市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報4)

2013-07-17 21:30:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■こうして、後出しジャンケンで、鷺宮の県有地の桑園跡地を安中市に売却する計画が、安中市と群馬県との間で平成19年から協議されてきた経緯が情報開示されました。しかし、あいかわらず、岡田市長が理事長を兼務する安中市土地開発公社関連の情報は、岡田市長の開示要請に対して、岡田理事長が拒否するという理屈で非開示のままとされています。

 そうした中で、平成25年6月14日になって、当会の異議申立に対して、安中市が理由説明書を市情報公開個人情報保護審議会に提出してきた写しが、当会に送られてきました。これをみると、岡田・安中市長と岡田・公社理事長との間の茶番のやりとりがよくわかります。

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                    平成25年6月14日
異議申立人
 小 川  賢 様
               安中市情報公開・個人情報保護審査会
                   会 長 釆 女 英 幸
情報公開に係る異議申立書に対する実施機関の理由説明書の送付及び意見書の提出依頼について
 平成25年3月18日付けで提出された情報公開に係る異議申立書に対し、実施機関(安中市長:総務部企画課)から諮問があり、当該決定に係る理由説明書の提出を受けましたので、別紙のとおり送付いたします。
 この理由説明書に対する意見又は反論があるときは、審査の資料としたいので、意見書(書式任意)をご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡ください。

 意見書提出期日  平成25年7月16日(火)までにお願いします。期日までに提出できない場合は、事務局までご連絡ください。
               事務局  安中市総務部法制課法務係
                   TEL(027)382-1111
                   内線1043

【安中市からの理由説明書】
     情報公開に係る異議申立てに対する理由説明書
 異議申立人小川賢(以下「異議申立人」という。)が、平成25年3月19日付けで提起した安中本情報公開条例(以下「本件条例」という。)第11条第2項の規定による行政文書不存在決定及び入札に開する情報提供に係る異議申立てについて、行政文書不存在とした理由を次のとおり説明します。

1.異議申立ての理由に対する諾否
(1)については認める。
(2)につき
 「公社に関する情報は、安中市が保有していなければならない。」の部分は否認する。「今回の安中桑園買収及び造成工事は、いわゆる公拡法に基づく公社の事業ではなくブロパー事業の可能性がある。」の部分は認める。「しかし公共用地の先行取得であろうが、公社のブロバー事業であろうが、公社に関わる事業について、安中市が必要な情報は全て取得しなければならない。」の部分、「なぜなら、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与するからである。」の部分は否認する。
(3)につき
 「安中市長は、(中略)『当該申出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされたことを、不存在の根拠に挙げている。」の部分、「しかし、今回の不存在通知には、公社理事長が市長宛に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず」の部分及び「しかも、どのような当該情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、ここに具体的に判断できるような理由が示されていない。」の部分についても詰める。「また不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは明らかに条例の誤った解釈及び運用である。」の部分は否認する。
(4)につき
 「安中市の場合、市長が公社理事長を兼務している。」の部分は認める。
 「これは平成7年5月18日に公社内部でひそかに発覚した巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には、市長以外の人物が就任していた。」の部分は否認する。「総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないようにと指導している。」の部分は不知。「まして、毎年2000万円もの公金を市民のためにではなく、元公社職員の豪遊のツケとして群馬銀行に和解全の支払いをしている現状がこのあと89年間も継続される可能性があることを鑑みれば、公社に存在して、安中市が把握できない情報があってはならないはずである。」の部分は否認する.
(5)につき
 「しかも、(中略)公社の情報について、安中市加入手していないものが存在すること自体、許されるものではない。」の部分は否認する。「さらに、公社の理事は、現在、全員が安中市の部課長クラスの幹部で占められている。」の部分は認める。但し、「部課長クラス」ではなく「部長クラス」である。「このことから、公社の運営面において、安中市が情報を保有していないということはおよそありえない。」の部分は否認する。
(6)につき
「今回の請求で⑨として公社による入札に関する情報として、入札結果は安中市のホームページ上に掲載されていることが情報提供された。この入札は、(中略)実際の入札実施機関は公社である可能性が高い。」の部分は認める。
 「だが、公社は事業費の借り入れなどは全て安中市に依存しなければならず、債務保証人である安中市が、公社事業に必要な情報は全て保有しているのは明らかである。]の部分は否認する。
(7)につき
「以上のことから、公社に関する情報が条例第24条に基づいて、安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場には無く、また、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないと、公社を舞台にした巨額詐欺横領事件の再発防止が担保されず、再び、当該事件発覚以前の状態に安中市が置かれることになり、非常に危険な状況になってしまうからである。」の部分は否認する。
(8)について否認する。

2.本件の経過
(1)平成25年2月25目、異議申立人は「安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会加関係する次の情報」①から⑨について、本件条例第5条及び第6条第1項の規定により安中市長(以下「実施機関」という。)に対し行政文書開示請求(以下「本件請求」という。)をした。
(2)同日、行政文書開示請求書を所管課である企画課にて受理した。実施機関は本件条例第24条第2項の規定に基づき、行政文書開示請求書の内容⑧及び⑨について、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、同年2月26日付け文書で、保有する情報の提出を依頼した。
(3)同年3月7日、公社より(2)については「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であるため、提出できない旨の回答の提出を受けた。
(4)同年3月8日、請求のあった文書については、公社から情報の提出がなかったため実施機開には文書が存在しないので、行政文言不存在決定をし、異議申立人に対して行政文書不存在通知書を送付した。また、開示請求書の内容⑨「公社による入札に関する情報」については、安中市ホームページ【入札・契約情報】にて確認できることの情報提供も併せて行った。
(5)同年3月18目、異議申立人は本件文書の不存在決定に対し、条例を不当に解釈し運用したものとして、処分の取消しを求めた。
(6)同年3月25日、上記(5)の異議申立てを受け、実施機関は再度、公社に対し、本件条例第24条第2項の規定に基づき、本件請求に関して保有する情報の提出を求めた。
(7)同年4月26日、実施機関は公社より上記(引に対する回答を受けた。
 本件請求の⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)、⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)について、再び「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であるため、提出できない旨の回答の提出を受けた。

3.本件請求文書の開示について(追加して開示した情報について)
 本件処分のうち、実施機関(企画課)が不存在とした③「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」の情報については、商工観光課にて保有する情報であったため、平成25年6月4日に開示しております。

4.本件処分をした理由
(1)本件処分のうち、実施機関(企画課)において行政文書不存在について
 安中市と公社は別法人である。当市が保有する情報については、安中市情報公開条例に則り、また公社が保有する情報については、安中市土地開発公社情報公開規程に則って、それぞれの情報開示決定を行っている。公社は、その設立において「市が2分の1以上を出資している法人」であるため]貴報開示請求において、本件条例第24条第2項の規定に基づき、平成25年2月26日付で実施機関たる安中市は公社に対し、その保有する情報の提出依頼を行った
(別紙1)。
 しかし、同年3月7日付けで公社よりなされた回答において、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない」旨が示され(別紙2:安土開発第26号)、情報の提出を受けなかったことから、実施機関としては情報を保有しておらず不存在であったため、開示できなかったものである。本件請求においては、その後、請求者から同年3月18日付で異議申立てがあり、同年3月25日付で公社に対して、再度情報の提出を強く求めた(別紙3)ところ、公社からは、同年4月26日付けで回答があり(別紙4:安土開発第6号)、再度「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であることから提出できない旨の回答がなされた。実施機関としては、本件条例の規定に基づき、公社に対して情報提出依頼を行ったが、情報を入手することができず、
現に保有する情報が存在しないため、開示することができないものである。

(2)不存在処分の適法性
 以上のことから、公社が保有する情報については実施機関からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報となる。本件条例第24条第2項の規定は、公社に対して情報提出に関し任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関としては情報を取得することができない。
 本件については、公社から情報の提出がなかったため実施機関としては保有する情報が存在せず、開示することができなかったものであり、本件処分は条例に照らし合わせても違背するものではなく適法である。
                    以上

