「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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働けることって、義務の前に、権利ですよね。「業務命令としての自宅待機」の可否について。

2013-06-03 23:00:00 | NPO・地域力

労働法:

 昨日の労働法の講義で、どうも引っかかっている点。

 おそらく、自分の理解が至らないのかとは思いますが、今後、真意を探るべき課題として、書きます。

 
 憲法27条。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

 勤労は、義務だけど、権利でもあることを、憲法27条1項で規定しているところです。


 一方、労働法分野では、「業務命令としての自宅待機」ということがあります。
 (自宅待機の種類にはほかにも、懲戒処分としての自宅待機(自宅謹慎、出勤停止)、懲戒解雇などの前提措置の場合、業務への支障の排除のため等の場合があるが、これを論じるのではありません。)

 この自宅待機命令の可否については、

 自宅待機命令は、「可能」という結論であって、「一般に労働者には就労の義務はあるが、就労請求権はないとされる。但し、賃金支払い義務は発生する。この場合の賃金が、60%でよいか、100%の必要があるかは具体的事案による。」とのことでした。

 自宅待機の種類には、上述のいろいろなものがありますが、「業務命令としての自宅待機」については、「原則は、不可。特段の事情で、その命令が許される場合がある」ではないかなと思うのです。

 もちろん、自宅待機命令をせざるを得ない事情があってのこととはわかるものの、可能と言える程度を、知りたく思っている次第です。

 勤労の場は、最も大事な自己実現の場のひとつであるのだから、安易にその貴重な機会が奪われてはならないと思うからです。

 参考判例:大阪地判平成24.4.26



 

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