社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

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いわゆる墓地の「年間管理料」払込取扱票。

2024年06月25日 10時03分42秒 | Weblog


C社の書類を作っていたら、資料の中に紛れ込んでいた。

いわゆる墓地の「年間管理料」払込取扱票。


前は、両親の「定期貯金利息」で、この額が出せていたけど…。

今は無理ですね。

もう雀の涙ですわ。


値段が書いてあるのは去年からかな。

うちは事情によって「檀家坊主」と「墓地坊主」が別人。

その上で、2人の中が宜しくない。

檀家坊主が「管理料は払える範囲で良いはず。」って書いてきたけど…。

墓地坊主は翌年から値段を書いてきたっていう話ですわ。

まあ必要経費だから払いますけどね。

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