市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出

2019-02-26 22:39:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、当会は2月26日付けで異議申し出を日弁連に提出しました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html

■当会会員は、みなかみ町前町長をめぐるセクハラ裁判の担当弁護士でもない関弁護士からいきなり「盗み聞き」よばわりされたため、異議として「公道です」と返答をしました。

 公道上で会見しているので「盗み聞き」とはならない筈だからです。公道上で行われた会見を「盗み聞き」とは言わないとの認識なので、群馬弁護士会のいう「争いが無い」という判断は正確ではありません。

 そもそも、横断歩道上、若しくは限りなく近い場所で、公道にはみ出しつつ、しかも歩行者道である「グリーンベルト」の上で集会を弁護士が開催すること自体、問題である、と当会は考えています。

 周囲に小学校や幼稚園もあり、グリーンベルト上で集会が開催されていると児童・幼児や保護者が車道に張り出して通行することになり、危険を誘発するおそれがある。

 また、散歩や仕事に当該グリーンベルトを利用する歩行者は少なくありません。

 群馬弁護士会はこのような場所での会見を日常行っていることを容認していますが、到底あってはならない事であり、早急に反省して、きちんと記者会見を最寄りの群馬弁護士会事務局、もしくは裁判所の隣の県警記者クラブか、県庁の刀水クラブで行うように所属弁護士らに直ちに通達を出すべきです。

 現場は群馬弁護士会館からすぐ近く(おおよそ100mの距離)であり、そのこと(歩行者がいること、歩行者に対して危険があること) を群馬弁護士会が知らない筈がありません。

 こうした意味を込めて、当会では次の内容の異議申出書を日弁連に提出しました。

*****異議申出書*****ZIP ⇒ over02.zip
                正本・副本1・副本2

        異 議 申 出 書

                平成31年2月26日

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課) 御中
電話:03-3580-9841(代)

            異議申出人
             郵便番号:371-080
             住所:群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             氏名:市民オンブズマン群馬
                代表 小川 賢
             電話:090-5302-8312

1 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
  関 夕三郎(群馬弁護士会 登録番号31261)

2 懲戒の請求をした年月日
  平成30年11月8日

3 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知、又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
  平成31年1月25日(平成31年1月24日付)
  決定書・議決書番号(群馬弁護士会)
  平成30年(綱)第14号

4 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
  異議申出ができる旨の教示有り。教示の内容は次のとおり。
  「懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
  なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便文は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便文は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。」

5 異議申出の趣旨
  群馬弁護士会の決定の取消しを求める。

6 異議申出の理由
  群馬弁護士会綱紀委員会議決書の認定・判断には、下記の通り誤りがある。

             記

6-1 初めに、抵触する「弁護士法、及び、弁護士職務基本規程」を示す。

 (1) 弁護士法
  ●(懲戒事由及び懲戒権者)
  第五十六条
   弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

 (2) 弁護士職務基本規程
  ●(前文)
   弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
   その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
   弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
   よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
  ●第一章 基本倫理
  (使命の自覚)
  第一条
   弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現 にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
  (信義誠実)
  第五条
   弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
  (名誉と信用)
  第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
  ●第二章 一般規律
  (違法行為の助長)
  第十四条
   弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

6-2 議決書においての前提となる事実誤認、並びに、その内容の程度を意図的に軽く表現し、その処分結果を故意・意図的に軽く済ませる目的の為、或は導く目的の為とも考えられるものを次に示す。

 (1) 第1 事案の概要
   「対象弁護士が『盗み聞き』等と発言した行為等が,品位を失うべき飛行に当たるとして申し立てられた懲戒証求事案である。」(まま引用、1頁、下から7乃至5行目)について。

  □ しかしながら、本件は、単なる[「盗み聞き」等と発言した行為]を対象としているのではない。
    提出した証拠からも明白な通り、関タ三郎・処分対象弁護士(以下、「対象弁護士」という)の「盗み聞き」等の発言においては、桜井基博(以下、「桜井会員」という)を、衆目が集まる公の環境、つまり、各報道関係者たちが桜井会員の周りを取り囲むようにして同時に存在していた状況下で、そして、公道上(横断歩道上、若しくは、限りなく横断歩道に近い場所で、しかも歩行者道である「グリーンベルト」上での、所謂「ぶら下がり取材」状態)という不特定多数の市民・一般人が見聞き出来る状況下で、つまり、そこを通行する一般人が、見聞きしようとする意志がなくても自然にその会話の遣り取りが認識されてしまう状況下において、桜井会員を、当初から、けんか腰で強烈な大声を上げて、威圧的・高圧的になじる(´´´)もの(´´)であって、加えて、本議決書に不記載の「きたねぇ(汚ねぇ)事するねぇ~」などという、更なる「威圧的・高圧的なゲス口調」で以って桜井会員を罵倒し、貶めたものである。
    従って、本件の「第1 事案の概要」については、正しい事実認識に基づいて議決を為したものではない。

 (2) 第2 前提となる事実
  1 「・・・前橋地方裁判所の東側の路上で,・・」(まま引用、1頁の下から1乃至2頁の1行目)について。

  □ 本件事件が起きた場所については、議決書にもある通り、上記「前橋地方裁判所の東側の路上」と特定されているが、正確には、「前橋地方裁判所の東側の公道上」とは、「横断歩道上、若しくは、限りなくそれに近い場所で、然も歩行者道である『グリーンベルト上』」である。
    しかしながら、「東側の路上」という、不特定多数の人々に対して開かれた場所という認識は、異議申出人と同じ認識と解釈される。

 (3) 第3 懲戒請求事由の要旨
   「一方的に声を荒げて『盗み聞き』だとまくしたて,一方的に立ち去った。」(まま引用、2頁、15乃至16行目)について。

  □ しかしながら、桜井会員の受け取り方は、只単に「一方的に声を荒がれられた」のではなく、「その発せられた声は、強烈・威圧的・高圧的に、けんか腰に、一方的に荒がれられた」のである。
    さらに、単に『盗み聞き』という言葉だけではなく、その発せられた言葉は、社会常識的に所謂「下衆言葉」であり、「不良者」の常套語句であり、とても強いけんか腰で「キタネエことするねー、キタネエ(汚えー)」という強烈な「罵声」であった。
    しかも、上記前提状況からも明白な通り、不特定多数の人々に対して開かれた場所、つまり議決書でも認めているように、まさに「公道上」での罵倒であり、且つ又、多数の報道関係者も多数存在する公衆の面前での罵倒であった。
    この罵声・罵倒の効果は、その場に居た、嫌でも自然と耳にする「多数の報道関係者」を意識したものであることも明白である。
    この罵倒の効果は、対象弁護士が、わざと聞こえよがしに、意図的に恣意的に、「多数の報道関係者」に対して、桜井会員を悪く印象づける効果を狙った「印象操作・誘導」である。
    つまり、桜井会員の個人的な人格攻撃も含んだものである。

    すなわち、公衆の面前で行った罵倒行為とは、その対象となる個人的攻撃の効果として、

   イ 攻撃を受けた個人の心的損傷
   ロ 周りにいる人々に対する人格評価を低下させる「印象誘導・操作」

   なのである。

   今回、特に対象弁護士の悪質性は、「多数の報道関係者」に対して、桜井会員を悪く印象づける効果も狙ったもの、「印象操作・誘導」であることである。
   なぜならば、対象弁護士は、まさに「多数の報道関係者」を前にして話をしていたのであるから、認識していない筈はない。


