市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

若宮苑不正給付事件…関弁護士を代理人とした理由について黒塗りだらけ委任状のみ開示した介護高齢課

2017-08-30 23:25:00 | 高崎市の行政問題
■高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、市民オンブズマン群馬では、群馬県の介護高齢課が石原・関・猿谷法律事務所の関夕三郎弁護士を代理人として、この事件の対応を委託したことを知らされました。この事件は、当会会員が高崎市を相手取って係争中ですが、群馬県は直接当事者ではありません。なのに、なぜ弁護士を代理人として起用し、業務委託をしなければならないのか、その理由を探るべく当会は公文書開示請求を行ったところ、2017年8月23日(水)午後2時過ぎに県庁2階の県民センターで部分開示を受けました。

県がよこした公文書部分開示決定通知書。開示日が8月21日(月)10:00からとなっているが、当会の都合で同23日午後2時過ぎに変更。

 上記の部分開示決定通知書に「窓口では10円×1枚=10円」とあるとおり、開示された公文書の枚数は次の1枚のみでした。


*****委任状*****PDF ⇒ 20170823jicj.pdf
            委 任 状

群馬県知事 大澤正明は、次のものを代理人と定め、下記事項を委任します。

  群馬県前橋市大手町三丁目4番16号
  石原・関・猿谷 法律事務所
  弁護士  関 夕三郎

              記
 ■■■■■■■■■■所在の■■■■■■■■■■■が施設サービス計画を偽造したとする■■■■及び市民オンブズマン群馬から群馬県に対する各種要求等に対する対応及びそれに付随する事項

               平成29年●月●●日
              群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
              群馬県知事   大 澤 正 明   印
**********

■この1枚の委任状を提示されたため、思わず当会は「これだけ?」と叫んでしまいました。

 なぜなら、開示を確約した事項について、群馬県は当会に対して2017年8月4日に、当初の公文書開示請求書を取り下げるよう要請し、「当初の請求書に示された次の開示情報はきちんと開示することを約束する」と明言していたからでした。

(1) 業務委託を行った法律事務所名
(2) 業務委託契約を締結した日にち。
(3) 着手金の金額。
(4) 業務委託の具体的な内容。とくに、委託業務内容が、行政対象暴力にかかわるものなのか、それとも若宮苑の不正請求事件にかかわるものなのか、あるいは、両方を包含したものなのか、または、そのほかの委託内容なのかが分かる情報を含みます。
※業務委託契約書に上記が全て記載されていればその写しでも可です。


 ところが、開示された委任状には上記(2)~(4)の情報が含まれていません。日にちなどは黒塗りにしてある始末です。明らかに当会の請求を軽んじていることが容易に解かり、当会のメンツは潰れた格好になったのでした。そのため、異議申し立てをしようと思いましたが、余計時間がかかってしまうため、あらためて追加情報の開示請求をすることにして手続きをしました。

■すると同日8月23日午後2時過ぎに県庁県民センター情報公開係から電話がかかってきたので、翌日8月24日朝、確認のために次のメールを発信しました。

*****8月24日10:45発信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年8月24日 10:45
件名: 介護高齢課にかかる関弁護士の起用に関する情報開示請求について
To: kenminsen@pref.gunma.lg.jp

県民センター御中

毎々お世話になります。
今朝、御庁の宇野様から、昨日午後2時過ぎに、私が相談室におじゃまして表記に関し、ご依頼申し上げた件で、お電話をいただきました。

用件は、関弁護士の起用(選定)について分かる情報を追加でお願いした件で、今回介護高齢課の事案を委託した関弁護士(あるいは同弁護士が所属する石原・関・猿谷法律事務所?)と群馬県が顧問契約を締結しているということで、その一環として介護高齢課が、訴訟事件でない高崎市の若宮苑を巡る事件で関弁護士との間で委任状をかわしているという説明でした。
そのため、なぜ委任状で当該弁護士のサービスを得られるのか、そのことが分かる当該弁護士あるいは所属法律事務所との間で、どのような顧問契約を締結しているのか、その作業範囲、対価はどういうふうに規定されちているのか、あるいはいないのか、なぜ数ある県内の弁護士もしくは法律事務所のなかから、当該弁護士あるいは法律事務所がどのようなプロセスで選定されたのか、など、公金を支出するために必要な手順とその結果について情報を提供してくださいとお願いしたつもりです。

このことについて、宇野様から疑義がある旨のお電話を今朝ほどちょうだいしたわけですが、途中でプルンと電話が切れたきり、その後再度コンタクトをお待ちしておりましたが、公務多忙のご様子なので、非礼を顧みず、メールで当方のお願いについてあらためてお示しする次第です。

もし、依然として私の依頼事項について疑義がある場合には、誠に恐縮ですが折り返しメールにてお問合せくださるようお願い申し上げます。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢

*****8月24日12:53受信メール*****
From: kenminsen@pref.gunma.lg.jp <kenminsen@pref.gunma.lg.jp>
日付: 2017年8月24日 12:53
件名: Re: 介護高齢課にかかる関弁護士の起用に関する情報開示請求について
To: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>

市民オンブズマン群馬 代表 小川賢 様

お世話になっております。
今朝は開示請求の範囲について確認いたしたく、御電話差し上げた次第でございます。
途中で切れてしまいましたが、それまでの会話で確認ができたものと考え、再度の御連絡には至っておりませんでした。

小川様の方から、ご多忙の中御連絡いただけましたので、こちらで捉えている請求範囲を提示させていただければと思います。

群馬県と関弁護士との関係として、
1.県の顧問弁護士として委嘱しているもの(日常的な業務における法律相談等)
(介護高齢課で委任したものはこちらに含まれております。)
2.個別の案件について、訴訟代理人等として業務委託をしているもの
がございます。
昨日のお話しの中で、色々な訴訟で関弁護士にお会いになるはどうしてかというお話しがありましたので、
今回の請求対象は上記1だけではなく、上記2も含めた請求と理解しております。

以上の様に今回の請求範囲を捉えておりますが、それでよろしいか御連絡いただければと思います。

県民センター 情報公開係
主事 宇野文人

*****8月24日14:53発信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年8月24日 14:53
件名: Re: 介護高齢課にかかる関弁護士の起用に関する情報開示請求について
To: "kenminsen@pref.gunma.lg.jp" <kenminsen@pref.gunma.lg.jp>

県民センター 情報公開係
宇野様

ご連絡いただいた通りのご理解でOKです。
つまり、個別案件もふくめ、最近、裁判所の開廷表を見るたびに、石原・関・猿谷法律事務所所属弁護士の名前が代理人の欄にやたら目に付くので、どういう個別案件を業務委託しているのか、1.の業務も含め、本当にきちんと仕事がこなしていけるのか、同事務所および所属弁護士(関弁護士のほかにも石原弁護士の名前もよく出てくるので、たぶん同事務所を念頭に業務委託契約をしているのではないかと思います)に対する業務委託の全貌を把握したいためです。

小川
**********

■9月6日あたりに開示にかかる何らかの通知が来ると見られます。群馬県では、群馬弁護士会を通じて、定期的に顧問弁護士の推薦を打診しているような話もあります。一旦、行政の弁護を行うと、その後、行政訴訟を住民から請け負った場合、妙な恩義を行政に感じてまともに弁護しようとしない弁護士が多々見受けられます。

 今回の情報開示請求を通じて、そうした群馬県と弁護士との関係を検証してみるのも目的の一つです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

