)による土砂災害警戒区域等に該当し、後に法指定がなされる場合がある。
  ※1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
 業者回答:1-1 廃棄物の埋立完了時は、理立部の周辺が盛土となることから法面勾配1:1.5(傾斜角33.7°)、高さ5mの階段状の斜面を築造する計画です。しかし、当該箇所において土砂災害防止法による土砂災害警戒区域に指定される場合があるため、法面勾配を1:1.75(傾斜角29.7°)に変更し、土砂災害警戒区域等に該当しない構造に変更しました
●指摘事項:1-2 「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき廃棄物・リサイクル課に提出されている事前協議書では、盛土勾配について、1:2での計画となっており、本協議の内容と相違している。
 業者回答:1-2 大規模条例による事前協議書では、廃棄物の理立完了時に盛土勾配1:1.5では土砂災害防止法による土砂災害警戒区域に指定される場合があるため、盛土勾配を1:1.75に変更しました。一方、当社から廃棄物・リサイクル課に提出している「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づく事前協議害では、規程に基づき盛土勾配を1:2.0と計画しました。当社としては、斜面の安定計算等を再度実施したうえで、緩傾斜となる「1:2.0」の盛土勾配に構造変更します
<2 土地の利用状況>
●指摘事項:2-1 森林法第10条の2による林地開発の許可を受ける必要がある。
 業者回答:2-1 林地開発許可については、大規模土地開発事業の事前協議終了後、群馬県西部環境森林事務所に森林法の規定に基づき「林地開発許可申請書」を提出し、開発行為の許可取得のための手続きを行います
●指摘事項:2-2 下流の土地利用状況から、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全に特に留意すること。
 業者回答:2-2 災害の防止及び水害の防止については、開発区域内からの雨水流出量を調整する「洪水調整池」を設置します。また、洪水調整池からの放湾口をオリフィス構造(放流量を制限)にすることで、放流先の排水路の許容放流量(0.27m3/s)以下となる流出量をボックスカルバートにより、新山ため池へ放流します。水の確保については、開発事業の前後の雨水流出量を算出するとともに、開発区域下流で使用する水量(主に農業)を計算し、新山ため池に導水することにより、水不足が生じないことを確認しています。環境の保全について、開発区域内から発生する汚水は、水質汚濁防止法等の規制基準値以下になるまで、浸出水処理施設において処理を行い、新山ため池下流の排水路へ管路で導水し、放流します
●指摘事項:2-3 事業計画地には農地(安中市大谷宇新山1259-9,1259一11,1259-18の3筆)が存在している。農地を農地以外のものにする場合は農地法に基づく許可が必要になる。農地が所在する市農業委員会に対して、農地転用許可申請を行うこと。農地が複数の市に所在する場合は、各市農業委員会に対し行うこと。
 業者回答:2-3 農地法第5条第1項の規定に基づく農地転用許可については、安中市農業委員会に対して「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」を提出し、許可取得のための申請を行います
<3 公共施設及び公益的施設の整備>
●指摘事項:3-1 「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づく手続きを行うこと。
 業者回答:3-1 群馬県廃棄物処理施設の事前協議に開する規定に基づく「廃棄物処理施設設置等協議書」を平成18年7月7日に高崎環境森林事務所に提出した後、現地調査及び設置協議書の公告及び縦覧など手続きを進めています
●指摘事項:3-2 県道への出入り口については、土木事務所と事前に協議すること。
 業者回答:3-2 平成22年6月24日と7月8日の両日、道路管理者である高崎土木事務所と協議した結果、最終処分場への大型車両進入に伴う軌跡図を作成するとともに、大型車両の走行に支障がない道路線形を設定するよう指導されました
<4 用水の確保>
●指摘事項:4-1 当該地区は高崎市上水道事業区域の隣接地であるが、取水箇所もないことから問題はない。用水計画も問題ない。
 業者回答:4-1 用水計画については、開発区域周辺は上水道が未整備であるため、開発区域内に井戸を設置(1個所)し、飲料水及び散水等(■■■■■■■■■■■■)に使用します
<5 公害の防止>
●指摘事項:5-1 騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業に該当する可能性があるため、高崎市及び安中市に確認するとともに、指導に従うこと。また、廃棄物運搬車両の走行時やその他作業時に発生する騒音・振動には十分配慮し、苦情があった場合は速やかに対応すること。