 (4) 第4 対象弁護士の弁明の要旨
   「対象弁護士らが受けていたのは「囲み取材」・・・」(まま引用、2頁の21行目から)について。

  ① 対象弁護士は、「囲み取材」と主張するようであるが、今までの反論書や前記でも事実関係を指摘した通りに、「囲み取材」とするのであれば、次の指摘をしておく。

   イ そもそも、対象弁護士らは、報道関係者の求めに応じて、話に応じた場所を、何故に「路上」という誰に対しても解放された場所にしたのか?
     「路上」とは、誰でも自由に往来し、そこで話されている内容は、知らず知らずの間にも、その意志とは関係なく耳に入ってくる、つまり、見聞きできる「処」である。
   ロ そもそも、桜井会員は、当会の記者活動も行っている。
     大手報道関係者だけが許されて、当会桜井会員だけが、対象弁護士から罵倒される謂れはない。
   ハ しかも、報道関係者の実際の受け答えをしていた者は、隣にいた「安カ川弁護士」であり、対象弁護士ではない。
   ニ 実際の受け答えをしていた安カ川弁護士が、桜井会員に対しても何ら取材拒否をしていない。
     過去にわだかまりがあった対象弁護士のみが、「面白くないやつだ」と感じて、なんとか憂さ晴らしをしてやろうとしたのである。
   ホ 本件での「囲み取材」とは、所謂「ぶら下がり」という表現が正しいと考える。
   ト 対象弁護士は、どうやら「桜井は報道の自由を理解していない」と断言しているようであるが、「報道の自由」を標榜するのであれば、本件状況下において、桜井会員のどこに非難されるべき問題があるのか。

  ② 対象弁護士はまた、「ICレコーダーで会話を無断録音をしたもので,このような不愉快な行為をされれば怒るのは当然である。」(まま引用、2頁の24行目から25行目)などと主張するが、次の疑念がある。

   イ メモ代わりの「ICレコーダー」のどこが問題なのか?
   ロ まさに対象弁護士は、「不愉快な行為をされれば怒る」とここに自白し認めている。
     では、心の赴くままに、気に入らないからといって怒ったのであるから、罵倒しても良いのであろうか?
     一般社会においても、只単に「気に入らないから怒って、罵倒した行為」が許されるのであろうか?
     ましてや、対象弁護士は、社会的にその地位を認められた「弁護士」である。
     その規律とは、簡単に例えれば、基本的に「紳士」たるべきものである。
     従って、社会規範ともなるべき社会的地位を認められた「弁護士」である以上、一般社会人よりも、より厳正に、より一層の行動規範は求められて然るべきである。
     その処分においても、社会的に個人資格を得て活動している他の資格保持者と同等以上に、厳しく処分されなければならない筈である。
     尚、他の資格保持者の其々の規定においても、弁護士と同様な品格・品位についての規定が存在する事は、衆知の通りである。

 (5) 第6 当委員会の認定した事実及び判断について

  ① 1「当事者間に争いがない」(3頁の20行目)

    対象弁護士の「盗み開き」罵倒発言に対して、桜井会員は、「公道でしょ(う)、ここは公道ですよね」と、即座に何度も答えている。
    これは、社会通念・常識的に誰でも理解される通りに、また前記でも指摘した通りに、不特定多数の一般往来者が、自然と嫌でも耳に入ってきてしまう状況下であり、また耳にできる状態である。
    その上で「公道でしょう」と答えている事実は、「盗み聞きなどではない」という事を踏まえた上での「公道でしょう」という回答である事は自明の理である。
    従って、「当事者間に争いがない」という事は、誤りである。
    しかも当の記者に応答していた安カ川弁護士は、何ら桜井会員に対して異議を唱えていない。

  ② 2「傍聴していた報道関係者らと取材対象である弁護士らが裁判所を出たあたりの道路上等に移動して行われることは多く」(3頁の22・23行目)について

  □ もし仮に、報道関係者の取材に対して「道路上等に移動して行われることは多い」のであれば、上記でも指摘した通りに、公道上の公の場所であるのであるから、かかる場合が多いのであれば、弁護士として、事前に十二分に部外者に聞かれる場合もある事を承知していた筈である。

