■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、本年末迄に事実上竣工し、来年2月から本格運転が開始されるものと見られます。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日12月25日(月)にその第6回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で受命裁判官の指揮のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時から約23分間にわたり開かれました。
この前橋バイオマス発電施設は、東電グループの関電工が、群馬県安中市のバイオマス発電計画に挫折していたトーセンに目を付け、東電が放射能汚染木材の処理に頭を悩ませている東電の意向を受けて、放射能汚染木材を毎年8万4千トン(ただし含水率が不明)も集めて燃焼させるべく計画し、併せて発電した電力をFIT制度に便乗して自ら高額で買い取るうえ、高コストの事業費をできる限り低減するために多額の補助金を投入するという、手の込んだ策略を巡らせたものです。
しかし、群馬県のシンボルである赤城山の南麓に、このような放射能汚染木材焼却施設を造られてしまうと、群馬県の県民及び県土に重大な環境負荷を及ぼすことになることから、施設建設予定地に近接して生活している住民はもとより、ひろく県内や下流域の住民の間からは放射能二次汚染に伴う懸念や不安の声が起きています。
ところが肝心の群馬県や前橋市の行政は、関電工ら事業者らと癒着して、きれいなぐんまちゃんのシンボルである赤城山麓に放射能を巻き散らすこの亡国事業に対して、呆れたことに環境アセスメントを免除したうえに多額の補助金までつけてやるという、とんでもない非常識な「忖度」を平然と行っています。そうした背景のもとで、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起して、現在係争中です。
提訴後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。
そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備、6月15日に第2回弁論準備、7月18日に第3回弁論準備、9月7日に第4回弁論準備、10月23日に第5回弁論準備、そして12月25日に第6回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷で開かれました。これまでの裁判の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
〇2017年6月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2345.html#readmore
〇2017年7月7日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2360.html#readmore
〇2017年7月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…7月18日に第3回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2373.html#readmore
〇2017年9月10日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…9月7日に第4回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2414.html#readmore
○2017年10月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準で判明した前橋バイオ燃料の訴訟参加!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2446.html#readmore
○2017年11月28日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…バイオマス補助金返還履行請求訴訟であらためて原告準備書面(4)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2481.html
〇2017年12月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準の訴訟指揮で被告が乙4号証を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2485.html#readmore
■それでは第6回弁論準備の模様をレポートします。午後4時に地裁3階31号ラウンドテーブル法廷で、原告と被告が待機する中、受任裁判官の佐藤裁判官が入室してきて、さっそく弁論準備が始まりました。
**********
裁判官:はい、お願いします。まず提出の件ですが、前回10月16日付けで準備書面(4)が出たが、これちょっと請求の趣旨を検討してくださいということで本日、11月29日付けの原告準備書面(4)ということですね?
原告:はい、いろいろお手間を取らせてしまいましたが。
裁判官:なので、こっちの10月16日の分は、不陳述、陳述しないで、新しく出てきたものを陳述するということでよいでしょうか?
原告:はい
裁判官:で、請求の趣旨も変更ということで、4号に基づく不当利得に基づく補助金相当額の支払い請求を、というのが主位的で予備的に3号ですね? 3号に基づいて、不当利得として返還請求することを怠ることの違法確認を求めるというのが請求の趣旨ですね?
原告:はい。
裁判官:はい、こちらのほうで、では整理をすると。えーと、主張としては整理するということで。
原告:はい。
裁判官:まあ、お互いにこれについては、民訴法上の訴えの変更で可能かと思うが、よろしいですかね。被告のほうも?
被告:はい。
裁判官:はい。で、準備書面、被告のほうからは12月15日付けで、第4準備書面が出てまいりました。これはこの通り陳述でよろしいですね?
被告:はい。
裁判官:はい。で、証拠関係ですけれども、前回、原告のほうから出てきたものですね。えーと、まず甲の39号証の2というもの。これ、39の1はないんですけれども、39が先に出てきていて、その後、この39の2というのを今回出されてきたということですね?
原告:はい、そうです。すいません枝番がちょっと普通そうふうにしないのかどうか知りませんので。
裁判官:はい、いいです。あと53号証から61号証というのが前回出てきていた写しですね?
原告:はい。
裁判官:すべて写しですね?
原告:それでいいです。
裁判官:いいですよね。53号証から61号証。前回出てきた分ですね? それを提出と。
原告:はい。
裁判官:はい。で、被告のほうからは、12月1日に乙4号証。お願いしていた交付要綱と、あとは、12月15日付けで、乙の5号証と6号証というものが出てまいりました。これもすべて写しでよろしいですね?
被告:はい。
裁判官:こちらも整理するということになります。で、えーと、ちょっと乙5と6の関係で少しだけお伺いしたい。この乙5と6のアンケートというものは、含水率について聞いているものではないですね? 含水率についてのアンケートではないですよね?
被告:そう、そうです。含水率のアンケートではないです。
裁判官:この乙6でいうと、この②が工場、事業場ですので、今回ので言いますと、これを参考に他の県がどうなっているのを見るということですね?
