市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大量未不臭ガス放散事件で約1週間後に渋々安中市に口頭で報告した東京ガスに何の反応もしない安中市

2013-11-21 23:11:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスが、安中市北野殿にある安中バルブステーション施設構内にある放散塔から、周辺住民に内緒でこっそりと大量の生ガスを放出した事件で、東京ガスが、住民の指摘により、ガス放出から1週間近く経過してから、安中市役所に事後報告したことが報道記事から判明しました。そこで当会は、事実関係を確認すべく、平成25年10月29日付で安中市長に対して行政文書開示請求書を提出しました。

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<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
 平成25年10月26日付東京新聞群馬版の記事によれば、東京ガスが9月18日~19日にかけて臭いが消えたままのガスを高崎・前橋・渋川地区に供給した問題発生の処理の過程で、東京ガスが野殿地区に設置したガス中継基地にある高さ30mの放散塔から生ガスを19日深夜から20日昼にかけて上空に放出したことについて、東京ガスが問題発生の1週間後の同年9月25日に、この生ガスの上空への放出について、安中市に報告したことが報じられています。この東京ガスによるガス放出に関連する次の情報。
(1)東京ガスから安中市に対して、ガス放出の県で連絡や報告のあったことを示す一切の情報。
(2)東京ガスの報告をうけて、安中市が対応した内容や時期等がわかる一切の情報。
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■この結果、安中市から11月19日に、上記(1)について部分開示決定通知書が、上記(2)について不存在通知書が出されました。




 上記(1)については、市民部安全安心課より次の資料が部分開示されました。

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部長・真下 課長・粟野 係長・上原 係・真下 供覧・宇佐美・松井

9月25日 16:30頃 東京ガス 群馬支社 ■■■■ ■■氏
                     設備部 ■■■■■■■■ ■■氏 来庁

 概要については以下のとおり。

 9月19日、付臭装置の一時停止により臭いの付いていない都市ガスを供給してしまった。無臭ガスの封じ込めを行ったが、一部が各家庭等に供給されてしまったため前橋や高崎には注意喚起をお願いした。なお当日中には臭いが付いたガスの供給を開始した。
 安中については都市ガスを使用している住宅等がないため、状況説明と謝罪カ!遅れてしまった。
 9月19日深夜から翌日未明にかけて野厭にある東京ガスの施設(バルブステーション)で封じ込めた無臭ガスを放散した。
 安中市民2名(■■氏と■■氏)から公開質問状が届いた。回答については現在社内で調整中とのこと。

9月26日 ■■氏から電話あり。
 岩野谷4区区長に事情を説明し、本日近隣住民に説明に回るとのこ、と。
 なお、対象地域内に岡田市長宅も含まれているため、ご承知置き願いたいとのこと。
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 そして、東京ガスから安中市に提出されたという20ページの文書がこれに添付されてありました。しかし、この文書は東京ガスが、同社のホームページに掲載した9月19日付の「群馬地区における臭いの突いていないガス送出に伴うガス使用上の注意のお願い」と、同じく9月19日付の「群馬地区における臭いの付いたガスへの復旧のお知らせ」の2件のプレスリリースした記事をそのままコピーしたものでした。




■驚いたことに、安中市は当会に対して開示した、東京ガスからの報告の聞き取りメモで、東京ガスからの来庁者名の所属と氏名を黒塗りしていたことです。

 さっそくこのことについて、当会が、安中市に対して、情報公開条例の運用の誤りを指摘したところ、「即答できないので、手続き上、異議申立をする必要がある」という見解でした。

 東京ガスが可燃性、爆発性のある生ガスを、すぐちかくに住宅のある場所なのに、住民に何の連絡もせずに大量放出したことは、当然、市民の生命と財産にかかわる行為であり、それに関する情報は、個人情報だろうが、きちんと開示する必要があります。

 また、東京ガスは公益事業を標榜している為、同社の責任部署に携わる職員の所属部署や氏名を公表するのは、通常の場合でも何の問題も無いはずです。

 こうした安中市の秘密体質を改めさせる為に、当会は11月20日付で次の内容の異議申立書を安中市長宛に提出しました。

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          異議申立書
                    平成25年11月20日
安中市長 岡田義弘 様
                 異議申立人
                   郵便番号 379-0114
                   住  所 安中市野殿980番地
                   氏  名 小川 賢 (61歳)
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
異議申立人が安中市情報公開条例(以下「条例」という)に基づき、平成25年11月6日付で安中市長に対して提出した行政文書開示請求の結果、安中市長が平成25年11月13日付安安第2075号行政文書部分開示決定通知書で「(1)東京ガスから安中市に対して、ガス放出の件で連絡や報告のあったことを示す一切の情報」において為した、「個人の職名及び氏名、住所、印影、電話番号、FAX番号、メールアドレス」に関する不開示処分。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年11月19日
3.異議申立の趣旨:
本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有しています。
(2)請求した情報は、東京ガスが可燃性、爆発性のある生ガスを安中市北野殿地区にある安中バルブステーションから9月19日深夜から20日の午前10時頃まで、大量の未不臭ガスを、事前に安中市や周辺住民らに事前に情報提供をしないまま、騒音や振動を伴う作業とともに、生ガスの状態で大気中に放出したことに関して、一週間後の9月26日に安中市や地元区長にようやく口頭で事情説明があった事件に関するものである。
(3)この事件では、異議申立人ら地元住民が、以前、地元の生活道路や通学路に高圧ガス導管を敷設する作業をした当時から、東京ガスの不誠実な対応を目の当たりにし、こうした事件発生についても当時から、地元住民の間で危惧されており、異議申立人も、地元との災害防止協定の締結を東京ガスに求めてきたが、一蹴された経緯がある。
(4)したがって、東京ガスが1週間遅れて安中市に事後報告をしたことに関する情報は、条例第7条第1項第2号の但し書きイに該当する。もしこれらの情報を不開示とした場合、東京ガスは安中市の対応を甘く見なして、事件の重大性を認識することなく、結果的に再発防止に向けた緊張感の醸成が損なわれてしまうことになる。
(5)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:上記の決定通知書で「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立をすることができます」と教示されました。
          以 上
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■さらに驚いたのは、上記(2)の「東京ガスの報告をうけて、安中市が対応した内容や時期等がわかる一切の情報」が不存在だったことです。不存在の理由がふるっています。「東京ガスの報告を受けて、なにも対応していないので、該当する情報が存在しない」のだそうです。

 東京ガスに対して厳しく事件の報告書の提出を要求したり、地元と災害防止協定を結び、再発防止のための情報開示を求めたりする強い要請を出すのが、一般的な常識だと思います。しかし、安中市は東京ガスに何も言わず、市として、この事件を市民に事後報告しようとする気が皆無だというのは、非常に問題です。

 おそらく、この背景には、東京ガスと安中市長との癒着が想定されます。なにしろ、高圧ガス導管敷設に際しても、地元住民が計画を知ったときには、既に岡田市長の息のかかった地元岩野他に代表区長の赤見氏が同意書に署名押印をした後で、住民がルート変更など東京ガスに提案しても、東京ガスは聞く耳をもたず、既に代表区長の同意を取っているとの一点張りだったからです。

■当会は将来の再発防止策の決め手とすべく、安中市長に対して、東京ガスが地元との災害防止協定の締結を実行するように、取り計らいを要請することにしています。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】

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