市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!

2017-12-19 23:09:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けずに間もなく運転開始が為されようとしています。
 当会では、なぜこのようなことが出来るのか、その理由を確かめようと、当会が群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例に対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、無茶苦茶な主張だけを採用し、11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。そこで、当会では11月22日に控訴状を前橋地裁に提出したところ、11月30日付の補正指示を経て、12月4日に補正の為の追加文書を裁判所に提出したところ、本日、東京高裁から2月5日午前11時に控訴審の口頭弁論のため裁判所に出頭するよう呼出状が当会事務局に郵送で送られてきました。

東京高裁から本日2017年12月19日に当会事務局の届いた特別送達。

 この事件の判決から控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
○2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html
○2017年12月12日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が年明けに東京高裁で開催見込み
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html

*****期日呼出状*****PDF ⇒ 20171219wm.pdf

〒371-0801
前橋市文京町一丁目15-10
 市民オンブズマン群馬
 小川賢 様

事件番号 平成29年(行コ)第368号
公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
控訴人 市民オンブズマン群馬
被控訴人 群馬県
         期 日 呼 出 状
                        平成29年12月18日
控訴人 市民オンブズマン群馬
     小川賢 様
              〒100-8933
              東京都千代田区霞が関1-1-4
              東京高等裁判所第23民事部Cイ係
                 裁判所書記官 小  原  誠  司
                   電話 03-3581-2055
                   FAX 03-5510-3129
 頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたから,同期日に出頭してください。
               記
      期  日    平成30年2月5日(月)午前11時00分
              口頭弁論期日
      場  所    717号法廷(7階)
      (出頭の際には,この呼出状を上記場所で示してください。)
      1 理由書の提出期限は,平成30年1月11日です。
      2 原審記録によれば,代表の任期は1年単位(現在の任期は12月末まで)とのことですので,追って,平成30年1月以降の代表がわかるもの(総会報告等)を御提出ください。
             1/1
**********

■情報公開条例で、原則開示が基本となっていますが、もし、この控訴審で原告オンブズマンが敗訴することになれば、実際に存在しなければならない行政情報が、行政の作為により、存在していても、存在しないと言い張れば、いくら住民が存在することを証明する資料を裁判所に提示しても、裁判所は行政の肩を持つことで、住民が泣き寝入りしなければならないことが合法化されてしまうでしょう。

 当会は、それが本当に司法判断で示されるのかどうかを見極めるために、この控訴審に踏み切りました。

 当会は、控訴理由書をもって、すべての弁論を終える予定にしております。我が国の司法がまともかどうか、皆様と一緒に見極めたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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