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1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】コロナ凍結の第二次訴訟再開目前に届いた被告高専機構の準備書面(2)

2020-08-14 01:15:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専アカハラ犯の雑賀洋平が沼津に「人事交流」で異動していた最中、この「異動」に関する経緯等情報の開示を求めたところ、沼津異動期間がなぜか黒塗りとされて文書が出てきました。裏には、高専機構の情報不開示アドバイザーであるいつもの銀座の弁護士の影がありました。とにかく執拗に延々と理不尽な黒塗りで嫌がらせしてくることに辟易としたため、2019年10月の高専過剰不開示体質是正訴訟プロジェクトの一環として、ここに争点を絞った訴訟を提起し、第二次訴訟としておりましたことは既報のとおりです。

 提訴に応じて今年1月29日に被告高専機構の答弁書が出され、それを踏まえて2月4日に第1回口頭弁論が開かれました。そして、被告の説明不足を指摘した清水裁判長の訴訟指揮により、3月3日に答弁書補充となる被告準備書面(1)が提出されたため、当会ではこうした被告高専機構の杜撰な主張を一点一点指摘して準備書面を作成しました。ところがこのたった2か月程度の間に、いきなり現れた新型コロナウイルスの脅威が瞬く間に全世界を覆い尽くしてしまい、歴史的な緊急事態宣言発令に揺れる2020年4月7日の東京で、当会は原告準備書面(1)を提出したのでした。この緊急事態宣言のため、4月21日に控えていたはずの第2回口頭弁論は中止され、再開の目途すら付かなくなってしまっていました。

 その後、7月8日にようやく再開の連絡があり、並行する第一次訴訟と事実上日程を併合する形で、8月20日にようやく半年と半月ぶりの口頭弁論が開かれるはこびになりました。

○2019年10月20日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その3)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3057.html
○2020年3月5日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第二次提訴に対する高専機構からの答弁書と第一回口頭弁論の様子
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3128.html
○2020年4月13日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】緊急事態宣言に揺れる東京で原告当会が第二次訴訟準備書面(1)提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3149.html
○2020年7月9日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】七夕の第一次訴訟第3回弁論報告&第二次訴訟の再開通知到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3180.html

■すると、待ち望んだ口頭弁論再開が2週間後に迫る8月7日、被告高専機構の代理人弁護士事務所である銀座の田中・木村法律事務所から、被告準備書面(2)が突然FAXで送られてきました。
 内容は、原告当会が4月7日に提出した上記の原告準備書面(1)に対しての再反論となっています。本来、コロナ騒ぎがなければ、第2回口頭弁論では原告準備書面(1)までを吟味して次の訴訟指揮がなされるはずでしたが、未曾有の事態によってその日程は宙に浮いてしまいました。今回、「コロナ様」のおかげで転がり込んできた4か月もの時間をフルに使って、原告準備書面(1)を無効化するためのありとあらゆる詭弁とハッタリを用意してきたものと思われます。それを示すように、今回の被告準備書面(2)は7ページと、手抜き恒例事務所にしてはそれなりの分量です。

■それでは、第二次訴訟に関しての被告高専機構側の準備書面(2)の内容を見てみましょう。

*****被告準備書面(2)*****ZIP ⇒
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令和元年(行ウ)第549号 法人文書不開示処分取消請求事件
 原 告  市民オンプズマン群馬
 被 告  独立行政法人国立高等専門学校機構

          準 備 書 面(2)
                     令和2年8月7日

東京地方裁判所民事第51部2B係  御中

           被告訴訟代理人弁護士  木 村 美 隆
                同      藍 澤 幸 弘

             記
 原告の令和2年4月6日付準備書面(1)について
 1 同1項(1)について
(1) 原告の指摘事項
   原告は,被告における高専間人事交流制度(以下「人事交流」という)の実施にともなう人員補充について,被告が一般採用により正規教員または非常勤講師を補充する場合には「補充必要性」を公表周知すべきであること,他校から人事交流制度により教員を補充する場合には,派遣受入校(かつ派遣元校)の校長が選択的に却下できるので人事管理に支障は生じない,と指摘する。
   しかし,原告の上記指摘は,人事交流の実施にともなう人員補充が,派遣期間内に限定されたものであることを前提としていると解され,実際に各高専が非常勤講師を採用する場合の実態とは異なっている。また,人事交流において交換的に教員を派遣する揚合には双方で派遣期間の調整が行われるのであり,関係者が派遣期間の内容を承知している。被告のいう人事管理上の支障が生じるおそれ(法5条4号へ)は,このような交換的派遣を念頭に置いたものではない。

