「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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成年後見制度:選挙権喪失は違憲 東京地裁判決H25.3.14

2013-03-14 14:24:32 | 国政レベルでなすべきこと
 医療同意の問題と共に、成年後見制度の重要な問題点のひとつ、被成年後見人になると選挙権が奪われる規定、違憲判断が出ました。

 妥当な判断と考えます。

 早急なる国の公職選挙法改正を求めます。

公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3  市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。



*****毎日新聞(2013/03/16)******
http://mainichi.jp/select/news/20130314k0000e040186000c.html

成年後見制度:選挙権喪失は違憲 東京地裁判決

毎日新聞 2013年03月14日 13時52分(最終更新 03月14日 14時05分)


 成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある茨城県牛久市の名児耶匠(なごや・たくみ)さん(50)が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁(定塚誠裁判長)は14日、この規定を違憲と判断し、訴えを認める判決を言い渡した。同様の訴訟は、さいたま、京都、札幌各地裁でも起こされ、今回の判決が初の司法判断になる。

 名児耶さんは07年2月に父清吉さん(81)が成年後見人となり、選挙権を失った。名児耶さん側は「成年後見制度は主に財産管理のためのもので、選挙権を奪うことは憲法違反」と主張していた。

 これに対し、国側は「他人に影響されて不正な投票をする危険性があり、選挙には能力が必要。能力を個別に判断することは不可能で、成年後見制度を借用するのは合理性がある」と反論していた。

 成年後見制度は認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人を支援するため00年に始まった。公選法11条は、家庭裁判所が選任する成年後見人がついた人(成年被後見人)は選挙権・被選挙権を有しないと定めている。【鈴木一生】
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メモ:法定接種期間の数え方

2013-03-14 10:04:22 | シチズンシップ教育
 日にちの計算は、なにか、日常感覚とあっていない感じがあって、とっつきにくい。

 しかし、一日遅れることで、権利を失ってしまったりするから、要注意。

 下記の例。

 「11歳以上」は、私たちの感覚では、誕生日と感じるが、誕生日の前日から始まっている。
 「13歳未満」は、私たちの感覚では、誕生日の前日と感じるが、誕生日の前々日で終わっている。

 ということは、
 「13歳に応答する日までの間」と記載を改めると、誕生日の前日までよいのかな。
 いや、簡単に「13歳の誕生日までの間」の記載で、誕生日の前日までになるのか。
 こうすると、でも誕生日が入ると勘違いが起こる。
 「まで」が曲者なんだな。だから応答する日としたほうがよいか。


*****渋谷区ホームページより*****
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/fukushi/health/yobo/kodomo.html#4syu

法定接種期間の数え方

「生後3月から90月に至るまでの間」とは、生後3か月に応当する日の前日から、生後90か月(7歳6か月)に応当する日の前日までのことです。

「応当する日」とは、誕生日と同じ日付のことです。

「11歳以上13歳未満」とは、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前々日までのことです。

【例】平成24年2月20日生まれの場合

•「生後3月から90月に至るまでの間」 平成24年5月19日~平成31年8月19日
•「11歳以上13歳未満」 平成35年2月19日~平成37年2月18日
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築地市場移転:さらに600億増額で事業費4500億円??ならば、無期延期では。

2013-03-14 00:52:56 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 東京都のなにがなんでも移転させるという、その不正義なやりかたが理解できません。

 当初計画から600億円もさらに必要になることが判明したら、一旦計画を中止して考え直すのが普通ではないでしょうか。

 建設費が990億円が1532億円に。

 当初から、地下構造物の存在、汚染が日本最大規模とわかっていたはずです。
 なにをいまさら、増額を言い出すのか。

 移転は、無期延期とし、現在地再整備を再考すべきときです。

*****毎日新聞(2013/3/13)*****
http://mainichi.jp/select/news/20130313mog00m040005000c.html

築地市場移転:事業費4500億円に 土壌汚染対策費など増--都議会特別委
2013年03月13日

 東京都の塚本直之・中央卸売市場長は12日の都議会予算特別委員会で、築地市場(中央区)の豊洲地区(江東区)移転の総事業費が、従来計画の3926億円から約4500億円に膨らむとの見通しを明らかにした。建設費と土壌汚染対策費の増加が主な理由。大塚隆朗議員(民主)の質問に答えた。

 豊洲移転の費用は、市場業者が払う使用料が主な収入の特別会計で賄い、不足分は築地市場跡地の売却収入で補填(ほてん)する。都の11年度の試算では、建設費に990億円、ベンゼンやヒ素が検出された土壌を除去して入れ替える対策費に586億円かかるとされた。

 中央卸売市場によると、その後の設計変更で、スロープや売り場通路の拡充▽災害対応での地盤改良▽駐車場など都が整備する施設の増加--などにより、建設費は約1・5倍の1532億円に増えた。また当初28万立方メートルとされた処理する土の量が41万立方メートルに増えたのに伴い、汚染対策費も約15%増の672億円になるという。

 大塚議員は、移転予定地に汚染原因の工場を持っていた東京ガスの費用負担(78億円)を増額するよう求め、塚本市場長は「処理土壌の増加などを勘案して検討したい」と述べた。【清水健二】
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憲法改正要件―「3分の2」の意味は重い 96条改正をまず説く手法は邪道

2013-03-14 00:11:43 | シチズンシップ教育
 朝日新聞社説に、同感です。

 憲法改正要件3分の2は、憲法というものの重みを考えれば、当然の要件だと思います。

 もし、憲法の変えたいことがあれば、3分の2の要件を満たして返るべきです。


****芦部 『憲法』*****

 三 憲法改正の手続と限界

1硬性憲法の意義

 憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。

 これは、最高法規たる憲法を保障する制度として、重要な意義を有する。ただ、国によって事情は異なるが、あまり改正を難しくすると、可変性がなくなり、憲法が違憲的に運用されるおそれが大きくなるし、反対に、あまり改正を容易にすると、憲法を保障する機能が失われてしまう。日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、他国に比べて、硬性の度合いが強い。

******************


梓澤和幸あずさわかずゆき ‏@momocute2006
朝日新聞の2013*3*13朝刊社説はいい。改憲発議要件は3分の2でよいと。グサッと刺さるタイミングだ。 国をぞう、人民を蟻としよう、国は強い。警官がいてピストルをぶら下げ、いざとなればしょっぴいて逮捕だ。死刑にする力も。税金も決める。 ならば象が暴れないルールが必要。憲法がそれ。

立憲主義とは何か。中学二年生にわかるように、への答え。 立憲主義は多数派も過ちを犯すとみる。ナチスや戦前の日本のような巨大な命を生け贄とするそれ。よって単純多数では変更できない規範を作って多数派政府を縛る。それが憲法である。 これに最高の王座を与えるのが立憲主義だ。


高島章(弁護士) ‏@BarlKarth
憲法96条 「なお,改正手続緩和の提案が,他の規定の改正を容易にしようとの底意(そこい したごころ)のもとに行われることもあり得るが,そのような提案は,もとより,素直に受け取ることはできない。」清宮四郎 憲法 有斐閣全集 408頁


日本人ジョーク(bot) ‏@Japanese_Joke
1946年11月3日、昭和天皇「この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたい」。1989年1月9日、今上天皇「国民と共に日本国憲法を守り」。2012年12月14日、安倍晋三自民党総裁「みっともない憲法ですよ、はっきり言って」。


****憲法****

第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

**********

*****朝日新聞(2013/3/13)******
http://www.asahi.com/digital_pr/article_images/TKY201303120550.jpg

憲法改正要件―「3分の2」の意味は重い


 憲法を改正しやすくするために、ハードルを低くする。

 そんな動きが強まっている。

 安倍首相は、憲法改正手続きを定めた96条を改めたいと意欲を示している。

 呼応する動きは野党にも広がる。民主党や日本維新の会、みんなの党の一部の議員らは一両日中にも、96条改正をめざす勉強会を発足させるという。

 96条は、衆参両院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成で改正を発議し、国民投票で過半数が賛成すれば承認される、と定めている。

 首相らは、この「両院の3分の2」の要件を、「2分の1」に改めようというのだ。

 この改正論には反対だ。

 憲法は「不磨の大典」だから一切手を触れるな、と言いたいのではない。

 改正に高いハードルを設けるのは、世界的にみても当たり前のことであり、それ自体に意義があるからだ。

■各国も高いハードル

 まず、各国の憲法の改正要件を見てみよう。

 ふつうの法律と同じ手続きで改正できるのは、まとまった成文憲法を持たない英国など、ごく一部にすぎない。

 大多数の国は表の通り、厳しい制約を課している。国会で可決する要件をより厳格にする、国民投票をする、それらを組み合わせるといった方法をとる。

 なぜか。最高法規である憲法は、簡単に変えてはならない原則を定めるものだからだ。国民主権や基本的人権に関する条項は、その典型である。

 そもそも憲法は、権力を握る者が乱用しないよう、たがをはめることに意義がある。時の権力者の意向で簡単に改正できるなら、歯止めの意味をなさなくなる。

■幅広い合意が前提

 それだけではない。

 両院の3分の2の壁を乗り越えるには、多くの他党派の議員をふくむ幅広い合意形成が不可欠だ。それには国会で議論を尽くし、国民の多くにも納得してもらうことが必要となる。

 これが2分の1でいいというなら、国の骨格にかかわる議論が尽くされないまま、改正案がつくられる懸念もある。

 むろん、憲法の特質からすれば、望ましいのは前者である。

 96条の改正を主張する人たちは、最後は国民投票で主権者自身が決めるのだから、国会による発議はしやすくした方がいいという。

 首相も「国民の60~70%が変えたいと思っても、国会議員の3分の1をちょっと超える人たちが反対すれば、指一本触れることができない。これはおかしい」と説く。

 もっともらしい意見だが、これには首をかしげる。

 憲法のどの条項をどう変えるかを提案するのは国会であり、国民が意思表示できるのは、それへの賛否だからである。

■96条批判は筋違い

 日本は戦後、いまの憲法を一度も改正したことがない。

 一方、海外に目を向ければ多くの国が改正を重ねている。

 その代表例は、機能不全に陥りがちな統治機構を手直しするための改正だ。

 欧州では、国家主権の一部を欧州連合(EU)に移し、EUや州、自治体との役割分担を見直す試みが続く。

 国のかたちを変える試みもしないまま、日本はグローバル時代に対応できるのか。そんな疑問を抱く人も、少なくはないだろう。

 だが、日本が憲法を改正してこなかったのは、本当に96条のせいなのか。

 同じように両院の3分の2という制約を持つ国が、それを乗り越えて改正している。米国は戦後6回、ドイツの場合は法律に記すような事項まで憲法に書くこともあって59回に及ぶ。

 国会や国民の納得を得るために、どれだけの政治的エネルギーを注いだか。その違いも大きいのではないか。

 問題点が浮き彫りになっている衆参両院の関係をどうするかなど、日本でも憲法に絡んで浮上している課題は多い。

 それを手直しする必要があるというなら、正面からその理由を訴え、3分の2を超える賛同を得る努力をすればいい。

 平和条項を盛った9条の改正で合意するのは難しい。だから、まずハードルを下げようというのだとしたら、邪道というほかはない。
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