市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…9月7日に第4回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟

2017-09-10 23:49:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、今年内に竣工し、来年1月からの運転開始に向けて準備が進められています。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日9月7日(木)にその第4回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で受命裁判官の指揮のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時から約26分間にわたり開かれました。

 この前橋バイオマス発電施設は、東電グループの関電工が、群馬県安中市のバイオマス発電計画に挫折していたトーセンに目を付け、東電が放射能汚染木材の処理に頭を悩ませている東電の意向を受けて、放射能汚染木材を毎年8万4千トンも集めて燃焼させるべく計画し、併せて発電した電力をFIT制度に便乗して自ら高額で買い取るうえ、高コストの事業費をできる限り提言するために多額の補助金を投入するという、手の込んだ策略を巡らせたものです。

 しかし、群馬県のシンボルである赤城山の南麓に、このような放射能汚染木材焼却施設を造られてしまうと、群馬県の県民及び県土に重大な環境負荷を及ぼすことになることから、施設建設予定地に近接して生活している住民はもとより、ひろく県内や下流域の住民の間からは放射能二次汚染に伴う懸念や不安の声が起きています。

 ところが肝心の群馬県や前橋市の行政は、関電工ら事業者らと癒着して、きれいなぐんまちゃんのシンボルである赤城山麓に放射能を巻き散らすこの亡国事業に対して、呆れたことに環境アセスメントを免除したうえに多額の補助金までつけてやるという、とんでもない非常識な「忖度」を平然と行っています。そうした背景のもとで、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起して、現在係争中です。

 提訴後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。

 そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備、6月15日に第2回弁論準備、7月18日に第3回弁論準備が行われ、9月7日(木)午後4時から第4回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷で開かれました。これまでの裁判の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
〇2017年6月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2345.html#readmore
〇2017年7月7日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2360.html#readmore
〇2017年7月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…7月18日に第3回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2373.html#readmore

■それでは第4回弁論準備の模様をレポートします。

 開始5分前に書記官に促されて第31号法廷に入室しました。ラウンドテーブルの中央に裁判官が座る席があり、その右側に我々原告2名が、左側に被告訴訟代理人の弁護士2名と、環境政策課職員ら数名が着席しました。受任裁判官が現れるまでに時間があったので、当会から被告県職員らに話しかけました。

当会:県の皆さんにお聞きしたい。まだ開始前なので雑談なのだが、質問しても訴訟中だから答えられないとか情報公開請求しても、黒塗りでというと、どういうつもりなのかと思わざるを得ない。納税者をバカにするなと、思うわけだ。オンブズマンとしてね、誰か上から指示があるのか、それとも皆さん自身がマニュアルで対応しているのか?

県職員:組織として対応している。

当会:ひどい組織だ。

県職員:担当者の意見を上司と稟議をして上司の決裁を受けて判断している。

当会:そういう体質を変えるためにこちらも徹底的にやりたい。やりがいがある。都合の悪いことをみな隠して外に出さないというのは、森友、加計と同じではないか。


 ・・・と話している最中に、午後4時となり受命裁判官の佐藤裁判官が入室してきて、さっそく第4回弁論準備手続きが開始されました。

裁判官:では、始めます。原告のほうから準備書面(3)が出ている。平成29年の8月25日の準備書面が出ている。こちらはこのとおり陳述ですね?
※原告準備書面(3):PDF ⇒ 20170825_biomas_genkoku_junbishomen_no.2.pdf

原告:はい、陳述します。なお、一部訂正したい。10ページ目、2か所、すいません、平成29年、だから上から9行目と11行目ですね。すいません。29って書いてあるのは、これ27でお願いします。

裁判官:9行目の?

原告:9行目の29年を27年、それと11行目の29年を27年。お願いします。

裁判官:9行目の平成29年を27年と。11行目の29年を27年に訂正するということか?

原告:はい、そのように訂正のうえ、陳述します。

裁判官:どちらも27年で、訂正でよろしいか?

