東京検察審査会に意見書を出そう!
只今、意見書を公募中!
一次募集へのご協力ありがとうございます。
二次締切は8月28日(金)まで受け付けます
■既報のとおり市民オンブズマン群馬では、小渕優子・前経産相による政治資金不正使用問題で、小渕優子を政治資金規正法と公職選挙法違反により、また、折田謙一郎・前中之条町長を政治資金規正法違反で昨年10月31日に東京地検特捜部に告発していました。ところが、東京地検特捜部が小渕優子を嫌疑不十分により不起訴としたため、当会は平成27年6月23日、東京検察審査会に審査を申し立てました。
↑東京高裁、東京地裁、東京簡裁のある裁判所合同庁舎ビル。東京検察審査会は3階の北側にある。2015年6月24日撮影。↑
当会は審査申立書で「被疑者・小渕優子が何も知らなかったというのは常識的にありえない」と指摘し、起訴相当の議決を求めました。
また、折田謙一郎については、小渕優子関連の後援会に係る政治資金規正法違反で在宅起訴となりましたが、折田自身の後援会に係る政治資金不記載(=虚偽記載)についても、東京地検は嫌疑不十分として不起訴処分としたことから、これについても、同日、東京検察審査会に審査を申し立てました。
※当会の次のブログを参照↓
【速報】小渕優子・代議士の公選法・政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1645.html
【速報】折田謙一郎・前中之条町長の政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1646.html
■東京検察審査会は、翌6月24日付で、当会の審査申立書を2件とも受理しましたが、このうち被疑者・折田謙一郎の事件を扱うことになった東京第四検察審査会は、受理通知の中で「本件について、意見書等を提出することができますが、その際には、当検察審査会事務局あて速やかに提出してください」と述べています。
※当会の次のブログを参照↓
東京検察審査会がオンブズマンの審査申立を2件とも受理
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1648.html
この意見書について、検察審査法第38条の2には「審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができる」と明記されています。
※検察審査法↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
そこで、この事件に対する東京地検特捜部の不起訴処分結果について、当会の審査申立を東京検察審査会が審査するにあたって、群馬県内のオンブズマン会員のみならず、広く県外、国内、国外の皆様で、このことを「けしからん」と思っておられるかたがたの意見を募りたいと思います。
検察審査会法には、意見書の提出時期については特に明記されておりませんが、今回の東京第四検察審査会からの受理通知には「速やかに」提出するよう明記されています。
これは、「提出が遅れたりすると、受け付けないよ」という意思表明とも受け止められます。したがって、提出期限をできるだけ早く行う必要が有るかもしれません。しかしある程度の準備期間も必要なので、一次締め切り期限日を受理から1か月後の7月24日(金)まで二次締め切り期限日を受理から2か月後の8月29日(金)とします。その後、様子を見て、追加提出を行うことにします。
■この背景として、平成22年(2010年)に、今回と同じく政治資金収支報告書への虚偽記載容疑で、当時民主党幹事長だった小沢一郎・代議士を取り調べた検察が、嫌疑不十分で小沢氏を不起訴処分としたことがありました。これを不服とした市民が申し立てをし、これを受けた東京第五検察審査会が2度の「起訴相当」議決をした結果、小沢氏は法廷に引きずり出されました。結局、小沢一郎・代議士は無罪判決を勝ち取りましたが、この時、東京第五検察審査会では、発表された議決審査員の平均年齢もデタラメで、実は審査会議は開かれておらず、審査員のいない幽霊審査会だったのではないか、という疑惑が取りざたされました。
今回は、幸いにも東京第五検察審査会ではなく、小渕優子については東京第六検察審査会が、折田謙一郎については東京第四検察審査会が担当することになりましたが、検察審査会を管轄する最高裁事務総局が政治的圧力に屈しやすいという体質が今回も懸念されるため、皆さまから広く意見書として、この事件に関する意見を募りたいと思います。
賛同していただければ、次の意見書の趣旨を参考にして(もちろん同じ内容でも構いません)、どしどし当会事務局あてに郵送、PDFメール、FAXにて送っていただければ幸いです。
→送り先:
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 あて
TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624
E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp
↑東京地裁のある裁判所合同庁舎入口。警備が物々しい。↑
■小渕優子に関する意見書の雛形(参考用)
東京第六検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【公職選挙法違反199条の2第1項(寄付行為)、同222条第1項1号(多数人買収及び多数に利害誘導罪)、政治資金規正法25条3号違反】
日付:平成27年7月○○日
東京第六検察審査会 御中
意見書作成者
住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
氏名:○○ ○○
意 見 書
1.結論
平成27年検第12716号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の5第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。
2.根拠
(1)不当処分と社会正義
審査申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士であり、大臣まで務めた。
一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
単に違法行為云々とする以前に、道徳的にも強く認識し、職責に励む立場の者である。つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
違法行為と疑われる事さえ恥としなければならない立場である。
また広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
現在の日本国、日本国民の所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、現在の職責の重さから、相当の処分が下される事は、本人も自覚するところである。
そうであるのに、証人・証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、普通の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するところである。
いくら時の政治的背景が存在するとしても、このままでは、日本国はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
東京地方検察庁特別捜査部が、捜査を行った証拠と共に例を挙げれば、次のとおりである。
①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った。
②証拠資料が存在する電子計算機記憶装置(コンピューターハードディスク)を、被疑者内部事務所関係人が意志をもって破壊した「証拠隠滅」(刑法104条)行為も存在した。
証拠は別紙添付する。
誰よりも犯罪事実があった事を、不起訴処分をなした東京地方検察庁本人が知るところであり、これ以上の誤魔化しは無い。
3.理由と結語
日本国民が周知している被疑者犯罪事実を無かった事にすれば、今後は、選挙違反は成り立たないことになり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員である。ましてや被疑者本人も重々責任を自覚している発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。
「添付証拠」
①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った事の証拠報道
obuchiyuko_wineset.pdf
②証拠隠滅された証拠報道
obuchiyuko_hdd_drill.pdf
③政治資金の辻褄の合わない証拠報道
obuchiyuko_kangekikai_shusinozure.pdf
以上
■折田謙一郎に関する意見書の雛形(参考用)
東京第四検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【政治資金規正法第25条第1項第3号違反】
日付:平成27年7月○○日
東京第四検察審査会 御中
意見書作成者
住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
氏名:○○ ○○
意 見 書
1.結論
平成27年検第12717号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。
2.根拠
(1)不当処分と社会正義。
申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士の秘書であり、大臣まで務めた代議士と不離一体である。
代議士の秘書役と雖も、また自治体町長でもあり、一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
単に違法行為云々とする以前に、道徳的にもそれを強く認識し、職責に励む立場の者である。
つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
違法行為と疑われる事さえ「恥」としなければならない立場である。
被疑者は、長年、現在の代議士の先代(小渕恵三元総理大臣)から仕えており、つまり、所謂「小渕事務所の大番頭」であり、政治の世界で生きてきており、その長年の経験から、また他の違法行為の証拠からも「書き忘れた」、とか「記入漏れ」とかの、釈明は通じ得ない。
他の違法行為と同時に、甘んじて処罰をうける立場の者である。
それ故、この事由だけを「不起訴処分」とは、社会通念上理解しがたい処分である。
広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
現在の日本国、日本国民での共通認識、所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、国民の代表としての秘書・自治体町長としてその職責の重さから、相当の処分が下される事は、自ずと本人も自覚するところである。
そうであるのに、明確な証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、一般の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するべきところである。
いくら時の政治的背景が存在するとしても、此の儘では、日本国民はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
審査申立人は、犯罪事実を立証する証拠と共に告発した。
それは、被疑者の政治団体である折田謙一郎後援会の収支報告書(平成23年分)の収支の状況は「0」とあるが、山本龍後援会の収支報告書(平成23年分)の「(その6)(6)その他の収入」には、「折田謙一郎後援会500,000,政治活動選挙用自動車装飾一式賃貸料」の記載がある。
つまり、被疑者は虚偽記載(不記載)をしたのである。
被疑者の豊富な政治経歴から、誤魔化す意志が確かに在り、単純に「間違い」、「知らない」では通用しない。
日本国民の誰もが容易に判るものであり、これ以上の誤魔化しは無い。
3.理由と結語
日本国民、及び報道を知った世界中の人々が周知している被疑者犯罪事実を、このまま無かった事にすれば、今後は選挙違反事件は成り立たない事になり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、主人が選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員秘書であり、自治体の町長でもある公人である。ましてや、今回の一連の違法行為について、被疑者本人も重々責任を認める発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、及び海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。
以上
**********
↑裁判所前の道路、いつも誰かがチラシを配ったり抗議文を読み上げている。日本の司法の現状をよく示す縮図と言える。↑
■なお、いただいた意見書につきましては、審査申立人からそのまま検察審査会に提出します。
また、当会のブログでも紹介しますが、公表に際して、皆様の個人情報については黒塗りさせていただきますのでご安心ください。
【7月8日追記:お詫びと訂正のコメント】
当会は、6月24日に東京検察審査会から審査申立の受理通知をもらった際、小渕優子の事案の担当が東京第四検審、折田謙一郎の事案に担当が東京第六検審だとばかり思い込んでいました。
ところが、本日、意見書の提出期限について両検審に問い合わせの電話をしたところ、小渕優子の事案を「第六」、折田謙一郎の事案を「第四」が担当していることがわかりました。ここに謹んでおわびをして訂正申し上げます。
なお、意見書や追加資料等の提出期限については、両検審ともに「事案の審査は非公開で行っており、申立の順番に審査をしているため、審査の日程的な事は一切申し上げられない。強いて言えば“速やかに”ということぐらいしか言えない」と説明しています。
そこで、当会から「受理通知をいただいて既に半月が経過したが、意見書や追加証拠資料などを提出したいと考えているので、これから“速やかに”準備して、作成出来たら送ってもよいか」と訊ねたところ、「それで構わない」との回答をいただきました。
したがって、意見書等の応募の一次締切期限は、7月24日としています。
【市民オンブズマン群馬事務局からのお願い】
只今、意見書を公募中!
一次募集へのご協力ありがとうございます。
二次締切は8月28日(金)まで受け付けます
■既報のとおり市民オンブズマン群馬では、小渕優子・前経産相による政治資金不正使用問題で、小渕優子を政治資金規正法と公職選挙法違反により、また、折田謙一郎・前中之条町長を政治資金規正法違反で昨年10月31日に東京地検特捜部に告発していました。ところが、東京地検特捜部が小渕優子を嫌疑不十分により不起訴としたため、当会は平成27年6月23日、東京検察審査会に審査を申し立てました。
↑東京高裁、東京地裁、東京簡裁のある裁判所合同庁舎ビル。東京検察審査会は3階の北側にある。2015年6月24日撮影。↑
当会は審査申立書で「被疑者・小渕優子が何も知らなかったというのは常識的にありえない」と指摘し、起訴相当の議決を求めました。
また、折田謙一郎については、小渕優子関連の後援会に係る政治資金規正法違反で在宅起訴となりましたが、折田自身の後援会に係る政治資金不記載(=虚偽記載)についても、東京地検は嫌疑不十分として不起訴処分としたことから、これについても、同日、東京検察審査会に審査を申し立てました。
※当会の次のブログを参照↓
【速報】小渕優子・代議士の公選法・政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1645.html
【速報】折田謙一郎・前中之条町長の政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1646.html
■東京検察審査会は、翌6月24日付で、当会の審査申立書を2件とも受理しましたが、このうち被疑者・折田謙一郎の事件を扱うことになった東京第四検察審査会は、受理通知の中で「本件について、意見書等を提出することができますが、その際には、当検察審査会事務局あて速やかに提出してください」と述べています。
※当会の次のブログを参照↓
東京検察審査会がオンブズマンの審査申立を2件とも受理
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1648.html
この意見書について、検察審査法第38条の2には「審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができる」と明記されています。
※検察審査法↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
そこで、この事件に対する東京地検特捜部の不起訴処分結果について、当会の審査申立を東京検察審査会が審査するにあたって、群馬県内のオンブズマン会員のみならず、広く県外、国内、国外の皆様で、このことを「けしからん」と思っておられるかたがたの意見を募りたいと思います。
検察審査会法には、意見書の提出時期については特に明記されておりませんが、今回の東京第四検察審査会からの受理通知には「速やかに」提出するよう明記されています。