【別紙1】

                    平成25年2月26日
 安中市土地開発公社
 理事長 岡田 義弘 様
                    安中市長 岡 田 義 弘
                     (総務部企画課)
     情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成25年2月25日付の別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により下記情報の提出を求めます。
※ 関係書類の提出につきましては、3月1日(金)までにお願いします。

【別紙2】

                    安土開発第26号
                    平成25年3月7日
安中市長 岡 田 義 弘 様
 (総 務 部 企 圃 課)
                   安中市土地開発公社
                   理事長 岡 田 義 弘
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成25年2月26日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
          記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
※収受印 安中市25.3.7企画課収受

【別紙3】

                    平成25年3月25日
 安中市土地開発公社
 理事長 岡田 義弘 様
                    安中市長 岡 田 義 弘
                     (総務部企画課)
          情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成25年3月18日付けで、別紙のとおり異議申立書の提出がありましたので、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
 本件照会につきましては、同様の内容について平成25年2月26日付け文書で照会しておりますが、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」として情報の提出を受けておりません。本件照会においても同様の回答となる場合には、安中市土地開発公社内で保有する今回の開示請求内容に係る行政文書ごとに、提出できない具体的な理由を文書で明示のうえ、提出をして下さい。
 なお、本件依頼は異議申立てに係るものであり、異議申立ての理由を付度し、誠意ある対応を求めます。

【別紙4】

                    安土開発第 6 号
                    平成25年4月26日
安中市長 岡 田 義 弘 様
 (総 務 部 企 画 課)
                    安中市土地開発公社
                    理事長 岡 田 義 弘
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成25年3月25日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
          記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
⑧につきまして公社内で保有する文書
 1.平成24年10月25日起案 「県有財産譲渡申請書」
 2.平成24年11月20日付  「土地売買仮契約書」
提出できない理由
 鷲宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)は、安中市土地開発公社で事業継続中であり、当公社がプロパー事業として群馬県より用地を取得し、造成して買受希望企業に売却する事業です。
 当公社といたしましては、取得した用地は商品であり、付加価値(造成工事)を付けて買い受けを希望する企業に販売するものであります。
 既に群馬県との土地売買契約は成立していますが、当公社から情報を公開することにより、その情報が予期せぬ形で広まり、用地(商品)に対するイメージが低下し、顧客である買受希望企業との信頼関係が大きく損なわれる可能性があり、売買価格の下落や最悪の場合購入を見送ることも考えられます。
 用地購入費、造成工事費の前払金等で既に多額の資金が投入されており、同団地の造成計画は買受希望企業の意向を反映したオーダーメイド方式で進めておりますので、現在の買受希望企業以外に売却することは相当困難であると想定されます。
 同団地が売却できないような事態が起こりますと、約10万平方メートルもの売却先が定まらない土地を抱えることになり、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあります。
 以上のことから、現時点においては提出することはできません。なお、買受希望企業に売却後は情報公開を検討して参ります。
⑨につきまして公社内で保有する文書
 1.平成25年1月21日起案 「開発行為許可申請書」
提出できない理由
 開発許可申請につきましては、群馬県に申請中であり、現状におきまして、開発許可がおりていません。また、買受希望企業の意向により申請内容を一部変更するため、検討を進めており、確定した情報ではありません。
 当公社が開発行為の申請者となっておりますが、オーダーメイド方式で造成計画を進めていることから、買受希望企業と協議を重ね、企業の意向を反映した形で作成しているものであり、買受希望企業の造成計画をはじめ今後の鷲宮物流団地における企業計画等が判断できる情報を多く含んでおります。
 これらの未確定情報を情報公開することは、顧客である買受希望企業との取引における信頼関係を大きく損なうばかりでなく、その情報が予期せぬ形で広まり、用地(商品)に対するイメージが低下し、売買価格の下落や最悪の場合購入を見送ることも考えられ、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあります。
 以上のことから、現時点においては提出することはできません。なお、現在群馬県に開発行為許可につき申請中であり許可がおりてない状況でありますが、許可後は都市計画法の規定により、群馬県にて一部の情報を閲覧することができます。
 また、買受希望企業に売却後、企業の了承を得ることができましたら、情報公開を検討して参ります。
※収受印 安中市25.4.26企画課 収受

【市が提示してきた参考資料】
(参考)
          安中市情報公開条例(抜粋)
 (出資団体等の情報)
第24条 市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体(以下「出資団体等」という。)は、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。
2 実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。
          安中市土地開発公社情報公開規程
第1条 安中市情報公開条例第24条の規定に基づき、市に情報を提出することにより情報を公開するものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、安中市土地開発公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市と協議のうえ提出しないものとする。
第3条 情報提出の可否決定は、速やかに行うものとする。ただし、提出文書が著しく大量であり、事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるときは、あらかじめ、その理由を付し通知するものとする。
 附 則
 この規程は、平成18年3月18日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
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■当会では、提出期限の平成25年7月16日に、次の意見書を安中市情報公開・個人情報保護審査会あてに提出しました。後出しジャンケンで、鷺宮の県有地の桑園跡地に関する県と市のやりとりは部分開示されたものの、桑園跡地に関する県と公社との土地売買契約書や、前記の入札案件の鷺宮物流団地造成工事の費用で関東建設工業㈱に支払うための原資を銀行から借り入れるための公文書など公社に関する情報が隠されたままとなっているため、意見書にはそのことを念頭に、公社の伏魔殿化をストップさせる為に、速やかな公社情報の全面開示の重要性について記しました。

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          意 見 書
                    平成25年7月16日
安中市情報公開・個人情報審査会
 会長 采 女 英 幸 様
                 異議申立人
                  郵便番号  379-0114
                  住  所  安中市野殿980番地
                  氏  名  小川 賢 (61歳)
                  連 絡 先  TEL:090-××××-××××
 平成25年6月14日付貴状にもとづき、安中市長の理由説明書に関して次のとおり意見書を提出します。
1. 異議申立ての理由に対する実施機関(安中市長:総務部企画課)の諾否に関する意見
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有していることについて、実施機関が認めるのは当然である。
(2)実施機関が異議申立人の主張する「公社に関する情報は、安中市が保有していなければならない」という部分を否認したことは言語道断である。
 公社を舞台にした地方自治体としては史上空前の巨額詐欺横領事件が平成7年5月18日に発覚した後、実施機関は同年9月19日に安中市事故対策委員会が安中市議会全員協議会に再発防止対策を記した報告書を提出した。それによると、実施機関は、事件の背景原因理由として「公印管理」「人事管理」「文書管理」の不徹底を上げた上で、公社側の再発防止対策と市側の再発防止対策を列挙している。
 この中で実施機関は、市側の再発防止対策として、「職員研修の充実:市職員と公社職員が併任の為、公務員倫理研修を更に充実すること」(即時実施)、「金銭消費貸借契約証書(金証)のチェック:金証の綿密なチェックを実施、借入期間延長、利率変更等の契約変更証書にも市の債務保証に関わる市長印が必要」(即時実施)、「市長公印管理:変更契約証書に紛れ込ませていた偽造の金証に、秘書課が押印してしまったので、決算書類と金証を綿密にチェック」(既に実施済)、「定期的人事異動:適材適所で同一職場で長期にわたらぬよう異動を実施する」(次期=平成8年度の異動から実施)、「市の監査委員:地方自治法第199条第7項に基づく市の定期監査を実施する」(公社役員改選後実施)、「公社管理の充実:公拡法19条に基づく市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うよう事務分掌規則を改正する」(平成8年度から実施)、「各課専用印管理:専用印は鍵のかかる所に保管。課長の机上で押印すること。税務課・市民課は市民サービスと事務能率維持の為、市民課の諸署名は窓口係長席で、公印台帳管理は一括とする」(既に実施済)を市民の代表である議会に報告して了承された。
 今回の実施機関の理由説明書は、上記の「公社管理の充実」にかかる公拡法19条の市の監督権を放棄したものであり、全国に安中市政の恥をさらした事件から18年しか経過しておらず、さらにあと89年間も群銀への和解金のローンが残っているというのに、早くも実施機関は事件当時の状態に戻ってしまったらしい。猛省を促したい。
 きわめつけは前項(2)の最後の部分で、実施機関が「公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として関与しない」と主張していることだ。安中市の後ろ盾がなければ、公社は銀行から融資を受けたり、市から事務費を支払ってもらったり、事業委託を受けたりすることは一切できないはずだ。にもかかわらず、これを否認するとは、18年前に逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
(3)実施機関が異議申立人の主張する「また不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは明らかに条例の誤った解釈及び運用である」という部分を否認しているのは言語道断だ。
 前項(2)にも関連するが、安中市の後ろ盾なくしては、公社はなにもできないのである。公社が事業を実施するには、安中市からの債務保証や金銭消費貸借契約証書(金証)を得るため、必要な手続きと、そのために提出しなければならない文書があるはずだ。それらを明らかにせず“不存在”として無視しようとする実施機関の対応は言語道断だ。猛省を促したい。
(4)実施機関が異議申立人の主張する「巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には市長以外の人物が就任していた」という部分を否認しているのは言語道断だ。
 さらに「総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないように指導している」という部分を不知だと主張する実施機関の非常識なコメントは、およそ地方公共団体としての資質を自ら否定しているといえよう。これでは、18年前に逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
 その後の「和解金の支払いをしている現状がこのあと89年官も継続される可能性を鑑みれば、公社に存在して、安中市が把握できない情報があってはならないはずだ」という異議申立人の主張部分をも、実施機関は否認していることも、第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
(5)実施機関が異議申立人の主張する「公社情報について、安中市が入手していないものが存在すること自体、許されるものではない」という部分を否認しているのは言語道断だ。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
 また、「部課長クラス」ではなく「部長クラス」により、公社の理事が占められていることは、部長が公社理事を併任していることと同じ意味だから、第三者の監視と統制が効かないことを自ら認めている。市長も理事長を兼務しており、これは民法で禁止されている双方代理にあたり、違法行為である。コンプライアンスもへったくれもない安中市と公社がこうしたルーズな相互関係にあることは、第二のタゴ事件の温床が既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
(7)実施機関が異議申立人の主張する「情報公開条例24条に基づいて、市長が理事長に提出命令を出せば、理事長はそれを拒める立場にはなく、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないとタゴ事件の再発防止が担保されず、18年前と同様に危険な状況に陥る」という部分を否認しているのは言語道断だ。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
(8)以上のように、現在の安中市長が推し進める公社の伏魔殿化は、18年前の公社の状況を髣髴とさせる。第二のタゴ事件の温床がこれ以上醸成されないように、速やかに公社関連情報を開示すべきだ。
2.本件の経緯に関する実施機関の理由説明に対する意見
   とくになし。
3.本件請求文書に関連した後付けの追加開示情報に関する実施機関の理由説明内容について
(1)実施機関は、平成25年6月4日になって、突然、隠していた情報の一部と見られる公文書を開示してきたが、このまま隠し続けると、異議申立人が次の段階で住民訴訟をするのではないかと慮ったためと見られる。その場合でも、裁判所は、ことタゴ事件と市民がよぶ公社を舞台にした巨額詐欺横領事件に関連したこれまでの行政訴訟で、ことごとく住民側を敗訴させたことから、通常であれば、実施機関は心配する必要がないはずだ。だが、情報開示条例を巡る行政訴訟の場合、ほんの僅かだが住民側勝訴の確率が良くなる傾向にある。だから、長考の末、突然追加開示をしてきたものとみられる。
(2)この言い訳が振るっている。安中桑園に関する情報は造成した工業団地のセールス業務となるため、「商工観光課」が担当していたが、そのときの担当者であった課長補佐が、その後、異動を経てもなお、本件に関して担当をしていたというのである。
(3)そもそも、公社の監督権は、前項1.(2)のとおり安中市にあり、「公社管理の充実」は「公拡法に基づく市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うように事務分掌規則を改正すること」となっており、平成7年9月19日時点で、そのような市役所内での体制になっていたはずだ。
(4)異議申立人も、公社のことはすべて企画課が掌握しているものと信じていたので、平成25年6月4日の追加開示情報の公開手続の際に、今回の「不存在のはずが存在」となった経緯を総務部の法制課にたずねた。
(5)その結果、法制課の説明では「とにかく、これは検索が不十分という言葉につきる。企画課の当時の担当職員(=現在の総務部長)にきいたら、『何もない』という言葉を鵜呑みにしてしまったのが要因。『ないわきゃないよね』という話をしていたが、当時の担当は、現在の総務部の田中毅部長なのだが、商工観光課の係長時代から本件に関わっていて、企画課長に異動になったときにも本件の仕事を持っていった。だから法制課は企画課に文書があると考えて同課に訊ねたが『何もない』というので、念のため、当時のことを担当者として知っているはずの現・総務部長に関連文書の有無を確認したところ『いや、特に文書に残していないから、何もないと思う』ということで、法制課としては不存在という形で通知をした」という。
(6)法制課担当者は「本当に田中総務部長はこのことを忘れていたらしい」と記憶の問題であることを強調したが、問題なのは、田中毅職員(商工観光課係長→企画課長→総務部長)の本人に帰属する情報として本件情報が管理されていたことである。このことについて、情報開示担当部署の職員らに尋ねたところ「当該文書が残っているから、特に問題ではない」とのコメントであった。
(7)このように、かつて公社監事として、元職員が前年度の決算書の残額を、翌年度の決算書でチャラにしたのに、それを見逃した現・安中市長でもある公社の岡田理事長の命を受けて、平成19年9月から鷺宮の県有地の桑園跡地を安中市に払い下げる件について、県と交渉してきた現・総務部長が、公社に払い下げる計画で最初から本件にタッチしてきたにもかかわらず、公社を監督する立場の企画課に情報を流してこなかった。
(8)さらに、自身が企画課長として異動していたことがあるのにもかかわらず、企画課にファイルを残していなかったことは、鷺宮の桑園跡地を公社のプロパー事業としてなんとしてでも取り込んで、事業費の一部を事務費として安中市から支払われる公金をタゴ事件の尻拭いに充当するための思惑があり、外部から妙な雑音が入らないように、情報コントロールをしていたことがわかる。
(9)そして、ついに総務部長になっても、本件に関する情報秘匿に心をくだき、異議申立人が桑園跡地の利活用について情報開示請求をしてもなお、開示担当の法制課職員にウソをついてまで、情報開示をしたがらなかった。このことは、タゴ事件=巨額詐欺横領事件の再発防止の観点からせっかく当時、事務分掌規則を改正したのに、すでに骨抜き状態になっていることをうかがわせる。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
4.本件処分をした実施機関の理由について
(1)今回の公社関係情報の開示に関する実施機関の対応姿勢は、以前、異議申立人が、公社事件で横領した公金を資金にして購入された絵画等6点を巡り、4年前に元職員が刑期を終えて出所後、3年前の安中市長選の後、絵画等6点が友人から元職員の配偶者に返却され、元職員の配偶者が公社に寄付を申し入れたことに関連して、絵画等6点のビジュアル情報を開示請求した際にも、実施機関は、異議申立人に対して、同じように、市長が公社理事長に文書で開示を要請したが、理事長が市長に対して、開示を拒絶した時と同じである。
(2)史上空前の巨額詐欺横領事件を公社で起こしておきながら、公社の理事長や理事を兼務している安中市長や部長が、公社の内情を知り尽くしているのに、それを安中市の立場として知らないと言い張るのは滑稽であり、そのような理屈が役所では通用するものだと信じているらしい(本当は、通用しないと思っていても首長ににらまれるのが怖くて何もいえないのが実態なのかもしれないが)。
 しかし、こうしたバカバカしい屁理屈をこね回してまでも「不存在処分の適法性」などと言い張り続け、公社の実態についてなんとしてでも市民に知られたくないとする安中市と公社の体質は、現在の安中市長が推し進める公社の伏魔殿化が日に日に進捗してしまい、既に18年前の公社の状況と同じになってしまっていることを異議申立人は痛感する。第二のタゴ事件の温床がこれ以上醸成されないように、速やかにあらゆる公社関連情報は開示されなければならない。
 よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
                    以 上
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【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班】

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