市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ問題を斬る!…渋川市の対応「ここが変だよ、その18」

2015-08-28 23:49:00 | スラグ不法投棄問題

■渋川市ではスラグ砕石の使用状況をHPで公表しています。
○渋川市HP最終更新日2015年6月24日:スラグ砕石使用状況↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/suragusaiseki.html
○スラグ砕石使用実態調査結果一覧↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/documents/suragu01.pdf
 上記のスラグ砕石実態調査一覧表の調査番号37に、施工場所:大崎緑地公園遊歩道、地区:渋川(大崎)地内、施工形態:敷砂利、施工年度:H9年度があります。市民オンブズマン群馬が誇る特別調査チーム「リットン調査団」は、お盆返上調査に続き、この大崎緑地公園を本日、現地調査を行いました。調査団によれば、これまで多くの有害スラグ不法投棄現場を見てきた調査団員のつわもの達も、「この現場は恐ろしい」と口を揃えて、武者震いしたそうです。さっそく、報告いたします。


大崎緑地公園に来ました。この公園は、遠くに車を止めて、長い自転車道を歩いてこなければならないのですね。車が通れる道に接していません。徘徊老人は疲れちゃいました、不思議な公園ですね。

 この公園の場所はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=17&lat=36.490180033002346&lon=139.0151193780484&cond=&pluginid=place&z=17&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.490000880119624&hlon=139.01559981509803&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>


北側から見た公園の全景です。すぐ横が利根川、奥に見えるのが関越高速道路です。しかし車道に接していない公園って不思議ですね。


出ました!お馴染みのカラーコーンにバリケード・・・ここが変だよ、渋川市!ところで、ここのカラーコーンには「関係者以外の方は立ち入らないで下さい」の張り紙が巻かれていませんね。手抜きでしょうか?


「お知らせ」は有りました。スラグ砕石に基準値を超える「フッ素」が含まれているそうです。早く関係者の方が立ち入って、有害物質を撤去していただけないでしょうか?


公園の中は遊歩道になっています。何度も言いますが、入園者の皆さんはかなり離れたところから歩いてくるので、公園の中は疲れて歩かないのでは?


遊歩道の砕石は、角張り・黒光り・白斑点・サビ浮石のオンパレード。有害スラグに間違いありません。しかも、生一本!


別の公園入口。こちらのカラーコーンには“遊歩道に立ち入らないでください”の張り紙が貼ってあります。遊歩道を超えて川まで有害スラグ道が続いているようですね。


遊歩道との交差点?一見すると、コンクリートのように見えますが、なんと全て生一本有害スラグ!この先どうなっているのか、川まで行ってみましょう!


なんだ~~こりゃあ!川のすぐ近くまで有害スラグが続いているとは。ちょっと待って・・・この遊歩道、ものすごく長いよ~~!北の端まで川を戻って、撮影してみることにしよう。


な、なんとまあ~~~川の堤防のすぐ脇に大量の有害スラグが捨てられてあるんです。車が入らないのに車道のつもりなのでしょうか??ここが変だよ、渋川市!


コンクリートの堤防の上に500mlのペットボトルを置いて撮影してみました。有害スラグが30cm~50cmぐらい盛ってある”(-“-)”。大量すぎて恐い~~、すぐ隣は利根川だよ~~。


角張り・黒光り・白斑点・サビ浮だらけ。有害スラグだ!


ところどころ、噴火したようになっています。活断層なのかも!?


あちこち、隆起し、噴火したようになっています。やはりスラグは土木資材としても使い物にならない廃棄物なのだ!


しかし、いったいどこまで繋がっているのでしょうか?この背筋の寒くなるような光景をみれば、♪スラグは続く~よ~どこまでも~♪などと歌っている場合ではありません。こんなに大量に不法投棄された現場を見るのは初めてで、まさにここは産業廃棄物最終処分場と同じです!台風で川が荒れたらどうなるのでしょうか?いくら押し固まっていても、隆起して噴火したようになっているところから崩れ始め、濁流にもっていかれてしまうのではないでしょうか!ここが変だよ、渋川市!

■スラグ不法投棄の現場馴れしてきたリットン調査団の面々も、さすがにここの有害スラグの多さにはビックリさせられたそうです。

 渋川市のスラグ使用状況調査をみると、この大崎緑地公園は平成9年に施工されているとあります。今回の有害スラグ問題の発端となったスカイランドパークという遊園地の駐車場が平成8年~9年にかけて施工されているので、ほぼ同時期に施工されていることになります。

 調査団のレポートにもあるように、車道に接していない公園というのは、その必要性に疑問が湧いてきます。

確かに、群馬県を縦断するように設置された自転車道には面していますが、サイクリストの休憩に、これ程広い公園は要りません。また、この付近は工場地帯で、巨大な施設がひしめきあっている場所ですので、公園はそもそも立地条件上、似合いません。

 そして、公園の外の堤防に沿って、大量の有害スラグがまるで車道を造るように盛ってあるのは、実に不可思議です。公園の芝生のために施工した養生砂の下は一体どうなっているでしょうか?そう思うと、空恐ろしくなってきます。

■お盆休み返上調査で渋川市内各所と、そして今回の大崎緑地公園を調査しました。これらの場所の立地条件と、有害スラグの不法投棄の有様を見ていると、大きな疑惑が湧いてきます。

 それらを列挙してみると、次のとおりです。

<疑惑その1>
 渋川市では、行政側が公共工事を立案するたびに、あれこれ設計を変えつつ、実質的にスラグ不法投棄場所を確保して、大同特殊鋼に提供していたのではないか?あるいは、そもそも大同の脅しに屈して、有害スラグの最終処分場を造る必要に迫られて、公共工事を計画したのではないか?その際、有害スラグ最終処分場だと市民に見抜かれてはまずいから、スカイランドパークや緑地公園など公共施設にカモフラージュしたのではないか?

<疑惑その2>
 スカイランドパークの舗装が、膨張したスラグの影響で凸凹になってしまったことから、補修工事を余儀なくさせられた際に、またもや有害スラグ混合上層路盤材を使ってテスト施工をさせてしまう渋川市の対応を見るにつけ、ブラック大同特殊鋼が有害スラグの捨て場所に困り、「渋川工場を閉鎖して根拠地の名古屋へ撤退」をチラつかせ、時の首長に、高額納税者の立場を駆使して、不法投棄場所を提供するように迫ったのではないか?
※当会注:有害スラグ混合上層路盤材テスト施工については、次のブログ記事参照。
○2015年2月9日:大同有毒スラグ問題を斬る!…ここが変だよ渋川市「テスト施工の結果は無残!」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1527.html

<疑惑その3>
 渋川市では、学校の構内にさえも有害スラグが不法投棄されていることを見るにつけ、子ども達の安全より、大同様の立場を優先する歴代首長の歪んだ方針が、大同特殊鋼にさらなる犯罪行為を助長させる結果を招いたのではないか?

等々、あながち荒唐無稽とは思えない疑問や疑惑が湧いてくるのは、当会だけなのでしょうか?

■しかし、この期に及んでは、大同特殊鋼には、渋川市からの撤退はもはや許されません。なぜなら、きちんと有害スラグ問題の真相解明と実態調査、そして責任の明確化と原状の復元措置、さらに再発防止策の徹底実施をおざなりにしたままで渋川市から撤退を画策しても、移転先の自治体において、ブラック大同・特殊鋼部門は住民の反発に遭い、受け入れ拒否を通告されてしまうのは明らかだからです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
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【市民オンブズマン群馬からのお願い】検察審査会あての皆様からの意見書を募集しています。

2015-08-28 21:12:00 | 政治とカネ
東京検察審査会に意見書を出そう!
只今、意見書を公募中!
一次募集へのご協力ありがとうございます。


二次締切は8月28日(金)まで受け付けます

■既報のとおり市民オンブズマン群馬では、小渕優子・前経産相による政治資金不正使用問題で、小渕優子を政治資金規正法と公職選挙法違反により、また、折田謙一郎・前中之条町長を政治資金規正法違反で昨年10月31日に東京地検特捜部に告発していました。ところが、東京地検特捜部が小渕優子を嫌疑不十分により不起訴としたため、当会は平成27年6月23日、東京検察審査会に審査を申し立てました。

東京高裁、東京地裁、東京簡裁のある裁判所合同庁舎ビル。東京検察審査会は3階の北側にある。2015年6月24日撮影。

 当会は審査申立書で「被疑者・小渕優子が何も知らなかったというのは常識的にありえない」と指摘し、起訴相当の議決を求めました。

 また、折田謙一郎については、小渕優子関連の後援会に係る政治資金規正法違反で在宅起訴となりましたが、折田自身の後援会に係る政治資金不記載(=虚偽記載)についても、東京地検は嫌疑不十分として不起訴処分としたことから、これについても、同日、東京検察審査会に審査を申し立てました。
※当会の次のブログを参照↓
【速報】小渕優子・代議士の公選法・政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1645.html
【速報】折田謙一郎・前中之条町長の政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1646.html

■東京検察審査会は、翌6月24日付で、当会の審査申立書を2件とも受理しましたが、このうち被疑者・折田謙一郎の事件を扱うことになった東京第四検察審査会は、受理通知の中で「本件について、意見書等を提出することができますが、その際には、当検察審査会事務局あて速やかに提出してください」と述べています。
※当会の次のブログを参照↓
東京検察審査会がオンブズマンの審査申立を2件とも受理
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1648.html

 この意見書について、検察審査法第38条の2には「審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができる」と明記されています。
検察審査法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html

 そこで、この事件に対する東京地検特捜部の不起訴処分結果について、当会の審査申立を東京検察審査会が審査するにあたって、群馬県内のオンブズマン会員のみならず、広く県外、国内、国外の皆様で、このことを「けしからん」と思っておられるかたがたの意見を募りたいと思います。

 検察審査会法には、意見書の提出時期については特に明記されておりませんが、今回の東京第四検察審査会からの受理通知には「速やかに」提出するよう明記されています。

 これは、「提出が遅れたりすると、受け付けないよ」という意思表明とも受け止められます。したがって、提出期限をできるだけ早く行う必要が有るかもしれません。しかしある程度の準備期間も必要なので、一次締め切り期限日を受理から1か月後の7月24日(金)まで二次締め切り期限日を受理から2か月後の8月29日(金)とします。その後、様子を見て、追加提出を行うことにします。

■この背景として、平成22年(2010年)に、今回と同じく政治資金収支報告書への虚偽記載容疑で、当時民主党幹事長だった小沢一郎・代議士を取り調べた検察が、嫌疑不十分で小沢氏を不起訴処分としたことがありました。これを不服とした市民が申し立てをし、これを受けた東京第五検察審査会が2度の「起訴相当」議決をした結果、小沢氏は法廷に引きずり出されました。結局、小沢一郎・代議士は無罪判決を勝ち取りましたが、この時、東京第五検察審査会では、発表された議決審査員の平均年齢もデタラメで、実は審査会議は開かれておらず、審査員のいない幽霊審査会だったのではないか、という疑惑が取りざたされました。

 今回は、幸いにも東京第五検察審査会ではなく、小渕優子については東京第六検察審査会が、折田謙一郎については東京第四検察審査会が担当することになりましたが、検察審査会を管轄する最高裁事務総局が政治的圧力に屈しやすいという体質が今回も懸念されるため、皆さまから広く意見書として、この事件に関する意見を募りたいと思います。

 賛同していただければ、次の意見書の趣旨を参考にして(もちろん同じ内容でも構いません)、どしどし当会事務局あてに郵送、PDFメール、FAXにて送っていただければ幸いです。

→送り先:
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
 市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 あて
TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624
E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp



東京地裁のある裁判所合同庁舎入口。警備が物々しい。

■小渕優子に関する意見書の雛形(参考用)

東京第六検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【公職選挙法違反199条の2第1項(寄付行為)、同222条第1項1号(多数人買収及び多数に利害誘導罪)、政治資金規正法25条3号違反】

                    日付:平成27年7月○○日

東京第六検察審査会 御中

              意見書作成者
              住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
              氏名:○○ ○○

          意  見  書

1.結論
 平成27年検第12716号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
 本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の5第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。

2.根拠
(1)不当処分と社会正義
 審査申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
 被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士であり、大臣まで務めた。
 一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
 単に違法行為云々とする以前に、道徳的にも強く認識し、職責に励む立場の者である。つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
 違法行為と疑われる事さえ恥としなければならない立場である。
 また広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
 現在の日本国、日本国民の所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、現在の職責の重さから、相当の処分が下される事は、本人も自覚するところである。
 そうであるのに、証人・証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、普通の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するところである。
 いくら時の政治的背景が存在するとしても、このままでは、日本国はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
 今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
 東京地方検察庁特別捜査部が、捜査を行った証拠と共に例を挙げれば、次のとおりである。
 ①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った。
 ②証拠資料が存在する電子計算機記憶装置(コンピューターハードディスク)を、被疑者内部事務所関係人が意志をもって破壊した「証拠隠滅」(刑法104条)行為も存在した。
 証拠は別紙添付する。
 誰よりも犯罪事実があった事を、不起訴処分をなした東京地方検察庁本人が知るところであり、これ以上の誤魔化しは無い。

3.理由と結語
 日本国民が周知している被疑者犯罪事実を無かった事にすれば、今後は、選挙違反は成り立たないことになり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
 日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
 一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
 被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員である。ましてや被疑者本人も重々責任を自覚している発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
 以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。

「添付証拠」
①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った事の証拠報道
obuchiyuko_wineset.pdf
②証拠隠滅された証拠報道
obuchiyuko_hdd_drill.pdf
③政治資金の辻褄の合わない証拠報道
obuchiyuko_kangekikai_shusinozure.pdf
                    以上

■折田謙一郎に関する意見書の雛形(参考用)

東京第四検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【政治資金規正法第25条第1項第3号違反】

                    日付:平成27年7月○○日

東京第四検察審査会 御中

              意見書作成者
              住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
              氏名:○○ ○○

          意  見  書

1.結論
 平成27年検第12717号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
 本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。

2.根拠
(1)不当処分と社会正義。
 申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
 被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士の秘書であり、大臣まで務めた代議士と不離一体である。
 代議士の秘書役と雖も、また自治体町長でもあり、一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
 単に違法行為云々とする以前に、道徳的にもそれを強く認識し、職責に励む立場の者である。
 つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
 違法行為と疑われる事さえ「恥」としなければならない立場である。
 被疑者は、長年、現在の代議士の先代(小渕恵三元総理大臣)から仕えており、つまり、所謂「小渕事務所の大番頭」であり、政治の世界で生きてきており、その長年の経験から、また他の違法行為の証拠からも「書き忘れた」、とか「記入漏れ」とかの、釈明は通じ得ない。
 他の違法行為と同時に、甘んじて処罰をうける立場の者である。
 それ故、この事由だけを「不起訴処分」とは、社会通念上理解しがたい処分である。
 広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
 現在の日本国、日本国民での共通認識、所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、国民の代表としての秘書・自治体町長としてその職責の重さから、相当の処分が下される事は、自ずと本人も自覚するところである。
 そうであるのに、明確な証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、一般の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するべきところである。
 いくら時の政治的背景が存在するとしても、此の儘では、日本国民はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
 今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
 審査申立人は、犯罪事実を立証する証拠と共に告発した。
 それは、被疑者の政治団体である折田謙一郎後援会の収支報告書(平成23年分)の収支の状況は「0」とあるが、山本龍後援会の収支報告書(平成23年分)の「(その6)(6)その他の収入」には、「折田謙一郎後援会500,000,政治活動選挙用自動車装飾一式賃貸料」の記載がある。
 つまり、被疑者は虚偽記載(不記載)をしたのである。
 被疑者の豊富な政治経歴から、誤魔化す意志が確かに在り、単純に「間違い」、「知らない」では通用しない。
 日本国民の誰もが容易に判るものであり、これ以上の誤魔化しは無い。

3.理由と結語
 日本国民、及び報道を知った世界中の人々が周知している被疑者犯罪事実を、このまま無かった事にすれば、今後は選挙違反事件は成り立たない事になり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、主人が選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
 日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
 一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
 被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員秘書であり、自治体の町長でもある公人である。ましてや、今回の一連の違法行為について、被疑者本人も重々責任を認める発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
 以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、及び海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。
                    以上
**********


裁判所前の道路、いつも誰かがチラシを配ったり抗議文を読み上げている。日本の司法の現状をよく示す縮図と言える。

■なお、いただいた意見書につきましては、審査申立人からそのまま検察審査会に提出します。
また、当会のブログでも紹介しますが、公表に際して、皆様の個人情報については黒塗りさせていただきますのでご安心ください。

【7月8日追記:お詫びと訂正のコメント】
 当会は、6月24日に東京検察審査会から審査申立の受理通知をもらった際、小渕優子の事案の担当が東京第四検審、折田謙一郎の事案に担当が東京第六検審だとばかり思い込んでいました。
 ところが、本日、意見書の提出期限について両検審に問い合わせの電話をしたところ、小渕優子の事案を「第六」、折田謙一郎の事案を「第四」が担当していることがわかりました。ここに謹んでおわびをして訂正申し上げます。
 なお、意見書や追加資料等の提出期限については、両検審ともに「事案の審査は非公開で行っており、申立の順番に審査をしているため、審査の日程的な事は一切申し上げられない。強いて言えば“速やかに”ということぐらいしか言えない」と説明しています。
 そこで、当会から「受理通知をいただいて既に半月が経過したが、意見書や追加証拠資料などを提出したいと考えているので、これから“速やかに”準備して、作成出来たら送ってもよいか」と訊ねたところ、「それで構わない」との回答をいただきました。
 したがって、意見書等の応募の一次締切期限は、7月24日としています。




【市民オンブズマン群馬事務局からのお願い】
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