市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件に対する群馬県サンパイ110番の対応における不完全燃焼

2016-11-24 23:41:00 | オンブズマン活動
■当会では大同特殊鋼から配収された有毒スラグの不法投棄問題を追及していますが、この過程で、現在、群馬県内の各地で盛んに進められているメガソーラー発電事業に伴う造成工事で、大同スラグが大量に使用されている事例を調査し、報告してまいりました。すると、こうした造成工事を隠れ蓑に、得体の知れない残土が中・長規模のソーラー発電施設の設置に伴い、他県から搬入されて埋め立てられている実態が次第に明らかになりました。
 その典型例として、当会の会員から情報提供のあった桐生市新里町奥沢の山林と農地で面積約3500坪、出力49.5キロワットの太陽光発電施設の造成工事を巡る一連のサンパイ不法投棄問題について追及してまいりました。その証として、平成28年9月23日に次の内容の情報開示請求を群馬県に行っていたところ、このほど11月24日に部分開示が行われましたので報告いたします。
 なお、この事件については、当会の次のブログも参照ください。
○2016年8月26日:太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2108.html#readmore

**********
<開示を請求した公文書の内容又は件名>
桐生市奥沢におけるソーラー発電施設造成に関し、異物を含んだ大量の土砂が県外から搬入された件について、毛廃棄物・リサイクル課が調査して得た一切の情報
**********

 一般的に、群馬県情報公開条例では、開示請求をしてから14日以内に開示の日時を通知しなければなりませんが、今回はそれよりも1カ月半も開示延長決定がなされました。この理由について、群馬県は情報が膨大なため、開示部分の特定作業に時間がかかるとしていました。

 11月24日の開示の際に、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係の職員らからのヒヤリングで、どうやら、オンブズマンへの開示に耐えるための書類の体裁を整える作業に1か月半を費やしたことがうかがえました。

■以下に開示された文書を列記します。

●00「公文書部分開示決定通知FAX」
PDF ⇒ 2016112400jmfax.pdf

●01「平成28年11月22日付公文書部分開示決定通知書」及び「非開示部分及びその理由」
PDF ⇒ 2016112401jm.pdf
【当会コメント】個人情報は非開示としても、法人情報について非開示とされており、企業活動の社会的責任(CSR)が問われることから、非常に問題である。その旨、県職員に伝えたが、異議申立てをするかどうかは保留とした。

●02「平成28年2月12日の対応記録」
PDF ⇒ 2016112401jm.pdf
【当会コメント】当会会員が、はじめて当該現場における県外からの大量の土砂搬入による埋立てについて告発情報を群馬県サンパイ110番に通報したときの、県側の聞き取り記録。現場を確認しないまま3000㎡未満の残土埋立面積は条例の規定対象外だとして、500㎡以上3000㎡未満は地元の桐生市の管轄だとして、たらい回ししたもの。実際には、3000㎡以上にわたり残土が敷き込まれたと考えられるが、結局、そのとき群馬県は現地調査をしなかったため、後日、当会からいくら証拠写真を提示しても、県は残土条例適用外を主張し続けるのみ。
 桐生市も桐生市で、地元で完全に500㎡以上にわたり残土が敷き込まれているのに、届出不要とした姿勢を正当化しようと、条例外をひたすら主張するのみ。


●03「平成28年8月12日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112403blh28.8.19.pdf
【当会コメント】当会の代表が初めてこの事件について県のサンパイ110番を訪れて、ヒヤリングを行った時の県側の面談記録。その後桐生市環境課に当会代表と会員が訪問し、500㎡以上にわたり残土を埋め立てたにもかかわらず届出不要などと依然として主張する桐生市に対して、サンパイもどきの出所不明の残土が大量に持ち込まれた問題について、知らんぷりしないように申し入れをした。桐生市農業委員会事務局では農地の改変についても、違反行為と認められないと主張。またおそらく施工業者の元請のユメヤ若しくは一時下請のグラントレジャーについて、県が茨城県と千葉県に、違反行為の有無を聞き取り調査し、問題ないと判断したのを鵜呑みにしたもの。