これは、「提出が遅れたりすると、受け付けないよ」という意思表明とも受け止められます。したがって、提出期限をできるだけ早く行う必要が有るかもしれません。しかしある程度の準備期間も必要なので、一次締め切り期限日を受理から1か月後の7月24日(金)まで二次締め切り期限日を受理から2か月後の8月29日(金)とします。その後、様子を見て、追加提出を行うことにします。
■この背景として、平成22年(2010年)に、今回と同じく政治資金収支報告書への虚偽記載容疑で、当時民主党幹事長だった小沢一郎・代議士を取り調べた検察が、嫌疑不十分で小沢氏を不起訴処分としたことがありました。これを不服とした市民が申し立てをし、これを受けた東京第五検察審査会が2度の「起訴相当」議決をした結果、小沢氏は法廷に引きずり出されました。結局、小沢一郎・代議士は無罪判決を勝ち取りましたが、この時、東京第五検察審査会では、発表された議決審査員の平均年齢もデタラメで、実は審査会議は開かれておらず、審査員のいない幽霊審査会だったのではないか、という疑惑が取りざたされました。
今回は、幸いにも東京第五検察審査会ではなく、小渕優子については東京第六検察審査会が、折田謙一郎については東京第四検察審査会が担当することになりましたが、検察審査会を管轄する最高裁事務総局が政治的圧力に屈しやすいという体質が今回も懸念されるため、皆さまから広く意見書として、この事件に関する意見を募りたいと思います。
賛同していただければ、次の意見書の趣旨を参考にして(もちろん同じ内容でも構いません)、どしどし当会事務局あてに郵送、PDFメール、FAXにて送っていただければ幸いです。
→送り先:
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 あて
TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624
E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp
↑東京地裁のある裁判所合同庁舎入口。警備が物々しい。↑
■小渕優子に関する意見書の雛形(参考用)
東京第六検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【公職選挙法違反199条の2第1項(寄付行為)、同222条第1項1号(多数人買収及び多数に利害誘導罪)、政治資金規正法25条3号違反】
日付:平成27年7月○○日
東京第六検察審査会 御中
意見書作成者
住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
氏名:○○ ○○
意 見 書
1.結論
平成27年検第12716号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の5第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。
2.根拠
(1)不当処分と社会正義
審査申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士であり、大臣まで務めた。
一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
単に違法行為云々とする以前に、道徳的にも強く認識し、職責に励む立場の者である。つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
違法行為と疑われる事さえ恥としなければならない立場である。
また広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
現在の日本国、日本国民の所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、現在の職責の重さから、相当の処分が下される事は、本人も自覚するところである。
そうであるのに、証人・証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、普通の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するところである。
いくら時の政治的背景が存在するとしても、このままでは、日本国はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
東京地方検察庁特別捜査部が、捜査を行った証拠と共に例を挙げれば、次のとおりである。
①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った。
②証拠資料が存在する電子計算機記憶装置(コンピューターハードディスク)を、被疑者内部事務所関係人が意志をもって破壊した「証拠隠滅」(刑法104条)行為も存在した。
証拠は別紙添付する。
誰よりも犯罪事実があった事を、不起訴処分をなした東京地方検察庁本人が知るところであり、これ以上の誤魔化しは無い。
3.理由と結語
日本国民が周知している被疑者犯罪事実を無かった事にすれば、今後は、選挙違反は成り立たないことになり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員である。ましてや被疑者本人も重々責任を自覚している発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。
「添付証拠」
①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った事の証拠報道
obuchiyuko_wineset.pdf
②証拠隠滅された証拠報道
obuchiyuko_hdd_drill.pdf
③政治資金の辻褄の合わない証拠報道
obuchiyuko_kangekikai_shusinozure.pdf
以上
■折田謙一郎に関する意見書の雛形(参考用)
東京第四検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【政治資金規正法第25条第1項第3号違反】
日付:平成27年7月○○日
東京第四検察審査会 御中
意見書作成者
住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
氏名:○○ ○○
意 見 書
1.結論
平成27年検第12717号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。
2.根拠
(1)不当処分と社会正義。
申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士の秘書であり、大臣まで務めた代議士と不離一体である。
代議士の秘書役と雖も、また自治体町長でもあり、一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
単に違法行為云々とする以前に、道徳的にもそれを強く認識し、職責に励む立場の者である。
つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
違法行為と疑われる事さえ「恥」としなければならない立場である。
被疑者は、長年、現在の代議士の先代(小渕恵三元総理大臣)から仕えており、つまり、所謂「小渕事務所の大番頭」であり、政治の世界で生きてきており、その長年の経験から、また他の違法行為の証拠からも「書き忘れた」、とか「記入漏れ」とかの、釈明は通じ得ない。
他の違法行為と同時に、甘んじて処罰をうける立場の者である。
それ故、この事由だけを「不起訴処分」とは、社会通念上理解しがたい処分である。
広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
現在の日本国、日本国民での共通認識、所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、国民の代表としての秘書・自治体町長としてその職責の重さから、相当の処分が下される事は、自ずと本人も自覚するところである。
そうであるのに、明確な証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、一般の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するべきところである。
いくら時の政治的背景が存在するとしても、此の儘では、日本国民はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
審査申立人は、犯罪事実を立証する証拠と共に告発した。
それは、被疑者の政治団体である折田謙一郎後援会の収支報告書(平成23年分)の収支の状況は「0」とあるが、山本龍後援会の収支報告書(平成23年分)の「(その6)(6)その他の収入」には、「折田謙一郎後援会500,000,政治活動選挙用自動車装飾一式賃貸料」の記載がある。
つまり、被疑者は虚偽記載(不記載)をしたのである。
被疑者の豊富な政治経歴から、誤魔化す意志が確かに在り、単純に「間違い」、「知らない」では通用しない。
日本国民の誰もが容易に判るものであり、これ以上の誤魔化しは無い。
3.理由と結語
日本国民、及び報道を知った世界中の人々が周知している被疑者犯罪事実を、このまま無かった事にすれば、今後は選挙違反事件は成り立たない事になり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、主人が選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員秘書であり、自治体の町長でもある公人である。ましてや、今回の一連の違法行為について、被疑者本人も重々責任を認める発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、及び海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。
以上
**********
↑裁判所前の道路、いつも誰かがチラシを配ったり抗議文を読み上げている。日本の司法の現状をよく示す縮図と言える。↑
■なお、いただいた意見書につきましては、審査申立人からそのまま検察審査会に提出します。
また、当会のブログでも紹介しますが、公表に際して、皆様の個人情報については黒塗りさせていただきますのでご安心ください。
【7月8日追記:お詫びと訂正のコメント】
当会は、6月24日に東京検察審査会から審査申立の受理通知をもらった際、小渕優子の事案の担当が東京第四検審、折田謙一郎の事案に担当が東京第六検審だとばかり思い込んでいました。
ところが、本日、意見書の提出期限について両検審に問い合わせの電話をしたところ、小渕優子の事案を「第六」、折田謙一郎の事案を「第四」が担当していることがわかりました。ここに謹んでおわびをして訂正申し上げます。
なお、意見書や追加資料等の提出期限については、両検審ともに「事案の審査は非公開で行っており、申立の順番に審査をしているため、審査の日程的な事は一切申し上げられない。強いて言えば“速やかに”ということぐらいしか言えない」と説明しています。
そこで、当会から「受理通知をいただいて既に半月が経過したが、意見書や追加証拠資料などを提出したいと考えているので、これから“速やかに”準備して、作成出来たら送ってもよいか」と訊ねたところ、「それで構わない」との回答をいただきました。
したがって、意見書等の応募の一次締切期限は、7月24日としています。
【市民オンブズマン群馬事務局からのお願い】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます