市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報4)

2013-07-17 21:30:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■こうして、後出しジャンケンで、鷺宮の県有地の桑園跡地を安中市に売却する計画が、安中市と群馬県との間で平成19年から協議されてきた経緯が情報開示されました。しかし、あいかわらず、岡田市長が理事長を兼務する安中市土地開発公社関連の情報は、岡田市長の開示要請に対して、岡田理事長が拒否するという理屈で非開示のままとされています。

 そうした中で、平成25年6月14日になって、当会の異議申立に対して、安中市が理由説明書を市情報公開個人情報保護審議会に提出してきた写しが、当会に送られてきました。これをみると、岡田・安中市長と岡田・公社理事長との間の茶番のやりとりがよくわかります。

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                    平成25年6月14日
異議申立人
 小 川  賢 様
               安中市情報公開・個人情報保護審査会
                   会 長 釆 女 英 幸
情報公開に係る異議申立書に対する実施機関の理由説明書の送付及び意見書の提出依頼について
 平成25年3月18日付けで提出された情報公開に係る異議申立書に対し、実施機関(安中市長:総務部企画課)から諮問があり、当該決定に係る理由説明書の提出を受けましたので、別紙のとおり送付いたします。
 この理由説明書に対する意見又は反論があるときは、審査の資料としたいので、意見書(書式任意)をご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡ください。

 意見書提出期日  平成25年7月16日(火)までにお願いします。期日までに提出できない場合は、事務局までご連絡ください。
               事務局  安中市総務部法制課法務係
                   TEL(027)382-1111
                   内線1043

【安中市からの理由説明書】
     情報公開に係る異議申立てに対する理由説明書
 異議申立人小川賢(以下「異議申立人」という。)が、平成25年3月19日付けで提起した安中本情報公開条例(以下「本件条例」という。)第11条第2項の規定による行政文書不存在決定及び入札に開する情報提供に係る異議申立てについて、行政文書不存在とした理由を次のとおり説明します。

1.異議申立ての理由に対する諾否
(1)については認める。
(2)につき
 「公社に関する情報は、安中市が保有していなければならない。」の部分は否認する。「今回の安中桑園買収及び造成工事は、いわゆる公拡法に基づく公社の事業ではなくブロパー事業の可能性がある。」の部分は認める。「しかし公共用地の先行取得であろうが、公社のブロバー事業であろうが、公社に関わる事業について、安中市が必要な情報は全て取得しなければならない。」の部分、「なぜなら、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与するからである。」の部分は否認する。
(3)につき
 「安中市長は、(中略)『当該申出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされたことを、不存在の根拠に挙げている。」の部分、「しかし、今回の不存在通知には、公社理事長が市長宛に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず」の部分及び「しかも、どのような当該情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、ここに具体的に判断できるような理由が示されていない。」の部分についても詰める。「また不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは明らかに条例の誤った解釈及び運用である。」の部分は否認する。
(4)につき
 「安中市の場合、市長が公社理事長を兼務している。」の部分は認める。
 「これは平成7年5月18日に公社内部でひそかに発覚した巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には、市長以外の人物が就任していた。」の部分は否認する。「総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないようにと指導している。」の部分は不知。「まして、毎年2000万円もの公金を市民のためにではなく、元公社職員の豪遊のツケとして群馬銀行に和解全の支払いをしている現状がこのあと89年間も継続される可能性があることを鑑みれば、公社に存在して、安中市が把握できない情報があってはならないはずである。」の部分は否認する.
(5)につき
 「しかも、(中略)公社の情報について、安中市加入手していないものが存在すること自体、許されるものではない。」の部分は否認する。「さらに、公社の理事は、現在、全員が安中市の部課長クラスの幹部で占められている。」の部分は認める。但し、「部課長クラス」ではなく「部長クラス」である。「このことから、公社の運営面において、安中市が情報を保有していないということはおよそありえない。」の部分は否認する。
(6)につき
「今回の請求で⑨として公社による入札に関する情報として、入札結果は安中市のホームページ上に掲載されていることが情報提供された。この入札は、(中略)実際の入札実施機関は公社である可能性が高い。」の部分は認める。
 「だが、公社は事業費の借り入れなどは全て安中市に依存しなければならず、債務保証人である安中市が、公社事業に必要な情報は全て保有しているのは明らかである。]の部分は否認する。
(7)につき
「以上のことから、公社に関する情報が条例第24条に基づいて、安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場には無く、また、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないと、公社を舞台にした巨額詐欺横領事件の再発防止が担保されず、再び、当該事件発覚以前の状態に安中市が置かれることになり、非常に危険な状況になってしまうからである。」の部分は否認する。
(8)について否認する。

2.本件の経過
(1)平成25年2月25目、異議申立人は「安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会加関係する次の情報」①から⑨について、本件条例第5条及び第6条第1項の規定により安中市長(以下「実施機関」という。)に対し行政文書開示請求(以下「本件請求」という。)をした。
(2)同日、行政文書開示請求書を所管課である企画課にて受理した。実施機関は本件条例第24条第2項の規定に基づき、行政文書開示請求書の内容⑧及び⑨について、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、同年2月26日付け文書で、保有する情報の提出を依頼した。
(3)同年3月7日、公社より(2)については「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であるため、提出できない旨の回答の提出を受けた。
(4)同年3月8日、請求のあった文書については、公社から情報の提出がなかったため実施機開には文書が存在しないので、行政文言不存在決定をし、異議申立人に対して行政文書不存在通知書を送付した。また、開示請求書の内容⑨「公社による入札に関する情報」については、安中市ホームページ【入札・契約情報】にて確認できることの情報提供も併せて行った。
(5)同年3月18目、異議申立人は本件文書の不存在決定に対し、条例を不当に解釈し運用したものとして、処分の取消しを求めた。
(6)同年3月25日、上記(5)の異議申立てを受け、実施機関は再度、公社に対し、本件条例第24条第2項の規定に基づき、本件請求に関して保有する情報の提出を求めた。
(7)同年4月26日、実施機関は公社より上記(引に対する回答を受けた。
 本件請求の⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)、⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)について、再び「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であるため、提出できない旨の回答の提出を受けた。

3.本件請求文書の開示について(追加して開示した情報について)
 本件処分のうち、実施機関(企画課)が不存在とした③「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」の情報については、商工観光課にて保有する情報であったため、平成25年6月4日に開示しております。

