■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態について、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出しました。その後、8月1日(水)午前10時から当会の代表と事務局長、および会員2名が前橋市役所を訪れて、代表と事務局著が約1時間にわたり陳述したりして、8月30日(木)に、前橋市監査委員事務局から、監査委員4名の名義で監査結果通知が送られてきました。その後、9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日午後3時半ごろ前橋地裁を訪れ、訴状提出の手続きを行いました。その後、地裁から10月16日付けで事務連絡が届き、10月29日までに提出のところ、内容確認に手間取り、地裁に連絡して11月2日までに訴状訂正申立書を提出しました。
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
■地裁から届いた事務連絡は次の内容です。
*****事務連絡*****PDF ⇒
20181017a.pdf
<P1>
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
鈴木 庸 殿
事件番号 平成30年(行ウ)第12号
不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告 鈴木 庸
被告 前橋市長 山本龍
事 務 連 絡
平成30年10月16日
原告 鈴木 庸 殿
〒371-8531
前橋市大手町3-1-34
前橋地方裁判所民事第1部合議係
裁判所書記官 森 山 ひ と み
電話027-231-4275 (内線) 320
FAX 027-233-0901
頭書の事件について,裁判長の指示により,下記の点について記載した訴状訂正申立書2通(正本,副本)を,平成30年10月29日(月)までに提出してください。なお,不明の点があれば,当職までお問い合わせください。
記
1 請求の趣旨
請求の趣旨が明確ではないので,これを特定してください(被告に対し,誰に対して,いくらの金員の支払を請求することを求めるのかを明確にする。なお,関連文献の写しを 併せて送付するので,これを参考にしてください。)。
2 請求の原因
上記金員の金額を裏付ける具体的な請求根拠事実(主体,日付,行為内容等)
<P2>
を明確に述べてください(金員の請求根拠事実が異なる場合には,項目を別々に立てて,それぞれについて説明してください。)。
以上
*****関連文書*****PDF ⇒ 20181017a.pdf
<P398「第8章 専門性の高い事件の主文」>
〇民衆訴訟の主文(地方自治法242条の2第1項4号の請求の事例)
【基本型】
1 被告は,甲野一郎に対し,金○〇万円及びこれに対する平成○○年〇月〇日から支払済みに至るまで年5分の割合による全員の賠償の命令をせよ。
2 被告は,乙野二郎に対し,金○○万円及びこれに対する平成○○年〇月〇日から支払済みに至るまで年5分の割合による全員を請求せよ。
<参照条文>地方自治法242条の2
解 説
1 住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)の主文
これは,いずれも地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく住民訴訟の主文であり住民である原告が普通地方公共団体の執行機関(長)を被告として基本型の1は,同項のただし書に基づいて違法な財務会計行場を行った職員に対して賠償命令を発することを, 基本型の2は,同号本文の規定に基づいて公共団体の長の立場にある個人に対して損害賠償額の請求をすることを,それぞれ命ずるものである。
2 民衆訴訟
国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものを「民衆訴訟」という(行訴6)。
民衆訴訟は,法律に定められている場合に初めて行うことができ,その場合の原告は,法律に定める者に限られている(行訴42)。
地方自治法242条の2第1項の規定する住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関または職員による違法な財務会針上の行為または怠る事実によって住民
<P399「第1 行政訴訟」>
全体の利益が害されることを防止するため,住民に,自己の法律上の利益にかかわらない資格でこのような違法行為の予防または足正を図るための訴えを提起する権能を与えたものであって,選挙の効力に関する訴訟(公選203など)と並んで,民衆訴訟の代表的なものである。
3 住民訴訟の改正
住民訴訟制度は 平成14年法律4号(同年9月1日から施行)によって,次のとおり,大幅に改正された。
すなわち,それまで,住民が,普通地方公共団体に代位して財務会計上の行為を行う職員らを被告として損害賠償籠求等を求める訴えを提起することとされていた旧地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴訟に代わって,住民が原告となり,当該普通公共団体の執行機関など損害賠償等の請求や賠償命令を発する権限を有する者を被告として,当該職員に対して損害賠償等を請求することまたは賠償命令を発することを求める訴訟が新たに設けられた(自治242の2①4)。そして,新4号訴訟によって認容判決がされた後も,損害賠償金または賠償命令に係る損害賠償賠償金が支払われない場合は,当該普通公共団体が原告となり,当該職員らに対して,請求に係る損害賠償を求める訴訟(自治243の3②)または賠償命令に係る損害賠償を求める訴訟(自治243の2⑤)が提起されるという2段階の訴訟が予定される構造に改められた。
新4号訴訟において被告となる地方自治法242条の2第1項4号所定の「執行機関又は職員」とは,損害賠償等の請求や賠償命令を行う行政庁を指すものと解されており,委任等がされていない限り,これらの構限を有する普通地方公共団体の長がこれに当たる(自治240②・242の3①・243の2③④)。
4 新4号訴訟の主文の留意点