原告:はい、27にしてください。9を7に。29を27に。

裁判官:はい、わかりました。この通り陳述ということで・・・

原告:はい。

裁判官:で、証拠ですけれども、まだ被告のほうですね、乙1号証というものの提出留保のものがありまして、6月14日付の支出回議書ですかね。これをまだ提出扱いになっていませんから、6月14日で提出ということでよろしいですかね?
※被告第1準備書面・証拠説明書(乙1):PDF ⇒ img_201706152p1.jpg
img_201706152p2.jpg
※被告の乙1号証:PDF ⇒ 20170615_hikoku_itsu_no.1.jpg

被告:はい

裁判官:はい、そのうえでだが、今回原告のほうから甲38号証から52号証まで出てまいりました。すべて写しということで?
※原告の証拠説明書:PDF ⇒ 20170825evidence_manualkou_no.3852.pdf
※乙38号証「平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助事業着手届」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.38.pdf
※乙39号証「環境アセスメント制度のあらまし(P15抜粋)」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.39.pdf
※乙40号証「本事業の経過」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.40.pdf
※乙41号証「平成27年度9月補正予算検討案(知事査定)」PDF ⇒ 20170825_kou_no.41.pdf
※乙42号証「森林組合八木原会長インタビュー」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.42.pdf
※乙43号証「被告と壽民のメール記録(計12通)」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.43.pdf
※乙44号証「公文書開示決定通知書(H28.9.27)」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.44.pdf
※乙45号証「m利用材による木質バイオマス発電に係る環境影響評価について」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.45.pdf
※乙46号証「01_運用起案説明.jtb」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.46.pdf
※乙47号証「文書管理処理メニュー」▽保存文書目録▽ファイル目録」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.47.pdf
※乙48号証「文書管理処理メニュー」▽保存文書目録▽文書管理項目」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.48.pdf
※乙49号証「情報 未利用材バイオマ運用(4)」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.49.pdf
※乙50号証「01_運用規範説明.jtb一太郎ビューア―「¥画面上の文字情報」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.50.pdf
※乙51号証「改ざん疑惑分析結果」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.51.pdf
※乙52号証「環境配慮計画書書」:PDF ⇒ 20170825_kou_no.521p9.pdf
20170825_kou_no.522p10.pdf


原告:はい、写しです。

裁判官:こちらもこの通り提出ということでよろしいか?

原告:はい、提出します。

裁判官:今回準備書面を拝見させていただいて、少しわからないところがあったので。ちょっと、ご質問させていただきます。まず、請求変更のところですね。主位的請求として、まあ、3ページですか、3ページとして最終的に次のとおり請求変更するといったところで、えーと、主位的請求として、(1)バイオマス燃料株式会社の補助金等々が、返還請求することを怠っていることによる違法確認ということで、地方自治法242条の1項3号の違法確認の訴えということですね?

原告:はい。

裁判所:で、予備的請求として、バイオマス燃料株式会社に対する不当利得に基づく補助金相当額の支払い請求、こちらが義務付けになりますね?

原告:はい。

裁判所:こちらは242条の4項ですけども、これ、主位的な、という関係はこれでいいんですかね?まあ、あのう、ふつうは・・・。

原告:AがあってBが付随するから・・・という感じになるのでは?

裁判官:それは勿論いいんだが、普通義務付けのほうが・・・

原告:先に来るの?

裁判官:支払うことを義務付けられるのであれば、義務付けられるので、主張のほうもそっちのほうが・・・

原告:そうかなあ・・・。

裁判官:請求しないことが違法だけの話なので、もちろんいいですけれども。

原告:論理的に考えるとこうなるのかなと。

裁判官:ふつうは逆かなと・・・。

原告;そうなのかなあ、・・・すいません。

裁判官:どうしますか?

原告:その、我々は、だから、その、Aが起因してそれに付随しているから予備的というふうに考えたが、裁判官殿は、一番メインの義務付けのほうが優位だからそっちを主位的のほうがいいのではないかということですね?

裁判官:まあ、主位的だと請求しないことが違法だということだけなので、違法だという確認に終わるが、予備的なもの、義務付けまで行くと、その請求しなさいというところまでいきますので、ふつうは逆かなと。

原告:まあ、いろいろ考えた挙句これが最もふさわしいのかなと思ったのだが、プロがそうおっしゃるのですよね?

裁判官:そうしてくださいとは申し上げられないが・・・。

原告:こちらはそれで飯を食っているわけではなく、ボランティアでやっているので、オンブズマンとしてね。まだ勉強が足りないというのであれば、ご意見を取り入れるにやぶさかではないが・・・。

裁判官:ちょっと検討していただいていいですか?

原告:分かりました。

裁判官:訴え自体は、おそらく・・・おそらくというか、まあ、一番目、差止でしたけれども、それを2つに交換的に変更するということになるので、それは行政事件訴訟法の19条もしくは民訴法143条の、まあ、どちらかだろうか、まあ、可能だとは思う。その変更自体は、被告のほうは同意していただくことでよろしいか?

原告:はい。

裁判官:その主位的なのと予備的なものについてもう少し検討してもらえるか?

原告:うちの詳しいやつに訊いてみます。

裁判官:中身のほうについてもいくつか、お伺いするが、えーと、読んでいてわからないのが、環境影響評価とその、環境配慮計画というのは違うのか?アセスメントはやっていないんですよね?

原告:はい、アセスはやっていないです。環境影響評価は英語で言うとアセスメントになる。

裁判官:そうですよね、環境配慮計画というのは?

原告:これは、えーと、業者が・・・前橋市がなにかやはり住民も騒いでいるし、環境もちょっと危ういところもあるので、環境配慮計画、ひも付けというので、そういう配慮した計画を出しなさいということで、前橋市に提出した、事業者が独自にこんな、環境守りますとか、こんな設備を作りますとかいうことで独自に前橋市に出したものです。それをコピーして県に、送ったという書類です。

裁判官:なにか、その法律上その義務付けられているとか、あるいは。

原告:それはないかと思うう。条例、法令にはないかもしれない。もしかして、前橋市が、・・・・前橋市が覚書等で、もしかしたら、あるかもしれない。指示・・・それを根拠に指示した可能性はあるとおもう。そうでないと、業者のほうも「なんでそんな任意のものを出さなければならないのか」と反発するでしょうから。ちょっとそこは今・・・。

裁判官:環境配慮計画の内容がおかしいではないかというような指摘がありますよね? 今回・・・。

原告:はい。

裁判官:そのことで、いったい、その内容というのは、結局環境配慮計画というのは法律上、作られているのは、作成が義務付けられているのではないということ。法律ではないと思う。地方自治体のほうで。そこで違法な理由というのは?

原告:だから要するに環境影響評価とも関係するのだが、廃ガス量がいくつになるのかとか、いままでまったく我々は把握のしようがない。つまり情報公開請求しても真っ黒けだしね。何しろ業者自身がはっきりした数字を言わないし、説明会でも資料としても出さない。スライドの説明なんかでも非常にアバウトのところしか出さないわけですよ。だから環境配慮計画というのが、我々が入手し得た最も詳しいその計画内容を示すものだと、いうところで、とらえているんですよね。

裁判官:やっぱり、その排ガス量なんかの規制からいうと、環境アセスメントを実施して、それの、アセスメントどおりにやるべきだったのに、やっていないんじゃないかということですか?その環境配慮計画・・・。

原告:環境配慮計画を見ると、そこに拾い読みすると設計最大燃焼能力というのが確か、4万6千、ここにあるよね、たしか。えーと、一覧表があったが、終わりのほうに。だから、16ページですね。あの、処理能力、処理ガス量、えー、真ん中のところに書いてあるが、設備最大4万6800、木質チップ専焼と書いてある。これをして、これだけの能力のあるのが稼働するのに、なぜ環境アセスをやらなくて済むのかと、しかもそれを・・・。

裁判官:それはだから、環境アセスメントすべきだというのに、していないではないかというはその前の話だよね?

原告:まあそうですけど。だから、環境影響評価というのを、つまり・・・。

裁判官:7ページに書いてある。

原告:根拠に基づいて、これを違法だと言っている、それはなにかということの質問ですね?

裁判官:うん。環境配慮計画の内容がどういう違法だという話なのかが、ちょっとよくわからなかったというのがまず1点ですかね。

原告:配慮計画の違法性、まあ法律がないというのもあるが、メインはその、放射能の処理をどうするんだという問題があって、まったくその放射能に関しては、まあ、ほぼ配慮されていない、汚染された木材をつぶしてそのまま処理もせずに地下に流してしまおうと。で、それは、とうぜん放射能が流れるは当たり前だが、法規制がない。ということで、みんなよしとしている。だれも検証していない。どのくらいの放射能が例えば土壌蓄積していくのかどうかというのが・・・。

裁判官:法規制がないのですか?

原告:あのう、今有害物質に放射能が指定されないんですね。こんなに怖い・・・大きな影響を及ぼす物質なのにね。

裁判官:まあ、規制がないなら、ないなりで、けど、どういう違法があるんだと、いうところは、けど、根拠付けなくてはならないわけだ。それを原告のほうで法的に構成していかなければならないので、仮に、その、ちゃんと法が整備されていないという、そのところについて、法律的にどういう違法があるのかというところをちょっと整理してもらう必要がありますかね?

原告:一つの基準として出してきたのが、原子力発電所が流出させる基準があるが、それを満たそうとしているんですね。

裁判官:うん。

原告:ではそれが根拠にならないだろうと、いうことでこちらは主張しているのだが、まあ、独自の環境配慮基準なり、県がある程度指定した基準ではなくて、もう、原発の基準を持ってきて、基準を満たそうとしているが、じゃあ、建物が原発基準で作られているかというと全く作られていない。いいところ取りだけしている。

裁判官:主張としてはわかるが、それがどういう違法になるのかというところですか。法律上どういう違法を構成しているのかというところについて、そうですね・・・。

原告:多分もしかしたら、何かあると思う。どこかに聞いたが、環境配慮計画を出さなくてはいけないということをね。出したがこういうでたらめのやつだからね。

裁判官:検討していただいてもよろしいか?

原告:配慮計画の違法性ということですね。

裁判官:そうですね。そこがまだわからないので。

原告:はい。

裁判官:で、あとですね。この中で例えば、17ページの2行目の、森林整備加速化・休業再生基金事業実施要領の運用についてというものが出てくるが、これは、これは証拠提出されていたのか? これがどこにあるのか分からなかったが・・・。

原告:・・・。

裁判官:あのう、甲22とか23、24で、一応実施要綱とか実施要領なんかが出ているのだが、これとは多分違うと思うんですよね。それと、甲22とか23とか、国と、県との関係に関する法律、まあ補助金だと思うので、えーと、その県と事業者との間の、補助金の実施要領というのとは違うのかなと思うのだが・・・それはまあ、証拠提出とはまだされていないのだね?

原告:うん、漏れたかもしれないが。

裁判官:ないですよね。

原告:県のどこかに載っているかもしれないが。

被告:県の事務では名前が変わっているかもしれないが・・・

原告:名前が違うの?

裁判官:被告のほうでは名前わかるか?これについて。

被告:国のほうで補助金使うのにあたって、交付要綱なり実施要綱を作成しているが、まあ、そこの中の実施要領についての運用ということですね?

裁判官:それと一緒に、それ自体はあるのか?

被告:それ自体はある。

裁判所:まあ、原告のほうで準備できるようであれば、それをしてもらって。

原告:もとの文ですね。(被告群馬県に対して)もとのネットでダウンロードできる?なければ(県に)もらいに行くよ。

被告:うちのほうで出しますよ。

裁判官:あと、同じように次のページの群馬県の林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の事務取扱要領ですかね。これも多分証拠提出されていないと思うので。これ、なにか、今回の交付決定をみると、この事務、取扱要領が結構いろいろなことが書いてあるわけか?

被告:事務取扱要領とあとまあ、運用のほうにも細かい内容は書いてある。

裁判官:じゃあやっぱりこれを見ないとわからないね?

被告:そうですね。

裁判官:それは出せますか?

被告:えーと・・・。

裁判官:ちょっと読んでいてこれがなかったので、どういう要領になっているのか、よくわからなかったので、出していただければ。

原告:(被告に向かって)では乙号証で出されますね? (我々原告が)もらいに行く必要はないですね?

被告:はい、こちらで準備します。えーと、実施要領の運用それから事業取扱要領ね?

裁判官:はい。これがなかったかということもあるが、原告のほうで、今回の準備書面を読んでいて、過剰な設備投資をして、水増しして、過剰な事業費の見積もりをして補助金の交付を受けたとか、あとはアセスメントをやっていなかったとか、まあ環境配慮計画がずさんだという、まあそういった内容だということで、まあ、内容は理解させていただいたけれど、それによって事業が多分無効になるわけではないですよね。補助金の対象事業が違法だというのは分かるが、事業自体が無効になるわけではないですよね。分かります? 無効というのは法律上、無いということだから、事業自体が無効になるわけではないよね。わかりませんか?

原告:うーん・・・。

裁判官:まあ違法、もちろん、その対象事業として違法だという主張だという理由だと思うので、その違法な事業に対して行った補助金交付が、取り消すべきだとか、そういった理屈になると思う。違いますかね?

原告:ただ、ウソをついて事業を計画して、補助金もらって事業をできたというのはそもそも、いいのかなということで。

裁判官:それはもちろんだから、それが本当であったがよくないことだと思うが、事業自体はやっているわけだから、事業自体が無効になるというのは存在しないということだから。無効ではないよね。違法な事業になると思う。違法な事業に対して行った補助金交付が取り消されるべきだとか、そういったワンクッションあるはず。事業自体が無効だから、当然返せという話ではなくて違法な事業に対して交付決定をしたんだから、それは取り消されるべきだと。その理屈が、例えば条例だったり、法律だったり、の理屈をワンクッション絡むはずだと思う。それは、まあ補助金に関するたぶん県の規則だったり、あとは法律だったり、多分あるはずだが、そのへんもちょっと整理してもらいたい。今回の甲16号証の、交付条件に違反したのだから、取り消すべきだと、甲16号証の条件の中に書いてある。それは1つはあるのだがおそらくそれ以外の理屈、条例だったり法律だったり、多分その辺はあるので、その辺をまあ、整理してもらいたい。おっしゃりたいことはわかるので、それを法律的にちょっと整える配慮をしてもらいたい。多分その、あるはずなんで、多分条例とか法律で。いいですかね?

原告:まあ配慮します。

裁判官:それはちょっと原告のほうで考えてもらいたいが、その進行としてなんだが、ちょっと被告から、弁論のほうでも考えてもらいたいが、言わんと欲するところは、大体わかるかなあと、いうところですので、被告のほうでまだその本件の補助金交付の経緯等について、ちょっといったんご説明していただくと、ありがたいなというふうに考えている。

被告:はい。

裁判官:なにか、アセスメントのなにか話し合い云々というのもでてきているので、その辺も含めていったん被告のほうで事実関係を整理して説明していただければ、説明をきかせていただければと思うがいかがですかね?

被告:はい、そういうふうにいたします。

原告:それも我々ずっと公開質問状とかね、情報開示請求をやってきたが、公開請求すると、まあ、貯木場なんかでも不審なことはいっぱいあるが、なんと係争中だから一切答えられませんというんです。だから裁判の場で、今日実は、とりあえず、これは別件のやつでも書いたんですけども、文書送付嘱託とね、調査嘱託、えーこれをね、今までその、開示請求しても黒塗り、ばんばん黒塗りするわけ、その油圧プレスなんかですと、なんで2億何千万もかかるのか。私思うにエンジニアとして、絶対そんなのあり得ない。それをこんなに水増ししているので、それはなぜかと資料請求しても、図面も配置図も真っ黒なんです。だから手も足も出ないです。こんなことで、だから今、裁判官殿がおっしゃったような、とにかくどんどん説明をして、一体そういう我々が疑問に・・・納税者が疑問に思っているのが一体どういう経緯でやったかというのを、やはり裁判所の今の指示で指揮をしていただいて出すということは、我々としてもありがたいことなんですけどね。

裁判官:まあ、その、そうですね、まあ、そのう・・・。

原告:ひどいもんですよ。ものすごいひどい。行政不信をあおるだけの行為でしか過ぎない。

裁判官:原告のほうは原告のほうで、準備していただきたいので。

原告:形式上のところは今のアドバイスに基づいて対応しますがね。(審理の)中身に入れるかどうか心配になってきた。(被告は)もう隠し通してきたからな。今の(裁判官が指摘した)やつで(本件の膠着状況を)ブレイクスルーしてもらいたいと思う。ありがとうございます。

裁判官:まあ、確認するが、被告のほうでその、取扱要領ですかね? あと、要領の運用について証拠としていただくのと、あと今回の経緯についてちょっと準備書面を出してもらえばよい。

被告:はい。

裁判官:で原告のほうでは予備的請求と主位的の請求の整理等を。あとは、環境配慮計画、について、どういう違法事由なのかについてちょっと考えていただきたい。あとは、今回、補助金交付決定が違法だと、取り消すべきだという、その理屈ですかね。事業が仮に無効、失礼、事業が違法だったして、違法な事業に対して、その行った補助金交付が取り消すべき、もしくは無効だというその理屈をちょっと考えていただくということですかね? いいですか?

原告:理屈を更に、厚みを増すということか?補充をするのね?

裁判官:はい。直ちに、事業そのものが無効だからという話にはならないはずです。よろしいか?

原告:はい。

裁判官:被告のほうはよろしいか?

被告:はい。

裁判官:その準備だが、どのくらい置けばよろしいか?

原告:うーん、あまりずるずるしてもどんどん(焼却施設が)できちゃうから。

被告:うーん。3週間くらいで。

裁判官:また、整理してもらいますかね? 1か月くらい見ておいてもいいですか?

被告:そうですね、1か月。

裁判官:原告のほうは?

原告:うーん、同様に1か月。

裁判官:そうすると、10月の6日だと早いですか。

原告:1か月後だから・・はい、いいですよ。

被告:4週いただいていいか。

裁判官:(10月)13日で?

被告:はい。

裁判官:10月13日に書面を出していただいて、期日は10月19日の・・・例えば午前中・・・1時とかでは?

被告:19日は終日差し支えます。

裁判官:では20日はいかがか。

被告:20日は・・・

裁判官:えーと、23日はいかがか?

被告:午後であれば。

原告のほうは?えーと、本日と同じ4時はいいですか?

原告;時間的には、遅いほうがいいです。

被告:はい。

裁判官:よろしいですか?

原告・被告:はい。

裁判官:では10月23日の4時からということで。

原告・被告:はい。

裁判官:同じようにこのラウンド(法廷)で。では、双方、準備をお願いします。

原告・被告:ではどうもありがとうございました。

<当会注:上記のやり取りの模様は原告らのメモ及び記憶によるものであり、正式には裁判所の調書によります>

■以上の通り、今回の第4回弁論準備は約26分間にわたりやり取りが行われました。次回の第5回弁論準備は10月23日(月)午後4時から前橋地裁3階の31号法廷(ラウンドテーブル法廷)で開かれます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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