<はじめから群銀に白旗を立てていた第3回公社理事会の結論>
■それでは、今回開示された10月17日以降の資料から、公社理事長を兼務する岡田市長や、公社理事を兼務する安中市幹部らの会議のようすを時系列で見てみましょう。
まず、10月17日午前10時から開催された公社理事会の様子から見てみましょう。会議での岡田理事長ら幹部の発言を読むと、この時点で既に群銀の軍門に完全に下っていたことがわかります。
**********
【公社理事会会議録】
平成20年度第3回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
平成20年10月17日
安中市土地開発公社
<安中市土地開発公社理事会日程>
日時:平成20年10月17日(金)10:30~
場所:安中市役所第202会議室
1.開 会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議 題
(1)株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について
5.その他
6.閉 会
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(出席理事) 岡田義弘、秋山 潔、長澤和雄、田島文雄、原田 勇、小板橋俊一、松本次男
(出席監事) 安藤志善、猿谷祐康
(開会)10時26分
【事務局長】それでは、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。只今から安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。まず、定款第15条に規定されております理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。はじめに、理事長よりご挨拶をお願いいたします。
↑タゴの自宅。名義が配偶者のままで、資産の処分に応じないとして、未だに換価できずにいるという。タゴ一族がここを手放さない理由は、使途不明金をここに埋蔵してあるためかも?↑
【理事長】みなさんこんにちは。大変お世話さまになります。役員の皆様には、ご多忙のところ、緊急にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、平成20年度第3回目の理事会でございますが、(株)群馬銀行との民事訴訟に関する和解の件に関しまして、協議をお願いしたいということでございます。たいへん重要な案件でございますので、忌憚のないご意見をいただきながら、慎重審議をいただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
【事務局長】どうもありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従いまして、会議を進めて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。日程第3の議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「なし」の声。)
【理事長】ご異議なしと認めます。よって、議事録署名人は松本理事、田島理事を指名いたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
次に、日程第4の議事でございますが、(1)「株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について」を議題といたします。長澤常務理事より説明をお願いします。
【常務理事】それでは、(1)「株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について」ご説明申し上げます。長いものですから座らせていただきます。
それでは、説明に入る前に資料の確認をお願いしたいと思います。群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯の表がA4の紙で2枚。それと、平成10年の12月9日に和解が成立いたしました、その成立した和解条項が入りました資料が1枚。それと、平成10年12月25日に安中市土地開発公社、安中市、さらには群馬銀行三者で合意書を取り交わしました、その合意書の写しとそれに伴いまして証でございます。その2枚の資料がございます。それと、「前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について」ということで依頼文でございます、理事長から群馬銀行の頭取あてにあてた(案)でございますけれども、この4つの資料がお手元に配布されております。
それでは、この経緯に基づきまして、平成10年12月9日に成立した和解以降から昨日(平成20年10月16日)までの経緯についてご説明をいたします。
和解が成立した同年12月25日、合意書を取り交わしました。同じく同日和解条項第4項第1号にあります債務金の一部である4億円を支払いました。平成11年から10年間は、毎年12月25日に限り2千万円を支払っており、本年12月25日がその10年目になります。
次に、平成19年11月27日、平成20年1月7日、同じく3月28日に群馬銀行本店を挨拶のために訪問しております。次に年度が替わりました。4月9日から本格的に話し合いを行って参りました。
まず4月9日の話し合いでございますが、市としては、「市民世論からして本年で区切りをつけていただきたい。」旨の申し入れを行いました。これに対し群馬銀行からは、裁判の結果、和解条項の通り実行していただきたい。銀行としては、株主・従業員※に対して責任がある。」との回答がありました。<※市側注:群馬銀行側の見解は、「株主、従業員」とあるのは、「株主、お客様」ということを申し上げた内容であるので読み替えて解釈願いたいということです。>
群馬銀行の回答を受けて、4月23日に顧問弁護士に相談をしたところ、弁護士からは「法律論からして裁判の和解を覆すことは出来ない。」との回答がありました。
4月30日、再度話し合いを行いました。市から「市民世論は10年で終わると思っている。今後10年間空白ということはどうか。」との提案をしましたが、群馬銀行からは「裁判の結果が出ている事案である。空白を受け入れれば、銀行にとっては背任につながることもある。むしろ2千万円から増額でお願いしたい。」との要望でありました。
群馬銀行からの大変厳しい回答に対し、5月1日、6月3日、さらに6月5日に市幹部会議を開催し、それぞれ「市の考え方」、「公社保有資産について」、「群馬銀行との交渉について」を内部協議しました。
それを踏まえまして、6月23日、再度話し合いを行い、市から「3億円を支払うから本事案については終わりにしていただきたい。」旨の申し入れを行いました。群馬銀行からは、「市の提案について上司に伝える。」旨の回答がありました。
8月11日、市の提案に対し群馬銀行から大変厳しい回答がありました。内容は、「裁判所の判決からは逸脱できない※。和解条項は重い。まして、安中市土地開発公社は健全な経営を行でおり債務免除は出来ない。」とのことでありました。<※市側注:「裁判所の判決からは逸脱できない。」とあるのは、「裁判所の判決(和解)からは逸脱できない。」と読み替え願います。>
翌8月12日、市としまして群馬銀行の回答を分析する中で、公社の安藤監事の見解を伺いました。監事さんからは、「和解条項の主旨からすると、群馬銀行としては債権放棄は難しいのではないか。」との見解でありました。
9月2日、再度話し合いを行い、市からは「公社は3億円を支払い、群馬銀行はその3億円を今後90年間運用していただき、90年後に一括処理することは出来ないか。その間、債権については活きていることで可能ではないか。」と現実いたしました。
9月3日、前日(9月2日の提案の内容について公社、群馬銀行双方の事務方で確認をいたしました。
その後、10月7日、話し合いで9月2日の市からの提案に対し、群馬銀行は「市の気持ちは理解するが、今後の話し合いには、専門家を交えて話し合いたい。」との回答がありました。市としても「最大限努力をし提案したことであり、受け入れてもらいたい。」旨粘り強く申し入れをしたが、合意には至りませんでした。ちょうど10年目の期限を控えて、タイムリミットが近づく中、苦渋の選択でありました。
翌10月8日、昨日の群馬銀行との話し合いの結果について、市幹部会議で報告をさせていただきました。以上が裁判で和解が成立いたしましてから10月16日までの経緯でございます。
それでは、お手元の資料により順番にその話し合いの経緯を踏まえまして、ご説明させていただきます。
話し合いの中で、一番大きいウエートを占める和解条項の9項からなる全文です。ここにありますように第4項第2号であります、平成11年から10年間は、毎年12月25日限り金2千万円、これに基づきまして交渉をしてきたわけですけれども、先ほど述べたような経緯となりました。
それと、2枚綴りの合意書でございますが、これにつきましては、1枚目の2にございますように、平成21年以降10年ごとの支払い方法についてはということで、その中に当事者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市は10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記載した「証」を株式会社群馬銀行に差し入れるものと書かれております。この証は、2枚目にございます。
群馬銀行との話し合いの結果、合意に至りませんでしたので、「前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について」という表題で、公社の理事長名で群馬銀行取締役頭取宛に依頼文書を出したいと思っています。その文書はお手元にありますような(案)の文書でございます。この文書は、平成10年12月25日に合意したこの合意書のないようにあります、先ほど説明したような、この2番、平成21年以降の10年ごとの支払い方法について、ここに表示されています、この内容からこの文書の中に1といたしまして、「平成21年から10年間は、毎年12月25日限り金2千万円を支払うこととしたい。」こういう文書でございます。この合意書に基づき作成した依頼文で協議をしたいということでございます。
その中に、米印が書いてあります。なお文でございます。「株式会社群馬銀行の合意が得られれば、合意書に基づく「証」につきましては、安中市土地開発公社理事会に議案を上程いたします。また連帯保証人であります安中市には、理解を求めるとともに市議会への議案上程をお願いすることになります。」これは、米印の中は、公社と市のですね、今後の工程を記載しております。
説明は以上でございまして、これらの点につきまして、ご審議を頂きたいと存じます。
【理事長】説明が終わりました。これより質疑に入ります。ぜひ、忌憚のないご意見をお願いいたします。
【理事長】ただいま常務理事からご説明をさせていただいたところですが、群馬銀行と話し合いを長時間させていただいた中で感じることは、非常にこの文書化した和解条項というものは重いということと併せて、この24億5千万円、4億円を現金で支払い、2千万円ずつ10年2億円、残り18億5千万円をですね特記事項の指定がしていなかったと。私も4月23日に、あるいは4月9日にですね、群馬銀行との交渉に入るにあたって初めてこの合意書だとか和解条項だとかに目を通したのですけれども、この残り18億5千万円というのは、10年後には残るということが分かっているわけでありますから、この特記事項の指定をして、金融庁に18億5千万円は不良債権とすべく群馬銀行ならびに安中市が協力して努力するという、この項目が入っていなかったと。きわめて残念に思っているところでございます。それで、金融庁が不良債権として18億5千万円を認めるかどうかは、別の問題でございまして、安中市、群馬銀行が協力して不良債権に認めてもらえるように努力する項目を入れるべきであったと、こういうふうに返す返すも残念に思って、群馬銀行にはそのことを申し上げることは出来ませんが、違った角度から是非終わりにして欲しいと、市民世論、市議会世論というものはもう終わりだと、こういう意見があるのですよと、その都度再三お話をしてきたところでございますが、群馬銀行■■■■■■※は、話としては10年後に終わらせる話はあったと、そういうことは知っておりましたね。【※市側注釈:群馬銀行側の見解は「群馬銀行■■■■■■は、話としては10年後に終わらせる話はあったと、そういうことは知っておりましたね。」については、当該内容の発言はなかったという見解でありますので、本情報が開示されても取り扱いには十分に配慮いただくようご注意願います。】だけれども、和解条項には入っていないと、だから、それを認めるとかあるいは協議するということには、内容として無埋があると。こういうことで、群馬銀行の見解は微動だしないと、こういうことでございます。
それから、3億円を、ただ今長澤常務理事がご説明させていただきましたが、90年間それを運用していただいて、90年目に整理をするということにつきましては、「群馬銀行は信託銀行ではないのだと※。
<※市側注:群馬銀行側の見解は、「群馬銀行は信託銀行ではないのだと,」とあるのは、公社から一定期間お預かりして銀行の裁量において運用は出来ないのだと。」ということを申し上げた内容であるので読み替えて解釈願いたいということです。>
そういうことで、安中市の気持ちは分かるけれども、群馬銀行としては、受け入れて協議を本格的にするというところにはないと、こういうことです。
【理事長】皆さんいかがでしょうか。
【猿谷監事】弁護士さん、渡辺顧問弁護士さんという方は、判決が出たときの弁護士さんですか。
【理事長】そうではないです。当時の弁護士は、東京の弁護士2名だと聞いております。
【理事長】この和解条項の5ですね、大変重要なことが記されておりまして、「1回でも1ケ月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年14パーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。」もう、がんじがらめなのですね。ですから、もうこれの和解条項の第5項をみても、群馬銀行は全く手抜かりがないと、こういうことになります。
【理事長】ご発言お願いいたします。
【猿谷理事】現在は、公社の土地があって、利益が上がっていますよね。今後、現在のような経済情勢の中で、経済的に低迷しているなかで、そうすると結局今度は支払うお金が年々、利益とか上がりにくくなるわけですよね、どのくらいの期間は大丈夫なのか。
【理事長】常務理事からご説明をお願いします。
【常務理事】社会情勢等が非常に不安定な時代にてすね、そのへんの見通しは難しいのですが、先ほど説明しましたように、6月3日に市の幹部会議をいたしまして、その中で今現在の公社の保有資産、さらには債務等や現預金の推移、さらに今後の収益の見通しはどのようになるかということで説明をさせていただいたのですが、今ご質問にありました公社の収益でありますが、3年、平成22年度までは、結構順調な収益が見込めます.そのなかで仮に毎年2千万円ぐらい今後も続くとなると、今現在進めております横野平工業団地の分譲が完成しますと、15年間ぐらいは公社として手持ちの資金が残るのではないかと、そんな想定をさせていただいて、この6月3日の市の幹部会議の中では資料を基に説明させていただいたと、そういう経緯がございます。
昨今、そのころよりは大分社会情勢等が低迷していますので、それはそれで難しいのですけれども、とりあえず今現在の見通しとしては、そのような状況でございます。
【理事長】気軽になんなりとご発言いただければと。
【田島理事】この和解条項を見させていただくと、しょうがないのかなという気がしますが、その中で2千万円ということで、(案)では記されていますが、たぶん群馬銀行さんは、「経営伏況が良いのだから上乗せしてくれ。」といった言い方が予想されるところですが、2千万円で何とかやっていただけたらと思うのですけれども。
それと、なお書きの朱印のところの「市議会への議案の上程をお願いする」とありますが、これは議会へ議案として上げないと駄目なのですかね。
【常務理事】その他のところで今後のスケジュールとして説明しようと思っていますけれども、とりあえず平成10年の時に議決、地方自治法にあります和解は議決が必要な案件ですよね、ですから先ほど言いましたように全9項からなっている和解についての議決をいただいております。
【田島理事】そうすると、全てずっとつながっていくといったことですよね。
【常務理事】この和解条項のなかの一言一句でも変わればということですが、これは、今回の今までの協議の中では、和解条項の中身は変わりません。そういうことなので、この中で第4項の第3号があるのですけれども、この第3号に基づきましてですね、今説明しました合意書なのですけれども、この合意書の2枚目にあります「証」を議決するのが行政として、安全ということではないのですが、そういうことでございます。
【田島理事】和解の議決をもらってあるのだから、後の10年間ごとは内容が変わらない限り、また10年間2千万円ずつということで、報告していけば良いような気がしますが、議決を必要と考えますかね。
【常務理事】そのへんのことかありまして、心配なので専門家に確認をしたのですけれども、この和解の条文の内容からすると、平成21年度以降10年間は第3号にあるのですが、そのために合意書をもらって、証が入っているのだから、この証が行政としては、言葉は悪いのですが安全のために議決をしておいたほうが良いだろうという専門家の意見がありまして、今現在の段階では、今後のスケジュールをお話ししますと、今のところ今日の理事会の結果を踏まえまして、政策調整会議をさせていただき、後は全員協議会に報告させていただき、それで後は12月議会で今言った証を議決していただいて、その後それを互に証を差し入れる、そういうふうなスケジュールとなっております。
【田島理事】検討していただいてあるということはわかりました。この米印のなかに文言を入れておくべきかどうかが気になったものですから。
【常務理事】そうですね、確かにその文言については、切ったって良いだろう、入っても良いだろう、両方ありました。
【理事長】その他に何かございますか。
【原田理事】一番最後の協議書、協議に基づいて群馬銀行と年間2千万円ずつ10年間ということで協議が成立して、それで証というものを結ぶと、この証のなかでこれは前回取り交わしているものであると思うのですけど、前回の証の第2条のなかで、「保証人は、この変更を承認のうえ」ということで、変更を承認という言い方をしているのですが、その意味が分からないのですが。
【事務局次長】今の関係は、合意書の1枚目につきましては平成10年に交わされたのですが、2枚目の証というものは、これはまだ一度も交わしておりません。これは今度初めて交わされるものです。10年後に、したがって今年初めてこの証を出すことになります。したがって、今までの10年間というのは、最初の判決のあった和解条項の4項の第2号にそって、この部分だけで今までは動いてきたということです。
【原田理事】証については、一度も交わしてないということですね。
【事務局次長】今度の12月25日までに、第3号について定めていくなかでの事務手続きがこの合意書になってきます。これが、今度初めて出されていく文書となります。
【原田理事】押印されているので、1回目は10年前に出されたのかと思いました。
【事務局次長】合意書の割印だと思います。それで、和解条項で2千万円を下回らない範囲で協議して定めるとなっていますので、この証については、「金額は2千万円以上にもなる可能性もあるよ。」ということでの文書ではないかと思っております。
【原田理事】わかりました。
【理事長】ただいま事務局からご説明をさせていただきましたが、この2千万円の解釈の問題ですけれども、それは2千万円を下回らない、こういう文言でございますから、2千万円でも良いという、安中市の考え方に立っているわけであります。
【理事長】他に何かございますか。
【理事長】それでは、質疑を終了し、採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって「株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について」は、原案のとおり決定されました。
【理事長】次に、日程第5のその他でございますが、何かございましたらご発言をお願い申し上げます。
【理事長】事務局何かございますか。
【事務局次長】先ほど、監事さんから質問がございました、今後の公社の資金、収益の予定というものですかね、それにつきましては資料が出されていませんので、またもう一度再度調整しなおして、最新のものになおさせていただきまして、今後理事会等で配布させていただくことになるけれども、よろしくお願いいたします。
【理事長】役員の皆様から何かございましたらお願いいたします。
【理事長】特に無いようでございますので、本日の理事会並びに役員会はこれで終了させていただきます。本当にご協力ありがとうございました。
以 上 11時05分終了
上記会議録を証するため、下記署名する。
平成 年 月 目
議長 岡田義弘(自署)
署名人 田島文雄(自署)
署名人 松本次男(自署)
【安中市土地開発公社理事会出欠表】平成20年10月17日
役職名/氏 名/住 所/電 話/現役職名/備 考/出欠
理事/岡田義弘/住所非開示/内線1000/安中市長/-/○
理事/秋山 潔/住所非開示/内線1010/総務部長/-/○
理事/長澤和雄/住所非開示/内線1250/建設部長/-/○
理事/田島文雄/住所非開示/内線1050/財務部長/議事録署名人/○
理事/原田 勇/住所非開示/内線1100/市民部長/-/○
理事/小板'橋俊一/住所非開示/内線3100/上下水道部長/-/○
理事/松本次男/住所非開示/内線2100/松井田支所長/議事録署名人/○
監事/猿谷祐康/住所非開示/395-2222/監査委員/-/○
監事/安藤忠善/住所非開示/385-5787/税理士/-/○
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今回なぜか開示されませんでしたが、平成20年度第1回と第2回の公社理事会会議録も見てみたいものです。タゴ事件の和解金支払い継続について協議しないはずはないからです。
【ひらく会情報部】
■それでは、今回開示された10月17日以降の資料から、公社理事長を兼務する岡田市長や、公社理事を兼務する安中市幹部らの会議のようすを時系列で見てみましょう。
まず、10月17日午前10時から開催された公社理事会の様子から見てみましょう。会議での岡田理事長ら幹部の発言を読むと、この時点で既に群銀の軍門に完全に下っていたことがわかります。
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【公社理事会会議録】
平成20年度第3回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
平成20年10月17日
安中市土地開発公社
<安中市土地開発公社理事会日程>
日時:平成20年10月17日(金)10:30~
場所:安中市役所第202会議室
1.開 会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議 題
(1)株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について
5.その他
6.閉 会
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(出席理事) 岡田義弘、秋山 潔、長澤和雄、田島文雄、原田 勇、小板橋俊一、松本次男
(出席監事) 安藤志善、猿谷祐康
(開会)10時26分
【事務局長】それでは、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。只今から安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。まず、定款第15条に規定されております理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。はじめに、理事長よりご挨拶をお願いいたします。
↑タゴの自宅。名義が配偶者のままで、資産の処分に応じないとして、未だに換価できずにいるという。タゴ一族がここを手放さない理由は、使途不明金をここに埋蔵してあるためかも?↑
【理事長】みなさんこんにちは。大変お世話さまになります。役員の皆様には、ご多忙のところ、緊急にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、平成20年度第3回目の理事会でございますが、(株)群馬銀行との民事訴訟に関する和解の件に関しまして、協議をお願いしたいということでございます。たいへん重要な案件でございますので、忌憚のないご意見をいただきながら、慎重審議をいただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
【事務局長】どうもありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従いまして、会議を進めて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。日程第3の議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「なし」の声。)
【理事長】ご異議なしと認めます。よって、議事録署名人は松本理事、田島理事を指名いたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
次に、日程第4の議事でございますが、(1)「株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について」を議題といたします。長澤常務理事より説明をお願いします。
【常務理事】それでは、(1)「株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について」ご説明申し上げます。長いものですから座らせていただきます。
それでは、説明に入る前に資料の確認をお願いしたいと思います。群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯の表がA4の紙で2枚。それと、平成10年の12月9日に和解が成立いたしました、その成立した和解条項が入りました資料が1枚。それと、平成10年12月25日に安中市土地開発公社、安中市、さらには群馬銀行三者で合意書を取り交わしました、その合意書の写しとそれに伴いまして証でございます。その2枚の資料がございます。それと、「前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について」ということで依頼文でございます、理事長から群馬銀行の頭取あてにあてた(案)でございますけれども、この4つの資料がお手元に配布されております。
それでは、この経緯に基づきまして、平成10年12月9日に成立した和解以降から昨日(平成20年10月16日)までの経緯についてご説明をいたします。
和解が成立した同年12月25日、合意書を取り交わしました。同じく同日和解条項第4項第1号にあります債務金の一部である4億円を支払いました。平成11年から10年間は、毎年12月25日に限り2千万円を支払っており、本年12月25日がその10年目になります。
次に、平成19年11月27日、平成20年1月7日、同じく3月28日に群馬銀行本店を挨拶のために訪問しております。次に年度が替わりました。4月9日から本格的に話し合いを行って参りました。
まず4月9日の話し合いでございますが、市としては、「市民世論からして本年で区切りをつけていただきたい。」旨の申し入れを行いました。これに対し群馬銀行からは、裁判の結果、和解条項の通り実行していただきたい。銀行としては、株主・従業員※に対して責任がある。」との回答がありました。<※市側注:群馬銀行側の見解は、「株主、従業員」とあるのは、「株主、お客様」ということを申し上げた内容であるので読み替えて解釈願いたいということです。>
群馬銀行の回答を受けて、4月23日に顧問弁護士に相談をしたところ、弁護士からは「法律論からして裁判の和解を覆すことは出来ない。」との回答がありました。
4月30日、再度話し合いを行いました。市から「市民世論は10年で終わると思っている。今後10年間空白ということはどうか。」との提案をしましたが、群馬銀行からは「裁判の結果が出ている事案である。空白を受け入れれば、銀行にとっては背任につながることもある。むしろ2千万円から増額でお願いしたい。」との要望でありました。
群馬銀行からの大変厳しい回答に対し、5月1日、6月3日、さらに6月5日に市幹部会議を開催し、それぞれ「市の考え方」、「公社保有資産について」、「群馬銀行との交渉について」を内部協議しました。
それを踏まえまして、6月23日、再度話し合いを行い、市から「3億円を支払うから本事案については終わりにしていただきたい。」旨の申し入れを行いました。群馬銀行からは、「市の提案について上司に伝える。」旨の回答がありました。
8月11日、市の提案に対し群馬銀行から大変厳しい回答がありました。内容は、「裁判所の判決からは逸脱できない※。和解条項は重い。まして、安中市土地開発公社は健全な経営を行でおり債務免除は出来ない。」とのことでありました。<※市側注:「裁判所の判決からは逸脱できない。」とあるのは、「裁判所の判決(和解)からは逸脱できない。」と読み替え願います。>
翌8月12日、市としまして群馬銀行の回答を分析する中で、公社の安藤監事の見解を伺いました。監事さんからは、「和解条項の主旨からすると、群馬銀行としては債権放棄は難しいのではないか。」との見解でありました。
9月2日、再度話し合いを行い、市からは「公社は3億円を支払い、群馬銀行はその3億円を今後90年間運用していただき、90年後に一括処理することは出来ないか。その間、債権については活きていることで可能ではないか。」と現実いたしました。
9月3日、前日(9月2日の提案の内容について公社、群馬銀行双方の事務方で確認をいたしました。
その後、10月7日、話し合いで9月2日の市からの提案に対し、群馬銀行は「市の気持ちは理解するが、今後の話し合いには、専門家を交えて話し合いたい。」との回答がありました。市としても「最大限努力をし提案したことであり、受け入れてもらいたい。」旨粘り強く申し入れをしたが、合意には至りませんでした。ちょうど10年目の期限を控えて、タイムリミットが近づく中、苦渋の選択でありました。
翌10月8日、昨日の群馬銀行との話し合いの結果について、市幹部会議で報告をさせていただきました。以上が裁判で和解が成立いたしましてから10月16日までの経緯でございます。
それでは、お手元の資料により順番にその話し合いの経緯を踏まえまして、ご説明させていただきます。
話し合いの中で、一番大きいウエートを占める和解条項の9項からなる全文です。ここにありますように第4項第2号であります、平成11年から10年間は、毎年12月25日限り金2千万円、これに基づきまして交渉をしてきたわけですけれども、先ほど述べたような経緯となりました。
それと、2枚綴りの合意書でございますが、これにつきましては、1枚目の2にございますように、平成21年以降10年ごとの支払い方法についてはということで、その中に当事者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市は10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記載した「証」を株式会社群馬銀行に差し入れるものと書かれております。この証は、2枚目にございます。
群馬銀行との話し合いの結果、合意に至りませんでしたので、「前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について」という表題で、公社の理事長名で群馬銀行取締役頭取宛に依頼文書を出したいと思っています。その文書はお手元にありますような(案)の文書でございます。この文書は、平成10年12月25日に合意したこの合意書のないようにあります、先ほど説明したような、この2番、平成21年以降の10年ごとの支払い方法について、ここに表示されています、この内容からこの文書の中に1といたしまして、「平成21年から10年間は、毎年12月25日限り金2千万円を支払うこととしたい。」こういう文書でございます。この合意書に基づき作成した依頼文で協議をしたいということでございます。
その中に、米印が書いてあります。なお文でございます。「株式会社群馬銀行の合意が得られれば、合意書に基づく「証」につきましては、安中市土地開発公社理事会に議案を上程いたします。また連帯保証人であります安中市には、理解を求めるとともに市議会への議案上程をお願いすることになります。」これは、米印の中は、公社と市のですね、今後の工程を記載しております。
説明は以上でございまして、これらの点につきまして、ご審議を頂きたいと存じます。
【理事長】説明が終わりました。これより質疑に入ります。ぜひ、忌憚のないご意見をお願いいたします。
【理事長】ただいま常務理事からご説明をさせていただいたところですが、群馬銀行と話し合いを長時間させていただいた中で感じることは、非常にこの文書化した和解条項というものは重いということと併せて、この24億5千万円、4億円を現金で支払い、2千万円ずつ10年2億円、残り18億5千万円をですね特記事項の指定がしていなかったと。私も4月23日に、あるいは4月9日にですね、群馬銀行との交渉に入るにあたって初めてこの合意書だとか和解条項だとかに目を通したのですけれども、この残り18億5千万円というのは、10年後には残るということが分かっているわけでありますから、この特記事項の指定をして、金融庁に18億5千万円は不良債権とすべく群馬銀行ならびに安中市が協力して努力するという、この項目が入っていなかったと。きわめて残念に思っているところでございます。それで、金融庁が不良債権として18億5千万円を認めるかどうかは、別の問題でございまして、安中市、群馬銀行が協力して不良債権に認めてもらえるように努力する項目を入れるべきであったと、こういうふうに返す返すも残念に思って、群馬銀行にはそのことを申し上げることは出来ませんが、違った角度から是非終わりにして欲しいと、市民世論、市議会世論というものはもう終わりだと、こういう意見があるのですよと、その都度再三お話をしてきたところでございますが、群馬銀行■■■■■■※は、話としては10年後に終わらせる話はあったと、そういうことは知っておりましたね。【※市側注釈:群馬銀行側の見解は「群馬銀行■■■■■■は、話としては10年後に終わらせる話はあったと、そういうことは知っておりましたね。」については、当該内容の発言はなかったという見解でありますので、本情報が開示されても取り扱いには十分に配慮いただくようご注意願います。】だけれども、和解条項には入っていないと、だから、それを認めるとかあるいは協議するということには、内容として無埋があると。こういうことで、群馬銀行の見解は微動だしないと、こういうことでございます。
それから、3億円を、ただ今長澤常務理事がご説明させていただきましたが、90年間それを運用していただいて、90年目に整理をするということにつきましては、「群馬銀行は信託銀行ではないのだと※。
<※市側注:群馬銀行側の見解は、「群馬銀行は信託銀行ではないのだと,」とあるのは、公社から一定期間お預かりして銀行の裁量において運用は出来ないのだと。」ということを申し上げた内容であるので読み替えて解釈願いたいということです。>
そういうことで、安中市の気持ちは分かるけれども、群馬銀行としては、受け入れて協議を本格的にするというところにはないと、こういうことです。
【理事長】皆さんいかがでしょうか。
【猿谷監事】弁護士さん、渡辺顧問弁護士さんという方は、判決が出たときの弁護士さんですか。
【理事長】そうではないです。当時の弁護士は、東京の弁護士2名だと聞いております。
【理事長】この和解条項の5ですね、大変重要なことが記されておりまして、「1回でも1ケ月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年14パーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。」もう、がんじがらめなのですね。ですから、もうこれの和解条項の第5項をみても、群馬銀行は全く手抜かりがないと、こういうことになります。
【理事長】ご発言お願いいたします。
【猿谷理事】現在は、公社の土地があって、利益が上がっていますよね。今後、現在のような経済情勢の中で、経済的に低迷しているなかで、そうすると結局今度は支払うお金が年々、利益とか上がりにくくなるわけですよね、どのくらいの期間は大丈夫なのか。
【理事長】常務理事からご説明をお願いします。
【常務理事】社会情勢等が非常に不安定な時代にてすね、そのへんの見通しは難しいのですが、先ほど説明しましたように、6月3日に市の幹部会議をいたしまして、その中で今現在の公社の保有資産、さらには債務等や現預金の推移、さらに今後の収益の見通しはどのようになるかということで説明をさせていただいたのですが、今ご質問にありました公社の収益でありますが、3年、平成22年度までは、結構順調な収益が見込めます.そのなかで仮に毎年2千万円ぐらい今後も続くとなると、今現在進めております横野平工業団地の分譲が完成しますと、15年間ぐらいは公社として手持ちの資金が残るのではないかと、そんな想定をさせていただいて、この6月3日の市の幹部会議の中では資料を基に説明させていただいたと、そういう経緯がございます。
昨今、そのころよりは大分社会情勢等が低迷していますので、それはそれで難しいのですけれども、とりあえず今現在の見通しとしては、そのような状況でございます。
【理事長】気軽になんなりとご発言いただければと。
【田島理事】この和解条項を見させていただくと、しょうがないのかなという気がしますが、その中で2千万円ということで、(案)では記されていますが、たぶん群馬銀行さんは、「経営伏況が良いのだから上乗せしてくれ。」といった言い方が予想されるところですが、2千万円で何とかやっていただけたらと思うのですけれども。
それと、なお書きの朱印のところの「市議会への議案の上程をお願いする」とありますが、これは議会へ議案として上げないと駄目なのですかね。
【常務理事】その他のところで今後のスケジュールとして説明しようと思っていますけれども、とりあえず平成10年の時に議決、地方自治法にあります和解は議決が必要な案件ですよね、ですから先ほど言いましたように全9項からなっている和解についての議決をいただいております。
【田島理事】そうすると、全てずっとつながっていくといったことですよね。
【常務理事】この和解条項のなかの一言一句でも変わればということですが、これは、今回の今までの協議の中では、和解条項の中身は変わりません。そういうことなので、この中で第4項の第3号があるのですけれども、この第3号に基づきましてですね、今説明しました合意書なのですけれども、この合意書の2枚目にあります「証」を議決するのが行政として、安全ということではないのですが、そういうことでございます。
【田島理事】和解の議決をもらってあるのだから、後の10年間ごとは内容が変わらない限り、また10年間2千万円ずつということで、報告していけば良いような気がしますが、議決を必要と考えますかね。
【常務理事】そのへんのことかありまして、心配なので専門家に確認をしたのですけれども、この和解の条文の内容からすると、平成21年度以降10年間は第3号にあるのですが、そのために合意書をもらって、証が入っているのだから、この証が行政としては、言葉は悪いのですが安全のために議決をしておいたほうが良いだろうという専門家の意見がありまして、今現在の段階では、今後のスケジュールをお話ししますと、今のところ今日の理事会の結果を踏まえまして、政策調整会議をさせていただき、後は全員協議会に報告させていただき、それで後は12月議会で今言った証を議決していただいて、その後それを互に証を差し入れる、そういうふうなスケジュールとなっております。
【田島理事】検討していただいてあるということはわかりました。この米印のなかに文言を入れておくべきかどうかが気になったものですから。
【常務理事】そうですね、確かにその文言については、切ったって良いだろう、入っても良いだろう、両方ありました。
【理事長】その他に何かございますか。
【原田理事】一番最後の協議書、協議に基づいて群馬銀行と年間2千万円ずつ10年間ということで協議が成立して、それで証というものを結ぶと、この証のなかでこれは前回取り交わしているものであると思うのですけど、前回の証の第2条のなかで、「保証人は、この変更を承認のうえ」ということで、変更を承認という言い方をしているのですが、その意味が分からないのですが。
【事務局次長】今の関係は、合意書の1枚目につきましては平成10年に交わされたのですが、2枚目の証というものは、これはまだ一度も交わしておりません。これは今度初めて交わされるものです。10年後に、したがって今年初めてこの証を出すことになります。したがって、今までの10年間というのは、最初の判決のあった和解条項の4項の第2号にそって、この部分だけで今までは動いてきたということです。
【原田理事】証については、一度も交わしてないということですね。
【事務局次長】今度の12月25日までに、第3号について定めていくなかでの事務手続きがこの合意書になってきます。これが、今度初めて出されていく文書となります。
【原田理事】押印されているので、1回目は10年前に出されたのかと思いました。
【事務局次長】合意書の割印だと思います。それで、和解条項で2千万円を下回らない範囲で協議して定めるとなっていますので、この証については、「金額は2千万円以上にもなる可能性もあるよ。」ということでの文書ではないかと思っております。
【原田理事】わかりました。
【理事長】ただいま事務局からご説明をさせていただきましたが、この2千万円の解釈の問題ですけれども、それは2千万円を下回らない、こういう文言でございますから、2千万円でも良いという、安中市の考え方に立っているわけであります。
【理事長】他に何かございますか。
【理事長】それでは、質疑を終了し、採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって「株式会社群馬銀行との民事訴訟に関わる和解について」は、原案のとおり決定されました。
【理事長】次に、日程第5のその他でございますが、何かございましたらご発言をお願い申し上げます。
【理事長】事務局何かございますか。
【事務局次長】先ほど、監事さんから質問がございました、今後の公社の資金、収益の予定というものですかね、それにつきましては資料が出されていませんので、またもう一度再度調整しなおして、最新のものになおさせていただきまして、今後理事会等で配布させていただくことになるけれども、よろしくお願いいたします。
【理事長】役員の皆様から何かございましたらお願いいたします。
【理事長】特に無いようでございますので、本日の理事会並びに役員会はこれで終了させていただきます。本当にご協力ありがとうございました。
以 上 11時05分終了
上記会議録を証するため、下記署名する。
平成 年 月 目
議長 岡田義弘(自署)
署名人 田島文雄(自署)
署名人 松本次男(自署)
【安中市土地開発公社理事会出欠表】平成20年10月17日
役職名/氏 名/住 所/電 話/現役職名/備 考/出欠
理事/岡田義弘/住所非開示/内線1000/安中市長/-/○
理事/秋山 潔/住所非開示/内線1010/総務部長/-/○
理事/長澤和雄/住所非開示/内線1250/建設部長/-/○
理事/田島文雄/住所非開示/内線1050/財務部長/議事録署名人/○
理事/原田 勇/住所非開示/内線1100/市民部長/-/○
理事/小板'橋俊一/住所非開示/内線3100/上下水道部長/-/○
理事/松本次男/住所非開示/内線2100/松井田支所長/議事録署名人/○
監事/猿谷祐康/住所非開示/395-2222/監査委員/-/○
監事/安藤忠善/住所非開示/385-5787/税理士/-/○
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今回なぜか開示されませんでしたが、平成20年度第1回と第2回の公社理事会会議録も見てみたいものです。タゴ事件の和解金支払い継続について協議しないはずはないからです。
【ひらく会情報部】
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