被告:はい。
裁判官:はい、わかりました。はい。えーと、ではあのう、原告のほうから主張が整理、まあ(4)ということで整理されまして、この6の準備書面(4)の最後を見てもわかるように、補助金等の規則違反、最後の21ページのところですね、規則違反を主張していると。(2)のところですね。(1)の補助金適正化法違反は、適正化法案は国と関係だと思いますので、本件、県との関係で(2)はまあ、ポイントというか、そういうことでよろしいのか?
原告:えっ、そうなんですかね? 予決令とか、私、国の入札とかでいろいろ言われたことがあるんですけれどもね、それは普遍的なというか、国の、条例と言うのは各自治体のあれですけれども情報公開法と同じように連結しているんではないんですかね? 私もそうすぐに思ってしまうんだが。まあ、情報公開にしても、情報公開条条例に基づいて開示請求していますよね?
裁判官:ええ。
原告:だから補助金適正化法というのが、まず上にあって、傘のようにあって、それを下敷きにして、それを条例とか、規則とか作られるのではないのか。それはプロが一番知っているんでしょうが、我々納税者はそう思っているんだけれども、全然関係なくそういうのは一切無視で、それぞれの自治体で制定するなり、ルールなり、条例なり、それが、それしか適用されないという解釈なんですね?
裁判官:まあ、解釈というのは、例えば今回の、乙4号証でしたっけ。えーと、要綱があるが、これも、一番の趣旨ですね。その交付に関しては、森林整備加速化・林業再生事業補助費次官依命通達事前通達及び群馬県補助金等に関する規則に定めるもののほか、この要綱に定めるものであると、いうことで、基本的には規則なんかという私は理解でおったんですが。
原告:中を見ると、例えば一般競争入札しなさいだとか、県側はもうかなり、自由というか。そういう規定は一切ないんですね。
裁判官:勿論、解釈としては、それはこの法律のこの規定を使って解釈するべきだというまあ、ご主張はあるかもしれないけれども。
原告:はあ。
裁判官:えーと、今回のそういうご主張にはちょっとこの準備書面からは読めなかったので、純粋にこの件との関係は規則違反が問題になるのかなあ、というふうに単純には私は読んだのですが、違うのではればご指摘いただければ考えますが。
原告:えーと、まあ、そうでなくても、まあ入札で県とか自治体とかね、いろいろな癒着、談合等、あるんですけども、それがなんか、その国の予決令とか、そういった補助金適正化法とか、そういうルールにまったく違背していても問題がないということになってしまうのかなあと。 そうなるとやり放題だから、我々、切歯扼腕するだけでどうしようもないのかなという気がしますけれどもね?
裁判官:今回、義務付けと違法確認ですね?
原告:
はい。
裁判官:それで、そのなんで、損害賠償を義務付けられるのか、なぜ取り消したうえで損害賠償しなければならないのかと、いう直接の根拠がこの規則、甲61の13条というふうに書いてあるので、私は「ああなるほど」と思って理解したと。で、その、なぜ取り消さなければいけないのか、ということで、その内容は法令違反や、まあ、いろいろ事情が指摘されているわけですよね?
原告:えーと、
裁判官:いいですか?
原告:はい、どうぞ。
裁判官:で、私の、すいません、争点の理解で、まあ主たる今までで、主張されている争・・・主張というか、争点としては、まずここでも言われているように、放射能汚染された廃材が、間伐材に使用される可能性があるのに、その拡散防止策が不十分だと。これひとつご主張されていますよね。で、あとはアセスメントの関係。今回も言われていますけれども、まあ、アセスメントを実施すべき事業であるにもかかわらず、それがされていないじゃないかというご主張。あとは関電工が今回、地元の説明会で、虚偽の説明をしているじゃないか、と、そういうこの準備書面の内容を読むと、大きいところかなあというふうに理解していまして。で、まあそれ以前の準備書面なんかを読むと、その他にも、プレス機が高い、一般的ではない、実績がないようなプレス機を導入しているじゃないかと、そういうご主張がなされている。まあ、そういう、以前の主張はあるにしても、今回の準備書面をみると、そこが3つくらいのご主張で、それらを取り消すべきだというふうなご主張だというのかな、と私は理解をしているのだが。
原告:すいません。たしかに、地方自治法の件は、いろいろ細部にコメントをいただいて今回こういうふうに纏まったんですけどね。今回のやつは、本来は住民訴訟ですから、財務会計法とかよく言われるところがまず、出てくるわけですよね?
裁判官:そう、補助金のこと。
原告;補助金の交付ですからね? それと、直接それとは関係ないんだけれども、それ以前にいろいろな違法行為を(被告は)しているから、まあ、よく言われる違法性の継承とかいう、まあ最近話題になっているやつからして、今申し上げた地元の住民にとっては、死活問題だと。その放射能の二次汚染のあれとかね。それを防ぐためのアセスメントの基本的なところをまずすっ飛ばしてやっているという、これは大問題というところで、その2つで一応、頭の中でなんとなく考えているわけですけれども、もう少しその、はっきりそれをうたったほうがよろしいですかね?
裁判官:あ、いや、私の理解で、大きく分けて合っているのかなと。
原告:合ってます、合ってます。この間おっしゃったのは。補助金は、3番目ですかね、その関電工の協議の説明のなかに、そのトーセンの申請にあたっての不正なり、たとえば施設が過剰であったり、一般競争入札もせず自分達の言い値で決まっている、その交付に当たっての申請が、適正ではないと。
裁判官:じゃあ、大きく分けて、虚偽の説明と、あとは、アセスメントの関係の2本がまあ、大きい争点としては2つあると、そういう理解でいいわけですね?
原告:うーん、ええ。えーと、要するにね、だから、最初に、おカネをね、公金を、補助金という公金。これを払うというのは、給付行為という扱いで、まあ、かなり取り扱いが難しいらしんですけれども、要するに嘘っぱちのね、見積書とか、そんなものを出してきて、それを本来きちんと精査する立場の者が何もしていないじゃないかと。それでいいの?というところで、だから本来キチンっとした補助金の手続きを、これは条例だろうが、いや、県だろうが国だろうが同じだと思うんですよ。で、いずれにしても、きちんと相見積もりなり、あるいは、要するに、言い値で随契で(補助金を)出すというのは絶対おかしいと思う。
裁判官:それはプレス機の話だとかね。
原告:プレス機の話とか、クレーンとか、いろいろ怪しいのがいっぱいあるわけですよ。で、それをそのまま、ろくに精査もせずに、ただ言われるままに、税金、ではなく、補助金を払ってしまっているという、そこも問題視したい。そこは、いわゆる会計上の行為であるから、まあ、すんなり来ると思うんですよね? で、もう一つのやつは、ちっとおカネとは関係ないが、さっきの裁判官殿がおっしゃている、ひとつの重大な違反があったのを前提に、こういうのを出しているから、その、この書背負うgンはいかんということで言っているのだが、それは理解していただいていると思うんですけども。
裁判官:この、そういう2点が大きい問題をなしていて、その一つ目の虚偽説明については、中身についてはいろいろな事情が指摘されていると、そういう理解でいる。被告のほうでも同じでよろしいですかね?
原告:分け方?ですが、まあ、そのような理解で・・・
裁判官:まあ、要するに、主張、主張です。争点ですね。中身の話をしなければならない。主張として、まあ補助金適正化法で、今回取り消さなければならないと。その補助金交付の、失礼、甲61号証の規則で言うと、13条の1項3号だというのが今回の準備書面でもされていましたけれども、不正な手段によってこの交付を受けたと。これが協議説明のほうだと主に理解してます。で、3項、ですね、これも主張されていますけれども、交付の決定の内容とか、あとは法令、条例、規則、もしくはこれに基づく処分に違反したというところ、その関係でアセスメントにもとづく、条例アセスメントに基づくアセスメントがされていないではないか、とそういうご主張かなあと。
原告:あと、もう一つは、技術的に、とくに放射能関係ですけれども、さきほど冒頭に裁判官がおっしゃった、その、対策がうたれていない、逆に言えば能力がない、事業者にそういった管理能力がない会社に補助金を出して、事業をどんどん推し進めてってしまうというところですね。
裁判官:放射性物質の拡散防止策等々の話ですね?
原告:はい。
裁判官:わかりました。だいじょうぶですか、被告のほうは?
被告:・・・。
裁判官:で、その争点に従って、もうひとつ全体の中で原告のほうにお聞きしたいのだが、いまアセスメントが、まあ、被告の方からいろいろな反論がありましたが、原告のご主張として含水率20パーセントの運用自体がおかしいという話なのか、それとも、運用自体は別に争う。そこを争点にはしないけれども、関電工はなおアセスメントをすべきだったという主張なのか、もしくは、運用自体は全然おかしくないけれども、その作成時期に関して、なにか、関電工のみ有利に扱うことをしているのではないか。そういう何か、準備書面を読むとその辺の主張がどういう主張なのかなというのがよくわからないので、ちょっと整理してもらいたい。
原告:整理しますけれどもね、要するに含有量20パーセントというのは排ガス量というのがね、むすびつかない。これはなぜかというと、その、理論、燃焼理論というかね、私もエンジニアなんですが、その(水分)20パーセントのものを燃やすときにそれが一体どれくらいの量なのか、と。今、いろいろ資料をね、これだけなのでわからないのだが、一部で言われるのは、加工している製材の端材だと、これは電動のこぎりでやった時に、摩擦熱で火事になるから水をジャブジャブかけたときに製材所で加工するので、その水を大量に含むから、水分が60パーセントとか70パーセントなるんだと。それを持ち込んだのが年間8万トンだというのか。だけどそれ全部ではなくて、方や、ある程度その辺の貯木場で乾燥したやつで、皆さんがおっしゃるJASの20パーセントの平衡含水率になっているものが含まれるとか、まあ、いろいろゴチャゴチャ言っているわけですよ。でも、一番の問題は、その設備を運用した時に排ガス量がどのくらいになるのかというのがね。例えば成分が、得体のしれないプレス機で圧縮した時には、まあ、カタログを見るとそれでも40パーセント以下にはならないらしいんですね。で、それを全量で押しなべてそれを平均でそれを使った場合に、それをボイラーの能力で燃焼させたときに、排ガス量が4万に満たないのだと、いうのであればその計算式、で、(被告が)主張しているのは、水蒸気は、化石燃料から、水蒸気、つまり、H2Oのやつは少ないから、だけどこれは有機物で、植物由来のものだから、そこをなんか、石油、化石燃料とは違うんだ、ということで、棒引きにしていると、そういうふうな説明も唐澤女史とか遠藤氏なんかは、そういうことを言っていたが、さっぱりわからないんですよ。その、どういう燃料を使ったら、で、どういう燃焼で、結局、あの、4万ノルマル立法メートルがどのこうのと。それがわからない。聞いても言わない。だから、ここをどういうふうにブレークスルーするのかね、(情報の)無い状態でやらなければいけないので。
裁判官:わかりました。
原告:もう一回、纏めますけれどもね。今のお話を踏まえてですね。
裁判官:運用で20パーセント減とする運用自体がまあおかしいんだと。それからご主張されるということですね?
