社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

雇用均等室に問い合わせ。

2008年06月17日 06時27分18秒 | Weblog
昨日は、雇用均等室で話し込む。

先日から依頼していた「育児・介護規定」のチェックが、まだ終了していなかったのですが、その理由が、「助成金申請が増えたから。」とのこと。

まあ、仕方がないな・・・。助成金の該当労働者は、7月初めに職場復帰。まあ、そんなに急ぐ事もなく・・・。

気になったのが、就業規則の本則で、なぜか育児休業の上限が3年となっていること。これってどうなのだろう?

私としては、原則1年。例外1年6月にしたいのですよ。問題は、これが不利益変更となるかどうか・・・。

答・・・不利益変更になるそうです。それじゃあ、管轄の監督署で相談してみましょ。

ただ、監督署窓口の窓口さんは大企業出身者が多く・・・。厚い待遇に慣れているからやりにくいんですけどね。

「1ヵ月単位の変形労働時間制」のはずなのに(休日・労働時間は、そのようになっている。)、就業規則の本則に規定が見つからない。修正するが、施行日は育児休業の開始日以前にさかのぼるべきか?

答・・・修正は必要だが、さかのぼる必要はない。

それは良かった・・・。


今日は、セミナー出席とかで時間が潰れそうです。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« コメント御礼。待つという作... | トップ | タスポとパトカーと携帯メール。 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事