市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東京ガスの大量未不臭ガス放出で事後報告に係る情報が黒塗りされ異議申立をしたら安中市が審査会に諮問

2013-12-18 22:05:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスが、平成25年9月19日深夜から翌20日の午前にかけて、安中市北野殿にある安中バルブステーション施設構内にある放散塔から、周辺住民に内緒でこっそりと大量の生ガスを放出した事件で、東京ガスが、ガス放出から1週間近く経過してから、安中市役所に事後報告しました。当会は、事実関係を確認すべく、平成25年10月29日付で安中市長に対して行政文書開示請求書を提出したところ、安中市が東京ガスの報告者から聞き取ったメモのうち、肝心の報告者の所属や氏名などを黒塗りにしたため、これでは市民の安全・安心は担保できないと判断した当会は、11月20日付で異議申立を安中市長宛に提出していたところ、12月9日付で、情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨、通知がありました。


**********
                    安法発第1590号
                    平成25年12月9日
小 川  賢  様
                    安中市長 岡 田 義 弘
          情報公開・個人情報保護審査会への諮問について
 平成25年11月20日付けで提出のありました情報公開に関する別紙異議申立書につきましては、市民部安全安心課において受理し、平成25年12月6日付けで安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問いたしましたので、安中市情報公開条例第19条の規定により通知します。
 なお、事務手続き上、大変時間がかかり、申し訳ございませんが、決定までの予定は次のようになっております。ご不明な点につきましては、下記までご連絡ください。
(審査・決定手続)
異議申立書の受付・受理→
情報公開・個人情報保護審査会へ諮問→
実施機関に対し理由説明書の提出を求める(期限4週間程度)→
理由説明書の提出→
理由説明書を異議申立人へ送付し、意見書の提出を求める(期限4週間程度)→
意見書の提出→
情報公開・個人情報保護審査会の開催→
答申→
実施機関による異議申立てについての決定
 ※決定が出るまで、順調に進んで約3ケ月程度かかります。
                 事務局:法制課法務係(内線1043)
                 担当課:安全安心課 生活安全係(内線1131)
                     電話(382)1111
**********

■安中市が部分開示として黒塗りをしてきた主な箇所は次の箇所です。

9月25日 16:30頃 東京ガス 群馬支社 ■■■■ ■■氏
                     設備部 ■■■■■■■■ ■■氏 来庁

 おそらく、この2人は当会が、未不臭ガス放散事件で10月25日午後2時10分から3時まで、東京ガス群馬支社で面談した同支社総務部の栗原操部長と設備部の柴田睦部長の可能性が高いと思われます。しかし、本当に彼らが安中市や北野殿地区の周辺住民に事後報告をしたのかどうかは、安中市の安全・安心課がきちんと情報開示してくれないと、確認のしようがありません。

 これら2名のかたがたは東京ガス群馬支社を代表して、安中市や地元住民に当該事件の経緯等を報告したわけですから、個人情報だから、などとして安易に黒塗りすべき情報とは本質が異なります。

 しかも、安中市は、本来、爆発性、引火性のある都市ガスの大量放出について、東京ガスから事前報告を受けなかったわけですから、市民の安全・安心な生活を守る立場から、事後報告であっても当然、再発防止の施策を東京ガスに講じさせる責務がありはずです。

 ところが、安中市は、東京ガスから事後報告を受けても、なんの対応もとりませんでした。本来であれば、東京ガスは、未付臭ガスの放出に先立ち、高崎市や前橋市、渋川市のユーザーに対する注意喚起と同様に、いや、それ以上に、放散塔が設置されている北野殿地区をはじめ、東京ガスの高圧導管敷設ルート沿線住民に広報車を出して、生ガスの大量放出の予告と安全対策の万全性について周知を図るとともに、安中市にも連絡して、防災無線や市民メール配信サービスなどを通じて、住民への情報伝達を徹底するのが当然のはずでした。

 しかし、東京ガスも安中市も、既に済んでしまったことだとして、今後、同じような事態が起きたことなど想定したくもない様子で、何の反省も対策協議もしていません。

 安中市は、せめてもの常識を市民に示す為にも、東京ガスの事後報告者の所属と氏名くらいは、開示すべきです。

■なお、安中市の安全安心課は、11月27日付で、突然「お詫び」と称して、次の文書を郵送してきました。

**********

 小川 賢 様
   行政文書部分開示決定通知書等の差し替えについて(お詫び)
 平成25年11月13日付け安安発第2075号において通知させていただいた行政文書部分開示決定通知書及び行政文書開示請求に関する写しの一覧において、下記のとおり誤った記載がありました。
 つきましては、大変御手数ですが、同封の行政文書部分開示決定通知書(差し替え)及び行政文書開示請求に関する写しの一覧(差し替え)と差し替えていただきますようお願いいたします。御迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。

 正)個人の職名及び氏名
 誤)個人の職名及び氏名、住所、印影、電話番号、FAX番号、メールアドレス
以上
                    平成25年11月27日
          安全安心課 生活安全係
          電話 382-1111(内線1131)
          FAX 382-0503

【差し替え通知】


                        安安発第2075号
                        平成25年11月13日
          行政文書部分開示決定通知書(差し替え)
 安中市野殿98()番地
 小 川  賢  様
                    安中市長 岡田 義弘
 平成25年11月6日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成25年10月26日付東京新聞群馬版の記事によれば、東京ガスが9月18日~19日にかけて臭いが消えたままのガスを高崎・前橋・渋川地区に供給した問題発生の処理の過程で、東京ガスが野殿地区に設置したガス中継基地にある高さ30mの放散塔から生ガスを19日深夜から20日昼にかけて上空に放出したことについて、東京ガスが問題発生の1週間後の同年9月25日に、この生ガスの上空への放出についてについて安中市に報告したことが報じられています。この東京ガスよるガス放出に関連する次の情報。
(1) 東京ガスから安中市に対して、ガス放出の件で連絡や報告のあったことを示す一切の情報
<実施方法>   ① 闇 覧  ② 写しの交付  3 視聴
<開示の日時>  平成25年11月19日(火)午前10時  分から
<開示の場所>  安中市役所 総務部 法制課内
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要) 個人の職名及び氏名 (開示しない理由)安中市情報公開条例第7条第2号に該当
 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
<事務担当課>電話番号 027-382-1111

【行政文書開示請求に関する写しの一覧(差し替え)】

<開示請求の件名>
平成25年10月26日付東京新聞群馬版の記事によれば、東京ガスが9月18日~19日にかけて臭いが消えたままのガスを高崎・前橋・渋川地区に供給した問題発生の処理の過程で、東京ガスが野殿地区に設置したガス中継基地にある高さ30mの放散塔から生ガスを19日深夜から20日昼にかけて上空に放出したことについて、東京ガスが問題発生の1週間後の同年9月25日に、この生ガスの上空への放出についてについて安中市に報告したことが報じられています。この東京ガスよるガス放出に関連する次の情報。
(1) 東京ガスから安中市に対して、ガス放出の件で連絡や報告のあったことを示す一切の情報
<行政文書の名称>報告書
<開示の別>部分開示
<不開示とした箇所>個人の職名及び氏名
<不開示とした理由>
 安中市情報公開条例第7号第2号に該当(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)
<開示請求に対する説明>―
<数量>20
(2) 東京ガスの報告を受けて、安中市が対応した内容や時期等がわかる一切の情報。
<行政文書の名称>―
<開示の別>不存在
<不開示とした箇所>―
<不開示とした理由>―
<開示請求に対する説明>―
<数量>お0
 該当行政文書計:0

■どうやら、冒頭に黒塗りされた箇所は、報告者の所属部署と姓のみのようです。しかし、実際に開示されて見ないと断定は出来ません。その意味でも、黒塗りのまま、本件を幕引きすることは、なんとしてでもあってはならないことです。

【ひらく会情報部】

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