市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ場設置許可手続に対して地元住民として反対の意見書を提出しました

2012-02-09 23:13:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題

■東邦亜鉛が自民党の政治力を使い、通商産業省や群馬県そして安中市を動かして遅出しジャンケンでサンパイ場を安中市北野殿地区に造成して、いよいよ3月末の許可取得に向けて最終段階にある為、北野殿の住民としてきちんと反対意見を述べるために、当会事務局長とその親族は、次の意見書を2月7日と9日に、群馬県に提出しました。


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                        平成24年2月7日
宛:群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる意見書
1.提出者氏名及び住所:〒379-0114群馬県安中市野殿980番地 小川賢
2.対象事業の名称:東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置
3.具体的利害関係:当該施設境界から約300mの地点に居住し、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第22条第7項の定める地下水の利用者であり、当該施設境界からそれぞれ約180m及び250mの地点に存する土地の所有者であり、当該施設境界から約50mにある共同墓地の使用権限を有する者である。
4.生活環境保全上の見地からの意見:
(1)本件施設の許可手続について、本件施設はサンパイ安定型処分場であるにもかかわらず群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程に定める必要な手順を全く踏んでおらず、地元関係住民の合意を得ないまま、設置許可申請が出されている。このため、十分な検証を経ておらず、生活環境保全上の観点から極めて大きな懸念がある。きちんと群馬県がさだめた事前協議等に関する規程の手続をあらためて行う必要がある。
(2)例えば、安定五品目として持ち込まれるサンパイの種類について「廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」とある。住民説明会では石綿(アスベスト)含有廃棄物については、ひとことも言及がなかった。このような危険な有害物質を含む廃棄物は専門業者に処理を任せるのが常識であって、遮断設備のない安定型サンパイ場に投棄することは絶対許されてはならない。
(3)東邦亜鉛は、すでに自社で資本参加をしている廃棄物処理をおこなう会社をもっており、また、ホームページでは「ゼロエミッション」を掲げて万全の環境対応を掲げている企業である。したがって、こうした安定型サンパイ場をあらためて自社内で保有することは不要なはずである。
(4)東邦亜鉛は、昭和40年代に公害企業として名をはせ、自社事業優先で公害を周辺に撒き散らしてきたにもかかわらず、地元住民軽視の姿勢をとり続けていた体質を有する企業である。このような企業が、みずから原因者として周辺の農地や土地を高濃度の重金属汚染でダメにしておきながら、未だに対策を取ろうとする気もなく、最近は、同企業のOBが、北野殿地区の地元幹部の家に、安中製錬所周辺の重金属汚染土地をメガソーラー発電計画の候補地にすることを勧める資料を配布している。この目的は、安中製錬所周辺の公害汚染土地をメガソーラー発電計画地にカモフラージュし、重金属汚染地を除染しないまま非農地化しようと画策している。このような卑劣なことを平然とおこなう企業が計画するサンパイ場であるから、当初から不適正な運営が行われることを前提として検討されなかればならない。にもかかわらず事前協議等の手続を経ずに、安易に許可を与えることは決して許されるものではない。
(5)本件施設に東邦亜鉛が投棄を予定している石綿(アスベスト)含有廃棄物については、本件施設の位置が、北野殿地区の北浦にあり、冬季の卓越風である北西の風が吹く場合などはとりわけ、アスベストの飛散による北野殿地区への影響が心配される。そのため、本件意見提出者は、平成22年12月19日の住民説明会の席上で、安定型サンパイ場ではなく、遮断型サンパイ場の検討を要請した。しかし、今回縦覧された資料を見る限り、本件意見提出者のこのような要請は一顧だにされていない。住民説明が茶番劇、あるいは単なる手続き上のセレモニーだけだったことがわかる。
(6)このような二枚舌企業が計画するサンパイ処分場であるにもかかわらず、群馬県は最初からデキレースで許認可を与える方針で、事前協議も課さずに、茶番の住民説明会をやればそれで十分だとしている。おそらくいくら地元住民が意見を述べても、聞き入れるつもりはないのであろう。しかし、東邦亜鉛のサンパイ場が許可されると、岩野谷地区で最初のサンパイ処分場となり、この地区で、現在少なくとも数箇所真性の出されているサンパイ場を含む廃棄物処分施設計画に対して、重大な影響を及ぼすことになる。すなわち、石綿含有廃棄物さえ入れることのできる東邦亜鉛のサンパイ場が事前協議の手続を経ずに許可されることになるため、これが前例となり、他の廃棄物処理業者からのサンパイ場許可申請の圧力が高まり、遠からず岩野谷地区は、隣接の旧吉井町上奥平地区のようなサンパイ銀座となってしまうことになる。したがって、本件施設計画は絶対に許可しないでもらいたい。
(7)その他について、現在調査中のため、追って意見書として提出する。
以上
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                              平成24年2月9日
宛:群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる意見書(追加分)
1.提出者氏名及び住所:〒379-0114群馬県安中市野殿980番地 小川賢
2.対象事業の名称:東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置
3.具体的利害関係:当該施設境界から約300mの地点に居住し、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第22条第7項の定める地下水の利用者であり、当該施設境界からそれぞれ約180m及び250mの地点に存する土地の所有者であり、当該施設境界から約50mにある共同墓地の使用権限を有する者である。
4.生活環境保全上の見地からの意見:
(7)平成22年12月18日に開催された地元説明会で東邦亜鉛が配布した資料のなかに「一般法移行後も、群馬県のご指導のもとに、地域の皆様との共存共栄を大前提として、より一層の環境改善に取り組み、周辺の環境保全を図っていく決意であります」と記してある。もしこれが東邦亜鉛の本心であるならば、地元説明会の際に、地元住民から出された、サンパイ場への反対意見や改善提案、周辺の悪影響等についての懸念について、真摯に対応する姿勢が示されるはず。ところが、地元説明会のときには全く触れられなかったアスベストが廃棄物の種類に含まれており、「遮断型ならなんとか容認できうる」という住民の声も無視し、安定型のサンパイ場のままとなっている。既に作ってしまったから、ということなのだろうが、上記の言葉がいかに空疎なものか、あらためて痛感させられる。
(8)安中市農業委員会は平成23年12月1日に安中市長と安中市議会議長に対して、平成24年度安中市の農政施策の確立及び農政予算の確保に関する建議書並びに要望書を提出した。この建議・要望は農業委員会が農業者の代表機関として「農業委員会等に関する法律」に基づき、行っているものである。このなかで、第五項として、「土地改良事業について」と題して「野殿地区公害防除特別土地改良事業に関しては、早期着工、完成に向け、具体的な計画を示されたい」と記されている。東邦亜鉛は、自分用のサンパイ場の造成事業を優先し、重金属で汚染された土地の特別土地改良事業については、きわめて不熱心であり、既述の通り、メガソーラー計画などをPRして、なんとしてもこの特別土地改良事業をつぶそうともくろんでいる。平成22年12月18日の地元説明の最後に、東邦亜鉛は「本日の報告会で合意を頂くとかではなく、ありのままを報告して皆さんのご意見を聞いて、今後、県に届け出る作業について留意すべき点を整理するためです。色々な論議や忠告を頂きましたが、皆さんに安心し、愛され、信頼される製錬所を今後も追求していきたいと思います」と語ったが、本当にそれが本心なら、まず土地改良事業を済ませてから、はじめて廃棄物処理施設の稼働を検討するのが順序として正当のはずだ。
(9)行政からのヒヤリングで分かったことだが、東邦亜鉛から出された今回のこのサンパイ場の設置許可申請は、平成22年12月16日に経済産業省関東東北保安監督部から群馬県に通知があり、その僅か2日後の同年12月18日に地元説明会が開催され、平成23年の年明け早々に東邦亜鉛が安中市に口頭で説明し、さらに地元岩野谷地区の代表区長にも説明し現地案内したという。そして、平成23年4月26日に東邦亜鉛が群馬県知事宛にサンパイ場設置許可申請を行い、その後、おそらく平成23年夏から秋にかけて東邦亜鉛が㈱環境技研に委託して「地域の生活環境への影響調査」を実施し、平成23年11月に東邦亜鉛が県庁リサイクル課に生活環境影響調査報告書を提出した。さらに平成23年12月27日から年末年始の期間を狙って平成24年1月26日まで公告・縦覧をおこない、同2月9日までに意見書の受付を行い、同3月末までに許可を与えるという予定になっている。これはあまりにも地元住民を愚弄したやりかたであり、猛省を促す。再度、群馬県の定める事前協議等の規程にそって、手続のやり直しをしなければならない。
(10)廃棄物処理法の手続によると、地域の生活環境への影響調査を最初に実施してから、サンパイ場の設置許可申請(設置計画、維持管理計画、災害防止計画、生活環境影響調査)が県知事に出されて、その後、告示・縦覧が行われることになっているが、東邦亜鉛のこのサンパイ場計画では、最初に設置許可申請が出された後、生活環境影響調査が行われている。本末転倒である。この生活環境影響調査報告書を見ると、騒音や振動の環境数値については平成23年9月16日(金)の時点としながら、現況騒音・振動については、平成22年12月7日(火)としているなど、明らかに矛盾したデータとなっている。
(11)鉱山保安法が平成16年に改正され、平成17年4月1日から施行されたことから、本来であれば東邦亜鉛は鉱山保安法の庇護の下から外れたことになる。しかし、なぜか、東邦亜鉛は平成19年4月24日に鉱山保安法によりサンパイ場の設置届を経産省関東東北産業保安監督部に出していた。コンプライアンス上も問題がある。もっとも、行政もグルになれば、コンプライアンスという概念も消失してしまう。
(12)また、県職員による事前協議の説明の中で気になる発言があった。それは、事前協議は「あくまで任意である」という発言と、「第22条で定めた利害関係者からの同意書はあくまで生活環境影響調査時の立ち入りに関する合意のことであり、事業そのものについての合意の有無について、求めているわけではない」という発言だ。前者は、こうしたサンパイ場の許可申請時に、地元住民が何回も県庁の担当職員から聞かされた言葉だ。一方で、事前協議は行政手続法の観点から事前に指導しておき、業者からのクレームを少なくしたり、住民側の理解を得るためにも必要だ、という説明も県の担当職員らから、よく聞かされた。通常は、本申請を簡単に済ませるために、事前協議に時間をかけて実施するとういうのが群馬県の説明だった。ところが、東邦亜鉛のサンパイ場については、事前協議を省略した上に、本申請も簡単に済ませようという思惑のようだ。これでは北野殿地区の生活環境は東邦亜鉛に意のままにコントロールされてしまう。
(13)事前協議を行えば、サンパイ場にちかい住民は合意書を交わす権利がある。このことについても、県庁の職員の認識は非常にお粗末だ。事前協議規定に添付されている合意書は、「生活環境影響調査等関係準備事務に関する合意書」と題されているが、本文には、例えば「甲(=業者)は、生活環境影響調査が終了した時は、当該調査の結果を乙ほか関係地域内の住民に対して説明すること」「甲は、廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する計画を作成するに当たっては周辺地域の生活環境の保全について、より一層の配慮がなされるよう務めること」「甲は、事前協議書及び見解書の内容を遵守するとともに、この合意が締結された以後においても関係地域住民等に誠実ある対応をすること」を課すことになる。ところが、今回は、合意書の取得そのものが不要とされたのであるから、業者は生活環境影響調査も立ち入ってできないわけで、生活環境影響調査結果も住民に説明する義務もなく、周辺環境の生活環境の保全についても一層の配慮をする必要がなく、誠意ある対応をする必要も無いことになる。これでは、あまりにも住民が惨めだ。
(14)経済産業省関東東北産業保安監督部公害防止課の監督官によれば、
①本件サンパイ場は平成19年4月24日に鉱山保安法第15条の規程により設置届が受理され、平成19年夏には完成した。
②一方、鉱山保安法は平成16年に改正公布され、平成17年4月1日から施行された。この法律の改正は、東邦亜鉛のように、かつては自山鉱の鉱石を精錬していた製錬所はすべて鉱山保安法の適用を受けていたが、その後、経済状況や円高のため海外の鉱石を使用するようになり、実質的に鉱山保安法の適用に無理がでてきたため、きちんと実態に即した法律に改正したものだ。
④東邦亜鉛の場合、過去に公害問題も起こした曰くつきの会社のため、それまで一般法ではなく、鉱山保安法のなかで通産省が管理監督してきた。
⑤それが上記の平成17年の鉱山保安法改正により、東邦亜鉛が、自山鉱の山元製錬所ではなく、よそから鉱石を持ってきて事業を行うということで、一般の製錬所となんら事業形態が変わりないという状況にあること、また、昔と異なり、公害防止への対応が進んでいることから、再度、実態を見直す必要が出てきた。
⑥そこで、東邦亜鉛も一般法の中で見ていこうということになったが、いきなり平成17年4月1日の鉱山保安法改正日をもって、それまでの管理監督のやり方をプツンと切ってしまうと、それまで鉱山保安法の庇護の下で、長年にわたり脈々と事業をしてきていたことから、法改正に基づき、突然なにもかも変更することは手続き上むずかしいのではないか、という意見がでてきた。
⑦それは、国会答弁で示されたもので、ある一定の猶予期間が必要ではないか、という意見であった。すなわち平成16年5月18日に国会で開催された衆議院経済産業委員会の席上、付帯決議として鉱山保安法改正に伴う猶予について自民党の発議で決定されたという経緯がある。ただし、この付帯決議には、猶予期間について具体的な日数や月数は明記されていない。
⑧この付帯決議をもとに、国としては東邦亜鉛が鉱山保安法に基づいて作ったサンパイ場について、それを一般法に移行するにあたっては、県と協議をしてきちんと引き継げるように、猶予期間を与えた。
⑨このため、平成17年4月1日に鉱山保安法が改正された後、2年たっても、まだ経過措置が適用されて、東邦亜鉛がサンパイ場を旧鉱山保安法の適用のもとに作った。
以上のように、東邦亜鉛に都合のよいように国会内で法律を捻じ曲げていたことがわかる。このような異常な経緯を経て許可を受けてサンパイ場は、再度、事前協議を経させて、地元住民らの意見を聴取した上で、あらためて許可をすべきかどうかが問われなければならない。
以上
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                            平成24年2月9日
宛:群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる意見書