原告:そうですね。2割のまず根拠がない。2割の、その、起案書を見ると、木材のなんか、建築上のなんか、2割という数字を持ってきているんですが、それは含水率の高いもので建築した場合、変形が激しいから2割以下を使いなさいと言っている資料を、この排ガスに使っているわけですね。それが被告のほうの根拠にしているというところがですね。それとその決め方が、一部署が、環境政策課が、パパッとパソコンを打って、上司がハンコを押して、いつからスタートするのか施行期日もなくて、そのまま、ファイルしちゃっているわけですね。これが、その、公文書としてまかりとおるものなんか、というところと、あと時期です。時期が、文書は平成27年3月30日に起案、31日に決裁がされていますけれども、ほんとにこの時点で作成されたものなのかどうかが、まだ被告は立証していません。
裁判官:先に決まっていたんじゃないでしょうか?
原告:口約束で、私たちが思っているのは、関電工に、いいよいいよと、どんどんどんどんやれ、という話の中で、こちらサイドから突っ込みの中で後から作り上げた資料ではないかと。
裁判官:その資料は出ていたので理解しています。じゃあ、あのう運用自体の決め方、20パーセントの根拠といいますと、運用の仕方と。まあ、おおまかその2点を今度整理してもらってですね。
原告:ええ。そうですよね。要するに、燃やす設備があってね。本来。だから排ガス量というのは、運用している時には何を燃やすかわからないわけですよ。まあ、木材にしてもみんなカラカラになるやつを8万トン燃やしたら当然、ガスだってそれなりに出るし。で、水分が多ければ、また組成が変わってですね。むしろ、排ガス量は確かにH2Oの水蒸気は増えるかもしれないが、当然。だけどね、しかし、排ガス量そのものは大量になるわけですよ。で、皆さん、(他の都道府県に)こう聞いても別にその水蒸気量がどうのこうのというやつはアンケートでも聞いていないし、別にそれに答えられる自治体も、いっこも答えているやつもないでずからね。だからね、こちらは情報不足でね、非常にフラストレーションが溜まるんですね。
裁判官:わかりました。もうちょっとこう、今主張されてますけれど。
原告:まあいろいろ主張させてください。
裁判官:その辺でアセスメントについては、まあ主張整理ができるという感じですかね。では、次回期日は、まず原告のほうで、まあ今回の被告の準備書面に対する反論も含めるということになろかと思いますが、主張してもらうということになりますね。
原告:で、次回期日ですね?
裁判官:そうですね。
原告:で、インターバル。これも、もうちょっとブラッシュアップして、どうしようかな。普通は1カ月プラス半月になるから、まあ、でも、(そのころになると関電工の発電所が)もう稼働してしまうんだからね。うーん。まあ通常でいいですよ。だから、お正月返上で書きますから、1月いっぱいで。
裁判官:1月26日ごろまででいいですか?
原告:ええ、お出ししますので。
裁判官:ええと(次回期日は)2月の、まあ、2月、5、6、7くらいでどうですか?
原告:水曜日はちょっと他のやつがあるので、水と金が、ちょっと都合が悪いんです。5、6であれば。
被告:はい、えーと、5日の午前が差し支えますね。
裁判官:では、5日の本日と同じく4時ではいかがですか?
原告:はい。
被告:その日は午前で(東京高裁で)お会いしてということですね?
原告:また(何か)あったっけ?別に、・・・なにかあったんだ。
被告:環境政策課の。
裁判官:替えたほうがよろしいですか?
被告:いや、時間的には大丈夫だと思うんですけど。
原告:そうでした。水曜日かと思っていた。大丈夫です。むこう(の東京高裁)から場所は変わるけれど、大丈夫です。
裁判官:大体、それに対する反論をしてもらって、主張としてはだいたい出てくるということですね?
原告・被告:はい。
裁判官:はい、
原告:ありがとうございました。よいお年を。
*********
(当会注:上記のやり取りは、当会メンバーのメモや記憶をもとにイメージとして再現していますが、正式には裁判所が作成している調書によるものといたします)
■こうして、前橋バイオマス発電施設向け補助金不正交付事件の住民訴訟は、かなり争点が絞られてきました。来年2月5日に開催予定の口頭弁論準備期日に向けて、原告として環境アセスメントに関して木質燃料の水分量20パーセントの運用による排ガス量との関連性、および補助金申請の際の虚偽見積などの問題について、限られた時間ですが、できる限り情報を集めて分析し、1月末までに書面にまとめていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
この前橋バイオマス発電施設は、東電グループの関電工が、群馬県安中市のバイオマス発電計画に挫折していたトーセンに目を付け、東電が放射能汚染木材の処理に頭を悩ませている東電の意向を受けて、放射能汚染木材を毎年8万4千トン(ただし含水率が不明)も集めて燃焼させるべく計画し、併せて発電した電力をFIT制度に便乗して自ら高額で買い取るうえ、高コストの事業費をできる限り低減するために多額の補助金を投入するという、手の込んだ策略を巡らせたものです。
しかし、群馬県のシンボルである赤城山の南麓に、このような放射能汚染木材焼却施設を造られてしまうと、群馬県の県民及び県土に重大な環境負荷を及ぼすことになることから、施設建設予定地に近接して生活している住民はもとより、ひろく県内や下流域の住民の間からは放射能二次汚染に伴う懸念や不安の声が起きています。
ところが肝心の群馬県や前橋市の行政は、関電工ら事業者らと癒着して、きれいなぐんまちゃんのシンボルである赤城山麓に放射能を巻き散らすこの亡国事業に対して、呆れたことに環境アセスメントを免除したうえに多額の補助金までつけてやるという、とんでもない非常識な「忖度」を平然と行っています。そうした背景のもとで、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起して、現在係争中です。
提訴後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。
そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備、6月15日に第2回弁論準備、7月18日に第3回弁論準備、9月7日に第4回弁論準備、10月23日に第5回弁論準備、そして12月25日に第6回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷で開かれました。これまでの裁判の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出↓
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〇2017年6月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟↓
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〇2017年7月7日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立↓
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〇2017年7月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…7月18日に第3回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟↓
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〇2017年9月10日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…9月7日に第4回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟↓
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○2017年10月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準で判明した前橋バイオ燃料の訴訟参加!↓
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○2017年11月28日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…バイオマス補助金返還履行請求訴訟であらためて原告準備書面(4)を提出↓
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〇2017年12月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準の訴訟指揮で被告が乙4号証を提出↓
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■それでは第6回弁論準備の模様をレポートします。午後4時に地裁3階31号ラウンドテーブル法廷で、原告と被告が待機する中、受任裁判官の佐藤裁判官が入室してきて、さっそく弁論準備が始まりました。
**********
裁判官:はい、お願いします。まず提出の件ですが、前回10月16日付けで準備書面(4)が出たが、これちょっと請求の趣旨を検討してくださいということで本日、11月29日付けの原告準備書面(4)ということですね?
原告:はい、いろいろお手間を取らせてしまいましたが。
裁判官:なので、こっちの10月16日の分は、不陳述、陳述しないで、新しく出てきたものを陳述するということでよいでしょうか?
原告:はい
裁判官:で、請求の趣旨も変更ということで、4号に基づく不当利得に基づく補助金相当額の支払い請求を、というのが主位的で予備的に3号ですね? 3号に基づいて、不当利得として返還請求することを怠ることの違法確認を求めるというのが請求の趣旨ですね?
原告:はい。
裁判官:はい、こちらのほうで、では整理をすると。えーと、主張としては整理するということで。
原告:はい。
裁判官:まあ、お互いにこれについては、民訴法上の訴えの変更で可能かと思うが、よろしいですかね。被告のほうも?
被告:はい。
裁判官:はい。で、準備書面、被告のほうからは12月15日付けで、第4準備書面が出てまいりました。これはこの通り陳述でよろしいですね?
被告:はい。
裁判官:はい。で、証拠関係ですけれども、前回、原告のほうから出てきたものですね。えーと、まず甲の39号証の2というもの。これ、39の1はないんですけれども、39が先に出てきていて、その後、この39の2というのを今回出されてきたということですね?
原告:はい、そうです。すいません枝番がちょっと普通そうふうにしないのかどうか知りませんので。
裁判官:はい、いいです。あと53号証から61号証というのが前回出てきていた写しですね?
原告:はい。
裁判官:すべて写しですね?
原告:それでいいです。
裁判官:いいですよね。53号証から61号証。前回出てきた分ですね? それを提出と。
原告:はい。
裁判官:はい。で、被告のほうからは、12月1日に乙4号証。お願いしていた交付要綱と、あとは、12月15日付けで、乙の5号証と6号証というものが出てまいりました。これもすべて写しでよろしいですね?
被告:はい。
裁判官:こちらも整理するということになります。で、えーと、ちょっと乙5と6の関係で少しだけお伺いしたい。この乙5と6のアンケートというものは、含水率について聞いているものではないですね? 含水率についてのアンケートではないですよね?
被告:そう、そうです。含水率のアンケートではないです。
裁判官:この乙6でいうと、この②が工場、事業場ですので、今回ので言いますと、これを参考に他の県がどうなっているのを見るということですね?
被告:はい。
裁判官:はい、わかりました。はい。えーと、ではあのう、原告のほうから主張が整理、まあ(4)ということで整理されまして、この6の準備書面(4)の最後を見てもわかるように、補助金等の規則違反、最後の21ページのところですね、規則違反を主張していると。(2)のところですね。(1)の補助金適正化法違反は、適正化法案は国と関係だと思いますので、本件、県との関係で(2)はまあ、ポイントというか、そういうことでよろしいのか?
