■安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件が1995年5月に発覚してから23年が経ちました。間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件です。先日、1995年3月に地下鉄サリン事件を起こして日本国民を恐怖に陥れたオウム真理教教祖ら幹部7人の死刑が執行されましたが、報道によれば来年5月に新年号制定を控えて「平成の総括」がその背景にあるとされています。このことからも、当会では、群馬銀行に対する和解金の支払いは、平成最後の年となる本年12月25日の20回目の支払いをもって総括すべきだと考えます。そこで、安中市長に対して、和解20周年まであと165日と迫る7月11日に行政文書開示請求をFAXで市役所宛てに発出したところ、7月21日に請求結果が通知されてきました。
この件については、次のブログをご覧ください、
○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2693.html
○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2695.html
■安中市長から送られてきた通知書は次の2通です。
*****行政文書不存在通知書*****PDF ⇒ 20180721j.pdf
安企発第708号
平成30年7月18日
行政文書不存在通知書
請求者
安中市野殿980
小川 賢 様
安中市長 茂 木 英 子
平成30年7月11日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規定により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①公社の連帯責任を負う安中市の市長として群馬銀行に対し、昨年12月からこれまでに、群馬銀行に対して、20回目以降の和解金の取り扱いに関して交渉をした一切の情報。
<行政文書が存在しない理由>
請求文書にあるような和解金の取り扱いに関しての交渉は行っておらず、行政文書についても不存在であるため。
<行政担当課>
総務部企画課
電話番号 027-382-1111(内線1635)
*****行政文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20180721j.pdf
安企発第708号
平成30年7月18日
行政文書開示決定通知書
請求者
安中市野殿980
小川 賢 様
安中市長 茂木 英子
平成30年7月11日に請求のありました行政文書について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
②10年前に安中市は和解10年目の節目として、群銀への和解金の取り扱いについて住民説明会を市内複数個所で開催しましたが、今回はいまのところまだ市民には説明会の動きが見えてきませんが、昨年12月以降における群銀との和解20年目の節目に向けての庁内(公社を含む)での協議や打ち合わせなど、一切の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付 3視聴
<開示の日時>
平成30年8月1日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市総務部行政課
<行政担当課>
総務部企画課
電話番号 027-382-1111(内線1635)
=====写しの一覧=====
行政文書開示請求に関する写しの一覧
●開示請求の件名
(2)10年前に安中市は和解10年目の節目として、群銀への和解金の取り扱いについて住民説明会をしない(ママ。「市内」が正)複数個所で開催しましたが、今回はいまのところまだ市民には説明会の動きが見えてきませんが、昨年12月以降における群銀との和解20年目の節目に向けての庁内(公社を含む)での協議や打ち合わせなど、一切の情報。
1◎行政文書の名称:安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
2◎情報公開申出に係る情報の提出について
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
3◎安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
4◎情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
◇該当行政文書計:4
写しの費用:40円
※安中市土地開発公社に対し、安中市情報公開条例第24条第2項により、平成30年7月11日付け文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、平成30年7月17日付け文書で『群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打合せに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあること。また、その情報は、安中市土地開発公社情報公開規定第2条の規定により、提出することができない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、情報機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があった時に実施期間が保有する情報になるが、本件については、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である。
**********
■このように、あいかわらず、安中市は、安中市土地開発公社は別法人だとして、市民から情報を遠ざけようとする姿勢を示しています。
しかし、一方で、安中市は安中市土地開発公社に対して連帯保証人になっており、実質的に公社は市と連結決算になっています。
群馬銀行も、タゴ51億円事件の尻拭いのための和解金の受け取りに際して、安中市に公社の連帯保証を求めていますから、安中市が「公社について別法人だから」として、いちいち公社の意向確認をすることは、今回の開示請求内容、すなわち「群銀との和解20年後の対応に向けた安中市の所有する一切の情報」とは関係のない行為です。
このことは、8月1日の情報開示の席上、安中市の担当部署で、公社を管轄する総務部企画課に真意を質したいと思います。
■ところで、和解20年後の節目となる今年12月25日(火)まであと5か月に迫りましたが、いまだに群馬銀行に対して交渉を始めていないことは極めて意外でした。
この理由について、茂木市長が、自ら先頭に立って群銀との交渉を行うつもりがなくすべて茂木一義副市長=公社理事長に交渉の役目を丸投げしているのか、それとも、はなから群銀との交渉を最初からやるつもりがないのか、今回の通知を読む限り判然としません。
このことも8月1日に市役所の担当部署に確認してみたいと思います。
■それにしても、群銀への和解金支払いの連帯保証人になってもらっている安中市に対して、「群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打合せに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあること。また、その情報は、安中市土地開発公社情報公開規定第2条の規定により、提出することができない」旨の回答を安中市土地開発公社にさせた安中市長は、このタゴ51億円事件に対してどのような見解を持っているのでしょうか。
当会が、群馬銀行に、安中市民の希望として、「平成」の負の遺産を次の年号に引き継ぐのはなんとしても避けたいので、和解20年目を節目に、負の遺産をこれ以上引き継がないように解消を打診したのですが、群銀は「第三者の立場の安中市民とは一切交渉しない」として拒否したものの、当事者同士である安中市長からの交渉には、対応の含みを持たせる発言をしています。
そのことをぜひ茂木市長や市の担当部署や公社の件傾斜である市の部長クラスに伝えたいと思います。
【市政をひらく安中市民の会事務局より】
この件については、次のブログをご覧ください、
○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2693.html
○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2695.html
■安中市長から送られてきた通知書は次の2通です。
*****行政文書不存在通知書*****PDF ⇒ 20180721j.pdf
安企発第708号
平成30年7月18日
行政文書不存在通知書
請求者
安中市野殿980
小川 賢 様
安中市長 茂 木 英 子
平成30年7月11日に請求のありました行政文書について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規定により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
①公社の連帯責任を負う安中市の市長として群馬銀行に対し、昨年12月からこれまでに、群馬銀行に対して、20回目以降の和解金の取り扱いに関して交渉をした一切の情報。
<行政文書が存在しない理由>
請求文書にあるような和解金の取り扱いに関しての交渉は行っておらず、行政文書についても不存在であるため。
<行政担当課>
総務部企画課
電話番号 027-382-1111(内線1635)
*****行政文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20180721j.pdf
安企発第708号
平成30年7月18日
行政文書開示決定通知書
請求者
安中市野殿980
小川 賢 様
安中市長 茂木 英子
平成30年7月11日に請求のありました行政文書について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
②10年前に安中市は和解10年目の節目として、群銀への和解金の取り扱いについて住民説明会を市内複数個所で開催しましたが、今回はいまのところまだ市民には説明会の動きが見えてきませんが、昨年12月以降における群銀との和解20年目の節目に向けての庁内(公社を含む)での協議や打ち合わせなど、一切の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付 3視聴
<開示の日時>
平成30年8月1日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市総務部行政課
<行政担当課>
総務部企画課
電話番号 027-382-1111(内線1635)
=====写しの一覧=====
行政文書開示請求に関する写しの一覧
●開示請求の件名
(2)10年前に安中市は和解10年目の節目として、群銀への和解金の取り扱いについて住民説明会をしない(ママ。「市内」が正)複数個所で開催しましたが、今回はいまのところまだ市民には説明会の動きが見えてきませんが、昨年12月以降における群銀との和解20年目の節目に向けての庁内(公社を含む)での協議や打ち合わせなど、一切の情報。
1◎行政文書の名称:安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
2◎情報公開申出に係る情報の提出について
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
3◎安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
4◎情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:-
○枚数:1
◇該当行政文書計:4
写しの費用:40円
※安中市土地開発公社に対し、安中市情報公開条例第24条第2項により、平成30年7月11日付け文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、平成30年7月17日付け文書で『群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打合せに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあること。また、その情報は、安中市土地開発公社情報公開規定第2条の規定により、提出することができない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、情報機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があった時に実施期間が保有する情報になるが、本件については、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である。
**********
■このように、あいかわらず、安中市は、安中市土地開発公社は別法人だとして、市民から情報を遠ざけようとする姿勢を示しています。
しかし、一方で、安中市は安中市土地開発公社に対して連帯保証人になっており、実質的に公社は市と連結決算になっています。
群馬銀行も、タゴ51億円事件の尻拭いのための和解金の受け取りに際して、安中市に公社の連帯保証を求めていますから、安中市が「公社について別法人だから」として、いちいち公社の意向確認をすることは、今回の開示請求内容、すなわち「群銀との和解20年後の対応に向けた安中市の所有する一切の情報」とは関係のない行為です。
このことは、8月1日の情報開示の席上、安中市の担当部署で、公社を管轄する総務部企画課に真意を質したいと思います。
■ところで、和解20年後の節目となる今年12月25日(火)まであと5か月に迫りましたが、いまだに群馬銀行に対して交渉を始めていないことは極めて意外でした。
この理由について、茂木市長が、自ら先頭に立って群銀との交渉を行うつもりがなくすべて茂木一義副市長=公社理事長に交渉の役目を丸投げしているのか、それとも、はなから群銀との交渉を最初からやるつもりがないのか、今回の通知を読む限り判然としません。
このことも8月1日に市役所の担当部署に確認してみたいと思います。
■それにしても、群銀への和解金支払いの連帯保証人になってもらっている安中市に対して、「群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打合せに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあること。また、その情報は、安中市土地開発公社情報公開規定第2条の規定により、提出することができない」旨の回答を安中市土地開発公社にさせた安中市長は、このタゴ51億円事件に対してどのような見解を持っているのでしょうか。
当会が、群馬銀行に、安中市民の希望として、「平成」の負の遺産を次の年号に引き継ぐのはなんとしても避けたいので、和解20年目を節目に、負の遺産をこれ以上引き継がないように解消を打診したのですが、群銀は「第三者の立場の安中市民とは一切交渉しない」として拒否したものの、当事者同士である安中市長からの交渉には、対応の含みを持たせる発言をしています。
そのことをぜひ茂木市長や市の担当部署や公社の件傾斜である市の部長クラスに伝えたいと思います。
【市政をひらく安中市民の会事務局より】
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