社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

2日で返送してきたww

2019年01月07日 09時10分05秒 | Weblog
いわゆる相続で、土地の評価額は算出できるんですけどね。

補正率の問題が全然分からない。

税理士に頼むのがどうも嫌で…。相続財産の0.5から1%を取られるのがねえ。

これで相続税がかかるのなら「申告書制作」のついでに…なんて考えるんだけど。


何で正確な額が要るかというと、登録免許税の計算に必要なわけです。

高けりゃあ取られ損だし、安けりゃあ脱税だしね。

困ったもんだよね。

税務署へ行ったら教えてくれるかしら??


今朝、天ぷら屋Nのお姉さんとバッタリ会って…。

「体調、大丈夫でしたか?」と聞いたら「大丈夫だった。」とか。

和食Wのマスターも、4日ぐらいから店を開けていたから、2人にはインフルエンザは移らなかったんだね。

良かったよ。


I社の高年齢雇用継続給付について。

4日に送ったのが、昨日の6日にもう届きました。

まあ、返信用のレターパックを封入しておいたのが正解ですな。

今日、持って行くか…。それとも、明日の検査のときに持って行くか。

ハローが病院の真裏だから、ちょっと考えてしまいますな。
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1 コメント

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Unknown (怒れる傷心者)
2019-01-07 13:15:03
ご無沙汰しております。
相続登記に係る、登録免許税は課税標準額の合計の1000分の4です。
固定資産税の納付書の2枚目(だったと思いますが、)課税標準額が記載されていると思います。これがあれば評価証明書は不要のはずです。
私も、15・6年放置した父親名義の不動産の相続登記を昨年、自分でやりましたので。
法務局のHP上に相続登記の雛型(遺産分割協議等)があるのはご存知かと思います。
その雛型の注釈9に計算方法を説明する
頁のアドレスがあります。
念のため貼り付けておきます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf
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