市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

若宮苑不正給付事件…不正支出のうち群馬県が負担した公金分の回収を求めて当会会員が県に住民監査請求

2017-09-20 01:01:00 | 高崎市の行政問題
■高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、当会会員が高崎市を相手取って係争中ですが、本来はこうした介護保険制度の根幹を揺るがす事件が起きた場合、行政が率先して是正措置をとらなければなりません。ところが被告高崎市はなんと若宮苑を補助参加させて、不正行為を是正するどころか隠蔽しようと法廷で、公金を使って訴訟代理人の弁護士を起用して、抵抗を続けています。そのため、当会会員は、介護保険制度の元締めであり、補助金の一部も支給している群馬県に対して、不正給付を通報し是正措置を相談しようとしました。ところが、群馬県は当会会員をはじめ、支援の当会メンバーを行政対象暴力と見なし、隣のブースで相談内容を逐一傍受して無線でどこかに報告するなど、およそ公僕としての倫理にもとる行為をしでかしました。そのため、当会会員は当会代表と連名で、一縷の望みを託し、2017年9月19日に群馬県監査委員あてに群馬県職員措置請求書(住民監査請求書)を提出しました。内容は次のとおりです。

*****住民監査請求書*****PDF ⇒   qneu2.pdf
       群馬県職員措置請求 (住民監査請求) 書
                        平成29年9月19日
群馬県監査委員 殿
                 住 所 群馬県高崎市剣崎町906
                 請求人  岩崎優(自署押印)
                 携帯:090-9839-8702
                 市民オンブズマン 群馬
                 代 表  小川 賢(自署押印)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙の事実証明書を添え、下記の通り、必要な措置を請求する。

第1 措置請求の要旨

1 違法・不当な公金支出
 群馬県知事は、高崎市長に対し、若宮苑不正給付事件に係る介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用100分の17.5(介護保険法123条1項2号)を、法的手段をもって回収せよ。

2 公金流用
 高崎市長は、医療法人十薬会が経営する介護老人保健施設若宮苑(以下「若宮苑」という。) に対し、要介護被保険者を岩崎クニ子(以下「クニ子」という。) 、介護保険法上の保険者を高崎市として、高崎市が若宮苑に支払った下記本件入所1乃至本件入所2にかかる介護保健施設サービス費(介護保険法48条1項2号)の合計金額82万9103円のうち17.5%(14万5092円)は、群馬県が高崎市に負担した公費である。
 しかるに、高崎市は、群馬県からの負担金を私文書偽造で作成された施設サービス計画(以下「ケアプラン」という。) に対し、介護給付を支給するものである(証拠4番)。
 従って群馬県知事は、14万5092円の返還及びこれに対する介護保険法22条3項に基づく100分の40を乗じて負担した額を高崎市長から回収せよ。
                 記
   入所日      退所日
i  H27/6/20 ~ H27/8/12     (以下「本件入所1」という。)
ii  H27/9/18 ~ H27/10/15    (以下「本件入所2」という。)

第2 請求の理由

1 根拠法令
① 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない(介護保険法第5条2項)。

2 当事者
① 岩崎優は、群馬県に住所を有する群馬県民であり、クニ子の息子(次男)である。
② 若宮苑は、高崎市長より介護保険の開設許可を受けた介護老人保健施設であり(介護保険法94条、203条2)、その経営主体は、医療法人十薬会である。
③ クニ子は、前記のとおり、若宮苑に入所したものである。

3 介護保険法に関する法令の定め
(1) 目的
 介護保険法(以下「法」という。) は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態又は要支援状態となった者のために、介護、機能訓練及び看護等の必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、市町村等を保険者とする介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めた法律であり(法1条、2条1項、3条1項) 、平成12年4月1日より施行された(法制定附則1条)。
(2) 保険給付
 法の規定する保険給付には、要介護状態となった被保険者に対する介護給付、要支援状態となった被保険者に対する予防給付、これらに加えて市町村が条例で定める市町村特別給付とがある(法18条)。
 介護給付には、居宅介護サービス(法8条1項) 、施設介護サービス(法8条25項)等がある。
(3) 介護保健施設サービス
① 施設介護サービスのうち、介護老人保健施設による、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を介護保健施設サービスという(法8条27項)。
② 「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう(法8条25項)。
  これを受けた厚生労働省令(★1)には、以下の規定がある。また、同趣旨の規定が群馬県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例に規定されている(法97条3項、4項2号)。
――――――――――――――――――――――――――――
(★1) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成11年3月31日 厚生省令第40号)。以下「40号省令」と言う。
――――――――――――――――――――――――――――
i  介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するように、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない(40号省令13条1項)。
ii 介護保健施設サービスとは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない(40号省令13条2項)。
Iii 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない(40号省令13条3項)。
iv 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする(40号省令14条1項)。
v  施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。) は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるように努めなければならない(40号省令14条2項)。
vi 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない(40号省令14条3項)。
vii  計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。) に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。
  この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない(40号省令14条4項)。
viii 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針につき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない(40号省令14条5項)。
ix 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない(40号省令14条7項)。
X  計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない(40号省令14条8項)。(資料10)
(4) 介護報酬
 介護保険の保険者である市町村は、要介護認定を受けた被保険者のうち、施設において介護を受ける者が、都道府県知事(中核市の市長)による許可を受けた介護保健施設サービス事業者から、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話(介護保健施設サービス)を受けたときは、当該被保険者に対し、所定の介護保健施設サービス費を支給する(法8条25項、27項、48条1項2号)。
(5) 指定取り消し及び介護報酬の返還
① 都道府県知事(中核市の市長)は、介護保健施設につき、介護保健施設サービス費の請求に関し不正があったときは、当該事業者の許可を取り消すことができる(法104条1項6号、203条2)。
② 市町村は、偽りその他の不正の行為によって、保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる(法22条1項)。

4 施設サービス計画の文書偽造・同行使罪(刑法159条・161条)
(1) 第1記載のとおり、クニ子は、下記のとおり若宮苑に入所した。(証拠1番、2番)
                記
   入所日          退所日
i  H27/6/20 ~     H27/8/12     (以下「本件入所1」という。)
ii  H27/9/18   ~        H27/10/15    (以下「本件入所2」という。)
① 本件入所1について
  クニ子が若宮苑に入所したのは、平成27年6月20日である。(証拠1番)
  しかるに、ケアプランが作成されたのは、同年7月15日であり、入所日から約25日間は、ケアプランなしで介護保健施設サービスが提供されていたものである。
  介護保健施設サービスは、ケアプランに基づいて提供されるものであり、(法8条27項、40号省令13条1項) 当初からケアプランがなければ、そもそも利用者にあわせた適切な介護、療養は不可能である。ケアプランを欠くことは、介護保険法に違反する。
  また、本件入所1では、40号省令14条7項、8項が定める入所者の文書による同意及びその交付がなされていない。この点についても40号省令違反である。
  加えて、きわめて重大な違法事由として、ケアプラン第2表(アセスメント項目・栄養ケア計画)が2枚存在し、うち1枚の家族同意欄の『岩崎優』名義の署名が偽造されている点である。 岩崎優は、同文書に署名したことはなく、名前の『優』を『俊』と間違えて署名している等、外見上、岩崎優本人の署名でないことは明らかであるが、
  東京高等裁判所等から指定を受けた鑑定人による筆跡鑑定の結果も同署名の筆跡は、岩崎優本人の筆跡ではないことが明らかとなっている(証拠3番) (証拠1番2枚目)。
  ケアプラン第2表の利用者家族同意を偽造し、若宮苑の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造・同行使罪(刑法159条・161条)に該当し、犯罪である。
② 本件入所2について
  ケアプラン本体は作成されていない。
  従って、当然、入所者の文書による同意及びその交付もなされていない。
  この点についても、法8条27項、省令40号違反である。
  しかしどういう訳か、不自然にケアプラン第2表の栄養ケア計画書のみ存在している。
  更に、きわめて重大な違法事由として、ケアプラン第2表(アセスメント項目・栄養ケア計画)の家族同意欄の『岩崎優』名義の署名が偽造されている点である(証拠2番)。
  岩崎優は、同文書に署名したことはなく、名前の『優』を『俊』と間違えて署名している等、外見上、岩崎優本人の署名でないことは明らかであるが、東京高等裁判所等から指定を受けた鑑定人による筆跡鑑定の結果も同署名の筆跡は、岩崎優本人の筆跡ではないことが明らかとなっている(証拠3番)。
  ケアプラン第2表の利用者家族同意を偽造し、若宮苑の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造、同行使罪(刑法159条、161条)に該当し、犯罪である。
(2) 公費負担について
 介護給付費は全体の50%が国・県・市の公費から負担されている。
 公費負担の割合は、施設等給付費(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・特定施設に係る給付費)の場合で異なる。
 居宅介護費の場合は、国25%、県12.5%、市12.5%である。
 ※本件についての施設等給付費の場合は、国20%、県17.5%、市12.5%である(資料12)。

5 高崎市長が偽造ケアプランに支払った介護報酬の額
 本件入所1乃至2につき、被保険者をクニ子、保険者を高崎市とし、高崎市から若宮苑  に支払われた介護報酬(以下「本件介護報酬」という。) は、下記のとおり合計金額は、82万9103円である(証拠4番)。
                  記
① 平成27年6月      ¥11万0083円
② 同    7月      ¥31万3799円
③ 同    8月      ¥13万2073円
④ 同    9月      ¥12万5251円
⑤ 同   10月      ¥14万7897円
 合計            ¥82万9103円

6 本件介護報酬が法22条3項に基づき徴収すべきものであること。
① 『介護報酬は、所定の要件と基準を満たす場合に市町村から事業者に対して支払われるものであり(略)、これを欠いた支払いが事業者に対してされた場合には、市町村は事業者に不当利得の返還を求め得ると解される。そして、介護保険法22条3項は、事業者が上記支払いを受けるに当たり偽りその他不正の行為をした場合における介護報酬の不当利得返還義務についての特則を設けたものと解される。』
  (最高裁判平成23年7月14日・集民       第237号247頁)最高裁判所・主文(資料11)
② 既述のとおり、法は、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話(介護保健施設サービス)を受けたときは、当該被保険者に対し、所定の介護保健施設サービス費を支給する(法8条25項、27項、48条1項2号)と規定している。介護保険サービス費の支給において、瑕疵のない施設サービス計画(ケアプラン)の存在は、その要件である。
  本件入所1同2については、ケアプランが全く存在しないか、入所当初よりケアプランが存在しなかったものであり、かつ、入所者の文書による同意とその交付を欠いており、法が定める介護保健施設サービスとしての要件を満たしておらず、高崎市が介護給付を支給したことは法律上の原因を欠く。

7 『若宮苑の私文書偽造犯罪』と『公務員の告発義務』
① 私文書偽造罪(刑法159条・161条)
  行使の目的で、他人の印象若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造し、又は偽造した他人の印象若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造した者。
② 刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)
  『官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。』と、明確に規定されている。
③ 若宮苑が、ケアプラン第2表の利用者家族同意欄を偽造し、介護報酬の支払いを受けたことは、法22条3項が定める、偽りその他不正の行為によって介護報酬の支払いを受けたことに他ならず、高崎市長は、若宮苑に対し、その額の返還とこれに対し100分の40を乗じた額を徴収すべき義務があった。
  しかるに高崎市長は、この行政上の違法行為及び偽造事件について無関心を装い、若宮苑の偽造犯罪を幇助する形を取り、群馬県からの公費負担金を流用するものである。
  高崎市長が若宮苑に支払った本件介護報酬については、そもそも介護保険法云々以前の違法、不当の公金流用であり、高崎市長は、この行政上の違法行為及び私文書偽造犯罪を、揉消すものである。

8 群馬県知事の義務
① 介護保険法第5条2項
  市町村を保険者とする介護保険制度では、都道府県の役割として次の規定がある。
  『都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な指導及び適切な支援をしなければならない。』と、明確に規定している。
② 介護保険法第100条
  都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という。) に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
③ 介護保険法197条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に対する評価のため、その他必要があると認めるときは、その事実の実施の状況に関する報告を求めることができる。
④ 老介発0829第1号(平成26年8月29日)各都道府県介護保健担当部 (局) 長殿『第3期介護給付適正化計画に関する指針について』と題して厚生労働省老健局介護保険計画課長より告発等については、次の指示がある。
   ① 指導監督との連携
    (2) 苦情・告発・通報情報の適切な把握及び分析
       介護給付費通知を受け取った受給者等からの苦情も含めて、保険者、都道府県又は国保連によせられた事業者にかんする不適切なサービス提供、介護報酬不正請求等の苦情・告発・通報情報等の適切な把握及び分析を行い、事業者に対する指導監督を実地すること。(資料1ノ13頁)
⑤ 厚生労働省老健局 
  全国介護保険指導監査 担当課長会議資料 (第2分冊)
    (4) 刑事告発
       指導や監査において虚偽の答弁、妨害の検査忌避を行う悪質な者については介護保険法に基づく罰則規定の適用、犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発等についても検討願いたい。(資料3ノ9頁)

9 結論
 以上のとおり高崎市長は、5項記載の介護報酬の額とそれに100分の40を乗じた金額を若宮苑から徴収すべき義務があるところ、文書偽造されたケアプランを黙認し介護報酬と称し群馬県からの負担金を流用するのである。
 流用された群馬県民の損害については、既に群馬県知事に全ての証拠を提示し報告したが、
群馬県知事においても介護保険法第5条2項の規定を蔑ろにし、流用された群馬県からの負担金(17.5%)の返還については高崎市長に助言を怠るものである。

第3 求める措置
 監査委員は、群馬県知事に対し、介護保険法第5条等に基づき次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。
 群馬県知事は、流用された公金の返還を確実なものとする為に、高崎市長を告発し、失われた県民の財産である負担金を回収するよう、監査委員は勧告せよ。
 以上のとおり、地方自治法第242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする次第である。
                  事実証明書
証拠1番    ケアプラン総合計画書 (本件入所1関係)
        偽造ケアプラン第2表          (本件入所1関係)
証拠2番    偽造ケアプラン第2表           (本件入所2関係)
証拠3番    筆跡鑑定書
証拠4番    高崎市・介護保険給付のお知らせ

                  添付書類
資料1:厚生労働省老健局介護保険計画課長 全国都道府県通知(老介発0829第1号) 
    『第3期介護給付適正化計画』に関する指針について        1通
資料2:厚生労働省老健局介護保険計画課 介護保険最新情報 V o l.240 
    (介護報酬の返還請求権の消滅時効の取り扱い)           1通
資料3:厚生労働省老健局 
    全国介護保険指導監査 担当課長会議資料 (第2分冊)       1通
    (4) 刑事告発
       指導や監査において虚偽の答弁、妨害や検査忌避を行う悪質な者については介護保険法に基づく罰則規定の適用、犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発等についても検討願いたい。(資料3ノ9頁)
資料4:厚生労働省老健局総務課介護保険指導室  事務連絡        1通
    介護保険施設等に対する実施指導の一層の推進について
資料5:『施設サービス計画』の作成依頼についての公開質問状と回答状    3通
     回答者  群馬県知事    大澤 正明 
      同   前橋市市長    山本  龍 
      同   厚生労働大臣   塩崎 泰久 
資料6:『施設サービス計画』の作成依頼についての公開質問状と回答状    1通
     回答者  高崎市長     富岡 賢治 
     第225―1号 ※要介護者の質問に対し、『介護保険法』及び『老人福祉法』等に違反し、説明責任を全く果たさず、要介護者に不安を与える高崎市長の回答。(公印 有)
資料7:介護・医療・福祉の最新ニュース                 1通
    ケアマネタイムス記事
    【不正受給】群馬県ケアフルくすの木とケアマネの指定取り消し
資料8:介護・医療・福祉の最新ニュース
    ケアマネタイムス記事
    【不正請求】熊本県が『ひまわり』詐欺罪で刑事告発
    ケアプランについて利用者や家族に説明や同意を得ていない事例。
    ケアプランを作成していなかった事例。              1通
資料9:群馬県HP 事業所の指定の取り消し               2通
資料10:参考法令の抜粋                        1通
資料11:最高裁判所第一小法廷 判決 平成21(行ヒ)401       1通
                  主文
 介護報酬は所定の要件と基準を満たす場合に市町村から事業者に対して支払われるものであり(介護保険法41条、46条)、これを欠いた支払いが事業者に対してされた場合には、市長村は事業者に不当利得の返還を求め得ると解される。
      最高裁判所           裁判長裁判官  宮川 光治
                裁判官  櫻井 龍子
                 同   金築 誠志
                 同   横田 尤孝
                 同   白木        勇
資料12:ぐんまの介護保険(平成28年度版) 抜粋            1通
                             以上
**********

 ところが監査委員事務局の受付窓口で、住民監査請求書を提出した際に、当会代表に付した「市民オンブズマン群馬」という団体名を消すように、事務局の職員から指示を受けました。当会会員がその理由を問うたところ、「個人が住民監査を請求する際は、団体名は連名では記載できない」と言われました。

 これまで、当会では、次の段階の住民訴訟を見据えて、住民監査請求の場合、連名で提出することは何度もありました。したがって、なぜ監査委員事務局の職員が「個人の連名はダメ」などと発言できるのか不思議でなりません。

■ともあれ、とりあえずは窓口で収受印を押してもらいましたが、今後、監査委員事務局がどのような補正命令を出してくるのか否か、注目していきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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