(2)高専間人事交流制度にともなう非常勤講師の採用の態様
 人事交流により派遣元校が教員を派遣する場合,派遣元校の他の教負や非常勤講師が,派遣教員の実施していた授業を担当する方法により派遣教員の業務を代替する場合もあれば,派遣実施前に非常勤講師を新たに採用する場合もあり,派遣教員が行っていた業務を補充する方法は,各学校の判断に委ねられている。なお,人事交流により派遣元校と派遣受校が交換的に教員を派遣することはあるが,派遣元校の業務を補充するために他校から非常勤講師が異動するという対応は行っていない。
 そして,各学校が人事交流の実施にともなう人員補充を念頭に非常勤講師を採用(被告の外部から採用する場合もあり,派遣元校以外の被告の高専に所属する非常勤講師等と新たに契約を締結する場合もある)しようとする場合,候補者には派遣教員の派遣期間に応じた契約期間を提示している。そして,この契約期間終了後に契約を更新するかどうかは各学校の業務の実情に応じて判断されており,非常勤講師の担当する授業内容を変更して契約を更新するといった場合もある。このように派遣教員が派遣元校に復帰した後には,常に非常勤講師の契約を終了させるといった取り扱いは行っていないため,非常勤講師を募集する際には人事交流の実施にともなう人員補充のための採用であることまでは示していない。
 以上のように,派遣教員の実施していた業務を補うために非常勤講師を採用する場合でも,当該採用は人事交流の実施をきっかけにしたものにすぎず,派遣期間の終了によって非常勤講師の契約がただちに終了するものでもない。それにもかかわらず,同制度における派遣が決定した段階(甲第3号証の作成日は,派遣開始日の約6ヶ月前である)で派遣期間が外部に公開されると,非常勤講師の募集が同制度による派遣にともなうものであり,派遣期間満了後には契約更新の見込みはないといった推測を生じさせることともなって,派遣元校における非常勤講師の採用活動に支障が生じるおそれがある。
 よって,甲第3,4号証のうち,交流期間派遣期間の記載は,法5条4号への「人事管理に係る業務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」のある情報が記載されたものに該当する。

2 同1項(2)について
(1)原告の指摘内容
 原告は,人事交流における派遣期間について,派遣元校や派遣受入校の教員に周知されないとの被告の主張は事実に反し,学校長が内部の教員等に人事交流の派遣期間等の情報について守秘義務を課されていたり,慣例としてそのよう(保秘扱いとして)に運用されている事実は認められないとし,また,実際に派遣教員や各高専管理者が口頭やホームページ等の挨拶で派遣期間を教員,学生に周知することが通例であると指摘する。

(2)派遣受入校への派遣期間の通知方法と派遣期間の取り扱いについて
 人事交流に関し,被告が各高専の学校長に通知した書面は甲第3,4号証のとおりである。甲第3号証は,派遣元校及び派遣受人校の各校長への通知であり,甲第4号証は全高専の校長へ宛てた通知であるが,これら通知の方法は,被告が甲第3,4号証の文書のデータを被告内部(機構本部及び各高専)で利用しているファイル共有システム(被告内のネットワークからのみ接続可能である)に保存し,その旨を甲第3号証は該当する高専の人事担当者に, 甲第4号証については校長,事務部長ほかの人事担当者(以下「人事管理者」という)に告知する方法により行っている(乙1)。甲第3号証が保存されたフォルダは,アクセス権限を有する者しか開くことができず,甲第4号証については人事管理者にフォルダやファイルを開くためのURLを通知する(乙2) という方法で管理しており,甲第3号証はアクセス権限を有する人事担当者数名のみが閲覧できる運用,甲第4号証は人事管理者のみに通知する運用となっている。このように,人事交流における派遣情報は,アクセス権限を有する者ないし人事管理者のみが知りうる態様で管理されており,派遣決定がなされた段階で,被告が派遣期間を派遣元校や派遣受入校の教員に周知している実態はない。
 また,甲第16号証で指摘する教員の挨拶文が,人事交流で派遣された教員のものであること,甲第14号証が奈良工業高等専門学校のホームページから引用されたものであることは原告が指摘するとおりである。しかし,派遣された教員が派遣受入校において自身の派遣期間を明らかにするかは,各教員や各高専の判断によるのであり,派遣された教員が派遣期間を自ら公開する慣行があるといった実態はない。
 そもそも,人事交流にともない非常勤講師の補充がなされるのは,人事交流の開始前であって,人事交流の実施後に派遣教員が派遣期間を公開したとしても,非常勤講師の補充に対する影響は小さいと考えられる。その意味で,派遣から約半年前の派遣決定時に派遣期間を公開することと,派遣教員が派遣開始後に派遣期間を公開することは,非常勤講師の補充に対する影響が大きく異なるというペきである。