●04「平成28年8月19日の対応記録」
PDF ⇒ 2016112404lh28.8.19.pdf
【当会コメント】当会の代表が群馬県のサンパイ110番を訪れてヒヤリングした時の記録。

●05「平成28年8月19日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112405blh28.8.19.pdf
【当会コメント】当会の会員が群馬県の担当係の職員に対して問い合わせや見解を伝えたときの県側の記録

●06「平成28年8月25日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124061h28.8.25.pdf
    20161124062h28.8.25.pdf
【当会コメント】群馬県が桐生市の職員と共に、現場を確認した結果報告。当該土地の所有者は、工事完了後、事業者に所有権を売り渡したことがわかる。それにしても、農地法違反の疑いがあるのに桐生市農業委員会は全く違法確認をしようとしないことがわかる。

●07「平成28年8月26日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124071h28.8.26.pdf
20161124072.pdf
20161124073.pdf
20161124074.pdf
20161124075.pdf
20161124076.pdf
20161124077.pdf
【当会コメント】当会代表が券を訪れた際の面談メモ。当会から県のサンパイ110番に対して、本件の情報を報告書にまとめたものを提出。証拠として多数の写真を提出したことから、当会としては県が当然、本件施工工事の関係者の疑惑を追及するのに十分なネタだと期待していた。

●08「平成28年8月29日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112408blh28.8.20.pdf
【当会コメント】当会会員が疑惑の解明に向けた県の進捗状況を電話で問い合わせた際の通話記録。

●09「平成28年8月29日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112409cph28.8.29.pdf
【当会コメント】本件事業の当該土地の所有者の確認のため、県が前橋地方法務局あてに出した土地登記簿謄本と公図の写しの交付申請。

●10「平成28年8月30日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112410h28.8.30.pdf
【当会コメント】県が本件設置工事関係者に対して電話で聴取した記録。事業主体のユメヤ曰く、500㎡以下だから桐生市の残土条例には非該当だとしている。また、放射能汚染土壌ではないことを確認するため、(現場の?)土壌の分析を実施したと述べている。次に一次下請けのグラントレジャー曰く、同じく500㎡以下だから桐生市の許可は不要だと口裏を合わせている。500㎡以下とは22m四方に相当するが、工事中の現場写真を見る限り、到底500㎡未満の残土敷き込みなど有り得ない。しかもグラントレジャーは県が「埋め土はどこから持ってきたのか?」との質問に対して「伊勢崎からだ」と出まかせを言っている。不思議なのは県がそれ以上、この業者を追及しないことだ。また県は、埼玉県日高市の土砂搬出元の残土受入所に再三にわたり電話をしたが通じなかったと報告している。一方、当会会員が残土持ち込みを打診すべく電話をしたところ、一発で通じ「1台3000円で(残土を)引き取る」と言われたという。これって、逆有償取引なのではないか?なお、グラントレジャーからは、伊勢崎から持ち込んだとする表土の分析結果を県に提出するとの返事あり。

●11「平成28年8月31日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112411h28.8.31.pdf
【当会コメント】桐生市環境課から、現場に搬入された土壌検査証明書がFAXされたのでチェックしたらいずれも環境基準値以下だったという。その後、県職員が桐生市の現場を訪れたらしいが、場所が不詳。また、一次下請のグラントレジャーからも土壌検査証明書のFAXが送られてきた。桐生市からのFAXと同一。県では、グラントレジャーに「伊勢崎から持ち込んだ土壌の出所はどこからだ?」と聞いたところ、ダンプの輸送業者に依頼したことを明らかにしたが、開示資料では黒塗りされていて判別がつかない。
 肝心の土壌検査証明書は、さいたま市南区の内藤環境管理(株)が分析した結果で、いずれの項目も環境基準値より10%以下とされているが、なぜかフッ素だけは0.2ppmと、環境基準の0.8ppmの25%となっている。フッ素が突出して多く含まれている背景にはスラグの混入も十分考えられる。その旨、県職員にも当会の見解を伝えた。
 なお、検査した土壌の検体は、依頼者のグラントレジャーが現場で平成28年3月3日に地中50~80センチの場所から採取し、分析機関である内藤環境管理(株)に持ち込んだとされている。また、平成28年2月20日請けの土地使用承諾書として、隣接の林地所有者の名義の文書が添付されているが、黒塗りなので判然としない。


