市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来

2018-11-29 23:28:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

対象弁護士から提出された弁明書2の群馬弁護士会綱紀委員会の送付書。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html

■群馬弁護士会からの送付書と関弁護士からの弁明書2の内容は次のとおりです。

*****送付書*****PDF ⇒ 20181129t2.pdf
                           平成30年11月28日
 懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
    代表 小 川   賢 殿

                  群馬弁護士会綱紀委員会
                   委員長 山 田 謙 治

             送   付   書

 平成30年(綱)第14号事案に関し,対象弁護士から「弁明書2」が提出されましたのでお送りします。
 「弁明書2」ついて,反論ないし疎明資料がある場合には12月12日(水)までに提出してください。

*****弁明書2*****PDF ⇒ 20181129t2.pdf
<P1>
平成30年(綱)第14号
請 求 者  市民オンブズマン群馬
被請求者  関   夕 三 郎

            弁  明  書 2

                      平成30年11月28日
群馬弁護士会  御中
                 被請求者  関     夕 三 郎

 請求者の平成30年11月26日付け「懲戒請求に対する弁明書への反論等」に対し,以下のとおり,必要な範囲で反論致します。

1 「囲み取材」について
  請求者は,本件の際に被請求者らが記者に対応していたものを「集会」「囲み取材会見」「会見」など,幾つかの言葉で、表現しているが,被請求者らが行っていたのは「囲み取材」であり, 集会や会見ではない。
  被請求者の理解するところでは,このような「囲み取材」は,本質的には取材対象者と記者との会話による取材であり,記者が相当程度の人数いる場合を「囲み取材」と呼ぶものと承知している。
2 本件の際の阻み取材において記者が立っていた位置について
  請求者の掲記書面添付の疎明資料1では,道路の両端の白線の聞に横断歩道の太い白線が5本あり,その太い白線の左から2本目辺りまで記者がはみ出していたようになっている。
  しかし,請求者がブログで公開しているドライブレコーダーの動画によると,記者
がはみ出していたのは,太い白線の左から1本目辺りまでである(添付資料参照)。

<P2>
  なお,余談であるが,請求者がブログで公開しているドライブレコーダーの動画は,前橋地方裁判所の敷地内で撮影された画像から始まっているところ,社会通念上,ドライブレコーダーが撮影すること自体は除外されると思われるが,裁判所の敷地内は厳格に撮影が禁止されており,裁判所の敷地内で撮影されたドライブレコーダーの動画をインターネット上で公開することは,裁判所の庁舎管理上,問題とされる可能性があるように思われる。
3 囲み取材を行う場所について
  請求者は,本件の際に囲み取材を受けていた場所を問題視するようであるが,法廷が終わった直後に囲み取材を受ける際は,裁判所が敷地内での囲み取材を嫌うため,被請求者は,本件の際と同じ場所で取材を受けることがほとんどである。
  なお,本件の際も,被請求者らが裁判所の敷地外に出るところまで裁判所書記官が被請求者と並んで歩き,敷地外に出たことを確認していた。
4 桜井氏の自動車は「停車」していたのか「駐車」していたのか
  本件請求とは本質的に関係ないため深くは立ち入らないが,最判昭和39年3月11日刑集18巻3号85頁は,「電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上,その傍から離れ,7メートル離れた,たばこ屋の赤電話のところに行きまず電話帳をくって先方の番号を調べ,次いで電話をかけようとした」行為は「駐車」に当たるとしている。
5 請求者が桜井氏に声を掛けたタイミングについて
  請求者は,被請求者が桜井氏に声を掛けたのは囲み取材が終了した後であった旨主張するが,被請求者が桜井氏に声を掛けたのは,安カ川弁護士の説明が一通り終わり,質疑に移るタイミングであった。
  安カ川弁護士の「ありがとうございました。よろしくお願いします。」との発言のうち,「ありがとうございました。」は,自己の説明を一通り聞いてくれたことに対する謝辞であり,「よろしくお願いします。」は,記者に対して質問を促す発言である。
6 桜井氏が報道の自由を理解していない根拠について
  被請求者が桜井氏は報道の自由を理解していないと判断した理由は,報道の自由は,

<P3>
取材の自由を内包するところ,取材は,特別な事情がない限り,取材相手(なお,ここでいう取材相手は,情報を提供してくれる相手方のことを意味し,取材によって責任追及等を狙っている対象者のことではない。)の承諾を得て行うべきであること,取材で得た情報は第三者に漏洩してはならず,また,目的外に使用してはならないこと,取材時に録音や録画をした場合には取材相手の承諾なしにそれを不特定又は多数人に対して公表すべきでないこと,そして,取材源は絶対に守らなければならないことなどについて,桜井氏は全く守ることができないからである。
  なお,請求者は,掲記書面の6頁で,「コメントしたのだから報道されても仕方が無いはずです。」などと述べているが,請求者も,取材とは何かを全く理解していない。
7 弁護士は法律に触れていない人を威嚇・恫喝してよいのか被請求者は,弁護士であることとは関係なく,また,それが法律に触れているか否かとも関係なく,極めて不愉快なことをされれば,怒る。
  被請求者は,桜井氏に背後から近寄られ,気付かないうちにICレコーダーで、会話を録音されたのであり(なお,被請求者は,この囲み取材の際,安カ川弁護士をフォローする立場にあったから,上記会話には安カ川弁護士の会話も含む。),桜井氏の行為は極めて不愉快なものであった。
  なお,仮に,桜井氏が,被請求者の視界に入る位置から囲み取材の輪に加わろうとしたのであれば,被請求者は,桜井氏の姿に気付いた時点で,「この場は報道関係者に対する説明と質疑であるから,遠慮してもらいたい。」と促していた。
8 録音の許可は誰に取れば良いのか
  あまりに当然のことで説明の必要はないと思うが,あえて言えば,録音は,発言者の同意を得て行うものである。本件の囲み取材であれば,被請求者又は安カ川弁護士の同意を得て行う必要がある。
  被請求者の経験では,記者は,取材の際に録音する場合は必ず事前に被請求者に明示の同意を求めており,いきなり録音を始めるような記者はいない。
9 桜井氏の行為は「立ち聞き」か
  常識に照らして,無断で会話を録音する行為は「立ち聞き」とは言わない。

