極東アジアの真実 Truth in Far East Asia

I am grateful that I can freely write my daily thoughts

本当にあった、国連憲章・敵国条項

2016-03-09 18:19:24 | 戦後
内容については、一部意味不明等々あると思います、プログ日記と言うことで。

敵国条項とは・・・
国連憲章53条と107条に規定されています。
第2次世界大戦において連合国の敵だった国が、国連憲章に違反した行動を行なった場合に連合国の構成国は(単独でも)国連決議に拘束されずに無条件に軍事制裁を課すことが出来るとしています。
日本が国連憲章に違反した場合には、署名国などが単独で、国連決議に拘束されず無条件に軍事制裁を課すことが出来ることになるようです。

以下の文は、平成21年6月19日、岩國哲人氏(いわくに・てつんど)、(自由民主党政務調査会顧問、衆議院議員、島根県出雲市長、民主党副代表を歴任)の国会での国連憲章・敵国条項質問文です。

国連憲章第53条、第107条(以下、旧敵国条項)は、旧敵国の全てが国際連合に加盟して半世紀が経過した現在、一般的には、事実上死文化した条項と認識されているとされています。
日本はドイツとともに、1995年の国連総会において、旧敵国条項を憲章から削除する決議案を提出し、賛成多数によって採択されました。もっとも、実際に削除されるためには、憲章の改正手続が必要であり、憲章は国際条約に該当するため各国における批准を要します。
批准は、署名の後に、各国の国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に同意することの確認を行い、批准書が作成されます。
署名した条約を国家が批准するかどうかは、信義上の問題は別として、法的には各国の自由です。
国連総会特別首脳会合で2005年9月16日採択された「成果文書」においては、第2次世界大戦の敗戦国である日本などが現在も国連憲章で「敵国」と規定されている旧敵国条項について「『敵国』への言及の削除を決意する」と明記されています。
成果文書の英文において使用された「resolve to」は、総会の機関決定を意味する「decide to」と異なり、削除を望む国が現行の国連憲章を改正する決議案を総会に提出し、国連加盟国の3分の2(128ヵ国)以上の支持を得て採択、批准されて初めて削除が実現します。
当時、安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本政府は、安保理改革と併せて憲章改正を必要とする旧敵国条項の削除を求める方針でありましたが、安保理改革と切り離した形での削除を求めない背景としては、旧敵国条項が1995年の総会決議で「時代遅れ」と明記され、事実上死文化していることに加え「単独で削除を求めた途端、日本は常任理事国入りをあきらめたと言われる」(佐藤行雄・元国連大使)との考えを持っているとの報道もなされました。
こうした状況のもと、1995年から14年を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、旧敵国条項は依然として削除されていません。

――――――――――――――――――――――――――――

条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及していませんし、その措置についてもなんら制限を定義していません。このため旧敵国を永久に無法者と宣言する効果があるとされ、旧敵国との紛争については、平和的に解決する義務すら負わされていないと指摘されています。敵国であった国(枢軸国)は、日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドです。

第53条
1、安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2、本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
(The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter)

第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
(Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action)
この憲章は1945年6月26日にサンフランシスコで発効しています。


現在も間違いなくこの敵国条項は生きています。
集団的自衛権は主権国家であれば、どんな国でも保有してる基本的な権利と言われています。物騒かも知れませんが、戦争することが出来る権利は外交権の一つと言われています。日本は国連加盟国193ヶ国で唯一、戦争を起こす権利がない本当に変わった国になっています。

そもそも国連憲章とは・・・
*国連加盟国間では戦争を起こすのはやめましょう。
*加盟国が攻撃を受けた時は、原則、必ず国際連合に諮ってください。
*相手が酷すぎる場合は国連軍を派遣します。
*緊急の場合はこの範囲ではありません。

私達は国連と言うと平和の象徴みたいに思いますが、国連憲章は日本を除き加盟国が戦争を起こすことを否定していません。
国際連合は第2次世界大戦の戦勝国の米国が1949年に造っています。ロックフェラーは国連本部の土地を寄付、建設資金の大半はアメリカ政府が拠出、米国の支配者であるロックフェラーによって作られている戦勝国組織とも言われています。

ドイツ、イタリアも敵国条項の扱いでしたが、ドイツ、イタリアはNATOに加盟したために、敵国条項は適用されて無いと言われています。

日本が国連加盟国を侵すような諸準備をしていると分った場合は、その瞬間から、加盟国はいつでも国連の許可なく日本を攻撃してもいいということを意味すると思います。(中国の強気はこの辺にあるかも。)

2005年、麻生太郎外相は次期国連事務総長に名乗りを上げているタイのスラキアット副首相と外務省内で会談し、日本の国連分担金について、敵国条項があるにもかかわらず19・5%も負担していることに多くの国民が疑問を抱いていると見直しが必要との考えを表明しています。

日本の主権を保つ為にも、敵国条項を外す努力をするべきです。
隣国等は、これらの事実をふまえて対日策を立て、実践しているかも知れません。
私達は、先ずは国連には敵国条項があり、敗戦国、日本の置かれてる現状を認識することが大切と思います。
多くの人達が、これらの現状を認識することは、日本の新たな一歩になるかも知れません。

***文はウィキペデア、戦争論、苫米地英人著、プログ・ヒロさん日記等々を一部コピー等参考にしています。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 子供達の甲状腺がん | トップ | 砂漠の静けさを愛した、カダ... »
最新の画像もっと見る

戦後」カテゴリの最新記事