新4号訴訟における主文は,①賠償命令の対象になる職貝等については,その者に当該賠償の命令をすることを命じ(自治242の2①ただし書),②それ以外の職員等については, その者に損害賠償等の請求をすることを命じる(自治242の2①本文)。両者はその効果およびその後の手続の流れを異にするものであり,明確に区別して表現しなければならない。
地方自治法242の2第1項4号の「当該戦員」とは,当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有すると
<P400「第8章 専門性の高い事件の主文」>
されている者およびこれらの者から権限の委任を受けるなどして権限を有するに至ったものを意味する(最二小判昭62・4・10民集41・3・239,判時1234・31,判タ640・83)が,訓令等の事務処理上の明確な定めに基づく専決によって,当該財務会計上の行為が行なわれた場合には,本来的権理者および専決者のいずれも「当該職員」に該当する(最二小判平3・12・20民集45・9・1455,判時1411・27,判タ778・75参照)。
賠償命令の対象となる職員とは,地方自治法243条の2第1項掲記の職員である。普通地方公共団体の長は,賠償命令の対象となる地方自治法243条の2第1項所定の職員には含まれず,民法の規定に基づいて責任を負う。また,委任または専決による違法な財務会計行為上の行為を行った補助職員は,地方自治法243条の2第1項後段の規定に基づいて責任を負う(最二小判昭61・2・24民集40・1・69,判時1184・65,判タ591・47参照)。
上記のいずれの請求も,特定の損害賠償請求等の行使を執行機関等に求めるものであるから,原告は,損害額または不当利得額を具体的な金額をもって,特定して請求しなければならない。
新4号訴訟の法的性格については,執行機関等に対して損害賠償等の請求または賠償命令の発令という作為を求める給付訴訟とする説もあるが,執行機関等に対して損害賠償等の請求をすべきことまたは賠償命令の発今をすべきことを義務付けるという法律関係を形成する形成訴訟であるとする説が有力である。いずれの説に立っても,「…による金員の賠償の命令をせよ」「…による金員を請求せよ」と表現すべきであるとする点は同様である。
〔市村 陽典〕
=====出典=====
事例と解説 民事裁判の主文
平成18年3月16日 第一刷発行
平成18年4月13日 第二刷発行
定価 5,040円(本体4,800円)
編 著 塚原朋一
発行者 新日本法規出版株式会社
本社・統轄本部 (460-8455)名古屋市中区栄1-23-20 電話 代表 052(211)1525
東京本社 (162-8407)東京都新宿区市谷砂土原町2-6 電話 代表 03(3269)2200
支 社 札幌・仙台・東京・関東・名古屋・大阪・広島・高松・福岡
ホームページ http://www.sn-hoki.co./jp
**********
■地裁からの指摘を受けて、当会は慎重に請求の趣旨について吟味をしました。そのため、地裁の指定期限を4日ほど延長してもらい、本日11月2日(金)午前10時半に前橋地裁民事第1部の事務係に次の内容の訴状訂正申立書を提出しました。
*****訴状訂正申立書*****
平成30年(行ウ)第12号
不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告 鈴木 庸
被告 前橋市長 山本 龍
平成30年11月2日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
原 告 鈴 木 庸 印
訴 状 訂 正 申 立 書
頭書事件について、原告は、次のとおり、訴状を訂正します。
第1 請求の趣旨
1 被告は、被告の不倫職員である石田健一と小島美帆のそれぞれに対し、時間外に公民館を舞台に目的外使用したり、公務でもないのに時間外に勤務したとして小島美帆に支払われた手当(不正その③に関して2時間相当[=@1,613円×2時間=])3,226円に対する平成29年6月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員をそれぞれ等分した金額の賠償の命令をせよ。
2 被告は、被告の不倫職員である石田健一と小島美帆のそれぞれに対し、重大な疾病でもないのに傷病休暇を認めて小島美帆に支払われた手当(不正その④に関して4ヶ月分相当[=@1,613円×7.5時間/日×5日間/週×4週間/月×4カ月=])967,800円、及びこれに対する平成29年11月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員の合計をそれぞれ等分した金額の賠償の命令をせよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
上記金員の金額を裏付ける具体的な証拠根拠事実は次のとおり。
1 請求1について<不正その③>
このときの不正は、平成29年6月18日でこの日は前橋地域づくりフェスタが開催された。小島美帆は配偶者と子供と参加した。その様子は南橘公民館の職員が目撃していた。家族連れで参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されており、これは不倫相手の石田健一が小島美帆に対して、実態を確認しないまま印を暴捺したことによるものである。
小島美帆は、この地域づくりフェスタの担当者ではなく、わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかですので、誰がみても不自然な出勤であった。
本来の担当者は石田健一と出勤しており、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出勤しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がった。
2 請求2について<不正その④>
石田健一・小島美帆の二人による目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢のできなくなった別の職員は、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、直接会話で「通常業務をさせてほしい、窓口業務に支障がでている。恋愛ごっこは職場外でやって欲しい。もし変わらないのであれば小島氏の配偶者にも相談する。」とこれ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願した。
小島美帆の配偶者も市役所職員であるが、平成29年7月10日の当日の夜、小島美帆は自ら配偶者に不倫関係の概要を告白したところ、平成29年7月12日(水)、小島美帆の配偶者は不倫関係を確認するため南橘公民館に来館した。
こうして、石田健一と小島美帆との不倫行為が明るみになるや否や、小島美帆は平成29年7月14日(金)に傷病休暇申請をし、平成29年7月18日(火)より以後4か月間の傷病休暇を取得した。
しかし、小島美帆が精神的な安定を欠く事態に陥ったとしても、これは事故の責任によるものであり、言わば、勝手に不倫をした挙句、自らの立場が悪くなったとして傷病休暇を取得し、その間給料が支払われることは明らかに不当である。
被告は小島美帆の傷病理由を「職場内のいじめ」ということで認識しているかもしれないが、これは事実を故意にすり替えられたものである。職場で「いじめ」を受けていたとする人物とは思えないほど、小島美帆は宴会等においてはしゃいでおり、そうした写真も多数存在する。傷病休暇理由を「いじめ」にすり替える事で、正当な理由に対して許されるべき傷病休暇の取得がないがしろにされてしまったのである。
第3 添付書類
訴状訂正申立書副本 1通
以上
**********
■ところで、前橋地裁にこの訴状訂正申立書を提出すべく訪れたところ、1階ロビーの開廷表に、みなかみ町前町長のセクハラ事件に関して、前町長が、被害女性を提訴した民事裁判(事件番号:平成30年(ワ)第361号謝罪広告等請求事件)の第1回口頭弁論が、地裁21号法廷で午後2時から開廷する旨、表示されていました。
そのため、午後1時ごろ再度地裁に行ってみると、裁判所の入口から中庭、そして裁判所本館の玄関、さらに1階ロビーに裁判所の腕章を巻いた職員がものものしく立ち並んでいました。
彼らに誘導される形で1階ロビーの右手に行くと、傍聴券を配布していたので、1枚受け取ってから、奥にある待合室にある50くらいある椅子に腰かけて、待機しました。
↑みなかみ町セクハラ事件の前橋地裁民事訴訟第1回口頭弁論傍聴整理券。↑
職員によれば、午後1時25分に傍聴券の整理券の配布を締め切るとのことでしたが、期限までに整理券を受け取ったのは当会を含めて僅か5名のみでした。午後1時半に、整理券を握り占めながら、裁判所の職員に誘導され、2階に移動し、午後1時35分ごろ21号法廷の傍聴席に入りました。その際は、傍聴者は5名のみでしたが、その後来庁した傍聴希望者も問題なく入れたようで、裁判が始まった午後2時までに、一般の傍聴席には、12名ほどの傍聴者が、そしてマスコミ用に準備された16席のうち、12席がマスコミ関係者によって埋まりました。しかし、全体の3分の1ほどしか傍聴席は埋まりませんでした。
そして、みなかみ前町長が、「被害」女性に対して、セクハラがあったとする被害女性の主張は虚偽であるとして提訴したこの事件の第1回弁論を傍聴しました。
開始10分前に被告の「被害」女性の訴訟代理人ら5名が入廷してきました。驚いたことに、10月31日に東京高裁で会った関夕三郎弁護士をはじめ、10月26日に前橋地裁での弁論準備で会った織田直樹弁護士や、安カ川美貴弁護士ら石原・関・猿谷法律事務所のメンバーが揃って現れたのでした。
関弁護士らも当会と目が合うなり、「傍聴席の中央に陣取っているんですか」と驚いた表情を見せました。
これでは忙しいはずです。弁護士8人体制でもさぞ忙しいことでしょう。
一方、原告側は田中善信法律事務所から、田中善信弁護士と若手の男性弁護士の2名が原告席に着席しました。
午後2時から始まった第1回口頭弁論は、原告の訴状、被告の答弁書の提出と陳述の確認と、次回以降の弁論は「弁論準備」のかたちで非公開で行われ、12月17日までに原告から答弁書に対する反論を提出し、それを踏まえて12月21日午前11時から次回弁論準備が地裁で開かれることが決まって、閉廷しました。この間、僅か2分間でした。
その後、裁判所の東口を出たあたりで、記者団が被告弁護士らにぶら下がり取材をするためか、ぞろぞろと東口に歩いてゆく人の群れを目撃しました。
当会は、次の予定があったので、高崎に向かうべく裁判所の南口から車で出ましたが、バックミラーを見ると、すぐ後ろにレンジローバーに乗った田中善信弁護士と運転手役の若手男性弁護士の姿が見えました。どうやら、原告弁護士らは記者会見をせずに、裁判所を後にしたようです。
■奇しくも、当会は本日前橋市役所を舞台にしたセクハラ事件の訴状訂正申立てを提出しましたが、みなかみ町で発生したセクハラ事件についても、民事裁判の第1回口頭弁論が開かれるというタイミングに、なにか因縁めいたものを感じます。
とくに今日の民事裁判で印象的だったのは、被害女性の弁護をする関弁護士らが、入廷した際、原告側のほうに着席しようとしたことです。
本来であれば、被害女性が原告席に座るのが普通ですが、みなかみ町のセクハラ事件は、通常と異なる手順や経緯を辿っているのが気になります。今後の民事裁判の経緯と、前町長への刑事訴追の推移の両面で、目が離せない展開となるような気がするのは当会だけでしょうか。
もちろん、当会が提訴した前橋市役所を舞台としたセクハラ関連事件のほうも、ご注目ください。
【11月3日追記】
みなかみ町のセクハラ事件を巡る民事裁判に関するマスコミ報道記事
**********毎日新聞群馬版2018年11月3日
みなかみ前町長 名誉毀損訴訟 女性側「セクハラ真実」 初弁論 /群馬
みなかみ町の前田善成・前町長(51)を巡るセクハラ問題で、前田氏が、被害届を出した女性を相手取り「虚偽の被害届で名誉を毀損(きそん)された」などとして慰謝料など1100万円の支払いと新聞への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。女性側は「社会的権力を持つ町長(当時)が女性に圧力をかけ、保身を図ろうとした明らかなスラップ(威圧)訴訟だ」として全面的に争う姿勢を見せ、請求棄却を求めた。
訴状などによると、前田氏は「キスは双方同意の上で、強制わいせつは事実無根」と主張。女性が虚偽の被害届を出し、報道機関に虚偽の情報を提供したことで調整停滞や各種行事への貯長出席拒否があった、と訴えている。
これに対し、女性側は、答弁書で「事件に関する申告は事実。むしろ町長という情報発信力の高い立場を用いてマスコミを利用したのは前田氏だ」などと反論した。
また、前田氏が「上司・部下の関係はなく、対等な立場。心理的圧迫を加えるなどの『強制』はない」とセクハラを否定していることに対しては「町長と一町民が対等な立場とは到底言えず、自覚の欠如も甚だしい」と非難した。次回は12月21日。
この問題を巡っては、今年4月18日夜に町内で開かれた町内の団体の懇親会で団体職員の女性に抱きつきキスをしたとして、県警が10月24日に前田氏を強制わいせつ容疑で書類送検した。 【鈴木敦子】
**********上毛新聞2018年11月03日
女性側が棄却求める みなかみ前町長の訴訟 前橋地裁で口頭弁論
セクハラ疑惑を巡って不信任決議を受けて失職した群馬県みなかみ町の前田善成前町長(51)が、被害を訴えた女性に名誉を傷つけられたとして1100万円の支払いと新聞各紙への謝罪広告掲載を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。女性側は「高額な慰謝料を提示し、女性の被害届取り下げなどを狙った極めて不当な訴訟」として、請求棄却を求めた。
答弁書では、女性が県警に提出した被害届について原告側が「虚偽」と主張していることに関し、「事件に関する被害申告は真実」と反論した。
女性の代理人弁護士は閉廷後、報道陣の取材に応じ、高額な慰謝料を求めていることや提訴が町議選を控えた時期だったことを挙げて、「町議選に有利に使う目的としか思えない」と指摘した。前田氏が女性への強制わいせつ容疑で書類送検されていることもあり、捜査の進展に応じて提訴することも検討するという。
**********読売新聞2018年11月3日
前みなかみ町長と争う姿勢 慰謝料訴訟 女性側請求棄却求める
知人女性へのセクハラ問題を指摘され、失職したみなかみ町の前田善成前町長(51)が、虚偽の主張で名誉を傷つけられたとして、女性に慰謝料1000万円と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)で開かれた。女性側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状によると、前田前町長は4月、みなかみ町内で開かれた団体の送別会で女性にキスをしたが、女性から指を絡め、顔を近づけてきたなどとして「同意があった」と主張。「2次会い平然と参加していた」とし、女性が訴えている被害は虚偽だとしている。
女性側の代理人弁護士は答弁書で、女性は宴席の途中に店の外で前田前町長に腰や背中をなで回され、口にキスをされ、ショックで身動きを取れなかったと強調。被害は真実で、前田町長よる訴訟の目的は女性に被害届を取り下げさせることだとした。
県警は、前田前町長が女性を引き寄せ、無理やりキスをしたとして、強制わいせつ容疑で書類送検している。
**********産経新聞2018年11月2日15:56
セクハラ疑惑のみなかみ前町長が1100万円の支払い求め訴訟 第1回口頭弁論で女性側は争う姿勢
団体職員の女性へのセクハラ疑惑をめぐり、群馬県みなかみ町議会から2度の不信任決議を受け、失職した前田善成前町長(51)が、虚偽の主張で名誉を傷つけられたとして女性に1100万円の支払いなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)で開かれた。女性側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状によると、前町長は4月18日夜、みなかみ町内で開かれた懇親会の会場通路で女性にキスをした。同意の上だったが、その後、女性がセクハラを受けたとして強制わいせつの被害届を県警に提出するなどし、自身の名誉を著しく失墜させたと主張している。
女性の弁護士は答弁書で、同意はなく、「過大な金額を請求する本件訴訟は圧力をかけ、あわよくば被害届を取り下げさせようとしており極めて不当」として、今後反訴する意向を示した。前町長の弁護士は閉廷後、産経新聞の取材に「正しい判断を裁判所にしてもらうだけだ」と話した。
セクハラ疑惑をめぐっては、女性からの被害届を受理した県警が10月、みなかみ町の宿泊施設で女性の体を引き寄せキスをしたとして、強制わいせつの疑いで、前町長を書類送検した。
**********朝日新聞デジタル2018年11月3日03時00分
群馬)女性側は争う姿勢 みなかみ前町長のセクハラ訴訟
セクハラ問題に端を発して失職した群馬県みなかみ町の前田善成・前町長(51)が虚偽の強制わいせつ容疑の訴えで名誉を傷つけられたとして、町内の団体職員の女性に対し、1100万円の損害賠償や新聞各紙への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。セクハラの被害者とされる女性側は、請求棄却を求める答弁書を提出。争う姿勢を示した。
前田氏は8月に提訴する直前、自らへの不信任を決議した町議会を解散。9月に改選された町議会から2度目の不信任決議を受け、失職している。
訴状によると、前田氏は4月18日夜、女性が抵抗せずにキスを受け入れ、拒否の言動もなく「双方同意のキスだった」と主張。「強制わいせつの被害にあったという主張は信頼性にかける」としている。
一方、女性側は、提訴時に町長だった前田氏に比べ、弱い立場にある女性へ圧力をかける「スラップ訴訟」だと主張。5月に県警に出した被害届の取り下げや、9月の町議選を有利に運ぶ意図があったと指摘した。前田氏側が主張する4月18日の行為の多くで争う姿勢を見せ、「前田氏の主張は到底認められない」とした。
女性側の代理人弁護士は、前田氏から精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求める訴えを起こす考えも明らかにした。(泉野尚彦)
**********東京新聞2018年11月3日
前みなかみ町長が提訴 女性側棄却求める 地裁で第1回口頭弁論
セクハラ疑惑をめぐり二度の不信任決議を受け失職したみなかみ町の前田善成前町長(五一)が、セクハラ被害を訴えた女性に名誉を傷つけられたとして慰謝料千百万円の支払いなどを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であり、女性側は請求棄却を求めた。
