「その2」からの続き>>
む す び
平成19年9月10日午後5時開始の未来塾と市による意見交換会開催も、岡田に伝えられたのは、平成19年9月10日午後4時50分に建設部長が、市長室に来て初めて、知ったである。
この事は、総務部長や建設部長は寸陰なく議会・委員会の対応や、台風9号襲来による被害対策に渾身している岡田に、気配りしてのことと、思慮しているのである。
台風9号の雨量は、過去最大のカスリン台風を、悠かに上回る風雨をもたらし、安中市は、有史以来(丙第3号証)最悪の状態に陥ったのである。
そうした状況の最中に、未来塾と市による意見交換会が開催され、しかも午後5時00分開始を1時間30分も遅れても、岡田は誠実に迎え、お世話になります。と挨拶すれば、原告松本氏は、岡田や、長沢建設部長(原告松本氏第1準備書面11頁)は原告らに対し、意見交換会開始直前に詫びている…と主張しているが、松本立家氏には、社会通念の良識も通用しないのか愕然とした次第である。
上記の観点からして意見交換金の席上で岡田が未来塾の皆さんは、昨年(平成18年)ここに何度も来ているのだから、フリーマーケット出店者から2000円を徴収していることの説明する機会はありましたよね。皆さんから聞いていれば、市民から公共の公園を使ってフリーマーケット開催に2000円を徴収している、との問い合わせにも行政は、「聞いています」と答えられた…と、発言した事は事実である。
意見交換会の内容からして、当然話題になる事が自然である。
上記の岡田の発言を、否定する原告松本氏には、恒心で語ることを希望して止まないのである。
市議会議事録135頁の未来塾運営委員で市議会議員高橋由信氏は、平成20年3月定例議会一般質問(会議録写し丙第4号証135頁)で重大な発言をしているのである。
この9条で1㎡当たり20円という申請ということで、そんなことは知っています。今までもそういう話はありました。しかし市と民間と協働であるということで、それはいいでしょう、ということで続いてきました。…と重大発言(高橋議員発言記録のまま)しているのである。
その理由は1、市は共催になっていないこと。
2、安中市公園条例第9条(使用料)利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。と、明記している。
安中市公園条例施行規則第9条(使用料の減免の申請)使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免・還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならないことを、承知していながら高橋由信議員は、本会議場で発言しているのである。
市職員は、発言力のある議員に威圧を感じている。
反面、原告松本立家氏は20、4、26付山下敏雄弁護士名、刷り込み文書では、市の公園条例で公園の使用料金が掛かるとは、知リませんでした。…という文書を■■■■氏(■■■■■■■■■■■TEL■■■■■■■■■■)が持参し岡田義弘に届けて来たのである。
以上のことからしても、原告松本立家氏の欺瞞が如実である。
20世紀の古い時代の行政と、未来塾は現在と過去をしっかり守っていればよかったが、21世紀の新時代の行政は未来が大事であり、過去が、どうだったかをも含めて市民は常に検証(インターネット普及)して行政の監視(主権在民)の目をもっていることに気付かない未来塾には古い「馴合い」が染みついているのではないか?
未来塾も、市行政も、古い発想から抜けきれないでいるのが実体である。
全てが倫理感の欠如が混乱の元凶であると思慮せざるを得ないのである。
市民から不測の指摘に既成概念にとらわれず、適切な対応力が求められているのが、新時代の21世紀である。
昨年、平成20年12月、群馬大学と報道機関が共同して、群馬県下38市町村を対象にした「住み続けたいまち」の世論調査結果を毎年発表しているが、これまで安中市は下位であったが、平成20年は一躍県下で第2位(丙第15号証)である。
安中市の公正公平な行政と、透明性の高い運営が、一人一人の市民にしっかり評価されたと信ずるのである。
【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠説明書
平成21年3月13日
前橋地方裁判所高崎支部民事部 御中
被告 岡 田 義 弘
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
丙1/市民の声/原本/平成19年10月16日/被告岡田義弘、被告安中市/「談話」掲載の経緯
丙2/平成19年9月10日市と未来塾との話し合いの経過と確認/写し/平成20年9月18日/被告岡田義弘、被告安中市/市と未来塾の話し合いの経過
丙3-1/台風9号被害の安中市一覧/写し/平成19年10月11日/被告岡田義弘、被告安中市、讀賣、朝日/台風9号被害への対応
丙3-2/平成19年9月6日以降の9号台風災害対応/写し/平成19年9月12日/国土交通省/台風9号被害への対応
丙3-3/平成19年度第3回安中市議会定例会の会期日程/写し/平成19年11月29日/安中市議会、被告岡田義弘、被告安中市/台風9号被害への対応
丙4/高橋由信議員の一般質問/写し/平成20年6月9日/安中市議会/未来塾運営委員である議員の議会での発言
丙5/上原米一氏持参の松本立家氏文書/写し/平成20年4月26日/被告岡田義弘、被告安中市/公園使用料金についての松本立家氏の考え
丙6/未来塾代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請/写し/平成19年10月23日/被告岡田義弘、被告安中市/フリーマーケット開催を巡る一連の未来塾の行動についての市の考え
丙7-1/地方自治法第244条の4/写し/平或21年2月6日/被告岡田義弘、被告安中市/行政処分に対する不服申立て
丙7-2/行政不服審査法/写し/平成21年2月6日/被告岡田義弘、被告安中市/行政処分に対する不服申立て
丙8-1/フリーマーケット開催会場/原本/平成20年2月19日/被告岡田義弘、被告安中市/未来塾に対する会場変更要請
丙8-2/フリーマーケット開催会場要請文受け取り拒否/写し/平成20年2月20日/被告岡田義弘、被告安中市/未来塾に対する会場変更要請
丙9/第31回フリーマーケット出店者説明会資料/写し/平或20年 月 日/原告未来塾/第31回フリーマーケット出店者説明会資料
丙10-1/寄付辞退の対応/写し/平成19年7月3日/被告岡田義弘、被告安中市/寄付辞退の対応
丙10-2/フリーマーケットの運営/写し/平成19年5月21日/被告岡田義弘、被告安中市/ 未来塾のフリーマーケット運営についての改善要請
丙11/「第32回フリーマーケット開催断念/写し/平成19年10月/原告未来塾/未来塾のフリーマーケット開催断念のお知らせ
丙12/専決処分の承認を求める/写し/平成18年6月12日/安中市議会/市条例の制定について
丙13-1/談話(以前の写し)/原本/平成19年12月1日/被告岡田義弘、被告安中市/広報あんなか平成19年12月号
丙13-2/談話/原本/平成19年12月21日/被告岡田義弘、被告安中市/広報おしらせ版あんなかN0.41の談話
丙14/市長の行事予定表/原本/平成20年5月/被告岡田義弘、被告安中市/未来塾松本立家氏の来庁記録
丙15/群馬大学と報道機関の協働調査結果/写し/平成21年1月1日/上毛新聞/報道機関の調査による行政評価
丙16-1/平成19年10月20日新聞報道/写し/平成19年10月20日/朝日新聞/フリーマーケット中止報道
丙16-2/平成19年10月23日新聞報道/写し/平成19年10月20日/讀賣新聞/フリーマーケット中止報道
【丙第1号証】
平成19年10月16日(火)新聞チラシ「第32回フリーマーケットinあんなか開催断念のお知らせ」についての市民からの問い合わせについて
(10月16日(火)の問い合わせ分の要旨)
◆8:30~ 男性市民
「行政は何を考えているのか、このように市民の中に定着したイベントを持ちこがれている我々の気持ちを理解しているのか。」
◆8:45~ 女性市民
