市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!・・・県環境部局幹部様は“群馬ちゃん”の生活環境の支障を放置している!

2016-06-05 21:32:00 | スラグ不法投棄問題

■平成28年4月26日のNHKのニュースで、大同特殊鋼・佐藤建設工業のブラック連合が書類送検されたことについて大きく報じられました。
**********2016年4月26日NHKほっとぐんま640
廃棄物処理違反疑いで書類送検

 大手鉄鋼メーカーの大同特殊鋼が、県内の工場から出た有害物質を含む廃棄物の鉄鋼スラグの処分を許可をもたない業者に委託したとして廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されました。
**********

 NHKの報道と同日に大同特殊鋼株式会社はそのホームページで書類送検について説明を掲載しています。

**********http://www.daido.co.jp/event/160426.html
                              2016年 4月26日
                            大同特殊鋼株式会社

  当社ならびに当社役員の書類送検および修復工事等の対応状況について

当社渋川工場(群馬県)の鉄鋼スラグの件につきまして、4月26日(火)、当社ならびに当社の役員1名および連結子会社である大同エコメット(株)ならびに同社の役員と関係者の2名が、群馬県警により廃棄物処理法違反の容疑で前橋地方検察庁に書類送検されました。

関係する各方面のみなさまにご心配とご迷惑をおかけしておりますことに改めまして深くお詫び申し上げます。

現時点までの工事箇所調査、修復工事への対応状況、進めております再発防止策等につきまして、下記のとおり説明申し上げます。

当社と致しましては、刑事手続の結論にかかわらず、同様の問題の再発防止はもちろん、当該路盤材が使用された場所の特定やスラグ路盤材および直下土壌の分析調査、ならびに国土交通省・群馬県・渋川市による連絡会議で示されました対応方針に沿った措置に関する費用負担等の協力をさせていただき、会社として責任を果たす所存です。

                    記

1.鉄鋼スラグ路盤材使用箇所への当社の取り組み内容

鉄鋼スラグ路盤材使用箇所の特定およびその処置に対し、対策促進本部に渋川調査チームを設置し、専任体制で鋭意対応しております。
◆(1)公共工事
現時点で、国土交通省関東地方整備局、群馬県、渋川市をはじめとして群馬県内各自治体の工事記録と当社出荷記録の突き合せにより使用箇所が特定された公共工事について、基本協定書の締結を完了もしくは締結に向けた協議を開始しております。今後も各自治体、行政等に必要な情報の提供を継続していくとともに、連絡会議の対応方針*に沿った措置につきましては、基本協定に則り、分析調査および対策に必要な費用に関して、当社が負担する方向で誠意を持って対応させていただきます。
◆(2)民間工事
現在、当社の記録等をもとに、使用箇所を特定のうえ、公共工事と同様の協力を申し入れ、工事事業者、施主、土地所有者の方々に詳細調査のご協力をお願いしております。
また、お心当たりの方から様々な情報を入手すべく、次の連絡窓口(フリーダイヤル)を設置し、2015年9月18日(金)から情報の提供をお願いしております。

◇お問い合わせ窓口
大同特殊鋼株式会社 総務部広報室
TEL:0120-170-030(フリーダイヤル)
FAX:052-963-4386
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日はのぞく)

2.再発防止に向けた当社の取り組み

◆(1)鉄鋼スラグ製品
渋川工場における鉄鋼スラグ路盤材の生産および出荷は、2014年1月末から停止しており、製品の環境安全品質を完全に確保できるまで停止を継続します。現時点で再開時期については未定です。
知多工場(愛知県)での鉄鋼スラグ路盤材の生産および出荷は引き続き行ってまいります。
鉄鋼スラグの取り扱いが社内外のガイドラインに即して行われているか否かを、対策促進本部が2014年3月から内部監査した結果、不適合は見つかっておりません。再発防止を徹底するため、知多工場のスラグ製品マニュアルの一部を2015年4月に改定し、より一層厳格な運用管理を行う体制に強化しました。

3.今後の当社の対応方針

鉄鋼スラグの資源化は、廃棄物の発生抑制ならびに資源の有効活用という社会の要請に応える重要な事業活動です。生活環境に影響を与えないための、また安心安全を確保するための品質管理を徹底してまいります。
関係する各方面の皆様に多大なるご心配やご迷惑をおかけしておりますことを充分に認識し、上記の再発防止はもちろん、最後まで会社として社会的責任を果たす所存です。
◆参考
*連絡会議による鉄鋼スラグを含む材料の対応方針
1. 鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を超過している施工箇所の対策
 〇管理者において将来にわたり管理できない施工箇所等については撤去を行う。
 〇前記以外の箇所については、県環境部局の助言を得ながら表面被覆等を行う。

2. 鉄鋼スラグを含む材料が環境基準値を満足している施工箇所の対策
 〇これまでの調査の結果、直ちに撤去等が必要となるところはない。
 〇環境基準値を満足しているものの、スラグへの経口・接触リスクが高いと考えられる。小・中学校等の箇所については、県環境部局の助言を得ながら必要に応じて鉄鋼スラグを含む材料が表面に出ている施工箇所の表面被覆等を行う。

3. 鉄鋼スラグを含む材料を存置する場合の対応
 〇存置する工事の施工箇所については、県環境部がリスト化し地下水の常時監視等を通じて引き続き、環境への影響等について監視を行う。
 〇公共事業者としても、存置する施工箇所については、将来、修繕工事や占用工事等で該当箇所を掘削する場合は、県環境部局の助言を得ながら廃棄物処理法等の関係法令への適用状況を踏まえ適切に対応していく。

注)ここでいう「鉄鋼スラグ」とは、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷されたもの
                                      以 上
**********

■国・群馬県・渋川市の鉄鋼スラグ連絡会議が示した「鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)」が、大同特殊鋼にとって有利な内容であったことから、大同様はよほどうれしかったと見えます。その結果、お詫びの言葉を早々に切り上げ、「連絡会議で示されました対応方針に沿った措置に関する費用負担等の協力をさせていただき、会社として責任を果たす所存です。」などと、“協力”という言葉を用いて、うれしさを精一杯強調した表現となっています。

 そして、うれしさのあまり、「◆参考」としながら、本来は、「連絡会議による鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)」とすべきところ、「(案)」を自ら外してしまい、そのまま「対応方針(案)」を「対応方針」として、全文をそのまま謝罪コメント(たった2行!)の末尾に掲載してしまっています。有害スラグを散々パラ撒き、不法投棄をしておきながら、偉そうに「費用負担等の協力」とホームページで告令を発する大同様の不遜な態度について、読者の皆様、なにか違和感を抱きませんか?

 いやしくも、大同・佐藤ブラック連合は、前橋地検に書類送検されている立場なのです。そのブラック連合の方々に、わざわざ協力していただかなくても良いのではないでしょうか?

■なぜ、このように、ブラック連合に舐められてしまっているのでしょうか?

 それは、群馬県の環境部局、とりわけ勉強不足の幹部達が、だらしないからに他なりません。本来であれば、有害スラグ撤去の措置命令をすみかに出さなければならないのです。さもないと、住民の生活は到底守れません。

 群馬県の環境に関しては、群馬県の環境部局が方針を決定しなければなりません。それなのに、国土交通省や群馬県・県土整備部、そして“大同様顔色ご機嫌お伺い主義”の渋川市が、環境部局を差し置いて対策方針を決めてしまっているのが現状なのです。

 これはもう、群馬県環境部部局の幹部たちが、有害スラグが不法投棄されているこの県土の惨状を目にしてもなお、「生活環境を保全する上で支障がない」と判断しているとしか思えません。

 しかし、常識的に考えれば、「生活環境を保全する上で支障がある」から騒ぎになっているのであることは、お役人様にはすぐわかるはずです。もしかしたら、群馬県の場合、鉄鋼スラグには「環境基準値がない」とまで思い込んでいる幹部がいるかも?しれません。(スラグに環境基準値がなければここまで騒ぎになっていません。)

■有害スラグが不法投棄されている状況は、「生活環境を保全する上で支障がない」のでしょうか?もう一度、群馬県廃棄物リサイクル課が過去に出した文章で検証してみましょう。次のPDF文章をごらんください。

※群馬県から大同エコメットに対する指示書↓
**********PDF ⇒ noticefromgunmalgtodaidoecomet20140422.pdf
                                廃リ第48-1号
                              平成26年 4月22日
 大同エコメット株式会社
  渋川事業所長 板倉 栄 様
                         群馬県環境森林部
                          廃棄物•リサイクル課長 根岸達也
          廃棄物処理に関する指示書
 平成26年1月27日に行った貴事業所に対する立入調査結果に基づき、下記のとおり改善を指示します。
                    記
1.大同特殊銅株式会社渋川工場から排出された鉱さいであるスラグの再生処理の受託を中止すること。
2.既にスラグの再生処理を受託し保管されているスラグ、スラグ混合路盤材及びスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。ただし、処分にあたっては、大同特殊銅株式会社が所有権を留保していると主張しているため同社に対し協力を依頼すること。
3.鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。
 上記の改善に関して、平成26年5月7日までに改善計画書を当職あてに提出し、改善後は確認を受けること。
                    【提出先】
                      産業廃棄物係 TEL 027-226-2861
――――――――――
 上記の通り、確かに指示を受けました。
 平成26年4月22日
               住所 渋川市石原500
                  大同エコメット 渋川事業所
               氏名 事業所長 板倉 栄 印
**********

 群馬県廃棄物リサイクル課は、まず2で

「保管されているスラグ、スラグ混合路盤材及びスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること

とスラグ混合砕石やスラグを混入させた上層路盤材や下層路盤材、盛り土材など適正に処理することを命じています。この指示を受けて大同特殊鋼は、遮断型最終処分場に埋設処分しました。

 次いで3で

「鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。」

とスラグを片づけるだけではダメで、土壌汚染の調査を大同エコメットに指示をしています。これは土壌が汚染されていれば、生活環境の保全上支障があると環境部局が自ら認めています。

■群馬県の環境部局も平成26年4月までは正常に機能していたことが分かります。しかし現在はどうでしょうか?

 大同有害スラグが不法投棄されている状況は、「生活環境の保全上支障がない」とばかりに、有害スラグの対策を国・群馬県・渋川市の鉄鋼スラグ連絡会議の好き勝手にさせています。

 群馬県・環境部局の幹部達は、自分の持ち家の庭が有害スラグで汚染されていなければ、後は無関心で、群馬県の住民の生活環境など興味がないとばかりに、仕事を放棄しているのと同じなのではないでしょうか?

 よもや、群馬県環境部局の幹部達は、以下の環境省令を忘れてしまっているのではないでしょうね?

**********
                              平成3年8月23日
                              環境庁告示第46号.

 改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44.

 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり告示する。

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

土壌環境基準 別表

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。

規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
**********

■このとおり、「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで土壌の汚染に係る環境上の条件を維持することが望ましい」と、はっきり明示されているでは、ありませんか!

 この環境省令は、廃棄物処理法施行令第2条の4 ホ で準用され、鉱さい=スラグの特別管理産業廃棄物の判断に使われていると思われます。スラグに基準値を超えるフッ素が含まれて放置されれば、いつしか土壌まで汚染してしまうのですから、土壌汚染の基準がスラグの環境基準になっていることと同じであると考えられます。

 平成27年9月群馬県環境部局は、大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物と認定しました、その理由の中で次のように述べています。

http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
********
(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
********

 上記の通り、「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり」とハッキリ明示しています。

 直接接触していなくても、水は高い所から低い所に流れますので、土壌の上に有害スラグがあれば土壌汚染の可能性があるからです。

■群馬県環境部局は、役人としての本分を再認識したうえで、勉強をやり直し、環境に無知な国・群馬県・渋川市の鉄鋼スラグ連絡会議の間違った対応方針(案)を訂正し、今すぐ独自の対策を発表すべきです。

 なぜなら、現状の鉄鋼スラグ連絡会議の対応方針(案)では、「鉄鋼スラグを含む材料を存置する場合の対応 存置する工事の施工箇所については、県環境部がリスト化し地下水の常時監視等を通じて引き続き、環境への影響等について監視を行う。」と示されており、ほとんどの有害スラグを「存置」し「地下水の常時監視等」で済ませてしまおうという考え方だからです。

 「地下水の常時監視等」だけでよいなどと、どの法律に書いてあるのでしょうか?

 平成26年4月に「生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い」として、土壌が汚染されていれば、生活環境の保全上支障があると認識していたのに、いつから、土壌汚染元を撤去せず、なぜ「地下水の常時監視」でよいというふうに、考え方が変わってしまったのでしょうか?そんなことなら、土壌環境基準など定めなければよかったのです。


上武小神明信号の南側には、有害スラグ100%が不法投棄されています。

 例えば、この現場写真に示されるように、国土交通省が建設を進める上武小神明信号の南側には、有害スラグ100%生一本が不法投棄されています。この場所は盛り土材がむき出しになっている場所です。

 盛り土とは名前が示す通り「土」です。即ち、土壌に直接有害スラグが100%の状態で投棄されているのです。

 大同のスラグにはフッ素が環境基準を超えて含まれており、土壌そのものが汚染されている状況なのです。土壌が汚染されている状況とは、「生活環境の保全上支障がある」状況を意味しているのです。

■群馬県環境部局は、県民の健康を守るため生活環境の支障を取り除くべく仕事をしなければならない立場なのではないでしょうか?無駄に県税を浪費しないで、仕事をしっかりしていただきたいのです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1712.html
**********
(1)国会の場での議論
 この問題がはじめに取り上げられた第186回国会 予算委員会 第11号(平成26年2月19日(水曜日))における石関委員による質問と(国務大臣)茂木 敏充経済産業大臣、(経済産業省製造産業局長)宮川 正参考人、(環境省大臣官房審議官)平岡 英治参考人らの答弁を見てみましょう。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001818620140219011.htm

**********
○石関委員 続いて、環境問題に移りたいと思います。
 まず、経産大臣にお尋ねをしたいと思います。
 報道されたものですが、先月の二十八日、これは一部上場企業ですが、名古屋に本社がある大同特殊鋼株式会社という大きな特殊鋼のメーカーがございます。これは群馬の、私の地元の渋川市に大変大きな工場があるんですが、この関係の報道がなされました。この内容は、鉄鋼スラグというもの、工場から排出されるものですが、これを再生資源として業者に販売をしていました。ただ、これは奇妙なことに、販売額よりも高い費用を大同特殊鋼が負担をして売っていた、このことが報道されました。
 販売額より高い手数料を売る側が負担するというのは普通では考えられないことなんですが、想像するに、これは、本来は産業廃棄物として処理をしなければいけないものを、高いお金を払って、あたかも再生資材であるかのような偽装をして業者に売りつけていたのではないか、こういうことが推定をされるわけです。
 こういった取引だとすれば、これはこの業界では逆有償取引という呼ばれ方をするようなんですが、立入調査をしておりますので、群馬県から報告が上がっているのか、私が説明した報道の内容で間違いがないか、お尋ねいたします。

○茂木国務大臣 御指摘の事案につきましては、当省としても、一月の末より大同特殊鋼の方から聞き取りを行っておりまして、平成二十一年の七月から二十四年の六月まで、販売価格より高い費用を引き取り手に支払ういわゆる逆有償取引、これの事案を確認いたしております。
 この件に関しまして、群馬県渋川市の調査では、同社の鉄鋼スラグ製品が使用された土地十一カ所で、環境基準を超える弗素、六価クロムが検出をされておりまして、このような事案が生じたことはまことに遺憾であると考えております。
 同社に対しましては、同様の事案の有無の確認とともに、販売した製品の管理状況の把握など、スラグの管理体制の見直しなどについて、しかるべく対処するよう指導しているところであります。

○石関委員 この大同特殊鋼の鉄鋼スラグ、今御説明をいただきました。
 これは、いつから販売して、年間どれぐらいの量を販売しているんですか。

○宮川政府参考人 お答え申し上げます。
 このスラグにつきましては、売り出しでございますけれども、九〇年代のところから売り出しているというふうに伺っております。
 なお、年間の販売量でございますけれども、渋川に限って申し上げますと、年によっても非常に上下がございますけれども、おおむね二万五千トンぐらいというふうに伺っておるところでございます。

○石関委員 では、今度は環境大臣にお尋ねをします。
 これは、先ほど経産大臣の答弁にもありましたけれども、この鉄鋼スラグの中から、六価クロム、それから弗素、こういうものが検出をされた。それぞれ、これは発がん性が高かったり、歯とか骨とか、弗素なんかはそういうものに大変有害な影響があるというものなんですが、これらは、そもそも環境省を中心に国が基準を持っていて厳しく管理をすべきものというふうに考えますけれども、どういう管理をされているんですか、この物質については。

○平岡政府参考人 お答えさせていただきます。
 御指摘のございました六価クロム、弗素等は有害物質ということでございます。
 こういう物質につきましては、環境基本法の規定に基づきまして、水質汚濁でありますとか土壌汚染等につきまして、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準ということで、環境基準を設定しております。
 そして、これらの環境基準が満たされるように、水質汚濁防止法に基づくモニタリングでありますとか規制を行っておりますし、また、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を求めるといったようなことを行っておりまして、適切な環境管理措置が実施されるように努めておるというところでございます

○石関委員 大変な危険なものであるということ、それから、努めているけれども、こういうふうに漏れたというか、スラグの中から検出をされて、そのスラグがあちこちで使われている、この後も御説明しますが、そういうことであります。
**********
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