3 同1項(3)について
(1)原告の指摘内容
 原告は非常勤講師の雇用は形式上1年ごとの更新であるところ,人事交流による人員派遣にともない非常勤講師を採用する場合には,採用の際に見込まれる勤務期間をあらかじめ通知することが通常であり,被告の「派遣期間が認知されると更新の可能性が低いと応募者側が判断して応募を見合わせるおそれがある」との主張は,たとえば採用の際,契約更新の可能性が皆無であるとあらかじめ分かっているにもかかわらず,そのことに一切触れないまま,契約に至らせることを優先して「更新可能性有」などと虚偽を伝えていることに等しい,と指摘する。

(2)非常勤講師の採用期間について
 しかし,人事交流による人員派遣にともない非常勤講師を採用するにあたり,候補者には派遣期間にあわせて実質的な契約期間を説明していること(非常勤講師の契約は,形式的には1年ごとの更新となっていることは,原告の指摘のとおりである),各高専の業務の実情により派遣期間満了後も契約を更新する場合もあり,募集をする際には,人事交流の実施にともなう人員補充のための採用であることまでは示していないことは前記1項(2)で述べたとおりである。
 原告は,人事交流にともなう非常勤講師の採用が,派遣期間の穴埋めとして採用される者であり,派遣期間を終えた派遣教員が派遣元校に復帰するかどうかと,非常勤講師の契約更新可能性の有無が直結しているのは明らかである,との認識を前提に前記(1)の指摘をしているが,その前提となる認識が実態と異なっている。派遣教員の派遣元校への復帰と,非常勤講師の契約を更新するかどうかは必ずしも直結していないことは,上記のとおりである。

4 同2項について
(1)原告の指摘内容
 原告は,被告が派遣期間情報の記載された文書を各高専内部の一般教職員や学生に向けて配布掲示させたり,インターネット上等で公表したりといった積極的な措置を行っていないにすぎず,派遣期間情報を積極的に不開示情報として扱うよう定めた規程ないし慣例が存在していない以上,派遣期間情報は法5条1号ただし書きの,「慣行として公にすることが予定されている情報」に該当する,と指摘する。

(2)派遣期間情報が「慣行として公にすることが予定されている情報」に該当しないこと
 しかし,法5条1号ただし書きの「慣行として公にすることが予定されている情報」とは,公にすることが慣行として行われていること,事実上の慣習として公にされていること,または公にすることが予定されていることを意味しており当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても,それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」にはあたらず(乙3),例えば取材や雑誌への投稿・掲載等でたまたま明らかになっているものであれば,「慣行として」には該当しないとされる。
 原告は人事交流の実施後に派遣教員が挨拶等で派遣期間に言及したり,高専が派遣期間を開示している事案があることを指摘して派遣期間が「慣行として公にすることが予定されている情報」に該当すると指摘するが,被告において派遣受入校の高専や派遣教員が派遣期間を公にするような慣行はなく,これらの個別的な事例があったことが「公にする慣行」があることの根拠となるものではない。
 また,そもそも人事交流における派遣実施後に派遣期間が明らかにされることと,その約半年前の段階における派遣決定時に派遣期間が公にされることは意味が異なることは前記のとおりであり,派遣教員等が派遣期間を明らかにすることは,派遣決定時における派遣期間を開示する「公の慣行」の根拠となるものではない。
 なお,被告において,人事交流における派遣決定時に派遣期間を公にする慣行はない。

5 同3項について
(1)原告の指摘内容
 原告は,人事交流におけるすべての事案に関する派遣期間の開示を求めているわけではなく,訴状別紙に示す雑賀氏個人の派遣期間情報に限って開示しても,法5条4号への「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」が新たに生じうるおそれはなく,法6条に従って部分開示されるべきであると指摘する。

(2)法6条における部分開示の内容
 そもそも法6条は部分開示について「独立行政法人は開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」と規定しており,不開示部分について裁量的に開示する義務を生じさせる規定ではない。
 人事交流における派遣期間の情報が不開示事由に該当することはこれまで主張したとおりであり,法6条に関する原告の主張は,同条の解釈を誤ったものといぅべきである。
 なお,甲第15号証は人事交流における派遣者及び派遣期間を一覧にまとめたものであり,原告がどのような経緯でこの書面を入手したかは不明であるが,被告がこのような一覧表をホームページで外部に公開したり,被告内部においてこのような一覧表が周知されているといった実態はない。
                                      以上
**********

*****証拠説明書と乙号証*****ZIP ⇒
FAX送信分:20200808c1iqjxnrs.zip
郵送によるクリーンコピー:20200808c2i13jxnrs.zip
令和元年(行ウ)第549号 法人文書不開示処分決定取消請求事件
原 告  市民オンブズマン群馬
被 告  独立行政法人国立高等専門学校機構

            証  拠  説  明  書

                           令和2年8月7日

東京地方裁判所民事第51部2B係 御中

             被告訴訟代理人弁護士  木  村  美  隆
                  同      藍  澤  幸  弘

              記

●号証:乙1
○標目:メール(平成31年度高専・同技科大間教員交流制度派遣推薦者の派遣決定について)
○原本・写:写
○作成年月日:H30.10.10
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が人事交流の派遣元校及び派遣受入校の人事担当者のみがアクセスできるファイルに甲第3号証を保存する形式で派遣決定の内容を通知しており,派遣決定時に,派遣期間を関係する高専の教員等に公開,周知していないこと

●号証:乙2
○標目:メール(平成31年度高専・同技科大間教員交流制度派遣者の決定について)
○原本・写:写
○作成年月日:H30.10.10
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が人事交流の派遣決定時に,被告が各高専の校長,事務局長等の人事管理者に限り派遣決定に関する文書(甲4)にアクセスするためのURLを告知しており,派遣決定の内容を各高専の教員等に公開,周知していないこと

●号証:乙3
○標目:独立行政法人国立高等専門学校機構における法人文書の開示決定等に係る審査基準(抄)
○原本・写:写
○作成年月日:H16.4
○作成者:被告
○立証趣旨;被告における,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に関する審査基準の概要,法5条1号ただし書イの「慣行として公にされた情報」とは,公にすることが慣行として行われていること,事実上の慣習として公にされていることを意味しており,当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても,それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」にはあたらないこと。
なお,本審査基準は,文部科学省における行政文書の開示決定等に係る審査基準に準じている。
**********

■4か月間もかけて熟慮してきたわりには、致命的な点を間違えています。なぜか、原告当会が開示を求める雑賀洋平の派遣開始決定が派遣から約半年前に作成されたことをもって、原告当会が派遣開始前の時点で当該情報の公開を求めたことに話がすり替わっています。そしてその事実誤認、というよりもはや妄想を前提に、雪崩をうったように何度も致命的に間違えた主張をしています。

 なお、当会が雑賀洋平の沼津異動経緯に関する情報について開示請求をしたのは、とっくに沼津に異動済みの2019年8月9日です(https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3041.html)。そもそも因果関係として、雑賀洋平が沼津に異動したと知ったために開示請求をしたのですから、時系列がアベコベです。

 しかも、ご丁寧にも高専機構は、「人事交流の実施後に派遣教員が派遣期間を公開したとしても,非常勤講師の補充に対する影響は小さいと考えられる。その意味で,派遣から約半年前の派遣決定時に派遣期間を公開することと,派遣教員が派遣開始後に派遣期間を公開することは,非常勤講師の補充に対する影響が大きく異なるというペきである。」として、異動完了後にその予定期間を公開しても問題ないと自ら認めてしまいました。信じられないまでの自爆行為ですが、高専機構と田中・木村法律事務所はいったい何を考えているのでしょう。

 本気で事実誤認しているものでないとすれば、故意に原告当会のやってもいないことをやったことにして、話の大前提をすり替えたまま、強引に判決に持ち込もうとしているとしか考えられません。国立高専の人事交流制度という極めてマイナーな領域の話なので、いくら適当なことを言っても、裁判官はよく理解しないまま国家機関である自分たちの主張を鵜呑みにして判決を出してくれると期待しているのでしょうか。しかし、原告が開示請求をしたのが雑賀の沼津異動前か異動後かというのは、もっとも根本的で単純な事実関係なのですから、いくら高専の認知度の低さを利用して煙に巻こうといっても無理があります。

■今回、被告高専機構側はコロナのおかげで空いた時間を使い、本来は原告の準備書面(1)を踏まえて行われるはずだった第2回口頭弁論の直前に、自分たちの準備書面(2)を差し込んできました。しかし普通に考えれば、このタイミングでは準備書面は出さずにおいて第2回口頭弁論を済ませ、第3回口頭弁論直前に準備書面を提出したうえそのまま結審させていれば、準備書面の作成にはさらに時間を使え、しかも原告側に反論機会を与えないまま時間稼ぎもできたはずです。

 そこから推測すると、被告高専機構側は、原告が最後に準備書面を出したまま第2回口頭弁論で結審されてしまうリスクを恐れて、あえてこのタイミングで準備書面を提出してきたものと考えられます。しかし、裁判官がよほどのポンコツでなければ、いくらなんでもこの破綻した準備書面がそのまま通るとも思えません。

■原告・被告双方から出揃っている準備書面を見て、清水裁判長はどのような判断を下すのでしょうか。当会では、コロナによるイレギュラーや被告側のなりふり構わない杜撰な主張に鑑み、再度原告に反論機会を与えるため第3回口頭弁論を開くことを強く要請する方針です。8月20日の16時から東京地裁4階419号法廷にておこなわれる第2回口頭弁論の様子については、追ってご報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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4 コメント

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Unknown (長野高専関係者)
2020-08-14 21:33:39
岩佐氏の件といい、高専機構は見当ハズレの回答をよこしてオンブズマンを馬鹿にしてるのが見え見えで腹立たしい。岩佐課長も馬鹿にするにも程がある。ルーフ破りしたくなければ、課長にならなければいい。ルール決めに関わった奴がルーフ破りするからみんな憤慨しているのがわからないのか。馬鹿にした文章を寄越した高専機構に一泡吹かせて欲しい。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2020-08-15 01:39:31
>>「長野高専関係者」さんへ
 確かに当会もバカにされてはいますが、第三者の外部民間団体に過ぎない当会が侮られてしまうのは、やはり一定度仕方ない面があります。
 むしろ、より致命的なのは、教職員や学生、保護者、OBなど、学校を作り上げていく主体となるべき方々が「バカにされている」ことです。
 内部の自浄作用が崩壊し、権力や権限を握る側が「どうせ何もできやしない」と増長し始めると、あとはもう歯止めが効きません。
 第三者の立ち位置である当会ができることは原理的に「手助け」が限界であり、やはり最後は、内部関係者の方ひとりひとりの良識と行動がカギになってきます。
 当会は、内部の正常な自浄作用の復活を活動目的のひとつに、今後も高専に対するアクションを続けてまいります。

  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する
Unknown (長野高専事務員)
2020-08-15 01:54:47
いつも拝見しています。
熟考した割には、時系列を誤るなど抜けた内容です。
岩佐総務課長の回答も、高専機構お抱え弁護士が関わってると思いますが、あんな鉄面皮回答ばかりしてれば、弁護士経験を積んで能力アップどころか能力も退化しているのかもしれません。
今回木村美隆の名前が登場して、女性弁護士の名前が消えているのが気になりました。
事務所に愛想尽かせて移籍してたら大笑いです。
うちの岩佐総務課長も酷すぎて言葉が出ません。
長野高専関係者さんも書かれていますが、岩佐総務課長は堂々とルール破りしていて我々末端の事務も馬鹿にされたものです。そもそもルールを破りたければ課長にならなければいいだけなのは、長野高専関係者さんが主張されている通りです。課長になればルール決めにも関わり、手本として率先して守らないといけません。学生たちが怒っているのもわかります。
返信する
Unknown (ひらく会情報部)
2020-08-15 12:28:07
>>「長野高専事務員」さんへ
 この準備書面に角谷弁護士の名前がないことについてですが、第一次訴訟に関する書面では答弁書から毎回名前があり、一方で第二次訴訟に関する書面では答弁書の段階から一切ないので、単純に第二次訴訟については担当していないことがうかがえます。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3128.html
 なお、木村美隆弁護士と藍澤幸弘弁護士の名前はどの書面にも必ずあり、訴訟案件によってそこに角谷千佳弁護士の名前が加わるという具合です。
 木村弁護士は田中・木村法律事務所のトップと思われるため、決裁を経る都合上名前は必ず入ると思われます。

 岩佐氏の酷さも説明不要ながら、石原時代以前からの膨大な積み残し(連続自殺、水銀流出、不正会計、OB追出、運動部廃止危機騒動、崩壊プール放置、J科セクハラ退職)に加えて、石原名誉教授授与強行問題や、石原と佐野太(+上月)の黒い繋がりなど、長野高専はさながら問題のバーゲンセールです。
 群馬県の市民団体として、まずは群馬高専の問題を本筋として取り組むことにはなりますが、長野高専もこれに見劣りしないように全力で取り組んでまいる所存です。

  市民オンブズマン群馬事務局より
返信する

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