●12「平成28年8月31日の供覧用紙」
PDF ⇒ 20161124121ph28.8.31.pdf
20161124122pn.pdf
20161124123pn.pdf
【当会コメント】、上記09「平成28年8月29日の簡易回議用紙」で交付申請していた土地登記簿謄本の取得。いずれも黒塗りされており、土地所有者が個人なのか法人なのかさえも判別がつかない。

●13「平成28年8月31日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112413cph28.3.31.pdf
【当会コメント】本件の関係法人の登記内容を確認すべく、前橋地方法務局に当該法人の登記事項証明書謄本を交付申請。黒塗りされており何が何だか判別がつかない。


●14「平成28年8月31日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112414ph28.3.31.pdf
【当会コメント】、上記13で交付申請した法人の登記事項証明書を取得。一次下請のグラントレジャーのようだが、いずれも黒塗りで判別がつかない。平成26年5月9日に所有権以外の権利に関する事項を行使しているらしい。

●15「平成28年8月31日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112415cph28.8.31.pdf
【当会コメント】別の法人の登記内容確認のため、前橋地方法務局あてに当該法人の登記事項証明書謄本を交付申請。これも黒塗り。

●16「平成28年8月31日の供覧用紙」
PDF ⇒ 2016112416ph28.8.31.pdf
【当会コメント】上記15の法人の登記事項証明書を取得。土木・建築業の他に、一般廃棄物及び産業廃棄物の収取運搬処理業、飲食店業、外国人タレントの招聘及び公演などを目論んでおり、しかも黒塗りなので余計何が何だかわからない事業者だ。

●17「平成28年9月1日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112417h28.9.1.pdf
【当会コメント】土砂搬入元の業者の事務所への聞き取り結果。途中一時ストップしたのは、盛土が足りなくなったため。そのため、県外からの得体の知れない残土の大量持込みにつながったもの。

●18「平成28年9月1日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112418h28.9.1.pdf
【当会コメント】これは一次下請業者のグラントレジャーと思われる。土壌固化材ユースタビラの使用を認めている。「隣の畑の土をもらう」と言っているが、隣接は林地となっている。重量の軽いパネルの設置工事でなぜ土壌固化材が必要なのか疑問である。また、伝票を取られたなどといい加減な回答をしている。気がかりなのは、こういう業者が安中や太田でもソーラー発電設備工事をやっているということ。

●19「平成28年9月5日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112419h28.9.5.pdf
【当会コメント】一次下請のグラントレジャーと思しき業者に県がヒヤリングをした結果報告。搬入した土の出所については相変わらずいい加減な説明をしている様子がうかがえる。県に対して、分析した土は隣接の畑(山林)の土と、外部から搬入した土を混合したものだと説明。

●20「平成28年9月5日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112420h28.9.5.pdf
【当会コメント】、一次した上毛のグラントレジャーと思しき業者に県が再度ヒヤリングした結果報告。当会のブログを見て、回答するように県から申し入れたところ、湧水については悪さをしたものではない、と言いつつ、写真29の水はフトンかごからの油が浮いたものだと述べている。にもかかわらず、県はそれ以上追及していないようだ。また土壌固化材のユースタビラ50を45トンも現場に搬入して混ぜたとしている。極めつけは、ニセの建築確認表示について、桐生市に相談した結果だと言い放っている。桐生市も舐められたものだ。

●21「平成28年9月5日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112421cph28.9.5.pdf
【当会コメント】さらに別法人の登記内容確認のため、前橋地方法務局あてに当該法人の登記事項証明書謄本を交付申請。これも黒塗り。

●22「平成28年8月29日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112422ph28.9.5.pdf
【当会コメント】上記21の法人の登記事項証明書を取得。土木・建築業の他に、産業廃棄物の収取運搬処理業、古物売買業など、一次下請業者とよく似た事業目的が書いてある。ただし、会社設立は平成6年とあり一次下請け業者より6年更に古い。資本金も1000万円とある。黒塗りなので事業者を特定できない。

●23「平成28年9月5日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112423blh28.9.5.pdf
【当会コメント】当会会員と思しき人物からの電話に対する通話記録。それにしても、これだけ疑惑のある一次下請業者なのに、県外からの土砂持込みや土壌固化材の大量使用について、県がこれほどまでに目をつぶっているのは痛いなぜか。

●24「平成28年9月5日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112424blh28.9.5.pdf
【当会コメント】環境省から県への問い合わせを記録したもの。県は問題点に触れないまま、うやむやに回答し、この問題を棚上げした形となっている。

●25「平成28年9月6日の業務報告
PDF ⇒ 2016112425h28.9.6.pdf
【当会コメント】埼玉県日高市の残土受入所の立ち入り検査結果報告。残土の受け入れ伝票の写しに気差されている業者のひとつも、埼玉県日高市の残土受入所と同じ住所だったことを伺わせる。この隣接事業所の従業員でさえ、怪しむ声があるのに、県が追及の手を緩めること自体、考えられないことだ。その後、同じ住所の残土運搬関係者らしい業者のの家人を通じて、当該業者と連絡を取ったらしいが、残土の運搬について記憶にないなどととぼけている。しかし、県がそれ以上、真相追及の姿勢を見せないのも不自然。

●26「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112426h28.9.7.pdf
【当会コメント】当該工事場所の元地権者からのヒヤリング結果記録。ソーラーの維持管理会社に所有権が移転されているとあるが、IINリファイン(株)ということなのか黒塗りなのでよくわからない。元地権者は、工事中に現場で業者が廃棄物の野焼きをやっていることを証言している。しかし群馬県はそれ以上その問題を追及しようとしない。

●27「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112427h28.9.7.pdf
【当会コメント】隣接土地(実際には山林)の所有者からのヒヤリング結果記録。工事の様子はよくわからないと言いながら、表土をのけてその下の土を山林の下側にある造成現場に持ち込んだと言っている。

●28「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112428h28.9.7.pdf
【当会コメント】土壌固化材として現場で大量使用された宇部三菱セメント(株)製のユースタビラー50の安全データシート(SDS)を当該法人から県が取得したもの。毒性はないとしているが、なぜか現場の土壌からはフッ素がとびぬけて検出されている。宇部三菱セメントの東京支店営業グループ曰く、ユースタビラーは通常タイプと分時に抑制タイプの2種あるというが、資料を見る限り不明。安全データシートを見る限り、クリンカーとせっこう、そして高炉スラグの混合物とある。ここでハッキリした。土壌検査でフッ素が0.2ppm検出されたのは、おそらく土壌固化材に含まれるスラグによるものではないか。しかし、高炉スラグであれば本来フッ素はこれほど出ないはず。実際には電炉スラグを混合させているのではないだろうか。疑惑はますます膨らむ。
 また、クロム化合物が含まれていることも否定されていない。なによりもpHレベルが12~13という高アルカリ性を示す。
 一方、ユースタビラースーパーは、上記のユースタビラーにジエチレングリコールを添加したものとある。またこれにもクロム系化合物が含有されているとある。


●29「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124291h28.9.7.pdf
20161124292h28.9.7.pdf
20161124293h28.9.7.pdf
20161124294h28.9.7.pdf
20161124295h28.9.7.pdf
【当会コメント】黒塗りで判然としないが、一次下請のグラントレジャーの関係者ら3名と思しき人物が現場に立ち会って、聴取した結果の記録。当該関係者らは、水は湧き水で黒くはないとして写真を持参し提示したという。しかしこの写真をみると、地表が均されており、当か会員が撮影した写真と雰囲気が全く異なる。また、黒塗りで判然としないが、土砂の搬入を外部に依頼したのは事実の要であり、しかもその素性は未確認としている。
 さらに残土搬入量について、敷き込んだ面積は480㎡などと平然と言いのけるあたりは相当なものだ。また、ニセの建築確認表示板を掲載した件も、つじつまの合わない回答をした。これほどズサンな回答であるにもかかわらず、追及しようとしない県のサンパイ110番の姿勢は、住民にとって不安を抱かせるものだ。
 なお、29-8ページ以降はオンブズマンへの回答案が記されている。これをみると、施工業者の言い分を鵜呑みにしているだけで、当会からの疑問についてことごとく問題視をしていない。ダンプによる搬入台数を31台488㎥程度と断じている個所などは噴飯ものだ。さらに、埼玉県日高市の残土受入所から追跡した写真14~17については、ナンバープレートまで映っているのにもかかわらず、確認でいないなどと安易に結論づけるなど、極めて不可解である。仮に3000㎡の土地に平均深さ3mで土砂を埋め立てたとすれば6x3=18倍の埋め土と盛り土になる。であれば、数百台規模のダンプが残土をここに搬入したことは十分頷ける。
 さらには、写真9~11、17、19について、現場で撮影され手にも関わらず、確認できないと結論付けたことは、もともと違法投棄を確認しても厳しく取り締まる意思が希薄であるということになる。


●30「平成28年9月14日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112430h28.9.14.pdf
【当会コメント】再度、一次下請関係者と思しき人物と現場で事情をヒヤリングした結果の記録。同人を通じて、現在の土地所有者であるIINリファインにもオンブズマンの代表のブログをチェックしてこの件について取りざたされていることを承知しておくように、県が連絡を依頼
 そして、この結果を踏まえて、当会の代表への口頭説明に反映するとして、回答書の原案に赤字で追記をしている。その内容は、土壌固化材のユースタビラー50を「外部搬入箇所」と「場内搬入箇所」の双方に使ったというもの。外部搬入はともかく、内部搬入と言うのは、下の畑から上に黒土を上げたということらしいが、そのようなことをするのは極めて不自然であり、下の畑にも相当量の土砂が盛土されているように当会会員が提供してくれた写真から推測できる。
 どうみても、最初から不問にするためのシナリオだったのではいか、という疑念が払しょくされていない。


●31「平成28年9月15日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112431h28.9.15.pdf
【当会コメント】県が当会会員に電話連絡をしてヒヤリングをした結果の記録。廃棄物が投棄されているという事実を認定しないという趣旨の説明を当会会員にしている。

●32「平成28年9月16日の対応記録」
PDF ⇒ 2016112432lh28.9.16.pdf
【当会コメント】当会の代表が県に立ち寄った際の立ち話を記録。

●33「平成28年9月21日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124331h28.9.21.pdf
    20161124332h28.9.21.pdf
20161124333h28.9.21.pdf
【当会コメント】一次下請のグラントレジャーの関係者と思しき人物から、現場写真等の送付があり電話で補足説明があった際のヒヤリング記録。表土を造成工事のあと、表面に覆って、中の得体の知れない残土を隠す形にしたことを、巧みに他の理由に挿げ替えている。どうせ県は、造成された場所の中のアンコの部分を掘り返してチェックしないだろうという思惑が見え見えだが、言い換えれば、県の腰の引けた姿勢が見透かされた形。

●34「平成28年9月23日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112434h28.9.23.pdf
【当会コメント】県が調査結果を口頭で説明するというので、当会の代表が県庁を訪れた際の面談内容の記録。口頭だけではよくわからないため、情報開示請求に踏み切ることを権威伝えた。その結果、今回の情報開示となったもの。

■以上のように、極めてグレーな業者により、出所不明の残土が大量に搬入されたのは事実です。残土搬入の車両チケットについても、グレーの業者が、これ以上のチケットの存在を認めているのに、群馬県は当会のブログに掲載したチケットの枚数だけで埋め土や盛り土の容積を推定しています。

 これでは、残土を入れることによって、造成工事を安上りにすることができ、一方、残土業者は得体の知れない残土の受け入れと払い出しの両方で儲けがでるので、ソーラーパネルの設置工事の需要が続く限り、太陽光発電事業者と、造成業者と、残土業者との蜜月は続くものとみられます。

 この情報開示内容はさっそく当会会員と共有の上、今後の対応策を練りたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする