市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

館林市内の湿地の埋め土に使われた溶融スラグについて排出元のJFEグループがオンブズマンの質問に回答拒否

2016-11-15 23:24:00 | スラグ不法投棄問題
■館林市内の道路わきの湿地農地で発覚した溶融スラグを使った埋め土事件で、当会会員による調査の結果、現場から直線距離で85kmある千葉市のJFE千葉製鉄所構内のJFEグループ会社のジャパン・リサイクル会社からトラック数百台分の溶融スラグが、同社の溶融スラグの取引先である(有)ケイユウ商事に土木資材の名目で渡り、ケイユウ商事が(有)三恵に運搬を依頼して、館林市内の農地に搬入したことが判明しました。

我らが「サンパイ110番」のある県庁16階(南)の廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係。しかしなぜか110番しても腰が重い。

 このことについて、当会会員が館林市役所に確認したところ、同市では残土条例が制定されておらず、市内外や県外から得体の知れないものを持ち込まれて造成されても、取り締まる術がないことが判明しました。

 そこで当会会員は通称「サンパイ110番」で知られる、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の不法投棄対策係に通報したところ、なんと「群馬県残土条例が規制の対象としている3000㎡未満のようなので、県外から残土が持ち込まれても問題ない」のだそうです。

 しかし、持ち込まれたのは残土ではなく、溶融スラグです。スラグは本来、廃棄物処理工程を経て「道路路盤材」という製品になることはありますが、それ以外の場合鉱さいとして、原則的には特別管理産業廃棄物のはずです。したがって、処分方法としては遮断型産業廃棄物処分場にしか持ち込めないことになります。

 もし有害物質等の含有量が一定の基準以下のものであれば「鉱さい」の許可のある管理型最終処分場で処理することになりますが、なぜ、農地に数百台もの溶融スラグが搬入できるのでしょうか?

 また、当会会員からこの事件の通報を受けた群馬県の「サンパイ110番」では、なぜ当会会員に対して「残土条例に該当しないから問題ない」と言ったのでしょうか?

■この事件については、10月25日に当会のブログでも報告しました。
〇2016年10月25日:館林市内の湿地の埋め土にスラグ状の物質が大量投入?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2153.html

 その時点では、当会は排出者のジャパン・リサイクル(株)の担当者と次のメール連絡をしておりました。以降のやりとりをご紹介します。

*****10月21日9:57ジャパン・リサイクル宛の発信メール*****
From: masaru ogawa
日付: 2016年10月21日 9:57
件名: Re: ご質問の件について(回答)
To: S.S.

ジャパン・リサイクル株式会社
総務部
SS様

毎々お世話になります。
一昨日弊員の携帯にお電話を賜り恐縮です。
こちらからお電話を差し上げようと思っていたところ、メールにて連絡を賜りありがとうございます。

質問1ですが、守秘義務とのことですが、逆有償性の有無について確認させていただくためにどうしても必要な情報であると認識しております。
この情報について共有させていただけないとすると、どうしてもその疑念が払しょくできません。

できる限りの開示努力をお願いする次第です。
再考をお願い申し上げます。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
Mobile 090-5302-8312


*****10月26日5:13ジャパンリサイクル宛の発信メール*****
From: masaru ogawa
Sent: Wednesday, October 26, 2016 5:13 AM
To: xxxxxx
Cc: OH
Subject: Re: ご質問の件について(回答)

ジャパン・リサイクル株式会社
総務部
SS様

CC:JFEスチール スラグ事業推進部
  OH様

毎々お世話になります。
質問1「ジャパン・リサイクルから三恵にスラグを卸す場合、トン当りいくらで売り渡しているのか?」についてですが、御社からスラグを土木資材として販売している相手先は有限会社三恵(サンケイ)ではなく、有限会社ケイユウ商事とのことで、三恵にはスラグの収集運搬を依頼しているそうですが、あらためて質問させてください。

①御社から(有)ケイユウ商事に溶融スラグをトン当たりいくらで土木資材として販売していますか?
②ケイユウ商事が(有)三恵に溶融スラグの収集運搬を依頼しているとのことですが、①の販売条件は、御社の千葉市中央区川崎町1番地にある処理施設渡しでしょうか?それとも、(有)ケイユウ商事の指定場所渡しでしょうか?
③(有)ケイユウ商事と(有)三恵の事業所在地、および、ご担当者の連絡先をご紹介いただけませんでしょうか?

以上取り急ぎお願い申し上げます。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
Mobile 090-5302-8312


*****10月26日16:56ジャパン・リサイクルからの受信メール*****
2016年10月26日 16:56 xxxxxx <xxxxxx@japan-recycle.co.jp>:

市民オンブズマン群馬
代表  小川 賢 様

ご質問の件につきまして、ご回答が遅くなり申し訳ありません。

現在、先日いただいたご質問①につきまして、社内にてご回答できるかどうか検討しております。
今回のご質問②③を含めて改めて回答させていただきますので、今しばらくお待ちいただきたくお願い申し上げます。

ジャパン・リサイクル株式会社
総務部  SS

〒260-0835 千葉市中央区川崎町1番地
TEL 043-262-xxxx
FAX 043-262-4786
E-mail xxxxxx@japan-recycle.co.jp


*****10月26日17:48ジャパン・リサイクル宛発信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2016年10月26日 17:48
件名: Re: ご質問の件について(回答)
To: SS <xxxxxx@japan-recycle.co.jp>
Cc: OH <xxxxxxxxxxx@jfe-steel.co.jp>

ジャパン・リサイクル株式会社
SS様

毎々お世話になります。

ご連絡ありがとうございます。
この件、地元ではかなり騒動となっています。
御社の責任あるご回答が無用な疑念を払しょくするために欠かせませんので、よろしくお願い申し上げます。

なにしろ、群馬県では有毒物質含有の鉄鋼スラグが大量に不法投棄されている状況にあります。さらに、県外からの残土を偽装したサンパイ搬入による各地での違法不当な埋め立て事件が多発しております。

JFEグループの御社がそのようなイメージに染められないように、ぜひ積極的な情報オープンの姿勢を期待するものです。

以上取り急ぎ。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢

**********

■その後、数日ほど経過しました。そして11月2日付で溶融スラグの排出者であるジャパン・リサイクル(株)から次の連絡がありました。

*****11月2日10:48ジャパン・リサイクルからの受信メール*****
From: ss <xxxxxx@japan-recycle.co.jp>
日付: 2016年11月2日 10:48
件名: Re: ご質問の件について(回答)
To: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
Cc: OH <xxxxxxxxxxx@jfe-steel.co.jp>

市民オンブズマン群馬
代表  小川 賢 様

本件スラグの販売について、10月26日付メールでのご質問3点は契約上の守秘義務がありお答えしかねますので、ご了承お願い申し上げます。

また、市民オンブズマン群馬様のホ-ムページに記載されています弊社グループのメールのうち個人名・メールアドレスにつきましては、他者に悪用される恐れもございますので、削除していただきたくお願いします。

ジャパン・リサイクル株式会社  SS
**********

■誠に遺憾ながら最終的な回答は守秘義務を理由に差し控える、つまり回答を拒否するというものです。そこで、当会からジャパン・リサイクル社と親会社のJFEスチール社に対して次のメールを発信しました。

*****11月2日ジャパン・リサイクル等への発信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2016年11月2日 12:23
件名: Re: ご質問の件について(回答)
To: ss <xxxxxx@japan-recycle.co.jp>
Cc: OH <xxxxxxxxxxx@jfe-steel.co.jp>

ジャパン・リサイクル株式会社
SS様

毎々お世話になります。
貴コメント拝読しました。

(1)質問3点について
 守秘義務で公表できないとのことですので、当方でいろいろ分析を加え、なぜあれだけの遠距離を運搬してペイするのか?など疑問点を公表してまいります。
その過程で、御社の代表者に公開質問状等の形で確認をさせていただくこともあります。その際は、できる限りご理解を賜りたいと存じます。
 また、もし当方の分析結果の公表内容について、コメント等があればどしどしご意見をお寄せください。

(2)御社の関係者の個人名・メルアドについて 
 個人名のメルアドについては、確かにスラグ情報の開示に消極的だとして、ご懸念のような迷惑メールが発せられる可能性も勘案し、伏字にしておきます。

以上取り急ぎ。

今後とも溶融スラグの取扱には十分に周辺住民の生活・営農・自然環境への配慮をお願い申し上げます。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

■きちんと公表できないとなると、「きっと何か後ろめたいことがあるのではないか」と勘繰らざるを得ません。

 前述のとおり、本来、産業廃棄物の「鉱さい」として定義される鉄鋼スラグや溶融スラグですが、環境基準を満たし、一定の加工処理をすれば道路の路盤材にリサイクルすることはできます。しかし、そのまま湿地帯の埋立て造成工事の土木資材として使用できるものでしょうか?

 もうひとつは、当会がJFEグループに質問しているように、「逆有償」取引なのかどうか、はっきりしないことです。このことについて、JFEグループがきちんと回答してくれれば問題はないのですが、「取引先との契約における守秘義務」を理由に回答を拒否したとなると話は別です。

■JFEグループにも伝えたとおり、「逆有償」の影がちらつくこの事件について、当会の独自の見解をもとに、検証してみましょう。

 環境省が出した、廃棄物判断5か条(本記事の末尾参照)を読むと、まずは「有価物にあたるか判断し、有価物でなければ廃棄物と考えろ」と書いてあります。

 群馬県の「サンパイ110番」を監督する廃棄物・リサイクル課の松井次長などは「一概に廃棄物とはいえない」などとコメントしそうです。しかし、そのようなコメントは言語道断です。環境省によれば、「有価物とはいえない」をまず考えなければならない、と強い姿勢で環境省は指導しています。

 そこで、個々の項目も読んでみましょう。

〇エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること


となっていて、「競合する製品や輸送費」を考えろ、と書いてあります。

 ということは、群馬県がこの事件について「どう判断するか?」にかかってくるか、次第ということになると思います。


■前置きはこの程度にして、今回のJFEグループによる溶融スラグの不法投棄疑惑事件について、輸送費の観点から分析してみました。

 群馬県の設計単価を調べると、群馬県の設計単価は実売より高いのが普通です。なぜなら、山の上や平地など平均的な単価を採用した標準単価となっているためです。
〇「平成28年度 基礎単価表(第2巻)(公表用) 群馬県」
P000-P010 PDF ⇒ pp001010.pdf
P011-P049 PDF ⇒ pp010049.pdf
P050-P111 PDF ⇒ pp050111.pdf
P112-P222 PDF ⇒ pp112222.pdf
P223-P333 PDF ⇒ pp223333.pdf

 これは平成28年9月公表のものですが、実際には4月1日から変更されていません。

 P21を見ると、地区割りが記載されていることがわかります。「館林」は太田と同じ11地区になります。

 P75、76に「太田館林」が掲載されていますが、埋め戻しで利用されるのは一般的に「山ズリ」「山砕」「切込砕石40」「再生砕石RC40」です。単価はどうなっているかというと、次のとおりです。

  「山ズリ」 @2050円/m3
  「山砕」  @2000円/m3
  「切込砕石40」  @2650円/m3
  「再生砕石RC40」 @2350円/m3

 このうち「切込砕石」は高いので比較対象外とすると、やはり「再生砕石」@2350との比較となると思います。

 条件が良ければ、物価調査会が出している「建設物価」という本に掲載されている@1850円/m3で購入可能となります(2015年9月単価)。ちなみに、この建設物価は本屋でも注文すれば買える立派な情報です。

 千葉市中央区と館林市の現場を往復するには、普通乗用車でも、高速利用で一日2回往復がせいぜいです。今回のように、(有)大恵が使った11トンの大型トラックの場合となると、一般道で2回往復に最低11時間ぐらい必要です。実際には、渋滞もあるでしょうし、普通は一日1回がやっとです。

 そこで、11トン車に少し過積載で8m3積んだとして、一日あたり
40,000円/2/8m3=2,500円/m3
です。運賃だけでも、2,500.円なので、ただでもらっても、地元の再生砕石と勝負できません。

 一日30,000円だとしても、やっと@1875です。そもそも、10時間勤務は誰もやらないのではないでしょうか?

【結論】
やはり、この館林におけるJFEスラグの不法投棄疑惑事件は、「逆有償」そのものです。遠く群馬県まで持ってきたのは、JFEグループとその取引先の完全な「失敗」だったと言えるのではないでしょうか

 あとは群馬県のサンパイ110番次第ですが、これまで当会が何件か通報しても、一度も動きませんでした。その意味では、JFEグループが溶融スラグの投棄先と群馬県にしたのは、「成功」だったかもしれません。

 なぜなら先日、群馬県の「サンパイ110番」にうかがってこの事件についての対応をヒヤリングしたところ、「現場に行って調べてはいる」とのことでした。しかし、当会が、「鉱さいの処分先は原則、遮断型産業廃棄物処分場しかないはずだと思いますが、溶融スラグをそのまま農地に搬入することはできるのでしょうか?」との問いに対しては、明確な回答が得られなかったからです。

■やはり群馬県はスラグ不法投棄のタックスヘイブンなのでしょうか?

【市民オンブズマン群馬事務局からの経過報告】

※関連情報「環境省の指導」
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1_D9pvrPAhXEFpQKHc2tDCgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.env.go.jp%2Fhourei%2Fadd%2Fk040.pdf&usg=AFQjCNFVthLz8RMO88mivsohesHvjcJxHw
**********
行政処分の指針について(通知)からの抜粋
<P3>
(2) 廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断
<P4>
されたいこと。その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の
<P5>
形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
**********

コメント
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