原告:えっ、そうなんですかね? 予決令とか、私、国の入札とかでいろいろ言われたことがあるんですけれどもね、それは普遍的なというか、国の、条例と言うのは各自治体のあれですけれども情報公開法と同じように連結しているんではないんですかね? 私もそうすぐに思ってしまうんだが。まあ、情報公開にしても、情報公開条条例に基づいて開示請求していますよね?
裁判官:ええ。
原告:だから補助金適正化法というのが、まず上にあって、傘のようにあって、それを下敷きにして、それを条例とか、規則とか作られるのではないのか。それはプロが一番知っているんでしょうが、我々納税者はそう思っているんだけれども、全然関係なくそういうのは一切無視で、それぞれの自治体で制定するなり、ルールなり、条例なり、それが、それしか適用されないという解釈なんですね?
裁判官:まあ、解釈というのは、例えば今回の、乙4号証でしたっけ。えーと、要綱があるが、これも、一番の趣旨ですね。その交付に関しては、森林整備加速化・林業再生事業補助費次官依命通達事前通達及び群馬県補助金等に関する規則に定めるもののほか、この要綱に定めるものであると、いうことで、基本的には規則なんかという私は理解でおったんですが。
原告:中を見ると、例えば一般競争入札しなさいだとか、県側はもうかなり、自由というか。そういう規定は一切ないんですね。
裁判官:勿論、解釈としては、それはこの法律のこの規定を使って解釈するべきだというまあ、ご主張はあるかもしれないけれども。
原告:はあ。
裁判官:えーと、今回のそういうご主張にはちょっとこの準備書面からは読めなかったので、純粋にこの件との関係は規則違反が問題になるのかなあ、というふうに単純には私は読んだのですが、違うのではればご指摘いただければ考えますが。
原告:えーと、まあ、そうでなくても、まあ入札で県とか自治体とかね、いろいろな癒着、談合等、あるんですけども、それがなんか、その国の予決令とか、そういった補助金適正化法とか、そういうルールにまったく違背していても問題がないということになってしまうのかなあと。 そうなるとやり放題だから、我々、切歯扼腕するだけでどうしようもないのかなという気がしますけれどもね?
裁判官:今回、義務付けと違法確認ですね?
原告:
はい。
裁判官:それで、そのなんで、損害賠償を義務付けられるのか、なぜ取り消したうえで損害賠償しなければならないのかと、いう直接の根拠がこの規則、甲61の13条というふうに書いてあるので、私は「ああなるほど」と思って理解したと。で、その、なぜ取り消さなければいけないのか、ということで、その内容は法令違反や、まあ、いろいろ事情が指摘されているわけですよね?
原告:えーと、
裁判官:いいですか?
原告:はい、どうぞ。
裁判官:で、私の、すいません、争点の理解で、まあ主たる今までで、主張されている争・・・主張というか、争点としては、まずここでも言われているように、放射能汚染された廃材が、間伐材に使用される可能性があるのに、その拡散防止策が不十分だと。これひとつご主張されていますよね。で、あとはアセスメントの関係。今回も言われていますけれども、まあ、アセスメントを実施すべき事業であるにもかかわらず、それがされていないじゃないかというご主張。あとは関電工が今回、地元の説明会で、虚偽の説明をしているじゃないか、と、そういうこの準備書面の内容を読むと、大きいところかなあというふうに理解していまして。で、まあそれ以前の準備書面なんかを読むと、その他にも、プレス機が高い、一般的ではない、実績がないようなプレス機を導入しているじゃないかと、そういうご主張がなされている。まあ、そういう、以前の主張はあるにしても、今回の準備書面をみると、そこが3つくらいのご主張で、それらを取り消すべきだというふうなご主張だというのかな、と私は理解をしているのだが。
原告:すいません。たしかに、地方自治法の件は、いろいろ細部にコメントをいただいて今回こういうふうに纏まったんですけどね。今回のやつは、本来は住民訴訟ですから、財務会計法とかよく言われるところがまず、出てくるわけですよね?
裁判官:そう、補助金のこと。
原告;補助金の交付ですからね? それと、直接それとは関係ないんだけれども、それ以前にいろいろな違法行為を(被告は)しているから、まあ、よく言われる違法性の継承とかいう、まあ最近話題になっているやつからして、今申し上げた地元の住民にとっては、死活問題だと。その放射能の二次汚染のあれとかね。それを防ぐためのアセスメントの基本的なところをまずすっ飛ばしてやっているという、これは大問題というところで、その2つで一応、頭の中でなんとなく考えているわけですけれども、もう少しその、はっきりそれをうたったほうがよろしいですかね?
裁判官:あ、いや、私の理解で、大きく分けて合っているのかなと。
原告:合ってます、合ってます。この間おっしゃったのは。補助金は、3番目ですかね、その関電工の協議の説明のなかに、そのトーセンの申請にあたっての不正なり、たとえば施設が過剰であったり、一般競争入札もせず自分達の言い値で決まっている、その交付に当たっての申請が、適正ではないと。
裁判官:じゃあ、大きく分けて、虚偽の説明と、あとは、アセスメントの関係の2本がまあ、大きい争点としては2つあると、そういう理解でいいわけですね?
原告:うーん、ええ。えーと、要するにね、だから、最初に、おカネをね、公金を、補助金という公金。これを払うというのは、給付行為という扱いで、まあ、かなり取り扱いが難しいらしんですけれども、要するに嘘っぱちのね、見積書とか、そんなものを出してきて、それを本来きちんと精査する立場の者が何もしていないじゃないかと。それでいいの?というところで、だから本来キチンっとした補助金の手続きを、これは条例だろうが、いや、県だろうが国だろうが同じだと思うんですよ。で、いずれにしても、きちんと相見積もりなり、あるいは、要するに、言い値で随契で(補助金を)出すというのは絶対おかしいと思う。
裁判官:それはプレス機の話だとかね。
原告:プレス機の話とか、クレーンとか、いろいろ怪しいのがいっぱいあるわけですよ。で、それをそのまま、ろくに精査もせずに、ただ言われるままに、税金、ではなく、補助金を払ってしまっているという、そこも問題視したい。そこは、いわゆる会計上の行為であるから、まあ、すんなり来ると思うんですよね? で、もう一つのやつは、ちっとおカネとは関係ないが、さっきの裁判官殿がおっしゃている、ひとつの重大な違反があったのを前提に、こういうのを出しているから、その、この書背負うgンはいかんということで言っているのだが、それは理解していただいていると思うんですけども。
裁判官:この、そういう2点が大きい問題をなしていて、その一つ目の虚偽説明については、中身についてはいろいろな事情が指摘されていると、そういう理解でいる。被告のほうでも同じでよろしいですかね?
原告:分け方?ですが、まあ、そのような理解で・・・
裁判官:まあ、要するに、主張、主張です。争点ですね。中身の話をしなければならない。主張として、まあ補助金適正化法で、今回取り消さなければならないと。その補助金交付の、失礼、甲61号証の規則で言うと、13条の1項3号だというのが今回の準備書面でもされていましたけれども、不正な手段によってこの交付を受けたと。これが協議説明のほうだと主に理解してます。で、3項、ですね、これも主張されていますけれども、交付の決定の内容とか、あとは法令、条例、規則、もしくはこれに基づく処分に違反したというところ、その関係でアセスメントにもとづく、条例アセスメントに基づくアセスメントがされていないではないか、とそういうご主張かなあと。
原告:あと、もう一つは、技術的に、とくに放射能関係ですけれども、さきほど冒頭に裁判官がおっしゃった、その、対策がうたれていない、逆に言えば能力がない、事業者にそういった管理能力がない会社に補助金を出して、事業をどんどん推し進めてってしまうというところですね。
裁判官:放射性物質の拡散防止策等々の話ですね?
原告:はい。
裁判官:わかりました。だいじょうぶですか、被告のほうは?
被告:・・・。
裁判官:で、その争点に従って、もうひとつ全体の中で原告のほうにお聞きしたいのだが、いまアセスメントが、まあ、被告の方からいろいろな反論がありましたが、原告のご主張として含水率20パーセントの運用自体がおかしいという話なのか、それとも、運用自体は別に争う。そこを争点にはしないけれども、関電工はなおアセスメントをすべきだったという主張なのか、もしくは、運用自体は全然おかしくないけれども、その作成時期に関して、なにか、関電工のみ有利に扱うことをしているのではないか。そういう何か、準備書面を読むとその辺の主張がどういう主張なのかなというのがよくわからないので、ちょっと整理してもらいたい。
原告:整理しますけれどもね、要するに含有量20パーセントというのは排ガス量というのがね、むすびつかない。これはなぜかというと、その、理論、燃焼理論というかね、私もエンジニアなんですが、その(水分)20パーセントのものを燃やすときにそれが一体どれくらいの量なのか、と。今、いろいろ資料をね、これだけなのでわからないのだが、一部で言われるのは、加工している製材の端材だと、これは電動のこぎりでやった時に、摩擦熱で火事になるから水をジャブジャブかけたときに製材所で加工するので、その水を大量に含むから、水分が60パーセントとか70パーセントなるんだと。それを持ち込んだのが年間8万トンだというのか。だけどそれ全部ではなくて、方や、ある程度その辺の貯木場で乾燥したやつで、皆さんがおっしゃるJASの20パーセントの平衡含水率になっているものが含まれるとか、まあ、いろいろゴチャゴチャ言っているわけですよ。でも、一番の問題は、その設備を運用した時に排ガス量がどのくらいになるのかというのがね。例えば成分が、得体のしれないプレス機で圧縮した時には、まあ、カタログを見るとそれでも40パーセント以下にはならないらしいんですね。で、それを全量で押しなべてそれを平均でそれを使った場合に、それをボイラーの能力で燃焼させたときに、排ガス量が4万に満たないのだと、いうのであればその計算式、で、(被告が)主張しているのは、水蒸気は、化石燃料から、水蒸気、つまり、H2Oのやつは少ないから、だけどこれは有機物で、植物由来のものだから、そこをなんか、石油、化石燃料とは違うんだ、ということで、棒引きにしていると、そういうふうな説明も唐澤女史とか遠藤氏なんかは、そういうことを言っていたが、さっぱりわからないんですよ。その、どういう燃料を使ったら、で、どういう燃焼で、結局、あの、4万ノルマル立法メートルがどのこうのと。それがわからない。聞いても言わない。だから、ここをどういうふうにブレークスルーするのかね、(情報の)無い状態でやらなければいけないので。
裁判官:わかりました。
原告:もう一回、纏めますけれどもね。今のお話を踏まえてですね。
裁判官:運用で20パーセント減とする運用自体がまあおかしいんだと。それからご主張されるということですね?
