市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件のツケを何としてでも安中市民に押し付けたい岡田市長(その3)

2009-03-28 21:51:00 | 土地開発公社51億円横領事件
<公社理事会と同メンバーで同日開催した政策調整「茶番」会議>

■同じく10月17日の午後2時半から、安中市の政策調整会議が開催されました。会議の出席者の大半が公社幹部を兼務しています。岡田市長ら幹部の発言を読むと、午前中の公社理事会の会議の繰り返しに過ぎません。だから、公社理事会の結論が覆るわけがありません。群銀の軍門に完全に下った公社理事会の決定を追認しただけで、単なる茶番劇に終わり、時間の浪費だったことがわかります。なぜ、市民の声を聞かないまま、勝手に群銀とのガチンコ勝負をあきらめてしまったのでしょうか。とうてい、市民の安全安心を考慮しているとは思えません。

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【平成20年度 第6回政策調整会議の概要について】
1 日 時 平成20年10月17日(金)午後2時30分~午後3時
2 場 所 第203会議室
  出席者 市長、教育長、総務部長、財務部長、市民部長、建設部長、上下水道部長、松井田支所長、公立碓氷病院事務部長、議会事務局長、教育部長事務局(松田参事、田中課長補佐、小黒主査)
3 協議事項(進行:総務部長)
○土地開発公社と群馬銀行との和解経過について
 別紙資料に基づき、建設部長(土地開発公社常務理事)から和解の経過及び今後の予定について説明
建設部長◆別紙資料【群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯】について説明。今後の予定は12月議会市議会全員協議会に報告後、証について議決する予定。群馬銀行に協議の依頼をする別紙(案)についてご協議願いたい。

↑タゴが51億円を荒稼ぎした第一の職場の安中市土地開発公社は、安中市役所西庁舎の2階の都市計画課が兼務していた。事件発覚直後、夜間、右に見える窓から、職員らが内部資料を下に置いた軽トラの公用車の荷台に投げ落とす様子を近隣に住む住民らが目撃している。↑

市長◆補足だが、経緯の中の10月7日群馬銀行側からの申し出の中の「専門家を交えて」とあるのは、9月2日の市側からの提案に対して話をまとめるものでなく、市の提案を断るためと感じられた。現段階ではどうにもならないが、和解条項第4項第1、2号の返済終了後残る債務の残額(18億5千万円)について不良債権処理の認定努力の記載がないのは、残念なことである。また、第5項の返済遅延に係る損害金は、隙間ない雁字搦めのものを受け入れている。群馬銀行側は、9月2日の提案により、和解条項を変更するようなことがあれば、裁判のやり直しもあるとし、和解条項にないものは、受け入れられないとするのが頭取の考えである。
<※市側注:群馬銀行側の見解は、「裁判のやり直しもあるとし、」とあるのは、「もう一度裁判で決めることになりかねませんとし、」ということを申し上げた内容であるので読み替えて解釈願いたいということです。>
教育長◆群馬銀行側に柔軟な姿勢は見られないのか。
市長◆見られない。まず、今後の10年間を処置しないと、条項第5項にふれる。
市民部長◆やむを得ない状況であるが、群馬銀行側としては安中市以外で同様に群馬銀行で抱えている債権について影響がでるという考えもあるのではないか。
建設部長◆横野平のB団地が完売し、A団地についても用地買収から今年度造成予定で、販売できる状況となる。平成22年度末までは収益見通しがたつが、その先はわからない。公社経営として困難になるかもしれない。
財務部長◆和解のとき、安中市が債務負担行為を起こし、連帯保証するとしたときから、債務返済から10年経過後、群馬銀行側で債務を放棄することはないと考えていた。群馬銀行側から譲歩する姿勢が無ければ、現在の毎年2,000万円ずつの返済で金額を維持することでやむを得ないのではないか。
総務部長◆公社役員の方におきましては交渉について大変ご尽力をいただきましたが、残念ながら合意できず、安中市としての群馬銀行との協議については、公社(案)のとおり決定としたいがよろしいか。
会議◆丁解      以上
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■10月17日の政策調整会議の結果は、さっそく10月20日付けで岡田市長から公社の岡田理事長宛に報告されました。同じ人物が、文書のキャッチボールをやるだけですから、単なる形式だけですが、テーマが今後10年間のタゴの尻拭いですから、ツケ払いさせられる市民にとっては悲惨です。

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安企発第17802号
平成20年10月20日
安中市土地開発公社 理事長 岡田義弘 様
     安中市長 岡田義弘(総務部企画課)
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証價務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)
 平成20年10月17日付け安土発第63号により依頼のありました標記の伴につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。
            記
1.協議の日時  平成20年10月17日 午後2時30分
2.協議の場   政策調整会議(平成20年第6回)
3.協議の結果  安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群馬銀行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。
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■手際のよいことに、公社の岡田理事長は10月20日にさっそく群銀の頭取宛に、今後10年間の和解協議に応ずる旨、いそいそと次の手紙を出しました。公社理事会の開催から僅か3日目の早業です。なぜ、そんなに急ぐ必要があるのでしょう? なお、このときの書面には、※印として、本件を連帯保証人として安中市議会に議案上程すると記されていました。

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【群銀頭取宛の和解協議依頼状】
 安土開発第  号
 平成20年10月20日
株式会社 群馬銀行
取締役頭取 四方 浩 様
      安中市土地開発公社 理事長 岡田 義弘
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
 秋冷の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 先般、標記和解に対する事前の協議に対しましては、ご多忙中にもかかわらず、多くの時間を割いていただき、また、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げますとともに、公社及び市の提案に対しまして、外部機関も含め多大なるご議論をいただきましたことに対して厚く御礼申し上げます。しかしながら、公社や市の立場、市民世論等にご理解をいただけたとは存じますが、内容に反映できなかったことは、きわめて残念なことと存じます。
 つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
        記
1 平成21年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい
※なお、株式会社群馬銀行の合意が得られれば、合意書に基づく「証」につきましては、安中市土地開発公社理事会に議案上程いたします。また、連帯保証人であります安中市には、理解を求めるとともに市議会への議案上程をお願いすることになります。
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■こうして、同じメンバーで構成される安中市と安中市土地開発公社の間では、形式だけの問題ですから、部課長クラスをほぼイエスマンで固めた岡田市長にとっては、造作もないことです。しかし、市議会はそうもいきません。群銀の頭取への手紙に書いたとおり、岡田市長は当初、一気にタゴのツケ払いの10年間再継続について市議会の議案にするはずでしたが、なぜか、11月4日に開催予定の市議会全員協議会には、次の報告だけに留めておくように、10月30日付けで方針を固めていました。

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【平成20年度市議会全員協議会報告事項一覧】
平成20年11月4日(火)開催予定
午前9時から(本庁舎3階 委員会室)
番号/ 報告事項 / 資料の有無 / 担当課
 1/株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について/有/総務部企画課

【資料1:株式会社群馬銀行との民事の経過】
 年 月 日 / 内  容 / 備  考
▼平成7年
5月中旬/不詳(不祥の間違い)事件発覚
5月31日/多胡邦夫懲戒免職
9月30日/公式会談/群馬銀行頭取と公社理事長(市長)による協議
10月9日/三者間協議合意/民事訴訟に影響を与えないとの前提で多胡の弁済を受ける旨
10月19日/群馬銀行による提訴/前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件 ○請求金額:3,998,861,000円 原告:株式会社群馬銀行、被告:安中市土地開発公社及び安中市
12月22日/第1回口頭弁論期日/請求額縮減:△380,000,000円(多胡からの弁済による)
▼平成8年
2月9日/第2回口頭弁論期日/請求額縮減:△220,000,000円(多胡からの弁済による)
4月8日/刑事事件の判決公判/有印公文書偽造、同行使、有印公文書変造、同行使、詐欺被告事件→懲役14年の判決
4月19日/第3回口頭弁論期日/請求額縮減:△12,678,575円→3,386,182,425円
6月21日/第4回口頭弁論期日
9月6日/第5回口頭弁論期日
11月8日/第6回口頭弁論期日
▼平成9年
1月17日/第7回口頭弁論期日
3月14日/第8回口頭弁論期日
5月9日/第9回口頭弁論期日
7月4日/第10回口頭弁論期日
11月21日/第11回口頭弁論期日
▼平成10年
2月6日/第12回口頭弁論期日
3月23日/第13回口頭弁論期日
5月29日/第14回口頭弁論期日
7月17日/第15回口頭弁論期日/裁判所から双方へ和解意思の打診がされる。
8月11日/第16回口頭弁論期日/裁判所の仲介による和解への協議が開始される。               
9月30日/第17回口頭弁論期日
10月21日/第18回口頭弁論期日
11月4日/第19回口頭弁論期日
11月18日/第20回口頭弁論期日/裁判所から和解条項の骨子の説明がされる。
11月27日/第21回口頭弁論期日/裁判所から文書による和解勧告書が正式に提示される。
11月27日/土地開発公社理事会/民事訴訟の和解について→議決
12月 1・2日/市議会臨時会/民事訴訟の和解について→議決
12月9日/第22回口頭弁論期日/民事訴訟の和解が成立 ○残債務金額:2,450,000,000円

【資料2:群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯】(内容略)
【資料3:和解条項】(平成10年12月9日付、内容略)
【資料4:合意書】(平成10年12月25日付、「証」添付、内容略)
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■11月4日の市議会全員協議会での質疑応答については、開示資料に含まれていないため、わかりませんが、全員協議会における市側の報告に対して、市議会側から説明を求められたらしく、11月19日に、公社が作成した資料が、岡田市長から土屋議長に提出されました。タゴの世話になった市議がまだ残っているとはいえ、市議会は岡田市長のイエスマンばかりではないことが判ります。

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【議長宛送り状】
安企発    号
平成20年11月19日
市議会議長 土屋 弘 様
    安中市長 岡田義弘(総使節企画課)
11月4日の市議会全員協議会において報告いたしました株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について説明を求められた事項について資料を提出いたします。

【資料1】
不祥事件発生理由等について
<刑事事件の判決要旨抜粋>
平成8年4月8日
①犯行までの経過
 被告人は、昭和57年ころから事務費の一部を使い込むようになり、昭和60年ころまでに4~5千万円を着服して競馬や麻雀などのギャンブル資金、生活費などに充てていた。被告人は、その不正行為が発覚しないように金銭を調達する必要に迫られ、正規の借入額を水増しして、同公社名義の正規の普通預金口座に振込入金を受け、その水増し分を払い戻して使い込むようになり、平成2年4月ころまでに、その総額は11億円余りに達した。
 その後、被告人は、自己の不正行為の発覚を恐れ、密かに特別会計用の名目で普通預金口座を新規に開設し、ここに水増し分を振り込ませて本件の犯行に及んだ。
②犯行の動機など
 被告人は、派手な生活をしたいとか見栄を張りたいなどと考えて、事務費の一部を自己のギャンブル代等に充て、入金された土地代金にも手をつけ、その発覚を免れるための資金繰りとさらに自己の用途に費消するため、借入額の水増しをする方法で犯罪を重ねた。本件の犯行の動機は、公務員の身分をわきまえない誠に身勝手なものであり、酌量の余地が全くない。
 本件起訴にかかる被害額は合計32億3千万円であるが、そのうち22億円余りを被告人は自己の用途に費消している。その余を被告人は、それまでの借入金の返済等に充てているが、その費消状況を見ると、被告人が公判廷で述べる「犯行の発覚を免れるため」というにはかけ離れたものであり、見栄を張るというには常軌を逸している。
 また、本件犯行は、被告人が、同公社および同市役所の上司らや群馬銀行融資担当者から信用・信頼を得ていたことを利用し、長期間にわたり巧妙かつ計画的に反復したものである。

③犯行の結果など
 被告人は、公務員としての職責を放棄したばかりか、その地位を濫用して巨額の私利を貪っていたのであり、これにより公務員に対する信頼を大きく失墜させるとともに、公文書の信用性を著しく損ねた。群馬銀行に対して莫大な損害を与えているところ、結局、群馬銀行と安中市土地開発公社・安中市との間でその損害の解決を図らざるを得ないことから、群馬銀行は安中市土地開発公社および安中市を被告として、約40億円の返済を求める民事訴訟を提起した。
 本件犯行は、安中市政に対する市民の不信を募らせて、市長、助役、収入役が辞職し、市役所関係職員が懲戒処分を受けるなどの事態に発展し、安中市政に重大な混乱を生じさせた。
 被告人は、公判廷において、内心では自己の不正が発覚してもらいたいとの思いがあったなどと供述しているが、被告人は長期間にわたり、次第に発展させながら犯行を重ねていき、本件各犯行に及んでこれを反復していたこと、平成7年4月に人事異動で転出を余儀なくされるや、公社理事長印を冒捺した預金払戻請求書を作成して以降の犯行に備え、融資担当行員に対しては、「教育委員会に移った後も市長の特命を受けて公社の仕事を手伝うことになっている。」などと嘘を言い、同年5月にも払い戻しを受けていること、不正が発覚してからも、虚言を弄し、また、特別会計用口座の預企通帳や預金払戻請求書を償却(焼却の間違い)して証拠の隠蔽を図っていることなどからすれば、被告人の犯行継続の意思はかなり強いものであったといわざるを得ず、犯行継続中はもちろん、犯行発覚後の行状も誠に芳しくない。

【資料2】
「証」の効力及び法的根拠について
 「証」については、平成10年12月9日に和解が成立した中の「和解条項」がその根拠となっている。第4項第3号に規定された条項について、和解成立後の当事者間における事務手続きについて合意した「合意貢(平成10年12月25日)」で、例示様式として定められたものである。
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■しかし、残念ながら、市議会は、追加資料を執行部に請求しただけで、タゴ事件のツケである群銀への和解金を今後10年間支払い継続する件について、議題にも上程せずに、報告だけで済ませてしまいました。やはり、タゴの世話になった市議らのパワーは事件後14年経過しても、まだまだ健在のようです。

 こうなれば、あとは、公社の理事会で、正式に、群馬銀行に、今後10年間のタゴのツケ払いを約束する「証」と証する証文提出についての形式的な承認手続きをとって、最後に、住民への事後報告会を形式的に行えば、晴れて、タゴが出所しても、タゴには迷惑がかからずに済みます。なにしろ、タゴの世話になった市長初め市の幹部職員、元同僚職員、職員OB、市議らにとって、タゴの気分を損ねてうっかり巨額詐欺横領事件の真相をしゃべられたらエライことになるからです。

【ひらく会情報部】

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