訴状によると、女性が被害を訴えている四月十八日夜の事実を積み重ねれば、主張は虚偽であることが判明するとしている。
女性側は答弁書で、「高額な慰謝料を求める訴訟を提起して被害届を取り下げさせようとするなど保身を図ろうとしている。主張は認められない」として今後反訴の意向を示した。
県警は十月、前田前町長を強制わいせつの疑いで書類送検した。
(市川勘太郎)
**********
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
■地裁から届いた事務連絡は次の内容です。
*****事務連絡*****PDF ⇒
20181017a.pdf
<P1>
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
鈴木 庸 殿
事件番号 平成30年(行ウ)第12号
不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告 鈴木 庸
被告 前橋市長 山本龍
事 務 連 絡
平成30年10月16日
原告 鈴木 庸 殿
〒371-8531
前橋市大手町3-1-34
前橋地方裁判所民事第1部合議係
裁判所書記官 森 山 ひ と み
電話027-231-4275 (内線) 320
FAX 027-233-0901
頭書の事件について,裁判長の指示により,下記の点について記載した訴状訂正申立書2通(正本,副本)を,平成30年10月29日(月)までに提出してください。なお,不明の点があれば,当職までお問い合わせください。
記
1 請求の趣旨
請求の趣旨が明確ではないので,これを特定してください(被告に対し,誰に対して,いくらの金員の支払を請求することを求めるのかを明確にする。なお,関連文献の写しを 併せて送付するので,これを参考にしてください。)。
2 請求の原因
上記金員の金額を裏付ける具体的な請求根拠事実(主体,日付,行為内容等)
<P2>
を明確に述べてください(金員の請求根拠事実が異なる場合には,項目を別々に立てて,それぞれについて説明してください。)。
以上
*****関連文書*****PDF ⇒ 20181017a.pdf
<P398「第8章 専門性の高い事件の主文」>
〇民衆訴訟の主文(地方自治法242条の2第1項4号の請求の事例)
【基本型】
1 被告は,甲野一郎に対し,金○〇万円及びこれに対する平成○○年〇月〇日から支払済みに至るまで年5分の割合による全員の賠償の命令をせよ。
2 被告は,乙野二郎に対し,金○○万円及びこれに対する平成○○年〇月〇日から支払済みに至るまで年5分の割合による全員を請求せよ。
<参照条文>地方自治法242条の2
解 説
1 住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)の主文
これは,いずれも地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく住民訴訟の主文であり住民である原告が普通地方公共団体の執行機関(長)を被告として基本型の1は,同項のただし書に基づいて違法な財務会計行場を行った職員に対して賠償命令を発することを, 基本型の2は,同号本文の規定に基づいて公共団体の長の立場にある個人に対して損害賠償額の請求をすることを,それぞれ命ずるものである。
2 民衆訴訟
国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものを「民衆訴訟」という(行訴6)。
民衆訴訟は,法律に定められている場合に初めて行うことができ,その場合の原告は,法律に定める者に限られている(行訴42)。
地方自治法242条の2第1項の規定する住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関または職員による違法な財務会針上の行為または怠る事実によって住民
<P399「第1 行政訴訟」>
全体の利益が害されることを防止するため,住民に,自己の法律上の利益にかかわらない資格でこのような違法行為の予防または足正を図るための訴えを提起する権能を与えたものであって,選挙の効力に関する訴訟(公選203など)と並んで,民衆訴訟の代表的なものである。
3 住民訴訟の改正
住民訴訟制度は 平成14年法律4号(同年9月1日から施行)によって,次のとおり,大幅に改正された。
すなわち,それまで,住民が,普通地方公共団体に代位して財務会計上の行為を行う職員らを被告として損害賠償籠求等を求める訴えを提起することとされていた旧地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴訟に代わって,住民が原告となり,当該普通公共団体の執行機関など損害賠償等の請求や賠償命令を発する権限を有する者を被告として,当該職員に対して損害賠償等を請求することまたは賠償命令を発することを求める訴訟が新たに設けられた(自治242の2①4)。そして,新4号訴訟によって認容判決がされた後も,損害賠償金または賠償命令に係る損害賠償賠償金が支払われない場合は,当該普通公共団体が原告となり,当該職員らに対して,請求に係る損害賠償を求める訴訟(自治243の3②)または賠償命令に係る損害賠償を求める訴訟(自治243の2⑤)が提起されるという2段階の訴訟が予定される構造に改められた。
新4号訴訟において被告となる地方自治法242条の2第1項4号所定の「執行機関又は職員」とは,損害賠償等の請求や賠償命令を行う行政庁を指すものと解されており,委任等がされていない限り,これらの構限を有する普通地方公共団体の長がこれに当たる(自治240②・242の3①・243の2③④)。
4 新4号訴訟の主文の留意点
新4号訴訟における主文は,①賠償命令の対象になる職貝等については,その者に当該賠償の命令をすることを命じ(自治242の2①ただし書),②それ以外の職員等については, その者に損害賠償等の請求をすることを命じる(自治242の2①本文)。両者はその効果およびその後の手続の流れを異にするものであり,明確に区別して表現しなければならない。
地方自治法242の2第1項4号の「当該戦員」とは,当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有すると
<P400「第8章 専門性の高い事件の主文」>
