市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有害スラグ問題を斬る!・・・JR長野原草津口駅前のスラグ調査(その2)

2016-03-22 12:42:00 | スラグ不法投棄問題

■引き続きJR長野原草津口駅前に不法投棄されたスラグ調査報告です。大同・佐藤のブラック極悪連合は、危険スラグを正規の再生砕石と偽装するだけでは飽き足らず、天然石であるべき盛り土材にも、危険スラグを平然と不法投棄していました。ブラックな盛り土を大量に使用した八ッ場ダム周辺では、出来上がってからさほど日数が経過していないアスファルト道路などの路面に、亀裂が無数に生じています。

 大同特殊鋼は、自ら排出するスラグに有害物質であるフッ素が環境基準を大幅に超えて含まれているのは十二分に分っていました。分っているのに、佐藤建設工業と組んで、天然石であるべき盛り土に、有害スラグを不法投棄していました。

 盛り土は、土質学において土に分類されます。土壌汚染対策法で言うところの土壌そのものなのです。土壌に毒を捨てる行為を不法投棄と呼ぶのです。当然、大同と佐藤のブラック連合は土壌に毒を不法投棄し汚染させた罪でしかるべき罰条を言い渡されなければなりません。

 こうした状況下で、市民オンブズマン群馬が誇る大同有害スラグ不法投棄調査チーム「リットン調査団」が再び長野原町を訪れました。

*****リットン調査団の現況レポート(続き)*****
 リットン調査団レポート続けます(^^)/。

 前回は長野原草津口駅の駅前広場の亀裂状況をお伝えしました。


駅前広場は造ったばかりなのに亀裂が凄かったですね。アスファルトだって厚く舗装されているでしょうに、なぜ亀裂が入るか不思議ですね。亀裂といえば駅前の駐車場にもスラグが不法投棄されていましたよね。見ていきましょう。


2014年の駅前駐車場の様子です。階段で駐車場に下りられます。


階段を振り返ったところ。奥に駅のホームが見えます。


階段には危険スラグが不法投棄されていましたよね。


さて今年2016年の様子はどうか。階段を下りたところに小噴火型隆起亀裂発見!1年半余り経過すると、やはり隆起が始まりましたか?うーむ、残念・・・。


と、その時、お~~いバックリ亀裂が入っているぞ~の声が上がる。アスファルト舗装下の路盤が下がって起きた亀裂には見えません。危険スラグ独特のガスが抜けたような亀裂ですね。


おいおい、亀裂だらけだぞ。やはり大量に搬入されたブラック盛り土の上は危険だ!


あ~~あ、大地を切り裂くような亀裂・・・、八百万の神がお怒りのようです。危険スラグの膨張による典型的な隆起亀裂はスラグパワーからキテます、などとふざけている場合ではないですね。怒りがこみ上げてきます。佐藤建設工業が納入した盛り土は危険極まりないブラック資材なのです。盛り土がどんどんアスファルトを壊しているのです。補修費はいったい誰が負担するのでしょうか?まさか我々が納めた血税から補修費を賄うのではないでしょうね。まっぴらゴメンです。お役人様、どうかこの原因を作り出した佐藤建設工業に危険スラグを今すぐ撤去させてください。交通に与える影響よりも補修費の負担のほうが大問題です。原因者に負担させるのをためらうなら、お役人様の個人負担で補修し続けていただけるのでしょうか?
**********続く**********

■長野原草津口駅前の調査報告から、危険スラグ入り盛り土が原因と思われるアスファルト構造物の破壊状況をご覧いただいています。さて、ここで国土交通省が定めた発生土の利用基準を見てみましょう。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/manual/180810hassei.pdf
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/hasseido/060810kijyun.pdf

**********

          発生土利用基準について
1.目 的
 本基準は、建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥(以下「発生土」という。)の土質特性に応じた区分基準及び各々の区分に応じた適用用途標準等を示すことにより、発生土の適正な利用の促進を図ることを目的とする。なお、本基準については、今後の関係法令及び基準類等の改・制定や技術的な状況の変化等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。
2.適 用
 本基準は、発生土を建設資材として利用する場合に適用する。ただし、利用の用途が限定されており、各々の利用の用途に応じた基準等が別途規定されている場合には、別途規定されている基準等によるものとする。なお、建設汚泥の再生利用については「建設汚泥処理土利用技術基準」(国官技第50号、国官総第137号、国営計第41号、平成18年6月12日)を適用するものとする。
3.留意事項
 本基準を適用し、発生土を利用するにあたっては、関係法規を遵守しなければならない。
4.土質区分基準
(1)土質区分基準
 発生土の土質区分は、原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系を指標とし、表-1に示す土質区分基準によるものとする。なお、土質改良を行った場合には、改良後の性状で判定するものとする。
(2)土質区分判定のための調査試験方法
 土質区分判定のための指標を得る際には、表-2に示す土質区分判定のための調査試験方法を標準とする。
5.適用用途標準
 発生土を利用する際の用途は、土質区分に基づき、表-3に示す適用用途標準を目安とし、個々の事例に即して対応されたい。
6.関連通達の廃止
 本通達の発出に伴い、「発生土利用基準について」(国官技第341号、国官総第669号、平成16年3月31日)は廃止する。
**********



 上記のように、土質区分基準が示されています。ブラック佐藤建設工業の盛り土は岩石が多いことから、第1種または第2種建設発生土に分類されている礫質土という分類の土と思われます。ここで皆様と共に確認したいことは、佐藤の盛り土は「土質に分類される」=つまり土壌であると考えられることです。

■毎日新聞・杉本修作氏著の「循環型社会の裏側」によると、同氏の取材に際して、大同特殊鋼・環境室長はスラグにフッ素が環境基準を超過して入っていることを認めています。佐藤建設工業はその毒が含まれていることを知りながら危険スラグを天然石に故意に混合し巨額な利益を得ていました。

 土の分類から分かるように佐藤の盛り土は土壌そのものなので、盛り土に危険スラグが見つかれば、すなわち土壌が汚染されていることになります。

 ブラック佐藤の盛り土材の試験成績表には、膨張安定性試験や環境基準適合性試験の結果は入っていません。不法に毒を投棄しようと悪行をたくらむのですから、環境試験結果の添付などありえません。

 大同特殊鋼は、自らが排出するスラグにフッ素が環境基準を超えて入っていることを認めています。なのに、盛り土材=土壌にスラグを混入してもよいのでしょうか?

 盛り土材にスラグが混入されている事について、国土交通省は、上武国道などの工事現場で、危険スラグ混入の事実を認めています。つまり、盛り土材=礫質土は、土の分類から考えると毒が土壌そのものに入っていることを国土交通省は認めているに等しいのです。なぜ土壌汚染された盛り土をそのままにして、上に更なるいかがわしい盛り土で蓋をしているのをやめさせようとしないのでしょうか?


2016年3月になっても、国土交通省は佐藤建設工業にブラック盛り土を搬入させ続けています。路体盛土という土壌が汚染されているのに、なぜ何も対策しないのでしょうか?土壌汚染対策法を無視しても平気なのでしょうか?上武国道工事の責任者は、今すぐ土壌汚染対策法及び廃棄物処理法違反ほう助の容疑で自ら出頭する必要があるのではないでしょうか?

 大同特殊鋼は、自ら排出するスラグに毒が入っていることを知っており、佐藤建設工業は毒が入っていることを知っていて盛り土にスラグを不法投棄していました。大同特殊鋼は、ブラック・パートナーの佐藤建設工業がスラグを不法投棄してくれるようが都合がよいので、これを黙認したのではないでしょうか?

 盛り土材に危険スラグが含まれている状況は、大同特殊鋼排出の産業廃棄物である鉄鋼スラグが土壌に不法投棄されている状況に等しいのです。にもかかわらず、お役人様からお咎めがまったくありません。一体どのようなルールに基づいて土壌にスラグを捨てることができたのでしょうか?説明できなければ、やはり不法投棄になるわけです。

■人間が生活をするうえで、不要となったものがゴミとして出てきます。そのゴミを捨てることは、ごく自然な行為です。しかし、無責任に自分勝手にゴミを捨ててしまえば生活環境は汚れ、不衛生になってしまうでしょう(廃棄物処理法1条)。

 そこで廃棄物処理法は16条で、ゴミ捨ての基本ルールを法定するとともに、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定め、ゴミを捨てる行為を規制しています。これが不法投棄規制なのです。

 「循環型社会の裏側」についてはこちらをご覧ください。
○2016年10月13日:大同スラグ問題を斬る!…10月9日群馬弁護士会館でのスラグ汚染問題に関する毎日新聞記者の報告(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1757.html

 たとえ、軽トラック1台でも産廃を不法投棄すれば罰せられます。ところが大同・佐藤のブラック連合は、過去数年間に、大型トラックで何千台、何万台ものスラグを土壌に不法投棄してきたのです。汚染された土壌は土壌汚染対策法及び廃棄物処理法により撤去さればならないところ、何事もなかったかのように、不法投棄された危険スラグの上に盛り土で蓋をしています。

 法を執行する権限を持つ行政が、ルールに二重基準(ダブルスタンダード)を適用するとなれば、もはや示しがつかなくなるでしょう。そうした無責任行政だけは勘弁してもらいたいものです。

 当会は、そうした事態にならないように、微力ながら、群馬県の環境行政がまともに機能するよう、全力を挙げて後押しをしていく所存です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
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