市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第2ラウンド(その4)

2009-05-09 03:45:00 | 安中フリマ中止騒動
■こうして、3月13日開催の第4回口頭弁論に向けて、被告の安中市と岡田義弘個人のそれぞれが反論の準備書面を出しました。

 ところが、原告未来塾側も、この間、手をこまねいていたわけではありません。3月13日の第4回口頭弁論にタイミングを合わせて、3月10日付で、「文書提出命令申立書」を裁判所に提出したのです。原告未来塾側が、この申立書で被告安中市側に提出を求めたのは、被告岡田個人が作成したとする「要点筆記」でした。
**********
【文書提出命令申立書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
文書提出命令申立書
平成21年3月10日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人
      弁護士 山 下 敏 雄
      同   中 城 重 光
      同   釜 井 英 法
      同   登 坂 真 人
      同   寺 町 東 子
      同   後 藤 真紀子
      同   青 木 知 己
      同   吉 田 隆 宏
      同   大 伴 慎 吾
      同   船 崎 ま み
      同   寺 田 明 弘
 頭書事件について,原告らは次の通り,文書提出命令を申し立てる。
      記
1 文書の表示及び趣旨
 「要点筆記」
 ただし,被告岡田が,平成19年9月10日に行われた意見交換会に関して作成した部分(被告ら答弁書6頁及び8頁,被告岡田準備書面(1)31頁,被告安中市準備書面(1)5頁参照)

2 文書の所持者
 被告岡田義弘

3 証すべき事実
 被告らの掲載した「談話」(甲1)の掲載内容が真実でないこと,及び,真実と信ずるについての相当性を欠いていること

4 文書提出義務
 民事訴訟法第220条第1号,第3号及び第4号
            以 上
**********

■3月13日に開催された第4回口頭弁論(ただし準備手続)の様子は、傍聴あるいは被告席で裁判の模様を目の当たりにしたと見られる安中市職員による復命書から次のようであったことがわかります。

**********
【3月13日第4回口頭弁論準備手続の傍聴報告】
文書番号  第25985号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年3月16日
起案年月日 平成21年3月16日
決裁年月日 平成21年3月25日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 島崎佳宏 内線(1014)
決裁区分  市長
印鑑    市長・- 部長・秋山 課長・鳥越 係長・嶋崎 係・? 公印・―
関係部課合議 建設部長・? 都市整備課長・高橋 教育部長・吉岡 体育課長・嶋崎文書
課内供覧  文書法規係長・吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-3月13日-)
 地城づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
                            記
1.日時 平成21年3月13日(金)午後1時30分
2.場所 前橋地方裁判所高崎支部準備手続兼和解室(2賠)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長 村田統治、裁判官 亀村恵子
5.当事者(原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雄
     (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、島崎佳宏
6.概要 被告岡田義弘氏の丙第1号証から丙第16号証-2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5号証と丙第8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘氏が「要点筆記」を提出することになった。
 裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった。
 次回口頭弁論の日程は、4月16日(本)午後2時30分と決まった。
**********

■こうして、原告未来塾・松本代表と、被告安中市・岡田市長とのバトルの第2ラウンドは、被告安中市側からはじめての準備書面が提出されたのに対して、原告未来塾側から、今回の裁判のカギのひとつとして注目される被告岡田市長個人が作成したとされる、意見交換会での「要点筆記」の提出を被告側に求める文書提出命令申立書が出されました。

 この後、4月16日(金)に開催された第5回口頭弁論準備手続に向けて、原告、被告の両者から、それぞれ裁判資料の提出がありましたが、4月16日の法廷での状況については、今回の開示に間に合わなかったため、安中フリマ中止のバトルの第3ラウンドは、あらためて後日ご報告します。

【ひらく会情報部】

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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第2ラウンド(その3)

2009-05-09 03:39:00 | 安中フリマ中止騒動
「その2」からの続き>>

む す び
 平成19年9月10日午後5時開始の未来塾と市による意見交換会開催も、岡田に伝えられたのは、平成19年9月10日午後4時50分に建設部長が、市長室に来て初めて、知ったである。
 この事は、総務部長や建設部長は寸陰なく議会・委員会の対応や、台風9号襲来による被害対策に渾身している岡田に、気配りしてのことと、思慮しているのである。
 台風9号の雨量は、過去最大のカスリン台風を、悠かに上回る風雨をもたらし、安中市は、有史以来(丙第3号証)最悪の状態に陥ったのである。
 そうした状況の最中に、未来塾と市による意見交換会が開催され、しかも午後5時00分開始を1時間30分も遅れても、岡田は誠実に迎え、お世話になります。と挨拶すれば、原告松本氏は、岡田や、長沢建設部長(原告松本氏第1準備書面11頁)は原告らに対し、意見交換会開始直前に詫びている…と主張しているが、松本立家氏には、社会通念の良識も通用しないのか愕然とした次第である。
 上記の観点からして意見交換金の席上で岡田が未来塾の皆さんは、昨年(平成18年)ここに何度も来ているのだから、フリーマーケット出店者から2000円を徴収していることの説明する機会はありましたよね。皆さんから聞いていれば、市民から公共の公園を使ってフリーマーケット開催に2000円を徴収している、との問い合わせにも行政は、「聞いています」と答えられた…と、発言した事は事実である。
 意見交換会の内容からして、当然話題になる事が自然である。
 上記の岡田の発言を、否定する原告松本氏には、恒心で語ることを希望して止まないのである。
 市議会議事録135頁の未来塾運営委員で市議会議員高橋由信氏は、平成20年3月定例議会一般質問(会議録写し丙第4号証135頁)で重大な発言をしているのである。
 この9条で1㎡当たり20円という申請ということで、そんなことは知っています。今までもそういう話はありました。しかし市と民間と協働であるということで、それはいいでしょう、ということで続いてきました。…と重大発言(高橋議員発言記録のまま)しているのである。
 その理由は1、市は共催になっていないこと。
 2、安中市公園条例第9条(使用料)利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。と、明記している。
 安中市公園条例施行規則第9条(使用料の減免の申請)使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免・還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならないことを、承知していながら高橋由信議員は、本会議場で発言しているのである。
 市職員は、発言力のある議員に威圧を感じている。
 反面、原告松本立家氏は20、4、26付山下敏雄弁護士名、刷り込み文書では、市の公園条例で公園の使用料金が掛かるとは、知リませんでした。…という文書を■■■■氏(■■■■■■■■■■■TEL■■■■■■■■■■)が持参し岡田義弘に届けて来たのである。
 以上のことからしても、原告松本立家氏の欺瞞が如実である。
 20世紀の古い時代の行政と、未来塾は現在と過去をしっかり守っていればよかったが、21世紀の新時代の行政は未来が大事であり、過去が、どうだったかをも含めて市民は常に検証(インターネット普及)して行政の監視(主権在民)の目をもっていることに気付かない未来塾には古い「馴合い」が染みついているのではないか?
 未来塾も、市行政も、古い発想から抜けきれないでいるのが実体である。
 全てが倫理感の欠如が混乱の元凶であると思慮せざるを得ないのである。
 市民から不測の指摘に既成概念にとらわれず、適切な対応力が求められているのが、新時代の21世紀である。
 昨年、平成20年12月、群馬大学と報道機関が共同して、群馬県下38市町村を対象にした「住み続けたいまち」の世論調査結果を毎年発表しているが、これまで安中市は下位であったが、平成20年は一躍県下で第2位(丙第15号証)である。
 安中市の公正公平な行政と、透明性の高い運営が、一人一人の市民にしっかり評価されたと信ずるのである。

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠説明書
平成21年3月13日
前橋地方裁判所高崎支部民事部 御中
    被告 岡 田 義 弘

号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
丙1/市民の声/原本/平成19年10月16日/被告岡田義弘、被告安中市/「談話」掲載の経緯
丙2/平成19年9月10日市と未来塾との話し合いの経過と確認/写し/平成20年9月18日/被告岡田義弘、被告安中市/市と未来塾の話し合いの経過
丙3-1/台風9号被害の安中市一覧/写し/平成19年10月11日/被告岡田義弘、被告安中市、讀賣、朝日/台風9号被害への対応
丙3-2/平成19年9月6日以降の9号台風災害対応/写し/平成19年9月12日/国土交通省/台風9号被害への対応
丙3-3/平成19年度第3回安中市議会定例会の会期日程/写し/平成19年11月29日/安中市議会、被告岡田義弘、被告安中市/台風9号被害への対応
丙4/高橋由信議員の一般質問/写し/平成20年6月9日/安中市議会/未来塾運営委員である議員の議会での発言
丙5/上原米一氏持参の松本立家氏文書/写し/平成20年4月26日/被告岡田義弘、被告安中市/公園使用料金についての松本立家氏の考え
丙6/未来塾代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請/写し/平成19年10月23日/被告岡田義弘、被告安中市/フリーマーケット開催を巡る一連の未来塾の行動についての市の考え
丙7-1/地方自治法第244条の4/写し/平或21年2月6日/被告岡田義弘、被告安中市/行政処分に対する不服申立て
丙7-2/行政不服審査法/写し/平成21年2月6日/被告岡田義弘、被告安中市/行政処分に対する不服申立て
丙8-1/フリーマーケット開催会場/原本/平成20年2月19日/被告岡田義弘、被告安中市/未来塾に対する会場変更要請
丙8-2/フリーマーケット開催会場要請文受け取り拒否/写し/平成20年2月20日/被告岡田義弘、被告安中市/未来塾に対する会場変更要請
丙9/第31回フリーマーケット出店者説明会資料/写し/平或20年 月 日/原告未来塾/第31回フリーマーケット出店者説明会資料
丙10-1/寄付辞退の対応/写し/平成19年7月3日/被告岡田義弘、被告安中市/寄付辞退の対応
丙10-2/フリーマーケットの運営/写し/平成19年5月21日/被告岡田義弘、被告安中市/ 未来塾のフリーマーケット運営についての改善要請
丙11/「第32回フリーマーケット開催断念/写し/平成19年10月/原告未来塾/未来塾のフリーマーケット開催断念のお知らせ
丙12/専決処分の承認を求める/写し/平成18年6月12日/安中市議会/市条例の制定について
丙13-1/談話(以前の写し)/原本/平成19年12月1日/被告岡田義弘、被告安中市/広報あんなか平成19年12月号
丙13-2/談話/原本/平成19年12月21日/被告岡田義弘、被告安中市/広報おしらせ版あんなかN0.41の談話
丙14/市長の行事予定表/原本/平成20年5月/被告岡田義弘、被告安中市/未来塾松本立家氏の来庁記録
丙15/群馬大学と報道機関の協働調査結果/写し/平成21年1月1日/上毛新聞/報道機関の調査による行政評価
丙16-1/平成19年10月20日新聞報道/写し/平成19年10月20日/朝日新聞/フリーマーケット中止報道
丙16-2/平成19年10月23日新聞報道/写し/平成19年10月20日/讀賣新聞/フリーマーケット中止報道

【丙第1号証】
平成19年10月16日(火)新聞チラシ「第32回フリーマーケットinあんなか開催断念のお知らせ」についての市民からの問い合わせについて
(10月16日(火)の問い合わせ分の要旨)
◆8:30~ 男性市民
 「行政は何を考えているのか、このように市民の中に定着したイベントを持ちこがれている我々の気持ちを理解しているのか。」
◆8:45~ 女性市民
 「市をPRするイベントなのに、行政はなぜ反対しているのか。行政が未来塾に代わってイベントを行うのか。」
◆9:OO~ 男性市民
 「未来塾の活動について市民は応援している。行政は、市民と話し合いをしたほうがいいのでは。市の考えを説明してもらいたい。当然、広報等でも。」
◆14:45~ 男性市民
 「フリーマーケットは市をPRするイベントであり、大変好評である。市民はもとより安中市への来訪者も、安政遠足と共に二大イベントとして大変期待をしている催し物である。行政として、もっと寛容な気持ちで取り組んでもらいたい。」
◆15:50~ 女性市民
 「市民が楽しみに取り組んでいるイベントを潰すことはないだろう。市政は独断・偏見の固まりであり、市民のことは考えていない。チラシの中に、市民からの指摘があると書かれているが、そのような指摘は少数意見ではないか。」

【丙第2号証】
平成19年9月10日
市行政と未来塾との話し合いの経過について
1.平成19年11月14日 午前11時
 堀越総務部長(当時)、長渾建設部長、佐藤教育部長(当時)に対し、鳥越秘書行政課長から談話の原文を渡すように岡田市長が直接指示。
2.平成19年11月16日 午前9時
 部長連絡会議終了後、総務部長、建設部長、教育部長に対し、談話原文の内容で違っている箇所は削除訂正して戻すよう強く指示。
 上記の3部長から談話原文についての訂正は一切ない。
3.平成19年9月10日
 秘書行政課職員は午後7時30分まで事務に精励していた。
4.平成20年3月14日
 市議会一般質問終了後に長澤建設部長が堀越総務部長席に来て、今日の高橋由信議員の質問に対し、市長のみの答弁に終始したが、総務部長からも答弁された方が良かったと建設部長が言った。
 そこで、堀越総務部長は、私が答弁すれば未来塾関係者が怒鳴った声を市長室の隣室の秘書行放課の職員がドア越しに怒鳴り声を聞いていることを答弁したよ。市長が答弁したから控えめで良かったと思うよ・・・と長澤建設部長に話したとの報告を受けた。
<市長室・秘書行政課配置図(略図)> 略

【丙第3号証-1】※本文は全て手書き
(単独修繕)
平成19年度 台風9号関連修繕費(11-2-1-11)
 安中市土木課     53件  10,993,500
 松井田支所産業建設課 82件  14,606,550
 合計         135件  25,600,050円
(その他、単独災害、補助災害(補助率0.667)、災害被災者名簿、災害復旧箇所一覧、新聞報道記事は略)

【丙第3号証-2】
「平成19年9月 台風9号被害への対応」と題する国道18号線被災状況と応急復旧状況にかかる国交省作成資料(略)

【丙第3号証-3】
「平成19年度第3回安中市議会定例会の会期日程」(略)

【丙第4号証】
「高橋由信議員の一般質問の発言内容」(略)

【丙第5号証】
※「上原米一氏持参の松本立家氏文書」と題して、平成20年4月26日に被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「公園使用料金についての松本立家氏の考え」を示すものとして提出されたが、日付は手書き。作成者の記載も署名も見当たらないA4サイズ1枚の文書で内容は次のとおり。
 20.4.26←手書き
 *米山団地の■■■をしている方より、フリイマアケツトの騒音で昼寝も出来ない、病人でも居たら,どうするんだ、スピィカーの向きを変えるか,舞台の施置場所を河川敷にする等市長に話して、対応してくれ、そんな話をしている間にごた巻き込まれて現在にいたって居ます。
 *未来塾の松本さんと話し合いの結果、市の公園条例で公園の使用料金が掛かるとわ知りませんでした、話し合いたいのでテイブルについてほしい。
◎公園使用料はこれからわ支払うつもりでいます。(松本)←手書き
<山下敏雄弁護士の名刺貼り付け>

【丙第6号証】
「地域づくり団体「未来塾」代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請の件について」と題して、平成19年10月23日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので「フリーマーケット開催を巡る一連の未来塾の行動についての市の考え」を示すものとして提出されたが、文書中に日付は未記載。作成者の記載も署名も見当たらないA4サイズ2枚の文書で内容は次のとおり。
地域づくり団体「未来塾」代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請の件について
1、誤解を招く新聞折り込み
 平成19年10月12日付け「未来塾ニュース」で「・・・秋のフリーマーケット会場借用申請を行なったところ不受理とされました。そして何度も話し合いを希望し、ようやく9月10日になって意見交換会が実現しました。」と事実と異なる内容の文書が市民に対して新聞折り込みされた。
2、受理・不受理
 本件は未来塾が安中市公園条例第4条第3項「市長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項(物品販売、興行、展示会その他)の許可を与えることができる。」に基づく公園占用許可申請を市長に提出して、許可を得て、フリーマーケットを実施するものであるが、現実は未来塾からの許可申請の提出が出されていない。仮に、提出されれば、安中市行政手続条例第6条の規定により、「・・・申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間定める‥・」
 速やかに許可・不許可の行政処分をしなければならない。未来塾ニュースの「不受理とされました。」が本当ならすでに受理・不受理の決定が行なわれているものである。また、不受理の場合には、同条例には不利益処分に対する救済処置の条項も設けられており、不服申し立てができたわけである。
3、市民からの問い合わせへの対応
 未来宿ニュースでの「秋のフリーマーケット会場借用申請を行なったところ不受理とされました。」の記述は明らかに事実に反するものであるが、未来塾から「許可申請が出されたかどうか」、「許可申請が不許可となったかどうか」の情報は、安中市個人情報保護条例第15条第3号「法人等の関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含ませている場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。」に該当する個人情報であり、市民の問い合わせに対して開示することができない。この条例が適用されるのは、市長、職員であり、一市民からの問い合わせに対して真実を言うことができない。
 したがって、市民からの問い合わせに対しては、「本件につきましては、未来塾の個人情報につき、お答えしかねます。」と返答するしかないものと考えられる。
4、未来塾に対する記述の訂正要求
 市からは、未来塾代表松本立家氏に対しては、書面で未来塾ニュースに掲載された内容が事実と異なるので、訂正とお詫びを早急に市民に周知するよう要請する必要がある。それと同時に、なぜこのような事実と異なる記述をあえて市民に周知したかを確認する必要がある。

【丙第7号証-1】
地方自治法第244条の4と同第255条の2の写し(略)

【丙第7号証-2】
行政不服審査法の全文の写し(略)

【丙第8号証-1】
「フリーマーケット開催会場について」と題する、平成20年2月19日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾に対する会場変更要請」を示すものとして提出されたが、作成者の公印押捺が見当たらないA4サイズ1枚の文書で、内容は次のとおり。
未来塾代表松本立家様
フリーマーケット開催会場について’
1.米山公園について
 拡声器等による夜間勤務明けの方や病弱者・乳幼児の安眠支障への配慮が肝要と思慮します。
2.スポーツセンター広場について
 中央駐車場はスポーツセンター施設利用者に。
 東駐車場はフリーマーケット利用者にとスミワケをしました。
 混乱を回避することが肝要です。
 以上の観点から
 今後のフリーマーケットの開催は西毛運動公園広場を使用されたくご要舗を申し上げます。
平成20年2月19日 安中市長 岡田義弘

【丙第8号証-2】
「フリーマーケット開催会場の要請文について」と題する、平成20年2月20日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾に対する会場変更要請」を示すものとして提出されたが、作成日や作成者の氏名、署名押捺が見当たらないA4サイズ1枚の文書で内容は次のとおり。
●フリーマーケット開催会場の要請文について
 2月20日、午後4時15分未来塾代表松本立家宅(松本商店)を訪問、要請文を手渡しましたが、受け取りませんでした。(要請文はコピーしました)

【丙第9号証】
「第31回フリーマーケット出店者説明会資料」と題する原告未来塾が作成したAサイズ11ページの文書で、「第31回フリーマーケット出店者説明会資料」として出店者らに配布した文書(略)

【丙第10号証-1】
「寄付辞退の対応」と題する、平成19年7月3日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「寄付辞退の対応」を示すものとして提出されたが、作成日や作成者の氏名、署名や押印がどこにも見当たらないA4サイズ2ページの文書で内容は次のとおり。
フリーマーケットinあんなか代表根本立案氏からの寄附辞退の対応について
○平成19年7月2日(月)部長会議後の市長・教育長予定打ち合わせで市長より今日の14時の未来塾松本氏の寄附については、先に文書でお願いしている件があるので寄附については、辞退したい旨の連絡をとってほしい。との指示を受ける。
○平成19年7月2日(月)午前8時45分係長より松本立家氏の連絡先を聞き、松本商店に電話すると、奥さんがでて、野尻の里に行っているのでそちらに電話するよう言われ、電話をする。
○市長に言われたとおり、「先にお願いしてある件があるので、寄附については辞退したい。」と市長から連絡するよういわれお伝えしていることを話す。
○松本氏からは、正式な文書はもらっていない。怪文書はここにある。松本氏への文書は見ていないので、どんな内容の文書か聞いてみると、建設部長と教育部長の連名で安中市からの正式なものでない。誤字脱字がある素人がつくったようなものだ。寄附を受け取れないというのであれば、正式な文書をお願いしたい。文書を出すことについては、私一存では返答をしかねるので上司の指示を仰ぐ旨の返答と先の文書を建設部長より見せてもらってからもう一度かけ直すことで通話を切る。
○市長に、松本立家氏の電話での内容を話し指示を仰ぐ。文書による寄附辞退は、先にこちらから自粛の文書をお出ししているので、改めて文書を出すことはできない。との市長の考えであった。
 市長の指示と建設部長より、文書を見せてもらい再度、野尻の里に電話をしたが松本氏は不在であり、応対した人より携帯に電話するよういわれ、携帯に電話をする。寄附を辞退する内容を文書でお出しすることについては、先の文書でお願いしたので、再度文書をお出しすることについては、差し支えさせていただきたいとお伝えする。すると、先の文書では何がなんだか真意がわかりかねるとのことをいわれたので、私から、市長が寄附を辞退するといっているのは、出店料を参加者から徴収していることで寄附については、辞退したいと言うことではないですかと話すと松本氏は、出百科はお客様の送迎等の費用で使い、イベントの運営費用である。利益はでていない。とのことであった。寄附するお金は、再利用できる家庭用品を市民から出していただき、バザーして得たお金であるとのことであった。
○したがって、純然たるボランティアをやっているのに、出店科を徴収しているからということは、市の言いがかりではないか。このイベントも15年やっているが今になって出店科を参加者からとっているからといって寄附を受け取れないのはおかしいではないか。こちらもバザーの売り上げは市と社会福祉協議会へ寄附するといって市民から提供していただいたので、今更こちらとしてもお金を用意したのでみんなに説明かつかない。みんなと相談して予定どおり市に行くかもしれない。といわれ電話をきる。
○祉会福祉協議会もいっしょに寄附を受けることになっていたので、係長にこの間の状況を電話で社会福祉協議会の駒井事務局長に連絡をしてもらう。
○午後1時30分過ぎに矢野社協会長と駒井事務局長が秘書行政課に来られてお待ち頂いたが、2時を過ぎても松本様がお見えにならないので、引き取っていただく。

【丙第10号証-2】
「フリーマーケットの運営」と題する、平成19年5月21日に、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾のフリーマーケット運営についての改善要請」を示すものとして提出されたが、作成日は手書きとなっていて、作成者の氏名に押捺が見当たらず、“内部資料”書いてあるA4サイズ1枚の文書で内容は次のとおり。
フリーマーケット
代表松本立家様
  平成19年5月21日←手書き
  安中市建設部長 長沢 和雄
  安中市教育部長 佐藤伸太郎
フリーマーケットの運営について
 さわやかな風薫る今日この頃ですが、日頃のボランテァ活動ご苦労様でございます。
 さて、6月3日に予定されているフジー々-ケットでございますが、公共の土地を利用して行われることでもあり、出店料及び、その他の徴収についても自粛していただき、真のボランテァ活動にて運営下さるよう、お願い申し上げます。
“内部資料”
都市公園である米山公園を未来塾(代表:松本立家)が主催するフリーマーケットに貸し出す案件について
 H19.5.10(木)午前10:30上司指示
 「本案件は、未来塾が公共施設を借りて、そこに出店する方々から参加費を徴収していることに対し、市民から問い合わせがあった事案である。5月8日、私と教育委員会との打合せで未来塾宛に文書を出すということで整理されている。従って、後日、未来塾宛文書を教育委員会で起案(建設部長、教育部長連名で)するように指示がしてあるので、その起案に対し合議押印するように。」

【丙第11号証】
出店者の皆様ヘ
「第32回フリーマーケット in あんなか」開催断念のお知らせ
 日頃より未来塾の地域づくり活動にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、本来ならば9月上旬に「第32回フリーマーケットinあんなか」の開催(10月28日予定)のご案内をお送りする予定でしたが、準備の為8月末に公園借用申請を行ったところ、何の説明もなく不受理とされ準備が中断されてしまいました。
 その後、何度も話し合いを希望し、9月10日にようやく市長との意見交換会が実現しましたが、この時点において準備が大幅に遅れており、このままでは開催ができなくなると何度も借用許可をお願いしましたが、理解していただけず、話し合いは希望のない形で終了いたしました。未来塾では、緊急会議を持ち開催について検討を行いましたが、やむを得ず開催を断念するという決定をいたしました。(詳細は未来塾ニュースをご覧ください。)
 今後については、現在まだ何も方向性が出ておりませんが、これまでの皆様のご協力に心から感謝し、これから少しずつ考えて行きたいと思っています。
追伸(第31回フリマ出店者の皆様へ)
 6月3日開催時に皆様からお預かりしたカンパと「もったいない市」による収益の中から合わせた10万円を安中市及び社協へ寄付を予定しておりましたが、7月2日(月)安中市に寄付を拒否されたままになっております。その為、お礼状も出せず大変申し訳ありませんでした。
 平成19年10月吉日 地域づくり団体 未来塾 代表 松本 立家

【丙第12号証】
松井田との合併直後、初めて開催された平成18年6月12日に安中市議会に提出された「専決処分の承認を求めることについて」と題する、被告安中市の当時の職務執行者宮下初太郎名で作成された文書で、「(新)市条例の制定について」を示すものとして提出されたもの。いわゆる新市のA4サイズ8ページにわたる条例リストで内容は次のとおり。
承認第2号
専決処分の承認を求めることについて
 緊急執行を要した下記のことについて、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
   平成18年4月10日提出 安中市長職務執行者 宮 下 初太郎
    記
 安中市役所位置条例ほか206件の条例の制定について
<専 決 処 分 書>
 安中市役所位置条例ほか206件の条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第6
7号)第1 7 9条第1項の規定により、専決処分する。
 平成18年3月18日 安中市長職務執行者 宮 下 初太郎
専決処分した条例
 ・・・・・・・
 17 安中市情報公開条例
 ・・・・・・・
 20 安中市行政手続条例
 ・・・・・・・(略)

【丙第13号証-1】
「談話」と題して、平成19年12月1日に被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「広報あんなか平成19年12月号」に掲載した文書。岡田市長は、「談話」と題するおしらせ版あんなかNo.41平成19年12月21日号に掲載した未来塾のフリーマーケットに関する「談話」がはじめてではないことを示すものとして提出した。内容は略。

【丙第13号証-2】
争点の証拠である「談話」と題して、被告岡田義弘、被告安中市が作成して、広報おしらせ版あんなかNo.41平成19年12月21日号に掲載した文書。

【丙第14号証】
「平成18年5月 市長の行事予定表」題して、被告岡田義弘、被告安中市が作成したもので、「未来塾松本立家氏の来庁記録」を示すものとして提出。
5月12日(金)赤口
予定時間始・終/件名/場所/出席範囲/備考
9時00分・9時30分/会派連絡会議(内示)/議会/市長/-
9時20分・-/関東地区都市教育長協議会(11-12)/さいたま市/教育長/-
10時00分・-/東横野地区敬老会/東横野小学校/校長/-
11時00分頃・-/市民部打合せ/-/市長/-
11時00分頃・-/H18市長査定/203/市長(教育長)/-※この項は消去されて朝一番に矢印で変更されたことを示している。
13時00分・15時00分/社民・民主クラブとの話し合い/203/市長/総務部長、財務部長
16時00分・-/未来塾松本様来庁/市長室/市長/-
17時00分・-/平成18年度(社)群馬県環境資源保全協会安中支部通常総会/並木苑/市長/議案書アリ
18時00分・-/同上・懇親会/並木苑/市長/-
5月16日(火)仏滅
予定時間始・終/件名/場所/出席範囲/備考
9時00分・9時30分/建設部打合せ/市長室/市長/-
9時30分・-/英霊にこたえる会 多胡仁会長 13日解散総会/市長室/市長/-
9時30分・-/入札執行委員会/201会議室/(助役)/-※助役は存在するのか?
10時00分・-/「増田川ダムを考える会」(要望書提出)/市長室/市長/-
10時00分・11時30分/青少年センター運営協議会/松井田庁舎第4会議室/教育長/-
10時30分頃・11時00分/両毛システムズ 阿部様ほか来庁(挨拶)/市長室/市長/2名
13時30分・-/第15回全国ボランティアフェスティバルぐんま西部ブロック第2回実行委員会/高崎市役所31会議室/市長(名誉副会長)/欠の方向で※欠席のため削除
13時30分・14時30分/市観光協会役員挨拶/市長室/市長/-
13時30分・14時40分/群馬県労働組合会議要請・懇談/203/部長対応?/-※取り消し線が引かれ削除
16時00分・-/組合(職員)挨拶/市長室/市長/-
16時30分・-/松本様来庁/市長室/市長/-
5月22日(月)仏滅
予定時間始・終/件名/場所/出席範囲/備考
8時10分・-/部長連絡会議/203/-/-
8時30分・-/入札印/市長室/市長/-
9時00分・-/辞令交付式/-/-/-
10時00分・-/教育委員会/306/市長/-
11時00分・-/松本立家氏来庁(板橋?と読める)/-/市長/-
13時30分・-/区長会第2回代表理事会/松井田支所特別会議室/市長?/-
13時30分・-/第4回合併都市政策経営研究会/全国都市会館/市長 欠?/-※取り消し線が引かれ削除
15時00分頃・-/日刊スポーツ 来庁1/市長室/市長/-
15時30分・-/東京電力 真下様ほか来庁(組織編制変更の説明)/市長室/市長/-
16時00分・-/安中電気工事組合理事長 根岸様ほか5名来庁/203/市長/-
18時00分・-/松井田建設業組合総会/高台旅館/市長/要連絡393-1411町商工会、出で連絡スミ

【丙第15号証】
「群馬大学と報道機関の協働調査結果」と題して、平成21年1月1上毛新聞平成21年1月1日付で掲載した記事を、「報道機関の調査による行政評価」として示すために提出したもの。内容は次のとおり。
調査を終えて
定住意識
現在暮らしている市町村にこれからも住み続けたいと思いますか(%)
 住み続けたい          78.9%
 できれば、ほかの場所に移りたい  9.4%
 わからない           11.7%
「住み続けたい」8割
 「平成の大合併」が一段落し、各市町村は生き残りを図るため、行財政改革や魅力ある地域づくりに苦心している。県民は現在暮らしている市町村に対し、どんな定往意識を持っているのだろうか。
 「住み続けたい」と答えたのは78.9%(前年比1.4ポイント増)で、2005年以降4年連続で8割近くを占めた。「できれば、ほかの場所に移りたい」「わからない」はそれぞれ9.4%(同0.9ポイント減)、11.7%(同0.5ポイント減)で前年をやや下回ったものの、例年と傾向はほぼ変わっていない。
 「住み続けたい」は年代が高くなるほど比率が上がり、六十代、七十代、八十代以上で90%を超えた。居住地別では、12市すべてで「住み続けたい」が70%を超えた。最も高いのは前橋市の83.5%で、安中市81.8%、伊勢崎市81.5%、太田市81.4%、高崎市81.0%、藤岡市80.0%―などと続いた。

【丙第16号証-1】
朝日新聞平成19年10月20日付のフリーマーケット中止報道記事。

【丙第16号証-2】
讀賣新聞平成19年10月23日付のフリーマーケット中止報道記事。
**********

【ひらく会情報部】>>その4に続く
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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第2ラウンド(その2)

2009-05-09 02:24:00 | 安中フリマ中止騒動
■一方、被告岡田義弘個人が、反論のための準備書面を裁判所に提出したのは、3月13日の第4回口頭弁論の直前と思われます。被告岡田の第1準備書面の日付は3月13日となっており、被告岡田から裁判所に直送するとともに、同じく被告である安中市にも、やはり3月13日に提出しています。被告岡田の第1準備書面の内容は次のとおりですが、最初の答弁書や、市役所の2月26日付け準備書面(1)の字体である明朝体とは異なり、本文は全部楷書体で作成されています。

 被告岡田の第1準備書面でユニーク?なのは、原告未来塾側の1月14日付けの第1準備書面をコピーして貼り付けて、その下に反論のための答弁を記載していることです。また、その答弁内容は、原告の主張に対する論理的な反論ではなく、どちらかといえば、感情的な反論という印象の強いものとなっています。

 被告岡田義弘個人が、第4回口頭弁論に提出した第1準備書面の内容は次のとおりです。

**********
【被告岡田の第1準備書面】
平成20年(ワ)第492号  損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
第1準備書面
平成21年3月13日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係  御中
    〒379-0114 群馬県安中市野殿969番地
    被 告 岡 田 義 弘

第1 請求の趣旨に対する答弁
  1 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告らの負担とする
   との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因第1(事案の概要)につき
 概ね認める。ただし、虚偽の記事を掲載したこと及び原告らの社会的信用を低下させたことについては、否認する。
2 同第2(当事者)のうち「1 原告ら」につき概ね認める。ただし、原告松本立家氏(以下「原告松本氏」という。)が地域のために長年にわたってボランティア活動を続けている点については不知。また、原告地域づくリ団体未来塾(以下「原告未来塾」という。)は、その構成員に、現在、群馬県議会議員1名及び安中市議会議員1名を有し政治的にも発言力のある団体である。
3 同第2(当事者)のうち「2被告ら」につき認める。
4 同第3(被告らの名誉毀損行為に至る経緯)のうち「1 原告らが長年開催してきたフリーマーケット」につき
 原告らがスポーツセンターの利用にあたり、体育館利用者の妨げとならないよう努め、現場では特段の混乱は生じていなかったこと及びフリーマーケット内での募全活動については不知。また、駐車場の利用については、東駐車場の使用は認めたが、中央駐車場は、認めていない、その理由は、土曜日、日曜日、祝祭日は、午前10時00分にスポーツセンター利用開始である。
 第31回フリーマーケット出店者説明会資料5頁(乙第18号証)には、中央駐車場を空けておくことが、イベント広場使用、フリーマーケット開催の条件となっていると明記しているのである。
 原告松本立家氏は、大衆市民に対し文書で(乙第18号証)説明したことを覆し、自己中心的な行為を正当化しているのである。
 また、スポーツセンターイベント広場会場責任者は、市議会議員高橋由信氏が担当したことが判明した。
 スポーツセンター職員は市議会議員の要職にあり発言力のある高橋市議に強い威圧を受けて反論もできず言われるがまま……ということが本当の内情であったことが判明したのである。
 以上の観点から岡田は、すべてに渡って公正公平な業務遂行と透明性の高い行政を維持するために、すべてに渡って条例、規則等を遵守する責務があると同時に、公序の秩序維持は、当然の責務であることに原告松本氏はじめ、未来塾諸士は言及反論の余地はないと思慮するのである。
 その余は概ね認めるが、甲13号証によるフリーマーケットの収支については、否認する。
5 同第3(被告らの名誉毀損行為に至る経緯)のうち「2 被告岡田の市長就任以降」につき建設部長の文書に対する回答内容及び公園使用許可申請が「受けられない」とその場で返却されたことは否認する。その余は概ね認める。
6 同第3(被告らの名誉毀損行為に至る経緯)のうち「3 平成19年9月10日の「意見交換会」の内容」につき意見交換会の出席者は認めるが、その余の事実は否認する。
7 同第3(被告らの名誉毀損行為に至る経緯)のうち「4 第32回のフリーマーケット開催の断念」につき建設部長から原告松本氏に開催許可の電話を行った日は、「同月14日」とあるのは「同月13日」である。
 また、原告らが限界まで回答を待って開催の断念を決定したこと及び被告安中市の回答が遅かったことは否認する。その余は不知
8 同第4(被告らの名誉毀損行為)のうち「1 「おしらせ版あんなか」41号への本件記事の掲載と配布等」につき事実行為は、認める。
9 同第4(被告らの名誉毀損行為)のうち「2 本件記事の虚偽性等と原告らの社会的評価の低下」及び「3 その後も継続する名誉毀損行為」につき争う。
10 同第5(被告らの責任)乃至同第8(結語)につき争う。

岡田の真実の主張
 フリーマーケットの運営に対する条例等違反の判明
◎安中市公園条例第7条(勧告及び命令)市長は、公園管理上必要がある時は、利用者に対し利用方法及び営業手段について勧告及び命令を、発する事ができると明記している。
 松本立家氏は、「平成19年5月21日付フリーマーケットの運営について」の公文書を怪文書扱いしているのである。
 どういう人間性なのか?
◎安中市行政手続条例第7条要件に適合していない申請が、判明したこと。
◎安中市公園条例第4条(行為の制限)次に掲げる行為をしようとする者は市長の許可(不許可判明)を受けなければならないと明記している
 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする時。
◎安中市公園条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)
 利用者はこの条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することかできないと明記しているが転貸禁止条項違反判明。
◎安中市公園条例第12条(利用許可の取り消し)
 市長は、次の各号のいずれかに該当する時は、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、もしくは停止することかできると明記している。
◎安中市公園条例施行規則
 第9条(使用料の減免の申請)前条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免還付申請書を市長に提出しなければならないと明記しているが未提出が判明(第9条違反)したのである。
 反面、未来塾松本立家氏は、再三に渡って市長との話し合いを求め、その結果9月10日になったと主張するが、事実は建設部長及び総務部長から6月当初よりずっと話し合いを求めていたものの、条件が整っていない等の理由により断られ、ようやく松本立家氏たちの要請により、9月10日になったものである。
 第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日に、原告未来塾の運営委員高橋由信市議会議員が、総務部長と協議を行なったと主張している。
 高橋由信市議は、意見交換会を「9月7日か9月10日」に予定されたため、原告らは、早い方の9月7日を要望したと主張するが、なぜ9月なのか?まったく理解に苦しむと同時に不自然極まりないのである。
 その理由は、7月20日に高橋市議と総務部長が協議したのであればなぜ、どうして8月が協議されないのか?不自然極まりないのである。
◎安中市公園条例第11条権利の譲渡、転貸又は担保の禁止
 利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することかできない。従って第11条違反は明白である。
◎体育館(スポーツセンター)の利用時間は平日は午前9時から午後9時までである。
 しかし、土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時から午後8時までである。
 フリーマーケットを開催した平成19年6月2日(土)~3日(日)は、利用開始時間は午前10時からである。
 原告松本立家氏の主張は午前10時以降は全て駐車してもよいことになっており、現在スムーズに行なわれています(平成19年10月12日未来塾ニュース32号)との主張は、約束無視の自己中心的である。
 その証明として、第31回フリーマーケットinあんなか出店者説明会資料5頁(乙第18号証)には、「中央駐車場を空けておくことがイベント広場使用、フリーマーケット開催の条件になっています」と明記している。
 従って体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、この時間は、利用者のピークであり混雑や、苦情が市長に、向けられるのは容易に判断できる筈である。

第3 被告らの主張
1 はじめに
 平成19年9月6日~8日に渡り台風9号が襲来して安中市は大きな被害を受けて同月6日23時00分災害対策本部(本部長 市長岡田義弘)を設置した。
 同日24時00分市内中宿地区等の市民に対し、市指定の体育館に避難するよう指示し、毛布等の配布を実施(横殴り風雨の中)したのである。
 翌7日は、市議会第4日目で決算審査特別委員会の開催日であることから7日早朝緊急事態が発生し、それにより議会日程の変更を市議会に対し要請するに至ったのである(乙第12号証-1、乙第12号証-2、乙第13号証-3)
 安中市内各地区で土砂崩れで市道・県道が寸断された為、その対策に忙殺したのである。
 また、霧積温泉旅館につながる県道が4箇所崩落し、寸断され観光客(6名)と、旅館関係者(4名)か孤立したのである。
 観光客(6名)の中に持病の心臓病を患っている方もいるので、安中市災害対策本部長が、群馬県知事に対し、防災ヘリコプターの出動を直接要請したのである。
 観光客等の救出のため防災ヘリコプターが、安中市に到着し、状況説明後安中市五料運動場から17時00分に救出作業を開始したが、天候不良と乱気流のため1回目、2回目、3回目と計3回共に失敗したのである。
 周囲は夕闇に包まれたので、7日は断念し翌8日10時に再開(救出)を決めて救急車、消防車、緊急通信車等の配備を解除したのである。
 同月8日10時防災ヘリコプター到着、綿密に確認事項を点検して救出作業を再開し、13時30分救出作業は終了したのである(乙第12号証-2)。
 他方、市道135件、農道38件、林道30件、水路40件、家屋損壊4件が同月6日から8日に渡り台風9号襲来による甚大な被害を受けて、その復旧対策に忙殺している時である(乙第12号証-1、-2、-3)
 原告松本氏や、未来塾は県議や、市議を有していることであリ安中市の台風9号の被害状況等は承知していることは明白である。
 また、毎日、新聞等で台風9号被害状況が、報道されているのであるから、安中市の台風9号の被害状況や、安中市の繁忙さや、突発状況を原告松本氏や未来塾関係者は知らない筈はないのである。
 原告松本氏や副代表、運営委員の未来塾関係者は、台風9号の突発状況等を無視した独善的な行為である。
 未来塾関係者と市との話し合い(9月10日午後5時00分開始)開始時間も、1時間30分近くも遅れることに平然の態度には、理解に苦しむのである。
 原告松本氏は、台風9号の甚大な被害をうけた安中市は県や、国との事後協議に忙殺の中での未来塾関係者と市との話し合いである事など気配りなど全くなく、自己本位のみで即答を求めることしかしない自己中心的な言動が如実に未来塾ニュース(平成19年10月12日発行第32号)で表れている。
 以上の事から新聞等により報道された、市有施設でのフリーマーケット開催について、市民の皆様から広報紙などで、説明して欲しいという声が寄せられたのである(乙第10号証)。
 岡田義弘は市長として、行政運営者として、フリーマーケット開催について未来塾関係者との話し合いの内容など公表したくないと考えていたのであるが安中市民の皆様や、市外の方々から未未塾の一方的な報道では理解ができないので当然、広報等で知らせるべきだ…との声が寄せられたのである。
 岡田は市長として、行政運営者として公表はしたくはなかったのであるが、やむなく談話という形で、内容を公表して説明をしたのが真実である。

第1 原告松本個人に対する名誉毀損について
1 総論
 被告らの掲載・・・発行した「談話」(甲1の1)には原告松本個人の実名こそ記載されていないものの,当該記事が,原告松本個人の社会的評価をも低下させる名誉毀損であることは明らかである。
2 本件記事は新聞報道を前提としていること
(1)被告岡田が本件記事「談話」の冒頭で下記の通り記載しているとおり(下線原告ら訴訟代理人),当該記事は新聞報道な前提としたものであった。
  「過日、新聞などにより報道された、市有施設でのマーケットの開催について、多くの皆さんから広報紙などで説明して欲しいという声が寄せられましたので…」


上記の1に対する答弁
 原告松本氏個人の社会的な評価をも低下させる名誉毀損であるとの主張は自己中心的な歪曲である。
 その理由は平成19年9月6日夜半から8日にかけて台風の襲来で睡眠不足と疲労が重なっていても誠実に対応していることに対し、理解されないことは極めて残念である。
 しかも岡田義弘が未来塾と市との話し合いが5時に変更になったことを知ったのは、9月10日午後4時50分に長沢建設部長が連絡に来て初めて知ったのである。
 原告松本氏か名誉毀損と訴えられても岡田には微塵もその気持ちはないことを断言する。

上記の2に対する答弁
 原告松本氏自ら新聞や、テレビ出演してプロパガンダしたことによるものであることは、明明白白である。


(2)そして,実際の新聞報道記事を見れば,例えば平成19年10月20日朝日新聞記事(甲2の1)においては,
  「 中止になったのは、市民有志でつくる『地域づくり団体 未来塾』(松本立家代表)主催の第32回『フリーマーケットinあんなか』。」
  「 松本代表らは9月10日に,岡田義弘市長ら市幹部と話し合った。」
 と報じられている。すなわち,原告未来塾の代表者が原告松本であること,また原告松本が平成19年9月10日の意見交換会に出席していたことは,一般読者らにも明らかとなっていたのである。
 このほかにも,原告未来塾代表が原告松本であることや,本件フリーマーケット中止に関するする原告松本個人のコメント等は,新聞各社・テレピ報道などによって報じられていた。


上記の(2)に対する答弁
 原告松本氏自ら報道機関を利用してプロパガンダした結果である。
 しかも、フリーマーケット中止に関する原告松本氏自身の責任であることを、もっと素直に自覚することを、望むものである。


(3)したがって、①被告の本件「談話における事実摘示は、団体たる原告未来塾団体に対してのみならず,同時に,その代表たる原告松本にも向けられていたものであり、②一般読者の普通の注意と読み方を基準として見ても、本件「談話」は,あたかも原告松本も私利私欲のためにフリーマーケットに関し不正な活動に従事しているかのように虚偽の事実を摘示し,かつ,被告安中市関係者との話し合いに際して,原告松本自身が不誠実態度を示す者であるか,ないしは,不誠実な態度を示す者の所属する団体の長であるかの如き虚偽の事実をも摘示するものである。

上記の(3)に対する答弁
 不適切かつ恣意的であるとの原告松本氏の主張であるが、岡田義弘は、事実の話し合いの内容を要点筆記したものを清書して談話にしたのである。
 事実を歪曲して報告はしていない事を断言する。


3 実際に原告松本の名誉が毀損されていること
 原告松本は,長年にわたって原告未来塾の代表を務め,地域のためのボランティア活動を継続しており,平成16年5月31日には群馬県から群馬県総合表彰「地域づくり功労賞」を受賞するなどしていたところ,当該記事掲載により,それまで築き上げてきた社会的評価を低下させられ,実際にも,原告松本が周囲の者から「いつもニコニコしているけれど,あんな人だとは思わなかった」「松本さん,不動産業もやっているんだって?」と言われたりいつも挨拶等声を掛けてくれる人が原告松本に声を掛けなくなったりした。
 原告松本は,かかる精神的な苦痛によって体調を崩すほどであった(第1回口頭弁論期日における原告意見陳述)。


上記の3に対する答弁
 原告松本氏の名誉毀損など微塵もしていないことを断言する。
 松本氏自らが新聞報道やテレビを利用しすぎて良心が咎めての結果であることか証明された感じが強烈にするのである。


2 公園使用許可申請(答弁書3頁)について
(1)使用料減免について
 被告安中市の主張する条例の存在,並びに,原告らが公園利用許可申請書(甲23)中の「使用料」欄を空欄で提出していたこと,及び,原告らが公園使用料減免・還付申請書を過去に提出していないこと,はそれぞれ認める。
 もっとも,被告の主張する安中市公園条例規則(乙2)は平成18年3月18日から施行されており(附則第1条),被告岡田が市長に就任した平成18年4月以降も,原告らは同様の方法で申請を行い,かつ,市長たる被告岡田より使用料を免除されていたのであるから(平成18年10月17日付の許可書につき甲11の1,平成19年4月17日付の許可書につき甲11の2),原告らが「使用料は免除されると期待した」(答弁書3頁)のは,むしろ当然である。


上記の2-(1)に対する答弁
 31回目の「フリーマーケット」開催までは市議会議員高橋由信氏が安中市公園条例第9条(使用料)に基づいた申請書を持参して来て、今すぐ許可してくれ…と言われて許可していた事実が判明したのである。
 市役所職員は、発言力のある市議会議員という立場の方なので威圧を感じて何も言えず、要求どおりにしていた、とのことである。
 これが真実である。


(2)募金について
 原告らが募金の許可を明示的には受けていないことは認める。
 しかしながら,被告らの主張する条例第4条1項では,「物品の販売、募金その他これらに類する行為」とまとめて規定しているところ(下線原告ら訴訟代理人),被告らから,フリーマーケットにおいて「物品の販売」は許可するが「募金」は許可しない,など,と明示的に区分した許可は一度もなされていない。
 使用許可書では,「使用目的」欄に「フリーマーケット」と記載されているが,主催団体が営利を目的とせずに行っているフリーマーケット内においては,物品の販売のみならず,公益的な募金活動が行われることも,全く自然である。実際,原告らはこれまでも同様の申請方法をとり,原告未来塾やそれ以外のグループが,震災復興や赤い羽根等,公益目的の募金活動を行っていた。


上記の(2)に対する答弁
 安中市公園条例第4条(行為の制限)に違反しているのである。
 未来塾運営委員に県議会議員(1名)市議会議員(1名)を有している団体が「募金」は許可しない、などと明示的に区分した許可は一度もなされていない…と主張しているが許可書に記載されていな行為は、市長の許可を受けなければならない事は、公序の基本である。
 県議や、市議を有している未来塾の公序の心は、どうなっているのか気になるところである。
 公序からして条例等を順守した活動をされることを県議や、市議はじめ原告松本氏や、運営委員の方々に切望するのである。


(3)転貸禁止条項について
 被告らは,安中市公園条例第11条の権利の転貸禁止条項をも持ち出すが(答弁書3頁),転貸禁止条項を根拠とする主張が被告らから出されたのは本答弁書が初めてであり,これまでかような主張はー切なかった。
 そもそも,フリーマーケットという形態で会場を使用することは被告らも十分認識したうえで,これまでも使用を許可していた。フリーマーケット参加者が各区画を使用するごとが果たして「転貸」であるか甚だ疑問であるうえ,同条には例外規定もない。被告らは,多数に及ぶフリーマーケットの参加者が,各自,各区画ごとの使用許可申請を行う必要があるとでも主張するのであろうか。


上記の(3)に対する答弁
 安中市公園条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)違反である。
 許可害に記載されていない行為は禁止であることは、公共の秩序の維持からして当然である。


(4)公園使用許可申請の不受理
 平成19年8月の,公園使用許可申請に関する事実経過については否認する。
 建設部都市整備課から「今回は上記問題点も含めフリーマーケットの運営上の疑問から,使用許可についてその場で回答できないので検討させてもらいたい」などの説明も一切存しなかった。
 平成19年5月には建設部長名義の文章(甲22)が郵送され,同年7月には寄付金の受け取りも突然拒否されたことから,原告らは被告岡田に対し説明を求めたが,被告岡田より一部返答はなかった(この事実経過については被告らも答弁書において認めている)。
 同年8月の申請の不受理は,これらの延長線上で起きた出来事であり,当日も,建設部都市整備課からは何らの説明もなかった。上述したような,使用料減免や募金について申請書を必要とするとの被告らの立場の説明や申請書の提出を促すようなことも一切なかった。


上記の(4)に対する答弁
 未来塾■■■が、公園使用許可申請者を持参したか「使用許可については、この場で回答出来ないので検討させてもらいたい」ど述べたことは事実である。
 ■■■■■■■■氏が持ち帰ったのである.
 未来塾や、原告松本氏は県知事に対し第244条の4に基づいて再審査請求をすべきであったのである。
 県議や、市議を有して行政行為を監視する議員諸士は熟知している筈である。


3 「3 市民の声」(答弁書4頁)について
 不知ないし否認する(下記で釈明を求める)

4 「4 意見交換会の事実」(答弁書4~5頁)について
 (以下では,「6 本件記事の正当性」(答弁書6~7頁)中,意見交換会に関する事実主張に対する認否反論も併せて行う。)
(1)意見交換会開催まで
 建設部長及び総務部長から6月当初より原告らに話し合いを求め,原告らが断って被告らの要請によりようやく9月10日に意見交換会が開かれた,とする被告らの主張(答弁書6頁)は否認する。
 原告らは,再三にわたり被告らに対し話し合いを求めた。7月20日(※「→7月22日知事選投票日」と手書きで何者かが追記)には,原告未来塾の運営委員・高橋由信が,総務部長と話し合いの場を持つための協議を行っている。
 また,被告らは,原告が「話し合いの日時の繰り上げさえ要望することなく」などとも主張するが(答弁書6頁),意見交換会は「9月7日か9月10日」に予定されたため,原告らは早い方の9月7日を要望した。しかし,最終的に被告らの意向により9月10日に決定したのである。


上記の3 「3市民の声」に対する答弁
 丙 第1号証のとおりである(注、建設部のみ)

上記の4の(1)に対する答弁
 平成21年1月28日午前中に堀越元総務部長に確認したが7月22日県知事選挙投票日の準備で繁忙中であって、記憶にない、とのことである。
 岡田義弘が、未来塾と市との話し合いを知ったのは平成19年9月10日午後4時50分である。
 長沢建設部長が、市長室に来室し未来塾の人達3名が、いま役所1階のロビーに来て、フリーマーケット開催について市と話し合いをしたいと言って来ていると、告げられたのである。
 長沢建設部長に対し岡田が「なぜ今日なのですか」と聞きましたが建設部長は、未来塾の申し入れです…と言うだけであったのである。
 安中市は台風9号の被害を受けて職員の方々も、岡田も疲労が頂点に達していたが、それでは、すぐ市長室に来てもらって下さい、と指示したのが真実である。
 高橋市議が7月20日に総務部長と協議しているが、どうして9月7日なのか?8月はどうしたのか不明である。
 不自然と思うのである。
 7月部長たちと協議したとするが、なぜ8月に話し合いを要求しないのか?
 毎年、9月は台風の時期であり、一方、第3回定例市議会が開催されることは議員は知らない者はいない筈だ。


(2)意見交換会の開始の遅れ
 原告らが平成19年9月10日の意見交換会開始前に1時間20分余りにわたって自己主張を展開したために予定より約1時間30分遅れて開始したこと,原告らが挨拶もなく応接の椅子に座ったこと(答弁書4頁)はそれぞれ否認する。
 原告らが「フリーマーケットの運営について」(甲22)に議題を追加するよう被告らに求めていた事実はあるが,すでに8月から長澤建設部長に対して求めていたことである。また,意見交換会の開始が1時間(1時間20分ではない)遅れたのは,当日,県議会による現地視察や,議会での決算委員会などが行われたためであって,被告岡田及び長澤建設部長は原告らに対し,意見交換会開始直前に詫びている。


上記の(2)に対する答弁
 原告松本氏外2名と平成19年9月10日当日話し合いを午後5時から開始しますと、建設部長より告げられたのである。
 市長執務机の正面に大きな壁掛時計があるので、時間は克明である。
 平成19年9月10日の未来塾と、市との話し合い開始時間が1時間30分近く遅れたのは事実である。
 市長室へ入室して来た松本立家氏、■■■■氏、■■■■氏に対し、「お世話になります」と挨拶しても無言で苛立った表情のまま応接の椅子に座ったのは事実である。
 松本立家氏は話し合いが遅れたのは、台風被害調査に県議会が来安した事が主因と主張している。
 また、市議会決算委員会のため、とも主張しているが、全くの出鱈目である。
 県議会の被害調査は14時40分~16時20分で終了しているのである。
 市議会決算委員会は午前9時00分~午後4時43分に終了しているのである。
 また、岡田及び長沢建設部長は原告らに対し、意見交換会開始直前に詫びている…との主張は原告松本氏の人間性の心が最も良く現れているのである。
 社会通念的にも挨拶は良職人の心得である。


(3)意見交換会中のやりとり
ア 答弁書5頁1行日の長澤建設部長の挨拶から,同頁19行目「代表のほうからお願いします」まで,及び,答弁書別紙「市長室・秘書行政課配置図」のうちの市長室内の状況は,概ね認める(ただし,この点について,下記で釈明を求める)。
イ 同頁20行目「この後で」から28行目「驚いている」までは否認する。
 長澤建設部長の発言のあと,被告ら主張のような事実経過は全くなく,その後は募金に関する話が進んでいった。
 そして,意見交換会開始後,被告岡田は,原告松本と会話をしているにもかかわらず,被告岡田から見て左に座っている原告松本の方を全く向かず,右に座っている堀越総務部長・.佐藤教育部長の方や,正面に座っている長澤建設部長の方を向いて,話を進めていた。そのため,開始後約15分が経過した頃,原告松本が「市長さん,お話をしているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけると,お答えもしやすいんですが。」と指摘したところ,被告岡田が,原告松本の発言に対して「重箱の隅」などとの表現を用いて返答したため,松本遥が被告岡田に対し,「でも,話をするときは人の日を見たほうがいいと思いますよ。」と諌めたのである(「大きな声」や「威圧的な確認」ではない)。


上記の(3)ア、イに対する答弁
ア、乙第11号証の通りである。
イ、具体的な話し合いに入る前に岡田が「すみません確認させて下さい」と言った事は事実である。
 その理由は、台風9号の襲来による被害発生と、市議会開催中が重なり、市行政側は、歯をくいしばって、身を粉にして対応している最中であり、時間的な余裕がない中で、1時間30分近くも遅刻は一体どういうことか・‥と疑問を感じることは自然である。
 松本立家氏が「目を見て話しをしろ」と、それは大声で怒鳴ったのである。
 このことは事実である。
 また、■■■氏も、それは、大きな声で「そうでしょう」と総務部長、教育部長、建設部長の順に、3回指差し、したのである。
 そこで、岡田がそういう行為は尋問ですよ、「重箱の隅みたいなことを言わずに、もっと大らかに話しましょう」と言ったのである。
 このことは事実である。


ウ 原告らが意見交換会において,使用許可についてその日以降1週間以内に結論を出すように求めたとの主張(答弁書6頁)は否認する。
 原告ら.は,1週間でも開催は無理である旨被告岡田に明言した。他方被告岡田も,使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言した。そのため,原告らはやむなく,9月12日,にフリーマーケシトの開催を断念し,関係者に遠路したのである。
 被告らの主張する意見交換会での話し合いの内容自体虚偽であるばかりか,被告岡田が自ら「1週間で出すことは無理」と明言しながら,4日後(しかも原告らがフリーマーケット開催を断念した後)に結論を原告らに通知したのであり,フリーマーケットが開催に至らなかった原因が被告岡田の言動にあることは明らかである。


上記のウに対する答弁
 台風9号襲来による安中市の市道、河川、水路、農道、林道、家屋(丙第3号証)に甚大な被害を受けて、その対策に忙殺されている時であった。
 岡田は、歯をくいしばって、身を粉にしていることも言葉には出さず、なるべく早く結論を得るよう努める気持ちで、対話していたのである。
 一方、平成19年9月13日午前9時45分に、市議会・福祉民生委員会室に、岡田が入室すると、長沢建設部長が寄ってきて、未来塾に公園使用許可する旨、話を伝えたが、すでに9月10日の夜に、市との話し合いの内容を未来塾運営委員に伝え松本立家氏たちがフリーマーケットは開催しない事を決めたと、長沢建設部長から平成19年9月13日午前8時50分に福祉民生委員会室で岡田は報告を受けているのである。


(4)意見交換会終了後
 意見交換会終了後に原告松本が被告岡田に対し罵詈雑言 を浴びせたとの事実(答弁書5頁)は否認する(下記で釈明を求める)。

5 「5 フリーマーケットの収支報告」(答弁書5~6頁)について
 被告らは,原告未来塾との共催団体である地域創造集団「楽舎」の補助事業等実績報青書(乙7)を基に,事業運営の透明性を問題にするようであるが,失当である。
 楽舎の管理する特別会計30万円は,フリーマーケット実行委員会が出店者から参加料を集めるまでの間,実行委員会が必要経費を支払えるようにするためのもの(開催準備金)であり,実行委員会が出店者から参加料を集めた後,実行委員会が楽舎に30万円を戻し,同様に次回以降のフリーマーケットの開催準備金に充てているものである(甲33)。したがって,フリーマーケットの収支(甲13)の結果には直接影響しないものであって,この記載がないことをもって「事業運営が透明性に欠ける」などと論難される謂われはない。
 そもそも,被告らは本訴訟までの間に,原告らや学舎に対し上記の指摘及び質問を行ったことは一度としてなかったところ,本訴訟を提起されるや,平成20年11月6日になって,訴訟外で楽舎に対し問い合わせを行っており(甲32),このことからも,被告らの主張がいかに杜撰かつ後付けの,根拠のないものであるかは明らかである。
 また、「市民や出席者に対して会計報告がなされていない」などと主張するが,任意団体である原告未来塾やフリーマーケット実行委員会の会計を公にすべき法的根拠に乏しいばかりか,フリーマーケット開催にあたって補助金を支出もしていない被告安中市がかような主張を行うこと自体,理解に苦しむ。甲13号証のとおり,フリーマーケットの会計の内容に不透明な部分はー切なく,参加者から参加費を徴収しても,なお収支は赤字であって,その分は原告らの持ち出しとなっていた。


上記の(4)、5-5に対する答弁
 秘書行政課への市長室の出口のドアを開けて、松本立家氏が立ち止まって、それは、大声で、ボランティアをやっているのに出店料を徴収しているからと言うことは、市の言い掛りだ。………ことをいうな。北関東一のフリーマーケットだ。
 潰す気か。
 これまで未来塾は300万円も寄付した。
 車椅子も………台も寄付しているんだぞ…と、岡田に対し罵詈雑言を浴びせたのは事実であることを断言する。
 会計経理の重大さは、事業を行なう時の準備金(運転資金)であっても克明に計上することが肝要であると思慮するのである。
 なぜなら、これまでも市民や、出店者に対しても会計報告がされておらず、金の流れなど、事業運営が透明性に欠けているとの声か市民から出ていたのは、事実である。
 一方、市民の信頼を得て、市民によって育てられて行くべきという考え方に立脚されることを、強く望むものである。


6 「6 本件記事の正当性」ないし「9 損害,本件訴訟の意義及び結語」
 (答弁書6~10頁)について
(1)「6 本件記事の正当性jないし「9 損害,本件訴訟の意義及び結語」(答弁書6~10頁)については,訴状記載の事実と異なる事実の主張はいずれも全て否認するとともに,事実に対する評価及び法的主張も,いずれも全て争う。
(2)「原稿について,同席した3名の部長に談話の原文を渡し,事実関係についての確認をした」との主張(答弁書8頁)は不知ないし否認する(下記で釈明を求める)。
(3)被告らが西毛運動公園の使用を要請したことに関し,「イベント会場として有効な活用が期待できる」とする点(答弁書9頁)は否認する。
 被告岡田が原告らに伝えたのは,「西毛運動公園広場jである(甲27)。
 原告未来塾が当初第1回及び第3回のフリーマーケットを開催したのが,この西毛運動公園広場であり(甲6.乙9の地図のうち,「小庭園」と記載された部分),同広場は,西毛運動公園中わずか5,250㎡しか存しない。同公団内には「自由広場」も存するが,従前の経過からして「広場」といえばこの「小庭園」の区画を指す。
 被告は本訴訟になるや,「西毛運動公園の陸上競技場及び少年野球場を活用すれば25,000㎡を超える面積が確保できる」などと主張しているが,「高崎市等広域市町村圏進行整備組合西毛総合運動公園設置及び管理条例」(甲37)において、「陸上競技場」「野球場」と「広場」とを明確に別個の施設として定蓋していることからも明らかな通り,被告岡田は「広場」部分のみを原告らに使用するよう主張したのである。


上記の「6」「9」(1)、(2)、(3)に対する答弁
 原告松本氏は平成19年9月10日未来塾と市との話し合いを行なったその日の夜に、すでにフリーマーケット開催は、中止することを決めたことも、知らずに市行政は、台風9号被害対策に忙殺される中ではあったが9月12日夜半に公園使用許可することを決定して「13日」早朝に未来塾に伝える事にしたのが真実である。
に伝える事にしたのが真実である。
 一方、未来塾運営委員でもある高橋由信議員の一般質問(乙第13号証会議録134頁)で、40日あれば又44日あれば、フリーマーケットは開催できます…と発言しているのである。
 他方、「談話」の原稿の事実関係は、=丙第2号証、=で明確にしているので、ご高覧を頂ければ、ご理解を賜れることと確信するのである。
 また、反面、平成20年2月19日付の「フリーマーケット開催会場について」の要請文であるが通常、西毛運動公園の全体を広場と言っているのであり、広場用語に拘る程の意義や、問題点が、あるのだろうか?
 ボランティア活動は広い視野をもって、不毛の議論は慎むのが、ボランティア精神の原点では,ないのだろうか?


第3 求釈明
1 意見交換会について
(1)被告らは,意見交換会の冒頭のみ,非常に詳細に事実関係を主張している(答弁書5頁1行目ないし19行目)。
 そこで,
ア 意見交換会において被告岡田が作成したとされる「要点筆記」(答弁書6頁及び8頁)の原本を,乙号証として提出されたい。
イ 前項の「要点筆記」以外に,本件意見交換会について,被告ら関係者の作成した議事録,メモ,報告書等が存在する否か,明らかにされたい。
 存在する場合には,それらを乙号証として提出するとともに,作成者及び作成時期を明らかにされたい。


上記の第3-1.(1)、ア、イに対する答弁
 要点筆記は平成19年9月10日午後6時30分~7時30分である。
 平成19年12月21日付の談話の中の1問1答の部分を要点筆記し清書したのである。
 談話文は、岡田が作成したものである。
 作成日(清書した日)は平成19年11月10日
 市行政の編集会議等の開催は、一切していないのである。


(2)被告らは,意見交換会における冒頭以外のやりとりについては,本訴訟において全く明らかにしていない。
 意見交換会の開始から終了までのやりとりを,全て,被告らにおいて具体的に主張されたい。
 また,その際,下記の各事項について明らかにされたい。
ア 「談話」(甲1の1)には記載のない,「原告らは,…使用許可についてその日以降1週間以内に結論を出すよう求めた」(答弁書6頁)とのやりとりが,いつ頃どのようになされたかを,明らかにされたい。
イ 被告らは,募金に関するやりとりについて,原告らの「最初の約15分程度で終了した」「被告岡田が『地震に関する寄付はわかりました』と述べて募金に関するやりとりが終了した」との主張(訴状15頁)に対し,正確に認否をされたい。
 また,引用の不適切性・恣意性(訴状15頁,答弁書6頁)に関連することから,意見交換会における,募金に関するやりとりと,その余に関するやりとりとを,分量が分かるよう,全て具体的に主張されたい。
ウ 駐車場利用に関して,「原告らが,警備員やシルバー人材センターなどによって人員を配置し,体育館(アリーナ)利用者の妨げとならないよう努力をし現場ではスムースであったこと,また,体育館との話し合いにより午前10時以降はフリーマーケット利用者も駐車場への駐車が可能となっていたことを説明した」との原告らの主張(訴状15頁)に対し,正確に認否をしたうえ,そのやりとりを具体的に明らかにされたい。


上記の(2)、ア、イ、ウに対する答弁
 未来塾は「フリーマーケットinあんなか」実施要領の出店条件には、この企画の趣旨に賛同し、協力頂ける方。出店者説明会に出席出来る方。となっており、一般公募の形態をとっていることである。
 一方、市の公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供する事が出来ない」と明らかに権利を他人の転貸等を、禁止している事からして、未来塾は条例違反をしていると思慮されるのである。
 従って、刺々しい議論をするのてはなく、秩序を順守した良好で未来を拓く運営を優先することを切望していたのである。
 他方、松本氏は、体育館(アリーナ)利用者の妨げとならないよう努力をし、現場ではスムーズであったと主張していることについて…と。体育館との話し合いにより、午前10時以降はフリーマーケット利用者も駐車場への駐車が可能どなっていたと、松本氏は、主張しているのであるが、体育館(スポーツセンター)の利用時間は平日は午前9時から午後9時までである。
 しかし、土曜日、日曜日、祝祭日は利用開始時間は、午前10時から午後8時までなのである。
 フリーマーケットを開催した、平成19年6月2日(土)~3日(日)は、体育館の利用時間は午前10時からである。
 原告松本氏の主張は午前10時以降は全て駐車しても良いことになっており、現在スムーズに行なわれています(平成19年10月12日付未来塾ニュース32号)にも公然と自己主張しているのである。
 このことは、約束無視の自己中心的で傲慢と、思慮しざるを得ないのである。
 その証明は「第31回フリーマーケット」出店者説明会資料5頁には、「中央駐車場を空けておくことがイベント広場使用、フリーマーケット開催の条件となっています…と明記しているのである。
 当然、体育館利用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、この時間は利用者のピークで混乱や、苦情が市長に向けられてくるのは、容易に判断できる筈である。


(3)意見交換会終了後に原告松本が被告岡田に浴びせたとする「罵詈雑言」(答弁書5頁)について、具体的に明らかにされたい。

2 「市民の声」について
(1)被告らの主張する「市民の声」(答弁書4頁)につき,それぞれ,いつどこで・誰が・どのように述べていたのか,具体的に明らかにすると共に,それらを裏付ける資料を提出されたい。事実関係を具体的に明らかにできない,または,裏付ける資料の提出ができない場合には,その理由を明らかにされたい。
(2)被告らが「市民の声」として本訴訟に提出しているのは乙3、号証の1のみである(しかも他市在住の市民のものである)。
 本件フリーマーケットに関し,「市民の声」の全体を明らかにするために,一般市民(安中市以外の者も含む)らから被告安中市に提出された文書を,フリーマーケットに否定的なもの・肯定的なもの含め全て,乙号証として提出するか,訴訟外で原告らに対し開示されたい。


上記の(3) 2-(1)、(2)に対する答弁
 秘書行政課への市長室の出口のドアを開けて、松本立家氏が、立ち止まって(■■■■氏、■■■氏は先に退室)それは大声で、
 ボランティアをやっているのに、出店料を徴収しているから、と言うことは市長の言いがかりだ………のことを言うな
 北関東一のフリーマーケットだ、潰す気か
 これまで未来塾は300万円も寄付した,
 車椅子も……台も寄付しているんだぞ……と言い放ったのである。
 丙第1号証は建設部に寄せられた市民の声である。


3 広報発行の過程について
(1)原稿につき3名の部長から確認を受けたとする点について
 被告らは,「原稿について,同席した3名の部長に談話の原文を渡し,事実関係についての確認をした」と主張しているが(答弁書8頁),各部長の陳述書(乙4~6)には,かような事実関係が一切記されていない。
 これについて,下記の点をそれぞれ明らかにされたい。
ア 被告岡田が原稿を作成するよりも前に,同席した部長が原稿を作成していなかったか,一作成していたとすれば,それに対して被告岡田がどのように意見を述べたか
イ 被告岡田が作成した「談話」の原文は,3名の部長から,いつどのようにして確認を受けたのか
ウ 部長らが被告岡田に対し,どのように回答したか
エ 部長らの確認により,修正点があったか否か。あったとすればどのように修正されたか


上記の3-(1)、ア、イ、ウ、エに対する答弁
 丙第2号証の通りである。
 岡田が、平成19年11月10日に談話原文を作成したのである。
 平成19年11月14日午前11時、総務部長(当時)、建設部長、教育部長に対し、秘書行政課長から談話の原文を渡すよう、岡田が直接指示したのである。
 平成19年11月16日午前9時、部長連絡会終了後、総務部長、建設部長、教育部長に対し、談話原文の内容で違っている箇所は削除訂正して、戻すよう岡田が直接強く指示したのである。
 上記の3名の部長から談話原文についての訂正は一切ないのである。


(2)安中市広報紙発行規則との関係
 本件「談話」を含む「広報あんなか」41号は,安中市広報紙発行規則(甲34)に基づいて発行されたものである。また,「談話」と称する被告岡田作成の記事は,定期的に掲載されるものではない。
 これについて,下記の点をそれぞれ明らかにされたい。
ア 「談話」と称する被告岡田作成の記事は,上記第4 1号以前に,何度あったか。
 また,それぞれどのような内容であったか。
イ 本件の「談話」を掲載するにあたり,「広報編集会議」(規則第9条)が開催されたか。
 開催されたのであれば,いつ・誰が出席し,どのような議論がなされたか。また,その際の議事録・メモを提出されたい。
 開催されなかったのであれば,「談話」が不定期に掲載される記事であるにもかかわらず,なぜ開催されなかったのかを釈明されたい。


上記の(2)、ア、イ、に対する答弁
 以前に1回談話を掲載しているのである。
 平成19年11月14日午前11時に岡田が作成した談話の原文を堀越総務部長(当時)、長沢建設部長、佐藤教育部長(当時)に対し、鳥越秘書行政課長から渡すよう、岡田が直接指示したのである。
 また、平成19年11月16日午前9時、部長連絡会議終了後、総務部長、建設部長、教育部長に対し、談話原文の内容で違っている箇所は、削除訂正して戻すよう強く、指示しているのである。
 上記の3部長から談話原文についての訂正は一切ないのである。
 一方、平成19年9月10日は秘書行政課職員は、午後7時30分まで事務に精励していたのである。
 反面、平成20年3月14日市議会一般質問終了後に長沢建設部長が堀越総務部長席に来て、今日(3月14日)の高橋由信議員の質問に対し、市長のみの答弁に終始したが、総務部長からも答弁された方が良かった、と建設部長が言ったのである。
 そこで、総務部長は、私か答弁すれば未来塾関係者か怒鳴った声を市長室の隣室の秘書行政課の職員が、ドア越しに聞いていることを答弁したよ。市長が答弁したから控えめで良かったとおもうよ…と長沢建設部長に、話したとの報告を受けたのである。


【ひらく会情報部】>>その3に続く
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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第2ラウンド(その1)

2009-05-09 02:14:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットを、市民からの苦情を理由にして安中市公園条例を盾に開催を許可しようとしない安中市と、引き続き開催を申請しようとしたフリマ主催者の未来塾との間で、平成19年9月10日に意見交換会が市長室で開かれました。このときのやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾の代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、そろそろ8ヶ月が経過しようとしています。

 この間、この事案(事件番号:平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯を辿って現在も係争中です。
<平成20年>
 11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
 11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
 11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
 12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
 12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
 1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
 1月23日 第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
 3月13日 第4回口頭弁論が開かれる
 4月16日 第5回口頭弁論が開かれる

 当会では、この件に関する情報を得るため、4月13日に情報開示請求をしていたところ、4月27日に個人の氏名を除く部分開示を受けました。従って、4月13日までの関連情報が公開されたことになります。

■当会のブログでは、前回、この件について、1月23日の第3回口頭弁論までの状況を報告しましたので、今回は、3月13日の第4回口頭弁論までの両者のバトルの模様をご報告します。
 1月23日の第3回口頭弁論で、裁判長から被告安中市と被告岡田義弘個人の双方に対して訴訟指揮のあった反論のための準備書面の提出が2月27日までとなっていました。実際には、安中市と岡田義弘個人は、共同書面ではなく、「本件では厳格な区分が必要と思われる」として、別々に書面を提出しました。最初に反論の準備書面を裁判所に提出したのは被告安中市でした。

**********
【被告安中市の準備書面(1)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
準備書面(1)
平成21年2月26日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
  被告 安中市 指定代理人 鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆
 被告安中市は、本準備書面において、原告の平成21年1月14日付け原告第1準備書面について、必要な限度で反論する。なお、平成21年1月23日の弁論準備手続において、提出する準備書面を被告岡田義弘と共同書面としたい旨の提案を行ったが、本件では厳格な区分が必要と思われることから、被告安中市として本準備書面を提出する。
第1 「第1 原告松本個人に対する名誉毀損について」に対する反論
1 地域づくり団体未来塾の代表者が原告松本立家(以下「原告松本」という。)であること、また、原告松本が平成19年9月10日の意見交換会に出席していたことは、新聞報道等の記事を照合すれば、確かに一般読者にも了知できる事実ではあるが、本件「談話」に書かれた内容の発言を意見交換会に出席した未来塾3名のうち、誰がしたかについては、一般読者は知ることはできない。また、その他原告松本個人を特定して、社会的評価を低下させることも何も書かれていない
 原告らが引用している裁判例(東京地裁平成18年11月7日判決)は、全文を読めば理解できると思うが、争いとなった記事が団体の長個人だけでなく、同時にその団体に対しても向けられて、双方の社会的評価を低下させる内容となっている。
 このため、「当該記事の内容・構成等に照らし、団体の長に対する名誉毀損行為が、同時にその団体に向けられてその団体の社会的評価をも低下させるものと認められる場合には、同団体に対する名誉毀損行為をも構成するものと解され、また、団体に対する名誉毀損行為が、同時にその団体の長に対しても向けられてその長の社会的評価をも低下させるものと認められる場合には、その長に対する名誉毀損行為をも構成するものと解すべきである」とされている。
 本件談話の内容は、原告らの社会的評価を低下させるものではないことは明らかであるが、仮りに社会的評価を低下させる内容を含んでいるとしても、出席者として未来塾3名としか記載されておらず、原告松本個人に対して向けられて書かれていることは何もない。名誉毀損がなされた場合において、それが誰の名誉を毀損したのかは重要な問題であり、名誉毀損の表現は「原告につき、これに関するものでなければならない」とされている。名誉毀損において有名なニューヨーク・タイムズ事件でも、連邦最高裁は、ある記事が原告について、これに関するものであるといえるためには、記事中の非難が原告に特別に向けられたものであることを厳格に立証することを要求した。
 また、法人に対する名誉毀損行為がその法人の代表取締役の名誉を毀損したことになるかが争われた最高裁昭和38年4月16日第三小法廷判決においても「法人に対する名誉毀損の攻撃が同時に代表者に対する名誉毀損を構成するとの評価をなすためには、その加害行為が実質的には代表者に対しても向けられているとの事実認定を前提としなければならない」としている。
 また、実名の記載がなくとも名誉毀損が成立するとしているが、前述したとおり、原告松本が原告未来塾の代表者であることや意見交換会に出席していたことを、一般市民は特定できても、誰がどのような発言をしたかまでは特定することはできない。引用している裁判例は、名誉毀損された対象者の属性等について一定の知識、情報を有している者らによって、対象者の特定がなされる可能性がある場合の判決である。
 原告松本は周囲の者から「いつもニコニコしている」と思われているなら、そのような性格について情報を有している者が、原告松本が意見交換会において不誠実な態度を示した者であると推測するはずがない。
 以上のとおり、本件「談話」においては原告松本個人に対する名誉毀損行為は、全く存せず、たとえ存していたとしても個人を対象として特定されていないため成立しない。
第2 「第2 答弁書に対する認否・反論」に対する反論以下、原告らの反論に対して、主要事実を除き、答弁書において主張していない点又は原告らの主張が明らかに矛盾している点について必要な限りで再反論する。
1 公園使用許可申請に関する事実経過であるが、建設部都市整備課職員から申請書の受理に関して説明が―切なかったとしているが、意見交換会の中で未来塾の■■■■■は、都市整備課長から「今日の段階では、使用許可が出せないので、申請書をお預かりするか、お持ち帰りください。」と言われたという趣旨の発言をしている。したがって、申請書をそのまま提出することも可能であったはずであり、何らの説明もなく、申請書をその場で不受理とした事実はない。
2 西毛運動公園の使用に関しては、甲第37号証の高崎市等広域市町村圏振興整備組合西毛運動公園設置及び管理条例で明らかなとおり、西毛運動公園の使用許可権者は、当該組合の理事長であるから、何ら権限を有しない安中市長が、西毛運動公園の一部分である「広場」のみを使用するよう指示するはずがなく、たとえ、原告らがそのように勘違いしたとしても、それに従う必要は全くない。
第3 言論の応酬及び民法上の「名誉」の概念
 原告未来塾は、本件「談話」に先立ち、機関紙未来塾ニュースにおいて「第32回フリーマーケットin安中開催断念のお知らせ」と題して、平成19年10月12日付けで、意見交換会での内容について新聞折込みにより一般に周知している(乙第10号証)。
 これを「談話」と比較した場合、形式としては似ており、冒頭で怒鳴った事実を除いて、1点目の2,000円の出店料を徴収している問題と3点目の駐車場問題を取り上げている点は共通している。確かに「談話」において未来塾からの回答や説明が不足している点は否めないが、既に未来塾ニュースにおいて原告未来塾側の説明はなされていることもあり、市長談話であることからも、自分の発言内容が中心となるのは、やむを得ないことである。これは自己の意見論評の場であるから、未来塾ニュースにおいても同様である。
 なお、未来塾ニュースの「意見交換台内容の抜粋」の中で、ボランテイアをわざわざ「ボランテァ」と誤表記して、市からの文書のタイブミスを、ことさら強調している点は、若干悪意が感じられる。
 また、募金活動についての問答が、談話にあって未来塾ニュースにはないが、事実として行われており、意見交換会冒頭において、原告松本がフリーマーケットの出店者から2,000円を徴収していることは事実であることを認めた後に、その話題となっている。災害被害者のために公益的な募金活動を行うことは、社会的評価を上げることはあっても、低下させるものではないから、たとえその問答が引用の分量として不適当であったとしても、談話に書かれた内容は要約であり、大きく事実と相違していなければ問題はない。
 このように本件「談話」については、当該未来塾ニュース或いは批判的な新聞記事に対する反論行為の意味も有していると考えられる。こうした反論行為に名誉毀損的な内容のものが含まれていたとしても法的責任の有無を判断するには特別な考慮が必要であり、原告未来塾においても機関紙未来塾ニュースで、さらに本件談話に対する反論を行うことができるため、「対抗言論の理論」として許される範囲内のものである。本件「談話」は、未来塾ニュースと対比して、その内容において適当と認められる限度をこえておらず、違法性を欠いている。
2 原告らは、本件「談話」において意見交換会の内容やそれまでの経緯について虚偽の事実を拙技し、話し合いの内容・関係資料の恣意的抜粋やフリーマーケットと無関係かつ誤った内容を掲載するなどし、原告ら社会的評価を低下させたと主張するが、一般的な読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、原告らの社会的評価を低下させる内容は含まれているとは考えられない。記事として取り上げた問題の分量が不適切であるとか恣意的とか主張するが、原告らが問題としていることは、
 執筆者の表現の自由に属することであって、その表現方法が一定の受忍限度を超えない限り、社会的名誉が毀損されたとは言えない。
 つまり、原告らが問題としていることは、「社会的名誉」ではなくて「名誉感情」であって、最高裁昭和41年7月28日第一小法廷判決においても「特定人の名誉が毀損されたか否かは被害者の主観によるべきではなく、客観的にその人の社会より受ける評価が傷つけられたかどうかによって決すべきである」と判示している。本件「談話」は、原告らの社会的評価に影響を及ぼし、名誉を傷つけたとするには足りないものである。
 現に、本件談話が掲載された後に市に寄せられた市民の反応も、原告らの行動や発言を問題とした指摘は1件もなく、市の対応に批判的な意見がほとんどであった。
 また、本件談話の最後の段落である「安中市は人と争うことを避け」以下の文章についても、執筆者である安中市長の意見・論評の域を脱しておらず、名誉毀損として問題となる表現ではない。
第4 求釈明に対する回答
1 意見交換会について
(1)
 ・アに対する回答
 「要点筆記」の原本は、被告岡田義弘が個人として所有するものであり、被告安中市としては証拠として提出できない。
 ・イに対する回答
 意見交換会について、被告安中市の職員が公的に作成した議事録、報告書等は存在しない。私的なメモについては、組織的には共用していない。
(2)本文に対する回答
 意見交換会の開始から終了までのやりとりを全て、被告らにおいて具体的に主張されたいとあるが、原告らは、意見交換会当日、被告らに隠れて、意見交換会の内容をカセットテープに録音をしている(後日、そのテープを被告安中市の中澤四郎教育長に聞かせている。)のだから、釈明を求めるより前に、それを証拠として提出すべきである。被告安中市としては、意見交換会の真実が明らかとなった上で司法の判断を仰ぐことに、些かの異論もないので、出席した3人の市職員に確認を求め、そのテープが偽造編集されていない限りは、証拠として認める考えである。
 ・アに対する回答
 出席した市職員からの聴取によると、意見交換会の中盤以降において、いつ頃になったら公園の使用許可を出せるのかという話題の中で、原告松本が「1週間以上経ってしまうと開催ができない」という趣旨の発言を何度もしているため、1週間以内に結論を出せば開催できると認識したと回答している。
 ・イに対する回答
 出席した市職員からの聴取によれば、募金の関するやりとりについて、最初の約15分程度であったかは、時計を見ていないし、記録もないので、正確な時間は不明であるが、最初の概ね30分以内であったとは思われる。また、「被告岡田が『地震に関する寄付はわかりました』と(いう趣旨のことを)述べて募金に関するやりとりが終了した」ことは認める。その余は、上記(2)本文に対する回答のとおり。
 ・ウに対する回答
 原告らの説明内容の真偽は、別とするならば、駐車場の利用に関し、原告らが主張する説明がなされたことは認める。その余は、上記(2)本文に対する回答のとおり。
(3)に対する回答
 被告岡田義弘の釈明事項であると考える。なお、同席した職員である堀越元総務部長も原告松本が強い口調で市長を非難していることを聞いている(乙5号証参照のこと)。
2 「市民の声」について
(1)に対する回答
 答弁書のとおりである。なお、安中市長に直接寄せられた苦情については、被告岡田義弘が釈明した方が望ましいと考える。また、問い合わせや苦情は、匿名の電話か、安中市長が直接聞いているため、被告安中市としては、人を特定できず、裏付ける文言も残していない。なお、米山公園前の市営住宅の住民については、人を特定できるが、本人のプライバシー保護のため、明らかにすることはできない。
(2)に対する回答
 被告安中市にフリーマーケットに関して、乙3号証の1を除いては、一般市民(市外も含む)から提出された文書はない。
3 広報発行の過程について
(1)原稿につき3名の部長から確認を受けたとする点について
 ・アに対する回答
 被告岡田義弘が原稿を作成するよりも前には、同席した部長は原稿を作成していない。
 ・イに対する回答
 被告岡田義弘の釈明事項であると考える。
 ・ウに対する回答
 被告岡田義弘の釈明事項であると考える。
 ・エに対する回答
 修正点はない。
(2)安中市広報発行規則との関係
 ・アに対する回答
 広報あんなか2007年12月号において、市民に十分な説明がないまま、自動車の「高崎ナンバー」が導入されたことに関して、市長としてお詫びと経過についての「談話」を掲載している。
 ・イに対する回答
 本件「談話」を楊枝するにあたり、広報編集会議は開催されていない。関催しなかった理由は、広報紙の企画及び編集上、広報編集会議を開催する必要がないと認めたためである。なお、広報編集会議は、不定期に掲載される記事について、その都度、開催されるものではなく、上記の広報あんなか2007年12月号においても開催されていない。   以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
証拠説明書
平成21年2月26日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
    被告安中市 指定代理人 鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立証趣旨/備考
乙10/未来塾ニュース第32号(1)・写し/19.10.12/原告未来塾/本件「談話」が未来塾ニュースに似た形式となっており、反論行為としての意味も有することの証明
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【ひらく会情報部】>>>その2に続く
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