市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述

2018-08-02 01:52:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態について、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出しました。すると、7月4日付で前橋市監査委員事務局から内容確認の依頼があり、7月6日に同事務局あてに確認結果を提出していたところ、7月11日付前監第2号で受理通知が、同13日に当会事務局に届きました。それには8月1日に証拠の提出及び陳述について機会を当たる旨の通知内容が記載されてありました。そこで当会の代表と事務局長、および会員2名が、8月1日(水)午前10時前に前橋市役所を訪れました。

前橋市役所6階にある監査委員室。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html

■前橋市役所6階の監査委員室における10時からの陳述に先立ち、持参した陳述原稿と追加の証拠資料を事務局に提示し、監査委員や事務局職員用に予めコピーをとらせました。

 今回の陳述では、不倫職員の素行調査に携わった当会会員2名も陳述に参加してもらう予定でしたが、監査委員事務局職員らが「今回はプライバシーにかかわるので非公開であり、しかも事前に委任状が出されていない」として入場を拒否したため、当会は「組織として、陳述するものであり、説明内容の正しさを補完してもらう重要な役割がある」として、入場を認めるよう強く要請しました。

 しかし、事務局職員は「自分達では判断できないので監査委員に確認する」として奥に引き込んだあと、まもなくやってきて「監査委員いわく、事前に通知をしたうえで委任状が1名として提出されたのだから、それを遵守すること」と発言したとして、改めて当会会員2名の入場を拒否してきました。

 きわめて遺憾な措置ですが、陳述を優先することにして、当会会員2名の方には控室で待機してもらうことにしました。


4人の監査委員の前で陳述しました。ちなみに右奥から反時計回りに識見監査委員(代表監査委員)の福田清和氏(平成29年4月1日就任、元・前橋市財務部長、常勤)、識見監査委員の田村盛好氏(平成29年10月1日就任、税理士)、議選監査委員の中里武氏(平成30年3月27日、前橋市議会議員)、議選監査委員の笠原久氏(平成30年3月27日就任、前橋市議会議員)の皆さん。左端が監査委員事務局長。

■時間が到来したので、事務局職員に促されて監査委員室に入場しました。既に4名の監査委員が着席しており、司会の事務局長ら幹部らが横と後ろに陣取っていました。当会が、カメラを向けると「撮影しないでくれ」と言われたので、「陳述開始前は、写真撮影は問題ないはずだ」と抗議しました。

 事務局長から「請求以外の話はするな。録音するな。陳述に先立ち、氏名を名乗れ」など、事細かく注意を受けてから、当会の代表が陳述をスタートさせました。事務局では陳述内容の正確を期するために録音していますが、職員らがテープ起こしをしなくても済むように配慮し、当会では原稿を用意し、コピーを取らせたうえで概ね次の内容で発言しました。

*****陳述内容(一部抜粋)*****
今回の職員措置請求、いわゆる住民監査請求である鈴木庸氏から委任を受けて陳述させていただくことになりました私は、小川賢と申します。現在66歳で、安中市に在住し、現在市民オンブズマン群馬の代表をしております。

さて、今回の請求の舞台となった■■公民館は、主に■■地区を対象に各種の主催講座の開設や、学習成果の発表の場としての文化祭等の開催を通じて、地区住民の地域づくり推進を掲げています。そのため、学習情報の収集や提供、また個人の生涯学習活動などの学習相談を行っています。

所在地は前橋市■■■町にあり、開館時間は部屋の利用が午前9時から午後10時まで、ただし毎月第1・第3月曜及び年末年始は休館で、証明発行窓口は月曜から金曜の平日午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

対象地区の■■地区は次の町から構成されています。
 上細井町   人口2,658
 下細井町      4,193
 北代田町      3,233
 下小出町一丁目   912
 下小出町二丁目   1,856
 下小出町三丁目   839
 上小出町一丁目   1,260
 上小出町二丁目   1,320
 上小出町三丁目   1,449
 龍蔵寺町      1,595
 青柳町       5,071
 荒牧町       1,760
 荒牧町一丁目    1,381
 荒牧町二丁目    1,420
 荒牧町三丁目    490
 荒牧町四丁目    388
 日輪寺町      510
 川端町       109
 田口町       1,919
 関根町       483
 関根町一丁目    478
 関根町二丁目    1,073
 関根町三丁目    1,145
 川原町       265
 川原町一丁目    1,263
 川原町二丁目    1,056
 南橘町       1,342
計(■■地区)   39,468名

以上のとおり■■公民館が対象としているのは39,468名であり、これは、渋川市の現在の人口78,366人のほぼ半分に相当し、大泉町41,847人にほぼ匹敵し、玉村町36,429人よりもはるかに多く、県内の11市及び大泉町の次の13位の自治体に相当しています。

また、前橋市には、16カ所に公民館が存在しますが、それぞれの対象人口は次のとおりです。
1 中央公民館(本庁管内)58,679人
② ■■公民館       39,468人
③ 東公民館        32,142人
④ 桂萱公民館       28,719人
⑤ 上川淵公民館      25,463人
6 宮城公民館       22,744人
⑦ 永明公民館       22,536人
8 城南公民館       18,786人
9 大胡公民館       18,226人
⑩ 元総社公民館      17,223人
⑪ 総社公民館       13,113人
12 粕川公民館       10,875人
⑬ 芳賀公民館        9,626人
⑭ 下川淵公民館       9,083人
⑮ 宮城公民館        7,783人
16 清里公民館        3,622人

前橋市には、上川淵、下川淵、芳賀、桂萱、東、元総社、総社、■■、清里、永明の10箇所の市民サービスセンターがあり、市内の地区に関係なく、どこの市民サービスセンターでも各種証明の発行を受けることができます。また、一部の(上川淵・桂萱・東・元総社・■■)市民サービスセンターでは、各種証明の発行や印鑑登録などの業務に加えて、住民異動届の一部を受け付けることができます。

このように■■公民館は、市民サービスセンターとしては最大の規模であり、前述のとおり、渋川市の人口の半分に相当するほどです。

さて、この■■公民館の館長として、前橋市の職員であるAは平成27年度から3年間館長として勤務していました。

Aは2017年4月に課長補佐に昇格しましたが、それまでは係長でしたので役職手当は付きませんでした。そのかわり、残業手当が付いていました。

前橋市役所では、「前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」(平成7年3月30日、条例第4号)に基づき、「前橋市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」(昭和26年前橋市条例第311号)の第2条(1週間の勤務時間)「職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする」により、平日1日当たり午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分となっています。

この「前橋市一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」第5条では「任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち市規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる」とあります。すなわち、1日7時間45分勤務で、4時間残業すると「半休」になるため、振替休日を命じられることになります。

Aの場合、係長だった当時、この残業時間が相当多かったことが推認されていますが、平成27年度に■■公民館長に就任後は、ことさら多くなったことがその勤怠記録から明らかとなっています。

ただし残業時間が多くなったと言っても、4時間を超えると半休=半日休暇を強制的にとらされるため、残業時間が3時間50分とか、4時間未満の制限内ギリギリまで残業して、半休にならないよう、残業代が現金で受け取れるようにしていたことが分かっています。その頻度は呆れるほどだったといいます。

このように、残業手当をコツコツためていたことから、実質的な給与所得は、同じランクの他の職員に比べ、相当高かったことが伺えます。そのことと関連するかどうかは定かではありませんが、Aは市職員にしては不釣り合いなレクサスを乗り回しており、同人の配偶者もベンツを使用していることが分かっています。

こうしたことから、現在、Aは不祥事件による懲戒処分として、先日9ヶ月の停職処分を受けているものの、こうした貯えが奏功し、あまり身に染みて堪(こた)えていないのではないかと思われます。

もちろん、仕事が多忙でもそうでなくても、職場に残っていれば、残業が記録され、残業手当が付くことになります。そして振替休日にならないようにするには、午後5時15分から4時間が経過する午後9時15分までに、残業を打ち切ればよいことになります。
したがって、Aは、残業手当をせしめるために、午後8時台までの残業代を日常的に付けていました。

この場合、前橋市役所の本庁などで勤務していれば、残業手当は上司がチェックして、確認印を押すことになっていたかもしれません。この場合には、実質的に残業していないと、上司に怪しまれることになるから、虚偽の申告をすることは頻繁には出来ない状況だったことが伺えます。

ところが、Aが■■公民館長として異動後は、公民館のトップとなったため、誰もAが本当に残業をきちんとしていたのかどうか、分かりません。自分が自分の勤怠簿をチェックすることになれば、勝手に残業が付け放題となるからです。当会の調査でも、Aが公民館長だった当時、午後8時台まで残って頻繁に仕事をしていたことは確認できておりません。

こうした疑惑について、監査委員におかれては、本人からの事情聴取はもとより、ぜひ職員課にも調査をさせて、過去にさかのぼって残業代がいくら支払われてきたのか、とくに平成27年度と28年度、■■公民館長として勤務していた期間の勤怠記録について特に詳しく調べることを要請します。

公民館長や市民サービスセンター所長という肩書でも、職員としての役職には関係ありません。事実、Aは平成27年度と28年度は係長職でしたが、平成29年度は課長補佐となり、平成29年度は残業をしても残業代が付かなくなりました。一方、平成30年度からは、Aが清掃施設課に転出したため、それまで3年間ずっと館長のAのもとて、■■公民館副主幹として勤務していたBが館長に異動となりました。BはAと同期ですが、いまだに一般職であり、この観点からもAの出世ぶりが際立っています。

あるいは、残業手当については、おなじく石田健一も一般職だった平成27年度と28年度について、かたや館長・所長として、かたや副主幹として同じ職場で勤務していた両名の残業手当を比較してみるのも有効な調査と思われます。

ところで報道された通り、Aは、他人の名義の印鑑を勝手に自らの勤怠簿に押印し、実際の勤怠簿を変造しました。このことについて、当会は群馬県警に告発状を提出した経緯があります。お手元の資料「告発状」を御覧下さい。

これは2月23日に県警捜査2課を訪れて相談した際、県警が参考用として謄写したのですが、その後3月29日に新聞報道がなされて、同じ日に、県警から「新聞報道されたので、実質的に被疑者が処分されたことから受理する必要がなくなった」と連絡があり、告発状は不受理とされました。

しかし、当会は現在でも、これは有印文書偽造ないし変造による刑事犯罪だと考えております。

課長補佐に昇格後は、残業手当が付きませんが、振替休日はとることができます。そのため、当初6月20日(火)の午後4時間の半休をとったのですが、これが庶務のSのチェックを受けて、年休の残日数が40日から39日と3時間45分に減少したため、Sが8月に退職後、かってにSの印鑑を買ってきて、土曜や日曜に出勤した分の振替休日を平日にとったように書類を改竄して、年休の消化を節約していたことが伺われます。

では、なぜAは、課長補佐に昇格後も、このように休日(4時間の半休)出勤をしていたのでしょうか。また、平日でも、振替休日(4時間の半休)を頻繁に取得していたのでしょうか。それはひとえにCとの不倫が目的だと思われます。

Cと不倫をしたいがために、土日に一緒に出勤し(あるいはしたことにして)、Cには残業時間を認めて、その分の罪業手当を、事実上不倫の対価として公金から支出し、自らは課長補佐になったため、その土曜出勤分を残業代として受け取れなくなったため、半日年休として平日に振り替えて、年休日数の消化を最小限に抑えていたのです。

こうなると、Cに対する勤務実態のない時間外手当の公金からの支出のみならず、自らの振替休日についても、実質的にはその分、仕事をしていなかったことになりますから、不当に給与を得ていたことになります。このことについても、ぜひ監査委員の皆様には勘案していただきたいと思います。

では、なぜこのようなモラルハザードの職員が、前橋市で最大のエリアの公民館長として、同期の職員であるBを遥かに差し置いて出世できたのでしょうか。

それはAの親族が、山本龍市長の選挙の際の重要な集票マシンとして貢献したのが一因だと考えられます。

なぜなら、セクハラ=強制わいせつ事件で、嘱託職員である被害者が市役所の生活課や職員課に被害を訴えても、正職員であるAの言い分しか聞こうとしませんでした。また、山本市長も、被害者からセクハラ事件について今年1月5日にSNSで連絡をうけて知っていたにもかかわらず、5月25日の東京新聞によるセクハラ報道まで、全く対応をとろうとしませんでした。さらに自治労でさえも、正職員でない嘱託職員からの訴えに耳をかそうとしませんでした。

こうした一連の経緯を分析すると、Aに対する「忖度」ともいえる「特別な配慮」を市長をはじめ、市役所の部署がこぞってしていた理由として、前述の「市長選の際の集票」という背景が浮上してくるのです。

ここでもう一つの背景が取りざたされてきます。■■公民館長が、自治会や連合会の会計帳簿と通帳を一手に扱っていることです。

今年4月の■■公民館の広報誌に今年度の自治会の人事が掲載されています。

町名    自治会長氏名(役職)
上細井町  中原 文男
下細井町  小野里 清治
北代田町  大宮 正幸
下小出町  ■■ ■■(会長)
上小出町  新井 利幸
龍蔵寺町  鹿村 良介(会計)
青柳町   山岸 一充
荒牧町   冨澤 柾夫
日輪寺町  天野 健次
川端町  金子 正治(監事)
田口町  飯田 邦彦
関根町  岸  巌
川原町  永井 隆美(監事)
南橘町  森島 文男(副会長)

このように■■地区の自治会連合会長はDであることがわかります。いつからDが自治会連合会長をやっているのか確かなデータは持ち合わせていません。

一方、平成30年度から■■公民館長に就任したBは、それまで10年間南橘公民館に勤務していました。驚くべきことに、.前橋市長選の際に、DはBに市長選の票集めをした職員名をリストアップするようにBに命令をしていました。

Dがこの職員リストを山本市長に見せて、人事異動の際に参考にしていたことは容易に想像が付きます。ということは、Aの親族が集票マシンとして山本市長に貢献してきたことは、当然、Aの人事評価にも影響を与えるとみることができます。

Aは、しかも2浪して前橋市役所に入庁しており、本来であれば同期のBと比べても出世においてハンディがあるはずです。にもかかわらず、かたほうは公民館長で今年4月から課長補佐の管理職、もうかたほうは依然として主幹の一般職で、今年4月から■■公民館長になったものの、依然として一般職のままであることからも、市長選への貢献度で前橋市役所の人事評価が左右されるという実態を垣間見ることができます。

このように見てきますと、Aに対する処分の対応の遅れが、山本市長の市長選への票集めの貢献度に影響されていることが伺えます。同時に、山本市長はD・■■地区連合会長にも選挙支援を受けている関係上、頭が上がらないものと見られます。D連合会長は、前橋自治会連合会長でもあります。その「功績」により平成29年には旭日単光章を受章しました。この章の推薦には当然市長の力添えがあったものと推察されます。

そのような選挙の集票の貢献者同士が、■■公民館を舞台に、やりたい放題をやっていた、というのが今回の不祥事件の背景にあると当会では見ています。

前述のように■■公民館長が、自治会と連合会の帳簿と通帳をひとりで管理していました。現在でも同様だと思われます。いろいろな地域の団体の活動資金の多くは、前橋市からの助成金が賄われています。その金額は、■■公民館が対象とする地区の人口が渋川市の半分に相当することからも容易に想像が付きます。

このように毎年数千万円のオーダーに及ぶ公金が、■■公民館を通じて地区の自治会に流れていますが、その出納管理を南橘公民館長だけが携わっていること自体、不正の温床と言えます。

事実、D連合会長は自分では自分名義の通帳を使って一度も銀行にいったことがありません。全て、館長のAが銀行の払い出し手続きを行っていました。館長の引き出しには、自治会長印が押印済みの各銀行の払戻依頼書の束がごっそりはいっており、館長のAはいつでもそれをつかって、銀行口座から引き下ろせる立場にありました。しかもそのチェックをするのはほかに誰もいませんでした。

また、自治会長印のみならず、各種団体の代表者員も、そしておびただしい数の名前の三文判も引き出しに入っており、さまざまな形でそれらが使用されていたことをうかがわせています。

前橋市が市内各自治会に対して支出している年間総額約4億1900万円のほぼ1割を■■公民館が占めているという情報もあります。また、赤い羽根や緑の羽根募金、そして歳末助け合い募金などでも、集金率においてなぜか■■公民館扱い分だけが、他の地区よりも低い数字になっているという情報もあります。

これらは市民オンブズマンの立場では、情報開示請求を経ないと必要な情報を入手することが出来ず、畢竟、調査分析にもおのずから限度があります。

審査委員の皆様にこそ、そうした権限が付与されているわけですから、今回の監査請求の内容に留まらず、じっくりと、そして徹底的な調査をすることを強く要請したいと思います。

前橋市は、全国でもトップクラスにランクされる税の収納率の高さを誇っています。これは、かつて前橋市の税の徴収は好景気のときの「黙っていても税収は入ってくる」というお役所体質から抜けきれず、税の収納率は2000年度には91.3%あったものが、2004年度には過去最低の88.7%にまで落ち込んだことによる反省のもとに、税金は誰のものであるか?という根本的な部分を見直した結果、「税金は良質な公共サービスを市民に提供するための原資でもあり、市民のものである」とする意識改革のもとに打ち出した施策がこうした結果をもたらしたものだと言われています。

であれば、市民から厳しく取り立てた公金を有意義に使うことが前橋市の責務ではないでしょうか。さもなければ、納税者市民の理解は決して得られません。

なお、AとCとの不倫行為に伴う不正な時間外手当の支出については、平成29年5月4日にも業務で出勤していないにもかかわらず、出勤したとする勤怠簿の記録があるようです。念のため、このことについても調査願えれば幸いです。

以上、当会からの報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。
**********

■当会代表による陳述の途中で、監査事務局から「それは請求内容と関係あるのか」などとチャチャが入ったため、「問題の根本を理解するには周辺環境についての説明も必要だ。最後まで話を聞きなさい」とたしなめました。

 代表の陳述後、事務局長から補足説明を行いました。さらに監査委員からいくつか質問があり、当会の見解を述べました。

 監査委員の一人が「いろいろ広範囲に問題点を陳述してもらったが、あくまでも請求内容の範囲として、不倫行為による勤怠不正申告のみに限らせてもらう」などと発言したため、当会から「本日は追加の証拠として情報提供をしたのであり、この問題を矮小化することは監査委員としていかがなものか」と異議を唱える場面もありました。

 結局、せっかく傍聴をすべく、ご足労いただいた当会の2名の会員のかたがたも、陳述の場に入室することを拒否されてしまったことは誠に遺憾でした。

 いずれにしても、これで陳述を終えたため、あとは、監査委員がどの程度真剣に、この問題に取り組むかどうか、その結果を注視してまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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