■当会は住民訴訟を提起する場合、弁護士のアドバイスを受けることはありますが、基本的に訴訟代理人弁護士を立てない、いわゆる「本人訴訟」を基本にしております。これは、弁護士の殆どが行政の顧問弁護士業務を手掛けたり、行政の有識者会議や委員会の類の要請を受けたりしており、住民側の弁護を積極的に請け負う弁護士が極めて乏しいためです。さらには行政訴訟では、住民側の勝率が極めて低いため、報酬のわりに仕事の楽な行政側の弁護をして成功報酬にありつくほうを選択する弁護士が殆どだからです。なお、この記事のカテゴリについて、これまで「高崎市の行政問題」としてきましたが、日弁連に異議申出をしたことで、弁護士のあるべき本質という観点から「不良弁護士」のカテゴリに属させることにします。
↑日弁連から当会事務局に本日届いた配達証明郵便の封書。↑
こうした中で、昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しました。
その後、群馬弁護士会綱紀委員会で本件について審理が続けられてきましたが、2018年8月22日付で群馬弁護士会から、長井弁護士の懲戒処分をしない旨の決定通知が当会事務局に届きました。決定通知の内容を精査したところ、判断の根拠が理解できないため、同10月2日付で日弁連に異議申出書を提出しました。
そして本日10月11日に、さっそく日弁連から冒頭の封書が届きました。
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html
さっそく開封してみると次の2枚の文書が出てきました。
*****審査開始通知書*****PDF ⇒ 20181011aw.pdf
平成30年10月 5日
異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
日本弁護士連合会
会長 菊 地 裕 太 郎
審査開始通知書
貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について,綱紀委員会に審査を求めたので通知します。本件は,綱紀委員会第1部会で審査されます。
審査開始日: 平成30年10月4日
本件事案番号 平成30年綱第1788号
原弁護士会 群馬
原弁護士会綱紀事案番号 平成29年(綱)第41号
*****異議申出補正連絡*****PDF ⇒ 20181011aw.pdf
平成30年10月5日
平成30年綱第1788号
異議申出人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
日本弁護士連合会
綱紀委員会第1部会
部会長 杉 山 功 郎
異議申出の補正について(連絡)
あなたから本年10月2日付けで提出された異議申出書には,綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第20条の規定に照らし不十分な点がありますので,以下の書面を平成30年10月19日までに提出してください。
記
団体の代表者であることを証する書面(代表役員が選任された際の総会の議事録(写し),貴団体ホームページ役員一覧(写し)等)
**********
■さっそく明日、異議申出の補正文書を日弁連に提出することにしています。ことし、1788件目となる当会の調査請求異議申出の、日弁連の綱紀委員会第1部会における審理の過程を皆さんと共に注目していきたいと思います。
【10月12日追記】
本日、補正文書を日弁連に特定記録郵便で送付しました。
※異議申出の補正文書:PDF ⇒ 20181012at.pdf
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑日弁連から当会事務局に本日届いた配達証明郵便の封書。↑
こうした中で、昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しました。
その後、群馬弁護士会綱紀委員会で本件について審理が続けられてきましたが、2018年8月22日付で群馬弁護士会から、長井弁護士の懲戒処分をしない旨の決定通知が当会事務局に届きました。決定通知の内容を精査したところ、判断の根拠が理解できないため、同10月2日付で日弁連に異議申出書を提出しました。
そして本日10月11日に、さっそく日弁連から冒頭の封書が届きました。
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html
さっそく開封してみると次の2枚の文書が出てきました。
*****審査開始通知書*****PDF ⇒ 20181011aw.pdf
平成30年10月 5日
異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
日本弁護士連合会
会長 菊 地 裕 太 郎
審査開始通知書
貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について,綱紀委員会に審査を求めたので通知します。本件は,綱紀委員会第1部会で審査されます。
審査開始日: 平成30年10月4日
本件事案番号 平成30年綱第1788号
原弁護士会 群馬
原弁護士会綱紀事案番号 平成29年(綱)第41号
*****異議申出補正連絡*****PDF ⇒ 20181011aw.pdf
平成30年10月5日
平成30年綱第1788号
異議申出人 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
日本弁護士連合会
綱紀委員会第1部会
部会長 杉 山 功 郎
異議申出の補正について(連絡)
あなたから本年10月2日付けで提出された異議申出書には,綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第20条の規定に照らし不十分な点がありますので,以下の書面を平成30年10月19日までに提出してください。
記
団体の代表者であることを証する書面(代表役員が選任された際の総会の議事録(写し),貴団体ホームページ役員一覧(写し)等)
**********
■さっそく明日、異議申出の補正文書を日弁連に提出することにしています。ことし、1788件目となる当会の調査請求異議申出の、日弁連の綱紀委員会第1部会における審理の過程を皆さんと共に注目していきたいと思います。
【10月12日追記】
本日、補正文書を日弁連に特定記録郵便で送付しました。
※異議申出の補正文書:PDF ⇒ 20181012at.pdf
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
報酬のわりに仕事の楽な行政側の弁護しかしないのも、何だかという感想です。
我々は法律には詳しくないので、異議申立に対してどう返答してくるか見物です。
現在、追及いただいている、りんごの県問題共々、貴オンブズマンの活動に期待しております。
いつも当会のブログを愛読くださり、また暖かいコメントやアドバイスを賜りありがとうございます。
りんごの県の問題につきましては、現在、次の行動に向けて準備中ですので、しばしお時間をくださるようお願いします。
市民オンブズマン群馬事務局より