個別的労働契約における「労働者」と「使用者」 菅野 109 頁~、下井 15 頁
(1)「労働者」概念
⇒労働基準法9条
****労働基準法9条*****
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
****************
2つの指標
1)使用される者⇒「使用従属関係」
2)賃金を支払われる者⇒「賃金」
賃金とは⇒労働基準法11条
****労働基準法11条*****
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
*****************
【判例】
横浜南労基署長事件:最1小判平成 8.11.28 労判 714 号 14 頁、百選1
⇒「労働者の判断基準」の検討有り
藤沢労基署長事件:最 1 小判平成 19.6.28 労判 940 号 11 頁
(2)「使用者」概念 菅野 117 頁~
・使用者概念も労働者概念同様に多義的である。
・具体的検討(労契法上の使用者の問題)
使用者とは⇒労働契約法2条2項
*****労働契約法2条*****
(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
*******************
ア 社外労働者と受入企業の関係
※黙示の労働契約の成否による処理
【裁判例】
サガテレビ事件:福岡高判昭 58.6、労判 410 号 29 頁 百選 2
イ 親子会社における関係
※法人格の否認法理による処理
以上
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