されている者およびこれらの者から権限の委任を受けるなどして権限を有するに至ったものを意味する(最二小判昭62・4・10民集41・3・239,判時1234・31,判タ640・83)が,訓令等の事務処理上の明確な定めに基づく専決によって,当該財務会計上の行為が行なわれた場合には,本来的権理者および専決者のいずれも「当該職員」に該当する(最二小判平3・12・20民集45・9・1455,判時1411・27,判タ778・75参照)。
賠償命令の対象となる職員とは,地方自治法243条の2第1項掲記の職員である。普通地方公共団体の長は,賠償命令の対象となる地方自治法243条の2第1項所定の職員には含まれず,民法の規定に基づいて責任を負う。また,委任または専決による違法な財務会計行為上の行為を行った補助職員は,地方自治法243条の2第1項後段の規定に基づいて責任を負う(最二小判昭61・2・24民集40・1・69,判時1184・65,判タ591・47参照)。
上記のいずれの請求も,特定の損害賠償請求等の行使を執行機関等に求めるものであるから,原告は,損害額または不当利得額を具体的な金額をもって,特定して請求しなければならない。
新4号訴訟の法的性格については,執行機関等に対して損害賠償等の請求または賠償命令の発令という作為を求める給付訴訟とする説もあるが,執行機関等に対して損害賠償等の請求をすべきことまたは賠償命令の発今をすべきことを義務付けるという法律関係を形成する形成訴訟であるとする説が有力である。いずれの説に立っても,「…による金員の賠償の命令をせよ」「…による金員を請求せよ」と表現すべきであるとする点は同様である。
〔市村 陽典〕
=====出典=====
事例と解説 民事裁判の主文
平成18年3月16日 第一刷発行
平成18年4月13日 第二刷発行
定価 5,040円(本体4,800円)
編 著 塚原朋一
発行者 新日本法規出版株式会社
本社・統轄本部 (460-8455)名古屋市中区栄1-23-20 電話 代表 052(211)1525
東京本社 (162-8407)東京都新宿区市谷砂土原町2-6 電話 代表 03(3269)2200
支 社 札幌・仙台・東京・関東・名古屋・大阪・広島・高松・福岡
ホームページ http://www.sn-hoki.co./jp
**********
■地裁からの指摘を受けて、当会は慎重に請求の趣旨について吟味をしました。そのため、地裁の指定期限を4日ほど延長してもらい、本日11月2日(金)午前10時半に前橋地裁民事第1部の事務係に次の内容の訴状訂正申立書を提出しました。
*****訴状訂正申立書*****
平成30年(行ウ)第12号
不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告 鈴木 庸
被告 前橋市長 山本 龍
平成30年11月2日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
原 告 鈴 木 庸 印
訴 状 訂 正 申 立 書
頭書事件について、原告は、次のとおり、訴状を訂正します。
第1 請求の趣旨
1 被告は、被告の不倫職員である石田健一と小島美帆のそれぞれに対し、時間外に公民館を舞台に目的外使用したり、公務でもないのに時間外に勤務したとして小島美帆に支払われた手当(不正その③に関して2時間相当[=@1,613円×2時間=])3,226円に対する平成29年6月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員をそれぞれ等分した金額の賠償の命令をせよ。
2 被告は、被告の不倫職員である石田健一と小島美帆のそれぞれに対し、重大な疾病でもないのに傷病休暇を認めて小島美帆に支払われた手当(不正その④に関して4ヶ月分相当[=@1,613円×7.5時間/日×5日間/週×4週間/月×4カ月=])967,800円、及びこれに対する平成29年11月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員の合計をそれぞれ等分した金額の賠償の命令をせよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
上記金員の金額を裏付ける具体的な証拠根拠事実は次のとおり。
1 請求1について<不正その③>
このときの不正は、平成29年6月18日でこの日は前橋地域づくりフェスタが開催された。小島美帆は配偶者と子供と参加した。その様子は南橘公民館の職員が目撃していた。家族連れで参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されており、これは不倫相手の石田健一が小島美帆に対して、実態を確認しないまま印を暴捺したことによるものである。
小島美帆は、この地域づくりフェスタの担当者ではなく、わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかですので、誰がみても不自然な出勤であった。
本来の担当者は石田健一と出勤しており、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出勤しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がった。
2 請求2について<不正その④>
石田健一・小島美帆の二人による目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢のできなくなった別の職員は、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、直接会話で「通常業務をさせてほしい、窓口業務に支障がでている。恋愛ごっこは職場外でやって欲しい。もし変わらないのであれば小島氏の配偶者にも相談する。」とこれ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願した。
小島美帆の配偶者も市役所職員であるが、平成29年7月10日の当日の夜、小島美帆は自ら配偶者に不倫関係の概要を告白したところ、平成29年7月12日(水)、小島美帆の配偶者は不倫関係を確認するため南橘公民館に来館した。
こうして、石田健一と小島美帆との不倫行為が明るみになるや否や、小島美帆は平成29年7月14日(金)に傷病休暇申請をし、平成29年7月18日(火)より以後4か月間の傷病休暇を取得した。
しかし、小島美帆が精神的な安定を欠く事態に陥ったとしても、これは事故の責任によるものであり、言わば、勝手に不倫をした挙句、自らの立場が悪くなったとして傷病休暇を取得し、その間給料が支払われることは明らかに不当である。
被告は小島美帆の傷病理由を「職場内のいじめ」ということで認識しているかもしれないが、これは事実を故意にすり替えられたものである。職場で「いじめ」を受けていたとする人物とは思えないほど、小島美帆は宴会等においてはしゃいでおり、そうした写真も多数存在する。傷病休暇理由を「いじめ」にすり替える事で、正当な理由に対して許されるべき傷病休暇の取得がないがしろにされてしまったのである。
第3 添付書類
訴状訂正申立書副本 1通
以上
**********
■ところで、前橋地裁にこの訴状訂正申立書を提出すべく訪れたところ、1階ロビーの開廷表に、みなかみ町前町長のセクハラ事件に関して、前町長が、被害女性を提訴した民事裁判(事件番号:平成30年(ワ)第361号謝罪広告等請求事件)の第1回口頭弁論が、地裁21号法廷で午後2時から開廷する旨、表示されていました。
そのため、午後1時ごろ再度地裁に行ってみると、裁判所の入口から中庭、そして裁判所本館の玄関、さらに1階ロビーに裁判所の腕章を巻いた職員がものものしく立ち並んでいました。
彼らに誘導される形で1階ロビーの右手に行くと、傍聴券を配布していたので、1枚受け取ってから、奥にある待合室にある50くらいある椅子に腰かけて、待機しました。
↑みなかみ町セクハラ事件の前橋地裁民事訴訟第1回口頭弁論傍聴整理券。↑
職員によれば、午後1時25分に傍聴券の整理券の配布を締め切るとのことでしたが、期限までに整理券を受け取ったのは当会を含めて僅か5名のみでした。午後1時半に、整理券を握り占めながら、裁判所の職員に誘導され、2階に移動し、午後1時35分ごろ21号法廷の傍聴席に入りました。その際は、傍聴者は5名のみでしたが、その後来庁した傍聴希望者も問題なく入れたようで、裁判が始まった午後2時までに、一般の傍聴席には、12名ほどの傍聴者が、そしてマスコミ用に準備された16席のうち、12席がマスコミ関係者によって埋まりました。しかし、全体の3分の1ほどしか傍聴席は埋まりませんでした。
そして、みなかみ前町長が、「被害」女性に対して、セクハラがあったとする被害女性の主張は虚偽であるとして提訴したこの事件の第1回弁論を傍聴しました。
開始10分前に被告の「被害」女性の訴訟代理人ら5名が入廷してきました。驚いたことに、10月31日に東京高裁で会った関夕三郎弁護士をはじめ、10月26日に前橋地裁での弁論準備で会った織田直樹弁護士や、安カ川美貴弁護士ら石原・関・猿谷法律事務所のメンバーが揃って現れたのでした。
関弁護士らも当会と目が合うなり、「傍聴席の中央に陣取っているんですか」と驚いた表情を見せました。
これでは忙しいはずです。弁護士8人体制でもさぞ忙しいことでしょう。
一方、原告側は田中善信法律事務所から、田中善信弁護士と若手の男性弁護士の2名が原告席に着席しました。
午後2時から始まった第1回口頭弁論は、原告の訴状、被告の答弁書の提出と陳述の確認と、次回以降の弁論は「弁論準備」のかたちで非公開で行われ、12月17日までに原告から答弁書に対する反論を提出し、それを踏まえて12月21日午前11時から次回弁論準備が地裁で開かれることが決まって、閉廷しました。この間、僅か2分間でした。
その後、裁判所の東口を出たあたりで、記者団が被告弁護士らにぶら下がり取材をするためか、ぞろぞろと東口に歩いてゆく人の群れを目撃しました。
当会は、次の予定があったので、高崎に向かうべく裁判所の南口から車で出ましたが、バックミラーを見ると、すぐ後ろにレンジローバーに乗った田中善信弁護士と運転手役の若手男性弁護士の姿が見えました。どうやら、原告弁護士らは記者会見をせずに、裁判所を後にしたようです。
■奇しくも、当会は本日前橋市役所を舞台にしたセクハラ事件の訴状訂正申立てを提出しましたが、みなかみ町で発生したセクハラ事件についても、民事裁判の第1回口頭弁論が開かれるというタイミングに、なにか因縁めいたものを感じます。
とくに今日の民事裁判で印象的だったのは、被害女性の弁護をする関弁護士らが、入廷した際、原告側のほうに着席しようとしたことです。
本来であれば、被害女性が原告席に座るのが普通ですが、みなかみ町のセクハラ事件は、通常と異なる手順や経緯を辿っているのが気になります。今後の民事裁判の経緯と、前町長への刑事訴追の推移の両面で、目が離せない展開となるような気がするのは当会だけでしょうか。
もちろん、当会が提訴した前橋市役所を舞台としたセクハラ関連事件のほうも、ご注目ください。
【11月3日追記】
みなかみ町のセクハラ事件を巡る民事裁判に関するマスコミ報道記事
**********毎日新聞群馬版2018年11月3日
みなかみ前町長 名誉毀損訴訟 女性側「セクハラ真実」 初弁論 /群馬
みなかみ町の前田善成・前町長(51)を巡るセクハラ問題で、前田氏が、被害届を出した女性を相手取り「虚偽の被害届で名誉を毀損(きそん)された」などとして慰謝料など1100万円の支払いと新聞への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。女性側は「社会的権力を持つ町長(当時)が女性に圧力をかけ、保身を図ろうとした明らかなスラップ(威圧)訴訟だ」として全面的に争う姿勢を見せ、請求棄却を求めた。
訴状などによると、前田氏は「キスは双方同意の上で、強制わいせつは事実無根」と主張。女性が虚偽の被害届を出し、報道機関に虚偽の情報を提供したことで調整停滞や各種行事への貯長出席拒否があった、と訴えている。
これに対し、女性側は、答弁書で「事件に関する申告は事実。むしろ町長という情報発信力の高い立場を用いてマスコミを利用したのは前田氏だ」などと反論した。
また、前田氏が「上司・部下の関係はなく、対等な立場。心理的圧迫を加えるなどの『強制』はない」とセクハラを否定していることに対しては「町長と一町民が対等な立場とは到底言えず、自覚の欠如も甚だしい」と非難した。次回は12月21日。
この問題を巡っては、今年4月18日夜に町内で開かれた町内の団体の懇親会で団体職員の女性に抱きつきキスをしたとして、県警が10月24日に前田氏を強制わいせつ容疑で書類送検した。 【鈴木敦子】
**********上毛新聞2018年11月03日
女性側が棄却求める みなかみ前町長の訴訟 前橋地裁で口頭弁論
セクハラ疑惑を巡って不信任決議を受けて失職した群馬県みなかみ町の前田善成前町長(51)が、被害を訴えた女性に名誉を傷つけられたとして1100万円の支払いと新聞各紙への謝罪広告掲載を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。女性側は「高額な慰謝料を提示し、女性の被害届取り下げなどを狙った極めて不当な訴訟」として、請求棄却を求めた。
答弁書では、女性が県警に提出した被害届について原告側が「虚偽」と主張していることに関し、「事件に関する被害申告は真実」と反論した。
女性の代理人弁護士は閉廷後、報道陣の取材に応じ、高額な慰謝料を求めていることや提訴が町議選を控えた時期だったことを挙げて、「町議選に有利に使う目的としか思えない」と指摘した。前田氏が女性への強制わいせつ容疑で書類送検されていることもあり、捜査の進展に応じて提訴することも検討するという。
**********読売新聞2018年11月3日
前みなかみ町長と争う姿勢 慰謝料訴訟 女性側請求棄却求める
知人女性へのセクハラ問題を指摘され、失職したみなかみ町の前田善成前町長(51)が、虚偽の主張で名誉を傷つけられたとして、女性に慰謝料1000万円と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)で開かれた。女性側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状によると、前田前町長は4月、みなかみ町内で開かれた団体の送別会で女性にキスをしたが、女性から指を絡め、顔を近づけてきたなどとして「同意があった」と主張。「2次会い平然と参加していた」とし、女性が訴えている被害は虚偽だとしている。
女性側の代理人弁護士は答弁書で、女性は宴席の途中に店の外で前田前町長に腰や背中をなで回され、口にキスをされ、ショックで身動きを取れなかったと強調。被害は真実で、前田町長よる訴訟の目的は女性に被害届を取り下げさせることだとした。
県警は、前田前町長が女性を引き寄せ、無理やりキスをしたとして、強制わいせつ容疑で書類送検している。
**********産経新聞2018年11月2日15:56
セクハラ疑惑のみなかみ前町長が1100万円の支払い求め訴訟 第1回口頭弁論で女性側は争う姿勢
団体職員の女性へのセクハラ疑惑をめぐり、群馬県みなかみ町議会から2度の不信任決議を受け、失職した前田善成前町長(51)が、虚偽の主張で名誉を傷つけられたとして女性に1100万円の支払いなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)で開かれた。女性側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状によると、前町長は4月18日夜、みなかみ町内で開かれた懇親会の会場通路で女性にキスをした。同意の上だったが、その後、女性がセクハラを受けたとして強制わいせつの被害届を県警に提出するなどし、自身の名誉を著しく失墜させたと主張している。
女性の弁護士は答弁書で、同意はなく、「過大な金額を請求する本件訴訟は圧力をかけ、あわよくば被害届を取り下げさせようとしており極めて不当」として、今後反訴する意向を示した。前町長の弁護士は閉廷後、産経新聞の取材に「正しい判断を裁判所にしてもらうだけだ」と話した。
セクハラ疑惑をめぐっては、女性からの被害届を受理した県警が10月、みなかみ町の宿泊施設で女性の体を引き寄せキスをしたとして、強制わいせつの疑いで、前町長を書類送検した。
**********朝日新聞デジタル2018年11月3日03時00分
群馬)女性側は争う姿勢 みなかみ前町長のセクハラ訴訟
セクハラ問題に端を発して失職した群馬県みなかみ町の前田善成・前町長(51)が虚偽の強制わいせつ容疑の訴えで名誉を傷つけられたとして、町内の団体職員の女性に対し、1100万円の損害賠償や新聞各紙への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。セクハラの被害者とされる女性側は、請求棄却を求める答弁書を提出。争う姿勢を示した。
前田氏は8月に提訴する直前、自らへの不信任を決議した町議会を解散。9月に改選された町議会から2度目の不信任決議を受け、失職している。
訴状によると、前田氏は4月18日夜、女性が抵抗せずにキスを受け入れ、拒否の言動もなく「双方同意のキスだった」と主張。「強制わいせつの被害にあったという主張は信頼性にかける」としている。
一方、女性側は、提訴時に町長だった前田氏に比べ、弱い立場にある女性へ圧力をかける「スラップ訴訟」だと主張。5月に県警に出した被害届の取り下げや、9月の町議選を有利に運ぶ意図があったと指摘した。前田氏側が主張する4月18日の行為の多くで争う姿勢を見せ、「前田氏の主張は到底認められない」とした。
女性側の代理人弁護士は、前田氏から精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求める訴えを起こす考えも明らかにした。(泉野尚彦)
**********東京新聞2018年11月3日
前みなかみ町長が提訴 女性側棄却求める 地裁で第1回口頭弁論
セクハラ疑惑をめぐり二度の不信任決議を受け失職したみなかみ町の前田善成前町長(五一)が、セクハラ被害を訴えた女性に名誉を傷つけられたとして慰謝料千百万円の支払いなどを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であり、女性側は請求棄却を求めた。
訴状によると、女性が被害を訴えている四月十八日夜の事実を積み重ねれば、主張は虚偽であることが判明するとしている。
女性側は答弁書で、「高額な慰謝料を求める訴訟を提起して被害届を取り下げさせようとするなど保身を図ろうとしている。主張は認められない」として今後反訴の意向を示した。
県警は十月、前田前町長を強制わいせつの疑いで書類送検した。
(市川勘太郎)
**********
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】