4.本件処分をした理由
(1)本件処分のうち、実施機関(企画課)において行政文書不存在について
 安中市と公社は別法人である。当市が保有する情報については、安中市情報公開条例に則り、また公社が保有する情報については、安中市土地開発公社情報公開規程に則って、それぞれの情報開示決定を行っている。公社は、その設立において「市が2分の1以上を出資している法人」であるため]貴報開示請求において、本件条例第24条第2項の規定に基づき、平成25年2月26日付で実施機関たる安中市は公社に対し、その保有する情報の提出依頼を行った
(別紙1)。
 しかし、同年3月7日付けで公社よりなされた回答において、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない」旨が示され(別紙2:安土開発第26号)、情報の提出を受けなかったことから、実施機関としては情報を保有しておらず不存在であったため、開示できなかったものである。本件請求においては、その後、請求者から同年3月18日付で異議申立てがあり、同年3月25日付で公社に対して、再度情報の提出を強く求めた(別紙3)ところ、公社からは、同年4月26日付けで回答があり(別紙4:安土開発第6号)、再度「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であることから提出できない旨の回答がなされた。実施機関としては、本件条例の規定に基づき、公社に対して情報提出依頼を行ったが、情報を入手することができず、
現に保有する情報が存在しないため、開示することができないものである。

(2)不存在処分の適法性
 以上のことから、公社が保有する情報については実施機関からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報となる。本件条例第24条第2項の規定は、公社に対して情報提出に関し任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関としては情報を取得することができない。
 本件については、公社から情報の提出がなかったため実施機関としては保有する情報が存在せず、開示することができなかったものであり、本件処分は条例に照らし合わせても違背するものではなく適法である。
                    以上

【別紙1】

                    平成25年2月26日
 安中市土地開発公社
 理事長 岡田 義弘 様
                    安中市長 岡 田 義 弘
                     (総務部企画課)
     情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成25年2月25日付の別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により下記情報の提出を求めます。
※ 関係書類の提出につきましては、3月1日(金)までにお願いします。

【別紙2】

                    安土開発第26号
                    平成25年3月7日
安中市長 岡 田 義 弘 様
 (総 務 部 企 圃 課)
                   安中市土地開発公社
                   理事長 岡 田 義 弘
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成25年2月26日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
          記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
※収受印 安中市25.3.7企画課収受

【別紙3】

                    平成25年3月25日
 安中市土地開発公社
 理事長 岡田 義弘 様
                    安中市長 岡 田 義 弘
                     (総務部企画課)
          情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成25年3月18日付けで、別紙のとおり異議申立書の提出がありましたので、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
 本件照会につきましては、同様の内容について平成25年2月26日付け文書で照会しておりますが、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」として情報の提出を受けておりません。本件照会においても同様の回答となる場合には、安中市土地開発公社内で保有する今回の開示請求内容に係る行政文書ごとに、提出できない具体的な理由を文書で明示のうえ、提出をして下さい。
 なお、本件依頼は異議申立てに係るものであり、異議申立ての理由を付度し、誠意ある対応を求めます。

【別紙4】

                    安土開発第 6 号
                    平成25年4月26日
安中市長 岡 田 義 弘 様
 (総 務 部 企 画 課)
                    安中市土地開発公社
                    理事長 岡 田 義 弘
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成25年3月25日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
          記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
⑧につきまして公社内で保有する文書
 1.平成24年10月25日起案 「県有財産譲渡申請書」
 2.平成24年11月20日付  「土地売買仮契約書」
提出できない理由
 鷲宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)は、安中市土地開発公社で事業継続中であり、当公社がプロパー事業として群馬県より用地を取得し、造成して買受希望企業に売却する事業です。
 当公社といたしましては、取得した用地は商品であり、付加価値(造成工事)を付けて買い受けを希望する企業に販売するものであります。
 既に群馬県との土地売買契約は成立していますが、当公社から情報を公開することにより、その情報が予期せぬ形で広まり、用地(商品)に対するイメージが低下し、顧客である買受希望企業との信頼関係が大きく損なわれる可能性があり、売買価格の下落や最悪の場合購入を見送ることも考えられます。
 用地購入費、造成工事費の前払金等で既に多額の資金が投入されており、同団地の造成計画は買受希望企業の意向を反映したオーダーメイド方式で進めておりますので、現在の買受希望企業以外に売却することは相当困難であると想定されます。
 同団地が売却できないような事態が起こりますと、約10万平方メートルもの売却先が定まらない土地を抱えることになり、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあります。
 以上のことから、現時点においては提出することはできません。なお、買受希望企業に売却後は情報公開を検討して参ります。
⑨につきまして公社内で保有する文書
 1.平成25年1月21日起案 「開発行為許可申請書」
提出できない理由
 開発許可申請につきましては、群馬県に申請中であり、現状におきまして、開発許可がおりていません。また、買受希望企業の意向により申請内容を一部変更するため、検討を進めており、確定した情報ではありません。
 当公社が開発行為の申請者となっておりますが、オーダーメイド方式で造成計画を進めていることから、買受希望企業と協議を重ね、企業の意向を反映した形で作成しているものであり、買受希望企業の造成計画をはじめ今後の鷲宮物流団地における企業計画等が判断できる情報を多く含んでおります。
 これらの未確定情報を情報公開することは、顧客である買受希望企業との取引における信頼関係を大きく損なうばかりでなく、その情報が予期せぬ形で広まり、用地(商品)に対するイメージが低下し、売買価格の下落や最悪の場合購入を見送ることも考えられ、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあります。
 以上のことから、現時点においては提出することはできません。なお、現在群馬県に開発行為許可につき申請中であり許可がおりてない状況でありますが、許可後は都市計画法の規定により、群馬県にて一部の情報を閲覧することができます。
 また、買受希望企業に売却後、企業の了承を得ることができましたら、情報公開を検討して参ります。
※収受印 安中市25.4.26企画課 収受

【市が提示してきた参考資料】
(参考)
          安中市情報公開条例(抜粋)
 (出資団体等の情報)
第24条 市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体(以下「出資団体等」という。)は、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。
2 実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。
          安中市土地開発公社情報公開規程
第1条 安中市情報公開条例第24条の規定に基づき、市に情報を提出することにより情報を公開するものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、安中市土地開発公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市と協議のうえ提出しないものとする。
第3条 情報提出の可否決定は、速やかに行うものとする。ただし、提出文書が著しく大量であり、事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるときは、あらかじめ、その理由を付し通知するものとする。
 附 則
 この規程は、平成18年3月18日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
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■当会では、提出期限の平成25年7月16日に、次の意見書を安中市情報公開・個人情報保護審査会あてに提出しました。後出しジャンケンで、鷺宮の県有地の桑園跡地に関する県と市のやりとりは部分開示されたものの、桑園跡地に関する県と公社との土地売買契約書や、前記の入札案件の鷺宮物流団地造成工事の費用で関東建設工業㈱に支払うための原資を銀行から借り入れるための公文書など公社に関する情報が隠されたままとなっているため、意見書にはそのことを念頭に、公社の伏魔殿化をストップさせる為に、速やかな公社情報の全面開示の重要性について記しました。

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          意 見 書
                    平成25年7月16日
安中市情報公開・個人情報審査会
 会長 采 女 英 幸 様
                 異議申立人
                  郵便番号  379-0114
                  住  所  安中市野殿980番地
                  氏  名  小川 賢 (61歳)
                  連 絡 先  TEL:090-××××-××××
 平成25年6月14日付貴状にもとづき、安中市長の理由説明書に関して次のとおり意見書を提出します。
1. 異議申立ての理由に対する実施機関(安中市長:総務部企画課)の諾否に関する意見
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有していることについて、実施機関が認めるのは当然である。
(2)実施機関が異議申立人の主張する「公社に関する情報は、安中市が保有していなければならない」という部分を否認したことは言語道断である。
 公社を舞台にした地方自治体としては史上空前の巨額詐欺横領事件が平成7年5月18日に発覚した後、実施機関は同年9月19日に安中市事故対策委員会が安中市議会全員協議会に再発防止対策を記した報告書を提出した。それによると、実施機関は、事件の背景原因理由として「公印管理」「人事管理」「文書管理」の不徹底を上げた上で、公社側の再発防止対策と市側の再発防止対策を列挙している。
 この中で実施機関は、市側の再発防止対策として、「職員研修の充実:市職員と公社職員が併任の為、公務員倫理研修を更に充実すること」(即時実施)、「金銭消費貸借契約証書(金証)のチェック:金証の綿密なチェックを実施、借入期間延長、利率変更等の契約変更証書にも市の債務保証に関わる市長印が必要」(即時実施)、「市長公印管理:変更契約証書に紛れ込ませていた偽造の金証に、秘書課が押印してしまったので、決算書類と金証を綿密にチェック」(既に実施済)、「定期的人事異動:適材適所で同一職場で長期にわたらぬよう異動を実施する」(次期=平成8年度の異動から実施)、「市の監査委員:地方自治法第199条第7項に基づく市の定期監査を実施する」(公社役員改選後実施)、「公社管理の充実:公拡法19条に基づく市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うよう事務分掌規則を改正する」(平成8年度から実施)、「各課専用印管理:専用印は鍵のかかる所に保管。課長の机上で押印すること。税務課・市民課は市民サービスと事務能率維持の為、市民課の諸署名は窓口係長席で、公印台帳管理は一括とする」(既に実施済)を市民の代表である議会に報告して了承された。
 今回の実施機関の理由説明書は、上記の「公社管理の充実」にかかる公拡法19条の市の監督権を放棄したものであり、全国に安中市政の恥をさらした事件から18年しか経過しておらず、さらにあと89年間も群銀への和解金のローンが残っているというのに、早くも実施機関は事件当時の状態に戻ってしまったらしい。猛省を促したい。
 きわめつけは前項(2)の最後の部分で、実施機関が「公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として関与しない」と主張していることだ。安中市の後ろ盾がなければ、公社は銀行から融資を受けたり、市から事務費を支払ってもらったり、事業委託を受けたりすることは一切できないはずだ。にもかかわらず、これを否認するとは、18年前に逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
(3)実施機関が異議申立人の主張する「また不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは明らかに条例の誤った解釈及び運用である」という部分を否認しているのは言語道断だ。
 前項(2)にも関連するが、安中市の後ろ盾なくしては、公社はなにもできないのである。公社が事業を実施するには、安中市からの債務保証や金銭消費貸借契約証書(金証)を得るため、必要な手続きと、そのために提出しなければならない文書があるはずだ。それらを明らかにせず“不存在”として無視しようとする実施機関の対応は言語道断だ。猛省を促したい。
(4)実施機関が異議申立人の主張する「巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には市長以外の人物が就任していた」という部分を否認しているのは言語道断だ。
 さらに「総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないように指導している」という部分を不知だと主張する実施機関の非常識なコメントは、およそ地方公共団体としての資質を自ら否定しているといえよう。これでは、18年前に逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
 その後の「和解金の支払いをしている現状がこのあと89年官も継続される可能性を鑑みれば、公社に存在して、安中市が把握できない情報があってはならないはずだ」という異議申立人の主張部分をも、実施機関は否認していることも、第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
(5)実施機関が異議申立人の主張する「公社情報について、安中市が入手していないものが存在すること自体、許されるものではない」という部分を否認しているのは言語道断だ。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
 また、「部課長クラス」ではなく「部長クラス」により、公社の理事が占められていることは、部長が公社理事を併任していることと同じ意味だから、第三者の監視と統制が効かないことを自ら認めている。市長も理事長を兼務しており、これは民法で禁止されている双方代理にあたり、違法行為である。コンプライアンスもへったくれもない安中市と公社がこうしたルーズな相互関係にあることは、第二のタゴ事件の温床が既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
(7)実施機関が異議申立人の主張する「情報公開条例24条に基づいて、市長が理事長に提出命令を出せば、理事長はそれを拒める立場にはなく、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないとタゴ事件の再発防止が担保されず、18年前と同様に危険な状況に陥る」という部分を否認しているのは言語道断だ。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
(8)以上のように、現在の安中市長が推し進める公社の伏魔殿化は、18年前の公社の状況を髣髴とさせる。第二のタゴ事件の温床がこれ以上醸成されないように、速やかに公社関連情報を開示すべきだ。
2.本件の経緯に関する実施機関の理由説明に対する意見
   とくになし。
3.本件請求文書に関連した後付けの追加開示情報に関する実施機関の理由説明内容について
(1)実施機関は、平成25年6月4日になって、突然、隠していた情報の一部と見られる公文書を開示してきたが、このまま隠し続けると、異議申立人が次の段階で住民訴訟をするのではないかと慮ったためと見られる。その場合でも、裁判所は、ことタゴ事件と市民がよぶ公社を舞台にした巨額詐欺横領事件に関連したこれまでの行政訴訟で、ことごとく住民側を敗訴させたことから、通常であれば、実施機関は心配する必要がないはずだ。だが、情報開示条例を巡る行政訴訟の場合、ほんの僅かだが住民側勝訴の確率が良くなる傾向にある。だから、長考の末、突然追加開示をしてきたものとみられる。
(2)この言い訳が振るっている。安中桑園に関する情報は造成した工業団地のセールス業務となるため、「商工観光課」が担当していたが、そのときの担当者であった課長補佐が、その後、異動を経てもなお、本件に関して担当をしていたというのである。
(3)そもそも、公社の監督権は、前項1.(2)のとおり安中市にあり、「公社管理の充実」は「公拡法に基づく市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うように事務分掌規則を改正すること」となっており、平成7年9月19日時点で、そのような市役所内での体制になっていたはずだ。
(4)異議申立人も、公社のことはすべて企画課が掌握しているものと信じていたので、平成25年6月4日の追加開示情報の公開手続の際に、今回の「不存在のはずが存在」となった経緯を総務部の法制課にたずねた。
(5)その結果、法制課の説明では「とにかく、これは検索が不十分という言葉につきる。企画課の当時の担当職員(=現在の総務部長)にきいたら、『何もない』という言葉を鵜呑みにしてしまったのが要因。『ないわきゃないよね』という話をしていたが、当時の担当は、現在の総務部の田中毅部長なのだが、商工観光課の係長時代から本件に関わっていて、企画課長に異動になったときにも本件の仕事を持っていった。だから法制課は企画課に文書があると考えて同課に訊ねたが『何もない』というので、念のため、当時のことを担当者として知っているはずの現・総務部長に関連文書の有無を確認したところ『いや、特に文書に残していないから、何もないと思う』ということで、法制課としては不存在という形で通知をした」という。
(6)法制課担当者は「本当に田中総務部長はこのことを忘れていたらしい」と記憶の問題であることを強調したが、問題なのは、田中毅職員(商工観光課係長→企画課長→総務部長)の本人に帰属する情報として本件情報が管理されていたことである。このことについて、情報開示担当部署の職員らに尋ねたところ「当該文書が残っているから、特に問題ではない」とのコメントであった。
(7)このように、かつて公社監事として、元職員が前年度の決算書の残額を、翌年度の決算書でチャラにしたのに、それを見逃した現・安中市長でもある公社の岡田理事長の命を受けて、平成19年9月から鷺宮の県有地の桑園跡地を安中市に払い下げる件について、県と交渉してきた現・総務部長が、公社に払い下げる計画で最初から本件にタッチしてきたにもかかわらず、公社を監督する立場の企画課に情報を流してこなかった。
(8)さらに、自身が企画課長として異動していたことがあるのにもかかわらず、企画課にファイルを残していなかったことは、鷺宮の桑園跡地を公社のプロパー事業としてなんとしてでも取り込んで、事業費の一部を事務費として安中市から支払われる公金をタゴ事件の尻拭いに充当するための思惑があり、外部から妙な雑音が入らないように、情報コントロールをしていたことがわかる。
(9)そして、ついに総務部長になっても、本件に関する情報秘匿に心をくだき、異議申立人が桑園跡地の利活用について情報開示請求をしてもなお、開示担当の法制課職員にウソをついてまで、情報開示をしたがらなかった。このことは、タゴ事件=巨額詐欺横領事件の再発防止の観点からせっかく当時、事務分掌規則を改正したのに、すでに骨抜き状態になっていることをうかがわせる。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
4.本件処分をした実施機関の理由について
(1)今回の公社関係情報の開示に関する実施機関の対応姿勢は、以前、異議申立人が、公社事件で横領した公金を資金にして購入された絵画等6点を巡り、4年前に元職員が刑期を終えて出所後、3年前の安中市長選の後、絵画等6点が友人から元職員の配偶者に返却され、元職員の配偶者が公社に寄付を申し入れたことに関連して、絵画等6点のビジュアル情報を開示請求した際にも、実施機関は、異議申立人に対して、同じように、市長が公社理事長に文書で開示を要請したが、理事長が市長に対して、開示を拒絶した時と同じである。
(2)史上空前の巨額詐欺横領事件を公社で起こしておきながら、公社の理事長や理事を兼務している安中市長や部長が、公社の内情を知り尽くしているのに、それを安中市の立場として知らないと言い張るのは滑稽であり、そのような理屈が役所では通用するものだと信じているらしい(本当は、通用しないと思っていても首長ににらまれるのが怖くて何もいえないのが実態なのかもしれないが)。
 しかし、こうしたバカバカしい屁理屈をこね回してまでも「不存在処分の適法性」などと言い張り続け、公社の実態についてなんとしてでも市民に知られたくないとする安中市と公社の体質は、現在の安中市長が推し進める公社の伏魔殿化が日に日に進捗してしまい、既に18年前の公社の状況と同じになってしまっていることを異議申立人は痛感する。第二のタゴ事件の温床がこれ以上醸成されないように、速やかにあらゆる公社関連情報は開示されなければならない。
 よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
                    以 上
**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班】

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タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報3)

2013-07-17 00:27:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市の岡田市長が、理事長を努める安中市土地開発公社に、なんとかして物流団地造成工事をやらせたがっていた鷺宮の県有地の桑園跡地は、もとはといえば、群馬県立蚕糸高等学校の実習桑園だったところです。その蚕糸高校は1987年に群馬県立安中実業高等学校に改称され、2008年に安中高校と統合され、現在では群馬県立安中総合学園高等学校となっています。

 蚕糸高校の廃止にともない、実習桑園は平成19年まで県の稚蚕人工飼料センターが所有していました飼料用原料確保のための桑園施設を全国農業協同組合連合会群馬県本部(JA)に施設を賃貸し、JAが経営を行っていました。しかし、人工飼料の需要の減少(繭、生糸の価格が著しく下落したこと、及び養蚕農家の高齢化による蚕糸産業が縮小したこと)により、JAが経営から撤退したため、平成20年に群馬県の直営となっていました。さらに、生産設備を見直した結果、高崎市金古町の工場に集約化し、安中市鷺宮にあるこの桑園の用途を廃止したのでした。そのためこの安中桑園は平成20年から行政目的では使用されておらず、遊休地となっていました。

 2013年初めのころの桑園跡地の様子は、次のブログに写真が載っていてよくわかります。
http://www.sukima.com/31_usui08/96siryou.html

■開示資料には、その県の稚蚕人工飼料センターの資料もありました。引続き、平成25年6月4日に開示された資料を見てみましょう。

**********
【資料:稚蚕人工飼料センター】
1.設置の経緯
 稚蚕人工飼料センターは、昭和53年に佐波郡東村に設置され、その後昭和55年に前橋市関根町へ移転し、更に施設の近代化と整備拡充のため平成7年4月に群馬町金古に移転して人工飼料及び桑葉乾燥粉末の製造を開始した。
2.移転整備に伴う増設・改造
①移転整備事業費       (単位:千円)
  項目     群馬町    安中市     合計
 用地取得費  1,284,003   1,112,875   2,396,878
 桑園造成費   106,955     99,910    206,865
 設 計 費    12,765     1,854    14,619
 建築工事費   279,748     53,560    333,308
 設備工事費   572,000     12,000    584,000
 文化財関係費   12,980     14,906    27,886
 計      2,268,451   1,295,105   3,563,556
②桑葉の自給
 従来は、飼料原料となる桑葉自給率が40%で購入桑に頼らざるを得なかったが、今回の移転整備により11.3haの桑園が確保でき、自給率を100%にし良質な原料を安定的に確保することができるようになった。
③施設の自動化
 切断条桑収穫機を導入し桑収穫の省力化を図るとともに、ロボットによる種類別原料の供給と製造ラインのコンピュータ制御により高品質な飼料を安定的に製造している。
3.施設の概要          〈写真:原料供給用デパレロポット〉
①土地面積               (単位:㎡)
  項目     群馬町    安中市     合計
 桑園面積    40,500    72,800    113,300
 建物敷地面積   9,440     1,998     11,438
 その他     15,560    27,302     42,862
  計      65,500    102,100    167,600
②建物延床面積             (単位:㎡)
  項目     群馬町    安中市     合計
 事務所棟     156      81      237
 飼料製造棟   2,588      -      2,588
 農機具肥料棟   279      337      616
  計      3,023      418      3,441
4.業務の概要
①桑葉の生産
 付設桑園(113,300㎡)を適切な管理のもとに良質な桑葉を生産し、人工飼料の原料に使用している。

【平成20年初めごろ市担当者が作成か?】
新工業団他計画について
1.計画場所  安中市鷲宮「安中桑回(県所有)」
2.面積    102,298.57㎡
3.払下げ方法 県より安中市土地開発公社が取得
  ※要する期間 概ね3ケ月
 1)当初企業局に払い下げる方向で希望していたが、土地開発公社になった理由
  9月に市長が払い下げの意志表明をした時点では企業2社から引き合いがあり話し合いが進んでいたので、期間的にも短縮できるメリットがある企業局に依頼を希望していた。
  しかし、インフラ関係(水の供給限界量)をめぐり2社との引き合いが不調に終わったため、現時点では特定誘致企業が不確定な状況であり、企薬局に依頼する前提条件に合わなくなってしまった。
  上記の状況で安中市が一般会計による払い下げを受けることも議会同意等の関係で困難なため、工業団地造成事業として先行買収ができる安中市土地開発公社に依頼をする運びとなった。
  公社が購入する場合、安中市が債務保証をするので借り入れは出来る。
4.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
  ※要する期間 5と同時進行
  *前提条件
    新市農業振興整備計画の策定(平成20年10月)
    概要版は提出済み
5.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
  ※要する期間 概ね1年
  *前提条件
    横野平の完売(完売を示す契約書・確約言等の締結時期)平成20年1月
    都市計画の用途地域指定出来ない理由
     *用途地域により工業団地以外の土地に影響があるため。
     *工業専用地域に指定する為には概ね20ha必要
6.農地転用(農地法)
  ※要する期間 7と同時進行
7.開発許可
  ※要する期間 概ね3ケ月
8.埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ※要する期間 概ね1年
  試掘・発掘調査:安中市  経費負担:安中市
9.団地造成事業
  ※要する期間 概ね2年
10.インフラ整備
  *用    水  市営上水道2,000t/日(想定)
  *排    水  個別処理を行い猫沢川(一級河川)へ放流
  *電    力  東京電力(特別高圧線引き込み可)
           用地の問題はあるが要請があれば供給可能
  *インターネット KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
11.誘致対象業種
  インフラに適応できる製造業を中心に誘致
12.諸経費試算
  文化財発掘調査費用  概ね2億円
  造成及び測量設計等 概ね6億円
13.増田川ダム取水量下方修正経過について
  平成8年に当初の計画取水量(24,000t/日)を設定した。
  平成14年に5年毎の計画の再評価が行われ、その時点の人口を考慮し、実際に必要な水量の見直しをした為、計胴取水量の縮小をした。(15,000t/日)
  平成19年に再評価が行われ、安中市の人口減少傾向により計画取水量の縮小をした。(5000t/日)
  再評価の時点で工業団地に立地企業が確定していれば縮小の必要はなかったが、厚生労働省の補助対象事業のため見込みの数値だけでは算入は不可能であった。
  今回の取水量の縮小によりダム自体の規模も縮小する。

<工程表>
1 農業振興地域除外(準備含む)       平成20年7月~平成21年6月
2 農工法実施計画(準備含む)        平成20年7月~平成21年6月
3 確認書(企業との)            平成21年7月
4 県との土地売買契約手続き         平成21年7月~同9月
   契約書・登記書類、農転、開発許可書類→押印
5 測量、造成設計等(準備期間含む)     平成21年7月~同12月
6 農地転用、開発許可申請          平成22年1月~同3月
7 文化財発掘調査(遺物整理期間は除く)   平成22年4月~平成23年3月
8 造成工事・上水道工事(標準)       平成23年10月~平成23年9月
   文化財との調整しながら施工
9 完了検査・確定測量            平成23年9月~同10月
10 企業との本契約・引渡し          平成23年9月~同10月
   企業の資金計画を念頭に、土地売買契約締結
11 代金決済、所有権移転、登記済証交付    平成23年9月~同10月
   登録免許税額(近傍宅地評価額)

【平成20年ごろ市担当者が作成もしくは県から入手したものか?】
稚蚕人工飼料センター(安中市)売り払いの手続き見込み
(公有財産売買の一般的手続き)
○対象財産
  財産名称:稚蚕人工飼料センター(安中市)
  所  在:安中市大字鷲宮字三本木2606-1外35筆
  地  日:畑(現況:畑)
  地  積:102,298.57㎡
○購入予定者
  安中市土地開発公社
○契約方法予定
  随意契約
  根拠:地方自治法施行令第167条の2(随意契約)第1項第2号
     不動産の買い入れ又は借り入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売り払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
    ※「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」の財務規則例示
     (ケ)国、他の普通地方公共団体、公益法人等と直接契約するとき
  土地開発公社
   公有地の拡大の推進に関する法律代10条(設立)地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
 2 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあっては主務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
   第11条(法人格)前条の規定による土地開発公社は、法人とする。
  公益法人
   民法第34条(公益法人の設立) 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
○事務手順
 1 分掌者側で行政財産としての必要がなくなったことの決定(用途廃止手続きとは別)
 2 所掌部内での再利用の可能性を検討
 3 部内での再利用が望めないものは、新設される「県有地利用検討委員会」へ付議
   ・他部局での再利用の可能性の検討 ※具体的な検討内容については委員会が設立されないと不明。
   ・県が必要とする事業等用地との交換可能性の検討 ※同上
   ・貸付等他の這用方法の検討           ※同上
   ・売却可能性、契約方法等の検討         ※同上
   ・以上を検討した結果売却可能と判断されたものについて契約方法や売却を決定
 4 国、地元市への買い受け等希望の照会
 5 地元市からの買い受け希望の申し出
 6 対象他の境界確定作業(地元市との協議により実施の必要性や実施主体を決定)
 7 土地鑑定評価をとり、地元市に提示する売却価格について内部協議
   (何処まで協議するかは農政部で検討)
 8 地元市と価格やその他の条件等について協議
 9 地元市の要望について内部協議(7番と同様)
 10 価格や細部条件について地元市と合意
 11 対象地の用途廃止伺い
 12 地元市と売買の仮契約締結伺い
  (議決を停止条件として効力を発する内容の条文必要)
 13 議会へ事業議案提出 (コメント:21年2月議会又は5月議会)
 14 議決により仮契約効力発行
 15 地元市より売買代金の納入
 16 対象物件の所有権移転(登記嘱託はどちらでするかは地元市との協議による。要契約明記)
 17対象物件の引き渡し
※ 公有財産売買の内部意思決定から売却までの一般的な手順は概ね上に示した手順となりますが、事務内容により必ずしもこの手順どおりでなくてもよいものもあります。(例:用途廃止手続き)

【平成20年ごろ市担当者が作成したもの?】
安中桑園払い下げ後の対応及び誘致の現状
①土地開発公社が払い下げを受け、購入資金及び利子は、公社の負担になるため、仮に売却先が長期間見つからない場合の利子負担は、公社の負担となり、市の財政上、直接影響は受けない。
 また、市と公社が協同で企業誘致活動することにより窓口が広くなる。
 なお、この場合土地については、レディメイド方式により、造成を済ませておき購入企業が決まった時点で、直ちに建設可能な状態にしておき、荒地状態には、ならない。
②農工法該当により、立地企業は製造業・情報通信業・道路貨物運送業・倉庫業・梱包業・各種食品卸売業に限られ、当市としては、製造業を中心に誘致を行っているが、現時点では■■■■■■■が購人意思を示し■■■■■■■を窓口として引き合いを行っている。
 また、地元企業の■■■■■■■■■■■も県と払い下げの交渉を始める前から安中桑園の土地に注目しており、桑園の周りの山林は、同社が所有しているため購入に向けて積極的な姿勢を示している。
(コメント:一時中断している話は副知事H20年度、非公式に市長に話、感触を探る。公式ではない。桑の葉は使わないので雑草退治。①安中桑園もう少し具体的な案がほしい(企業求めるスケジュール等)、②部長退職(3月)、副知事のところに話しにいった。1カ月ちょっとでは判断を先送り、③地元雇用対策、次の部長に引継ぎ、新部長になれば判断あおぐ、方針はOKだが現段階では100%ではない)

【平成20年10月20日付起案:安中桑園の買取について】
起案用紙
年度    平成20年度
文書種類  内部
文書番号  第15192号
保存年限  3年
受付年月日 平成20年10月17日
保存期限  平成24年6月1日
起案年月日 平成20年10月17日
廃棄年度  平成24年度
決裁年月日 平成20年10月20日
分類番号  大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号2
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称  工業団地書類(3)
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称  安中桑園関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   産業部商工観光課工業労働係 職名 主幹 氏名 田中毅  内線(3222)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・- 課長・駒井 係長・- 係・島崎  公印・-
関係部課合議 財務部長・田島 企画課長・- 財政課長・上原
課内供覧  -
宛先
差出人
件名 県有地の買取希望について
 上記のことについて、別紙のとおり回答してよろしいでしょうか(別紙 枚)
 このことについて、県管財課より県有地(稚蚕人工飼料センター安中桑園)の買収希望の照会がありましたので、別紙のとおり希望有りで回答してよろしいか伺います。

【平成20年9月22日付県からの照会】
課長・駒井 係長・田中 係・島崎
合議:財政課長・上原、管財係長・富田
別紙のとおり回答してよろしいでしょうか(田中)
                   管第30150-11号
                   平成20年9月25日
各土地所在市町村長 様
(管財事務担当課)
                    群馬県総務部管財課
     県有地の買取希望について(照会)
 日頃から、県有財産行政につきましてご協力いただき御礼申し上げます。

 県有地の処分にあたり、貴職における買取希望の有無を確認させていただきたいので、取得希望の有無を平成20年10月31日(金)までに別紙により回答してください。
          記
1 対象県有地  別添「照会土地一覧表」のとおり
2 添付書類  位置図
3 そ の 他
(1)境界確定中の物件については面積が変更する場合があります。
(2)原則として「更地」で引き渡します。
               担当 財産管理係 植松
               電話 027-226-2112
※収受印 安中市20.9.30商工観光課 収受

【市から県への回答案】
群馬県総務部管財課長
                    安中市長岡田義弘
                    (商工観光課)
     県有地の買収希望について(回答)
このことについて、下記のとおり回答します。
         記
■買収希望   ○有・無(該当するものを○で囲んでください。)
 (買取希望「有」の場合)
  県有地名:稚蚕人工飼料センター安中桑園
  利用計画:工業団地の創設
               担当部局:産業部商工観光課
               担当貴名:田中毅
               連絡先:027-382-1111 内線3222
<照会土地一覧表>
 番号/財産名称/所在/地目/地積(㎡)/建物有無/用途地域/境界確定
 5/稚蚕人工飼料センター安中桑園/安中市鷺宮2573-1ほか36筆/畑/102,298.57/無/無指定/未
<群馬県稚蚕人工飼料センター位置図>

【平成20年11月ごろ市担当者が作成あるいは県から入手したもの?】
現時点における安中桑園払い下げの県の方針
1.世界的金融不安による企業の業績低下に伴い、企業誘致は、困難だと思われるので払い下げの時期を安中市が望むなら延期しても構わない。しかし、安中市が今後の企業誘致の見通しがなく、手を下げるのなら、仕方ない。
2.農政部長から経済産業部長に安中市への企業誘致を優先するよう依頼し、県の内部でも応援体制を整備する。
3.価格については、未決定。(但し、桑園用地購入時平成6年から比較し53%の下落になっている)関係部課で協議の後、副知事、知事の意見を踏まえて決定し、安中市に提示する。市長による価格相談は、提示後でないと受けられない。

【平成20年ごろ市担当者が作成あるいは県から入手したもの?】
新工業団地計画について
1.計画場所  安中市鷺宮「安中桑園(県所有)」
2.面積    102,281㎡
3.払下げ方法 県より安中市土地開発公社が取得
  ※要する期間 概ね3ケ月
4.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
  ※要する期間 5と同時進行
  *前提条件
    新市農業振興整備計画の策定(平成20年10月)
    概要版は提出済み(概要版で対応可能)
5.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
  ※要する期間 概ね1年
  *前提条件
    横野平の完売(完売を示す契約書・確約書等の締結時期)平成20年1月
    都市計画の用途地域指定出来ない理由
     *用途地域により工業団地以外の土地に影響があるため。
6.農地転用(農地法)
  ※要する期間 7と同時進行
7.開発許可
  ※要する期間 概ね3ケ月
8.埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ※要する期間 概ね1年
  試掘・発掘調査:安中市  経費負担:安中市
9.団地造成事業
  ※要する期間 概ね2年
10.インフラ整備
  *用水       市営上水道2,000t,/日(想定)
  *排水       個別処理を行い湯沢川(一級河川)へ放流
  *電力       東京電力(特別高圧線引き込み可)
            用地の問題はあるが要請があれば供給可能
  *インクーネット  KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
11.誘致対象業種
  インフラに適応できる製造業を中心に誘致

【「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係るスケジュール】19.11.9
時期・期間 内容
1 払い下げ方針の決定・払い下げ交渉,
  ●安中市の払い下げ方法、方針の決定
   ○県から安中市が払い下げを受け、誘致企業が決定された時点で企業局に団地造成を依頼→市が工業団地用地を取得することは可能か。市議会の承認時期、可能性は。誘致企業が決定していない状況で県は売却可能か。
   ○県から県企業局が払い下げを受け、団地造成後、誘致企業に売却→農村地域工業導入地区指定の本協議(市農業振興地域整備計画の変更作成、誘致企業が決定が必須)、企業局への払い下げ、団地造成協議(誘致企業の決定が必須)
  ※払い下げ交渉(価格交渉)に入るには、誘致企業の選考と安中市の方針確定、それに基づく関係部局と調整したスケジュールが必要である。
  ●県の事務処理
  ○2万㎡以上の売買→県議会の議決必要
  ○県有地を県企業局、安中市等の公共団体に売買→随意契約(用途指定を明記)による売買
  ○行政財産から普通財産にする用途廃止手続き→売買契約の締結前に実施
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
  ●安中市(申請)→県・関東農政局との協議、同意→市による公表→農水大臣に写送付
  ●横野平の完売が条件→完売を示す契約書・確約書等の締結時期(  年  月)
  ●農政局との正式協議には→市農業振興地域整備計画の変更作成、誘致企業の決定が必須
  ●要する期間~最低1年以上
3 農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
  ●農振法に基づく、市農業振興地域整備計画の変更作成→完成予定(  年  月)
  ●安中市(申請)→県協議(地域農業支援課)→安中市(農振除外)
  ●要する期間~2の農工法地区指定と同時進行
4 農地転用(農地法)
  ●企業局が団地造成→農転必要なし(国の許可、時間的に短縮)
  ●市土地開発公社が団地造成→農転必要(農工地区指定でも許可必要、概ね3ケ月)
5 開発許可(都市計画法)
  ●開発事業者(企業局又は市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
  ●要する期間~概ね3ケ月
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ●土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当→縄文、弥生、古墳、奈良、平安時代の埋蔵文化財が存在
  ●試掘、発掘調査→開発が決まった時点で安中市教育委員会が責任をもって実施
  ●試掘、発掘調査(調査、報告書)経費→安中市で負担
  ●要する期間~最低1年以上
7 企業局の団地造成工事
  ●1年分の発掘調査が終了した時点で、施工を始める。
  ●要する期間~設計、入札、施工等に2年必要

【平成23年7月20日打合せメモ】H23/7/20
群馬県稚蚕人工飼料センター安中桑園の活用・処理に係る打ち合わせ
1.取得希望について
(1)企業側の取得希望の詳細について
 ・取得範囲     安中桑園全域
 ・取得時期     平成24年10月造成完了、平成25年4月■■■■完了し稼働
           (現実案)
           ①1万坪を先行処理し、平成25年4月先行部分着手
           ②先行部分完成は2~3月猶予
           ③残部分は追っかけ処理
 ・展開予定の事業  ■■■■設置
 ・取得価格     以前取得と同程度
 ・本件関連企業   ■■■■、■■(コメント:東北拠点)
(2)安中市希望の処理・対応の手順について
      手続き等の内容/事業主体/備考
 ①農工法/農村地域工業導入地区への措定(農工法実施計画の変更)(新規農工法実施計画の策定)/安中市又は企業局/産業政策課調整、農水省協議(コメント:原則1年)
 ②農振法/農業振興地域から除外(安中市農業振興地域整備計画の変更(農用地利用計画の変更))/安中市/― (コメント:原則不可)
 ③農地法/農地転用/企業局/県の場合不要
 ④文化財保護法/文化財調査/安中市/①②③に関わらず着手
 ⑤都市計画法/開発許可/安中市又は企業局/― (H19から手続き)
 ⑥財産処分/-/蚕糸園芸課/→企業局
 ⑦財産取得・造成/-/企業局/-(コメント:間際までOK)
 ⑧売却/-/企業局/→企業
 ⑨建築/-/企業/-
 ※①、②は並行処理
2 関係課の対応について
(1)庁内関係課の対応について
  農政課       農工法・農振法・農地法関係
  蚕糸園芸課     財産処分
  企業局団地課    財産取得・造成
  管財課       財産管理・利活用検討
  都市計画課     開発許可
  産業政策課     農工法関係
  教委文化財保護課  文化財調査
(2)安中市の対応について
3 その他
(1)安中市長による県幹部への面会・協力依頼の要望について
[稚蚕人工飼料センタ¬安中桑園の概要]
所在地  安中市鷲宮2,573-1
建物   2棟(管理擦、農機具合) 延床面墳418.05㎡
土地   桑園 安中市鷲宮2573-1ほか35筆 計102,298.57㎡
財産区分 普通財産(H23.5.12用途廃止)
[安中桑園の払い下げに係るこれまでの経緯]
 H20.3.11  安中市長が来庁し、茂原則知事に安中桑園用地の払下げを要請(工業団地造成)
 H20.11.13  県有地利用検討委員会において、安中市による活用は妥当と判断
        以降、安.中市においてDM、訪問等の誘致活動、■■■■■と連携)
[■■■■■■■■■■による取得希望]
 H23.7.1  ■■■■■■■■■■■から安中市に対し安中桑園の取得を希望
 H23.7.14  安中市と■■■■■■■■■■との間で用地取得・工業用地造成方針を最終確認
 H23.7.15  県に対し安中市を通じて正式要望
 ■■■■■■■■■■■■■■
・本社    ■■■■■■■■■■■
・■■■■■■■■■■■
・資本金   ■■■■■
・従業員   ■■■■
・事業内容  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【平成19年10月3日付の安中桑園評価額情報】
10/3蚕糸園芸課打合せ事項桑園売却価格試算案
送信者:〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
宛先:″安中市役所島崎秀人″〈h-shimazaki@city.annaka.gunma.jp〉
送信日時:2007年10月3日8:14
添付:安中桑園評価額.xls
件名:Re:安中市 島崎
安中市島崎様
 ありがとうございました。
 いただいた数値をもとに、試算をしてみました。
 添付ファイルについては、県からの情報と言うことではなく、
 安中市が作成した資料と言うことで参考にして下さい。
(See attached file: 安中桑園評価額.xls)
**********************************
狩野寿作(Jusaku KANO)
群馬県蚕糸園芸課
〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-3092
FAX 027-243-7202
E-mail kano-ju@pref.gunma.jp
**********************************

安中市役所島崎秀人
〈h-shimazaki@city.annaka.gunnma.jp〉
宛先 〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
2007/10/02 17:05
件名 安中市島崎
狩野様
お世話になります。
早速、メールの件の回答をいたします。

近隣する畑の評価額は64円/㎡です。

平成19年3月27日
一般県道宇田・磯部停車場線バイパス買収単価は7,400円/㎡です。

課長補佐 田中毅 のメールアドレスは
tsu-tanaka@city.annaka.gunnma,jp
です。
よろしくお願いします。

安中市島崎

【安中桑園の評価額】
財産名称 稚蚕人工飼料センター
所在地  安中市鷺宮2573-1
財産種別 行政財産
分掌区分 蚕糸園芸課
用途   稚蚕人工飼料の製造
不動産                    単位:㎡、千円
     面積/H6取得額/管財課評価額/不動産鑑定士評価額(349地域・131地域(安中桑園))/その他(県道用地買い上げ額)・農地評価額
 土地  102,298.57㎡/1,112,75,000円/700,642,907円/-円・-円/-円・-円
 (㎡単価)      ―/ 10,878.70円/  6,849円/11,235円・12,629円/7,400円・64円
 建物    418.05㎡/65,559,500円/29,199,000円/-円・-円/-円・-円
 注1:不動産鑑定士評価額の349地域とは、安中桑園近隣のミニ工業団地の宅地並み評価額である
 注2:不動産鑑定士評価額の131地域とは、安中桑園の宅地並み評価額である。
 注3:県道用地買い上げ額とは、一般県道宇田・磯部停車場線バイパスの用地買い上げ価格である。
工業団地造成経費(試算)
1 1㎡当たり造成経費
          第1案    第2案    第3案
 用地買収費   10,878円   12,629円    7,400円
 文化財調査費   5,000円    5,000円    5,000円
 造成費      5,000円    5,000円    5,000円
 計       20,878円   22,629円   17,400円
工業団地販売単価 15,000円   15,000円   15,000円
差引金額     ▲5,878円  ▲7,629円   ▲2,400円
 注1 第1案:用地買収費を取得価格により試算
    第2案:用地買収費を宅地並み評価額により試算
    第3案:用地買収費を公共事業買い上げ額により試算
 注2 文化財調査費については、安中市教育委員会の試算値を使用
 注3 造成費については、特に根拠無し
    現在、企業局に造成費概算見積を依頼
 注4  工業団地販売価格は、横野平工業団地の販売価格と同額と
2 全面積の造成計画
          第1案       第2案       第3案
 用地買収費   1,112,875,000円  1,291,928,640円   757,009,418円
 文化財調査費   511,492,850円   511,492,850円   511,492,850円
 造成費      511,492,850円   511,492,850円   511,492,850円
 計       2,135,860,700円  2,314,914,340円  1,779,995,118円
工業団地販売単価 1,534,478,550円  1,534,478,550円  1,534,478,550円
差引金額     ▲801,382,150円  ▲780,435,790円  ▲245,516,568円
**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班・この項つづく】

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