<P4>
10 相手が桜井氏以外だった場合でも同じ行動を取ったか
  囲み取材の輸の中に紛れ込んで、録音するような人物が桜井氏以外にどの程度いるか分からないが,被請求者は,相手が桜井氏以外の人物だったとしても,同じ行動をとった。
  なお,被請求者は,最近,桜井氏が請求者の会員に加わっていることを承知しており,録音した音声を何に使う可能性があるかはおおよそ察しがついたので,あの程度で済ませたが,仮に桜井氏以外だったら,「録音した音声を何に使うつもりか。」と,桜井氏に対する以上に厳しく問い詰め,かつ,車まで付いていって,何者であるのかを名乗るよう強く求め,場合によっては音声データの削除を要求し,それでも相手が名乗らなかった場合には,車のナンバーから相手の特定を試みていた。
11 桜井氏の関係会社と係争中の訴訟について
  被請求者が,桜井氏が代表者となっている会社との訴訟で相手方の訴訟代理人を務めていることは事実であるが,それと今回の件は微塵も関係ない。
  被請求者がそのような訴訟戦略を採らないことは,請求者も理解しているものと思っていたが,今般の極めて侮辱的な主張には大いに落胆した。
                             以上

<P5>

添付資料

(限定公開)2018年11月2日弁護士恫喝事件の現場ドライブレコーダーの映像
桜井基博
[チャンネル登録]                  57回視聴
2018/11/05にアップロード
画面左下の時刻は1時間遅れています。正確には11月2日午後2時過ぎです。
駐車場の右奥に原告代理人の田中弁護士の車があるのが見えます.
被告代理人の安カ川弁護士は横断歩道上に立ち止まり、会見しています。関弁務士は、安カ川弁護士の1人おいて向かつて左側に確認できます。
**********

■あいかわらず、「盗み聞き」かどうかを判断するために最も肝心な、なぜ公道上で記者会見を開いていたのか、という問題について、正面から答えていません。

 唯一、間接的な説明として、「3 囲み取材を行う場所について」のところで、「請求者は,本件の際に囲み取材を受けていた場所を問題視するようであるが,法廷が終わった直後に囲み取材を受ける際は,裁判所が敷地内での囲み取材を嫌うため,被請求者は,本件の際と同じ場所で取材を受けることがほとんどである。なお,本件の際も,被請求者らが裁判所の敷地外に出るところまで裁判所書記官が被請求者と並んで歩き,敷地外に出たことを確認していた。」と回答していることに、当会は着目し、さっそく前橋地裁に電話をしてみました。

■最初に「裁判所書記官が、関弁護士と一緒に並んで歩いて敷地外に出た」のかどうかを確認すべく、地裁の民事第1部に16:07に電話をして書記官に直接話を聞こうとしましたが、生憎午後5時まで戻らないということだったので、同僚の職員に聞いたところ、裁判所の構内の管理だということで、総務課に電話が回されました。

 総務課の橋本氏に細かく事情を説明したうえで、「裁判所内での禁止事項として、構内での示威行動、集会、座込みなどが挙げられていますが、マスコミ取材についても構内でしてはいけないという決まりがあるのでしょうか」と質問したところ、即答が得られず、内部で協議してから返事をしたい、というコメントがありました。

 電話番号を告げて待つこと約1時間。17:14に総務課の白井氏から電話がありました。驚いたことに、橋本氏から詳しい伝達を受けていない様子がうかがえたため、再度、事情を説明したところ、「事件の内容次第だが、社会的に重要な事案と判断する場合には、裁判所構内での取材は控えていただくようにする場合がある」という説明がありました。

■本件はみなかみ町前町長を巡るセクハラ事件ということで、事前に傍聴券が配布されるという扱いだったことから、裁判所は被告訴訟代理人らを、その話を聞きたいマスコミ記者らとともに、敷地外に連れ出したということのようです。

 ただし、一律に構内でのマスコミ取材行為を否定しているわけでもない様子です。なぜなら、それが禁止行為として示されている「集会」や「示威行動」などには該当しておらず、あくまでも構内の管理上の観点からの都度判断になるからです。

 であれば、非公式とはいえ、なぜ、公道の上で記者会見をしなければならないのか、すぐちかくには関弁護士もメンバーの群馬弁護士会館があるし、横断歩道を渡った先の向かい側の駐車場でもよいはずです。

■公道上で記者会見をするとは、通常想定外ですから、当会会員が公道上でやりとりを聞くこと自体、なんらとがめられるべき行動ではないはずです。しかも「盗み聞き」よばわりされることなど、絶対に有り得ません。

 こうしたことを、再度、反論書にしたためて、群馬弁護士会綱紀委員会に提出すべきか、それとも、対象弁護士のくだらない反論にはつきあうほどのこともないとして、放っておくべきか、期限の12月12日(水)までに判断したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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