労働法:
昨日の労働法の講義で、どうも引っかかっている点。
おそらく、自分の理解が至らないのかとは思いますが、今後、真意を探るべき課題として、書きます。
憲法27条。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
勤労は、義務だけど、権利でもあることを、憲法27条1項で規定しているところです。
一方、労働法分野では、「業務命令としての自宅待機」ということがあります。
(自宅待機の種類にはほかにも、懲戒処分としての自宅待機(自宅謹慎、出勤停止)、懲戒解雇などの前提措置の場合、業務への支障の排除のため等の場合があるが、これを論じるのではありません。)
この自宅待機命令の可否については、
自宅待機命令は、「可能」という結論であって、「一般に労働者には就労の義務はあるが、就労請求権はないとされる。但し、賃金支払い義務は発生する。この場合の賃金が、60%でよいか、100%の必要があるかは具体的事案による。」とのことでした。
自宅待機の種類には、上述のいろいろなものがありますが、「業務命令としての自宅待機」については、「原則は、不可。特段の事情で、その命令が許される場合がある」ではないかなと思うのです。
もちろん、自宅待機命令をせざるを得ない事情があってのこととはわかるものの、可能と言える程度を、知りたく思っている次第です。
勤労の場は、最も大事な自己実現の場のひとつであるのだから、安易にその貴重な機会が奪われてはならないと思うからです。
参考判例:大阪地判平成24.4.26
最新の画像[もっと見る]
-
中央区感染症発生動向調査週報 第24週(6/10-6/16) 18時間前
-
中央区感染症発生動向調査週報 第24週(6/10-6/16) 18時間前
-
中央区感染症発生動向調査週報 第24週(6/10-6/16) 18時間前
-
中央区感染症発生動向調査週報 第24週(6/10-6/16) 18時間前
-
「利他」を考える。 3日前
-
暴力選挙ポスターへの対処法、友人の弁護士からいただきました。東京都迷惑防止条例違反で、個別の掲示板ごとに警察に通報を。 5日前
-
子ども達の通学路ともなっている晴海の「れいめい橋公園通り」での2024年6月13日の自動車交通事故現場。 5日前
-
外出中の熱中症予防。外出中に、暑さで参りそうになったとき、中央区の施設でぜひ休憩して涼んでください。中央区クーリングシェルターをぜひ、ご利用ください。 5日前
-
外出中の熱中症予防。外出中に、暑さで参りそうになったとき、中央区の施設でぜひ休憩して涼んでください。中央区クーリングシェルターをぜひ、ご利用ください。 5日前
-
政治とは、「ブラックボックス」への「入力」と「出力」(政治学者デイビッド・イーストン)。だからこそ、その箱の開かれることの重要性。 5日前
「NPO・地域力」カテゴリの最新記事
本日6月12日、中央区議会地域活性化対策特別委員会が開催。
中央区立晴海地域交流センター「はるみらい」が地域課題を解決し、新しい晴海のま...
ボランティア保険、加入されておられますでしょうか。
2024.5.21いかに、子どもと若者の居場所をつくるか、非常に有意義な学びとなりまし...
いつも、貴重なご講演に感謝。本日10月31日19時~十思カフェ、清輔 夏輝さん(NPO ...
『学んで活躍する場のあり方を考える交流会』宇都宮大学地域創生推進機構教授佐々...
住吉神社大祭、災害級の暑さの下、熱中症を予防することも小児科医の大事な仕事の...
メタバースで山古志再現 「デジタル村民」リアルに“帰省”も | NHK
地域包括ケアの好事例 「学生定期便」高齢者や障がい者宅へ大正大学の学生が訪問...
町会・自治会のデジタル化に中央区が取り組みます。町会、自治会の皆様、ぜひ、ご...
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます