市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ裁判・・・被告群馬県が出して来た第4準備書面の苦し紛れ

2016-06-28 23:30:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出しました。その後、口頭弁論がこれまでに4回開かれ、5回目の口頭弁論が7月8日(金)午前10時30分から前橋地裁21号法廷で開催される予定です。前回の第4回口頭弁論で、裁判長から4月22日までに準備書面を提出するように指揮された被告の群馬県が、6月21日付で第4準備書面の他、調査嘱託申立書、それに書証として乙号証を第10号から16号までを証拠説明書3通とともに提出してきました。内容は次のとおりです。


*****被告からの送付書*****
PDF ⇒ 201606214t.pdf

*****被告第4準備書面*****
PDF ⇒ 201606214.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

              第4準備書面

                           平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
            被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
            同      弁護士  笠  本  秀  一
            同    指定代理人  福  島  計  之
            同    指定代理人  松  井  秀  夫
            同    指定代理人  阿  野  光  志
            同    指定代理人  篠  原  孝  幸
            同    指定代理人  油  井  祐  紀
            同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
第1 はじめに
 本準備書面は,原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対して反論する書面である。
 特に,平成28年4月22日の口頭弁論期日における御庁からの指示に基づき,①東吾妻町萩生地区の支道27号から基準値を超えるフツ素が検出されたという主張,②「群馬県建設工事必携」(甲40,41)に反するという主張に反論することとする(上記①②に関する部分はゴチック体(当会注:ここでは太字としました)で表記することとする。)。

第2 原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対する反論
1 「●11ページ目の上から7~9行目にかけて」の項について
(1)原告らは,ステージコンストラクションエ法について,農林水産省構造改善局制定の「土地改良事業計画設計基準 設計 農道」(甲39)を引用して説明した上,これに関する被告の説明は誤っているかのような主張をする(1頁下から8行目ないし最終行)。
 しかし,ステージコンストラクションに関する被告の説明は,群馬県農政部策定の「農道設計の手引」に準拠したものであり(甲10・9頁参照),これは原告らが引用する甲39とほぼ同じ記載内容となっており,原告らの指摘は当たらない。
(2)原告らは,ステージコンストラクションエ法においては,第2段階の舗装工事を実施するときは,交通開放期間T年につき補足材は1センチメートル程度で設計をするのが通例であると主張する(2頁1行目ないし3行目)。
 上記主張は,必ずしも誤りではないが,正確性に欠ける。
 すなわち,農道には,「基幹的農道」と「ほ場内農道」*1の分類がある。基幹的農道とは,農業生産活動,農産物流通等の農業用の利用を主体とし,あわせて農村の社会生活活動にも利用される農道であり,農村地域の基幹的な農道
<P2脚注>
*1
 ほ場内農道は,更に,「幹線農道」,「支線農道」(「支道」と呼ぶことが多い。),及び「耕作道」(「耕道」と呼ぶことが多い。)に分類される。それぞれの違いについては,乙10-1・6ページ参照。

<P3>
であり,他方,ほ場内農道とは,主にほ場への通作,営農資材の搬入,ほ場からの農産物の搬出等の農業生産活動に利用される農道である(乙10-1・6頁)。
 基幹的農道とほ場内農道では,構造に対する考え方に差異があり,基幹的農道は,原則として道路構造令に準拠するものとされるのに対し,ほ場内農道は,2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するのを原則とするが,その他のほ場内農道(支道,耕道など)は,土地改良事業計画設計基準が優先して適用される(乙10-2・17頁)
 そして,ステージコンストラクションエ法が採用される場合,基幹的農道(ほ場内農道のうちの幹線農道もこれに準ずる。)では,路床の強度を整備することが求められるため,第1段階において,改良工事により路床に必要な路盤支持力を持たせた上,その路床の上に,下層路盤として,見込まれる交通量等によって積算される適切な厚さの砕石を敷設し,更にその上に上層路盤瀝青安定処理を施した上で交通開放する(乙9・309頁の(5)①の施工方法。図6.5.5の上段参照)。他方,ほ場内農道(そのうちの支道及び耕道)では,広範囲にわたる農地造成の中で農道を一から整備していくものであるため(基幹的農道は既存の道を整備することが多い。),路床が比較的軟弱となることが多く,また,受益者負担を伴って整備されるため経済性も軽視できず(基幹的農道では受益者負担を求めていない。),基幹的農道と同程度の路盤支持力を持たせるまでの路床改良工事は行わずに,交通開放による下層路盤の転圧及び路床の圧密沈下等の効果を期待する。そのような事情があるため,第1段階として路床の上に下層路盤の砕石を敷設する際,比較的軟弱な路床の上に厚く砕石を敷設すると交通開放時に通行する車両の通行の安定性が低下するため,一般的に最終的な下層路盤厚は15センチメートル程度で設計されることが多いところ,第1段階での敷設は10センチメートル程度に抑える。そして,一旦交通開放し,第2段階の舗装工事の際に下層路盤厚が15センチメートル程度となるように砕石を補足して施工する(乙9・309頁の⑤②の施工方法)。以上のような施工方法を取る結果,交通開放による下層路

<P4>
盤厚の減及び路床の圧密沈下は比較的大きく生ずるのが一般的であり,第2段階の舗装工事の際の砕石の補足は10センチメートル程度(交通開放による転圧・圧密沈下が5センチメートル程度生じたことになる。)のが一般的である。
 以上を前提として,原告らが主張する「交通開放期間1年につき補足材は1センチメートル程度」という目安が言われるのは,主として基幹的農道のステージコンストラクション工法においてである。「土地改良事業計画設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)」(乙11・6-3頁)に「・・・道路改良工事完成後1年を経過したものについては1 cm,同じく2年を経過したもの2 cm, 3年目については3cm程度計上することができる。」と定めているが,これは主として基幹農道に適用されるものであり,相当程度の圧密沈下等が想定されるほ場内農道のステージコンストラクションエ法については当てはまらないのである。
(3)原告らは,「例えば被告が,支道27号で,11cmも補足材を足したということは,敷砂利だったのを隠蔽するため」である旨主張する(2頁6行目ないし8行目)。
本件舗装工事において支道27号では下層路盤として11センチメートルの砕石を補足したことは認めるが*2,先述のとおり,ほ場内農道のステージコンストラクションエ法では,第2段階の舗装工事において下層路盤として補足する砕石は比較的厚くなるものであり,10センチメートル程度補足するのは一般的なことであり,隠蔽等ではない。
2 「●2~3ページ目」の項について
<P4脚注>
*2
 標準断面図(甲23・1頁)は,本件舗装工事に係る設計図書であるが,ここに「下層路盤(RC40)t=10cm(十補足材)」と記載されており,まずは,ステージコンストラクションエ法の第2段階である舗装工事において下層路盤として10センチメートルの砕石が補足されたことが分かる。同じことは,本件舗装工事に係る「支道27号線 補足材数量計算書(10cm以深の数量)」(甲23・2頁)の上部の図に「下層路盤(RC-40)t=10cm」の記載があることからも分かる。
 この10センチメートルに加えて,更に1センチメートルが補足されたことは,本件舗装工事に係る変更理由書(甲21・6頁)の変更理由欄に「当初は下層路盤の補足材を計上していなかったが,現地精査の結果,1cm程度の補足材が必要となるため,下層路盤の厚さを平均で11cm程度としたい。」と記載されていることから分かる。

<P5>
(1)原告らは,平成26年6月の人札後,本件舗装工事の施行前に被告に対して本件舗装工事をしないよう申し入れていた旨主張する(2頁下から7行目ないし下から3行目)。
 この点については,原告小川と思われる人物から,平成26年6月16日,吾妻農業事務所に電話があり,鉄鋼スラグ混合砕石を撤去すべきである旨の意見を受けたことは認める。
(2)原告らは,平成26年6月以前に被告の環境森林部が犬同エコメット及び佐藤建設工業が管理する東吾妻町箱島等にある建設資材置き場に「産業廃棄物」であることを示す看板を掲げさせた旨主張する(2頁下から2行目ないし3頁2行目)。なお,原告らが指摘する看板は,意見書(甲3)の1頁に写真が添付されているものと思われる。
 しかし,被告は,大同エコメット及び佐藤建設工業,更にはそれらの関係企業に対し,産業廃棄物であることを示す掲示を指示したことはない。
(3)原告らは,本件舗装工事は群馬県建設工事必携(甲40)の「第3編 土木工事共通編」「第2章 一般施行」「第6節 一般舗装工」「3-2-6-1 一般事項」「4 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」との規定に違反している旨主張する(3頁7行目ないし11行目)。
 まず,「群馬県建設工事必携」というのは,被告の発注に係る建設・土木工事に関する規定や様式等をー冊にまとめたものであり,原告らが指摘する部分は,正確には,「群馬県土木工事標準仕様書」(乙12)である。
 次に,原告らが指摘する「4 有害物の除去 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」の規定の意味であるが,これは,舗装を施工する路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除<ことを意味しており,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではない。すなわち,第1に上記規定では,除去する場所が「路床面または下層路盤面」,すなわち,路床の表面又は下層路盤の表面とされており,路床や下層路盤の内


<P6>
部を問題としていない。第2に,除去する対象は「浮石,その他の有害物」とされているところ,浮石とは,路面から突出していたり,路面上に落ちていたりする石を指しており,これを例示列挙として「その他の有害物」が定められているのであるから,この規定で除去が求められているのは,舗装の仕上がりの障害となる物体と解される。したがって,上述のとおり,この規定は,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではなく,舗装を施エする路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除くことを意味していると解されるのである。したがって,鉄鋼スラグ混合砕石を除去せずに舗装を施工したことが上記規定に違反している旨の原告らの主張は,理由がない。
(4)原告らは,本件農道整備工事ないし本件舗装工事は,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)の「別記2 再生砂(RC10)の品質,規格,環境基準」「3 環境基準」の「3-1」に抵触するという趣旨の主張をする(3頁12行目ないし31行目)。
 しかし,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)では,有害物質が水に溶け出す程度の差異等から,再生砂(RC-10)には環境基準が定められているが,再生砕石(RC-40,RC-30)については定められていない。したがって,原告らが指摘する環境基準は,再生砂(RC-IO)に適用されるものであり,本件農道整備工事に用いられた再生砕石(RC-40)*3に適用はないから,原告らの主張は失当である。
(5)原告らは,原告らが主宰する市民団体の会員が支道27号から採取した砂利を分析した結果,環境基準を大幅に超える有害物質が含まれていた(甲42)旨主張する(3頁下から4行目ないし4頁6行目)。
 しかし,試験報告書(甲42)に記載されている検査結果が本件舗装工事の

<P6脚注>
*3
 本件農道整備工事に用いられたのは鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした再生砕石であるところ,「砕石骨材(クラッシヤラン:C-40及びC-100)にクラッシヤラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取り扱いについて(通知)」(甲9)のT項②は,「車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に扱う。」と定められている。

<P7>
現場から採取された試料のものであるかは,不明である。すなわち,採取場所として「東吾妻町萩生」の記載しかなく,採取者,現場条件,採取時間の記載欄は空欄となっており,検査対象の試料が支道27号から採取されたものか分からない。しかも,試料名の欄に「スラグ萩生置き場」との記載があるところ,本件農道整備工事は平成25年6月28日に工事が完了しており,採取日とされる2014(平成26)年4月18日には「スラグ萩生置き場」と称されるような場所はなかったはずである。
 したがって,被告は,試験報告書(甲42)の作成者である株式会社片山化学工業研究所大阪分析センターに対し,別途,調査嘱託を申し立てる予定である。

(6)原告らの,地方公務員法32条違反の主張,及び,地方自治法243条の2により被告の職員が賠償責任を負う旨の主張は,争う。
                                 以 上

*****調査嘱託申立書*****
PDF ⇒ 20160621chosashokutakumousitatesho.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

             調査嘱託申立書

                          平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

           被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎

           同    指定代理人  福  島  計  之
           同    指定代理人  松  井  秀  夫
           同    指定代理人  阿  野  光  志
           同    指定代理人  篠  原  孝  幸
           同    指定代理人  油  井  祐  紀
           同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
被告は,下記のとおり調査嘱託を申し立てる。

                  記

1 嘱託先
  〒533-0023
   大阪市東淀川区東淡路1-6-7
   株式会社片山化学工業研究所 大阪分析センター
   TEL 06-6322-0176

2 嘱託事項
(1)御社が20卜4年5月13日付けて受け付け,同月19日付けで発行した本申立書添付の試験報告書2通(N0.027021943,N0.027021944)について,それぞれの分析試験に用いられた試料の採取者,採取場所,採取条件,採取時間を明らかにしてください。
 採取場所については,地番等まで出来る限り具体的に特定していただき,採取場所を特定する図面や写真等がある場合はその写しをご提供ください。
 なお,本照会を受けて改めて発注者に確認することはお控えいただき,御社のお手元にある情報のみに基づいてご回答ください。
(2)本申立書示付の試験報告書2通について,抹消等されている部分がないかご教示ください。具体的なご回答に代えて,御社のお手元にある控え等の写しをご提供いただいても結構です。

3 申立ての理由
(1)本申立書添イ寸の試験報告書2通は,本件訴訟において甲第42号証として提出されている証拠ですが,これを見ると,試料の採取場所の欄には「東吾妻町萩生」,試料名の欄には「スラグ萩生置き場」としか記載がなく,具体的な採取場所が特定されていません。

<P3>
 当該分析試験に用いられた試料の採取場所は,本件訴訟において非常に重要な意味があり,可及的に特定する必要があると思料されるところです。
(2)また,上記試験報告書2通を見ると,試料の採取者の欄が修正液等で抹消されているようにも見受けられます。
 また,備考欄を見ると,いずれにも「▲印は基準値を超過しています。」との記載がありますが,このような報告書においては,備考欄に試料の採取方法等に関する補足説明が記載されることがあると承知しています。
(3)そこで,試料の採取場所を特定するとともに念のため,本件訴訟に証拠として提出されている試験報告書に修正液等で抹消されている部分がないか確認するため,本申立に及ぶ次第です。
                            以 上

*****証拠説明書(乙10-1~乙12)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

      証拠説明書(乙10-1~乙12)

                         平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

           被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
           同      弁護士  笠  本  秀  一

 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙10-1/土地改良事業計画設計基準 設計「農道」 基準書技術書(抜粋)・写し/H17.3月/農林水産省農村振興局整備部設計課監修/農道の種類など
PDF ⇒ 20160621101.pdf
○乙10-2/同上・写し/同上/同上/基幹的農道と2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するが,その他のほ場内農道には本基準が優先して適用されること
PDF ⇒ 2016062110q.pdf
○乙11/土地改良事業設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)(抜粋)・写し/H27年/被告農政部/補足材の厚さについて,道路改良工事後1年経過したものについては1cm,同じく2年を経過したもの2cm,3年目については3cm程度を目安とされているが,これは,基幹的農道等について当てはまるものであり,支道や耕道には当てはまらない。
PDF ⇒ 2016062111.pdf
○乙12/群馬県土木工事標準仕様書(抜粋)・写し/H27.10.1/被告/甲40の原典である。
PDF ⇒ 2016062112.pdf
                           以 上

*****証拠説明書(乙13~乙15)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

          証拠説明書(乙13~15)

                         平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

             被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
             同      弁護士  笠  本  秀  一

 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙13/廃棄物処理法の解説〔平成24年度版〕(抜粋)・写し/H24.12.25/廃棄物処理法編集委員会編著/廃棄物処理法の解釈等。
PDF ⇒ 2016062113.pdf
○乙14/鉄鋼スラグ混入砕石を用いた工事に関する環境調査業務報告書・写し/H26.5月/プロファ設計株式会社/平成26年4月19日ないし22日に実施した検査により,本件農道整備工事において使用された混合スラグ再生砕石は環境基準に抵触していないことが確認されたこと。試料の採取地点は,25頁の【1.調査位置】欄記載の地図の①ないし⑤地点である。本件舗装工事が施工された支道27号は,同地図の左下の囲みに示されており,ここからは試料を採取していないが,この地図に記載されている農道整備は同時期に実施されており,使用された使用された混合スラグ再庖砕石はいずれも同時期に製造されたものと認められたことから、下層路盤に異物の混入がない既輔装の支道から試料を採取したものである。また,含有量図険及び溶出量試験を実施したが,いずれも,5地点から採取した試料を等量混合して実施している(10頁参照)。
PDF ⇒ 報告書の本文↓
testresultreport1.pdf
testresultreport2.pdf
testresultreport3.pdf
testresultreport4.pdf
testresultreport5a.pdf
testresultreport5b.pdf
testresultreport6.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試験報告書↓
testanalysis.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試料採取状況及びコア写真↓
testanalysis1.pdf
testanalysis2.pdf
testanalysis3.pdf
testanalysis4.pdf
testanalysis5.pdf
○乙15/新版逐条地方自治法〔第8次改定版〕(抜粋)・写し/H27.7.15/松本英昭/地方自治法138条の2の解釈。
PDF ⇒ 2016062115.pdf
                        以 上

*****証拠説明書(乙16)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
披 告  群馬県知事 大澤正明

            証拠説明書(乙16)

                             平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

             披告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
             同      弁護士  笠  本  秀  一

 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙16/写真位置図・原本/H28.6(添付写真のうち7~8頁の②~⑥はH28.5.18撮影,その余の写真はH28.5.26撮影)/被告担当者(添付写真の撮影者も同様)/本件舗装工事の必要性があったこと。1頁及び2頁は,本件圃場整備事業において整備した農道(支道・耕道)の地図である。橙色の模様を付した路線は,ステージコンストラクション工法を採用せず,最初から舗装工事を行った路線であり,黄色の路線はステージコンストラクション工法を採用した路線である。3頁~5頁は,それぞれ支道6号,耕道7号,耕道8号の勾配を計測した際の写真と,計算結果である。いずれも急勾配の部分があり,舗装の必要陛があった。6頁は,支道7号の突き当たりにある用水路の取水口及びその付近の様子を撮影した写真と,その補足説明である。激しい降雨のときには取水口の管理のため人が取水口まで行く必要往があり,舗装の必要性が認あった。7~8頁は,支道27号が山際に位置しており,降雨時等に山側から若干の土砂を含んだ雨水が路面に流れ出てくるなど,舗装の必要性があった。
PDF(1・2ページ) ⇒ 2016062116ipj.pdf
PDF(3・4ページ) ⇒ 2016062116iqj.pdf
PDF(5・6ページ) ⇒ 2016062116irj.pdf
PDF(7・8ページ) ⇒ 2016062116isj.pdf
                         以 上

*****被告書証目録(乙10-1から乙1号証)*****
PDF ⇒ 20160621i10116j.pdf

********************

■ここで注目されるのは、相変わらずステージコンストラクション工法を主張していることと(もっとも他に主張する術がないのだから、これで心中するつもりらしい)、原告が提出していた大同スラグの有毒性についての分析結果に被告の県側からイチャモンを付けてきたことです。明らかに裁判を長引かせようという魂胆が見え見えです。

 この期に及んで調査嘱託で大同スラグの有毒性について、確認する暇があったら、ブラック大同・佐藤連合に、スラグ混合再生砕石とやらの実態について調査嘱託をすればよいものの、あくまでブラック連合をかばう姿勢をみせる構えのようです。

 また、同じ群馬県の廃棄物リサイクル課が、スラグ混合砕石は産業廃棄物であるとする判断を下したにもかかわらず、被告農政部は、県土整備部が天然砕石と一緒に“薄めて”計った結果、環境基準をクリアしたから有毒ではないなどと論点をはぐらかしています。

 こんな連中に、群馬県の土地改良を任して置いたら、安全・安心であるべき農地が台無しにされてしまいます。

 ここまで平気で本質に目をつぶる役人とは一体、何のに立つたちなのでしょうか?この訴訟を通じて、性根をたたき直させたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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議長公用車目的外使用に係る住民監査で6月25日に届いた監査結果「棄却」が示す公務員の血税浪費体質

2016-06-28 21:20:00 | 政治とカネ

■いつ出るかと当会が注目していた群馬県議会議長公用車の目的外使用に関する住民監査請求で、群馬県監査委員から監査結果通知が6月25日に、請求人である当会副代表のところに届きました。封筒を開けてみてチェックすると、なんと、議長が小渕後援会に出席するのは「公務だから問題ない」ので、棄却なのだそうです。取り急ぎ、送られてきた監査検査結果通知一式をご覧ください。


監査結果通知(鏡) PDF ⇒ kansakekka_0.pdf
監査結果通知P1 PDF ⇒ kansakekka_1.pdf
監査結果通知P2 PDF ⇒ kansakekka_2.pdf
監査結果通知P3 PDF ⇒ kansakekka_3.pdf
監査結果通知P4 PDF ⇒ kansakekka_4.pdf
監査結果通知P5 PDF ⇒ kansakekka_5.pdf
監査結果通知P6 PDF ⇒ kansakekka_6.pdf
監査結果通知P7 PDF ⇒ kansakekka_7.pdf
監査結果通知P8 PDF ⇒ kansakekka_8.pdf
監査結果通知P9 PDF ⇒ kansakekka_9.pdf
監査結果通知P10 PDF ⇒ kansakekka_10.pdf

■注目箇所を取り急ぎ列挙してみましょう。

<7頁 ウ「本件議長の本件会議への出席目的について」>
本件議長本人に対して事前に案内があり、社会的に大きく報道されていた小渕議員の関連政治団体を巡る政治資金規正法違反事件について、小渕議員本人が詳細説明を行うとのことだったため、国会議員の協力を得ながら県政を進めていく役割を担う議長として、その説明を聞き、真偽を把握しておく必要があると自ら判断し、出席したものである。

<10頁 「第8 監査委員の判断」から>
以上のことからすれば、本件議長による本件会議への出席は、公務であるというべきであり、そのための本件公用車使用も公用車を公務に使用したものであって、それが違法又は不当であるということはできない。

<10頁 「結論」>
以上のことから、本件措置請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないから、これを棄却する。

■オブチ「姫」が、公の場で説明責任を果たすというのであれば、公務として議会を代表して参加する際に公用車を使うことはまだしも、一代議士の後援会、それも限定された幹部会員のみの会場で、どのような説明だったのか、報告もないまま、公用車を議会事務局職員が運転して使用することが、群馬県議会公用車使用基準に照らして適切だったのかどうか、第三者にきちんと判断してもらう必要がありそうです。

 このように群馬県の場合、規則や基準に書いてないこと、つまりルール違反を行った場合、ルールを捻じ曲げてまで、違反者をかばう性向があります。

 群馬県知事の場合、公務で使用すべき知事公舎に愛人を週末に頻繁に連れ込み、ラブホテル代を浮かせたばかりが、公金で風呂を改造したり、入口のゲートを開けるのにいちいち車を降りて開けると愛人を隣席に載せているのが通行人にバレやすいとして高額のリモコン開閉システムを導入したり、敷地内に愛人を車で連れ込む様子を隣接のマンションから見られにくいように、わざわざ常緑樹を数本植樹したり、はてまた、玄関先に車を駐車して愛人が知事公舎に駆け込む姿をマンション住民から目撃されないように、玄関わきに竹垣を設置するなど、公務ならぬ「性務」に勤しむ知事のために多額の血税を投入した事件がありました。当会は最高裁まで上告しましたが、最高裁では「愛人でもガールフレンドであっても、配偶者以外の異性と宿泊を伴う公舎での滞在は同居と見なさない」とする群馬県の総務部の主張をそのまま認めました。

 今回の議会事務局の議長公用車目的外使用事件についても、やはり裁判所にきちんと判断してもらう必要がありそうです。

 1か月以内に行政訴訟すべきかどうか、慎重に判断したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】



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アカハラと寮生連続怪死事件に揺れる群馬高専に対して2回目の公開質問状を提出…回答期限は7月8日

2016-06-28 12:26:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専電子情報工学科の学科長によるアカデミックハラスメント(アカハラ)問題で、当会はこの1年間、アカハラの実態と学校側の対応状況について、きちんと過程を公開することで再発防止と開かれたキャンパスを実現させるべく、情報公開請求をしてきました。しかし結果的に学校側からは何一つ期待していた反応は見られず、ひたすらアカハラ問題を学科長のプライバシー問題だという理由で、ひた隠しにする有様だけを見せつけられました。ところが、その期間中に、同校の電子情報工学科に所属する4年生でいずれも寮生だった若者2名が、相次いで怪死する事件が起きてしまったのです。さらに最近になって、一昨年にも寮の自室で物質工学科の寮生が自死していたという事件も発覚しました。このため、先日、当会はこの寮生連続怪死事件についても、その原因や経緯、学校側の対応状況について情報開示請求を行いました。そして、さらに次々と新事実が判明してきています。そのため、当会では2016年6月27日午後4時10分ごろ、当会の事務局長が同校を訪れて、総務課の担当責任者に、次の内容の公開質問状を手渡しました。回答期限を7月8日(金)としてあります。

 さっそく2回目の公開質問状の内容をご覧ください。

*********
                         2016年6月27日
〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580番地
独立行政法人 国立高等専門学校機構
群馬工業高等専門学校
 校長 西尾 典眞 様
                     市民オンブズマン群馬
                         代表 小川 賢
          公 開 質 問 状
     件名:寮生連続怪死事件(仮称)について

 拝啓、貴学ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政及びその関連機関を外部から監視し、当該機関による税金の無駄遣いや行政及び関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、昨年2015年4月15日付で貴学の内部で取り沙汰されているパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど、いわゆるアカデミックハラスメント(アカハラ)について最初の公開質問状として、事実関係の確認をお願いしましたが、貴学では関係者のプライバシー保護を理由に一切の回答を拒否されました。その後、当会の情報開示請求に対しても同様に一切の情報を不開示として現在に至っています。
 こうして1年余りが無為に経過してしまいましたが、その期間中に、電子情報工学科の4先生に在籍する2名の寮生が不可解なかたちで亡くなるという重大事件が連続して発生しました。
 当会では、貴学を揺るがしているアカハラ問題との関連性が強く疑われるこれらの事件について、貴学がどのような対応をとったのか、あらためて事実関係の確認をする必要があると考えております。
 さらに最近になって、一昨年1月にも物質工学科4年生の寮生が自室で死亡(これは自殺の可能性が極めて高いとされています)していたことが判明しており、これについては、貴学の情報秘匿の方針により、これまでごく一部の関係者しか知らされていなかったことも判明しました。
 これらの一連の寮生連続怪死事件(仮称)については、別途、情報開示請求をしておりますが、事は緊急を要することもあって、今回、上記3つの事件に関し、質問形式で確認をさせていただきます。そこで、次の質問があります。なお、一部は開示請求情報にも関連しますので、情報の存否についてのみ質問させていただきます。

1.2014年1月24日(金)の昼に南寮の当時、物質工学科の4年生だった学生が変わり果てた姿で発見されました。この第1回目の寮生怪死事件に関する次の質問

質問1-1:死亡学生のご遺体の第一発見者は誰だったのでしょうか?
質問1-2:死亡学生のご遺体は自室で発見されたようですが、当該部屋は一人部屋でしたか、それとも共同部屋でしたか?
質問1-3:死亡原因は、縊死という情報もありますが、そのとおりですか?
質問1-4:事件後、寮生全員に対して寮務主事が帰宅を命じる指示を出したそうですが、間違いありませんか?
質問1-5:3日間の帰宅後、1月27日(月)に寮生が学校に戻り、授業再開したが、放課後、午後8時に寮生全員に対して集合をかけ寮務主事が全寮生を前に述べた内容
木村寮務主事が「ご遺族の意向により説明会・文書の配布もなし」と学生に説明したそうですが、間違いありませんか?
質問1-6:この事件について、ご遺族から貴学に対して出された要望内容のうち、質問1-5に示す「ご遺族の意向により説明会・文書の配布もなし」という情報統制について貴学へ依頼はありましたか?
質問1-7:この事件について、貴学から遺族に対して出された調査結果の説明はありましたか?
質問1-8:この事件について、貴学から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)は本当に全くありませんでしたか?
質問1-9:学生発見時の救命措置は行われましたか?
質問1-10:この事件の後、1年間以内に、貴学から学生に対してメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策は行われましたか?

2.2015年6月10日(水)にテスト期間中であったにも関わらず、電子情報工学科4年生だった学生が寮から行方不明になりました。その後、7月16日に利根川で発見されていた遺体が貴学の学生であることが確認されました。この第2回目の寮生怪死事件に関する次の質問

質問2-1:群馬高専生にとって利根川までは、最も近い場所でも往復7キロほどの距離があり、しかも前橋市の中心部です。貴学の学生が発見された現場は利根川のどの場所でしたか?
質問2-2:警察の調べで「事件性はない」ということですが、本当ですか?
質問2-2:この報告を受けて、貴学でも、事件性はないので、遊泳中の事故だと判断したのですか?
質問2-3:それとも、自死だと判断しなかったのには何か根拠があるのですか?
質問2-4:テスト期間中に失踪したということですが、6月10日を含めて、当該学生の場合、いつからいつまでテスト期間で、それぞれの日の何時から何時までどの科目のテストがあったのですか?
質問2-5:テスト期間のうち、当該学生が失踪する前日までに、あるいは当日も含めて、テストを受けた経緯があるのですか?それとも、テストが始める当日に失踪したのですか?
質問2-6:事故であれば(あるいは自殺であっても)、確実にその現場あるいは現場周辺には貴学のステッカーが貼られた自転車があったはずです。また、遊泳の場合はこれに加えて電源の入った携帯電話、着替えなどが残るはずです。ところが、ご遺体の発見までに1か月を要しています。この疑問について、警察に問い合わせましたか?
質問2-7:まだ問い合わせていないのであれば、これから警察に問い合わせるつもりはありますか?
質問2-8:この事件について、ご遺族から貴学に対して「学校の外部に一切公表しないでほしい」という情報統制についての要望はありましたか?
質問2-9:この事件について、同様に「学校内部でも、他の学科、あるいは学年の学生には公表しないでほしい」という情報統制についての要望はありましたか?
質問2-10:この事件について、同様に「学校内部でも、他の学科、あるいは学年の保護者には公表しないでほしい」という情報統制についての要望はありましたか?
質問2-11:この事件について、貴学から遺族に対して調査報告結果の説明はありましたか?
質問2-12:この事件について、貴学から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)はありましたか?
質問2-13:この事件の後、1年間以内に、貴学から学生に対してメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策は行われましたか?

3.2016年1月13日(水)に寮の玄関先に荷物を置いたまま、電子情報工学科4年生だった学生が1時限目の授業(8:50~10:20)に出席後、自転車とともに所在不明となった。その後、1月15日に電波も届かないような山中で発見されていた遺体が貴学の学生であることが1月16日に確認されました。この第3回目の寮生怪死事件に関する次の質問

質問3-1:当該学生が失踪した1月13日(水)の2時限目以降を含む授業の時間割はどうなっていましたか?授業名と担当教員名を教えてください。
質問3-2:当該学生が休寮措置明けの1月13日の朝、帰寮した際、寮の玄関前に当該学生の荷物があったそうですが、同じ寮生である学生の皆さんから報告を受けて、失踪と判断するに至ったのは、何日の何時でしたか?
質問3-3:それを踏まえて、当該学生のご家族に所在不明の連絡をしたのは、何日の何時に、誰がどのような形で行ったのですか?
質問3-4:1月13日の2時限目の欠席が分かってから、失踪と判断するまでにかなりの時間があったことがうかがえますが、その原因は、当該学生の「サボり」「無断外泊」というふうに考えていますか?
質問3-5:当該学生の休寮措置は、どのような理由と根拠で科したのですか?学校あるいは寮の規定の根拠を示して教えてください。
質問3-6:休寮措置については、当然、自宅通学を命じることになるので、保護者にもその旨「休寮届」などにより確認を取ることで措置内容を伝える筈です。貴学ではこの場合、通常、どのようなかたちで確認をとっていますか?
質問3-7:過去5年間の休寮措置の実施件数について、その時期、期間、所属学科、学年がわかるデータを教えてください。
質問3-8:当該学生のご遺体が発見されたのは携帯電話の電波も届かない山中だったようですが、その具体的な場所について教えてください。
質問3-9:この事件について、貴学から遺族に対して調査結果の報告の説明をしましたか?質問3-10:この事件について、貴学から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)はありましたか?
質問3-11:この事件の後、現在までの期間内に、貴学から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策は何か行いましたか?

4.上記3つの事件に共通することとして
質問4-1:全員が自殺もしくは事故死とされた主な理由は何だったのでしょうか?
質問4-2:遺書は誰も書いていなかったのでしょうか?
質問4-3:普段からアカハラやいじめに悩んでいたような言動はあったのでしょうか?
質問4-4:3名のご遺族の方は、みなさんご子息の死に納得されているのでしょうか?
質問4-5:学校として、警察からの調査結果について、それぞれの事件に関する記録を受け取っていますか?
質問4-6:もし記録を受け取っていない場合には、警察から入手するつもりはありますか?

なお、貴学のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成28年7月8日(金)午前9時に貴学を訪問する予定ですので、その際に、文書で回答をご準備いただきますよう、お願い申し上げます。
                              敬具
**********

■上記、公開質問状では、7月8日(金)午前9時を回答期限としてしまいましたが、当会のスケジュールをチェックしたところ、当日は午前10時30分から、前橋地裁21号法廷で大同スラグ不法投棄事件の住民訴訟の第5回口頭弁論期日となっていることと、当会の代表が同日から3日間に群馬県庁1階のイベント会場で開催される台湾フェアを支援する予定であることが分かりました。

 そのため、こうしたことなどを勘案すると、同校への訪問時間は、現在のところ午後遅くにならざるをえない模様です。追って、同校にはあらためて確定した訪問時間を通知する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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