1.提出者氏名及び住所:〒379-0114群馬県安中市野殿980番地 小川碧如
2.対象事業の名称:東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置
3.具体的利害関係:当該施設境界から約300mの地点に居住し、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第22条第7項の定める地下水の利用者であり、当該施設境界からそれぞれ約180m及び250mの地点に存する土地の所有者であり、当該施設境界から約50mにある共同墓地の使用権限を有する者である。
4.生活環境保全上の見地からの意見:
(1)私は昭和56年1月に台湾から上記の住所に嫁いできました。現在、主婦をしています。二人の息子がいます。東邦亜鉛公害については主人からあらましは聞いていますが、この住所のある北野殿地区は風光明媚で景色もよく、日照にも恵まれて洗濯物もよく乾くし、雨も適当な時期に適当な量が降るし、雪も少なく、地震も少なく、洪水もなく、静かな住環境で気に入っています。
(2)しかし、東邦亜鉛が今回、産業廃棄物処理施設を作ると知って非常に驚くとともに、ガッカリしました。なぜ、東邦亜鉛にこんなにも優遇措置をあたえるのか不思議です。
(3)台湾からも親戚がしょっちゅうやってきます。彼らは東京経由で新幹線で、高崎駅まできて、車でわずか15分で着けるこの北野殿の立地についてすばらしいと言っています。
(4)でも、家からわずか300mのところに産業廃棄物処理施設ができると、それだけでこのすばらしい住環境のイメージが決定的に壊れてしまいます。
(5)廃棄物処理施設ができると、土に含まれる重金属の汚染による食品汚染に加えてアスベストの飛散による発ガンなど健康への影響が心配です。
(6)また、先祖代々の墓地も、廃棄物処理施設のすぐ近くにあります。こんなに近いところに廃棄物処理施設がつくられたら、ご先祖様もさぞ居心地が悪くなるでしょう。こんなところに廃棄物処理施設の許可をだしたら、先祖様の怒りに触れます。
(7)東電福島第一原発事故による放射性物質の降下等があっても、ご先祖様のおかげで、このあたりの空間線量レベルや表土中の放射性物質の含有量は幸いにも低レベルにおさまっています。私たちはこの環境を放射能の死の灰から守ってくれた先祖様に感謝しなければなりません。
(8)私は、異国に来て生活していますが、この北野殿がたいへん気に入っており、終生、夫や家族と一緒にここで住み続けたいと願っています。
(9)どうか、すばらしいこの住環境と生活環境をこわさないでください。そのためにも東邦亜鉛の産業廃棄物処理施設には許可をださないでください。また、重金属汚染の土の除染も、早期にお願いします。
以上
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                               平成24年2月9日
宛:群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる意見書
1.提出者氏名及び住所:〒379-0114群馬県安中市野殿980番地 小川光明
2.対象事業の名称:東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置
3.具体的利害関係:当該施設境界から約300mの地点に居住し、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第22条第7項の定める地下水の利用者であり、当該施設境界からそれぞれ約180m及び250mの地点に存する土地の所有者であり、当該施設境界から約50mにある共同墓地の使用権限を有する者である。
4.生活環境保全上の見地からの意見:
(1)私は昭和61年12月生まれで、戸籍も現住所も上記のとおりです。北野殿は私のふるさとですし、これからもずっとそうです。
(2)しかし、家からわずか300mのところにサンパイ場ができるときいて、驚くとともに怒りがこみ上げてきます。なぜ東邦亜鉛は、公害を引きおこした経験を反省せずに、地元のひとたちの合意を得ないまま、強引にサンパイ場をつくってしまったのですか。また、なぜ国や群馬県や安中市は、そうしたサンパイ場を東邦亜鉛に作らせてしまったのですか。
(3)ふるさとにサンパイ場があるということだけで、ふるさとのイメージはいっぺんします。これは友達や知人にも、同じことが言えるでしょう。彼らに、私の自宅に遊びに来てよ、といっても、サンパイ場が近くにあると聞いただけで、しり込みするでしょう。ふるさとに対する愛着も薄れてしまいます。若い世代は、北野殿に戻ろうという気持ちを失ってゆくでしょう。
(4)私のふるさとのイメージをサンパイ場で汚さないで下さい。どうかこのすばらしい住環境と生活環境をこわさないでください。そのためにも東邦亜鉛の産業廃棄物処理施設には許可をださないでください。また、重金属汚染の土の除染も、早期にお願いします。
以上
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■なお、2月9日付で安中市長の意見書も群馬県に提出されているはずです。こちらの意見書についても、さっそく情報開示請求で内容をチェックしてみます。

【ひらく会事務局】


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