原告:そうですね。2割のまず根拠がない。2割の、その、起案書を見ると、木材のなんか、建築上のなんか、2割という数字を持ってきているんですが、それは含水率の高いもので建築した場合、変形が激しいから2割以下を使いなさいと言っている資料を、この排ガスに使っているわけですね。それが被告のほうの根拠にしているというところがですね。それとその決め方が、一部署が、環境政策課が、パパッとパソコンを打って、上司がハンコを押して、いつからスタートするのか施行期日もなくて、そのまま、ファイルしちゃっているわけですね。これが、その、公文書としてまかりとおるものなんか、というところと、あと時期です。時期が、文書は平成27年3月30日に起案、31日に決裁がされていますけれども、ほんとにこの時点で作成されたものなのかどうかが、まだ被告は立証していません。
裁判官:先に決まっていたんじゃないでしょうか?
原告:口約束で、私たちが思っているのは、関電工に、いいよいいよと、どんどんどんどんやれ、という話の中で、こちらサイドから突っ込みの中で後から作り上げた資料ではないかと。
裁判官:その資料は出ていたので理解しています。じゃあ、あのう運用自体の決め方、20パーセントの根拠といいますと、運用の仕方と。まあ、おおまかその2点を今度整理してもらってですね。
原告:ええ。そうですよね。要するに、燃やす設備があってね。本来。だから排ガス量というのは、運用している時には何を燃やすかわからないわけですよ。まあ、木材にしてもみんなカラカラになるやつを8万トン燃やしたら当然、ガスだってそれなりに出るし。で、水分が多ければ、また組成が変わってですね。むしろ、排ガス量は確かにH2Oの水蒸気は増えるかもしれないが、当然。だけどね、しかし、排ガス量そのものは大量になるわけですよ。で、皆さん、(他の都道府県に)こう聞いても別にその水蒸気量がどうのこうのというやつはアンケートでも聞いていないし、別にそれに答えられる自治体も、いっこも答えているやつもないでずからね。だからね、こちらは情報不足でね、非常にフラストレーションが溜まるんですね。
裁判官:わかりました。もうちょっとこう、今主張されてますけれど。
原告:まあいろいろ主張させてください。
裁判官:その辺でアセスメントについては、まあ主張整理ができるという感じですかね。では、次回期日は、まず原告のほうで、まあ今回の被告の準備書面に対する反論も含めるということになろかと思いますが、主張してもらうということになりますね。
原告:で、次回期日ですね?
裁判官:そうですね。
原告:で、インターバル。これも、もうちょっとブラッシュアップして、どうしようかな。普通は1カ月プラス半月になるから、まあ、でも、(そのころになると関電工の発電所が)もう稼働してしまうんだからね。うーん。まあ通常でいいですよ。だから、お正月返上で書きますから、1月いっぱいで。
裁判官:1月26日ごろまででいいですか?
原告:ええ、お出ししますので。
裁判官:ええと(次回期日は)2月の、まあ、2月、5、6、7くらいでどうですか?
原告:水曜日はちょっと他のやつがあるので、水と金が、ちょっと都合が悪いんです。5、6であれば。
被告:はい、えーと、5日の午前が差し支えますね。
裁判官:では、5日の本日と同じく4時ではいかがですか?
原告:はい。
被告:その日は午前で(東京高裁で)お会いしてということですね?
原告:また(何か)あったっけ?別に、・・・なにかあったんだ。
被告:環境政策課の。
裁判官:替えたほうがよろしいですか?
被告:いや、時間的には大丈夫だと思うんですけど。
原告:そうでした。水曜日かと思っていた。大丈夫です。むこう(の東京高裁)から場所は変わるけれど、大丈夫です。
裁判官:大体、それに対する反論をしてもらって、主張としてはだいたい出てくるということですね?
原告・被告:はい。
裁判官:はい、
原告:ありがとうございました。よいお年を。
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(当会注:上記のやり取りは、当会メンバーのメモや記憶をもとにイメージとして再現していますが、正式には裁判所が作成している調書によるものといたします)
■こうして、前橋バイオマス発電施設向け補助金不正交付事件の住民訴訟は、かなり争点が絞られてきました。来年2月5日に開催予定の口頭弁論準備期日に向けて、原告として環境アセスメントに関して木質燃料の水分量20パーセントの運用による排ガス量との関連性、および補助金申請の際の虚偽見積などの問題について、限られた時間ですが、できる限り情報を集めて分析し、1月末までに書面にまとめていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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