市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大澤知事の知事公舎愛人連れ込みによる目的外使用事件で最高裁第一小法廷から棄却通知

2013-12-23 23:10:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン群馬は、この事件に関して、平成23年7月13日発行の週刊新潮で衝撃的なスクープ記事が掲載されたのを契機に、知事のモラル及び責任を追及すべく、事実確認のための情報公開請求を行い、開示された情報をもとに、知事に知事公舎のラブホテル化(一審の途中で裁判官の指摘により「妾宅化」と呼称変更)のために投入した公金の返還を求める住民監査請求を行いました。しかし、群馬県監査委員らに却下されたため、住民訴訟を提起し、一審、二審ともに棄却(一部却下)されたため、平成25年9月30日に最高裁に上告をしていたところ、この度、平成25年12月19日付で、最高裁判所第一小法廷から簡易書留で、棄却通知が調書(決定)の様式で送られてきました。


 さっそく最高裁からの書面の内容を見てみましょう。

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                    裁判長認印 ㊞
          調書(決定)
事件の表示   平成25半(行ツ)第460号
        平成25年(行ヒ)第497号
決定日     平成25年12月19日
裁判所     最高裁判所 第一小法廷
裁判長 裁判官  金   築   誠   志
    裁判官  櫻   井   龍   子
    裁判官  横   田   尤   孝
    裁判官  白   本       勇
    裁判官  山   浦   善   樹
当事者等    別紙当事者日録記載のとおり
原判決の表示  東京高等裁判所平成25年(行コ)第139号(平成25年8月9日判決)
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
 1 上告について
  民事事件について飯高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
  本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
       平成25年12月19日
          最高裁利所第一小法廷
           裁判所書記官 佐 古 智 昭 ㊞


          当事者目録
上告人兼申立人  鈴  本     庸
上告人兼申立人  小  川     賢
被上告人兼相手方 群馬県知事 大 澤 正 明


これは正本である。
 平成25年12月18日
    最高裁判所第一小法廷
     裁判所書記官  佐 古 智 昭 (最高裁判所裁判所書記官印)
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■これをみると、典型的な「三行決定」となっております。

 この三行決定は、調書の形で出る場合と決定書の形で出る場合の2種類があるそうですが、今回は調書の形で出されました。

■公務員である県知事が、公金で整備された公的施設である知事公舎に単身を装って入居手続きをして、実際には、週末に20年来の愛人を頻繁に連れ込んで政務ならぬ「性務」に励んでいたという、県民の負託を受けた者としてあるまじき行為を行っていたことから、市民オンブズマン群馬のメンバー2名は、憲法第15条の観点から、県民への奉仕者である公務員の知事が、任命権者の県民に対する信頼を裏切ったことを問題視して、上告及び上告受理申立をしました。

 ところが、最高裁判所は、この事件について、踏み込んだ判断をせず、書記官による三行判決の調書のみで門前払いをしたのです。

 最高裁の判決・決定の9割以上が三行判決(三行決定)だとする報告もあり、公務員である裁判官も、この事件については群馬県知事と同様に、公費で整備をした官舎等に単身を装って入居し、実際には愛人を頻繁に連れ込んで宿泊しても、コンプライアンス上、全く問題は無いと判断したことになります。

 このため、上告書類で述べたとおり、次のアクションをとる必要があると考えます。

(1)地方公務員法第33条の改正を国に求めること
地方公務員法第33条について、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。ただし、公舎を使って不倫をする場合であっても、職の信用を傷つけたことにならないし、職員の職全体の不名誉となるような行為とならない」というふうに、但し書きを付け加えるように法務省や総務省など関係省庁に働きかけを行うこと。

(2)公舎管理規則第8条の改正を群馬県に求める
 相手方の群馬県には、当然のことながら、群馬県公舎管理規則第8条(遵守事項)の第1項第三号に禁止行為のひとつとして定めのある「職員と生計を一にする者(使用人を除く)を同居させること」に加えて、但し書きとして、「但し、ここでいう『使用人』には、愛人、妾、2号とよばれる配偶者以外の者も含む」という記載を付記させるように改正を求め、今後、公務員が公舎や官舎を舞台に類似の行為を行っても、判断に二重基準が生じないような措置を取るよう促すこと。

(3)知事公舎の解体撤去更地化にむけた群馬県の動きを監視する
 今回の最高裁の画期的な判断を受けて、群馬県は、多額の公金(2000万円以上か)を投じた知事公舎を解体、撤去、更地化して、前橋市に駐車場として売り渡すための具体的な準備に入るものと見られます。もし、具体的な動きを察知したら、情報公開で事実関係を確認したうえで、住民監査請求を行い、公金を無駄にした群馬県の責任をあらためて問うこと。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

【12月25日追記】
**********毎日新聞 2013年12月25日 地方版
大沢知事:女性宿泊問題 原告の敗訴確定 最高裁、上告棄却 /群馬
 大沢正明知事が知事公舎に知人女性を宿泊させたのは公舎の目的外使用にあたり規則に反するなどとして、市民オンブズマン群馬のメンバーが大沢知事に対し約1956万円を県に返却するよう求めていた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は24日までに、原告による上告の棄却を決定、原告の請求を棄却・却下した1、2審判決が確定した。決定は19日付。【塩田彩】
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