ただいまの、末光議員の質疑にお答えをいたします。
まず、当初、各労組に見直しを申し入れた事項でありますが、
一つ目は、職員給与を、3年間、一律3%減額すること。
二つ目は、初任給格付けを4号給引き下げること。それに伴う在職者調整を、平成24年1月1日の昇給時に行うこと。
三つ目は、国の最高号俸を超える号給のあるものの見直しを行うこと。
四つ目は、役職段階別加算制度の見直しを行うことであります。
また、申入れの理由でありますが、現下の厳しい社会経済状況、東日本大震災による先行き不透明な景気動向、これらの状況による歳入減に加え、新たな行政需要に対する財源捻出の必要性など、今後も引き続き厳しい財政状況が見込まれることや、退職手当に係る多額の経費が見込まれ、退職手当債の申請をしていることなどから、職員の勤務条件について、市民理解が得られるものにするため見直しを申し入れたものであります。
次に、人事院勧告制度についてでありますが、人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として設けられた制度で、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本として、国会及び内閣に対して勧告を行うものであります。
次に、人事院勧告の取り扱いについてでありますが、今回、国においては厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、従来の人事院勧告実施とは異なる国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案が提出され、審議されているところであります。
本市においては、先に述べた理由により、地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき判断をいたしております。
次に、当初提案の給与減額措置の根拠についてでありますが、社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならないとした地方公務員法の情勢適応の原則に基づき、提案させていただいたところであり、職員団体等との交渉等を踏まえ、条例案のとおり提案させていただいたところであります。
次に、職員の給与に与える影響についてでありますが、当初、職員団体に申入れておりました給与減額措置及び4号昇給抑制措置では、本市の一般行政職における平均給料月額で算出しますと、年間で約32万円の減額となるものであります。
次に、労働組合等から出された意見についてでありますが、労働組合等からは、今回の申入れに対しまして、職員の生活の実態から、影響が大きくて受け入れられない。一般職員も管理職員も一律に減額されることは納得できない。在職者の昇給抑制については、全く昇給しないことは納得できないなどの意見がありました。
これらの意見につきまして、社会経済情勢などを説明しましたが、さらに慎重に検討したうえで、削減率を管理職ほど大きくなるようにし、また、影響額を考慮して、減額の対象を手当てを含む給与からより影響の少ない給料にするなど修正提案を、また、昇給抑制につきましても、1年で4号の昇給抑制から2号とし、2年間で4号となるように修正したところであります。
次に、職員の給与に与える影響についてでありますが、本議案等に基づく給料減額措置及び2号昇給抑制措置では、本市の一般行政職における平均給料月額で算出しますと、年間で約15万円の減額と見込んでおります。
次に、現場での声についてでありますが、職員団体等を通じて聞いておりますのは、「ここ10年ほどは、人事院勧告でマイナス勧告が多く、生活は厳しいものである。」また、「管理職と一般職の減額率が同じなのは納得できない。」との声がある一方で「昨今の状況ではやむをえないと思う。」との声も聞いております。
次に、給料減額措置等による財政効果についてでありますが、給料減額措置により年間で約1億6,700万円、昇給抑制措置により年間で
約1億200万円、合計で年間約2億6,900万円の歳出削減を見込んでおります。
次に、初任給基準の引下げについてでありますが、国家公務員においては、本市の改定後より4号給低いものであり、生計費にも配慮された額であると考えております。
次に、給料減額措置等が生涯賃金に与える影響についてでありますが、職員の生涯賃金の算出にあたりましては、当該職員の採用から退職までの間における昇任・昇給等を考慮する必要がありますが、これらは各々の職員について異なるものであるため、一概に算出できるものではありません。
次に、嘱託員や非常勤嘱託職員などについてでありますが、今回申入れの、給料減額や昇給抑制については、嘱託員、非常勤嘱託職員などには適用しないこととしております。
次に、議案として提案していない項目についてでありますが、国の最高号俸を超える号給のあるものの見直し、役職段階別加算制度の見直しを求めてまいりましたが、今回の交渉において、労使の協議が整わず、引き続き協議することとなったものであります。
★当面する闘争スケデュール
★いまこそすべての原発なくそう!全国会議 HP
まず、当初、各労組に見直しを申し入れた事項でありますが、
一つ目は、職員給与を、3年間、一律3%減額すること。
二つ目は、初任給格付けを4号給引き下げること。それに伴う在職者調整を、平成24年1月1日の昇給時に行うこと。
三つ目は、国の最高号俸を超える号給のあるものの見直しを行うこと。
四つ目は、役職段階別加算制度の見直しを行うことであります。
また、申入れの理由でありますが、現下の厳しい社会経済状況、東日本大震災による先行き不透明な景気動向、これらの状況による歳入減に加え、新たな行政需要に対する財源捻出の必要性など、今後も引き続き厳しい財政状況が見込まれることや、退職手当に係る多額の経費が見込まれ、退職手当債の申請をしていることなどから、職員の勤務条件について、市民理解が得られるものにするため見直しを申し入れたものであります。
次に、人事院勧告制度についてでありますが、人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として設けられた制度で、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本として、国会及び内閣に対して勧告を行うものであります。
次に、人事院勧告の取り扱いについてでありますが、今回、国においては厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、従来の人事院勧告実施とは異なる国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案が提出され、審議されているところであります。
本市においては、先に述べた理由により、地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき判断をいたしております。
次に、当初提案の給与減額措置の根拠についてでありますが、社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならないとした地方公務員法の情勢適応の原則に基づき、提案させていただいたところであり、職員団体等との交渉等を踏まえ、条例案のとおり提案させていただいたところであります。
次に、職員の給与に与える影響についてでありますが、当初、職員団体に申入れておりました給与減額措置及び4号昇給抑制措置では、本市の一般行政職における平均給料月額で算出しますと、年間で約32万円の減額となるものであります。
次に、労働組合等から出された意見についてでありますが、労働組合等からは、今回の申入れに対しまして、職員の生活の実態から、影響が大きくて受け入れられない。一般職員も管理職員も一律に減額されることは納得できない。在職者の昇給抑制については、全く昇給しないことは納得できないなどの意見がありました。
これらの意見につきまして、社会経済情勢などを説明しましたが、さらに慎重に検討したうえで、削減率を管理職ほど大きくなるようにし、また、影響額を考慮して、減額の対象を手当てを含む給与からより影響の少ない給料にするなど修正提案を、また、昇給抑制につきましても、1年で4号の昇給抑制から2号とし、2年間で4号となるように修正したところであります。
次に、職員の給与に与える影響についてでありますが、本議案等に基づく給料減額措置及び2号昇給抑制措置では、本市の一般行政職における平均給料月額で算出しますと、年間で約15万円の減額と見込んでおります。
次に、現場での声についてでありますが、職員団体等を通じて聞いておりますのは、「ここ10年ほどは、人事院勧告でマイナス勧告が多く、生活は厳しいものである。」また、「管理職と一般職の減額率が同じなのは納得できない。」との声がある一方で「昨今の状況ではやむをえないと思う。」との声も聞いております。
次に、給料減額措置等による財政効果についてでありますが、給料減額措置により年間で約1億6,700万円、昇給抑制措置により年間で
約1億200万円、合計で年間約2億6,900万円の歳出削減を見込んでおります。
次に、初任給基準の引下げについてでありますが、国家公務員においては、本市の改定後より4号給低いものであり、生計費にも配慮された額であると考えております。
次に、給料減額措置等が生涯賃金に与える影響についてでありますが、職員の生涯賃金の算出にあたりましては、当該職員の採用から退職までの間における昇任・昇給等を考慮する必要がありますが、これらは各々の職員について異なるものであるため、一概に算出できるものではありません。
次に、嘱託員や非常勤嘱託職員などについてでありますが、今回申入れの、給料減額や昇給抑制については、嘱託員、非常勤嘱託職員などには適用しないこととしております。
次に、議案として提案していない項目についてでありますが、国の最高号俸を超える号給のあるものの見直し、役職段階別加算制度の見直しを求めてまいりましたが、今回の交渉において、労使の協議が整わず、引き続き協議することとなったものであります。
★当面する闘争スケデュール
★いまこそすべての原発なくそう!全国会議 HP