市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公舎を妾宅化して愛人と宿泊していた知事大澤が6月4日の東京高裁控訴審を前に答弁書を提出

2013-05-28 22:23:00 | 県内の税金無駄使い実態
■およそ2年前の平成23年(2011年)7月13日発売の週刊新潮で、知事公舎に女性を宿泊させたとスクープされた群馬県知事・大沢正明は、「事実無根の記事を掲載した週刊新潮に対して法的措置を検討している」などと記者団にほのめかせていたが、当会が先日週刊新潮編集部に確認したところ、「いまだにそうした動きはありません」ということでした。知事公舎を「ラブホテル代わりにしていたのでは」と記事で指摘された我らが群馬県知事ですが、妻とは別の女性を宿泊させたことは認めたものの、男女関係は否定しました。であれば、当然自身の名誉の為にも新潮社を訴えるのがスジです。でも、未だに身動きを取らないところを見ると、やはり記事の指摘は事実無根ではなかったことになります。

5月27日に届いた群馬県知事の訴訟代理に弁護士からの答弁書が入った封筒。

 ちなみに、週刊新潮の記事によれば、平成23年7月3日の知事選で再選された知事・大澤正明は同7月8日、県庁での初登庁式後に50代女性とともに公舎へ入り、翌朝まで過ごしていました。週刊新潮は、この女性のことを知事・大沢知事との十数年来の愛人と断言し、知事・大澤はこの愛人を公舎に、平成22年(2010年)だけで30回、平成23年(2011年)はすでに13回は泊めたと指摘していました。

 市民オンブズマン群馬の調査でも、地元の群馬県のトップである知事・大澤正明が、単身入居と偽って、実は愛人との不倫の場として知事公舎を使うため、入居前に塀を嵩上げし、浴室をユニットバスにするなど、県民の血税を使ってラブホテル化(前橋地裁の裁判で裁判長は“妾宅化”と定義付けた)のために血税を使って改修工事を管財課にやらせていたことが確認できました。そして、公舎に単身入居するとウソをついた知事・大澤の行為を責めるどころか、群馬県の総務部管財課では知事・大澤のご機嫌を取るべく、公舎での愛人との週末の逢瀬を満喫してもらうため、入居後もせっせと目隠し用の植木や竹垣、そしてリモコン式の入口ゲートを設えるなど妾宅化として必要な環境整備を、県庁組織ぐるみで推進し、ますます知事・大澤の不倫行為を助長させていました。

■そこで、不倫知事が県民にかかした恥と汚名を濯ぐため地元群馬県のオンブズマンとして、この破廉恥事件に関連する情報を収集し、知事本人にも公開質問状をぶつけるなどして、証拠を集め、平成24年2月23日に群馬県監査委員に住民監査請求を行いました。しかし、監査委員をしている県議の一人が自ら不倫騒動を起こしている御仁だったため、オンブズマンでは忌避の申立をしましたが、群馬県監査委員らは全く聞き入れませんでした。

 監査委員が不倫している有様なので、案の定、平成24年5月2日に監査委員は棄却通知をよこしました。監査委員は全く役に立たないことがわかっていたので、平成24年6月1日に満を持して前橋地裁に提訴しました。しかし、途中から裁判長の様子が急変し、平成25年2月27日に原告の請求は棄却・却下されてしまいました。

 これ以上、群馬県民としての誇りを失いたくないため、大勢の方々の声援を受けて、市民オンブズマン群馬のメンバー2名は、平成25年3月12日に今度は東京高裁に控訴状を提出し、同5月1日付で控訴理由書を提出しておりました。

■そして、いよいよ来週6月4日に控訴審の口頭弁論が行われることになった矢先の昨日5月27日に、群馬県の訴訟代理人の弁護士から次に示すとおり、答弁書が送られてきました。どうやら控訴審でも、愛人ではなく知人女性で、宿泊させたのは1回コッキリだと主張するつもりのようです。

**********
平成25年(行コ)第139号公金不正支出損害賠償請求控訴事件
控 訴 人  鈴木庸 外1名
披控訴人  群馬県知事大澤正明
          答 弁 書
                    平成25年5月27日
東京高等裁判所 第10民事部ロニ2係 御中
(送達場所) 〒371-0855 群馬県前橋市問屋町一丁日1番地の1
                 新井博法律事務所
                被控訴人訴訟弁護士 新 井   博
                    電話 027-253-7833
                    FAX 027-253-7832

第1 控訴の趣旨に対する答弁
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
 との裁判を求める。

第2 控訴人の平成25年5月1日付控訴理由書に対する答弁

1 原判決争点(1)本件公舎提供行為について
 本件では、公舎管理規則第8条第2号及び同条第3号に該当する行為が存在しないことは明白であり、原判決の判断に誤りはない。控訴人の主張は事実に反する上、上記規則の規定に合致しないものである。


