市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【第2弾】情報公開の趣旨を捻じ曲げて運用しているインチキ・イカサマな群馬県情報公開制度の実態

2017-09-25 23:47:00 | オンブズマン活動
■当会会員から、2017年9月11日付の当ブログで県民の読者の皆様にご報告した群馬県情報公開制度に関する第2弾のレポートが寄せられましたので、さっそくご紹介します。第1弾のレポートは次のブログを参照ください。
○2017年9月11日:情報公開の趣旨を捻じ曲げて運用しているインチキ・イカサマな群馬県情報公開制度の実態
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2406.html

****インチキ・イカサマな群馬県情報公開制度(第2弾)*****
1.はじめに

 本稿では、第1弾で触れた「事例1」について、余りにも不公平な内容、つまり、県実施機関に対しては大変甘く、県民に対しては「カライ」どころではなく「著しく不公平で不当な取り扱いの実態」を、具体的事例を挙げて、県民の皆様と共に詳細に見て行きたいと思います。そして、県民の皆様の普通一般的な「常識的判断」を仰ぎたいと思います。

 前回の第1弾レポートでは、群馬県情報公開制度の大きな問題点を提起しましたが、そもそもの大前提となる問題を改めて提起したいと思います。

2.歪められた審査過程

 それは、県の情報公開制度に於ける審査請求などの決定事項に対する不服申立を、最終的に同じ県機関と見なせる「諮問委員会」に申立てる制度的大矛盾が存在すると思われる点です。

 その審査過程は、全て密室で行われ、一般県民には、誰が何をどう審査しているのか、皆目分からない「ブラックボックス同然の真っ暗闇」が実態なのです。この事実から、どうしても次の疑念が払拭できません。

①そもそも、不服申立を審議する「同じ県機関と見なせる諮問委員会」は、制度的大問題として、「独立した審査機関」として信用できるのか?
②公平・公正・公明性などを堅持できるのか?
③そもそも、決定を不服としての審査請求先の審査機関が、第3者機関でないこと。このことは大前提として大問題ではないのか?

 同じ県組織の中のひとつと見なせる「審査機関」であるのですから、大きく見れば、「自分が自分を裁く」、つまり「泥棒が泥棒を裁く」、いわゆる「ナァナァで、最初から県の決定ありき」でやっていると考えられたとしても、何ら不可思議な事は有りませんし、又その様に勘ぐられても仕方のない事です。

3.求められる審査の独立性

 このように邪推されない、そして県民から信頼を得る解決策が今こそ必要です。そのためにも、公平・公明・公正性などを担保して、「開かれた県民の審査機関」として、当会とは言いませんがオンブズマン的な、「諮問委員会や審査過程を裁判と同じく公開性にして、誰でも傍聴出来て、普通の市民が普通の市民感覚の常識により判断を行う、真の第3者的諮問機関」の設置が求められているのです。

 昨今では司法の分野では、裁判員裁判などが設けられていますが、何も制度改革をしようとしない群馬県の審査機関よりはマシと言えるでしょう。

 当群馬県のみならず、自治体の情報公開制度においては、「一般市民による、一般市民のための、開かれた諮問委員会・審査機関」が必須なのです。

 一部には、これらの改革案に反対する人達がいるかも知れません。検察審査会など、公開すると密室での自由な論議がやり難い、などとして、「個人情報が保てなくなるから」という立場から情報公開に反対するかも知れません。しかし、これは全くのウソ・偽りの理由だと思います。

 例えば、世の中には「守秘義務」を負う職業の方も大勢います。それらの方々から、全て情報が漏れているでしょうか?

 決してそうではないと思います。漏れているとすれば、意図的に漏らされている場合が殆どだからです。いわゆる、マスコミなどへの「リーク」です。

 その場合は、意図的に「リーク(情報漏洩)」した者に責任が問われるものです。この問題は、諮問委員会に限ったことではありませんから、防ぎようがありません。

4.開かれた行政に不可欠な情報公開

 良く考えてみて下さい。法廷で行われる裁判の手続は,原則としてだれでも見ること(傍聴)ができます。民事裁判では口頭弁論や判決の手続,刑事裁判では公判や判決の手続が公開されています。その審理過程は全て傍聴出来ます。審理の過程ですから、当然判決は出ていません。つまり、審理の過程から結果の判決まで、全てが基本的に公開されているわけです。赤裸々な個人関係や男女間の問題も公開されています。例えば離婚裁判などです。

 従って、公開に反対する人達が挙げる理由については、「妥当性を欠く単なる言い訳」だと思います。開かれた行政とその保護すべき個人情報において「比較衡量」すれば、情報公開制度の原則開示趣旨により、やはり基本的には開示すべきものでしょう。

 もし仮に、開示により無関係の方が迷惑を受けるであろうケースが想定される場合には、現行でも実施機関において、しきりに「乱用」されてはいますが「マスキング」、いわゆる「墨塗り」などという方法があります。このように、守るべき個人情報を保護する方法は幾らでもあるのです。