    そして、もし仮にそうであるのであれば、次のことを指摘しておきたい。

   イ 不特定多数の者に聞かれてまずい話をしてはいけない事も、事前に承知していた筈である。
   ロ そして実際には、取材に応じていた安カ川弁護士は、本件では、桜井会員に何ら拒否をしていない。
   ハ 同じ立ち位置に居た対象弁護士だけが、一人で勝手に怒り(対象弁護士が認めている)、桜井会員に対して罵倒した事実がある。

    従って、本件では、対象弁護士のみが桜井会員に対して遺恨があり、罵倒したのである。
    そして、そのような取材形態が常套化しているのであれば、取材を受ける弁護士は、それを事前に、十二分に承知していたのであるから、敢えて桜井会員のみを罵倒する事は不良行為である。
    もし仮に、桜井会員のみの取材を拒否するのであれば、これとても差別的行動ではあるが、百歩譲って、取材を受けていた当の安カ川弁護士が、桜井会員に対して、拒否すれば良いだけの話である。
    しかしながら、前提として、取材対象が報道関係者であるのだから、何れは衆目に報道通知される事を見越した取材応答であるので、本来的に拒否する必要もない筈である。

  ③ 2「桜井会員の人格攻撃を目的とする等の不当な意図・・」(4頁の5行目)について
  □ 上記の通り、同席していた、同僚の安カ川弁護士は、何ら拒否反応を示していない状況下にも拘わらず、対象弁護士だけが桜井会員に対して、罵倒を行った不良行為については、「桜井会員の人格攻撃を目的とするものがあった」。
    何故ならば、前記でも示した状況下において、多数の報道関係者がいる中で、わざと故意に、その報道関係者に対して、聞こえよがしに、けんか腰、強い口調と大声で「盗み聞き、きたねぇ」などと、罵倒・非難する合理的必要性はない筈である。
多数の報道関係者が目の前に居る事は、明白な事実である。
    もし仮に、「対象弁護士には作為・悪意がなかった」としても、不良下衆言葉を用いて、桜井会員の人格を否定する印象誘導・操作を、多数の報道関係者を目の当たりにしながら行ったのである。
    なぜならば、多数の報道関係者の面前において、桜井会員を罵倒したのであるから、当然その結果として、桜井会員の悪印象を、そこに居た多数の報道関係者に聞かせ誘導してしまったのである。
    故に、人としても弁護士としても、その過失が認められるのである。
    かかる状況下で、対象弁護士の様な不良行為を為せば、弁護士ではなくとも、普通の一般人でも、その悪影響について、容易に想像できるものである。
    ましてや、優秀な頭脳を持つ弁護士であるのだから、その悪影響を想定できない筈はない。

  ④ 3「『盗み聞き』と表現したことについては,その言葉が言われた相手にとっては不快との感じを持つことはあり得ること」(4頁の5行目)について

  □ 勿論程度の差こそあれ、「不快との感じを持つ」ことは認めている。

  ⑤ 3「対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬところである。」について

  □ もし仮に、「否定的に捉え,抗議をする」事を肯定的に捉えるとしても、それはそれなりの社会常識的な対応の仕方がある筈である。
    対象弁護士として「けんか腰や罵倒」などが許される筈がない事は明白である。
    例えば、桜井会員に対して、静かに「取材を遠慮して貰えませんか?」などと、丁寧に発言すれば済む話である
    それを、敢えて公の公道上で、衆目、つまり多数の報道関係者の面前で、いきなり罵声・罵倒する必要などどこにあろうか。全くない。
    万が一にも、この罵倒された事実、つまり、「桜井会員が盗み聞きをしていた」などと報道される可能性もある。
    このような事態に至ったら、対象弁護士の本懐を遂げた事になるのか?
    少なくとも、桜井会員の人格評価を下げる発言を多数の報道関係者の面前で行った事実は消えず、桜井会員の人格評価を下げたと推認される。

  ⑥ 3「対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められるものの,桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえない」(4頁の14行目乃至16行目)について

  □
   イ 「対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められる」として、認めている。
   ロ ところが、「桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえない」としているが、議決書の第6の1においては、「当事者間に争いがない」(3頁の20行目)と断じている。
     前段、第6の1では、「争いがない」としながらも、ここでは「反論している」としている。
     拠って、そもそも、本議決をするにあたり、前提としての事実認定が、この様に矛盾が存在してデタラメなのであるから、本議決結果も不当であり、無効である。

  ⑦ 3「対象弁護士の言動が桜井会員を威嚇・恫喝するようなものであったとまでは評価できず,対象弁護士に品位を失うべき非行があったとは認められない。」(3頁の20行目) について

  □ 本件では、対象弁護士の目指す目的として、桜井会員がその「ぶら下がり」に参加して欲しくなかったのであれば、上記(4)の②で指摘した通りに、丁寧な言動をすれば良いだけの話である。
    それを一方的に、公の場、つまり、横断歩道上、若しくは、限りなく横断歩道に近い場所で、しかも歩行者道である「グリーンベルト」上での、所謂「ぶら下がり」状態で、多数の報道関係者の面前で、敢えて、罵声を浴びせて、罵倒・恫喝する必要はなかった。
    罵声を浴びせて罵倒・恫喝しなければ、当然その結果として、桜井会員の人格評価を低下させる影響を回避できた筈である。

    「品位」を保つとは、簡単にいえば、所謂、「紳士の言動」のことである。

6-3 まとめ
 本件での、対象弁護士の言動・行動は、到底「紳士の言動」とは程遠いものであり、違法・不適切なものであり、著しく、弁護士としての品位を損なうべき非行、或は、過失があったと認められるものである。
 よって、群馬弁護士会の議決書(決定書・議決書、番号:平成30年(綱)第14号)に対して、その処分は、極めて身内を庇った甘い決定と思料する。
 弁護士たるものの倫理規程は、一般的にも、より厳しいものであるからこそ、社会的にも、その職業資格に対しての信頼を得るものである。
 であるからこそ、ここに強く異議を申し出る。
                        以 上
**********

■当会会員のドライブレコーダーの写真をもとに、改めて当時の路上記者会見の様子を検証してみましょう。


・図①から3~5m走行したのが図②です。
・図①の矢印が関弁護士を指しています。
・図②の矢印が安カ川弁護士を指しています。
・関弁護士と安カ川弁護士の間には男性1名ともう女性1名がいたと思われます。
・会見する側の最左が関弁護士で、最右が安カ川弁護士と云う立ち位置だったと思われます。
・当会の桜井会員は安カ川弁護士と図②の最右の白髪交じりのバッグを背負った記者の間にスペースがあったので、そこで取材しようとしました。
・桜井会員が確認した当初から関弁護士は、図①の位置にいました。
・桜井会員が取材を終了して車に戻ろうすると、関弁護士は図①の位置から、数メートル追いかけて同会員に話しかけて来ました。


関弁護士(左)と当会会員(右)との当事者位置比較。

 日弁連が公正、公平な観点から当会の異議申出書を審議し、品位のない弁護士の撲滅に向けて毅然たる判断をくだすことを期待したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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2 コメント

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Unknown (ひらく会情報部)
2019-03-04 09:03:45
>>「主婦」さんへ
 平素より当会のブログ記事をご愛読くださり厚く御礼申し上げます。
 前橋市役所職員の不貞行為事件にかかる第3回口頭弁論は3月13日(水)10時から前橋地裁21号法廷で開かれますので、ぜひ傍聴にいらしてください。
  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (主婦)
2019-03-02 04:50:27
 弁護士ともあろうものが、平気でこういうことをするんですね。
 本当に、不良弁護士っているんですね。知りませんでした。
 ところで、「前橋市役所職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をする」、何やってんですか?
 「隠れてコソコソして下さい」ってことですね。
 
返信する

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