2 争点(2)正当な理由について
(1)地方自治法第242条第2項ただし書の「正当な理由」の解釈については、原判決鏑示のとおり、最高裁判決によって確定している。控訴人らの主張は事実に反する上、上記判決に合致しない独自のものである。
(2)尚、この点に開し、原判決は以下の通り判断している。
 『b 原告らは,上記報道を契機に本件公舎の改修及びそのための支出がされたこと等を知り,同月20日,被告に対し,「本件公舎の利用に開する一切の情報」を開示の対象とする公文書開示請求をし,同年10月21日,本件光熱水費等に関する文書などが開示されたが,本件各契約や本件各支出に開する文書はこれに含まれていなかった(公文書開示請求から開示までの期間は,3か月と1日間である。)。』(13ページ)
 その結果、以下のような認定となった。
 『c このため,原告らは,同年12月19日,大澤に対し,「本件公舎に関して秘書課が管財課との間で提出或は受領した一切の書類」及び「群馬県知事公用車の運行に開する一切の情報」の開示を請求し,前者については平成24年1月4日に公文書不存在決定がされ,後者については同月20副こ廃棄前の部分が開示され,これにより,本件各契約や本件各支出に開する文書も開示された』(13ページ)
 『(ウ) 以上のとおり,本件期間経過部分に開する住民監査請求については,住民が相当の注意力を持って調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求がなされたということはできないから,「正当な理由」があるということはできない。
 原告らは,県が文書開示期限を故意に引き延ばしたこと等から,監査請求をするに足りる証拠資料の収集ができなかったので,「正当な理由」があると主張するが,本件全証拠によってもそのような事実は認められない。なお,原告らが平成23年7月13日にした公文書開示請求は,「本件公舎の利用に関する一切の情報」を対象とするものであったから,本件各契約や本件各支出に開する公文書が開示されなかったのは当然というべきである。』(14ページ)
(3)しかし、上記bの10月21日の時点で、既に本件各契約や本件各支出に開する文書も開示しているのであり、下線部分は相当ではない。
 その経過は以下のとおりである。
 ア 控訴人らは報道を契機に本件公舎の改修及びそのための支出がされたこと等を知り、10月20日、被控訴人に対して「過去5年間の群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報」を開示の対象とする公文書開示請求をした(以下[本件開示請求]という。甲5、乙35)。
 イ 平成23年9月16日、被控訴人は本件開示請求に対し、対象文書のうち、
 (ア)乙36-2添付の別表記載の公文書は全部開示する。
 (イ)乙36-3示付の別表記載の公文書は、図表の「開示しない部分」欄記載の事項を除いて開示する。図欄記載のとおり非開示の情報は、担当者の氏名や口座番号等であり、
 (ウ)平成18年度の支出回議書については、不存在とする(乙36-4.保存期間を経過しているため)。との決定をし、開示決定したものついては同年10月21日に開示した。
 控訴人はこの決定の内、上記(イ)の決定を甲7として提出しているが(但し、甲7は添付されていた別紙が抜けでいる)、実際は上記の3つの決定がされているのである。
 ウ 開示された公文書と原審の被告準備書面(1)添付の工事・委託業務一覧との対比は、本書添付の文書対比表1及び2記載のとおりである。尚、文書対比表1は、上記イ(ア)に関する文書、文書対比表2は、上記イ(イ)に関する文書であり、該当するものだけを添付した。
 そして、上記(イ)で非開示になった情報は、担当者の氏名や口座番号等であり、この情報がなくても本件各契約や本件各支出の内容を知ることができ、(ウ)は平成18年のもので監査請求の対象になっていない。従って、控訴人らは、上記イの(ア)(イ)の開示及び一部開示決定により、本件各契約や本件各支出の全部について平成23年10月21日の時点で知ったのである。

3 争点(3)本件各契約及び本件各支出の違法性について
 本件各契約に基づく工事の必要性があることは原判決が判断するとおりである。これらは、知事公舎の管理を分掌する管財牒長の判断によって、必要性に応じて随時行われているのであり、あたかも特定の目的のためにしたかのような控訴人の主張は何ら根拠のないものである。

4 争点(4)光熱水道費等の支出
 これらの支出が合理的であり、適法に行われたことは原判決の判断のとおりである。控訴人らはこれに対し何ら有用な反論をしていない。

5 控訴人らの人証申請及び文書提出命令の申し立てについて
 本件の請求原因の存否を判断するのに必要な証拠は十分揃っており、控訴人の申請はいずれも必要性がない。尚、文書提出命令の対象であるビデオカメラ記録は、約2週間で上書きされておりそれ以前のものは残っていない(乙37)。

【文書対比表1】
     乙36-2(全部開示文書)        被告準備書面(1)
 発議日等/文書名/一覧表のNo.
 H19.3.27/知事公舎夜間巡回警備業務委託の入札結果について
 H18.4.1/知事公舎非常通報装置保守契約について
 H19.3.15/知事公舎非常用通報装置保守業務委託について
 H19.4.1/知事公舎非常用通報装置保守業務委託契約の締結
 H19.9.25/知事公舎非常用通報装置保守業務委託契約解除通知
 H19.9.25/知事公舎非常通報装置保守業務委託契約解除について
 H18.4.1/知事公舎庭園保守業務委託の契約について
 H18.4.1/知事公舎庭園保守契約について
 H18.4.19/18年度知事公舎庭園保守作業予定表について
 H19.3.15/知事公舎庭園保守業務について
 H19.3.27/知事公舎庭園保守業務委託の入札結果について
 H19.4.1/知事公舎庭園保守業務委託について
 H19.4.1/知事公舎庭園保守業務委託契約の締結
 H18.10.10/知事公舎樹木剪定業務について
 H18.11.7/知事公舎樹木剪定業務委託に係る入札執行調書
 H18.11.7/知事公舎樹木剪定業務
 H18.11.9/知事公舎樹木剪定業務の契約締結について
 H19.10.24/知事公舎樹木剪定業務について
 H19.10.30/知事公舎樹木剪定業務について
 H19.11.7/知事公舎樹木剪定業務委託に係る請書提出
 H19.11.22/知事公舎樹木剪定業務完了通知書
 H18.4.7/知事公舎ネズミ防除業務について
 H18.4.19/知事公舎ネズミ防除委託契約について
 H19.4.16/知事公舎ネズミ防除業務について
 H19.10.30/知事公舎ネズミ防除業務委託契約解除申入れ
 H20.3.27/知事公舎ネズミ防除業務契約の解除について
 H20.3.28/大手町1号公舎、岩神町公舎4号・6号のホームセキュリティー業務委託に係る見積書提出
 H20.4.1/大手町1号公舎、岩神町公舎4号・6号(知事公舎、副知事公舎)のセキュリティ業務委託の契約について
 H20.4.1/大手町1号公舎、岩神町公舎4号及び6号ホームセキュリティ契約の締結について
 H21.3.25/平成21年度大手町1号公舎、岩神町4号公舎ホームセキュリティ業務について
 H21.4.1/大手町1号公舎、岩神町公舎4号のセキュリティ業務の契約について
 H21.4.1/大手町1号公舎、岩神町公舎4号ホームセキュリティ契約の締結について
 H22.3.24/平成22年度大手町1号公舎、岩神公舎ホームセキュリティ業務について
 H23.3.25/平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務の委託契約について
 H23.4.1/平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託について
 H23.5.13/平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託契約の締結について
 H20.3.25/平成20年度大手町1号公舎庭園保守業務委託に係る見積書提出 /13
 H20.4.1/平成20年度大手町1号公舎庭園保守管理業務委託について /13
 H20.4.1/大手町1号公舎庭園保守業務委託契約の締結について /13
     /大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成20年度) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年4月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年5月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年6月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年7月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年8月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年9月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年10月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年11月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年12月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年1月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年2月分) /13
     /大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年3月分) /13
     /大手町1号公舎の庭園保守業務年間実績報告(平成20年度) /13
 H21.3.25/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務委託について /14
 H21.4.1/平成21年度大手町1号公舎庭園保守管理業務委託について /14
 H21.4.1/大手町1号公舎庭園保守業務について /14
     /大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成21年度) /14
 H21.5/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年4月分) /14
    /平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年5月分) /14
    /平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年6月分) /14
 H21.7.31/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年7月分) /14
 H21.8.31/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年8月分) /14
 H21.9.30/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年9月分) /14
 H21.11.17/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年10月分) /14
 H21.12.7/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年11月分) /14
 H22.1.19/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年12月分) /14
 H22.2.19/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年1月分) /14
 H22.3.19/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年2月分) /14
 H22.3.31/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年3月分) /14
     /平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務写真帳 /14
 H22.3.29/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託について /15
 H22.4.16/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約の締結について /15
     /大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成22年度) /15
 H22.4.27/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約に係る作業報告書について(平成22年4月分) /15
 H22.6.3/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年5月分) /15
 H22.6.30/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年6月分) /15
 H22.7.30/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年7月分) /15
 H22.8.31/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年8月分) /15
     /平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年9月分) /15
     /平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年10月分) /15
     /平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年11月分) /15
     /平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年12月分) /15
     /平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年1月分) /15
     /平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年2月分) /15
 H23.4.15/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託に係る業務完了報告書について /15
 H23.3.28/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について /15
 H23.5.2/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約の締結について /16
     /大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成23年度) /16
 H23.5.2/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年4月分) /16
 H23.6.2/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年5月分) /16
 H23.7.4/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年6月分) /16
 H19.10.17/大手町1号(旧訓知事公舎)・2号・3号公舎樹木剪定伐採業務について
 H19.10.24/大手町1号(旧副知事公舎)・2号・3号公舎剪定伐採業務の契約について
 H19.10.26/大手町1号(|日割知事公舎)・2号・3号公舎樹木剪定伐採業務委託に係る請書提出
 H19.11.6/業務完了報告書(大手町1号(旧副知事公舎)・2号・3号公舎樹木剪定伐採業務)
 H19.11.30/大手町1号公舎樹木伐採業務委託について
 H19.11.30/大手町1号公舎樹木伐採業務委託に係る契約の締結について
     /大手町1号公舎樹木伐採業務完成写真
 H20.1.10/大手町1号公舎樹木剪定伐採業務委託について /17
 H20.1.16/大手町1号公舎樹木剪定伐採業務委託に係る契約の締結について /17
     /大手町1号公舎樹木剪定伐採業務完成写真 /17
 H20.12.16/大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務に係る委託契約の締結について /18
 H20.12.18/大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務委託に係る請書の提出について /18
 H21.1.22/完成引渡書について(大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採作業) /17
 H21.11.19/大手町一号公舎(知事公舎)樹木伐採業務委託について /19
 H21.11.19/大手町―丁目公舎(知事公舎)の樹木伐採業務委託契約の締結について /19
 H21.12.17/大手町1号公舎樹木剪定の実施について /20
 H21.12.21/大手町1号公舎の樹木剪定に係る委託について/20
 H21.12.24/大手町1号公舎の樹木剪定業務に係る委託契約の締結について /20
 H21.12.28/大手町1号公舎樹木剪定業務委託に係わる請書の提出について /20
 H22.2.1/大手町樹木剪定業務委託について /20
 H22.5.13/大手町1号公舎植栽伐採業務の委託について /21
 H22.5.13/契約締結伺書(大手町1号公舎植栽伐採業務) /21
 H23.6.3/平成23年度大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務の委託について /24
 H23.6.3/契約締結伺書(平成23年度大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務) /24
 H23.7.6/大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務報告書について(6月実施) /24
 H22.5.24/契約締結伺書(大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務) /23
 H23.6.6/平成23年度大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務委託契約の締結について /22
 H19.11.2/大手町1号公舎清掃業務委託について
 H20.4.1/大手町1号公舎清掃業務委託の実施について
 H20.4.1/大手町1号公舎清掃業務委託契約について
 H22.3.29/平成22年度大手町1号公舎清掃業務について
 H22.4.19/平成22年度大手町1号公舎清掃業務委託契約の締結について
 H23.3.28/平成23年度大手町1号公舎清掃業務の委託契約について
 H19.11.2/大手町1号公舎及び結露町庁舎廃棄物処理業務委託について
 H19.11.2/大手町1号公舎及び紅雲町庁舎廃棄物処理業務委託契約の締結
 H20.2.6/大手町1号公舎竹垣設置委託業務について /6
 H20.2.8/大手町1号公舎竹垣設置委託業務契約の締結について /6
     /(竹垣完成写真) /6
 H20.1.15/大手町1号公舎セキュリティーセンサー一時撤去及び再設置委託について
 H20.3.7/大手町1号公舎玄関扉入替に伴うセンサー撤去一再設置委託について
 H22.4.8/契約締結伺書(カメラ主装置移設業務)
 H22.10.22/物品購入等回議書(大手町1号公舎ガス漏れ警報器)
     /公舎台帳(知事公舎)
     /公舎台帳(大手町1号公舎)
 H22.4.1/知事及び副知事の公舎利用に係る自己負担額について
 H18.7.3/軽易工事決議書(知事公舎ガスヒートポンプ室外機修繕)
 H18.7.5/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎ガスヒートポンプ室外機修繕)
 H18.8.7/軽易工事決議書(知事公舎他テレビアンテナ取替工事)
 H18.8.11/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎他テレビアンテナ取替工事)
 H18.8.28/軽易工事決議書(知事公舎エアコン修繕)
 H18.9.1/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎エアコン修繕)
 H18.11.13/軽易工事決議書(知事公舎他ガス警報器交換工事)
 H18.11.15/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎他ガス警報器交換工事)
 H18.11.13/軽易工事決議書(知事公舎屋外照明取替工事)
 H18.11.15/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎屋外照明取替工事)
 H18.11.30/完成引渡書(知事公舎屋外照明取替工事)
 H18.12.19/軽易工事決議書(知事公舎食堂床暖房設備設置工事)
 H18.12.22/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎食堂床暖房設備設置工事)
 H19.10.9/軽易工事決議書(知事公舎漏水修繕)
 H19.10.11/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎漏水修繕)
 H19.10.25/軽易工事決議書(知事公舎非常通報装置撤去工事)
 H19.10.31/軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎非常通報装置撤去工事)
 H19.8.9/軽易工事請負契約締結伺書(副知事公舎内装修繕工事)
 H19.10.9/契約締結伺書(副知事公舎浴室改修工事)
 H19.10.15/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事)
 H19.10.15/請書の提出について(大手町1号公舎(旧訓知事公舎)雑工事)
 H19.11.12/軽易工事決議書(大手町1号公舎外構修繕工事)
 H19.11.15/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎外構修繕工事)
 H20.1.10/軽易工事決議書(大手町1号公舎フェンスエ事) /1
 H20.1.17/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎フェンスエ事) /1
 H20.1.17/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎サッシ改修工事) /2
 H20.1.10/軽易工事決議書(大手町1号公舎門周り等改修工事) /3
 H20.1.17/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎門周り等改修工事) /3
 H20.1.10/軽易工事決議書(大手町1号公舎門扉交換工事) /4
 H20.1.17/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎門扉交換工事) /4
 H20.2.6/軽易工事決議書(大手町1号公舎電気設備改修) /5
 H20.2.7/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎電気設備改修) /5
 H20.3.7/軽易工事決議書(大手町1号公舎ブロック塀補強工事) /7
 H20.3.13/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎ブロック塀補強工事) /7
 H20.3.21/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎玄関改修工事) /8
 H20.6.16/軽易工事決議書(大手町1号公舎照明スイッチ改修工事) /8
 H20.6.19/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎照明スイッチ改修工事) /9
 H20.9.24/軽易工事決議書(大手町1号公舎樹木移植工事) /11
 H20.9.30/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎樹木移植工事) /11
 H20.9.30/請書の提出について(大手町1号公舎樹木移植工事) /11
 H20.10.10/契約変更伺書(大手町1号公舎樹木移植工事) /11
 H20.10.10/工事変更請書の提出について(大手町1号公舎樹木移植工事) /11
 H20.10.17/完成引渡書(大手町1号公舎樹木移植工事) /11
 H21.7.10/軽易工事決議書(大手町1号公舎外灯球交換工事) /12
 H21.7.14/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎外灯球交換工事) /12
 H21.7.16/工事完成通知書(大手町1号公舎外灯球交換工事) /12
 H21.8.17/軽易工事決議書(大手町1号公舎樹木補植等工事)
 H21.8.18/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎樹木補植等工事)
 H21.8.18/請書の提出について(大手町1号公舎樹木補植等工事)
     /工事写真帳(大手町1号公舎樹木補植等工事)
     /完了写真(大手町1号公舎樹木補植等工事)
 H21.9.7/軽易工事決議書(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
 H21.9.9/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
 H21.9.9/請書の提出について(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
 H21.9/工事報告写真(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
 H22.1.6/軽易工事決議書(大手町1号公舎枯木撤去工事)
 H22.1.8/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎枯木撤去工事)
 H22.1.8/請書の提出について(大手町1号公舎枯木撤去工事)
     /工事写真(大手町1号公舎枯木撤去工事)
 H22.4.6/軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎アンテナ改修工事)
 H22.4.7/課税事業者届出書(大手町1号公舎アンテナ改修工事)
 H20.5.20/支出回議書(20年3月分・OCN)
 H20.5.20/支出回議書(20年4月分・OCN)

【文書対比表2(一部非開示)】
      乙36-3
                           対応する被告準備書面(1)のNo.
区分/発議日等/文書名等/開示しない部分/開示しない理由/被告準備書面
●旧知事公舎夜間巡回警備業務
 /H18.4.1/知事公舎夜間巡回警備業務委託の契約について/「委託契約書第4条第1項の緊急連絡者名簿」記載の緊急連絡者の住所及び電話番号/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.4.1/知事公舎警備業務警備委託契約について/「委託契約書第4条第1項の緊急連絡連絡者名簿」記載の緊急連絡者の住所及び電話番号/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.5.1/知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年4月実施分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.6.1/知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年5月分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.7.1/知事公舎夜間巡回警備報告報告書(平成18年6月分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.8.1/知事公舎夜間巡回警備報告(平成18年7月分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.9.1/知事公舎夜間巡回警備報告(平成18年8月分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.10.1/知事公舎夜間巡回警備報告(平成18年9月分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
      /知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年9月実施分)記載の特記事項対応メモ/駐車車両のナンバー/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/車両ナンバーは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.11.1/知事公舎夜間巡回警備報告(平成18年10月分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H18.12.1/知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年11月実施分)/巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H19.1.1/知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年12月実施分) /巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H19.2.1/知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年1月実施分) /巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H19.3.1/知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年2月実施分) /巡回業務の担当者名/群馬県情報公開条例14条第2号該当/職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
-------------------以上1/47ページ
 /H23.5.25/支出回議書(大手町1号・岩神町4号セキュリティ4月分)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H23.6.13/支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ5月分)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H23.7.7/支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ6月分)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
●大手町1号公舎庭園保守業務
 /H20.3、21/大手町1号公舎庭園保守業務委託について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /13
       /作業員名簿(平成20年度)/作業員の氏名、生年月日及び住所/群馬県情報公開条例第14号第2号該当/法人の従業員の氏名、生年月日及び住所は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /13
 /H21.4.6/支出回議書(大手町1号公舎庭園保守業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /13
 /H21.3.18/平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務委託について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /14
 /H22.3.19/大手町1号公舎庭園保守業務委託契約について(平成22年度契約準備行為)/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /15
-------------------以上16/47ページ
 /H22.4.1/平成22年度大手町1号公舎庭庭園保守業務委託契約について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /15
 /H22.4.27/平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約に係る作業員名簿について/作業員の氏名、生年月日及び住所/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名、生年月日及び住所は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /15
 /H23.4.7/支出回議書(大手町1号公舎庭園保守業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /15
 /H23.3.15/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /16
      /「業者情報照会」中の担当者氏名及び担当者メールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名及びメールアドレスは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /16
 /H23.4.1/平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/担当者メールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
      /作業員名簿(平成23年度)/作業員の氏名、生年月日及び住所/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名、生年月日及び住所は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
●大手町1号公舎樹木剪定伐採業務
 /H19.11.6/支出回議書(大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H19.12.11/支出回議書(大手町1号公舎樹木伐採業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
-------------------以上17/47ページ
 /H20.1.21/支出回議書(大手町1号公舎樹木剪定伐採業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /17
 /H20.12,11/大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務委託の実施について/「業者情報照会」中の担当者氏名及び担当者メールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名及びメールアドレスは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /18
 /H21.1.22/支出回議書(大手町1号、2号、3公舎樹木剪定業務委託)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /18
 /H21.12.7/支出回議書(大手町一号公舎(知事公舎)樹木伐採)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /19
 /H22.2.1/支出回議書(大手町1号公舎樹木剪定)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /20
 /H22.6.3/支出回議書(大手町1号公舎植栽伐採業務委託)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /21
●大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務
 /H22.5.21/大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務の委託について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /23
 /H22.10.6大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務実緬報告について/車両ナンバー/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/車両ナンバーは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /23
 /H22.10.6/支出回議書(大手町1号公舎病害虫駆除軽剪定業務委託)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /23
-------------------以上18/47ページ
 /H23.6.3/平成23年度大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務の実施について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /22
●大手町1号公舎清掃業務
 /H19.11.2/大手町1号公舎清掃業務委託に係る契約の締結について/担当者の印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H19.11.20/支出回議書(大手町1号公舎清掃業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
                        /請求書記載の担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H20.5.12/群馬県大手町1号公舎(知事公舎)清掃作業年間計画表/担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H21.4.13/支出回議書(大手町1号公舎清掃業務委託)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
                          /請求書記載の担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H21.4.1/平成21年度大手町1号清掃業務委託について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
 /H21.4.1/平成21年度大手町1号清掃業務委託について/担当者の印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H22.4.2/支出回議書(大手町1号公舎清掃業務委託)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
                         /請求書記載の担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
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                         /請求書中の担当者の氏名及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H19.11.19/支出回議書(大手町1号公舎等廃棄物処理業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
                              /請求書記載の担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H20.2.14/支出回議書(大手町1号公舎竹垣設置委託業務)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため/6
 /H20.1.18/大手町1号公舎セキュリティーセンサー一時撤去及び再設置委託契約の締結について/責任者及び担当者の印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H20.2.27支出回議書(大手町1号公舎センサー一時撤去及び再設置)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H20.3.12/大手町1号公舎玄関扉入替に伴うセンサー撤去一再設置委託契約の締結について/責任者及び担当者の印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H20.4.30/支出回議書(大手町1号公舎センサー撤去再設置委託)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H22.4.8/大手町1号公舎カメラ主装置移設について/担当者のメールアドレス/群馬県情報公開条例第14条第6号該当/担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
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                                      /群馬県情報公開条例第14条第6号該当/公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管現業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
 /H19.10.9/軽易工事請負契約書の提出について(副知事公舎浴室改修工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
                                   /「2級技術検定合格証明書」記載の証明書番号、本籍、氏名及び生年月日/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
                                   /「経歴書」記載の本籍地、現住所、氏名、生年月日、最終学歴、資格に係る番号、職歴及び工事歴/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、職歴及び工事歴は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H19.11.19/支出回議書(副知事公舎浴室改修工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H19.10.12軽易工事決議書(大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事)/公舎1階平面図(全部)/群馬県情報公開条例第14条第4号該当/公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
                                          /群馬県情報公開条例第14条第6号該当/公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
 /H19.11.30/支出回議書(大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれが あるため
 /H20.4.7/支出回議書(大手町1号公舎外構修繕工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H20.1.17/契約書の提出について(大手町1号公舎フェンス工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /1
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                               /「経歴書」記載の本籍地、現住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、経歴及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、経歴及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /1
                               /「一級建築士免許証」記載の本籍地、氏名、生年月日及び登録番号/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /1

                               /「1級技術検定合格証明書」記載の証明書番号、本籍、氏名及び生年月日/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /1
                               /健康保険被保険者証(全部)/群馬県情報公開条例第14条第2号該当法人の従業員の健康保険被保険者証は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /1
 /H20.2.5/支出回議書(大手町1号公舎フェンス工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /1
 /H20.1.10/軽易工事決議書(大手町1号公舎サッシ改修工事)/公舎1階平面図(全部)/群馬県情報公開条例第14条第4号該当公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため /2
                                       /群馬県情報公開条例第14条第6号該当公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /2
 /H20.1.18/軽易工事請負契約書の提出について(大手町1号公舎サッシ改修工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /2
                                      /監理技術者資格者証(全部)/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の顔写真が入った資格者証は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
 /H20.2.18/支出回議書(大手町1号公舎サッシ改修工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
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 /H20.1.18/軽易工事請負契約書の提出について(大手町1号公舎周り等改修工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /3
                                      /監理技術者資格者証(全部)/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の顔写真が入った資格者証は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /3
 /H20.2.18/支出回議書(大手町1号公舎門周り等改修工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /3
 /H20.1.10/軽易工事決議書(大手町1号公舎門扉交換工事)/担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /4
 /H20.1.17軽易工事請負契約書の提出について(大手町1号公舎門扉交換工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /4
                                    /「経歴書」記載の本籍地、現住所、氏名、生年月日、最終学歴、職歴及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、職歴及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /4
                                    /「主任技術者現場代理人経歴書」記載の氏名、ふりがな、生年月日、現住所、学歴、職歴、工事経歴及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の住所、氏名、生年月日、学歴、職歴、工事経歴及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /4
                                     /「2級技術検定合格証明書」記載の証明書番号、本籍、氏名及び生年月日/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /4
 /H20.4.15/支出回議書(大手町1号公舎門扉交換工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /4
 /H20.3.5支出回議書(大手町1号公舎電気設備改修)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /5
 /H20.3.13/契約書の提出について(大手町1号公舎ブロック塀補強等工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /7
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                                   /「経歴書」記載の本籍地、現住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、経歴及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、経歴及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /7
                                  /「一級建築士免許証」記載の本籍地、氏名、生年月日及び登録番号/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /7
                                  /「1級技術検定合格証明書」記載の証明書番号、本籍、氏名及び生年月日/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /7

                                 /健康保険被保険者証(全部)/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の健康保険被保険者証は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /7
 /H20.3.31/支出回議書(大手町1号公舎ブロック塀補強等工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /7
 /H20.3.14/軽易工事決議書(大手町1号公舎玄関改修工事)/担当者名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /8
                            /公舎1階平面図(全部)/群馬県情報公開条例第14条第4号該当/知事公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため /8
                                       /群馬県情報公開条例第14条第6号該当知事公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため /8
 /H20.3.21/契約書の提出について(大手町1号公舎玄関改修工事)/現場代理人及び主任技術者の氏名/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /8
                               /「経歴書」記載の本籍地、現住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、職歴及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、資格に係る番号、職歴及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /8
                               /「一級建築士免許証」記載の本籍地、氏名、生年月日及び登録番号/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /8
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                        /「1級技術検定合格証明書」記載の証明書番号、本籍、氏名及び生年月日/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の本籍、氏名、生年月日及び資格に係る番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /8
                        /健康保険被保険者証(全部)/   群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の健康保険被保険者証は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /8
 /H20.3.31/支出回議書(大手町1号公舎玄関改修工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /8
 /H20.7.31/支出回議書(大手町1号公舎照明スイッチ改修工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /9
 /H20.10.17完成引渡書(大手町1号公舎樹木移植工事)/車両ナンバー/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/車両ナンバーは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため /11
 /H20.11.5/支出回議書(大手町1号公舎樹木移植工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H21.7.30/支出回議書(大手町1号公舎外灯球交換工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当/法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため /12
 /.H21.10.2/支出回議書(大手町1号公舎樹木補植等工事)/支出相手方の口座番号/群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
 /H21.9/工事報告写真(知事公舎目隠しフェンス工事)/担当者の氏名及び印影/群馬県情報公開条例第14条第2号該当/法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
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【証拠説明書】
平成25年(行コ)第139号公金不正支出損書賠償請求控訴事件
控 訴 人 鈴木庸 外1名
披控訴人 群馬県知事大澤正明
          証 拠 説 明 書
                    平成25年5月27日
               被控訴人訴訟代理人
                弁護士 新 井  博
東京高等裁判所 第10民事部ロニ2係 御中
 乙号証/標目/標本写し/作成者/立証趣旨

 35/供覧用紙(情報公開・個人情報開示請求手続き)/原本/被控訴人/H23.7.20控訴人からの開示請求内容      回議用紙            H23.9.16
 36-1/回議用紙(情報公開・個人情報開示請求手続き)/原本/被控訴人/乙35に対する決定が下されたこと
 36-2/公文書開示決定通知書/原本/被控訴人/全部開示決定した文書の文書名
 36-3/公文書部分開示決定通知書/原本/被控訴人/担当者名や口座番号等を除き開示した文書の文書名
 36-4/公文書不存在決定通知書/現本/被控訴人/文書の保存期間経過で文書が存在せず開示されなかった文書
 37/報告書/原本/被控訴人/録画記録が上書きされていること


【乙第35号証】供覧用紙(情報公開・個人情報開示請求手続き):省略
【乙第36-1号証】回議用紙(情報公開・個人情報開示請求手続き):省略
【乙第36-2号証】公文書開示決定通知書:省略
【乙第36-3号証】公文書部分開示決定通知書:省略
【乙第36-4号証】公文書不存在決定通知書:省略

【乙第37号証】報告書
     報 告 書
大手町1号公舎の入口ゲートに設置されたビデオカメラの記録等について、報告します。
1 控訴人らは、知事が本件公舎に入居してから退居するまでの公舎使用状況が分かる文書として、ビデオカメラ記録等の提出命令を申し立てている。
2 本件公舎に設置されたビデオカメラの記録は、本件公舎内のハードディスクレコーダーに録画される。録画設定は、ハードディスクレコーダーの工場出荷時の設定のままであり、取扱説明書によると、以下のとおりである。
 ① 上書許可:録画できるハードディスクがいっぱいになると、得が日時の古い画像を自動的に消去し、新しい映像を上書きします。
 ② 音声なし:音声を録音しません。
 ③ スケジュール:毎曜日、24時間
 ④ 録画レート:4IPS(1秒間に4枚録画)
 ⑤ 画質:3(中画質)
3 次に、取り扱い説明書に録画時間の参考地が示されている。本件公舎に設置されていたハードディスレコーダーは、品番C-DR091D6であり、上記設定による参考地は、143時間となる。ただし、この参考値はカメラ9台を設置した場合であり、実際には、本件公舎にはカメラ4台が設置されていたことから、録画時間は143時間×9/4=321.75時間となり、概ね2週間で上書される。
3 知事は、平成23年7月末に本件公舎を退居し、その後、本件公舎は平成24年4月1日から同ね7月31日まで副知事公舎として利用され、その間も、ハードディスレコーダーは稼動していた。
5 このことから、控訴人らが申し立てている記録は既に上書されており、存在しません。
                 以上、報告します。
平成25年5月17日
東京高等裁判所 民事部 御中
         群馬県総務部管財課長 松本博崇(群馬県管財課長の印)
**********

■知事の答弁書を読むと、証人尋問には応じない意向のようです。正々堂々と身の潔白を証明するまたとないチャンスを提供したのに、週刊新潮の報じたとおり、やはり知人女性は愛人で、ホテル代をけちって県民の血税で整備した妾宅化公舎で逢瀬を繰り返していたのは間違いなさそうです。

 また、知事公舎の玄関脇に設えていた防犯カメラの記録についても、自動上書きするため不存在などと高裁民事部宛に報告をしていますが、防犯カメラのレコーダーは公舎の内部に設置してあったというのですから、あきれてしまいます。当然、セキュリティ業務を委託しているSECOMの事務所でモニターしていると思いきや、知事公舎内で画像を上書記録しているだけというのですから、開いた口が塞がりません。

■あるいは、管財課もしくは秘書課の職員が、定期的に防犯カメラの画像をチェックして、その結果を課長を経由して総務部長に報告し、不審者の有無を確認していたのかもしれないと思っていましたが、どうやらそうした記録日誌なども記帳した様子はなく、不存在であることが、乙第37号証からうかがえます。

 これでは、第三者が公舎内に立ち入っても、知事が自由に消去してしまうことが可能であり、このことからしても、知事公舎が完全に知事と愛人だけのプライベートな場所として群馬県も認知していたことが明らかです。

■ハレンチ知事・大澤のことですから、もしかしたら、防犯カメラの画像など取り込まずに、知事・大澤は愛人と一緒の画像をハードディスクに記録してモニターを見て楽しんでいた可能性もあります。

 なお、控訴審の口頭弁論は、きたる6月4日(火)午後2時30分から、東京高等裁判所の825号法廷(8階)で行われます。関心のある方や、東京に出かける都合のあるかたは、当日傍聴がてら、ぜひお立ち寄りください。お待ちしております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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農道のコサ切りについてイエローカードを出してきた安中市道路行政に対して公開質問状を提出

2013-05-28 00:09:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■平成25年5月25日(土)の昼すぎ、畑から戻ると郵便受けに安中市土木課と書かれた封筒が入っていました。開封すると、「道路のコサについて(お願い)」と題する手紙と添付書類が同封されていました。


**********
                     (公 印 省 略)
                    平成25年 5月23日
小 川  賢  様
                   安中市長 岡 田 義 弘
                    (建設部土木課)
          道路のコサについて(お願い)
 拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 果実、念称寺入口の市道で、隣接の梅林から枝がはみだし、通行に支障があるとの近隣住民からのお話しがありました。現地を確認しましたところ、剪定済みの樹木もございましたが、東西の梅林から、道路上に枝が出ており、場所により歩行者の顔の高さの位置にある枝もございました。土地所有者を調べさせていただいたところ、小川賢 様名義の土地でしたので、剪定等の管理をお願いしたく通知いたします。
 なお、本状到着までの間に作業が終了していた際は、行き違いにつきご容赦願います。
             記
◇土地所在地      安中市野殿964-1
            安中市野殿965-1
            安中市野殿966-1
            (別紙地図参照)
◇問い合わせ      安中市役所 土木課 庶務係
      027-382-1111(内線1203)



**********

 さっそく現場に行ってみると、確かに梅の枝が垂れ下がっていました。この1、2週間ほどで、梅の木の枝になった梅の実が大きくなり、また、葉も繁茂してきたため、重さで垂れ下がっていました。さっそく、20分ほどかけて垂れ下がった枝の部分を剪定したところ、軽くなった枝は上に跳ね上がり、通行に支障がないようになりました。

■作業をしているうちに、暗くなってきましたが、作業の前後で現場の写真を撮影し、家に戻ると早速土木課に対して次に示す内容で作業完了報告を作成し、翌日ファクシミリで市役所に送るとともに、オリジナル文書を5月27日の朝、高崎駅前の郵便ポストに投函しました。

**********
                    平成25年5月26日
〒379-0192
安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
(建設部土木課)
               〒379-0114
               安中市野殿980
               小川 賢
携帯090-xxxx-xxxx
E-mail ogawakenpg@aol.com
道路のコサについて(作業完了のご報告)
 拝復、平素より安中市の市道管理を通じて、道路行政に日々ご尽力賜り厚く御礼申し上げます
 さて、平成25年5月23日付公印省略で貴殿(建設部土木課)名義の「道路のコサについて(お願い)」と題する書面を5月25日に受領いたしました。
 さっそく、現場を確認したところ、ご指摘どおりの状態になっておりましたので、一般歩行者の通行に支障のないように、市道上にはみ出た梅畑の果樹の枝を剪定により除去いたしましたので、写真を添えてご報告申し上げます。
 今後、私の関係する地所で同様な事象が発生した場合には、お手数ですが、私の携帯電話もしくはメールアドレスにその旨ご連絡等頂ければ直ちに対応する所存ですので宜しくご検討下さい。
 今回は、公務多忙の最中、現場にお越しいただき、詳しく状況を確認していただいたうえに、写真まで証拠としてご準備下さり、さらに文書作成のうえ、郵送費用までかけて郵送で連絡していただき、余計な手間と費用を関係職員のかたがたにおかけしたことを、大変申し訳なく思います。茲許書面をもってお詫び申し上げる次第です。
 ご参考までに、今回の現場の場合には、状況確認後、徒歩で30秒の距離にある私の自宅にお越しいただいていれば、家人がいた場合、直ぐに私に連絡がつけられたかもしれません。また、留守の場合には、その旨メモを郵便受けに投げ込んで頂ければ、もっと早急に対応できたと思われますので、今後類似の事象が発生した場合には、これらの点についてもご検討頂ければ幸いです。
 なお、私の地元では市道に面したコサ切りの依頼については、いつも近隣住民のかたから直接連絡を頂いております。今回、通行に迷惑をおかけした上に、御庁にわざわざご連絡していただいた近隣住民のかたにはぜひお詫びをしたいと思います。もし可能であれば、氏名を教えて頂いてもよろしいでしょうか。
                    敬 具
添付:現場状況写真
Before(平成25年5月25日18:35撮影)

After(平成25年5月25日18:55撮影)

同19:01撮影

**********

■土木課からの封筒だったので、最初筆者は、道普請の法的解釈と、道路里親制度との関連について、なんらかの説明通知かと思っていました。開けてみたらた、市道管理者の立場として、隣接地の所有者に対する道路障害物の撤去に関するイエローカードだったので意外でした。通常、このように、通行人の少ない地元の農道では、コサが出て通行に支障が出る場合には、直接、地元の人からコサを切るように依頼されるのが普通だからです。

 今回は、わざわざ地元の住民が市役所に通知したので、非常に珍しい事例です。また、土木課では実際に現地を確認し写真まで添えて連絡してくるなど、余計恐縮してしまいました。

 そのため、一刻も早く作業完了の報告書を提出する必要性を痛感し、直ちに上記の報告書を作成した次第です。

■一方、市道管理者としての安中市に対して、道普請の法的根拠と道路里親制度について、筆者はこれまでにも再三にわたり、土木課に書面での説明を求めて来ましたが、一向に返事がありません。先月にも土木課に電話をして、早急に市としての対応をはっきりさせてもらいたい、と強くお願いしたところ、5月号の広報あんなかで、その旨の説明記事を載せたい、という話がありました。このため、念を押す意味で、次の公開質問状も一緒に土木課に提出しました。

**********
                    平成25年5月26日
〒379-0192
安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
(建設部土木課)
                    〒379-0114
                    安中市野殿980
                    小川 賢
携帯 090-xxxx-xxxx
                    FAX 381-0364
E-mail ogawakenpg@aol.com 道路法に基づく市道管理と道普請について(公開質問)
拝啓 平素より安中市の市道管理を通じて、道路行政に日々ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、先月から標記について、貴課に道普請の法的根拠についてご質問やご確認をしており、貴課では道路アドプト(里親)制度の観点から道普請と道路法の接点を説明したいということで、貴課小板橋様から、広報あんなか5月号で、このことについて市民への周知を図るべく、説明記事を掲載したいとのお話がありました。しかし、広報あんなか5月号にはそのような記事は見当たりません。
 道普請について安中市では、かつて岩野谷地区で、サイボウ環境による廃棄物最終処分場の搬入道路を巡り、地元住民から道路管理者の安中市を相手取り提起のあった争訟事件である「平成15年(行コ)第211号道路工事承認処分無効確認請求事件」や「平成15年(行ウ)第25号 道路工事承認変更処分無効確認請求事件」等で一貫して主張した論拠によれば、本来道普請のような作業は道路管理者である安中市が納税者が納めた税金を使って実施すべきものであり、道路管理者ではない納税者の沿線住民が、交通事故の危険や作業中のケガのリスクを犯してまで、道路の維持管理作業をする必要はないと考えられます。
 そもそも、道路管理者でもない者が道路の維持管理を行う場合には、道路管理者の許可を得なければなりません。しかし、安中市では道普請について、正式な許可を出した形跡がありません。
 上述の通り、安中市が平成14年にサイボウ環境の廃棄物処分場へのゴミ搬入道路工事に許可を出した時、道路承認前に安中市が勝手に業者の私道工事を承認したり、境界確定書で30年前に無くなった地権者を立会わせたりしたのは違法な手続だとして、沿線住民が平成15年に道路工事承認の無効確認の訴訟を起こしました。
 ところが、道普請等で生活道路としての市道には利害関係があると法廷で主張する原告の沿線住民に対して、被告の安中市は、道普請等は、あくまで住民が勝手にやるものだから、住民には生活道路について問題が起きても訴訟する資格がない、と主張して、最高裁もその判断を支持しました。
 大半の市民は、そうした安中市の法廷での主張を市から説明してもらっていませんから、毎年春と秋の2回ずつ、律儀に市道の道普請をおこなっています。そこで、道普請の意義を道路管理者である安中市がこのまま認識せず、市民にも説明をしない場合、昔からの美徳習慣が無くなってしまうことが懸念されますので、ご多忙中のところ恐縮ですが、早急に道普請に対する行政上及び道路法での位置付けを住民にきちんと教示するためにも、次の質問に対してご回答ください。

質問
 安中市は、安中市総合計画のパブコメへの回答として、「道路里親制度は、道路管理者と合意書を取り交わすことにより、道路の一定区画が住民や企業によって愛情と責任を持って清掃美化されることから『アダプト(養子にする)』に例えられ、『アダプト・プログラム』と呼ばれています。ボランティア活動に意欲を持つ住民や企業にまちづくりに参加してもらい、美しい生活環境や快適な空間をつくる新しいシステムです。2011年度末現在で、実施自治体数369自治体、参加団体数約26,000団体、活動者数約140万人が参加しております。」と説明しています。このことについて、
(1) 現時点で安中市にはこの制度がありますか。
(2) もしあれば、どのような条例なり要綱等で規定していますか。
(3) それらの条例なり要綱等はホームページでダウンロードできますか。
(4) もしダウンロードできなければ、どのような方法で入手できますか。
(5) この制度が安中市にある場合、それはいつから実施されているのですか。
(6) また、現在までにどのような参加団体がありますか。
(7) 安中市での活動者数は何人いますか。
(8) 参加するための手続をわかりやすく教示してくださいますか。
(9) 道普請の法的根拠を市民に周知させるために、この制度を広報あんなかに掲載したいとのことでしたが、いつ広報に掲載する予定ですか。
(10)この制度が道路法に抵触しない根拠(道路管理者以外のものが道路工事をおこなうことができる根拠)をわかりやすく教えてください。
 なお、本質問状は貴課のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、ネット上で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。つきましては、平成25年6月3日限り、上記の私の宛先に郵送又はFAXもしくはメールにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
                    敬 具
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■今回の道路のコサについての警告通知を受け取り、安中市の道路行政がこれほどまできめ細かい対応をすることに驚かされるとともに、期待も膨らみます。サイボウ環境㈱のゴミ処分場へのゴミ搬入道路の承認手続きや、オサカベ自動車㈱に対する政治関係者の口利きによる市道拡幅工事の便宜供与など、地元住民軽視の姿勢が目立っていた安中市の道路行政が、意外にもこのようなキメ細やかさの側面を有していることが判明したからです。市からの道普請に対する法的根拠と道路里親制度との関連性がどのように説明されるのか、心待ちにしたいと思います。

【ひらく会情報部】

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