市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

いまひとつしっくり来ない伊勢崎市の夜間保育所創設事業に関する公開質問への回答

2012-02-19 14:03:00 | オンブズマン活動
■平成23年10月31日に、市民オンブズマン群馬事務局あてに伊勢崎市民のかたからメールが届きました。内容は、伊勢崎市にはオンブズマン制度がないため、市民オンブズマン群馬を通じて伊勢崎市に対して、同市の夜間保育所創設事業について質問してほしい、というものです。

 さっそく市民オンブマン群馬の会員で伊勢崎市に在住する会員の協力を得て、次の内容の公開質問状を作成して提出しました。
**********
【伊勢崎市への公開質問状】
2011年11月4日
伊勢崎市長 五十嵐清隆様
市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
                    伊勢崎市会員 ■■
公 開 質 問 状
 貴職におかれましては、伊勢崎市域の均衡ある発展を目指し、市民の暮らしを最優先にした思いやりのある市政運営に邁進されていることに対して、伊勢崎市民として敬意を表します。
 さて、伊勢崎市が計画している夜間保育所の創設事業について、インターネットに伊勢崎市の行動計画が掲載されています。shp.pdf これによると、平成23年度に夜間保育所創設事業の実施が予定されています。このことに関して、大変重要な次の3つの事項「事業計画に至るプロセス」、「事業実施法人の選定」、「事業事態の妥当性」について質問させていただきます。
1.事業計画に至るプロセスについて
 公表されている資料から、夜間保育所創設事業が計画されるまでのプロセスを辿ってみると、当該事業の実施根拠となる伊勢崎市次世代育成支援行動計画は、平成17年度を初年度とし平成21年度までの5年間を前期、平成22年度から平成26年度までの5年間を後期とする、2期10年間を計画期間としています。
 これは、すなわち、基本的に計画期間は10年間であることを意味します。仮に5年目に見直しを行ったとしても、方針の大幅な変更には相当の理由及び根拠が必要です。
 各行動計画の中では、『施策の方向性』及び『目標事業量』が計画されており、ここに夜間保育所についても記述があります。
 前期計画をみてみると、施策の方向性について、「需要が発生した場合は延長保育事業実施施設での延長時間を拡大することにより対応することを検討していきます(前期計画P.131)とあります。
 ところが後期計画ではこの方向性が一変し、26年度目標として1か所の創設ということになっています(後期計画P.99)。
 前期計画を見直し、後期計画策定の基礎資料と得ることを目的として、伊勢崎市はニーズ調査を行っていますが(後期計画P.21)、これによると『今後利用したい保育サービス』の中に『夜間保育』という項目は見当たりません(後期計画P.24)。
 前期計画で定められた方向性を180℃転換する根拠が見当たらない、もしくは全く市民に説明されていない、にもかかわらず、なぜ夜間保育所を創設するという結論に至ったのでしょうか。きちんと説明願います。
2.事業実施法人の選定について
 公益性の高い事業を実施する対象の選定方法としては、透明性の確保が大前提です。よって、原則として広報などでの公募を行い選定委員会によって選定されるというプロセスがとられるはずです。
 しかし23年度事業にもかかわらず今までのところ広報に掲載されていないところを見ると、今回はそのような基本的プロセスが一切とられず事業実施に至ってしまうのでしょうか。原則的な選定方法に拠らなかった理由について、きちんと説明願います。
3.事業自体の妥当性について
 夜間保育所について、国は開所時間をおおむね午前11時から午後10時までの保育所であると定めています。
3-1.まず、この時間帯に日常的に利用したいというニーズがあるのでしょうか。
3-2.万一、夜間保育のニーズがあったとしても、この時間帯の保育を日常的に行うことを積極的に推進していくことが、伊勢崎市のメッセージとして果たして適切なのでしょうか。
3-3.さらに、小学校進学後のサービスの連続性についてはどう考えているのでしょうか。
3-4.併せて夜間学童保育も計画されているということなのでしょうか。
3-5.そもそも、伊勢崎市内の保育所は延長保育を行っています。前期計画で述べられているとおり、これらの保育所での延長保育をさらに数時間延ばせるようにし、緊急的な一時利用などにも対応できるようにするほうが、利用者のアクセス面や利便性、費用対効果の面からもはるかに優れているのではないでしょうか。
 以上の通り、本件では利用者を第一に考えた事業計画が成されているとは到底思えません。伊勢崎市の夜間保育所創設事業には合理的に説明のつかない点が多々みられます。
 想定した利用希望数を満たせない場合の対応や責任の所在についても一切不明です。
 是非、これらの疑問点を市民に明らかにしていただき、事業計画の見直しを図り、市民や行政サービスの利用者の方向を向いた行政が行われてほしいと願うものです。
 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く伊勢崎市民に広報してまいる所存です。つきましては、平成23年11月18日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
             記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-8010  群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■12月6日に次の回答が伊勢崎市から到来しました。

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【公開質問状への回答書】
市民オンブズマン群馬
 代表  小川 賢 様
 伊勢崎市会員 ■■ ■■ 様
 日ごろより、市政にご協力いただきありがとうございます。
 公開質問状の件について、以下のとおり回答いたします。
1 事業計画に至るプロセスについて
 次世代育成支援行動計画は、平成15年に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、全ての家庭、地域、事業所、行政が一体となって子育てに取組む方向性を示し、その効果的な実現に向けて特定の施策を推進していくものであります。この計画は平成17年度から平成21年度までの次世代育成に対する基本的な取組みを方向づけた前期行動計画(以下、「前期計画」という。)、また、その前期計画を中期的に見直した平成22年度から平成26年度までの後期行動計画(以下、「後期計画」という。)をそれぞれ5年ごとに策定し、10年間の集中的・計画的な少子化対策、子育て支援の取組みに道筋を示すものであります。
 前期計画では、保育需要の増加に伴った入所受入枠の拡充、長時間延長保育等の多様な保育サービスに対する需要が確認されたことで、延長保育をはじめとして、一時預かり、休日保育実施保育所の量的拡大を図ることで既存サービスを充実させることを基本的な考え方としておりました。
 この中で延長保育の目標値は、平成21年度までに39施設で実施、最大2時間の開所時間の延長としておりますが、平成20年度の実績検証では42施設において延長保育を実施していますが、2時間の延長は2施設であります。
 しかしながら、社会情勢などの変化に対応するため、後期計画の策定にあたり、平成20年度に改めて子育てサービスに係るニーズ調査を行った結果、後期計画の24ページに記載されている「今後利用したい保育サービス」の設問に夜間保育所はありませんが、延長保育を希望する家庭が12.5%ありました。この内訳は「1日当りの利用希望時間帯」において午後8時までが20.8%、午後9時までが7.8‰、午後9時以降が3.0%で、午後7時以降の保育希望者が全体で41.6‰という結果となっております。
 また、国においても少子化社会対策基本法及び次世代育成支援対策推進法に基づく、各種施策を総合的に推進するため平成16年12月に策定した「子ども・子育て応援プラン」、平成22牛王月に策定した「子ども・子育てビジョン」で、保護者の勤務形態が多様化しているなかで、潜在的な保育ニーズの充足も視野に入れた休日・夜間保育サービスの拡充を推進し、それらの目標を達成するための財政支援を充実させることとしております。
 これらの結果、情勢を踏まえたなかで、後期計画の31ページ基本目標2のなかにあります「多様な働吉方や育児ニーズに対応した子育て支援体制」の整備を図るため前期計画の見直しを行い、特定施策の目標事業量として平成26年度までに夜間保育所を1箇所設置する計画策定に至ったものです。
 なお、計画の策定にあたっては、有識者等の意見を反映させるために必要な措置として、学識経験者、地域活動団体及び各種関係機関の代表者からなる「伊勢崎市次世代育成支援対策地域協議会」により計4回、本市の部課長からなる「伊勢綺市次世代育成支援行勁計画庁内推進会議」により計3回、また、庁内推進会議に「ワーキンググループ」を設置し計11回の会議を行い、計画の方向性・有効性について審議を重ねて検討したものであります。
 さらに、計画の公平性を確保し、透明性の向上を図ることを目的に、広く市民に意見を求めるパブリックコメントを平成22年2月5日から3月8日にかけての実施を経たうえで策定したものであります。
 この後期計画については、市ホームページヘの登載、本所・支所の情報コーナーヘ配置し、市民の方々に広く周知いたしました。
 また、市議会議員をはじめ、公私立保育所(園)、公私立幼稚園、健康管理センター等の子育て関係施設に配布し、関係機関等の周知にも努めております。
2 事業実施法人の選定について
 夜間保育所の設置認可基準につきましては、平成12年3月に厚生省通知により設置経営主体の要件として「生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、児童の保育に関レ長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること」とされており、群馬県においても同様の認可基準を定めております。
 このことから夜間保育所の設置に対しては既に保育所を経営している社会福祉法人であることのほか、保育理念においてもより前向きな姿勢と児童の処遇向上に関して相応の技術、経験を有した経営主体が望まれるものであります。
 本市は毎年7月に市内の私立保育園を運営している社会福祉法人に対して、創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等の整備区分、また、その実施内容、実施希望年度、概算事業費等を調査項目として、施設整備に係る実施意向調査を行なっております。
 夜間保育所については、前述の後期計画の策定以降の平成22年7月に意向調査を実施した際に、市内の社会福祉法人から創設要望が挙げられましたが、事業の特殊性から他の社会福祉法人からはその実施意向は示されておりません。
 通常保育所の設置認可については、設置対象となる市町村及び通園区域における地域の現状、就学前児童数、保育サービスに対する需要、将来推計資料等及び市町村長の意見書を提出し都道府県が計画の妥当性について分析、審査のうえ、知事が認可するものとされています。
 現在は夜間保育所設置に対して唯一実施意向を示した社会福祉法人を予定事業者として、今後は上述の設置認可申請手順を踏まえ、県担当課と協議を重ねていく予定であります。
3 事業自体の妥当性について
 【3-1~4】
 夜間保育所の基本開所時間における保育ニーズにつきましては、ご質問1の「事業計画に至るプロセスについて」で記述したとおり、後期計画策定にあたっての子育てサービスに係るニーズ調査の結果、夜間保育所の基本開所時間の範囲内における多数の保育サービスの希望が確認されております。
 夜間保育所につきましては、あらゆる環境下にある子どもに対して公平な保育環境を提供することで、子どもを安心して出産し、育児ができるまちづくりを本市の実情に応じて推進、構築していくために必要とされる事業であると認識しております。
 なお、夜間学童保育は後期計画のなかでも目標施策に無いため、現在までのところ実施の予定はありません。
【3-5】
 前期計画では夜間保育所の需要については、延長保育の量的拡大により対応する計画でしたが、平成20年度実績では、2時間の延長は2施設でありました。
 認可保育所が実施する時間外保育については、基本開所時間の11時間(午前7時から午後6時まで)を超えて保育を実施するものでありますが、現在のところ1時間延長の午後6時から7時までが市内認可保育所の通常の延長時間であります。
 午後7時以降の延長保育の拡充が進まない要因として、現在の認可保育所については11時間開所を原則としていることから、既存の保育サービス時間をさらに拡大させるためには、1日8時間の労働原則から保育士を加配置する必要があります。
 夜間の保育需要に対応するためには、個々の保育所においてこの長時間における輪番勤務を行う必要がありますが、これらを実現させることは現在の補助制度、各国の職員雇用に係る実情からも極めて困難な状況にあると言えますので、夜間保育所の創設を計画したものです。
               平成23年12月6日
               伊勢崎市長 五十嵐 清隆
              (福祉部 保育課)
伊勢崎市
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地
TEL 0270-24-5111(代表)
FAX 0270-23-9800
ホームページhttp://www.city.isesaki.lg.jp/
担当部課:福祉部保育課(内線5240)
**********

■どうも、一箇所の特定の市内社会福祉法人との意向表明を重視して、その後の夜間保育所設置が決まって行った観があります。本当に、パブリックコメントをきちんと実施したのか、市内の関係事業者から公平に意見を募ったのか、伊勢崎市からの回答内容だけでは把握できない部分が多々残ります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの情報】
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フリマ中止を巡る未来塾側と市・岡田市長とのバトル・・・逆転判決に不服で上告した岡田市長(その10)

2012-02-19 00:17:00 | 安中フリマ中止騒動
■フリーマーケット開催を巡る市民団体と同代表者への岡田義弘市長の個人的想いと同市長の独善的市政運営に端を発した事件は、平成22年7月に東京高裁に控訴されてから、審議されてきました。そして1年後の平成23年7月13日に判決が出されました。

 岡田市長や市職員の責任をすべて棒引きにした判決内容には問題もありましたが、唯一、市民団体への暴言をあたかも事実のように証明しようとした安中市(実質的には岡田市長)の責任だけが認められ、国家賠償法による損害賠償として5万円が示されました。
■国際的に見て経済一流、政治三流、司法五流といわれる我が国の実情ですが、この中にあって、一審のトンデモ判決からここまで逆転判決を勝ち取るためには容易ではありません。それを成し遂げた関係者には賛辞を送りたいと思います。

 膨大な費用と手間をかけ、法律の専門家のサポートがなければ到底達成できるものではありません。当会もこれまでに行政訴訟に何十回となく携わってきましたが、一度も勝訴できたことはありません。それだけに、うまく戦略を立てて群馬県外の弁護士を起用したことが勝因の一つだと思います。

■ところが、安中市と岡田市長は、反省するどころか、裁判費用は市民らの税金だからいくらでも使えとばかり、東京高裁の判決を不服として、上告手続をとったのでした。

 さっそく、平成23年7月28日付で、次のFAXで顧問弁護士から連絡が来たのでした。

**********
【送付書】
                    平成23年7月28日
受信者  安中市役所 秘書行政課長 吉田 様
発信者  〒370-0801群馬県高崎市上並榎町140番地2
        弁護士 渡 辺 明 男
        TEL 027-363-1341  FAX 027-361-4372
連絡事項 上告状兼上告受理申立書を本日提出したので控を御送りします。委任状と議決書の写しも同封します。
コピーして田島弁護士に御渡し下さい。
**********
【上告状兼上告受理申立書】
                         平成23年7月28日
最高裁判所御中
                 上告人兼上告受理申立人代理人
                 弁護士 渡 辺 明 男
                 弁護士 田 島 義 康
  (379-0192)
  群馬県安中市安中1丁目23番13号
       上告人兼上告受理申立人    安  中  市
       代表者市長          岡 田 義 弘
  (〒370-0801)
  群馬県高崎市上並榎町140番地2
          渡辺明男法律事務所(送達場所)
              電 話 027-363-1341
              FAX 027-361-4372
       上告人兼上告受理申立人代理人
       弁   護   士      渡 辺 明 男
  (〒370-0862)
  群馬県高崎市片岡町1-15-4
              電 話 027-326-3972
              FAX 027-326-6393
       上告人兼上告受理申立人代理人
       弁  護  士        田 島 義 康
  (〒379-0112)
  群馬県安中市岩井638
       被上告人兼上告受理相手方   地域づくり団体未来塾
       代表者代表          松 本 立 家
 上記当事者間の東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件について、平成23年7月13日判決の言渡があり、平成23年7月15日判決正本の送達を受けましたが、一部不服であるから上告兼上告受理の申立をする。
             原判決の表示
             主    文
1 控訴人地域づくり団体未来塾の控訴に基づき、原判決中控訴人地域づくり団体未来塾に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人安中市は、控訴人地域づくり団体未来塾に対し、5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人地域づくり団体未来塾のその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人松本立家の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、控訴人地域づくり団体未来塾と被控訴人安中市との関係では、第1、2審を通じて80分し、その1を被控訴人安中市の負担とし、その余を控訴人地域づくり団体未来塾の負担とし、控訴人地域づくり団体未来塾と被控訴人岡田義弘との関係では、控訴費用を控訴人地域づくり団体未来塾の負担とし、控訴人松本立案と被控訴人らの関係では、控訴費用を控訴人指本立家の負担とする。
4 この判決の第1項(1)は、仮に執行することができる。
             上告の趣旨
1 原判決中、上告人敗訴部分を取消す。
2 被上告人の請求を棄却する。
3 上告費用は被上告人の負担とする。
           上告受理中立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
          上告兼上告受理中立の理由
 追って上告理由書及び上告受理中立理由書を提出する。
             添 付 書 類
1 訴訟委任状                 1通
1 市議会の議決書               1通
**********

■そして、それに先立って、前日の平成23年7月27日に、安中市の顧問弁護士に上告の訴訟委任をしました。

**********
          訴訟委任状
                    平成23年7月27日
   〒379-0192  住 所 群馬県安中市安中1丁目23番13号
           委任者 安 中 市
           上記代表者 市長岡田義弘
私は、次の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事項を委任します。
        弁護士  渡 辺 明 男
   〒370-0801 住 所  群馬県高崎市上並榎町140番地2
            渡辺明男法律事務所
        TEL  027-363-1341
        FAX  027-361-4372
        弁護士  田 島 義 康
   〒370-0862 住 所  群馬県高崎市片岡町1丁目15番4号
            田島義康法律事務所
        TEL  027-326-3972
        FAX  027-326-6393
              記
第1 事 件
 1 上告人   安 中 市
 2 被上告人  地域づくり団体未来塾
 3 原審の   東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号
   事件名等  損害賠償等請求控訴事件
第2 委任事項
 上記事件につき、`上告兼上告受理の申立て、復代理人の選任その他必要な件
*********

■さらに、今度は被告、被控訴人ではなく「上告人」であるため、議会の議決が必要だとして、緊急に市議会を招集して、同じく安中市土地開発公社の顧問弁護士を頼んだことのある田島義康弁護士も一緒に起用して、万全の体制を自負して、再度、無駄な公金を使うことに決したのでした。

**********
上告の提起及び上告受理の申立てについて
 東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件に係る平成23年7月13日の同裁判所の判決について、最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てをしたいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。
               記
1 上告の相手方(被上告人)
  群馬県安中市岩井638番地
  地域づくり団体未来塾
  上記代表者 代表 松 本 立 家
2 上告の趣旨
  原判決中、上告人兼上告受理申立人安中市敗訴部分を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
3 上告受理の申立ての趣旨
  原判決には、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第318条第1項の事由があるので上告を受理されたく申立てるもの。
4 事件の概要
(1)相手方未来塾及び同代表者(以下「相手方ら」という。)が開催してきたフリーマーケットに関して、平成19年9月10日に意見交換会が行われた。その意見交換会の内容について、市長執筆の市長談話として広報紙に掲載したところ、虚偽の記事により相手方らの名誉が毀損された等と主張して、本市及び市長個人に対し、損害賠償等を求める訴えが前橋地方裁判所高崎支部に提起された。
(2)本市及び市長個人がこれに応訴したところ、前橋地方裁判所高崎支部は、平成22年5月27日、相手方らの請求は理由がないとして、請求を棄却する判決(以下「第一審判決」という。)を言い渡した。
(3)相手方らは、平成22年6月2日、第一審判決に不服があるとして、東京高等裁判所に対し、第一審判決の取消し等を求める控訴を提起した。
(4)本市及び市長個人は、市長談話によって相手方らの社会的評価は低下していないため、第一審判決は正当であることを理由に応訴した。
(5)東京高等裁判所は、平成23年7月15日、市長談話の一部により相手未来塾の社会的評価が低下したと認め、国家賠償法に基づき本市に対し金5万円の侵害賠償金の支払を命じる等の判決(以下「原判決」という。)を言い渡した。
(6)本市は、原判決の判断に一部不服があるので、上告の趣旨記載のとおりの判決を求めて、最高裁判所に対し上告の提起及び上告受理の申立てをするものである。
  平成23年7月27日提出
                        安中市長 岡 田 義 弘
原案可決
 平成23年7月27日議決
 この謄本は議決所の原本と相違ありません
 平成23年7月27日
 安中市議会議長 奥原賢一 (議長印)
**********

■そして、あれから半年が経過した今月2月7日付で、早くも最高裁から上告棄却通知が来たという報道がマスコミで流されました。当会も現在、上告申立理由書や判決文など、詳しい情報の入手に務めている最中です。

【ひらく会情報部・この項おわり】

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