市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出

2018-11-26 23:12:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。


 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、本日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html

■当会の反論書等の内容は次のとおりです。

*****反論書等*****PDF ⇒ 20181126r1onm_icj.pdf
平成30年(綱)第14号
請 求 者  市民オンブズマン群馬
被請求者  関 夕三郎

            懲戒請求に対する弁明書への反論等

                             平成29年11月26日

〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6-6 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会綱紀委員会 御中

                懲 戒 請 求 者
                住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                氏名 市民オンブズマン群馬
                   代表 小川 賢     印

 平成30年11月12日付で貴会に提出された対象弁護士による「弁明書」について、次の通り反論等を行います。

第1 「第2 懲戒請求の理由に対する認否」に対する反論と求釈明

1.「2 2項について」前段
 認否の中に「囲み取材会見が横断歩道付近で行われていた」事実についての言及が全くありません。
 懲戒請求者が提出した証拠2(対象弁護士が関係する「集会」が公道上で行われていたことを示すドライブレコーダーの録画動画)を見ても明らかなとおり、対象弁護士のいう「囲み取材」の会見場所は、公道の路上、しかも実際には横断歩道に限りなく近い場所で行われていました。証拠2の動画を見ると、一部の記者らしき人物らは横断歩道の白線上に立っているのが確認できます。
 対象弁護士は、こうした事実に触れず、すべて自分に都合よく解釈していると思います。
 なぜ、会見が横断歩道上を含む公道上で行われたでしょうか、会見の主催は誰だったのでしょうか。こうした基本的な事さえ、明らかにされておりません。
 弁護士法にもうたってあるとおり、殊に法律を遵守するべき立場の弁護士が、横断歩道上で集会を開いていいはずがありません。
 対象弁護士がいつも、こういう場所と形態で囲み取材会見を行っている、ということであれば、懲戒請求者ならずとも貴群馬弁護士会としても、看過できないのではないでしょうか?
 なお、対象弁護士から提出のあった別紙図面記載の各当事者の立ち位置の地図上の当てはめ(事実上の会見の位置)を示す疎明資料1をこの反論書に添付して提出いたします。

2.「2 2項について」後段
 対象弁護士は「当会会員が駐車禁止の場所に駐車した」と殊更に強調しています。確かに当会会員が停車した場所は駐車禁止の場所でしたが、当会会員は、その場から数メールの場所に立っており、「ただちに運転ができる状態」を維持していました。現に停車時間は3分程でした。
 このように駐車禁止エリアに車を止めたのは事実でしたが、駐停車禁止エリアではありませんでした。
 対象弁護士には、当会会員の駐車禁止行為を殊更強調して、当会会員の素行について「おまえが悪い」と印象付けたいとする意図が、弁明書を読む限り、強くうかがえます。
 比較考量的には、それよりも、対象弁護士が実質的に主導して、横断歩道附近で行われた会見は、おおよそ6分~10分であったことがうかがえます。その間、横断歩道の一部は、対象弁護士を含む会見弁護士らを筆頭に集会参加者たちにより占拠されていたことのほうが重大なのではないでしょうか?

3.「5 5項について」
 被請求者が当会会員に声を掛けたのは、安カ川弁護士による記者らに対する説明が一通り終わり、質疑に入るタイミングであったとしていますが、これは事実ではありません。正しくは質疑が終わり、会見が終了してからの声掛けでした。証拠1「対象弁護士が当会会員の行為に対して『盗み聞き』と一方的に決めつけたことを示す会話の内容がわかる録音動画」(画面のタイムカウンター1:45の時点)で会見弁護士の「ありがとうございました。宜しくお願いしまーす。」の発言で会見は締め括られて一旦終了しており、この事実を確認することができます。

