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著作権法:特殊な著作物(二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物)について

2013-05-20 14:45:55 | シチズンシップ教育

 特殊な著作物

第1、二次的著作物

1、二次的著作物とは:

  著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または、脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作された著作物

 (2条1項11号)

 例:
  ○英語の小説を日本語に翻訳した作品

  ○クラシックをジャズに編曲した作品

  ○絵画を彫刻に変形した作品、二次元を三次元に

  ○小説を漫画に翻案

  など

****著作権法****
2条1項11号
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

(翻訳権、翻案権等)
第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。


2、二次的著作物の作成行為の一種である「翻案」の定義

 最高裁

既存の著作物に依拠し、原著作物の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、変更、増減を加えて新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為

3、原著作物の著作者の権利

****11条****
(二次的著作物)
第十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。


4、二次的著作物にあたる、当たらない場合、

 ア 既存の著作物と全く同一の作品を作出した場合

 ⇒複製権(21条)の侵害

 イ 既存の著作物に修正増減加えているが、その修正増減について創作性が認められない場合

 ⇒複製権(21条)の侵害&著作者人格権での同一性保持権の侵害

 ウ 既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の本質的特徴が失われるに至っていない場合=「翻案」

 ⇒改作利用権(27条)の侵害&著作者人格権での同一性保持権の侵害

 エ 既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合=全く別個独立の著作物を作出する

 ⇒著作権侵害を侵害しない


第2、データベースの著作物

1、データベースとは:論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  2条1項10号の3

***著作権法****
2条1項
十の三  データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。



2、データベースの著作物とは:データベースのうち、情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するもの
  12条の2第1項

***著作権法***
(データベースの著作物)
第十二条の二  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2  前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。


第3、編集著作物

1、編集物とは:編集物で素材の選択または配列によって創作性を有するもの

 12条1項

****著作権法****
(編集著作物)
第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2  前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。


2、編集著作物も著作物の一種

 編集著作物として保護されるのは、素材を選択、配列した結果としての具体的表現であり、素材を選択、配列するもととなった編集方針や編集方法ではない。

 ⇒編集方針や編集方法がごくありふれていても、そのような方針ないし方法に従って具体的に素材を選択、配列する過程に創作性が認められれば、編集著作物として保護される


以上

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