最高裁で、ついに画期的な判決がでた。婚外子と嫡出子が、相続問題では同じ扱いになる。
結婚をめぐっては、それぞれいきさつがあって、当初結婚した相手と不仲になり、疎遠となったものの、その後の実質的に結婚と同じくらしを続けてきた愛人との間になした子がいる場合でも、相続上は、当初の結婚していた相手に子がいれば、愛人の子は、半分なのだから、こういう場合は明らかに、今の法律ではおかしい。
日本は、国連からも、是正するように勧告されていたという。動きは、政府の側からではなく、司法の方からの動きとなった。
司法の実態は、いつも果断ですばやいかといえば、そんなことはなく、おおよそ、政府の顔色をみながら、体制側の一員として、動いてきた。国民サイドに立つような判決は、地方段階ではあっても、高裁、最高裁とその濃度は、変わっていく。常に体制側の一員としての則を超えない。
今後は、国会でこの判決に沿うような、関係法律が改正されるかどうかであるが、はたして、どれだけのスピードでできるか、これもまた、試金石となる。
結婚に関するイメージがかわり、子供をつくることの意味合いが変わる。個人ということが、もっと前に出てくる。古い日本的な要素がどう変質し、どうなっていくのか。予想がつきそうな気がするが、これもまた時代の流れである。