4.「7 7項について」
 対象弁護士は、その弁明書「第2 懲戒請求の理由に対する認否」の「7 7項について」において、「被請求者もその場にいた外の弁護士も,請求者からも桜井氏からも取材の申込みを受けたことは一度もない。なお,少なくとも被請求者は,報道の自由を理解しない者から取材の申込みを受けても応ずることはない」と主張しています。
 この意味は、当会会員の行為は「報道や取材の自由を冒涜するものである」と対象弁護士が見做していることを示唆していると思います。
 対象弁護士は、その履歴から、平成12年4月から4年間、検事に任官し、札幌地検、大阪地検などに勤務した経験があり、平成16年3月に退官し、同年4月から現在所属する事務所で弁護士として活動を開始していることがわかります。したがって、このような見解を弁明書で開陳したからには、なぜ当会会員の行為が、報道や取材の自由に対して違背するのか、対象弁護士にはぜひ説明していただく必要があります。
 懲戒請求者としては、当会会員の行為は、いかなる法律にも抵触していないと確信しています。法律にも触れていないのに、弁護士とあろうものが、一般市民に対して威嚇・恫喝とも受け取れる行為をしてよいのでしょうか?
 当会会員が「集会」ないし「囲み取材」会見に参加した時点で、対象弁護士または他の同じ弁護士事務所所属の弁護士らが、当会会員に対して「聞かないで下さい」等のお願いをした事実は全くありません。
 当会会員は、「囲み取材」会見でもっぱら説明役だった安カ川弁護士から、取材の拒否も受けていません。
 対象弁護士は「事前の取材申込み」について言及していますが、公道上の会見に参加するための許可や、会見の様子を正確に把握するための手法として、録音の許可というものが、必要なのでしょうか。そもそも公道上の関係や、その様子を博する方法として例えば録音の許可を誰に申請すればよいのでしょうか?それとも道路管理者?あるいは警察でしょうか? むしろ、聞かれたくなければ閉鎖された隔離空間で、第三者を排除した形での会見がふさわしかったのではないでしょうか?
 証拠2のドライブレコーダーの録画を見れば明らかなとおり、裁判所と検察庁との間の交差点の角を曲がったら、すぐに前方の公道にはみ出すほどの会見が確認できるほどでしたのだから、記者としては、当然参加することでしょう。同じく、ついさきほどまで前橋地裁21号法廷で、報道記者らとともに傍聴していた当会会員としては、記者らと同じ気持ちであったとして少しも不思議ではありません。

5.「8 8項について」前段
 対象弁護士は当会会員の行為を「盗み聞き」と見做していますが、果たして「盗み聞き」だったのでしょうか?懲戒請求者は、単なる「立ち聞き」に過ぎないものと考えています。
 当日の現場で、対象弁護士から当会会員に対して「盗み聞き」の説明は無く、それどころか「盗み聞きは盗み聞き」と大声をあげて当会会員をたじろがせようとしました。
 当会会員は対象弁護士のこの行為を威嚇・恫喝だと受け止めました。当会会員ならずとも、一般市民が同様な目に遭えば、「およそ弁護士らしくない行為である」と感じるはずです。
 対象弁護士の言動は、当会会員をまるであたかも「犯罪者扱い」しています。音声録画を聴いた当会の別の会員は、「まるでパワハラだと感じた」と感想をのべています。対象弁護士をふくめ弁護士という資格のある人物が、およそ弁護士の地位・資格を利用して、一般市民に対してパワハラもどきの言動をするのでしょうか? 一部では、反社会的組織の代理人として弁護士がかかわったという報道もあるようですが、それは例外中の例外でしょう。
 となると、対象弁護士にとって、今回、威嚇・恫喝をする相手が当会会員であり、他の一般市民であった場合は、同じことをしたでしょうか?それとも、しなかったでしょうか?ぜひ、対象弁護士には説明する責務があると思います。
 このことについて、次に示す重大な疑義があります。
 当会会員によれば、当会会員の関係会社が現在係争中の訴訟事件(一審事件番号:前橋地裁高崎支部平成27年(ワ)第253号 二審事件番号:東京高裁平成30年(ネ)第4417号)の相手方の代理人が対象弁護士であるということです。
 対象弁護士は弁明書のなかで、当会会員のことを「既知の」と評していることから、裁判中のこの事件を通じて、当会会員に対し、特別の感情を抱いていた可能性もあり、当該訴訟事件を念頭に、当会会員を虐めることで、精神的なダメージを与え、訴訟事件を有利に運び、訴訟業務委託元への便宜を図ろうとした行為とも捉えられるかもしれません。
 このことについて、対象弁護士には率直な見解を求めたいと思います。
 なぜなら、対象弁護士には、弁護士法に基づく公平、透明な行動規範が求められているからです。

6.「8 8項について」後段
 「囲み取材」の方法は人それぞれで異なるのが自然なのではないでしょうか?記憶しようが、メモを取ろうが、録音しようが、見つめようが、睨もうが、何もしないつもりであろうが、取材方法は、その当事者の最適だとおもう判断次第だと思います。当該の「囲み取材」は、対象弁護士が、その取材方法まで認めないと取材が許されなかったのでしょうか?
 当該の「囲み取材」を主導した立場の対象弁護士が、当会会員の取材方法について違和感を覚えるのは自由ですが、なぜ違和感を覚えた時に当会会員に対して「聞かないで下さい」とか「録音はしないでください」等の発言をしなかったのでしょうか?
 会見が全て終了してから、当会会員に声を掛けるタイミングたったのは、やはり、当会会員が「既知の」人物だったのが理由なのでしょうか?

第2 「第3 被請求者の主張」に対する反論と求釈明

1.「1(3)」
 聞かれたくないなら「差し出している人物に気付いた」時点でなぜ対象弁護士は、当会会員に対して「聞かないで下さい」との主張をしなかったのでしょうか? この時点で「囲み取材」会見自体、対象弁護士と取材側との間に何らかの「暗黙の了解」があったことが伺えます。それは一体何だったのでしょうか?
 さらに対象弁護士は、「やや顔を背けたように見えた」などと極めてアナログ的な表現を多用しています。これも対象弁護士弁流の、相手の印象付けを悪くしようとする、誹謗を意図した作戦の一つであることが伺えます。
 当会会員は、公道上で行われていた「集会」=「囲み取材」に参加するに際して、疚しいことや悪いことは全くないと確信していたので、正々堂々と取材していることは、証拠1からも明らかです。決してこそこそした対応でなかったことは、対象弁護士の弁明書からも明らかです。ただし、囲み取材にはタイミング的に遅れて駆けつけたので、音声だけは聞き逃すまいと体勢を何度か変えたまでです。対象弁護士は、この様子を自分勝手に、意図的に解釈し、弁明書に記したことは明らかです。

2.「1(4)」
 対象弁護士は「事件に関する取材はプライバシーに関る発言が含まれることがあり~~桜井氏にはそれが全く期待できなかったので」と主張していますが、当会会員の資質をそのように判断した根拠は一体どのようなものなのでしょうか?このような記述をすること自体、対象弁護士にとって、「既知の」当会会員を既に“色眼鏡”で見ていることの証左と言えます。

3.「1(5)」
 「被請求者は,桜井氏がいなくなった後,囲み取材をしていた方向に戻ったが,ちょうど囲み取材は終了したところであった」などと、あたかも当会会員を路上の「囲み取材」会見の妨害者として印象付けるかの如き記述ですが、事実と大きく異なります。当会会員は路上会見が終わったと認識していました。あるいは一旦会見は終わったものの、個別にぶら下がっている記者もいたかも知れませんが、一応会見は終わったと見なすことができます。なぜなら証拠1の音声録画の01:45で安カ川弁護士の「ありがとうございました。宜しくお願いしまーす」という発声で会見の終了が確認できるからです。
 そのような状況であったため、当会会員は、帰ろうとして4~5歩、歩きかけたところを、対象弁護士から声を掛けられたのでした。
 当会会員は、対象弁護士が別の裁判中の事件の相手方訴訟代理人だろうとなんだろうと関係ないと思って、対象弁護士から名前を呼びながら声をかけられたので、「こんにちわ」と優しく答えたに過ぎません。それなのに、対象弁護士から異常なほど捲し立てられたことに驚かされるとともに、折角にこやかに挨拶を返した結果が、荒げた声による威嚇・恫喝と受け取れる言葉であったため、非常なショックを覚えて、意気消沈したのが当時の実状です。

4.「2」
 対象弁護士は「2 被請求者が桜井氏を厳しく追及したのは当然であること」において、縷々自論を述べていますが、どうやら「会話」と「会見」を同一視していることが伺えます。
 果たして「会見」は「会話」なのでしょうか?「会話」を録音するのは良くない場面もありますが、「会見」を録音することは何も悪くありません。現に会見でほとんどの記者が録音していました。対象弁護士には、「会見」で違法と評価され得た場合をお示しいただく必要があります。
 記者「会見」は社会に広めて欲しいから、そのためにしているのであって、報道してほしくないことは当然コメントするべきでないわけですし、コメントしたのだから報道されても仕方が無はずです。今回も当然報道して欲しくないことはコメントしていないはずです。勿論、プライバシーにかかわることも同様です。
 対象弁護士も、1(4) で「そして,被請求者が安カ川弁護士の隣で聞いていた限り,安カ川弁護士の発言の中にはプライバシーに関わる発言は含まれていなかったと判断し,桜井氏に対して音声データの削除までは要求しなかった」と述べており、当会会員の行為になんら、問題がないことは明らかです。

第3 結語
 対象弁護士が、当会会員に対してなした威嚇・恫喝と受け取られても仕方のない行為は、行政に対してモノ申すことを活動目的に掲げる当会への特別な感情に加え、実際に係争中の事件の当事者である当会会員への一種のネガティブな感情等から、弁護士の地位・資格を利用して、パワハラを意図した言動であり、当会会員をピンポイントのターゲットにして、あたかも犯罪者のように印象付ける為に一方的に仕向けたものであり、威嚇・恫喝とも受け取れられる言葉により罵倒し、周囲にいる十数人に対し、当会会員の名誉を著しく傷つける結果を招いてしまいました。その結果、当会会員は精神的に傷付き、いまだに報復を恐れて、夜も眠れない日々を過ごすことを余儀なくされています。
 よって、対象弁護士の行為は弁護士としての品位を失うべき非行に該当するのは明らかですので、貴弁護士会において厳正な調査のうえ、厳しい処分を課されるよう求めます。

                                 以上

=====疎明資料1=====
PDF ⇒ 20181125_mn.pdf
**********

■今後どのような展開になるのかは予断を許しませんが、群馬弁護士会から陳述の機会が与えられましたら、ぜひ出頭して、弁護士のあるべき姿や行動規範について、当会の持論を展開したいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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