 業者回答:5-1 現計画では、特定建設作業に該当するものはありません。しかし、事業計画の変更等により、特定建設作業が発生した場合、至急、関係機関と協議します。また、騒音振動等の苦情があった場合、速やかに苦情関係者ヘ聞き取り調査を実施し、騒音振動の原因を把握するとともに、苦情関係者の了解のもとに対策を講じます。その後については、騒音振動等を定期的に調査し、管理状況を県当局と苦情者へ報告を行います。なお、苦情について、自主的に対応しますが、県指導に従うことを基本とします
●指摘事項:5-2 土砂汚染対策法により、3,000m2以上の土地の形質変更を行う際は、着工30日前までに届出を行うこと。なお、高崎市に係る部分については、高崎市に届出・確認を行い、指導に従うこと。また、事業に伴い、土壌・地下水汚染が生じないよう必要な措置を講じること。
 業者回答:5一2 群馬県環境保全課及び高崎市環境政策謀に確認したところ、土砂汚染対策法に従い.工事着工の30日前までに「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」を提出します。土壌・地下水汚染の防止については、環境省構造基準に従い、浸出水処理施設を設置するなど対策を講じます。また、最終処分場の上流と下流に地下水モニタリング井戸を設置し、定期的に地下水監視を行います。仮に、土壌・地下水汚染が生じた場合、早急に状況と対応策を県当局ヘ報告するとともに、指導に従います
●指摘事項:5-3 場内からの排出水により、公共用水域の水質汚染が生じないよう十分な配慮を行うこと。
 業者回答:5-3 開発区域内から発生する汚水は、水質汚濁防止法等の規制基準値以下になるまで、浸出水処理施設において処理を行い、新山ため池下流の排水路へ管路で導水する予定です。また、開発区域内の雨水については、洪水調整池に集水させた後、ボックスカルバートにより、新山ため池へ放流します
<6 地域への貢献度>
●指摘事項:特になし。
7 資産力及び信用
●指摘事項:7-1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 業者回答:7-1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(当会注:驚くべきことに、業者の「資産力と信用」についてのQ&Aが全て隠されている!)
<8 文化財の保護>
●指摘事項:8-1 開発工事中に、土器・石器等の埋蔵文化財を発見した場合には直ちに作業を中止し、当該市町村教育委員会及び県教育委員会事務局文化財保護課に連絡し、その指示に従うこと。また、山間部を中心として、地域を定めず種として指定されている国指定特別天然記念物のカモシカ・ヤマネ・イヌワシが生息しています。それらを発見した場合には、保護したり(捕まえたり)、接触したりすることのないようにし、そのまま山中に返すこと。
 業者回答:8-1 造成中に埋蔵文化財を発見した場合、関係機関等に連絡するとともに、指示に従います。また、国指定特別天然記念物を発見した場合、保護や接触をしないよう指示に従います
<9 自然環境>
●指摘事項:9-1 残置森林を除く緑地について、その具体的な整備内容及び自然環境への配慮がなされているか確認するために、具体的な整備計画を示すこと。
 業者回答:9-1 廃棄物の埋立完了時は、平場については中低木の植栽を実施し、盛土法面は、種子吹付による緑地帯を設置します。整備計画については、「緑地計画書」として提出します
●指摘事項:9-2 計画地及びその隣接地域では絶滅のおそれのある野生動植物の目撃情蔀が多数寄せられており、貴重な生息地となっている可能性がある。このため、造成前に現況を調査して当該動植物を残置森林内に移すなど、自然環境並びに生物多様性の保全措置を検討すること。
 業者回答:9-2 絶滅のおそれのある野生動植物については、開発事業区域に近接するゴルフ場開発計画により実施した環境影響調査に基づく「環境影響評価書」を確認したうえで、自然環境並びに生物多様性の保全措置を検討します
<10 需要の見通し>
●指摘事項:特になし。
<11 留意事項>
●指摘事項:11-1 土地の造成及び構造物の建設等に際し発生する土砂について、開発区域外への搬出抑制に努めるとともに、当該区域外へ搬出する際には、適正な運搬・処分に留意すること。
 業者回答:11-1 開発事業により発生する土砂量は約45万m3であり、このうち約2万m3を覆土利用とします。このため、残土処分量となる約42万m3については、藤岡市(旧鬼石町)の旧採石場跡地において処分する予定です。運搬処分に関しては計画書を別添のとおり提出します
●指摘事項:11-2 藤岡市内にて一定規模以上の土砂等による土地の埋立てを行う場合は、「藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例j(残土条例)による許可手続きが必要となるため、同市所管部署と調整すること。
 業者回答:11-2 藤岡市内にて土地の埋立を行う場合、藤岡市と調整を行うとともに、「藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき許可申請の手続きを行います
●指摘事項:11-3 群馬県景観条例第18条に基づく大規模行為の届出が必要と思われるので、詳細については都市計画課景観・都市行敏保に相談すること。
 業者回答:11-3 群馬県景観条例第18条に基づく大規模行為の届出については、大規模条例に基づく事前協議終了後に提出します

【大規模土地開発事業計画協議に係る意見書(高崎市)及び回答】
項目/意見/回答
<1 災害の防止>
●指摘事項:1-1 開発区域及び周辺を事前に十分調査し、災害が発生しないよう十分な対策を講じること。
 業者回答:1-1 平成20年11月かも平成21年6月までの約8ケ月間、地形と縦横断を計測する測量を実施し、地形の特性(高低差など)を把握しました。また、平成21年2月から平成21年10月までは、開発区域内の地盤及び地質を調査する「ボーリング」を実施するなど、事前調査を行っていますが、今後も災害防止に向けた対策をとる所存です
<2 土地の利用状況>
●指摘事項:2-1 開発区域は宅地造成規制区域外であります。最終処分場については、建築基準法第51条の規制に係る施設には該当いたしません。
 業者回答:2-1 承知しました
<3 公共施設及び公益的施設の整備>
●指摘事項:3-1 造成工事の際に既設道・水路構造物等を破損しないこと。また、破損等した場今は管理者の指示により速やかに復旧すること。
 業者回答:3-1 造成工事による既設道及び水路構造物等の破損が発生した場合、管理者に報告するとともに、破損原因を確認したうえで、管理者と補修工法等について協議します。また、協議結果に基づき、当社負担にて速やかに復旧を図ります
●指摘事項:3-2 上奥平2107-4番地先道路は高崎市公図・安中市公図にあり、高崎市では法定外譲与申請していません。よって、財務省所管公共物となりますので、財務省と協議して下さい。
 業者回答:3-2 公図上に上奥平2107-4番地は「吉井町」と記載されていたため、所管している高崎市吉井支所の担当者と協議を行いました。その結果、旧吉井町の土地所有でなく、個人の所有地と判明したことから、関係機関及び関係者と合意のうえで、地図訂正を行いました
●指摘事項:3-3 現地説明会で配布された理立完了図面で管理棟地盤高さが+257m、埋立完了高さは+275mと管理棟部分より高い設計となっています。雨水、汚水等が高崎市側に出ない設計となっているとの説明を受けましたので、その説明に従い施工願います。
 業者回答:3-3 理立完了後の雨水については、埋立地の周囲に敷設する側溝を通じて、下流部に設置予定の洪水調整池に流入し、雨水処理を行います。このため、開発区域内の雨水等が(主)藤木高崎線を横断し、高崎市側に流入しない計画であることを、説明致しました。指摘のとおり、高崎市側に雨水や汚水が出ないよう致します
<4 用水の確保>
●指摘事項:特になし。
<5 排水>
●指摘事項:5-1 場内の排水はすべて碓氷川に流れる計画であり、碓氷川の水については高崎市は取水しないため特に意見なしであります
 業者回答:5-1 承知しました
<6 公害の防止>
●指摘事項:6-1 周辺道路等へのほこりや粉じんの飛散には十分注意してください。
 業者回答:6-1 開発事業に伴う周辺道路へのほこりや粉じんの飛散については、場内の散水等を行うなど、対策を講じます
●指摘事項:6-2 工事関係車輛の出入り等によるトラブルがないよう注意してください。
 業者回答:6-2 工事関係車両の出入りは、(主)藤木高崎線から行います。周辺住民及び走行車両とのトラブルが発生しないよう、交通誘導員を設置し、安全対策を図ります
●指摘事項:6-3 作業に伴い発生するゴミを野焼きしないでください。
 業者回答:6-3 作業中に発生するゴミは、適正かつ適切に処理します。野焼きは行いません
●指摘事項:6-4 公害問題を発生させないよう注意し、問題等が発生した場合は早急に解決に努めてください。
 業者回答:6-4 個別規制法や事業計画書に記載している「公害の防止計画」に基づき、公害問題のないようにします
●指摘事項:6-5 施設の事務所から発生する紙くず等の廃棄物は、一般廃棄物となりますので、安中市の一般廃棄物処理施設に搬入し、適正に処理してください。(高崎市高浜クリーンセンクーヘの搬入や周辺のごみ集積所への排出等はできません。)
 業者回答:6-5 施設内にて発生する一般廃棄物は適正に処理します
●指摘事項:6-6 敷地内にごみのポイ捨てや不法投棄等をされないように管理を徹底してください。
 業者回答:6-6 最終処分場の周囲は、外部からの侵入防止を図るため、フェンス等で仕りを行います。また、場内への出入りロは、必要時以外は門扉を閉じるなど、不法投棄等がされない管理体制を取ります
<7 地域への貢献度>
●指摘事項:特になし。
<8 資力及び信用>
●指摘事項:特になし。
<9 文化財の保護>
●指摘事項:9-1 埋蔵文化財包蔵地には該当しませんが、隣接地(尾根の裏側)に古墳時代後期の古墳の一形態である「市指定史跡大黒横穴」が所在します。横穴墓は通常群集形態をとるため、周辺に及ぶ可能性がありますので、踏査や試掘調査等による確認が必要と思われます。
 業者回答:9-1 高崎市文化財保護課と協議した結果、工事着工前に立会い調査を行うことで合意しました。なお、当社による工事前の現地調査等において、横穴墓を発見した場合、関係機関に報告するとともに、遺跡の保全に努めます
●指摘事項:9-2 現地での踏査では横穴墓は確認できませんが、工事立会い調査が必要ですので、連絡・調整をお願いします。(工事着工後ではない。)立会い調査の時点で、文化財保護法が発見された場合は、文化財保護法の所定の手続きを踏まえたうえで、必要な措置を講じてください。
 業者回答:9-2 工事着工前に連絡・調整を図ります。文化財が発見された場合は、文化財保護法に準じた手続きを行い、必要な措置を講じます
<10 自然環境の保全>
●指摘事項:10-1 開発区域は地域森林区画民有林であるので、森林法の開発許可について、県関係機関と十分協議してください。
 業者回答:10-1 高崎市都市計画課と協議しました。また、西部環境森林事務所とも協議しました
●指摘事項:10-2 残置森林の確保により、自然環境及び景観の保全に努めてください。
 業者回答:10-2 残置森林を確保するとともに、埋立完了後の法面については芝植生を行うなど、自然環境の保全等に努めます
●指摘事項:10-3 敷地の周囲は、緑地保全又は整備を行い、修景および敷地外との遮断を図ってください。
 業者回答:10-3 敷地の周辺は、中低木(クヌギ、カシ類)及び芝等による植栽を行います
●指摘事項:10-4 平成21年6月1日から景観法に基づく「高崎市景観計画」が施行されました。道路から見えるところは、特に景観に配慮してください。
 業者回答:10-4 高崎市景観計画に基づき、工事着工の30日前までに、市に対して、届出書の提出します。また、道路から見えるところに植栽を行うなど、景観に配慮します
●指摘事項:10-5 敷地の周囲に樹木を植え緑化に協力されたい。
 業者回答:10-5 敷地の周囲に樹木を配置するなど、緑化します
<11 需要の見通し>
●指摘事項:特になし。
<12 その他必要事項>
●指摘事項:12-1 今回の計画は、開発区域の大部分が安中市の区域が占め、高崎市にかかる面積はわずかであるが、隣接地を含むこの一部開発区域は木市吉井町上奥平地区であり、当該地域には本市設置の一般廃棄物最終処分場をはじめ、敷箇所に廃棄物最終処分揚が存在し、さらに一件の新規設置計画がある。また、隣接する安中市、富岡市の地域にも数箇所の廃棄物処理施設が存在していることから、この地域は廃棄物処理施設が集中している状況であり、これ以上の施設設置を望まない市民がいることも認識しているところであります。高崎市としては、県及び事業者に対し、今回の開発主要部分を占める安中市との調整を第一に行い、地域との合意形成に向けて引き続き努めていただきたく要望いたします
 業者回答:12-1 これまでに、地域住民と会話を重ね、合意していただいておりますが、今後とも地域との合意形成に努めます
<13 総合意見>
●指摘事項:13-1 上記の意見及び旧吉井町から提出された意見を踏まえた対応が必要と思われます。
 業者回答:13-1 提示頂いた意見を踏まえた対応をします

【大規模土地開発事業計画協議に係る意見書(安中市)及び回答】
項目/意見/回答
<1 災害の発生>
<2 土地の利用状況>
<3 公共施設及び公益的施設の整備>
<4 用水の確保>
<5 排水>
<6 公害の防止>
<7 地域への貢献度>
<8 資力及び信用>
<9 文化財の保護>
<10 自然環境の保全>
<11 需要の見通し>
<12 その他必要事項>(当会注:驚くべきことに、安中市は上記1から12までの項目に対して、なにも意見を出していない!)
<13 総合意見>
●指摘事項:13-1 平成22年5月31日(第1回指摘事項) 株式会社環境資源が計画しております「安中市大谷字新山・出雲地区最終処分場(管理型)」に関しては、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に間する規定の第11条、第15条及び第20条の市の意見とした「市の基本方針から構想を認めることができない」と回答しており、市としては反対の立場の回答をしております。その後、第21条の調整指示におきましても調整には応じない旨回答しています。したがいまして、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規定が終了しない段階での群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく市の意見としては、開発事業を「認めない」旨回答いたします。
 業者回答:事業者としては、県指導に従います
●指摘事項:13-2 平成22年9月15日(第2回指摘事項) 市の意見としましては、早期の計画の取り下げのご指導をお願いします。また、平成22年6月7日知事宛に地元住民1915名の計画反対署名が提出されていることも含めてご検討お願いします。
 業者回答:同上
●指摘事項:13-3 平成22年10月7日(再照会に対する安中市意見) 計画予定地周辺(高崎市及び富岡市を含め)は、すでに稼働中の最終処分場が4ケ所及び中間処理施設が2ケ所あり、環境汚染等の公害問題が危惧され、地元住民も県知事宛に反対署名を提出し反対を表明しています。市としましても、これ以上この地域での処分場は認めないと市の方針を決定しております。住民の意見を十分に踏まえて計画の早期取り下げの指導をお願いします。
 業者回答:同上
●指摘事項:13-4 平成23年4月7日(第3回指摘事項) 計画予定地周辺は、処分場の過密地帯であり、地元住民は環境汚染等の公害問題が危惧され県知事宛に反対署名を提出し反対を表明しております。市もこの地域での新たな処分場の設置は認めない基本方針があります。これらのことを踏まえて、計画の早期の取り下げ指導をお願いします。
 業者回答: 地区周辺からの反対陳情もありますが、最終処分場計画地の地元住民(岩野谷旧14区)からは、平成18年10月吉日に要望書、平成19年1月15日及び平成21年10月26日に陳情書が安中市長に提出されています。年々、過疎化が進行する同地区にとって外部から企業が進出し、雇用が創出される事は非常に重要な要素と捉えています。さらに、還元対策として老人会、子供育成会等から活動費の一部助成要請もあります。これは過疎化に伴う地域活動の弱体化に歯止めをかけ、活性化させるための活力剤として、その効果を大いに期待されています。当最終処分場計画に当たり地元(岩野谷旧14区)住民に対し、平成19年1月13日、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「規程」といいます。)に則り説明会を行いました。その後平成19年12月5日、群馬県環境森林部廃棄物政策課(以下「廃棄物政策課」といいます。)より「廃棄物処理施設設置等協議書に対する技術指導等について(通知)」を受領し、それに対する「見解書」を平成20年2月12日に提出しました。以後、関係機関と協議を重ね平成20年9月9日付けにて、廃棄物政策課より「合意の取得指示について(通知)」を受領しました。そして、地元住民(岩野谷旧14区)に対し合意書の取得を行い、その結果、規程第22条第1項の規定により関係者からは100%取得しました。又、最終処分場の運営においては、公害等に関する心配を排除するしっかりとした防止策を取り入れ、住民不安を払拭する「協定書」の締結を予定しています。当社も法令を遵守し、地元の方々に迷惑をおかけしないよう、又一企業として地元に貢献できるよう最大限努力する所存です
(当会注:業者はこのように地元の一部の住民から挙げさせた陳情書なるものを根拠に「雇用が創出される事は非常に重要な要素と捉えています」と主張しているが、この主張を裏付ける「雇用創出」の具体的な数値について、群馬県は非開示にしている!)
●指摘事項:13-5 平成23年8月9日(第4回指摘事項) 以前にも意見を提出したとおり、当事業計画に対しては、地元住民は、県知事宛に反対署名を提出して反対を表明しております。市もこの地域での新たな処分場の設置は認めない基本方針がありますので、早期の計画の取下げを指導お願いします。
 業者回答:-

【群馬県の廃棄物】
(廃棄物・リサイクル課業務概要)
平成23年度版
 平成25年3月
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
群馬県の廃棄物<一括版>1/2(第1章)(pdfファイル:482KB) ←実際には第1章のみ配布
http://www.pref.gunma.jp/contents/000239267.pdf 
群馬県の廃棄物<一括版>2/2(第2章)(pdfファイル:609KB) ←実際には第2章は配布省略
http://www.pref.gunma.jp/contents/000239268.pdf 

【平成22年2月2日付 大規模土地開発事業計画の協議について】※過去3年間大規模審議会が開催されなかった為、委員に答申の様式の一例を提示するためのもの
                    平成22年 2月 2日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
               群馬県大規模土地開発事業審議会
               会 長    小此木 清
大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第10条第4項の規定により、平成22年1月18日付け土水第419-1号で貴様から諮問のあった下記1の開発事業計画については、下記2の意見を付して異議はない旨答申します。
          記
1 開発事業計画
(1)第1号議案
 ① 協議者        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■
 ② 開発事業計画の名称  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ③ 開発区域       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ④ 開発目的・規模    ■■■
              ■■■■■■■■
2 意見
(1)当該開発事業計画及び指摘事項への回答については、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)事業実施に際しては、みなかみ町と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。
(3)「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害警戒区域の指定を受けるか、群馬県と確認すること。

【平成20年5月30日付 大規模土地開発事業計画の協議について】】※過去3年間大規模審議会が開催されなかった為、委員に答申の様式の一例を提示するためのもの
                    平成20年 5月30日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
               群馬県大規模土地開発事後湯審議会
               会 長   阿部 博
     大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第10条第4項の規定により、平成20年4月30日付け土永第4 1 9一白2号で貴職から諮問のあった下記1の開発事業計画については、概ね妥当と認められる。なお、下記2の付帯意見を踏まえ、協議者あて意見表明されたい。
          記
1 開発事業計画
(1)第1号議案
 ① 協議者        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■
 ② 開発事業計画の名称  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ③ 開発区域       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ④ 開発目的・規模    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2 付帯意見
(1)当該開発事業計画及び指摘事項については、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)事業実施に際しては、草津町と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。

【新山貯水池水利組合の意見書(要旨)】
     新山貯水池水利組合の意見書(要旨)
 平成25年6月24日、新山貯水池水利組合■■■■組合長から知事宛に提出された。
1 災害発生の恐れはないか
・岩井川の上流の開発によって、災害(洪水、氾濫)が発生する危険性が高まることが懸念される。開発するのであれば、護岸のかさ上げをすべきである。
・開発地周辺の地盤は弱いため、大規模な地震が発生した場合、土石流が懸念される。このため地震被害想定が見直された新たな基準で審査すべきである。
2 土地の利用状況上、開発は可能か
・開発予定地は、新山貯水池の水源林であり、開発によって貯水池に水がたまらなくなり水田営農ができなくなる。
・産廃処理施設が集中することで農作物への風評被害を心配している。また、農業への実害も懸念される。
3 公害は防止できるか
・開発地の大谷地区は、谷地形のため有毒ガスが発生した場合、居住区域一帯に澱む心配がある。
4 地域への貢献度はどうか
・廃棄物処理施設の設置により、若干の雇用が創出されても、リスクの方が多大である。
5 開発事業者の資力、信用は担保されているか
・事業者は資力や信用性に欠け、廃棄物処分施設経営実績がないことから、問題発生時の対応が困難であると考える。
6 保護すべき文化財は存在しないか
・大谷地区の貴重な自然(オオタカの餌場、ホタルの生息地、天蚕の生息地など)をこれ以上奪わないでほしい。

【制度概要】パワーポイント
○大規模土地開発事業の規制等に関する条例
○廃棄物事前協議と大規模事前協議の手続きの流れ

≪「大規模土地開発事業の規制等に関する条例」の概要≫
     ○昭和48年7月10日 群馬県条例第23号
1 目的
○大規模土地開発事業の施行に関し必要な規制を行うことにより、県土の保全と秩序ある開発を図り、もって県民の福祉に寄与する。(条例第1条)
2 定義
○土地の区画形質の変更を伴う事業で、一団の土地の面積が5ha以上のものをいう。(条例第2条)
 ■区画形質の変更とは
  ●土地の区画を変更すること(区画の変更)や、切土・盛土等を行い土地の形状を変更したり、農地等を造成し宅地とする(形質の変更)こと
 ■一団の土地とは
  ●物理的な一体性、計画の―体性のある一かたまりの土地
3 事前協議
○開発事業を行おうとする者は、開発事業計画書を作成し、土地の所有権その他土地を利用する権利の取得前に、知事に協議しなければならない。(条例第7条)
 ■事前協議とは
  ・県土の保全と秩序ある開発を図るために行う行政指導
  ・事業者に法的、物理的な可能性を打診し、不可能な開発に対し、早い段階で認識させることにより、協識者の被る損失を最小限にするための借着
  ・開発の許可や権利を付与するものではない

≪大規模土地開発事業の規制等に関する条例≫
 ■大規模条例第10条における審査項目
 ①災害の発生のおそれはないか
 ②土地の利用状況上、開発は可能か
 ③公共施設、公益的施設の整備の見通し
 ④用水確保の見通しはあるか
 ⑤公害は防止できるか
 ⑥地域への貢献度はどうか
 ⑦開発事業者の資力・信用は担保されているか
 ⑧保護すべき文化財は存在しないか
 ⑨自然環境の保全は図られるか
 ⑩開発事業の目的に対する需要見通しはあるか

【手続きフロー図】

 ●廃棄物事前協議
  廃棄物事前協議所提出
   ↓
  計画の公告・縦覧
   ↓
  事業者による説明会
   ↓
  市町村・住民意見
   ↓
  廃棄物施設設置等審査会
   ↓
  事業者 見解書の提出
   ↓
  市町村 見解書に対する意見
   ↓
  合意書の取得 → (大規模事前協議手続開始へ)
   ↓
  確約書・協定書の締結
   ↓(大規模事前協議の推移次第)
  事前協議の終了通知

 ●大規模構想の提示
  構想の提示
   ↓
  市町村の開発受入可否の判断
   ↓受入可のみ
  土地・水対策室
   ↓
  事業者指導
   ↓ ← (廃棄物事前協議での合意書の取得を契機に)
   ↓ ← 地権者の同意(90%以上)
 ●大規模事前協議
  大規模事前協議
   ↓   
   ↓  ↓←―――――――――――――↑
  土地・水対策室 ――――――――→↓ ↑
   ↓               ↓ ↑
  土地利用対策会議審査       ↓ ↑
   ↓               ↓ ↑
  審査結果通知 ←―――――――――↓ ↑
   ↓                 ↑
  事業者回答受理 ―――――――――――↑
   ↓諮問
  大規模審議会
   ↓答申
  知事の異義の通知の有無

≪今後事業開始までに必要な手続き≫
 大規模事前協議(終了)
 廃棄物事前協議(終了)
   ↓
 森林法の林地開発許可(県)
 廃棄物処理施設設置許可(県)
 廃棄物処理業の許可(県)
 安中市道占用許可(安中市)
 農地法の農転許可(安中市農業委員会)
 安中市道の払下・付替(安中市)
 新山ため池管理者との接続協議(安中市)
   ↓
 工事着工・事業開始

≪第1号事案≫パワーポイント
安中市大谷宇新山・出雲地区
最終処分場(管理型)事業について

【大規模土地開発事業計画】
事業の名称:安中市大谷字新山・出雲地区
      最終処分場(管理型)事業
協議者:名称:株式会社環境資源     資本金:300万円
    所在地:安中市岩井310番地2
    代表者氏名:代表取締役 鬼形 忠雄
開発区域:安中市大谷字新山1259-2地内 外
開発目的・規模:一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場
        面積 A=8.8ha

【位置図】

【計画予定地 航空写真】

【土地利用規制状況】

【計画概要(施設概要)】






【現場状況】










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