「市をPRするイベントなのに、行政はなぜ反対しているのか。行政が未来塾に代わってイベントを行うのか。」
◆9:OO~ 男性市民
「未来塾の活動について市民は応援している。行政は、市民と話し合いをしたほうがいいのでは。市の考えを説明してもらいたい。当然、広報等でも。」
◆14:45~ 男性市民
「フリーマーケットは市をPRするイベントであり、大変好評である。市民はもとより安中市への来訪者も、安政遠足と共に二大イベントとして大変期待をしている催し物である。行政として、もっと寛容な気持ちで取り組んでもらいたい。」
◆15:50~ 女性市民
「市民が楽しみに取り組んでいるイベントを潰すことはないだろう。市政は独断・偏見の固まりであり、市民のことは考えていない。チラシの中に、市民からの指摘があると書かれているが、そのような指摘は少数意見ではないか。」
【丙第2号証】
平成19年9月10日
市行政と未来塾との話し合いの経過について
1.平成19年11月14日 午前11時
堀越総務部長(当時)、長渾建設部長、佐藤教育部長(当時)に対し、鳥越秘書行政課長から談話の原文を渡すように岡田市長が直接指示。
2.平成19年11月16日 午前9時
部長連絡会議終了後、総務部長、建設部長、教育部長に対し、談話原文の内容で違っている箇所は削除訂正して戻すよう強く指示。
上記の3部長から談話原文についての訂正は一切ない。
3.平成19年9月10日
秘書行政課職員は午後7時30分まで事務に精励していた。
4.平成20年3月14日
市議会一般質問終了後に長澤建設部長が堀越総務部長席に来て、今日の高橋由信議員の質問に対し、市長のみの答弁に終始したが、総務部長からも答弁された方が良かったと建設部長が言った。
そこで、堀越総務部長は、私が答弁すれば未来塾関係者が怒鳴った声を市長室の隣室の秘書行放課の職員がドア越しに怒鳴り声を聞いていることを答弁したよ。市長が答弁したから控えめで良かったと思うよ・・・と長澤建設部長に話したとの報告を受けた。
<市長室・秘書行政課配置図(略図)> 略
【丙第3号証-1】※本文は全て手書き
(単独修繕)
平成19年度 台風9号関連修繕費(11-2-1-11)
安中市土木課 53件 10,993,500
松井田支所産業建設課 82件 14,606,550
合計 135件 25,600,050円
(その他、単独災害、補助災害(補助率0.667)、災害被災者名簿、災害復旧箇所一覧、新聞報道記事は略)
【丙第3号証-2】
「平成19年9月 台風9号被害への対応」と題する国道18号線被災状況と応急復旧状況にかかる国交省作成資料(略)
【丙第3号証-3】
「平成19年度第3回安中市議会定例会の会期日程」(略)
【丙第4号証】
「高橋由信議員の一般質問の発言内容」(略)
【丙第5号証】
※「上原米一氏持参の松本立家氏文書」と題して、平成20年4月26日に被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「公園使用料金についての松本立家氏の考え」を示すものとして提出されたが、日付は手書き。作成者の記載も署名も見当たらないA4サイズ1枚の文書で内容は次のとおり。
20.4.26←手書き
*米山団地の■■■をしている方より、フリイマアケツトの騒音で昼寝も出来ない、病人でも居たら,どうするんだ、スピィカーの向きを変えるか,舞台の施置場所を河川敷にする等市長に話して、対応してくれ、そんな話をしている間にごた巻き込まれて現在にいたって居ます。
*未来塾の松本さんと話し合いの結果、市の公園条例で公園の使用料金が掛かるとわ知りませんでした、話し合いたいのでテイブルについてほしい。
◎公園使用料はこれからわ支払うつもりでいます。(松本)←手書き
<山下敏雄弁護士の名刺貼り付け>
【丙第6号証】
「地域づくり団体「未来塾」代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請の件について」と題して、平成19年10月23日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので「フリーマーケット開催を巡る一連の未来塾の行動についての市の考え」を示すものとして提出されたが、文書中に日付は未記載。作成者の記載も署名も見当たらないA4サイズ2枚の文書で内容は次のとおり。
地域づくり団体「未来塾」代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請の件について
1、誤解を招く新聞折り込み
平成19年10月12日付け「未来塾ニュース」で「・・・秋のフリーマーケット会場借用申請を行なったところ不受理とされました。そして何度も話し合いを希望し、ようやく9月10日になって意見交換会が実現しました。」と事実と異なる内容の文書が市民に対して新聞折り込みされた。
2、受理・不受理
本件は未来塾が安中市公園条例第4条第3項「市長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項(物品販売、興行、展示会その他)の許可を与えることができる。」に基づく公園占用許可申請を市長に提出して、許可を得て、フリーマーケットを実施するものであるが、現実は未来塾からの許可申請の提出が出されていない。仮に、提出されれば、安中市行政手続条例第6条の規定により、「・・・申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間定める‥・」
速やかに許可・不許可の行政処分をしなければならない。未来塾ニュースの「不受理とされました。」が本当ならすでに受理・不受理の決定が行なわれているものである。また、不受理の場合には、同条例には不利益処分に対する救済処置の条項も設けられており、不服申し立てができたわけである。
3、市民からの問い合わせへの対応
未来宿ニュースでの「秋のフリーマーケット会場借用申請を行なったところ不受理とされました。」の記述は明らかに事実に反するものであるが、未来塾から「許可申請が出されたかどうか」、「許可申請が不許可となったかどうか」の情報は、安中市個人情報保護条例第15条第3号「法人等の関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含ませている場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。」に該当する個人情報であり、市民の問い合わせに対して開示することができない。この条例が適用されるのは、市長、職員であり、一市民からの問い合わせに対して真実を言うことができない。
したがって、市民からの問い合わせに対しては、「本件につきましては、未来塾の個人情報につき、お答えしかねます。」と返答するしかないものと考えられる。
4、未来塾に対する記述の訂正要求
市からは、未来塾代表松本立家氏に対しては、書面で未来塾ニュースに掲載された内容が事実と異なるので、訂正とお詫びを早急に市民に周知するよう要請する必要がある。それと同時に、なぜこのような事実と異なる記述をあえて市民に周知したかを確認する必要がある。
【丙第7号証-1】
地方自治法第244条の4と同第255条の2の写し(略)
【丙第7号証-2】
行政不服審査法の全文の写し(略)
【丙第8号証-1】
「フリーマーケット開催会場について」と題する、平成20年2月19日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾に対する会場変更要請」を示すものとして提出されたが、作成者の公印押捺が見当たらないA4サイズ1枚の文書で、内容は次のとおり。
未来塾代表松本立家様
フリーマーケット開催会場について’
1.米山公園について
拡声器等による夜間勤務明けの方や病弱者・乳幼児の安眠支障への配慮が肝要と思慮します。
2.スポーツセンター広場について
中央駐車場はスポーツセンター施設利用者に。
東駐車場はフリーマーケット利用者にとスミワケをしました。
混乱を回避することが肝要です。
以上の観点から
今後のフリーマーケットの開催は西毛運動公園広場を使用されたくご要舗を申し上げます。
平成20年2月19日 安中市長 岡田義弘
【丙第8号証-2】
「フリーマーケット開催会場の要請文について」と題する、平成20年2月20日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾に対する会場変更要請」を示すものとして提出されたが、作成日や作成者の氏名、署名押捺が見当たらないA4サイズ1枚の文書で内容は次のとおり。
●フリーマーケット開催会場の要請文について
2月20日、午後4時15分未来塾代表松本立家宅(松本商店)を訪問、要請文を手渡しましたが、受け取りませんでした。(要請文はコピーしました)
【丙第9号証】
「第31回フリーマーケット出店者説明会資料」と題する原告未来塾が作成したAサイズ11ページの文書で、「第31回フリーマーケット出店者説明会資料」として出店者らに配布した文書(略)
【丙第10号証-1】
「寄付辞退の対応」と題する、平成19年7月3日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「寄付辞退の対応」を示すものとして提出されたが、作成日や作成者の氏名、署名や押印がどこにも見当たらないA4サイズ2ページの文書で内容は次のとおり。
フリーマーケットinあんなか代表根本立案氏からの寄附辞退の対応について
○平成19年7月2日(月)部長会議後の市長・教育長予定打ち合わせで市長より今日の14時の未来塾松本氏の寄附については、先に文書でお願いしている件があるので寄附については、辞退したい旨の連絡をとってほしい。との指示を受ける。
○平成19年7月2日(月)午前8時45分係長より松本立家氏の連絡先を聞き、松本商店に電話すると、奥さんがでて、野尻の里に行っているのでそちらに電話するよう言われ、電話をする。
○市長に言われたとおり、「先にお願いしてある件があるので、寄附については辞退したい。」と市長から連絡するよういわれお伝えしていることを話す。
○松本氏からは、正式な文書はもらっていない。怪文書はここにある。松本氏への文書は見ていないので、どんな内容の文書か聞いてみると、建設部長と教育部長の連名で安中市からの正式なものでない。誤字脱字がある素人がつくったようなものだ。寄附を受け取れないというのであれば、正式な文書をお願いしたい。文書を出すことについては、私一存では返答をしかねるので上司の指示を仰ぐ旨の返答と先の文書を建設部長より見せてもらってからもう一度かけ直すことで通話を切る。
○市長に、松本立家氏の電話での内容を話し指示を仰ぐ。文書による寄附辞退は、先にこちらから自粛の文書をお出ししているので、改めて文書を出すことはできない。との市長の考えであった。
市長の指示と建設部長より、文書を見せてもらい再度、野尻の里に電話をしたが松本氏は不在であり、応対した人より携帯に電話するよういわれ、携帯に電話をする。寄附を辞退する内容を文書でお出しすることについては、先の文書でお願いしたので、再度文書をお出しすることについては、差し支えさせていただきたいとお伝えする。すると、先の文書では何がなんだか真意がわかりかねるとのことをいわれたので、私から、市長が寄附を辞退するといっているのは、出店料を参加者から徴収していることで寄附については、辞退したいと言うことではないですかと話すと松本氏は、出百科はお客様の送迎等の費用で使い、イベントの運営費用である。利益はでていない。とのことであった。寄附するお金は、再利用できる家庭用品を市民から出していただき、バザーして得たお金であるとのことであった。
○したがって、純然たるボランティアをやっているのに、出店科を徴収しているからということは、市の言いがかりではないか。このイベントも15年やっているが今になって出店科を参加者からとっているからといって寄附を受け取れないのはおかしいではないか。こちらもバザーの売り上げは市と社会福祉協議会へ寄附するといって市民から提供していただいたので、今更こちらとしてもお金を用意したのでみんなに説明かつかない。みんなと相談して予定どおり市に行くかもしれない。といわれ電話をきる。
○祉会福祉協議会もいっしょに寄附を受けることになっていたので、係長にこの間の状況を電話で社会福祉協議会の駒井事務局長に連絡をしてもらう。
○午後1時30分過ぎに矢野社協会長と駒井事務局長が秘書行政課に来られてお待ち頂いたが、2時を過ぎても松本様がお見えにならないので、引き取っていただく。
【丙第10号証-2】
「フリーマーケットの運営」と題する、平成19年5月21日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾のフリーマーケット運営についての改善要請」を示すものとして提出されたが、作成日は手書きとなっていて、作成者の氏名に押捺が見当たらず、“内部資料”書いてあるA4サイズ1枚の文書で内容は次のとおり。
フリーマーケット
代表松本立家様
平成19年5月21日←手書き
安中市建設部長 長沢 和雄
安中市教育部長 佐藤伸太郎
フリーマーケットの運営について
さわやかな風薫る今日この頃ですが、日頃のボランテァ活動ご苦労様でございます。
さて、6月3日に予定されているフジー々-ケットでございますが、公共の土地を利用して行われることでもあり、出店料及び、その他の徴収についても自粛していただき、真のボランテァ活動にて運営下さるよう、お願い申し上げます。
“内部資料”
都市公園である米山公園を未来塾(代表:松本立家)が主催するフリーマーケットに貸し出す案件について
H19.5.10(木)午前10:30上司指示
「本案件は、未来塾が公共施設を借りて、そこに出店する方々から参加費を徴収していることに対し、市民から問い合わせがあった事案である。5月8日、私と教育委員会との打合せで未来塾宛に文書を出すということで整理されている。従って、後日、未来塾宛文書を教育委員会で起案(建設部長、教育部長連名で)するように指示がしてあるので、その起案に対し合議押印するように。」
【丙第11号証】
出店者の皆様ヘ
「第32回フリーマーケット in あんなか」開催断念のお知らせ
日頃より未来塾の地域づくり活動にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、本来ならば9月上旬に「第32回フリーマーケットinあんなか」の開催(10月28日予定)のご案内をお送りする予定でしたが、準備の為8月末に公園借用申請を行ったところ、何の説明もなく不受理とされ準備が中断されてしまいました。
その後、何度も話し合いを希望し、9月10日にようやく市長との意見交換会が実現しましたが、この時点において準備が大幅に遅れており、このままでは開催ができなくなると何度も借用許可をお願いしましたが、理解していただけず、話し合いは希望のない形で終了いたしました。未来塾では、緊急会議を持ち開催について検討を行いましたが、やむを得ず開催を断念するという決定をいたしました。(詳細は未来塾ニュースをご覧ください。)
今後については、現在まだ何も方向性が出ておりませんが、これまでの皆様のご協力に心から感謝し、これから少しずつ考えて行きたいと思っています。
追伸(第31回フリマ出店者の皆様へ)
6月3日開催時に皆様からお預かりしたカンパと「もったいない市」による収益の中から合わせた10万円を安中市及び社協へ寄付を予定しておりましたが、7月2日(月)安中市に寄付を拒否されたままになっております。その為、お礼状も出せず大変申し訳ありませんでした。
平成19年10月吉日 地域づくり団体 未来塾 代表 松本 立家
【丙第12号証】
松井田との合併直後、初めて開催された平成18年6月12日に安中市議会に提出された「専決処分の承認を求めることについて」と題する、被告安中市の当時の職務執行者宮下初太郎名で作成された文書で、「(新)市条例の制定について」を示すものとして提出されたもの。いわゆる新市のA4サイズ8ページにわたる条例リストで内容は次のとおり。
承認第2号
専決処分の承認を求めることについて
緊急執行を要した下記のことについて、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
平成18年4月10日提出 安中市長職務執行者 宮 下 初太郎
記
安中市役所位置条例ほか206件の条例の制定について
<専 決 処 分 書>
安中市役所位置条例ほか206件の条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第6
7号)第1 7 9条第1項の規定により、専決処分する。
平成18年3月18日 安中市長職務執行者 宮 下 初太郎
専決処分した条例
・・・・・・・
17 安中市情報公開条例
・・・・・・・
20 安中市行政手続条例
・・・・・・・(略)
【丙第13号証-1】
「談話」と題して、平成19年12月1日に被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「広報あんなか平成19年12月号」に掲載した文書。岡田市長は、「談話」と題するおしらせ版あんなかNo.41平成19年12月21日号に掲載した未来塾のフリーマーケットに関する「談話」がはじめてではないことを示すものとして提出した。内容は略。
【丙第13号証-2】
争点の証拠である「談話」と題して、被告岡田義弘、被告安中市が作成して、広報おしらせ版あんなかNo.41平成19年12月21日号に掲載した文書。
【丙第14号証】
「平成18年5月 市長の行事予定表」題して、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾松本立家氏の来庁記録」を示すものとして提出。
5月12日(金)赤口
予定時間始・終/件名/場所/出席範囲/備考
9時00分・9時30分/会派連絡会議(内示)/議会/市長/-
9時20分・-/関東地区都市教育長協議会(11-12)/さいたま市/教育長/-
10時00分・-/東横野地区敬老会/東横野小学校/校長/-
11時00分頃・-/市民部打合せ/-/市長/-
11時00分頃・-/H18市長査定/203/市長(教育長)/-※この項は消去されて朝一番に矢印で変更されたことを示している。
13時00分・15時00分/社民・民主クラブとの話し合い/203/市長/総務部長、財務部長
16時00分・-/未来塾松本様来庁/市長室/市長/-
17時00分・-/平成18年度(社)群馬県環境資源保全協会安中支部通常総会/並木苑/市長/議案書アリ
18時00分・-/同上・懇親会/並木苑/市長/-
5月16日(火)仏滅
予定時間始・終/件名/場所/出席範囲/備考
9時00分・9時30分/建設部打合せ/市長室/市長/-
9時30分・-/英霊にこたえる会 多胡仁会長 13日解散総会/市長室/市長/-
9時30分・-/入札執行委員会/201会議室/(助役)/-※助役は存在するのか?
10時00分・-/「増田川ダムを考える会」(要望書提出)/市長室/市長/-
10時00分・11時30分/青少年センター運営協議会/松井田庁舎第4会議室/教育長/-
10時30分頃・11時00分/両毛システムズ 阿部様ほか来庁(挨拶)/市長室/市長/2名
13時30分・-/第15回全国ボランティアフェスティバルぐんま西部ブロック第2回実行委員会/高崎市役所31会議室/市長(名誉副会長)/欠の方向で※欠席のため削除
13時30分・14時30分/市観光協会役員挨拶/市長室/市長/-
13時30分・14時40分/群馬県労働組合会議要請・懇談/203/部長対応?/-※取り消し線が引かれ削除
16時00分・-/組合(職員)挨拶/市長室/市長/-
16時30分・-/松本様来庁/市長室/市長/-
5月22日(月)仏滅
予定時間始・終/件名/場所/出席範囲/備考
8時10分・-/部長連絡会議/203/-/-
8時30分・-/入札印/市長室/市長/-
9時00分・-/辞令交付式/-/-/-
10時00分・-/教育委員会/306/市長/-
11時00分・-/松本立家氏来庁(板橋?と読める)/-/市長/-
13時30分・-/区長会第2回代表理事会/松井田支所特別会議室/市長?/-
13時30分・-/第4回合併都市政策経営研究会/全国都市会館/市長 欠?/-※取り消し線が引かれ削除
15時00分頃・-/日刊スポーツ 来庁1/市長室/市長/-
15時30分・-/東京電力 真下様ほか来庁(組織編制変更の説明)/市長室/市長/-
16時00分・-/安中電気工事組合理事長 根岸様ほか5名来庁/203/市長/-
18時00分・-/松井田建設業組合総会/高台旅館/市長/要連絡393-1411町商工会、出で連絡スミ
【丙第15号証】
「群馬大学と報道機関の協働調査結果」と題して、平成21年1月1上毛新聞平成21年1月1日付で掲載した記事を、「報道機関の調査による行政評価」として示すために提出したもの。内容は次のとおり。
調査を終えて
定住意識
現在暮らしている市町村にこれからも住み続けたいと思いますか(%)
住み続けたい 78.9%
できれば、ほかの場所に移りたい 9.4%
わからない 11.7%
「住み続けたい」8割
「平成の大合併」が一段落し、各市町村は生き残りを図るため、行財政改革や魅力ある地域づくりに苦心している。県民は現在暮らしている市町村に対し、どんな定往意識を持っているのだろうか。
「住み続けたい」と答えたのは78.9%(前年比1.4ポイント増)で、2005年以降4年連続で8割近くを占めた。「できれば、ほかの場所に移りたい」「わからない」はそれぞれ9.4%(同0.9ポイント減)、11.7%(同0.5ポイント減)で前年をやや下回ったものの、例年と傾向はほぼ変わっていない。
「住み続けたい」は年代が高くなるほど比率が上がり、六十代、七十代、八十代以上で90%を超えた。居住地別では、12市すべてで「住み続けたい」が70%を超えた。最も高いのは前橋市の83.5%で、安中市81.8%、伊勢崎市81.5%、太田市81.4%、高崎市81.0%、藤岡市80.0%―などと続いた。
【丙第16号証-1】
朝日新聞平成19年10月20日付のフリーマーケット中止報道記事。
【丙第16号証-2】
讀賣新聞平成19年10月23日付のフリーマーケット中止報道記事。
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【ひらく会情報部】>>その4に続く