 このことについて、県民の皆様はどう思いますか?群馬県は、県議会に限れば情報開示については、「全国ワースト2」だそうですが、情報公開制度の改革を行い、是非とも一気に「全国ベスト1」に、革新的躍進を遂げて貰いたいものです。

5.問題点の整理

 では、各問題点を、次に整理しながら見て行きましょう。前回レポートで「事例1」に関連した問題点は、主に次の4点となります。もちろん、この他にも議論に値する「矛盾点」が存在するのですが、大きな問題に絞って取り上げて行きたいと思います。

●問題点1:審査期間・提出期限等の「県の定める期間」について
 ①審査期間に、ある一定の明確な基準は定めてあるのか?
 ②意見書提出において、その提出期限を「約2週間」と一方的に言い渡されて、猶予は認められなかった。この「約2週間」という猶予期間は、社会の一般的常識から「かけ離れている」判断基準では無いのか?

●問題点2:「公文書の存否を明らかにしない決定(存否応答拒否決定)」について
 これは、群馬県情報公開制度の制度的な瑕疵です。

●問題点3:県弁明書において、「開示拒否理由のすり替え」があった事実について
 審査請求に対する「決定通知書記載の理由」が、知らない間に、県実施機関の弁明書において「当初の開示拒否理由とは異なる理由のすり替えを行った弁明内容」に換えられていました。即ち、群馬県は「無効な弁明書、インチキしてゴマカシタ弁明書」を平然と提出したわけです。これは由々しき大問題です。

●問題点4:条例第14条(非開示情報)関係についての矛盾と県実施機関の決定権の濫用について
 県実施機関は、個別事情を比較衡量しているのでしょうか?

 では次に、上記に掲げた問題点にそって、順に県民の皆様へご報告したいと思います。

5-1 審査期間・提出期限等の「県の定める期間」について

(1)審査期間・提出期限等の疑念

 審査期間・提出期限等については、まず次の疑念が湧いてきます。

 そもそも、根本的に、社会常識的に公平妥当な期間、提出までの猶予期間なのでしょうか? そして、その提出期間に付いて、ある一定の基準を定めてあるのでしょうか? そして広くあまねく公表しているのでしょうか?

 群馬県の実施機関は、往々にして自己に不都合な場合に、自己に対して都合のよいように、わざと長期間に亘り「決定」を引き伸ばし、時間稼ぎをしています。これは、審査請求人に対して「嫌がらせ」をしているのではないのでしょうか?

 以上のような疑念などなどです。

 それらの決定期間について、県のホームページ上には、次の通り公表されています。

●群馬県情報公開条例 第19条(開示決定等の期限)関係(開示決定等の期限)
http://www.pref.gunma.jp/07/c0110012.html
開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。(注1)ただし、第12条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない
②前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
③開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。

 そして、条例の解釈と運用基準について、次の通り定めがあります。

●群馬県情報公開条例の解釈及び運用基準(15~19条)
http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001127.html
開示請求があった日とは、開示請求書が到達した日を指す。
②期間の末日が実施機関の休日に当たる場合には、群馬県の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第2条(公社の場合は民法第142条)により、その翌日をもって期間が満了することとなる。
③開示請求者に対する通知の到着日が15日以内であることを求めているものではない・・・・(各々原文抜粋)。

 ここまで読んで、もう既にお気づきの方も居られると思います。

 ①の「期限」について注目して見ると、先ず「開示請求書が県庁に到達した日」となっています。そして、②では、「最終日」が休日の場合には、その「翌日」と解されます。しかしながら、③では、県から送達する場合には、到達日が必ずしも「15日以内」とは定められていません。

 つまり、②及び③から、県の解釈は「発信主義」とも解されます(注2)。これを踏まえて、当会会員の事例を見て行きましょう。

 当会会員によれば、群馬県情報公開制度の手続きにより、「開示応答拒否決定」後の「審査請求書」、「意見書」など実際の手続きの流れについては、実際にやってみるまで知らなかったそうです。

 開示請求をされた多くの県民の皆様も、当会会員と殆ど同様な状況に置かれていることと思われます。

 つまり、県の情報公開制度は存在するものの、実際の手続きの流れと、その標準的な時系列についての知識を予め得ている開示請求者は少なく、さらに、それらについて、県から良く分かるような明確な説明を受けていないと思われます。

(2)県のご都合主義の産物

 なるほど、県はその情報公開制度について、条例や運用基準などをホームページ上で公開はしていますが、決して分かりやすいものではありません。余程事前に、この条例について読み込まなければ、「わからない・知らない」ということになろうかと思います。

 今後の県民の皆様の一助として、群馬県情報公開制度の手続きに従い、当会会員が実際に開示請求を行ったときの時系列をまず見ていきましょう。

①開示請求日:平成28年9月13、14、27日付(各1通)(添付資料1)。
②決定通知書交付:平成28年9月26日、10月11日付(全3通)(添付資料2)。以下担当部署は、処分通知書、住第823-3号より転記記載した。
    県土整備部住宅政策課宅建業係、
    住宅政策課長:佐藤 雅彦、担当者:佐藤・吉田
    TEL:027-226-3525。
③公文書開示審査請求書:平成28年10月28日付(上記の全3通について、関連性がある為に一括して開示請求をした)(添付資料3として、後日掲載します)。
④弁明書の送付を受けた:平成29年1月23日付(添付資料4)。
    反論書の提出期限を、平成29年3月1日(水)とされた。
⑤審査請求人の反論書の提出:平成29年2月28日付(添付資料5として、後日掲載します)。
⑥諮問委員会からの意見書の提出についての通知書:平成29年5月29日付(添付資料6)。
    意見書の提出期限を、平成29年6月12日(月)とされた。
⑦時間的猶予の申し入れと質問書:平成29年6月1日付(添付資料7)。
⑧時間的猶予の申し入れと質問書に対する諮問委員会の回答書:平成29年6月2日付(添付資料8)。
⑨意見書の提出:平成29年6月9日付(添付資料9として、後日掲載します)。
⑩意見書(写)を諮問庁へ送致したとの通知書:平成29年6月27日付(添付資料10)。

 まず、①開示請求日と②決定通知書交付の期間についてですが、開示請求を行ってから15日以内(注1)ですから、条例規定期間内なので仕方がないと言えるかも知れません。しかしながら、ここで大いなる疑念が湧きます。

 添付資料の通り、内容的に単純なものですから、県実施機関の猶予期間も考慮に含めても「7日以内に送付すべきもの」と思います。

 なぜならば、県を初めとする自治体機関においては、「たった一人の職員」ということは通常有りえないからです。しかも普段の職員の勤務状態をうかがう限りは、それほどの「激務」をこなしているとは到底思えません。

(3)必要なのは県職員に対する監視

 県庁では、公務時間内に、所謂「エロビデオ編集」に精(性)を出していた「不良職員」もいます。だから、職員の個人的な趣味の時間もあるわけです。県はいったい何を根拠に「15日以内」とするのでしょうか?

 確かに、複雑で資料も多く存在するものであれば、「15日以内」は当然ですが、簡単・単純なものについては、県民に対して、嫌がらせの時間稼ぎをせずに、誠実に早急に対応すべきものと考えます。

 なぜなら、情報開示請求に対応することも、県職員の職務でもあり、今回の当会会員の事案については、それ程大量の資料ではないことは誰の目にも明白だからです。

 そして、直ぐにでも対応できる職員(無駄に禄を食む?)数は、確保されている筈です。

 更に付け加えると、県民の皆様にこの度ご報告した通りに、「盗聴・盗撮事件」で明らかになりましたが、県は、「税金を不正に使って、盗聴・盗撮機器を購入して、県民を監視対象としている現状が、当会の活動で発覚したばかりです。このような、県民を監視対象とする機器購入の税金の使われ方について、了承した県民はいない筈です。

 群馬県は「監視対象」を、現在税金を納めている「県民」としていますが、県は全くの考え違いをしていると思います。

 県民全体として、「税金で県職員を雇っている」以上、県民が本来は、「怠慢などせずにきちんと公務を行っているかどうか、県職員を監視対象とする為の監視カメラや録音機」なのです

 自己のインチキ・イカサマ・怠慢公務を棚に上げて、公明正大な行政・公務を行っていない県、及び県職員が、「県民が知らない事を良い事に、酷い勤務状態やインチキ・イカサマ行政を行っていると勘ぐられても仕方のない事」と思われるのです。

 もし、この様に「邪推」される事を忌避するのであれば、それこそ、「県職員を監視対象にして、各課のライブ映像を公開配信すべき」と考えます。

 それが出来ないのとすれば、「出来ないだけの、酷い、秘匿して置きたい職務態度なのである」と解されます。

 相談に訪れた県民を盗聴・盗撮して置きながら、自分たちの疑いは晴らさない。

 「県職員のありのままの職務状態を県民に見せる事」、これこそが「開かれた行政」と言うものでしょう。

 県民の皆様は、どのように思われますか?

(4)異議申立て=審査請求の不公平な扱い

 次に、②決定通知書交付後3ヶ月以内に審査請求を申し立てることになります。当会会員の場合は、32日以内に申し立てました。

③公文書開示審査請求書:平成28年10月28日付で県知事宛に送付。(前記全3通に付いて、関連性がある為に一括して開示請求をした)(添付資料3として、後日掲載します)。

 当会会員は、「公文書開示審査請求書」を送付した後に、県から弁明書なる文書が送られてきました。

④弁明書の送付を受けた:平成29年1月23日付(添付資料4)。
    反論書の提出期限を、平成29年3月1日(水)とされた。

 この事実経過から明らかなように、審査請求書を県知事宛に送付してから弁明書(添付資料4)の送付を受けるまでに、約3ヶ月間の期間が経過しています。

 そして、この弁明書に対抗する審査請求人の「反論書」の提出期限を約30日間(約1か月間の到達主義と解せられます)と一方的に切られています。

 ここでいう「弁明書」(添付資料4)とは、県実施機関が、審査請求人に対抗した申立書のことです。ここまでの時間的経過に、良く気を付けて見て下さい。審査請求人が審査請求書を送付してから、この弁明書を受け取る迄に、既に「約3ヶ月間経過」しているのです。

 言い換えると、県の実施機関においては、弁明書を作成して審査請求人に送付する迄に、約3ヶ月間の猶予期間があったことになります。

 通常では、県民サイドの審査請求人は「ただ一人」の場合が殆どなのですが、県実施機関の職員達は、通常では同一の課に複数名が配置され在籍している訳ですから、この事実関係と状況から「とんでもない不公平性」が看て取れます。

 しかも、県民として県庁を訪れる度にいつも感ずる事は、外観上の職員の勤務態度は、相当暇を持て余しているとしか思えないほどノンビリとしており、これ程の人員が本当に必要なのかどうか、大変理解に苦しむことです。

 さて、ここで少なくとも、「反論書」の提出期限(約1カ月)については、県民サイドの審査請求人に対しても、県実施機関が弁明書までに要した期間(約3カ月もたっている)と同等の猶予期間が相当です。ところが現状では、全くフェア(公平)と言えるものではないと思わざるを得ません。

(5)上から目線の諮問委員会

 次の段階として、以下のやりとりの流れとなります。

⑤審査請求人の反論書の提出:平成29年2月28日付(添付資料5として、後日掲載します)。
⑥諮問委員会からの意見書の提出についての通知書:平成29年5月29日付(添付資料6)。
    意見書の提出期限を、平成29年6月12日(月)とされた。
⑦時間的猶予の申し入れと質問書: 平成29年6月1日付(添付資料7)。
⑧時間的猶予の申し入れと質問書に対する諮問委員会の回答書:平成29年6月2日付(添付資料8)。
⑨意見書の提出:平成29年6月9日付(添付資料9として、後日掲載します)。
⑩意見書(写)を諮問庁へ送致したとの通知書:平成29年6月27日付(添付資料10)。

 こうして、審査請求人の反論書の提出から、約3ヶ月後に、意見書の提出についての通知書の送付を、諮問委員会より受けました。

 そして、ここでも問題なのは、その意見書の提出についての猶予期間、即ちその提出指定期間は、約2週間であることです。

 先の第1弾の報告でも触れましたが、どう考えても意見書提出期間の2週間は不公平です。そのため猶予期間の延長を申し入れた当会会員に対して、何らの合理的根拠も明示されていません(添付資料7・8)

 回答文の中で諮問委員会は「社会通念」という「語句」を使っていますが、その根拠はどう考えても理解できないものです。

 社会常識的にも、通常の審査請求人は、県民として夫々の忙しい生活や仕事がある訳ですから、この指定された「2週間」という期間では、たとえ仮に本職の弁護士に依頼したとしても、このような短期間での意見書の作成は極めて困難と言えるでしょう

 先に本ブログの報告でも例として挙げましたが、通常の民事事件裁判においても、弁論準備期間として、少なくとも約4週間から6週間が考慮されています。

 当会会員は、このような社会的事情を述べて、延長申入れを行ないました。それにも拘らず、県諮問委員会は、何らの合理的根拠も示さないまま、独善的・一方的に「社会通常上当然である」と回答しました

 そして、本報告記事の原稿執筆日は、平成29年9月24日(日曜日)ですが、前日の平成29年9月23日の時点で、県諮問委員会からは未だに何の通知もありません。

 当会会員は審査請求人として、意見書の提出を平成29年6月9日付(提出期限は、平成29年6月12日、添付資料9として、後日掲載します)にて行いました。その意見書の提出より起算して、現時点で既に「約4ヶ月間」が経過しています。

 本当に、提出期限を「2週間」と急がせる根拠はあったのでしょうか? わざと提出出来ないように「2週間」としたとしか考えられません

(6)非効率行政の典型

 県民読者の皆様、どうか「事実と時系列関係」を注意して見て下さい。

 県諮問委員会は、当会会員の意見書提出期限を2週間と独善的・一方的に決定して、その期限延長を一切認めません。その一方で、その後に「約4ヶ月間」経過しているにも拘らず、一切の決定通知がありません。その間に、諮問庁に対して、審査請求人の意見書を送付する通知書を寄こしただけです(添付資料10)。

 諮問委員会のここまでの手続きだけを見ても、どこに公明性や公平性、社会的常識、合理的根拠が認められるのでしょうか?

 繰り返しますが、最終提出書類である「意見書の提出期限を2週間」としながらも、その後に約4ヶ月経過しているにも拘らず、ダンマリを続けているのです。

 そして、県の組織として注2で示した通り、提出書類の期限については、「発信主義」とも取れる解釈が成り立ちますが、反論書、意見書などの提出期限は「曖昧」であり明記が無く、普通に解釈すれば「到達主義」と解されます。

 例えば、群馬県公文書開示審査会の久保田寿栄会長(弁護士)から通知された「意見書又は資料の提出について(通知)」(公開審第211-3号、平成29年5月29日付、添付資料6)に拠れば、提出期限は、「平成29年6月12日 月曜日」(黄色ハイライト部分)とされています。

 これは、社会常識的に「『平成29年6月12日 月曜日』中に到達しなければならない」と解されると思います。

 審査請求人が提出期限の猶予の申し入れをしても、何ら合理的根拠も示されないまま、一方的に約2週間という期限を切られて、突然このような予想もしない「通知書」を送り付けられるのです(添付資料6、7、8)。

 注2で示した通りに、「発信主義」と解されるものが前提にあるにも拘らず、突然として「到達主義」となるのです。

 まとめると、県組織の提出手続きの期限については、統一性が全くなく、謂わば「その時々の高圧的なご都合主義しか存在しない」という結論に帰着します。このような「県組織の不条理性」について、善良なる県民の皆様にとっては俄かに信じ難いことと思いますが、実際にこのような「県民をバカにした」行政判断がまかり通っているのです。

 県民の皆様は、この不合理・不条理をどの様に思われますか?

5-2 「公文書の存否を明らかにしない決定(存否応答拒否決定)」について

 この決定の仕方そのものが、群馬県情報公開制度の制度的瑕疵・大矛盾であることは、前回報告において述べた通りです。

 県が保持するその会員の必要なる情報の開示を求めたところ、県から「公文書の存否を明らかにしない決定通知書」を受け取りました。

 当会会員は、この決定について尋常ならざる不信感を抱きました。なぜなら、県は、「請求された該当する文書類について、存否を明らかにしない」、つまり、「持っているかいないか答えない」と言う決定通知です。

 さて、県の情報公開制度の決定には、下記の5つのものがあります。
  ア 開示決定
  イ 部分開示決定
  ウ 非開示決定
  エ 文書不存在決定
  オ 公文書の存否を明らかにしない決定(以下、「存否応答拒否決定」と言う)

 そして、今回の「存否応答拒否決定」の理由として、決定通知書において、県は以下の通りに述べています。

「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係と言う個人に関する情報(群馬県情報公開条例第14条第2号)を明らかにすることになるため。」(原文ママ引用)

 ここで県民の皆さんは、すぐに気が付かれると思いますが、県が該当文書資料を保持しなければ、当然に「文書不存在決定」となります。(ア 開示決定、イ 部分開示決定、ウ 非開示決定等についての言及は割愛します)。

 つまり、県の「存否応答拒否決定」とは、県が該当文書資料を保持している事の「自白」なのです。

 もし仮に県が非保持なのであれば、「不存在決定」となる筈であるのに、その「不存在決定」をしない以上、該当文書資料は「存在する」ことになるのは、誰の目にも明白です。

 即ち県は、「存否応答拒否決定」をした時点で、その決定の当初目的である「特定個人と群馬県との関係する個人に関する情報を明らかにしない目的」であったものを、まさしく自らこの決定により「明らかにしてしまった」のです。

 この「存否応答拒否決定」は、県の「情報公開制度」の瑕疵であり大矛盾です。

 その決定の当初目的を何ら果たさず、県はこの決定通知書の交付において、該当文書資料の保持を自白していること自体に、前提としての矛盾がある訳ですから、全くの「無効な決定」なのです。直ちにこの決定を取り止めて、県の情報公開制度を改正すべきものです。

 それを、県は平気で何らの疑念も抱かないまま、逆に、県にとって誠に都合が良いらしく、非開示の為の方便に濫用して、本決定を乱発している有り様です。

 よしんば、県の言う「特定個人が群馬県から通知を受けたと言う文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定個人と群馬県との関係という個人に関する情報が明らかになる」という状況が仮に露呈したとしても、それはどうしても「不可避の仕方のない事」なのです。

 そのような場合には「部分開示」や、いわゆる「墨塗り」をして開示すべきです。存否応答拒否というインチキ・イカサマ極まりない決定を認めれば、県の情報公開制度の欺瞞が今後も永遠と続くのです。

5-3 県弁明書に於いて、「開示拒否理由のすり替え」があった事実。

 審査請求に対する県側の「決定通知書記載の理由」が、知らない間に、県実施機関の弁明書において「当初の開示拒否理由とは異なる理由にすり替えられて提出された」、即ちインチキしてゴマカシタ「無効な弁明書」を、県が平然と提出してきた、という由々しき大問題が生じました。

 先ず、添付資料2をご覧下さい。これは、添付資料1の開示請求に対しての「存否応答拒否決定通知書」です。この存否応答拒否理由(住第101-8、9号、平成28年9月26日付、資料2)によると次のとおりです。

●「群馬県情報公開条例第17条該当
 特定個人が(不動産屋)(株)■■・■■■■■■■■の顧客であるという文書が存在している否かを答えるだけで、特定個人が(不動産屋)(株)■■・■■■■■■■■の顧客かどうかという個人に関する情報(群馬県情報公開条例第14条第2号)を明らかにすることになるため。

 ところが、平成29年1月23日付の県弁明書の「3頁、4 公文書の存否を明らかにしない理由、(1)本件請求1ないし3について」(添付資料4黄色ハイライト部分、原文抜粋)によれば、次の理由に換わっています。

●本件請求1ないし3は、特定の個人が当庁から特定の文書の通知を受けたことを前提とするものであり、本件請求1の対象公文書は特定の法人が特定の個人に交付した「重要事項説明書一式」、本件請求2の対象公文書は特定の法人が特定の個人と取り交わした「土地売買契約書一式」、本件請求3の対象公文書は特定の法人に対する行政処分に関わる資料一式であると考えられる。そして、本件対象公文書の存否を答えることは、本件請求1ないし3により前提とされた事実の有無を明らかにする結果になる。

 もう既に読者の皆様にはご理解頂いたと思いますが、県弁明書における開示請求1乃至3についての開示拒否の理由付けは、当初の開示拒否の理由付けとは、「県実施機関に都合が良いように、すり替わっており、全く正しくありません」。

 実施機関である県住宅政策課宅建業係の当初の開示拒否理由では、「請求された文書を公開すると、行政処分を受けた不動産屋の(株)■■・■■■■■■■■の顧客かどうか判明してしまうから、開示拒否(存否応答拒否)をする」としています。つまり、「不動産屋のお客さんとバレテしまうから」としています。

 ところが弁明書では、開示請求1乃至3の全て3件を、全てひとまとめにして、「不良不動産屋が、県から行政処分を受けた事実がバレテしまうから」としています。

 全く、当初決定理由とは異なるものであり、この弁明書は「無効」の筈です。即ち、県の弁明書は「無効」なのですから、県の弁明は「無いもの」と判断したうえで、諮問委員会は審査しなければいけません。

 従って、公平公正の見地から、或は社会常識的に考察すれば、少なくとも諮問委員会においては、県宅建業係の弁明は「すり替えたイカサマ・デタラメ弁明」の無効なものですから、この点を考慮しなければなりません。

5-4 条例第14条(非開示情報)関係の矛盾と県実施機関の判断基準の濫用

 県実施機関は、個別事情を比較衡量しているのかどうかを見てみましょう。

(1)原則開示

 確かに、条例第14条では、「実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない」と規定しています。

 しかし、本公開条例の前文では「県政の主役は、県民である」と謳いながらも、条例第13条では「原則開示」の原則としているのです。

 つまり非開示決定は、原則外の決定になる訳です。

(2)条例第14条の例外規定

 条例第14条では、非開示についての規定が存在しますが、例外規定である「但し書き規定」も存在しています。県ホームページ上で、条例第14条第2号、但し書きロ、(1)の解釈と運用基準について、県自ら次の通り述べているのです。

●非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示されないことの利益との調和を図ることが重要であり、個人情報についても、公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときには、それを開示する必要性と正当性が認められることから、当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活及び財産の保護についても、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である

 法人に関するものについても、条例第14条第3号において、同様に援用解釈されている通りです。

(3)原則開示と上記例外規定と事例1についての考察

 「県知事などにより『免許・許可』を受けている者には、社会的責任が存在する」
 では、事例1について考察した場合に、前提事実と経緯は、次の通りです。

①審査請求人は、当該不良不動産業者から、一方的な違法行為により損害を受けた「被害者」である事。審査請求人は、その不良不動産業者の違法行為を認識したので、不動産業者の監督権者である県知事に対して、告発をし、その処分を求めた。
②県知事(宅建業係)は、審査請求人の申し立ての遺法行為事実を認めて、当該不動産業者に行政処分を行った。
③審査請求人は、県が保持する当該不動産業者に関する情報開示を求めた。
④県は当該関係文書に対して「存否応答拒否決定」をした。

 事実関係から明確なとおり、審査請求人からの申し立てにより、県は必要な資料を集めて検討、確認を行い、当該不動産業者の違法行為事実を認めて、監督権者として行政処分をしたのです。

 そもそも審査請求人の申し立てが無ければ、この処分事実は存在し得ないものであるのに、その当の審査請求人の開示請求に対して県は、開示拒否(応答拒否)をしている訳です。

 社会常識的に考えて、まことにオカシナ話で、とうてい理解出来ない開示拒否処分だと考えますが、県民の皆様は、どのように判断されるのでしょうか?

 上記の経緯を踏まえた上で普通に判断すれば、よしんば「全面開示」で無くとも、顧客の氏名を墨塗りした「部分開示」でも妥当なケースだと思われます。

 加えて、開示対象文書の内容を見れば、それは県が保持する「ただの資料(土地売買契約書、重要事項説明書)」であって、処分を受けた不動産業者に対する処分やその内容を示すものではありません。どこに県の危惧する、当該不良不動産業者に対する不利益問題が有るのでしょうか?

 もし仮に、情報開示に拠り、当該不良不動産業者が不利益を受けたとしてもそれは仕方の無い事です。

 何故ならば、不動産業者の監督権者である県知事から、当該不良不動産業者が免許を受けて営業を行っている以上、社会的にそれ相当の責任が伴うものだからです。

 それ故の免許制度下での営業活動なのですから、違法行為を行い、その違法行為事実を監督権者が認めた上での処分事実なのですから、当該不良不動産業者が、情報開示に拠り、例え万一に不利益を受けたとしても、何処に問題が存するのでしょうか?

 もっと酷い悪質な不良不動産業者は、県ホームページ上で公表されている通りです。
※「宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分↓
http://www.pref.gunma.jp/06/h0100142.html

 このように、不良不動産業者に対する処分事実関係が存在し公表されているのですから、本件に関する県の開示拒否決定については、合理的説明が為されていないと思います。

 それ故に、何としても開示はさせまいとして、県実施機関はなりふりかまわず、弁明書で「開示拒否理由をすり替えた」のでしょうか?

(4)原則開示と上記例外規定と「自分自身に関する情報公開」についての矛盾についての考察

 平成29年5月29日、当会会員らが県庁に相談に出向いた際に、県のまことに汚く酷いやり方が発覚しました。それは、県が組織的に、県民を盗聴・盗撮していた事実が発覚したものでした。

 これについては、既に県民の皆様にご報告した通りです。
○2017年7月26日:一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の実態のビデオ録画映像で分析継続
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2369.html

 さて、条例第14条第2号について、群馬県情報公開条例の解釈及び運用基準(11~14条)では次の通り定めています。
http://www.pref.gunma.jp/07/c0110227.html

●5 本人からの開示請求
 本条例の開示請求制度は、何人に対しても請求を認めていることから、本人から、本人に関する情報の開示請求があった場合にも、開示請求者が誰であるかは考慮されない。したがって、個人識別情報等(本号本文)であれば、本号イからハ又は公益上の理由による裁量的開示(第16条)に該当しない限り、非開示となる。

 では、今回の事件の様に、全く本人の知らない間に、本人の未承諾のままに、県が「無断勝手に情報を収集していたケース」においてはどうなるのでしょうか?

 現実には、この様なケースにおいても、一般県民は情報公開制度に則り、適正に開示請求をする以外に、関連情報の開示が為されることはあり得ないと思われます。

 そうすると、県が本条文を悪用して開示を拒んでしまえば、一般県民は、無断勝手に収集された自分の関連情報を確認出来ないことになってしまいます。こんなバカな話が罷り通るのでしょうか?

 ところが群馬県では、それが通用するのです。なぜなら、実際に当会会員が情報公開請求を行っていますが、全て「拒否」されているからです。添付資料11をご覧下さい。

 証拠の映像も当会ブログなどで公開されているのに拘わらず、県は平気でシラを切り通すのですから、犯罪者とは県職員のことを指しているかもしれません。

 従って、県庁に設置されている監視カメラなどの映像は、監視対象を外部の県民ではなく内部の県職員に対して向けて、その仕事振りを県民にライブ配信すべきです。

 なぜなら、県は「県民が主役」と自らも認識している訳ですから、そもそもライブ配信に耐えられない不良職員はいない筈だからです。
**********

■「県の情報公開制度には何らの問題もない」と思われる県民の方も多くおられると思いますが、実際に本制度に則り手続きを進めてみると、数々の矛盾点、オカシナ点、問題点が現れて来ます。そして、これほどまでに本制度の矛盾点を抱えているのに、何ら一向に改善されません。

 行政決定権をもつ群馬県は、むしろ、その法制度の「穴」を逆手に取って、決定権を持つ県は、自分らに都合の良い様に解釈・運用しているのが実態です。

 かつて情報公開条例が制定されたばかりの頃は、現在よりもずっと原則開示のルールが生かされていたように思います。その後、情報公開の歴史を重ねるごとに、行政にとって不都合な情報を画すべく、行政サイドの都合に合わせて「改悪」されてきた結果、現在のような条例およびその運用基準になってしまったのです。

 以前は原本の閲覧が許されていましたが、現在ではあらかじめコピーをとり、その上で黒塗り作業を施したあと、さらにコピーをとり、それを開示資料として提示する有様です。

 これでは原本を改ざんしたコピーを見せられても、原本かどうか「真贋(しんがん)」を確かめようがありません。

■善良なる県民の皆様は、現在の群馬県の情報公開制度についてどのような考えを抱かれるでしょうか? そして、これら多くの矛盾点について、政務活動費の情報公開度において全国でワースト2の群馬県議会の議員の皆様は、改革する意志がおありでしょうか?

 是非とも、県民の皆様の貴重なご意見を、どしどしお寄せ下さい。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※添付資料
●1:開示請求書
PDF ⇒ 1tkrs.pdf
 開示請求日:平成28年9月13、14、27日付(各1通)
●2:決定通知書交付:平成28年9月26日、10月11日付(全3通)
PDF ⇒ 2ms.pdf
 以下担当部署は、処分通知書、住第823-3号より転記記載した。
    県土整備部住宅政策課宅建業係、
    住宅政策課長:佐藤 雅彦、担当者:佐藤・吉田
    TEL:027-226-3525
●3:公文書開示審査請求書:平成28年10月28日付(前記全3通について、関連性がある為に一括して開示請求をした)(添付資料3として、後日掲載します)。
●4:弁明書の送付を受けた:平成29年1月23日付
PDF ⇒ 4ty_os.pdf
 反論書の提出期限を、平成29年3月1日(水)とされた。
●5:審査請求人の反論書の提出:平成29年2月28日付(添付資料5として、後日掲載します)。
●6:諮問委員会からの意見書の提出に付いての通知書:平成29年5月29日付
PDF ⇒ 6s.pdf
 意見書の提出期限を、平成29年6月12日(月)とされた。
●7:時間的猶予の申し入れと質問書:平成29年6月1日付
PDF ⇒ 720170601js.pdf
●8:時間的猶予の申し入れと質問書に対する諮問委員会の回答書:平成29年6月2日付
PDF ⇒ w20170602ts.pdf
●9:意見書の提出:平成29年6月9日付。(添付資料9として、後日掲載します
●10:意見書(写)を諮問庁へ送致したとの通知書:平成29年6月27日付
PDF ⇒ 10t20170628s.pdf
●11:当会会員の本人情報であり、証拠もあるにも拘らず、「不当決定を受けた決定通知書」
PDF ⇒ 11b20170529s.pdf
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若宮苑不正給付事件…偽ケアプラン裁判で偽造を証した筆跡鑑定を無視し栄養士の証人申請を拒否する高崎市!

2017-09-25 00:18:00 | 高崎市の行政問題
■若宮苑が利用者である自分の母親をダマしてケアプランを偽造したにも拘わらずに、不正な介護報酬を支給したとして当会会員の岩崎優氏が高崎市長を相手取り、若宮苑の偽造ケアプランに基づいて支給した介護報酬を返還するよう求めている行政訴訟事件の第7回口頭弁論が2017年9月14日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれました。その模様について、傍聴した当会の別の会員から次の通り報告がありました。

 裁判当初から被告高崎市は、若宮苑を被告市側の補助参加人として参加することを認め、「偽造ケアプランではない。若宮苑の指出直美栄養士が岩崎優氏から確かにサインをもらっている」とタッグで主張をしていました。

 そこで原告岩崎氏は、「自分はサインなどしていない」という事実を証明するために、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受けている筆跡鑑定人に筆跡鑑定を依頼しました。その結果、やはり文書偽造されたケアプランであると鑑定されたのです。

 原告岩崎氏は、偽造と鑑定された筆跡鑑定書を裁判長に提出し、若宮苑の指出直美栄養士の証人尋問を申請しました。

 ところが今回の口頭弁論で、呆れたことに被告市側は「指出栄養士については証人としては検討していません」と裁判長に主張するのです。

 そこで裁判長は被告市側に「指出栄養士の証人申請をしないのなら、別の人物の証人申請を考えているのですか?」と問いかけました。

 すると被告市側は、「考えていません。申請は一切なしです」と身勝手な主張をする有様でした。

■これまでにも、若宮苑の指出直美栄養士は「岩崎優さんからソファーの椅子に座ってサインをもらいました。」と証拠のない証言をするだけでしたが、高崎市は証拠のない証言を全面的に受け入れる方針を示したのです。

 そのため、岩崎氏は全国の裁判所から選任鑑定人として指定されている筆跡鑑定人のひとりである東京筆跡印鑑鑑定所の川野一吉氏に筆跡鑑定を依頼しました。

 その結果、同鑑定人が『偽造』と鑑定した筆跡鑑定書を証拠に、岩崎氏は「私はサインをしていない!」と高崎市に対して主張してきましたが、高崎市は公権力で岩崎氏の主張をねじ伏せ、一切聞く耳を持たずに若宮苑の証拠のない証言を全面的に受け入れ、偽造ケアプランに介護給付費を支給したのです。

 そのため、岩崎氏は原告として、高崎市を相手取り、行政訴訟に踏み切り、法廷の場できちんと決着を付けることにしたのでした。

■果たして、高崎市の公権力がどこまで司法の場で通用するのか、当会としても今後の裁判を注目しているところです。

 次回の口頭弁論は平成29年11月15日(水)13時10分より前橋地裁本館2階の第21号法廷で開催されます。本件住民監査請求を棄却した高崎市監査委員はもとより、現在、住民監査を行っている最中の群馬県監査委員の方々も是非、傍聴して下さい。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料「裁判提出資料」

〇原告陳述書:PDF ⇒ u1q.pdf
〇証拠申出書:PDF ⇒ o.pdf
〇尋問事項1:PDF ⇒ u3q.pdf
〇尋問事項2:PDF ⇒ u4q.pdf
〇筆跡鑑定書(簡易鑑定):PDF ⇒ u5mij.pdf
〇鑑定結果:PDF ⇒ u6.pdf
〇鑑定所見(簡易鑑定結果):PDF ⇒ u7ij.pdf
〇東京筆跡印鑑鑑定所:PDF ⇒ u8m.pdf
〇鑑定例:PDF ⇒ u9.pdf

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