館林市内に不法投棄されたスラグ状物質…造成等土地絡み利権で発揮されるスラグ・ヘイブン群馬県

2017-08-30 00:16:00 | スラグ不法投棄問題
■2017年7月3日昼過ぎに当会の館林市在住の支部長の会員からの報告で始まった館林市内赤生田町の小川沿いの湿地帯におけるJFE千葉工場が搬出しゴミ溶融スラグ問題。群馬県ではなぜこうもスラグ絡みの事件が多発するほか、ただただ呆れるばかりですが、その温床は県行政にあると当会では見ています。館林市支部長の当会会員は、この問題について群馬県にも通報しましたが、群馬県廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係では、なぜか土砂でない溶融スラグの持ち込みについて問題視をしようとしません。そのため当会会員はこの件についてその後の経過をブログで報告し続けています。その情報をもとに、群馬県におけるスラグ問題の根深さを検証してみたいと思います。

●2017年7月6日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その2」
 情報が色々と錯綜し、それぞれの思惑が言葉になって伝わってくる。現在進めている作業は、現状復帰をしているのではなく、「昨年埋め立てた溶融スラグだけでは、砂状にサラサラしていて、地面が固まるように、一般の畑の土を混ぜる作業を行っている」と説明が館林市環境課よりの説明があった。
 一度今までのいきさつをまとめた上で、県も交えて打ち合わせが必要であることを申し入れる。(3000㎡を越えるようなので?)
 前回、溶融スラグは、埋め立て材として商品化しているとしている。と説明があり、市の方はなにをやろうとしているのか解らない状況なので前回の議事録に従って、その後の経過説明と今後の進め方について話し合いが必要と思う。
 前回の議事録内容で情報公開事項2項目がまだされていないため、それも含めて明確にしてきたい→情報公開条例を正式に使ってやるべき事を明確にし、公開としていきたい。○数字は前回未公開
 ①館林市が分析した結果が未公開→分析結果表の公開
 ②当市の過去40年間に埋め立てた記録と分析結果表
 本件に関しての基本的な計画書公開を要望
 報告書様式に従った項目、はじめに~計画内容、考察等etc

●2017年7月18日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その3」
 今までの状況が見えないので、明らかにするために、地球環境課と話し合ってきたが、逃げ腰の対応で前に進まない。
 そもそも、この件については県の関係することなので、土砂条例は館林市、にはないので対応しかねると、今度県に問い合わせれば業者から申請が上がってきてないので、県はノータッチと言って、たらい回しである。
 そもそも、館林市で起こっていて、問題が発せすれば地元が困ることになる。過去の内容は農業水路を埋め立ててしまい問題を起こし改善されているが、更に廃棄物(溶融スラグ)を埋め立てている。
 このまま市も県も、のらりくらりで、あるのであれば、市民運動を起こして、改善を迫る以外にないと思う。早速チラシの作成配布で赤生田地区の住民に立ち上がって貰わなければならないと思う。
 何故、市も県も及び腰なのか、疑問を明らかにする必要がある。何か有る。ある。??

●2017年7月19日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その4」
現地の写真を記録として残す。
 画面の黒くなっているのが現地。溶融スラグはダークグレー色、丁度googl航空マップに記録されていたのでそれを利用させていただく。
 面積を画面上で測定してみたが、3000㎡を越えて3880㎡となっているので、業者は県に申請を即行って、立て看板にその旨を知らせてから引き続きの作業を要する。
 市は条例がないからと言うことで、逃げているが、県に届けがない限り差し止めをしなければならない。写真で引き出し説明がある。住民は訳が分からずにやっていたのでは不安でたまらない。市はもっとしっかり業者を指導して貰いたい。
 噂では更に面積は増えて5000~7000に成ると聞いている。先にその3でも挙げたように、土をうずたかく盛ってユンボでガツガツやる姿は、不安を煽る。「即刻ストップ命令を出し県の認可が下りるまで市は何故ストップがかけられないのか?」
<赤生田埋め立て写真>


●2017年7月30日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その5」
 なぜ、この場所で造成を行っているのかと思い周辺の状況を調べた。(溶融スラグの用途は何か?)
 約0.5k西に広域防災拠点計画で今年の4月から84069㎡を造成中である事が<添付写真>で解った。売り込み中?
 現在農地を転用して地盤の入れ替えを行い、造成が出来上がりつつある。<添付写真>
 計画について、現地は田んぼで湿地帯?であった場所なので広域防災拠点としては疑問が残る。もっと高台に作るべきでないか?過去の風水害でも水没してしまう様な土地を広域防災拠点計画の土地に選ぶ事は疑問?
<添付写真>




●2017年8月8日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その6」
 計画について、現地は田んぼで湿地帯?であった場所なので広域防災拠点としては疑問が残る。もっと高台に作るべきでないか?過去の風水害でも水没してしまう様な土地を広域防災拠点計画の土地に選ぶ事は疑問?とその5で挙げており水害に関する要素の一つに挙げている。(市内との標高差約10mも低地)
 そして付近は環境法が出来る前に休田地に不法投棄<写真1>している。それは、約40年も前のことであり、その話は市の職員であった者から聞いている。この様な山は市内の至る処に見られる。
 理由は過去のオリンピックの時に、隣町の砂利トラが建築資材を運んでいった帰り車に、環境法に違反するゴミを持ち込んで捨てたと言うことを、市職員から聞いた。(市長、並びに国会議員が関与していたので公然と出来た?)
 早速情報公開を市に依頼して結果が<資料1>の如く上がってきた。
 結果は無しと言うことでした。
 隣町の砂利トラは建築資材会社の山に持ち込んだものだから、名水と言われた資源がなくなったと聞く?それ以来持ち込まず行き場を失った産廃は途中の当市に埋められたものと思います。
 オリンピックが絡むと色々と犠牲になる?豊洲市場のように今後も究明していくことを市政の問題と捉える。
<写真1>

<資料1>


●2017年8月9日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その7」
 今も土地開発は続いているようである。現在周辺には、山の土が運び込まれ何をするための土なのか不明のままで、ユンボで土の山を作っている。(写真)
 通常許可を取った上で、立て札を立てて何を何の目的で何時までにどの様にすると云った事を、立て札で掲げて知らせなければならないが、それがやられていない。
 市の方に問い合わせても、法令がない。農地であれば農業委員会だと言う回答で、窓口が見つからないでうろうろするばかりだ。そして環境法を手がかりにして、切り込みをかけても、糠に釘である。
 県の環境課に問い合わせても、4月に現地を見に行ったと言う答えが返ってきているが、何を根拠に問題視するのか?と言った言葉が返ってくるだけである。
 環境課に問い合わせていることなので、問題視して取り組まなければならない事は自分の職務ではないかと云いたい。
 例えば環境法に照らして問題ではないのかとか、ここで溶融スラグとして、商品を加工するのであれば、事業をお行いたいと言った申請をしなければいけないのではないか?
 とにかく疑わし事だらけである。
 役所は自らの管理しなければならない領域について、しっかり仕事をして貰いたいものだ。
 昨日挙げた汚染物質を埋めたところについては、40年も前のことなので知らないと云わず、原状回復をして貰いたいですね。
<写真>


●2017年8月10日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その8」
 館林市は気温38.8度と日本で一番気温が高いという報道がなされ、これは台風5号が太平洋側に抜けた事によるフェーン現象というまれに見る異常気象の報道がなされた。
 気圧配置は西高東低となり、山を越えた暖かい空気は、更に上空から平野部に降りてくるときに起きるフェーン現象により高温になったと説明。
 話を主題に戻すが、館林市の防災拠点計画の造成が現在も行われ、そこに盛り土を30cmかさ上げ工事を行ってる。方やその0.5km東でJFEは溶融スラグを山のように積み上げてユンボで何か解らないことをやってる。
 再度確認に作業現場の事務所へ行っても、作業所の名前すら挙げずに、仕事をやってる。かたや、現在、防災拠点計画なる造成を隣で行っている。
 訳の分からない造成のような事をやっていること事態、市民は疑いの目で見て不安に思っているのではないか?

●2017年8月15日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その9」
 約70年前キャサリン台風による水害が発生し関東地方の多くの地域が浸水被害に遭っている。(キャサリン台風浸水域図)
 先に挙げた点について、防災拠点なる建物が浸水して使い物にならないのでは・・・と思い、市に問い合わせたところその土地は(防災拠点計画地)はキャサリン台風による浸水はなかったとして、確認をすることとした。
 そして、以下のように浸水域を確認した。
 この様に防災拠点が、過去の水害で浸水し場所に建設した場合、水害という場合拠点としての機能を果たさないのではないかと思う。
 更に議会で決めたときの、議事録も提示していただくことで、会話を終えた。
 皆様は如何に考えますか?
 記録では浸水を免れた地域も館林市には存在します。或いは、そこまで盛り土をしますか?
 私の家は旧市内ですが、100m先まで水が来たが浸水しなかったと言い伝えを聞きます。
<キャサリン台風浸水域>


●2017年8月16日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その10」
 昨日に続いて、海抜を調査(地図内の丸印20が予定地の海抜=下の赤生田町が予定地その5参照)注:看板の地域の名称は羽附町になっているが地図では現地
 昨日の水没図(キャサリン台風浸水域図)では館林市内蓮没しなかった図が載せられてて、標高差を調べてみたところ、標高差は2mであった。
 確かに2mは大差ないように見えるが、過去のキャサリン台風浸水域では、2mの差は大きい。
 背丈を超えてしまう。やはり市の云っていることは間違っている。防災拠点としての機能を果たさない。(東日本大震災の時に津波による防災センターは機能せず津波にのみこまれた。)
 議会でも防災拠点については40数件ヒットし論議しているが、標高、海抜のキーワードを追加するととたんに0件になってしまう。
 議会はもっとしっかり論議を尽くして、防災拠点を作ってもらいたい。(特に館林市は低湿地帯なので、大水が出た時のことを考えない議会は可笑しい。=東日本大震災の時の二の舞だ。=人災)
<国土地理院1/5万:H11/2/1発行>丸印、市内22 防災拠点計画地20の表示

<拡大>


●2017年8月18日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その11」
 「やはり市の云っていることは間違っている。」とその10で述べたが、その2項目:①建設予定地(防災拠点計画地)がキャサリン台風浸水域でなかった事の立証、②防災拠点計画地について議会で水没したかどうかの論議の会議録(他の委員会でも可)の提示
 もしも検証できないようであれば、豊洲と同様再審議。
 それでなくとも各地での水害は後を絶たない。昨年には鬼怒川水害、今年7月には九州北部豪雨キャサリン台風の規模を越える水害が発生している。各地の雨量は軒並み観測史上1位の規模だった。
 昨年の鬼怒川水害、先月の九州北部豪雨と立て続けて水害が発生しているにも関わらず、防災拠点計画にはそれらの教訓すら活かしていないで、議会記録確認する限り論議されてない。
 この様に防災の基本すら考えていない計画は、白紙に戻すべきではないか。

●2017年8月19日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その12」
 現在、長雨が続いて、利根川水系のダム貯水率は100%に近い。ここに九州北部豪雨が有ったら、関東平野は水浸し!!
 なぜ、議会で水害のことを議題にしなかったかというと、キャサリン台風以来、巨大ダム(矢木沢、)が建設されて又、農業揚水場も完備されてるので、当地域では水害と言うことが感覚的にあり得ないという、将に東日本大震災の時の被災地自治体の如くにあると思う。
 キャサリン台風から70年を経ていて風化し、被害状況を知る人がいないことなのか?然し、直近に鬼怒川水害、今年7月には九州北部豪雨被害があったにもかかわらず、見直す気配はない。
 決まって動き出したことについて、豊洲のように異議を唱える人がいないのは残念だ。
 昨日の調査資料事項の追加として、その用地所有者(地権者)名簿の提示も追加した。インサイダー取引が懸念されるようなことがあるか無しや。

