市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

役人天国の群馬県・・・人事委員会は県人事課に「職員等懲戒処分指針に告発義務を加えよ」と勧告せよ!

2023-10-13 23:07:06 | オンブズマン活動


■10月10日、群馬県人事委員会は群馬県庁を訪れ、知事と議長に県職員の月給とボーナスを引き上げるよう勧告しました。月給を平均して2879円、過去10年では最大となる0.78%の引き上げ率です。県人事委員会によると、今年4月の県職員の平均給与は、36万8270円で、民間と比べて2932円、0.80%下回っているそうですが、そもそも、何かを産み出す仕事ではないのに、民間と比較して給与が決められること自体、理不尽な気もします。

 ちなみに、群馬県人事委員会というのは、群馬県HPによると「専門的、中立的な立場から、人事行政に関する調査、研究、企画、立案などを行います。主な業務としては、職員の給与勧告を行うことや、職員の採用試験及び選考を実施すること、それから職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益処分を審査し、これについて必要な措置を行うなどの事務があります」とあります

 同会は3名の委員で構成されており、委員長職務代理者の森田均氏は、県庁近くで法律事務所を営む弁護士で、2021年6月27日に続投のかたちで4年間の任期中です。委員の木部和雄氏は群馬銀行の副頭取から会長を歴任後、現在は群銀の相談役で佐田建設監査役も務めており、今週末の2023年10月14日に任期切れで、後任はやはり群銀の取締役会長の堀江信之氏が10月15日付けで就任し、4年間務める予定です。3人目の石川直美氏は有限会社石川不動産鑑定士事務所を営む女性鑑定業者で、2022年6月13日に続投のかたちで4年間の任期中です。

■さて、このように恵まれた月例給やボーナスが支給される県職ですが、もっと恵まれているのは、公務や公務外で違法行為をしても、所属先の群馬県人事課は決して刑事告発をしないことです。つまり、前科者のレッテルが付けられる可能性が極めて低く、安心して生活が送れる境遇の中で、人生が過ごせることです。

 なぜそのようなことが言えるのかというと、令和4年11月18日付で県の人事課が2名の職員に対する懲戒処分を下したことがきっかけです。

**********群馬県HP 2022年11月18日
【11月18日】職員に対する懲戒処分について(人事課)
更新日:2022年11月18日
 令和4年11月18日付けで職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記のとおり公表します。
              記
〇環境森林部関係
対象職員:田島秀樹
所属・職位・年齢:森林保全課・係長級・56歳
処分事由:起案・決裁などの事務手続を怠り、組織としての意思決定を経ないまま公文書19件を作成・施行したほか、これに関連する公文書の紛失や事務処理の放置など177件を発生させた。
処分内容:免職
処分年月日:2022年11月18日
備考:併せて、管理監督責任として、本日付けで当時の上司等のうち7名を減給10分の1(1月)、2名を戒告処分とした。

〇農政部関係
対象職員:茂木浩徳
所属・職位・年齢:東部農業事務所家畜保健衛生課・係長級・49歳
処分事由:県費により購入した物品を自宅に持ち帰るなどして自己の所有物としていた。っ処分内容:免職
処分年月日:2022年11月18日
備考:併せて、管理監督責任として、本日付けで当時の上司等6名を戒告処分、1名を訓告とした。
**********

 2名とも、それぞれ虚偽公文書作成・行使と窃盗の刑事罰に該当しており、当然、群馬県人事課は刑事訴訟法239条に基づき、告発の義務を行使しなければなりません。しかし、県人事課は、当会による度重なる告発要請にもかかわらず、「『職員の懲戒等の指針』において告発義務は明記されていない」ことを根拠に、警察に告発しようとしません。

 そのため、当会では令和5年2月24日付で、2名の職員の告発状を作成し、群馬県警捜査二課に提出し、受理するよう求めました。その後、県警から、2名の職員の懲戒処分に関して、県が、当会の情報開示請求に対して出してきたほぼ全部が黒塗りされた資料を提出してほしいと連絡があり、同年5月15日の午前11時半に県警本部を訪れて、捜査2課に次の2件の開示決定通知書と開示情報(実際には非開示も同然の黒塗り状態)を提示しました。詳しい経緯は次のブログ記事をご覧ください。
〇2023年5月28日:一般県民のツイートには直ぐに被害届を出すのに身内職員の不祥事を告発しない群馬県人事課の二重基準
〇2023年5月29日:県知事の被害届は即刻受理するのに県民が県職員の不祥事を告発しても受理しない群馬県警察の二重基準

 その後も、県警からは音沙汰がありませんでしたが、8月下旬に突然、県警から電話があり、8月31日に面談をしました。

 その中で、県警捜査二課の担当者らから、次の趣旨の説明がありました。

(1)半年ほどかかってしまったが、やはり本件告発状を受理できない。

(2)理由としては、既に懲戒免職を受けた公務員に対して、ムチ打つ必要性が乏しいからだ。

(3)つまり、既に“死に体”状態の元役人を、さらに刑事罰で懲らしめる必然性に乏しい。

(4)他方、我々としても、県職員に対して、一種の負い目のようなものを感じる場面もなくはない。つまり、県職員へのコンプレックスみたいなものと言えるかもしれない。(当会注:この意味は、給与面なのか、権限なのか、あるいは政治力による公務執行への影響なのか、よくわかりませんでした)

(5)オンブズマンのほうには、県行政に関連して、いろいろな情報提供があると思う。(当会:最近特に増えており、実のところ、手が十分にまわらず、てんてこ舞いの状態だ)我々としては、そういう、いわばフレッシュな情報を希望している。そのほうが、県警としてもモチベーションが挙げられる。ぜひ、次回はそういう活きのよい情報提供をもとにした告発をどしどし持ってきて相談してほしい。

■さすがに、「当会の告発状の写しを半年も預かりながら、まったく検討しなかった」という誹りを浴びることは避けたいと県警も考えたのか、当会に1枚の資料の提示がありました。


 見ると、令和2年度以降、令和5年度までの人事異動の変遷を表にしたものです。県警は、その表を当会に提示しつつ、こう言いました。

 「例えば茂木浩徳の場合、令和2年度の畜産試験場の場長だった上司の人物は、翌年度に東部農業事務所環境衛生係の主幹専門員(技)に降格となっている」

 「また田島秀樹の場合、令和2年度に吾妻環境森林事務所森林係で直属の係長だった人物は、令和4年度に森林係の副主幹専門員(技)に降格となっている」

 「なお、オンブズマンから指摘のあった、令和3年度と4年度に吾妻環境森林事務所著長だった人物は、かつて藤岡市の保安林設定手続きで虚偽の公文書を作成した“前科”があるということだが、少なくとも、田島秀樹が吾妻環境森林事務所に在籍していたのは令和2年度までであり、直属の上司ではないことから、今回の事件、つまり上信自動車道の整備に係る保安林解除手続きの瑕疵事件とは無関係だったことがわかる」

 「ということで、群馬県としても、2名の懲戒免職の職員の上司らに対して、管理監督責任を問題視して、戒告や訓告処分をしただけでなく、人事異動でも降格処分をした形跡がうかがえる。だから、それなりの事件の責任を関係者にもとらせたことで、本件についてさらに告発するまでもない、というのが県警としての判断ということで、理解してほしい」

■当会として、捜査機関である県警の担当者から、こう言われてしまうと、これ以上、告発を受理するよう迫っても、実現が不可能と悟らざるを得ませんでした。

 そのため、やむなく、告発状の受理を諦め、今後は当会に寄せられるさまざまな行政を巡る不祥事のネタ情報の中から、県警の興味を引きそうなものをピックアップして、都度告発相談をすることにしました。

 最後に当会から捜査二課担当者らに「先ほど提示していただいた2名の職員の所属先の上司や同僚など関係職員の名簿の写しをいただきたい。せっかく県警がここまで調べた証としたいので、お願いする」と申し入れました。すると、担当者は互いに顔を見合わせて、「県職員の名簿は公表されているので、問題ない。写しではなく、これをそのまま持って行ってもよい」と言ってくれました。

■その後、当会では、県警からもらった人事異動の推移を示す表をさらに充実すべく、平成30年度・令和元年度体制も付け加え、さらに令和5年度体制も追記して仕上げました。以下にその結果を示します。

*****茂木浩徳(農政部)関連*****
=====平成30年度・令和元年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長(技)       斎田好之 ⇒R2環境衛生係主幹専門員
次長(技)       庭野正人
〇環境衛生係
環境衛生係長(技)   片野良平
主幹(技)       石井秀和
主幹専門員       松原英二
●畜産試験場
場長(技)       勝山 均 ⇒R2退職?
次長(事)(総務係長) 石山貴浩 ⇒R2水産試験場次長(総務係長)⇒R4R5県民活動支援・広聴課情報公開係主幹専門員
研究調整官(技)    鈴木睦実 ⇒R2畜産試験場場長⇒R3R4R5東部農業事務所環境衛生係主幹専門員
〇飼料環境係
飼料環境係長(技)   柿沼博之 ⇒R2東部農業事務所環境衛生係長⇒R4退職?
独立研究員(技)主幹  田中克宏 ⇒R2~R5吾妻農業事務所農畜産指導係主幹
独立研究員(技)主幹  茂木浩徳 
主査(技)       新井英雄
主査(技)       真庭 進
技師          南 真子
技師          関野凱一

=====令和2年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長(技)       庭野正人
次長(技)       齊藤 満
〇環境衛生係
係長(技)       柿沼博之
主任(技)       藤井香織
主任
主幹専門員(技)    斎田好之
●畜産試験場
場長(技)       鈴木睦美 ⇒東部農業事務所環境衛生係主幹専門員(技)
次長(事)       大場祥夫
研究調整官(技)    浅田 勉
〇飼料環境係
飼料環境係長(技)   関上直幸
独立研究員(技)主幹  坂西啓悟
独立研究員(技)主幹  茂木浩徳
管理長代理(技)    新井英雄
技師          高野武彦
技師          南 真子
技師          吉澤隆吾
主幹専門員(技)    齋藤幸雄

=====令和3年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長(技)       庭野正人
次長(技)       片野良平
〇環境衛生係
係長(技)       柿沼博之
主任          藤井香織
主任          斎田好之
主幹専門員(技)    鈴木睦美
●畜産試験場
場長(技)       梅村 保 ⇒R4畜産課畜産防疫対策室室長へ⇒R5畜産試験場繁殖技術課主幹専門員
次長(事)       大場祥夫 ⇒R4R5吾妻農業事務所農業振興課次長(総務係長)へ
研究調整官(技)    浅田 勉
〇飼料環境係
飼料環境係長(技)   関上直幸 R4R5留任
独立研究員(技)主幹  茂木浩徳
独立研究員(技)    佐藤拓実
管理長代理(技)    新井英雄
技師          高野武彦
技師          南 真子
技師          富沢大輝

=====令和4年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長          小渕裕子 ←畜産防疫対策室室長から
次長          片野良平
〇環境衛生係
係長(技)       茂木浩徳
主任          藤井香織
主任          徳永真穂
主幹専門員(技)    鈴木睦美
●畜産試験場
場長(技)       平井光浩 ←農政部技術支援課精算環境室長
次長(事)       大場祥夫 ←会計管理課補佐(総務・決算係長)
研究調整官(技)    浅田 勉
主任研究員(技)係長  加藤 聡
〇飼料環境係
主任研究員(技)係長  関上直幸
独立研究員(技)主幹  佐藤拓実
管理長代理(技)    新井英雄
主査(技)       真庭 進
技師          高野武彦
技師          住吉帆南
技師          富沢大輝
技師          藤沢 望

=====令和5年度体制=====
●東部農業事務所家畜保健衛生課
課長          小渕裕子
次長          片野良平
〇環境衛生係
係長(技)       坂西啓吾 (令和2年度飼料環境係独立研究員主幹)
主任          藤井香織
主任          徳永真穂
主幹専門員(技)    鈴木睦美
●畜産試験場
場長(技)       平井光浩 ←農政部技術支援課精算環境室長
次長(事)       大場祥夫 ←会計管理課補佐(総務・決算係長)
研究調整官(技)    浅田 勉
主任研究員(技)係長  加藤 聡
〇飼料環境係
主任研究員(技)係長  関上直幸
独立研究員(技)主幹  佐藤拓実
管理長代理(技)    新井英雄
主査(技)       真庭 進
技師          高野武彦
技師          住吉帆南
技師          富沢大輝
技師          藤沢 望

*****田島秀樹(環境森林部)関連*****
=====平成30年度・令和元年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所

所長(技)       曲沢 修
副所長(技)      近藤尚志
次長(技)       春山直彦
次長(技)       小林直己
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 小林 宏
主幹(技)       阿部益義
技師          佐藤克彦
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       桜井順児
次長(技)       神戸洋起
次長(技)       折田知徳
集約化専門官(技)   田村哲哉
〇総務環境係
総務環境係長(事)   松下 学
主幹(事)       楠伸一郎
副主幹(技)      中嶋慶子
主事          反町恭一郎
〇森林係
森林係長(技)     塚越 順
主幹(技)       田島秀樹
主任(技)       金井知巳

=====令和2年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       剣持則之
副所長(技)      神戸洋起
次長(技)       赤上直人
次長(技)       佐藤高影
経営管理専門官(技)  小島 正
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 牧田和広
技師          宮内総介
技師          樋口 晃
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       武田将行 ⇒R3林業試験場場長⇒R4退職?
次長(技)       飯塚哲也 R3留任⇒R4利根沼田環境森林事務所次長
次長(技)       角田 智 R3留任⇒R4桐生森林事務所次長
経営管理専門官(技)  田村哲也 ⇒R3R4渋川森林事務所経営管理専門官
〇総務環境係
総務環境係長(事)   小池隆弘
主幹(事)       楠伸一郎
主幹(技)       中嶋慶子
主事          松田直樹
〇森林係
森林係長(技)     阿部祥一 R3留任⇒R4R5森林係副主幹専門員
主幹(技)       田島秀樹 R3R4西部環境森林事務所森林土木第一係長⇒R4・11月懲戒免職

=====令和3年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       剣持則之
副所長(技)      神戸洋起
次長(技)       佐藤正紀
次長(技)       影澤圭太
経営管理専門官(技)  塚越 剛
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 田島秀樹
技師          樋口 晃
技師(兼)       櫻井大陸
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       佐藤 淳 ←藤岡森林事務所所長
次長(技)       飯塚哲也
次長(技)       角田 智
経営管理専門官(技)  小島 正 ←西部環境森林事務所
〇総務環境係
総務環境係長(事)   小池隆弘
主幹(事)       楠伸一郎
主幹(技)       中嶋慶子
主事          塚田未来
〇森林係
森林係長(技)     阿部祥一
主幹専門員(技)    原澤徳衛

=====令和4年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       剣持則之
副所長(技)      神戸洋起
次長(技)       佐藤正紀
次長(技)       中山精治
経営管理専門官(技)  塚越 剛
〇森林土木第一係
森林土木第一係長(技) 田島秀樹
技師          小濱諒太
技師(兼)       櫻井大陸
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       佐藤 淳
次長(技)       北村光弘
次長(技)       宇敷 貢
経営管理専門官(技)  小島 正
〇総務環境係
総務環境係長(事)   栗林淳一
主幹(事)       楠伸一郎
主幹(技)       多田悠人
主事          塚田未来
〇森林係
森林係長(技)     深田 勉
主幹専門員(技)    原澤徳衛
副主幹専門員(技)   阿部祥一 ←前年度の森林係長

=====令和5年度体制=====
●環境森林部森林保全課
●西部環境森林事務所
所長(技)       笛木元之
副所長(技)      佐藤 誠
次長(技)       関 博之
次長(技)       阿部充訓
林業政策専門官(技)  渡邉充代
〇森林土木係
森林土木係長(技)   小林 宏
技師          荻野祐介
技師          小濱諒太
技師          塩野谷瑞己
技師          高坂拓夢
●吾妻環境森林事務所
所長(技)       折田知徳
次長(技)       北村光弘
次長(技)       宇敷 貢
林業政策専門官(技)  塚越 剛
〇総務環境係
総務環境係長(事)   新保 恒
主幹(事)       楠伸一郎
主任(事)       徳田智加子
技師          多田悠人
〇森林係
森林係長(技)     牧田和広
主事          松本哲明
主幹専門員(技)    中山精治 ←西部環境森林事務所次長
副主幹専門員(技)   阿部祥一 ←前々年度の森林係長
**********

■県警は上記の異動の推移を示す表をもとに、「場長から主幹専門員へ」あるいは「森林係長から同係副主幹専門員へ」と異動になったケースは、「明らかに降格処分だ」と分析しています。

 果たしてそうなのでしょうか。主幹専門員や副主幹専門員は、60歳の定年を迎えた場合、再任用職員として雇用される場合の職位というふうに聞いたことがあります。そうすると、不法行為をした2名の職員の上司らが、本当にしかるべき監督責任の不備を問われて、きちんと処分されたのかどうか、特定できる証拠が見当たらないことになります。

 「誰も監督責任をとっていないのではないか」。その疑問を解くために、当会は、山本知事あてに開示請求したのですが、県人事課は、管理監督責任のある当時の上司等の職位や氏名を全て真っ黒塗りにしました。このことから、やはり群馬県職員は、前科者にならないよう人事課が庇ってくれるという観点からも、民間組織と比べて極めて“恵まれた”職場環境にあると言えるでしょう。

■それだけに、群馬県人事委員会におかれては、ぜひ山本知事に、「県職員の懲戒等処分の方針」に、告発義務を追記するよう、強く勧告をしていただきたいものです。

 富岡市の人事課担当が「当市の職員の懲戒処分の方針は、群馬県のそれを流用しています。なので、市として職員が不法・違法行為を犯しても、告訴・告発する必要は無いと考えています」と説明しているように、群馬県は県内の市町村の公務員の人事管理の手本とされています。

 県内の公務員のモラル・ハザードがこれ以上、低下しないように、群馬県が率先して、告訴・告発義務を内規に明文化しなければなりません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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