空和心律体

「道」を「楽」しむ極意を探して右往左往

前照灯

2010-06-09 00:12:06 | 自転車
先日、前照灯として「閃(せん)」を取り付けたのですが、↓これはスマートじゃないだろうと・・・



取付位置をあれこれ動かしてみました。

まずはサイコンの取付位置を変えてみました。

ちょっとスッキリしたかな?


次に、ライトの取り付け位置を・・・

朝練時のポジションランプ(点滅)


ロングライド時は閃を装着


夜間走行時は併用




さて、ここで疑問が・・・

1.前照灯の点滅(チカチカ)は「点灯」と認められる?

2.昼間(日の出~日没)限定の走行時(トンネル・暗所なし)における前照灯装着の義務は?


こうなると厄介な「スッキリしたい虫」が疼いてきます。

そこで、静岡県の関係部署に問い合わせたところ・・・

1.点灯する前照灯がLEDライトを示すのであれば、「静岡県道路交通法施行細則第6条」に合致する。

2.「静岡県道路交通法施行細則第6条」では、自転車が夜間道路を通行する際には、前照灯を義務付けていますが、昼間に、この備えがなくても直ちに違反にはならない。(ただし、自転車の灯火は薄暮時から周囲に自らの存在を示すという意味でも事故防止に大変効果があります。特に限定された用途でない限り、前照灯のついた自転車の利用をお勧めします。)

との回答が届きました。(県によって違うので、他県を走る場合は要注意です。)

(う~ん、今回も静岡県の自転車の法令にはグレーゾーンが多いように思いました。毎度のことながら、警察官やお役人の中には自転車のことを理解している人が少ないんじゃ?という印象を受けました。)

夜間(日没~日の出)の無灯火は5万円以下の罰金ですが、無灯火で走ることが出来るなんてどんな視力なのかなぁ~? 僕は、罰金云々より怖くて走れません・・・(高校生の時には無灯火をパトカーに注意されました・・・自白)

参考:
静岡県道路交通法施行細則
・2009.9.18記事ベルとライトの装備

追記

夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合

道交法施行令 第19条
 
法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

つまり、サイクリングコースに視界50m以下のトンネルがある場合、前照灯等が装備されていない自転車は迂回しなければならなくなるのですね・・・それは大変だぁ~(しかし、視界50mってどの程度のトンネルなんだろうか?大地野随道が該当するのは明らかですが・・・)