●2017年8月21日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その13」
 JFEが溶融スラグを埋め立てる作業を始めて1年近くになるが、立て札も立てず、県の許可も取らずに工事をやっている。
 3000㎡を越える工事なので、市には条例がなく県だと云っている。
 とは言え館林市で行っているので、環境課、農業委員会、開発課?部署が解らないので、総務課宛に情報公開条例を使って明らかにする以外に方法はないか?または、県の環境課宛?双方に問い合わせを行ってみる。
 何しろ対象物質はダークグレー色をしているためテレビで見る(死の灰)放射性物質よく似た色をしている。同じ灰のため良く似た色をしている?
 ガイガーカウンターの必要性があるかも?
<立て看板が何処にもない>


●2017年8月22日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その14」
 館林市には土砂条例がないため、県に色々申し入れを行いましたところ、3000㎡以上でないのでと言う回答が帰ってきた。3000㎡という内容は自主申告が有るという。然し実質を確認すると4~5000㎡有るという人がいる。(うわさ)
 それは測量したわけではないでしょう。と言うので、私がGoogle マップで確認した限りでは、3300㎡以上有る。(少なく見て)
 そして近所の人達は看板も上げずに何をしているのかという声を聞く。と打ち上げる。
 何を根拠に言うのかと云うことで、常識的に云って、1mの土塊をいじってるのであれば、いちいち看板を上げてやることもないと思うが、10m以上の土を山積みにして、長期間いじくり回していることは、常識的にはまずい。
 常識と云うことで法律を確認してみると会社法の「役割」という項目に、会社の法律関係・事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示する・・・・とある。(的確か?)
 県では市の方と打ち合わせの上、立て札を立てるようにすると回答が得られる。又測量した杭の確認も行う、とした。
 なぜ、立て札も立てずに、こっそりとやらなければならない理由でもあるのでしょうか。
 溶融スラグの商品に問題でもあるのか?

●2017年8月23日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その15」
 館林市赤生田町埋め立ての件は二つのことに別れる問題で、一つにはJFEの溶融スラグの件、一つには、防災拠点計画地の件となる。場所も500m離れる。
 今後は別にしてアップしていく。
 防災拠点計画地の件で、市の安心安全課より地番を以下のように出力(手書きによる転写)して貰い、法務局へ行き閲覧を申し込むも、防災拠点計画地の件数が多く、200~300件の閲覧には約500円/件の費用が掛かるので10から15万円となる。
 閲覧と云うことで、ディスプレーで、検索して貰い問題のあるものを出力すれば費用はかからないのではと思っていた。しかし、パソコン化して、便利になったと思いきや不便になった。
 閲覧と言っても、ディスプレーで見るのではなく、対象の物権を紙に出力するために、職員の人件費がかかると云うことで費用がかかるのか?もっと便利にして貰いたい。
 他の方法と云うこと、その土地を取り引きすれば、取得税が発生する。それにより絞り込む方法がある。
 しかし、個人情報保護法の壁は厚い。
 議会で勿論取り上げて、審議しているかと云うことを確認したところ確認していない様である。
 何か可笑しい!!
<防災拠点計画地番>


■当会会員によれば、館林市ではこれまで制定されていなかった残土条例にかんして、現在、条例設置の動きがあるということです。

 ここで注目するのは、残土条例というのは土砂の埋立についての話であることが前提となっていることです。

■当会のリットン調査団による2017年7月9日付ブログでのコメントのとおり、館林市内の溶融スラグ不法投棄の場合、湿地に埋め立ててよいのは土砂だけです。土砂とは、地球を構成する土・砂・岩石(専門的に言えばGWのことでしょう)を意味します。

 そもそもJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグは、廃棄物を高温で燃やし溶融したもので、土砂ではありません。館林の湿地帯の埋立に使用することは群馬県の土砂条例から考えれば、適用外の代物です。

 また土砂条例の土砂の定義によれば、廃棄物処理法第2条第1項に規定される廃棄物は土砂ではありません。遠く千葉県より群馬県に運ばれてくる溶融スラグは、運送賃がかさみ「逆有償取引」の疑いがあります。なぜなら近くに盛り土販売業者がたくさんある中、千葉県から遠くはるばる運ばれてきた溶融スラグが近くの盛り土材を押しのけ埋め立てに使われるためには、多額の販売補助などがなければならないからです。

 逆有償取引が行われていれば、環境省の通達により廃棄物として扱われます。
〇環廃産発第 050325002 号↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
〇環廃産発第 1303299 号↓
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

 廃棄物の埋立は、廃棄物処理法施行令第7条所定の最終処分場でなければ埋め立てることはできません。

■こうしてみると、大同の有毒スラグを率先して販売促進してきた群馬県県土整備部の蛮行を本来速やかにやめさせなければならなかったのに、それを怠ったために、結果的に有毒スラグの不法投棄を黙認する結果を招いてしまった群馬県の環境森林部職員らにあらためて次の言葉を謹んで捧げたいと思います。

群馬県環境森林部の皆様に告ぐ!

 「3000㎡以下だから、仕事をしなくて済む」と喜んだり、「スラグを検査して無害だから」などとバカ丸出しで喜んだりばかりしていないで、群馬県土砂条例や環境省の通達をよく勉強して、土砂とはなにか?をよく考えてみていただきたい。

 たとえば、湿地帯の軟弱地盤の対策をするため、土質改良剤などを使うこともあるでしょう。しかしその場合には、群馬県の許可が必要なのではないでしょうか?

■以上、館林市内で再発発生した溶融スラグの不法投棄事件について考察を加えてまいりました。結論として、次のことを群馬県環境森林部職員らに認識していただかねばなりません。

(1)館林市内の湿地帯における溶融スラグの埋立は土砂条例の規定する土砂の埋立ではありません。

(2)群馬県はこの溶融スラグの埋立についてきちんと許可したのでしょうか。許可していたのであれば、いつ、どのような手続きを経て許可したのでしょうか。

(3)もし許可していなければ、直ちに調査の上、全量を撤去するようJFE千葉工場に指導されますようご検討していただきたくお願い申し上げます。


■最後に館林市在住の当会会員によれば、館林市では東京五輪当時から産業廃棄物もどきの残土の持ち込みが市内各所で頻発しており、その後は土地開発公社を巡る土地ころがしが盛んに行われ、8千万円程度しかない価値の土地を、土地開発公社が5億円で購入し、その差額が政治関係者に流れたという噂が飛び交う土地柄とのことです。

 今回、なぜ館林市から直線距離で85キロも離れたところにあるJFE千葉工場構内から、溶融スラグが大量に運ばれて投棄された背景にも、おそらく土地ころがしを巡る利権が介在している可能性があります。

 群馬県廃棄物・リサイクル課は、3000㎡を超える残土による埋立てと、条例廃棄物処理法に基づき、なぜ溶融スラグが、長距離輸送で千葉市内から館林市内に運ばれて投棄されることができたのか、そのあたりの関係についてきちんと調査すべきなのに、なぜか大同の有毒物質入り鉄鋼スラグや東邦亜鉛の重金属入り非鉄スラグの投棄、そして桐生市内のソーラー発電施設造成地への如何わしい残土の不法投棄と同様に、腰が引けている感じがします。

 引き続き、当会会員の館林支部長はこの問題を追及してゆく意向です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする