市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

令和に引き継がれた平成の負の遺産…群銀への103年ローンで安中市・公社が22回目の和解金支払い

2021-01-13 23:25:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件、通称「タゴ51億円事件」が1995年5月に発覚してから25年8ヶ月が経ちました。1995年は1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件と立て続けに発生し、騒乱の納まらない中、5月18日に安中市役所内で、間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件が発生したのでした。そして、なぜか警察により単独犯とされたタゴ以外、事件に関わった大勢の関係者は誰一人責任を取ることなく、平成が終わって令和に入ってもなお、安中市と公社はタゴ51億円事件の尻拭いである和解金24億5千万円を103年ローンで群馬銀行に払い続けています。その22回目の支払いが昨年のクリスマスの12月25日に実行されました。
 そのため、この事実を確認すべく、昨年12月25日同日に茂木英子安中市長に行政文書開示請求書を提出していたところ、本年1月7日に電話で開示通知の連絡があり、同8日に開示資料の交付を受けました。

タゴ51億円事件の尻拭い和解金として群銀の指定口座に103年ローンの22回目支払としての公金2000万円を振り込んだ安中市役所。12月25日(金)16時2分撮影。

 なお、一昨年末のタゴ事件の尻拭い和解金支払いに関する市民向け報告会の様子は次のブログをご覧ください。
○2019年12月26日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3097.html
○2019年12月29日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3100.html

■当会が今回、安中市に開示請求をした情報は次のとおりです。

*****12/25行政文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20201225ssjis22xj.zip
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
(1) 安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、令和2年12月25日ごろに群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
(2) 市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、令和2年8月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
**********

■1月8日(金)午前9時00分に開示を受けた情報は次のとおりです。今回は、公社と市は別法人だとして、わざわざ起案用紙でやりとりした経緯を示す文書は無く、いきなり、公社が群銀にタゴの尻拭いのための和解金を公金として群馬銀行の指定口座に振り込んだ情報と、タゴから毎月下旬に1万円ずつ返済を受けていることを示すやり取りの文書が開示されてきました。

※2021年1月7日行政文書部分開示決定通知書 ZIP ⇒ 20210108sqaxjm.zip

 開示された公文書は次のとおりです。

*****12/25資金支払請求書・預金口座振替による振込受付書(兼払込手数料受取書)*****ZIP ⇒ 20210108sqaxijj.zip
(当会注:なぜか前年までの口座振替の群馬県信用組合(けんしん)の用紙のタイトルだった「総合振込依頼書(兼受取書)」に二重取消線が引かれ、上記の長い名称に替えられています)


=====12/17公社の令和2年度一般会計支出(決裁)伝票=====


*****10/2公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 20210108sqaxijj.zip
                   安士開発第 15 号
                   令和2年10月2日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金10,000 円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2, 207,761,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====9/25タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年9月25日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====10/5タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和2年10月5日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,761,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金

             収受第 号2-10.-6安中市土地開発公社

*****10/30公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 20210108s10.zip
                   安士開発第 17 号
                   令和2年10月30日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金10,000 円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2, 207,751,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====10/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年10月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====11/2タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和2年11月2日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,751,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金

             収受第 号2-11.-4安中市土地開発公社

*****12/1公社⇒タゴへの領収書・債務承認書=====ZIP ⇒ 20210108s11.zip
                   安士開発第 18 号
                   令和2年12月1日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金10,000 円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2, 207,741,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====11/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年11月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====12/2タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和2年12月2日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,741,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金

             収受第 号2-12.-4安中市土地開発公社
**********

■この通り、安中市・公社は、群馬銀行に対して和解条項に基づく「証」を10年ごとに差し入れて、毎年12月25日に2000万円ずつきちんと支払っているのに、タゴからは裁判で勝訴して確定した損害賠償金額の22億2309万2000円と25年分の遅延損害賠償金の債権に対して、毎月1万円しか回収していません。

 筆者は、かねてより公社の連帯保証人の安中市に対して、タゴからの債権回収業務の一部を担わせてほしいと申し入れており、公社理事長を兼務する粟野副市長にも、当該業務にかかる委任状の発出を要請しており、先日、1月8日にもあらためて委任状の交付をお願いしました。

 しかし、粟野副市長は「ご要望は承知しています」と答えるものの、一向に実行に向けた気配が見えません。

 きたる1月27日(水)に前橋地裁で開かれる、タゴ事件の尻拭いの和解金支払いを群銀に10年ごとに約束する債務保証のための「証」の差し入れについて、公社議事録におけるタゴに対する債権回収計画の記述の有無を確認するための情報非開示取消訴訟が2週間後に迫っていますが、タゴからきちんと債権を回収したうえで、103年ローンの即時完済に向けて引き続き安中市に対して、法廷の場でも、強く申し入れていく所存です。

【ひらく会情報部及び市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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