市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市有地をメガソーラー事業者に格安の地代で貸しながら一般市民からの徴税には熱心な安中市のヘンな財政感覚

2015-08-26 23:11:00 | 安中市内の大規模開発計画
■何かにつけて財政難を口癖のように唱えている安中市は、毎月発行している「広報あんなか」で市民に対して「納税は社会のルールです」「もしあなたが市税を滞納してしまうと」「7月・8月・9月は滞納処分(財産差押)強化月間です」「市税の滞納処分を強化しています」などと毎月貴重なページを割いて納税キャンペーンを実施しています。ところが、市の貴重な固定資産である市有地が破格の値段でメガソーラー事業者に貸し出されているのです。

 このことについて、納得のゆく説明を聞こうと先日安中市役所財務部財政課を訪問して、担当者らからヒヤリングをしましたが、結局納得のゆく説明内容は得られませんでした。

 安中市内のメガソーラー計画における市有地の借地料がベラボーに安いことは、これまでも当会のブログで指摘してきました。
○2012年11月9日:市有地1.8haを平米当り65円という破格の安値でビックカメラのメガソーラーに貸した岡田市長の深謀遠慮↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/897.html
○2015年7月22日:日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(4)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1670.html

■当会が安中市財政課からヒヤリングした結果によれば、安中市は市有地をメガソーラー事業者に賃貸するにあたり、各地の自治体の賃貸料を調べて平均的には1㎡当たり100円という数字を弾き出したとのことです。

 それを踏まえた上で、市内小俣地区において2012年12月に着工し、2013年4月24日に竣工したビックカメラのメガソーラー事業では、安中市は18,102㎡を貸与するにあたって、「当該市有地は傾斜地の法面にあるため、利用勝手が悪い」と自ら査定して、さらに3分の2に割り引いた値段、つまり、100円×2/3=65円を事業者に提示してしまいました。

 その後、2014年1月21日には、市内郷原地区の市有地の山林(登記簿上の面積17,429㎡)を事業者のスリーラージ安中ソーラーパーク㈱に貸与するにあたって、「当該市有地は山林の為、事業者は造成をする必要が有り、そのコストを割り引いて、また前例のビックカメラ向け賃貸レート65円を参考に、なんと1㎡あたり50円という非常識な金額を提示してしまったのです。

 そのため当会では、財政課担当者らに、「各地の自治体の賃貸料を調べたら平均的に1㎡当たり100円とした結果を、もういちど見直してほしい」と申し入れました。財政課からは、「もういちどよく調べてみたい」とコメントがありました。

■さらに当会は、メガソーラー事業のための土地の賃料について、経済産業省が設置している調達価格等算定委員会が毎年度発行している意見書の中で言及していることも財政課担当者らに伝えました。

 この意見書は、平成24年度から毎年公表されている「調達価格及び調達期間に関する意見」と題する文書で、経産省のHPにも掲載されています。
○平成24年度調達価格及び 調達期間に関する意見
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/report_001_01_00.pdf
○平成25年度調達価格及び 調達期間に関する意見
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/report_002_01_00.pdf
○平成26年度調達価格及び 調達期間に関する意見
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/report_003_01_00.pdf
○平成27年度調達価格及び 調達期間に関する意見
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/019_03_00.pdf

■このうち最新版の「平成27年度調達価格及び調達期間に関する意見」について、見てみましょう。

 これは、平成27年1月から同省の「調達価格等算定委員会」において、平成27年度に再生可能エネルギー発電事業に参入する者の調達価格等について検討を行ってきた結果を同2月24日に意見書として取りまとめたものです。

 土地貸し太陽光発電というのは、発電事業者が一定の面積を有する土地を借りて太陽光発電設備を設置し、土地所有者は、土地を貸すことの対価として、賃料収入を得る仕組みです。

 再生可能エネルギーの買取価格を算出する経済産業省の調達価格等算定委員会によれば、平成27年度の意見書で、1,000kW以上のいわゆるメガソーラーの土地賃借料=地代の場合、平均値として242円、中央値として153円を想定値としています。
※27年度の意見書と土地賃借料データ → report_h27_megasolar_tochichinshakuryo.pdf

 ただし、固定価格買取制度が始まって以降、太陽光発電システムを設置するための用地に対する需要が増えていることから、民有地の場合は1㎡当たり平均200前後で推移していると言われており、中には次の表のように787円というケースもあります。


■こうしたメガソーラー用地の賃料の相場からすれば、安中市がこれまで事業者に提示してきた金額は、極めて低い数字であり、市民の財産である市有地の利活用の観点からも、また財政難を自認している市の財政状況からも、納税者である市民としては、到底看過することはできません。

 現在、安中市岩野谷地区では、群馬県で最大級とも言われる43MW のメガソーラー事業計画が進められています。

 この計画で、事業者が群馬県土地・水対策室に大規模開発条例に基づき2015年3月11日に提出した開発構想書によれば、予定地内には、少なくとも5万7000㎡の公有地や公共用地が存在しています。これらの公有地や公共用地が全て安中市の所有なのかどうかはまだ確認できていませんが、相当な部分が市有地である可能性があります。
※日刊ゴルフ計画跡地メガソーラー事業の公有地等の面積内訳 → ln.pdf

 安中市は、このメガソーラー事業計画が実現した場合、造成工事が着手された際に、一体いくらで売却あるいは賃貸をするのでしょうか?これまでのメガソーラー事業者への破格の賃料の提示を考えると、非常に心配です。

■事実、このメガソーラー開発事業者は、日刊スポーツゴルフ場計画跡地における事業予定地のうち、買収が済んでいない用地は賃貸契約で確保しようとしています。地元の情報によれば、事業者が地権者に提示している土地賃借料は1㎡当たり年間25円を基準にしているとのことです。

 これは、事業者が安中市において既に稼働しているメガソーラーの土地賃借料である65円と50円を参考に、今回は43MWという桁違いの大規模になることから、さらに50円の半値である25円が妥当だとして、設定した可能性があります。もしそうだとすれば、日刊スポーツゴルフ場跡地内に存在する公有地や公共用地についても、事業者は安中市に対して1㎡当たり年間25円を提示してくる可能性があります。

 となると、貴重な里山が破壊されるうえに、我々市民の共有財産である市有地が、1㎡当たり年間僅か25円で、投機的なマネーゲームの餌食になりかねません。

 このことについて当会では、引き続き、納税者市民として安中市の動静を慎重に見守る所存です。

■このように安中市は、住民からの徴税にはやたらと熱心なのに、貴重な市有財産の利活用については全く無頓着です。このことを如実に示す例として、当会がライフワークとして追及しているタゴ51億円巨額横領事件があります。
○「広報あんなか」平成21年2月号P7-6「公社事件和解10年後の対応について」→
2102p76la10n.pdf
○「広報あんなか」平成21年2月号P8「和解以降の経緯」 →
2102p8lao.pdf

 この事件では、和解金として安中市土地開発公社名義で群銀に、これまで16年間にわたって毎年2000万円を支払ってきており、このままだと、今後もあと87年間支払いが続くことになりかねません。

 ところが、安中市は群銀に支払うカネを毎年捻出しているのに、本来それを負担すべき元職員タゴに対する債権回収については、全く無頓着なのです。本来は、この債権回収に安中市は最も注力しなければならないはずです。

 1998年12月9日の民事訴訟の和解成立を受け、安中市土地開発公社には、24億5000万円の債務が確定しました。その尻拭いで、上記の103年ローンが我々市民を苦しめているわけです。安中市と公社は、そのうち正規借入金額が2億2690万円だとして、残額の22億2309万2000円が損害だとしました。しかし、元職員が市や公社の正規口座から直接横領した公金額は、群銀からだまし取った金額の他に、3億円を遥かに上回る金額となっており、市や公社の損害はもっと甚大なのですが、なぜか、市と公社は元職員に対して少なめに損害を見積もって損賠請求をしたのでした。

 そして、公社が元職員タゴに対して損害買収請求訴訟を提起し、1999年5月31日に判決が出され、同8月18日に22億2309万2000円と年5分の遅延損害金の支払いが確定しました。しかし、2009年2月の時点で、元職員タゴからは、僅か1488万500円しか再建が回収されておらず、現在残っている損害賠償請求額は依然として22億821万1500円という巨額なものとなっています。

 その後現在に至るまで、市と公社はいったいどんな回収努力をしたのでしょうか?またその成果はどの程度上がったのでしょうか?このことについて、安中市からの公表が全くありません。当会では、こちらの方も、きちんと安中市に確認する所存です。

【ひらく会情報部】

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知的障害者通所施設清涼園に係る虐待通報を受けた高崎市が群馬県にまだ虐待報告をしない理由

2015-08-25 23:30:00 | 高崎市の行政問題
■市民オンブズマン群馬では8月21日に県庁12階の群馬県健康福祉部障害政策課を訪れました。この1年半の間に高崎市から同市内にある知的障害者通所施設清涼園に係る虐待について、通報があったかどうか確認するためでした。

高崎市役所1階ロビーにある福祉部障害福祉課の窓口。




 なぜなら、昨年3月以降、今年3月までに清涼園従事者だった関係者から3回にわたり、高崎市に虐待に関する通報があったことから、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)の第17条に基づき、高崎から群馬県に報告があったと思われるからです。同法と第17条は次のとおりです。

**********
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
20150821_shogaisha_gyakutai_bousihou.pdf
(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)
第十七条  市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない
**********

■このことを群馬県の障害政策課に確認したところ、「第17条の条文に“厚生労働省令で定めるところにより”と記載されているが、これは障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律施行規則の第2条のことを指している」という説明がありました。

**********
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則
20150821_shogaisha_gyakutai_bousiho_sekoukisoku.pdf
(市町村からの報告)
第二条  市町村は、法第十六条第一項 の規定による通報又は同条第二項 の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第二条第七項 に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(以下「障害者福祉施設従事者等による虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該障害者福祉施設従事者等による虐待に係る法第二条第四項 に規定する障害者福祉施設又は同項 に規定する障害福祉サービス事業等の事業所(以下「障害者福祉施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。
一  障害者福祉施設等の名称、所在地及び種別
二  障害者福祉施設従事者等による虐待を受けた又は受けたと思われる障害者の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第四項 に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)その他の心身の状況
三  障害者福祉施設従事者等による虐待の種別、内容及び発生要因
四  障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等(法第二条第四項 に規定する障害者福祉施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五  市町村が行った対応
六  障害者福祉施設従事者等による虐待が行われた障害者福祉施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
**********

■つまり、群馬県の説明では、「高崎市がオンブズマンからの公開質問に対して、『提出された報告書の内容や本人からの聞取り調査からは、虐待と思われるような行為は見受けられなかったが、利用者に対する対応が不適切と思われるような箇所も見受けられたため、近日中に聞取り調査等の実施について予定している』と回答を寄せて来たのは、『虐待行為は見られないが、不適切な行為と思われる行為が見受けられた』と高崎市が判断していたことをうかがわせるから、この施行規則の観点からすると妥当だと思われる」という見解を当会に示しました。

 そこで当会では、「最初の通報から1年半も経過して、しかもその間、さらに2回も通報があり、最後には状況証拠について書面での提出もあったにもかかわらず、いまだに虐待がないが、利用者への不適切と思われる対応があったようなので、これから調査実施を検討する、という高崎市の対応は明らかに怠慢であり、ルール違反だ。だから、上級庁である群馬県から高崎市に対して、直ちに清涼園に立入調査をして当該通報に係る事実確認を行うよう指導してもらいたい」と強く申し入れました。

 なぜなら、一般住民が法律第17条を読めば、虐待の通報があった場合、市町村から県に報告し、事実確認の結果虐待が認められれば、追って詳細を報告し、虐待が認められない場合は、通報件数としてきちんと県が把握できるようにしなければならない、ということが容易に分かるからです。

■これに対して群馬県では、「今の説明だけでは状況がよくわからない」というので、当会は「当会のブログ記事をよく読んで参考にして、直ちに行動を起こしてもらいたい。そしてその結果を当会にも連絡してほしい」とお願いしました。

 群馬県では「さっそく高崎市に連絡をとってみる」との意向を示しています。

 ところで、施設従事者等による障害者虐待に関する通報があったあと、実態調査をしたら虐待ではないと判断された場合について、群馬県では「年度末にまとめて、通報があったが逆台と判断しなかった件数だけが市町村から報告されてくる」との見解をしめしました。

 そのため県では、今回の清涼園の虐待通報について、高崎市が虐待と判断しなかったことから、通報件数だけが報告されているのかもしれないが、通報内容については報告の義務がないため、清涼園についての通報なのかどうかさえ、分からない」というのです。

 これでは、せっかく虐待行為を見つけて市町村に勇気を奮って通報しても、市町村の判断次第でもみ消されてしまう余地が残ります。したがって、毎年度、厚労省がまとめて公表している「障害者虐待防止法対応状況調査報告書」には、通報や届出の件数がそれぞれ都道府県ごとに集計されていますが、昨年3月に行われた清涼園での虐待に関する高崎市への通報が、平成25年度版にきちんとカウントされているのかどうか、極めて疑わしいと言わざるを得ません。
※参考資料:平成25年度 障害者虐待防止法対応状況調査報告書↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12203000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Shougaifukushika/0000065135.pdf
※参考資料:平成25年度 障害者虐待対応状況調査〈障害者福祉施設従事者等による虐待〉(当会注:1頁に纏められており分かり易い)↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12203000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Shougaifukushika/0000065134.pdf
※参考資料:障害者虐待防止法の概要(当会注:障害者虐待の類型として「心理的虐待」も含む)↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12203000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Shougaifukushika/0000065136.pdf

■追記(2015年8月26日)
 たまたま、朝のNHKニュースで下関市の大藤園における虐待のその後の様子について報道されていました。その他の報道も併せてご覧ください。下関市でも高崎市のように最初は虐待の通報について、迅速なアクションがとられませんでした。マスコミで報道されて大騒ぎになってからは、それなりに対応しているようです。
 高崎市には、下関市のような受け身の体制ではなく、さらに率先して積極的な対応をとることが期待されています。

**********NHK NEWS Web 2015年8月26日 4時00分
山口・下関 利用者虐待の福祉施設を処分へ
 山口県下関市の知的障害者の福祉施設で元職員らが利用者に暴力をふるったり、暴言を吐いたりした問題で、下関市は虐待が行われたことが確認されたとして26日、運営する社会福祉法人に対して、新たな利用者の受け入れを1年間、停止する行政処分を行う方針を固めました。
 下関市の知的障害者の福祉施設、「大藤園」を巡っては施設内で職員が利用者に暴力をふるうなどの映像が明らかになり、元職員が利用者に暴力をふるったなどとして懲戒解雇されたほか、別の職員も利用者に暴行したり、暴言を吐いたりしたとして停職の処分を受けました。
 下関市は障害者総合支援法に基づいて、ことし6月、施設の立ち入り調査を行い、その後も利用者や保護者への聞き取り調査を行ってきました。その結果、下関市は「元職員ら3人による虐待が確認された」としたうえで、「これらの行為は著しく利用者の意思や人格を踏みにじるもので障害者総合支援法に違反している」として、社会福祉法人に対し、新たな利用者の受け入れを1年間停止する行政処分を行う方針を固めました。
 下関市は26日、正式に行政処分を決定したうえで記者会見を開いて詳しい内容を説明することにしています。

**********朝日新聞デジタル2015年8月26日12時42分
暴行事件の障害者施設、新規受け入れ停止 下関市が処分

 知的障害者らが利用する山口県下関市の指定障害福祉サービス事業所「大藤園」での暴行容疑事件で、同市は26日、障害者総合支援法に基づき、同園を運営する社会福祉法人に27日から1年間、同園での新規利用者の受け入れを停止する行政処分をし、発表した。
 事件は昨年2月に発生。支援員の男(35)=懲戒解雇=が、同園で作業中だった知的障害がある利用者の男性(当時20)に暴言を浴びせながら胸ぐらをつかみ、額を3回平手打ちした暴行の疑いで今年6月、同県警に逮捕された。山口地検下関支部は同月、処分保留で釈放した。シールの束で別の利用者の頭をたたいたとして、別の支援員の男(55)=停職1カ月=も暴行容疑で書類送検された。
 市は「支援員の行為は利用者の意思や人格を侵害するもの」としたうえで、処分内容について「利用者が大藤園に通うことを望んでいることや、他の自治体の事例も参考にして決めた」と説明した。(上山崎雅泰)

**********共同通信2015年8月26日 12時58分 (2015年8月26日 13時01分 更新
虐待で受け入れ1年停止 下関市の障害者施設
 山口県下関市の指定障害者施設「大藤園」の通所者が職員から虐待された事件で、市は26日、施設利用者の新たな受け入れを1年停止する行政処分をした。市の調査で職員3人が通所者に暴言を吐いたり、頭をたたくなどの暴行をしたりしていたと確認した。
 障害者総合支援法上、国や自治体からの財政支援がなくなる指定取り消しも可能だが、市の担当者は26日の記者会見で、停止処分にとどめた理由を「ほかの処分事例を参考にした。利用者が大藤園での支援を望んでいることも考慮した」と説明した。
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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大同スラグ住民訴訟…やっと農道舗装工事と区画整理補完工事の入札契約情報が8月27日に開示予定

2015-08-24 23:20:00 | スラグ不法投棄問題
■大同スラグが農業地帯に大量にばら撒かれた東吾妻町萩生地区における有害スラグ不法投棄事件に関連して、スラグを撤去しないまま舗装工事で「臭いものに蓋」をしてしまった群馬県農政部農村整備課の吾妻農業事務所長に対する損害賠償請求を群馬県知事に求める住民訴訟は10月2日(金)午前10時30分から前橋地裁において第2回口頭弁論が行われる予定です。

 これに先立ち、市民オンブズマン群馬では、裁判所から求釈明として、本件請求対象の直接工事である平成26年度に池原工業㈱により実施された「萩生川西地区農道舗装工事」と、その前段としてスラグが不法投棄された工事である平成24年度に南波建設㈱に発注された「萩生川西地区区画整理補完3工事」に関する一切の情報を開示するように、群馬県知事に6月22日付で公文書開示請求を行いました。

 その結果、この度、8月20日付で吾妻農業事務所から、8月27日(木)午前10時に部分開示をする旨の部分開示決定通知書が当会事務局あてに送られてきました。

※公文書部分開示決定通知書「平成26年度萩生川西地区農道舗装工事」↓

20150820_h26hagyukawanishichikunoudouhosoukouji_bubunkaijituuchi.pdf

※公文書部分開示決定通知書「平成24年度萩生川西地区区画整理補完3工事」↓

20150820_h24hagyukawanishichiku_kukakuseirihokan3kouji_bubunkaijituuchi.pdf

■吾妻農業事務所からの当会事務局宛電話連絡によれば、開示文書の枚数は約1700ページに上り、費用はカラーコピーも含めて総額5万円近くになるとのことです。

 さすがに、5万円もの金額は右から左に出せるほど財政面での余裕がないため、当日はしっかり内容を吟味し、訴訟に必要な情報を優先的に考えて、閲覧をした上で、写しの交付を受けることを基本に考えています。

 もちろん、開示される資料が全て裁判にとって有効であれば、全部写しの交付を受けることも視野に入れています。

 それにしても、吾妻農業事務所は情報開示請求の基本を知っているのでしょうか。はじめに全ての関連情報の原本を請求人に閲覧させた上で、その中で写しの交付が必要なものを請求人から申し出て、それに基づき、個人情報など非開示相当と判断されるものを黒に利した上で、請求人に写しを交付するのが本来の手順です。

 しかし群馬県は、わざわざ原本をすべてコピーし、それらのうち、開示すると都合の悪い個所を先に黒塗りするために、1か月半も開示を延長し、都合2か月もかけて開示の時期を先送りしました。

 そのため、8月27日に開示を受けた後、当会としては2週間ほどで準備書面(その2)を執筆し、9月10日(木)までに裁判所に提出しなければならなくなりました。これも、被告の群馬県側の陰謀のひとつと言えるかもしれません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

**********
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小雨の中、藤井坂の通学路の整備作業に総出で汗をかいた地元の北・中・東野殿の住民ら

2015-08-23 21:40:00 | 国内外からのトピックス

■8月27日に2学期の始業式を控え、夏休み最後の日曜日となった8月23日午前7時30分から、安中市岩野谷地区の北野殿、中野殿、東野殿の子どもたちが毎朝晩通う藤井坂の歩道や沿道の草刈りやコサ切り(樹木の枝打ち)の共同作業を行いました。およそ45名ほどの住民が、仮払い機、草かき、鎌、箕(み)、熊手、箒などを持ち寄り、なかには脚立やエンジンブロアーを持参した人もいました。

道具を手に手に集まった地元住民の皆さん。

 当日は雨がパラつく天候でしたが、あまり気温が高くないものの湿度が高めの条件でした。最初はよかったのですが、そのうち雨のせいか、汗のためか、上着がびっしょりになりました。それでも、今週木曜日からはじまる子どもたちの2学期の通学に支障がないようにと、老いも若きも中年も、一生懸命に歩道や沿道の整備作業に汗を流しました。

地元子ども育成会長の挨拶。

 例年通り、北野殿の住民は藤井坂の上から、中・東野殿の住民は藤井坂の下から、手分けして作業を開始しました。

下から作業する皆さんが軽トラで移動。

 仮払い機を使用しての作業と、草かきを使った人力での作業が混合したため、事故の懸念がありましたが、そこは普段から共同作業になれている住民の皆さんだけあって、あうんの呼吸で、安全に仕事がはかどりました。

頑固な雑草と格闘。

歩道の反対側の笹薮も刈り取り。

 また、藤井坂は市道なので、車の往来も結構ありましたが、たがいに声を掛け合って、車の通行について注意喚起が行われ、事故もなく、円滑に作業が進められました。

大勢でやると作業が随分はかどる。

本来は市道の道路管理者である市役所の仕事。


共同作業の甲斐あって随分きれいになった。子どもたちの通学もスムースだ。

 作業そのものは40分で終わり、最後に各参加者に冷たいペットボトル入りの緑茶やウーロン茶が配られ、渇いた喉を潤したのち散会しました。

作業完了、お疲れ様。冷たい飲料が配られる。

 それにしても、道路側の縁石と舗装の間などに生えた雑草は、仮払い機でガリガリと削ってもなかなか取りにくく、草かきの鋭角部分で突くようにして、手間をかけて除去しました。

■安中市は、相変わらず財政ピンチという言葉しか発しませんが、財源不足を理由に、道路のメンテナンスは、ほとんど沿線住民任せです。せめて1台くらい路面清掃車を購入して、暇な市職員に運転させて、市内の市道の維持管理に役立ててもらいたいものです。
※路面清掃車の一例:http://www.sny9.com/cgi-bin/sny9/siteup.cgi?category=1&page=3

 えっ、購入費や燃料代、車検代をどうやって捻出するのかって?

 答えは簡単明瞭です。タゴ51億円事件の和解金として群銀に毎年支払っている2000万円の公金支払いをやめて、市民のために使えばよいのです。

【ひらく会情報部】

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大同スラグ問題を斬る!・・・お盆休み返上調査(その6)渋川市の対応「ここが変だよ、その17」

2015-08-21 00:42:00 | スラグ不法投棄問題
■お伝えしている通り渋川市ではスラグ砕石の使用状況を公表しています。
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/suragusaiseki.html
 市民オンブズマン群馬が誇る特別調査チーム「リットン調査団」が、この公表されたスラグ砕石使用工事個所調査結果に載っていない新たな有害スラグ不法投棄現場を発見しました。その渾身レポートをお伝えします。


上武国道、前橋渋川バイパス半田3号ボックス手前の田んぼの間の広めなあぜ道に、なんと有害スラグが不法投棄されています。

■航空写真で見た場所はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.4623773117652&lon=139.03124476856132&cond=&pluginid=place&z=19&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.46230793734945&hlon=139.03148616730334&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 地図で示すと、こちらです↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.46475196143153&lon=139.02788020362428&cond=&pluginid=place&z=15&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.4623580886554&hlon=139.03165589590975&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>


さあ、お盆休み返上調査もそろそろ疲れてまいりましたね。古巻小学校の調査のついでに、坂東緑地公園というのを見て行きましょう。学校に次いで公園も子どもたちがよく集まる場所ですよね。あれっ、公園の手前の田んぼの中に敷き砂利道が広がっていますよ。敷き砂利に反射的に反応するリットン調査団としては、いつものように徘徊して行きましょうか。


あれぇ!角張り・黒光り・白斑点・サビ浮き石発見。有害スラグじゃないですか。


しかも、あちこちにたくさん。川砂利も見られます。


いやぁ、前橋渋川バイパスに寄って行けば、生一本有害スラグだらけなのは調査済みで知っていたけど、ここは田んぼの真ん中だよ。おいおい、いい加減にしろよ!情け容赦なしかよ!確か、渋川市のスラグ使用調査一覧表に、この場所は載っていなかったよね。渋川市のお役人様に言いたい。「“参考値”なんか分析してないで、真剣にスラグを探したらどうだ!」

■さて、お盆休み返上調査の最後にお伝えするのは、利根川河川敷にある坂東緑地公園です。


出ました。カラーコーンに立入禁止の張り紙。ここが変だよ、渋川市。

 場所はこちらです。↓
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 地図はこちらです。↓
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関係者以外の方は立ち入らないでください。


この場所に使用されているスラグ砕石に基準を超える「フッ素」が含まれているそうです。あれ~?環境基準に対する品質規格証明書により基準値以内であることが確認されているはずでしたよね。ウソだったのですか?グラック企業の証明書をこれからも信用するのでしょうか?ところで「今後、市民の健康を考慮した適切な対応を実施した結果」が、こうして長期間放置することなのですか?お役所様の言動は疑問だらけですね。


立入禁止のカラーコーンの手前にも有害スラグ。スラグがどんなものか、勉強してないの?


恐る恐る中に入ってみると生一本有害スラグ!押し固まっています。


↑黒光り・白斑点・サビ浮スラグ。今回の調査は生一本で押し固まった有害度が高いスラグ不法投棄現場が多く見られました。しかも学校や公園等子どもたちが集まる場所でした。お役所の皆様、無責任な前置き説明はどうでもいいから、早く撤去してください。よろしくお願いして、お盆休み返上調査を終わります。↑

*******
■前回の大同内部資料スラグF含有量分析管理表(6月度)に引き続き7月分と8月分もご覧ください。


スラグF含有量分析管理表(7月度)。
7x.pdf


スラグF含有量分析管理表(8月度)。
wx.pdf

 上記のとおり、2013年7月度と8月度のスラグF含有量分析管理表をご覧いただいていますが、前回記事に示した同6月度のスラグ含有量分析管理表から、大同特殊鋼では毎月フッ素の分析が実施されていることがお分かりいただけると思います。

 この表を見ると、F値(フッ素含有量)が30,300~8,100と、全てのSA(スラグ・エージング)枠No.=ロットNo.で、土壌環境基準の4000を超過してしまっています。

 例えば、SA枠No.4、ロットNo.137716、サンプル採取日2013年7月15日、前処理日同7月15日、分析日同7月18日のF値30,300のスラグの混合比は1:8となっています。

 このことは、4000の基準値に納めるため約8倍の天然石で混合し、見かけ上誤魔化す事を指示していた事実を示しております。ここでいう「混合比」とは、スラグに天然砕石を加える比率のことですが、固体同士では液体のように混ざり合うことはありません。だから、「廃棄物と廃棄物でないものの混合物として取扱う」と環境省の鎌形様は述べているのです。

■ここで我々が注目しなければならないのは、大同由来のスラグには、「土壌環境基準を超過する有害物質が含まれている」ということを、排出者の大同特殊鋼自身が認識しており、だからこそ、大同は、鉄鋼製錬プロセスの過程で排出されたスラグのロットごとに毎回、調査・分析・管理しているのです。

 昨年来、国土交通省や群馬県・渋川市といったお役所様が、大同・佐藤建ブラック連合が不法投棄した現場から採取した資材を分析して、結果を公表してきましたが、基準値を超過した現場がたくさんあることがわかりました。このことからも、大同・佐藤が排出してきた建設資材は、生活環境保全上支障の恐れのある資材であることがはっきりしました。果たして、これ以上の資材調査を現場で行う必要があるのでしょうか?

 時間と税金を投入して、これ以上調査をするのは不要なのです。

 なぜなら、排出者である大同特殊鋼自身が「スラグF含有量分析管理表」を作製しているからです。排出者自身が基準超過の状況を記録しているのです。

 排出者自ら「毒が含まれている」ことを認識しているのですから、有害性について争う余地はありません。後は、環境省の「廃棄物と廃棄物でないものの混合物として取扱う」との考え方に反論できるかどうかに関わってきます。

 反論が無ければ、盛り土であれ、下層路盤材であれ上層路盤材であれ、大同由来の有害スラグが一粒でも見つかれば、排出者が毒入りと言っているのですから、撤去しなければならないのではないでしょうか?撤去後に直下の土壌を分析し、土壌まで汚染していた場合、入れ替えることを前提に検討することは言うまでもありません。

これ以上、無意味な調査を続けて、我々の血税をさらに費消するのは、やめにしていただきたいものです。

■最後に渋川市の「スラグ砕石の使用状況」では次のように前説明がされています

**********
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/suragusaiseki.html
渋川スカイランドパーク第2第6駐車場補修工事に際し、路盤材として使用されていたスラグ砕石に基準値を超える「六価クロム」及び「フッ素」が含まれていることが分かりました。このため、市がこれまでに行った工事箇所を調査したところ、市内の全38か所でスラグ砕石の使用が確認されました。その後、新たな情報を基に再調査を行った結果、17か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
この計55か所において、スラグ砕石とその下の土壌を分析したところ、基準値を超過する箇所がありました。
また、スラグ砕石出荷業者に対し聞き取り調査を行った結果、新たに17工事でスラグ砕石の使用が確認されましたが、環境基準に対する品質規格証明書により基準値以内であることが確認されています。
今後、市民の健康及び周辺環境への影響を十分に考慮しながら、県の指導に基づく適切な対応を実施していきます。
**********

 渋川市は、スカイランドパークに有害物質を不法投棄されている状況であるのに、有害物質を撒き散らしたブラックなスラグ砕石出荷業者の「環境基準に対する品質規格証明書」を信用し、“基準値以内であることが確認されています”、とまで言い切っています。常識では到底考えられない所業ではないでしょうか?

 渋川市は、有害物質を撒き散らした業者に責任を取らせることなく、更なる不法投棄を追認する恐ろしい役所である、と見なすことができるのではないでしょうか?子どもたちの集う学校や公園に平然と有毒スラグを放置していてもシランプリを決め込めるのも、そういった体質を物語っているのではないでしょうか?

 このような渋川市に、軽々しく「市民の健康及び周辺環境への影響を十分に考慮しながら」などと、心にもないことを言って欲しくありませんし、住民は誰も信用しないのではないでしょうか?

 そこで声高に申し上げます。「ここが変だよ、渋川市!」

■もはや一刻の猶予もなりません。機は十分に熟しております。あとは刑事告発あるのみです。

 「Xデーはいつなのか?」県民の関心はいよいよ高まるばかりです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
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