■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市職員の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、8月1日に陳述を行い、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきました。さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、地裁からの指示より11月2日までに訴状訂正申立書を提出しました。すると、地裁から11月7日付で事務連絡として、第1回口頭弁論が12月12日(水)午前10時に開かれるとの通知が到来し、被告前橋市長からも11月30日付で答弁書が12月1日に当会事務局に届きました。そして12月12日の第1回弁論を経て、2019年1月21日付で被告から第1準備書面と乙号証が送られてきました。
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
■第1回口頭弁論は、昨年2018年12月12日(水)午前10時から前橋地裁第21号法廷で開催されました。当日の開廷表は次のとおりです。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成30年12月12日 水曜日
●開始/終了/予定 10:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(行ウ)第12号/不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
○当事者 鈴木庸/前橋市長 山本龍
○代理人 - /安カ川美貴
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第431号/請負代金請求事件
○当事者 坂本建設株式会社 外/社会福祉法人若宮会 外
○代理人 石島研二 /新井博
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第487号/慰謝料請求事件
○当事者 菅野裕子/学校法人北星学園
○代理人 依田敏泰/多田真之介
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
**********
■午前10時から始まった第1回口頭弁論では、双方が提出した裁判資料として、原告当会の訴状、訴状訂正申立書、被告前橋市から答弁書の陳述の確認が為されたあと、渡辺裁判長は、被告の答弁書にある「本案前の主張」について被告が原告に「求釈明」を求めており、その求釈明とは「原告の本件各訴えが,①執行機関に対し,賠償命令対象職員(地方自治法243条の2第3項,同条第1項)に賠償の命令をすることを求める請求(同法242条の2第1項第4号但書)なのか,②執行機関に対し,当該職員又は相手方に損害賠償等の誇求をすることを求める請求(同条問項同号本文)のいずれなのか明らかにされたい。」というものであったことから、原告当会は「②である」と述べました。
これを聞いた裁判長は被告に対して、あらためて準備書面で反論を提出するように指揮をし、その結果、被告前橋市は1月18日頃までに準備書面を提出し、次回第2回口頭弁論の開催は1月30日(水)午前10時からと決まりました。
■その後、年が明けて1月21日付で、被告前橋市から次の内容の準備書面が送られてきました。
*****送付書・受領書*****PDF ⇒ 201901220_soufusho_and_juryousho.pdf
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当書記官 森山 様
原告
鈴木 庸 様
平成31年1月21日
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄一
弁護士 猿 谷 直樹
弁護士 安カ川 美貴
電話027-235-2040
送 付 書
事件の表示:御 庁 平成30年(行ウ)第12号
事件名 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
当 事 者:原 告 鈴木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
1 第1準備書面 1通
2 乙第1号証~10号証の2 各1通
3 証拠説明書(乙1~乙10の2) 1通
以上
-------------------- 切らずにこのままでお送り下さい --------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成31年1月22日
原告 鈴 木 庸 ㊞
前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官)御中:FAX 027-237-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士安カ川美貴)行 :FAX 027-230-9622
平成30年(行ウ)第12号不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 201901221_hikoku_no.1_junbishomen.pdf
<P1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
第1準備書面
平成31年1月21日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 弁護士 猿 谷 直 樹
同 弁護士 安 カ 川 美 貴
同 指定代理人 高 橋 宏 幸
同 指定代理人 加 藤 正 寛
同 指定代理人 吉 永 和 也
<P2>
第1 誇求の原因(ただし,平成30年9月28日付け訴状及び平成30年11月2日付け訴状訂正申立書におけるもの。)に対する認否
1 平成30年9月28日付け訴状の請求の原因に対する認否
(1) 「1 当事者」について
認める。
(2) 「2 住民監査請求」について
ア (1)について
原告が,平成30年7月2日に(1)記載の事由を理由に住民監査請求したことは認める。なお,(1)記載の事由の存在については否認する。
イ (2)ないし(5)について
認める。
ウ (6)について
認否の必要を認めない。
(3) 「3 監査請求の内容」
ア 「(イ) 公金の賦課徴収を怠る事実」について
(ア) 「<事実関係と違法不当理由>」について
原告が前橋市監査委員に対して監査請求を行った動機であり、認否の必要を認めない。
(イ) 「<不正その①>平成29年6月10日(土)」及び「<不正その②>平成29年6月13日(火)」について
原告は,訴状訂正申立書において,被告に対して石田氏等への請求を求める根拠となる事実を記載しているが,訴状記載の<不正その①>及び<不正その②>は記載されておらず,認否の必要を認めない。
(ウ) 「<不正その③>平成29年6月18日(日)」について
第1段落は認める。
第2段落は,第1文は認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
<P3>
第3段落は,石田氏及び担当者が出勤していたことは認め,その余は不知。
第4段落ないし第6段落は,小島美帆(以下,「小島氏」という。)に時間外勤務手当が支給されていたことは認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。なお,かかる支給については, 「第3 被告の主張」のとおり,被告から返還請求がなされ,小島氏から返還措置が取られている(甲5)。
第7段落は認める。
第8段落は否認する。
第9段落ないし第11段落は原告の意見であるため認否の必要を認めない。
(エ) 「<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】」について
第1段落は不知。
第2段落は不知。
第3段落は,小島氏が病気休暇を申請し,これを取得したことは認め,その余は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。なお,小島氏が取得した病気休暇の期間は90日間である。
第4段落及び第5段落は認否の必要を認めない。
第6段落は,第1文は否認し,第2文は不知,第3文及び第4文は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
(オ) 「<不正その⑤>【他人名の印鑑を無断許可購入後の不正利用】」について
原告は,訴状訂正申立書において,被告に対して石田氏等への請求を求める根拠となる事実を記載しているが,訴状記載の<不正その⑤>は記載されておらず,認否の必要を認めない。
イ 「(ロ) 財産の管理を怠る事実」について
原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
ウ <前橋市が被る損害>について
否認する。なお,不正その①及び不正その②については,原告の請求の対象ではない。
<P4>
(4) 「4 監査結果に対する不服」
ア (1)について
不正その②については,原告の請求の対象でないため認否の必要を認めない。
イ (2)について
「結果措置」の内容が不明であるが、前橋市監査委員が,平成29年6月18日の地域づくりフェスタの際に小島氏が石田氏の指揮命令下に置かれていたと評価できないとして,被告に対して,小島氏に対し3,226円を返還させる措置を講ずることを勧告したこと,被告が小島氏に対して,上記の返還を求めたこと,小島氏がこれを返還したことは認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,遅延損害金は発生しない。
ウ (3)について
前橋市監査委員の判断内容は認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり, 小島氏に支給された給与等は法令等に基づいた適正な支給であるから,被告は小島氏に対して給与等の返還を求めることはできない。
エ (4)について
原告の請求の対象でないため認否の必要性を認めない。
(5) 「5 前橋市の損失」
否認する。「第3 被告の主張」のとおり,前橋市に損害は発生していない。
(6) 「6 むすび」
原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
2 平成30年11月2日付け訴状訂正申立書の請求の原因に対する認否
(1) 1項について
第1段落は認める。なお,石田氏は,印を「暴捺」したことはなく,単に押印したに過ぎない。
第2段落は,小島氏が担当者でなかったことは認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
第3段落は本来の担当者と石田氏が出動したことは認め,その余は不知。
<P5>
(2) 2項について
第1段落は不知。
第2段落は不知。
第3段落は,小島氏が平成29年7月14日に病気休暇申請をしたことは認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,小島氏が取得した病気休暇は90日間である。
第4段落は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,病気休暇及び病気休職中に小島氏に支給した給与の支給は適法なものである。
第5段落は,第1文は否認し,第2文は不知,第3文は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
第2 被告の主張
1 事実経過
原告の被告に対する住民監査請求後の事実経過については以下のとおりである。
平成30年7月 2日 原告が,前橋市監査委員に対して,住民監査請求をした(甲1の1)。
8月28日 前橋市監査委員は,上記住民監査請求のうち,前橋市が小島氏に支給した,平成29年6月18日午前10時00分から午前12時00分までについての時間外勤務手当(以下,「本件時間外手当」という。)3,226円については,法令等の根拠に基づかない公金に支出であるとして,地方自治法第242条第4項に基づき,小島氏に対して,本件時間外手当を返還させる措置を講ずることを,被告に対して勧告した(甲4)。その他の請求については認めなかった。
9月 3日 上記勧告を受けた被告は,小島氏に対し,本件時間外手当3,226円の返還を求めるため,納付書(乙1)を普通郵便に
<P6>
て発送した。また,被告は,支払期限を同月14日までと定めた(乙1,乙2)。
9月 4日 小島氏は、被告から送付された納付書をもって、前橋市に対して, 3,226円を支払った(乙3)。
9月 7日 被告は,前橋市監査委員に対して必要な措置を講じた旨の通知をし,同日,前橋市監査委員は,請求人(原告)に対して,被告から通知があったことを通知した(甲5)。
2 前橋市長が小島氏に返還させた時間外手当に遅延損害金が生じないこと
(1) 法的根拠等
被告が小島氏に対して本件時間外手当3,226円の返還を求めた請求権(以下,「本件請求権」という。)の法的性質は,不当利得返還請求権である。
そして,被告は,小島氏に対し,上記事実経過のとおり,支払期限を平成30年9月14日と期限を定めて本件請求権を行使している。そのため,小島氏が被告に対して,上記支払期限までに本件時間外手当の返還をすれば,小島氏は遅滞の責任を負わない。
(2) 小島氏の対応
上記事実経過のとおり,被告は,小島氏に対し,平成30年9月3日に納付書(乙1)を普通郵便にて発送し,小島氏は翌4日に,納付書を用いて本件時間外手当3,226円の返還をしている(乙3)ことから,被告が定めた支払期限である平成30年9月14日までに支払いを完了している。
(3) したがって,小島氏に遅延損害金は発生しないから,原告の主張には理由がない。
2 前橋市が小島氏の病気休暇,病気休職中に支給した給与は適法な支給であったこと
(1) 病気休暇について
ア 法令上の根拠等について
<P7>
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下,「休暇条例」という。乙4)第11条は,職員の休暇として「病気休暇」を規定しており,休暇条例第13条は,病気休暇について,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇」と定める。
また,病気休暇を取得する場合,「任命権者の承認」が必要である(休暇条例第17条) が,病気休暇の場合,前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下,「休暇規則」という。乙5)第16条により,任命権者の承認は原則として義務づけられている。
そして,病気休暇の期間については,休暇規則第12条の表第2号において,90日以内と定められ,任命権者の承認を得て病気休暇している期間中の給与については,減額しない旨規定されている(前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下,「給与条例」という。乙6)第11条)。
イ 小島氏の病気休暇について
小島氏は,医師から「適応障害」のため,「自宅安静療養を要します」(乙8の1)との診断を受けているのであるから,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」(休暇条例第13条)に該当する。また,任命権者である被告の承認(乙9)もあり,病気休暇の期間も平成29年7月18日から同年10月15日までの90日間と休暇規則で定められた期間内である。
そのため,前橋市が小島氏に対して,病気休暇中に支払った給与は,適法な支給である。
(2) 病気休職について
被告は,小島氏に対して,病気休暇期間に続く平成29年10月16日から同年12月31日まで休職を命じた(乙10の1,乙10の2)。この休職命令は適法であるが、その理由は下記のとおりである。
ア 法令上の根拠等について
<P8>
地方公務員法第28条第2項第1号は,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」には「その意に反してこれを休職することができる」と規定していることから,病気を原因とする休職も認められる。
また,休職期間について,前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下,「分限条例」という。乙7)第9条第1項は,「3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。」と規定している。
さらに,休職期間中の給与について分限条例第10条第2項は,「休職者は、休職の期間中法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。」と定めるところ,給与条例第23条第3項は,「職員が前2項※1以外の心身の故障により法(地方公務員法のこと)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する(括弧内被告)。」と規定する。すなわち,私傷病による休職の場合については,給料の8割を支給されることとなる。
イ 小島氏の病気休職について
小島氏は,医師により,「適応障害」のため,「ひき続きH29.10.14~H29.11.13の1ヶ月間安静療養を要します」(乙8の2),「ひき続きH29.11.14~H29.12.31の間安静療養を要します」(乙8の3)と診断されていることから,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」(地方公務員法第28条第2項第1号)にあたり,被告の休職命令は適法である。
※1 前2項とは,下記の休職条例23条1項及び同条2項のことをいう。
23条1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2項 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期聞が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
<P9>
また,任命権者である被告は,小島氏に対して,平成29年10月16日から同年12月31日までの77日間について休職を命じており,休職期間についての法令上の問題はない。
さらに,被告は,小島氏に対して,平成29年10月16日から同年12月31日までの77日間について給与の8割の金額を支給していることから,同期間に支払った給与は,適法な支給である。
(3) 結論
よって,小島氏への給与の支出が違法であるとの原告の主張には理由がない。
以 上
*****証拠説明書(乙1~10の2)*****PDF ⇒ 201901222_shouko_setumeisho.pdf
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
証拠説明書(乙1~乙10の2)
平成31年1月21日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
記
●号証:乙1
○要目:納付書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H30. 9. 3
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,本件時間外手当の返還を求めたこと及びその支払期限を平成30年9月14日と定めたこと等。
●号証:乙2
○標目:時間外勤務の取消及び手当の返還について(通知)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H30. 9.3
○作成者:被告
○立証趣旨:同上。
●号証:3
○標目:領収済み通知書
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:H30.9.4
○作成者:被告
○立証趣旨:小島氏が被告に対して,本件時間外手当を平成30年9月4日に返還したこと等。
●号証:乙4
○標目:前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H7.3.30
○作成者:前橋市
○立証趣旨:病気休暇の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙5
○標目:前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H7.4.20
○作成者:被告
○立証趣旨:病気休暇の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙6
○標目:前橋市一般職の職員の給与に関する条例(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:S26.8.10
○作成者:前橋市
○立証趣旨:病気休暇中に給与が減額されないこと及び病気休職中に給与の8割が支給されること等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙7
○標目:前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:S28.4.1
○作成者:前橋市
○立証趣旨:休職命令の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙8の1
○標目:診断書(ただし,平成29年7月14日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29. 7.14
○作成者:清王寺クリニック中屋みな子
○立証趣旨:小島氏が適応障害のため,自宅安静療養を要すると診断されていること等。
●号証:乙8の2
○標目:診断書(ただし,平成29年10月3日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.10.3
○作成者:同上。
○立証趣旨:同上。
●号証:乙8の3
○標目:診断書(ただし,平成29年10月31日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.10.31
○作成者:同上。
○立証趣旨:同上。
●号証:乙9
○標目:休暇等承認簿
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:H29.7.18、H29.10.6
○作成者:前橋市
○立証趣旨:小島氏の病気休暇に関して任命権者の承認があること等。
●号証:乙10の1
○標目:休職発令通知文(ただし,平成9年10月10日付けのもの)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日;H29.10.10
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,平成29年10月16日から同年11月13日まで休職を命じたこと等。
●号証:乙10の2
○標目:休職発令通知文(ただし,平成29年11月6日付けのもの)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.11.6
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,平成29年11月14日から同年12月31日まで休職を命じたこと等。
以 上
*****書証目録*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
前橋地方裁判所
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
書 証 目 録
乙第1号証 乃至 乙第10号証の2
上正写致しました
弁護士 石原 栄一
*****乙1号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
納付書
*****乙2号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
時間外勤務の取消及び手当の返還について(通知)
*****乙3号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
領収済み通知書
*****乙4号証*****PDF ⇒ 201901224_otu_no.4_goushou.pdf
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000137.html
*****乙5号証*****PDF ⇒ 201901225a_otu_no.5a_goushou.pdf
201901225b_otu_no.5b_goushou.pdf
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000138.html
*****乙6号証*****PDF ⇒ 201901226_otu_no.6_goushou.pdf
前橋市一般職の職員の給与に関する条例(抜粋)
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000170.html
*****乙7号証*****PDF ⇒ 201901227_otu_no.7_goushou.pdf
前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000131.html
*****乙8号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
診断書(ただし,平成29年7月14日作成のもの。)
診断書(ただし,平成29年10月3日作成のもの。)
診断書(ただし,平成29年10月31日作成のもの。)
*****乙9号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
休暇等承認簿
*****乙10号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
休職発令通知文(ただし,平成9年10月10日付けのもの)
休職発令通知文(ただし,平成29年11月6日付けのもの)
**********
■このように、セクハラ問題で騒がせたり、他人の名前が記された印鑑を買ってきて勤怠書類に確認印を押して文書偽造を起こしたりした前橋市男性職員が、今度は部下の女性職員と不倫関係になり、不正に残業代を勤怠簿に付けて不倫相手に支給させた事件でも、まだこの男性職員を庇うのですから、なにをか言わんや、です。
1月30日(水)午前10時から開かれる第2回口頭弁論で、裁判長がどのような指揮をするのかは予断を許しませんが、当会としては、次の点について、ぜひ反論を検討したいと思います。
(1)遅延損害金の件
当該職員同士の不倫行為という非公務的業務を時間外手当として認めながら、それが不倫行為であると指摘した目撃職員の告発にもかかわらず頬被りをし続けた挙句、当会が住民監査請求をしてようやく渋々時間外手当の返還請求を当該職員に求めたのは、明らかに職務怠慢であり、遅延損害金をかけないのは違法不当だとの観点から反論する。
こうした不貞職員を庇護したがる被告前橋市の体質を浮き彫りにすることで、納税者への過酷な追徴課税を行っている前橋市当局の、住民・納税者軽視、お仲間公務員重視の、不公平な対応についても批判を展開してゆく。
(2)傷病休暇の件
当該職員の理由なき休暇(いわゆる「ズル休み」)を、本当に精神的に業務を遂行できない程、酷い状況だったのか、について、当時の当該職員のふるまいなどの情報を入手することで、実際にはそうした精神的ストレスがほんとうに溜まっていたのかどうか、事実関係を調べることで反論してゆく。
■いずれにしても当会では、この裁判を通じて、前橋市の住民軽視、公務員重視の体質改善を目指してまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
■第1回口頭弁論は、昨年2018年12月12日(水)午前10時から前橋地裁第21号法廷で開催されました。当日の開廷表は次のとおりです。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成30年12月12日 水曜日
●開始/終了/予定 10:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(行ウ)第12号/不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
○当事者 鈴木庸/前橋市長 山本龍
○代理人 - /安カ川美貴
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第431号/請負代金請求事件
○当事者 坂本建設株式会社 外/社会福祉法人若宮会 外
○代理人 石島研二 /新井博
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ワ)第487号/慰謝料請求事件
○当事者 菅野裕子/学校法人北星学園
○代理人 依田敏泰/多田真之介
○担当 民事第1部合議係
裁判長 渡邉和義
裁判官 高橋浩美
裁判官 浅川浩輝
書記官 森山ひとみ
**********
■午前10時から始まった第1回口頭弁論では、双方が提出した裁判資料として、原告当会の訴状、訴状訂正申立書、被告前橋市から答弁書の陳述の確認が為されたあと、渡辺裁判長は、被告の答弁書にある「本案前の主張」について被告が原告に「求釈明」を求めており、その求釈明とは「原告の本件各訴えが,①執行機関に対し,賠償命令対象職員(地方自治法243条の2第3項,同条第1項)に賠償の命令をすることを求める請求(同法242条の2第1項第4号但書)なのか,②執行機関に対し,当該職員又は相手方に損害賠償等の誇求をすることを求める請求(同条問項同号本文)のいずれなのか明らかにされたい。」というものであったことから、原告当会は「②である」と述べました。
これを聞いた裁判長は被告に対して、あらためて準備書面で反論を提出するように指揮をし、その結果、被告前橋市は1月18日頃までに準備書面を提出し、次回第2回口頭弁論の開催は1月30日(水)午前10時からと決まりました。
■その後、年が明けて1月21日付で、被告前橋市から次の内容の準備書面が送られてきました。
*****送付書・受領書*****PDF ⇒ 201901220_soufusho_and_juryousho.pdf
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当書記官 森山 様
原告
鈴木 庸 様
平成31年1月21日
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄一
弁護士 猿 谷 直樹
弁護士 安カ川 美貴
電話027-235-2040
送 付 書
事件の表示:御 庁 平成30年(行ウ)第12号
事件名 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
当 事 者:原 告 鈴木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
1 第1準備書面 1通
2 乙第1号証~10号証の2 各1通
3 証拠説明書(乙1~乙10の2) 1通
以上
-------------------- 切らずにこのままでお送り下さい --------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成31年1月22日
原告 鈴 木 庸 ㊞
前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官)御中:FAX 027-237-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士安カ川美貴)行 :FAX 027-230-9622
平成30年(行ウ)第12号不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 201901221_hikoku_no.1_junbishomen.pdf
<P1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
第1準備書面
平成31年1月21日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
同 弁護士 猿 谷 直 樹
同 弁護士 安 カ 川 美 貴
同 指定代理人 高 橋 宏 幸
同 指定代理人 加 藤 正 寛
同 指定代理人 吉 永 和 也
<P2>
第1 誇求の原因(ただし,平成30年9月28日付け訴状及び平成30年11月2日付け訴状訂正申立書におけるもの。)に対する認否
1 平成30年9月28日付け訴状の請求の原因に対する認否
(1) 「1 当事者」について
認める。
(2) 「2 住民監査請求」について
ア (1)について
原告が,平成30年7月2日に(1)記載の事由を理由に住民監査請求したことは認める。なお,(1)記載の事由の存在については否認する。
イ (2)ないし(5)について
認める。
ウ (6)について
認否の必要を認めない。
(3) 「3 監査請求の内容」
ア 「(イ) 公金の賦課徴収を怠る事実」について
(ア) 「<事実関係と違法不当理由>」について
原告が前橋市監査委員に対して監査請求を行った動機であり、認否の必要を認めない。
(イ) 「<不正その①>平成29年6月10日(土)」及び「<不正その②>平成29年6月13日(火)」について
原告は,訴状訂正申立書において,被告に対して石田氏等への請求を求める根拠となる事実を記載しているが,訴状記載の<不正その①>及び<不正その②>は記載されておらず,認否の必要を認めない。
(ウ) 「<不正その③>平成29年6月18日(日)」について
第1段落は認める。
第2段落は,第1文は認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
<P3>
第3段落は,石田氏及び担当者が出勤していたことは認め,その余は不知。
第4段落ないし第6段落は,小島美帆(以下,「小島氏」という。)に時間外勤務手当が支給されていたことは認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。なお,かかる支給については, 「第3 被告の主張」のとおり,被告から返還請求がなされ,小島氏から返還措置が取られている(甲5)。
第7段落は認める。
第8段落は否認する。
第9段落ないし第11段落は原告の意見であるため認否の必要を認めない。
(エ) 「<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】」について
第1段落は不知。
第2段落は不知。
第3段落は,小島氏が病気休暇を申請し,これを取得したことは認め,その余は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。なお,小島氏が取得した病気休暇の期間は90日間である。
第4段落及び第5段落は認否の必要を認めない。
第6段落は,第1文は否認し,第2文は不知,第3文及び第4文は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
(オ) 「<不正その⑤>【他人名の印鑑を無断許可購入後の不正利用】」について
原告は,訴状訂正申立書において,被告に対して石田氏等への請求を求める根拠となる事実を記載しているが,訴状記載の<不正その⑤>は記載されておらず,認否の必要を認めない。
イ 「(ロ) 財産の管理を怠る事実」について
原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
ウ <前橋市が被る損害>について
否認する。なお,不正その①及び不正その②については,原告の請求の対象ではない。
<P4>
(4) 「4 監査結果に対する不服」
ア (1)について
不正その②については,原告の請求の対象でないため認否の必要を認めない。
イ (2)について
「結果措置」の内容が不明であるが、前橋市監査委員が,平成29年6月18日の地域づくりフェスタの際に小島氏が石田氏の指揮命令下に置かれていたと評価できないとして,被告に対して,小島氏に対し3,226円を返還させる措置を講ずることを勧告したこと,被告が小島氏に対して,上記の返還を求めたこと,小島氏がこれを返還したことは認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,遅延損害金は発生しない。
ウ (3)について
前橋市監査委員の判断内容は認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり, 小島氏に支給された給与等は法令等に基づいた適正な支給であるから,被告は小島氏に対して給与等の返還を求めることはできない。
エ (4)について
原告の請求の対象でないため認否の必要性を認めない。
(5) 「5 前橋市の損失」
否認する。「第3 被告の主張」のとおり,前橋市に損害は発生していない。
(6) 「6 むすび」
原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
2 平成30年11月2日付け訴状訂正申立書の請求の原因に対する認否
(1) 1項について
第1段落は認める。なお,石田氏は,印を「暴捺」したことはなく,単に押印したに過ぎない。
第2段落は,小島氏が担当者でなかったことは認め,その余の記載は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
第3段落は本来の担当者と石田氏が出動したことは認め,その余は不知。
<P5>
(2) 2項について
第1段落は不知。
第2段落は不知。
第3段落は,小島氏が平成29年7月14日に病気休暇申請をしたことは認め,その余は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,小島氏が取得した病気休暇は90日間である。
第4段落は否認する。「第3 被告の主張」のとおり,病気休暇及び病気休職中に小島氏に支給した給与の支給は適法なものである。
第5段落は,第1文は否認し,第2文は不知,第3文は原告の意見であるため認否の必要性を認めない。
第2 被告の主張
1 事実経過
原告の被告に対する住民監査請求後の事実経過については以下のとおりである。
平成30年7月 2日 原告が,前橋市監査委員に対して,住民監査請求をした(甲1の1)。
8月28日 前橋市監査委員は,上記住民監査請求のうち,前橋市が小島氏に支給した,平成29年6月18日午前10時00分から午前12時00分までについての時間外勤務手当(以下,「本件時間外手当」という。)3,226円については,法令等の根拠に基づかない公金に支出であるとして,地方自治法第242条第4項に基づき,小島氏に対して,本件時間外手当を返還させる措置を講ずることを,被告に対して勧告した(甲4)。その他の請求については認めなかった。
9月 3日 上記勧告を受けた被告は,小島氏に対し,本件時間外手当3,226円の返還を求めるため,納付書(乙1)を普通郵便に
<P6>
て発送した。また,被告は,支払期限を同月14日までと定めた(乙1,乙2)。
9月 4日 小島氏は、被告から送付された納付書をもって、前橋市に対して, 3,226円を支払った(乙3)。
9月 7日 被告は,前橋市監査委員に対して必要な措置を講じた旨の通知をし,同日,前橋市監査委員は,請求人(原告)に対して,被告から通知があったことを通知した(甲5)。
2 前橋市長が小島氏に返還させた時間外手当に遅延損害金が生じないこと
(1) 法的根拠等
被告が小島氏に対して本件時間外手当3,226円の返還を求めた請求権(以下,「本件請求権」という。)の法的性質は,不当利得返還請求権である。
そして,被告は,小島氏に対し,上記事実経過のとおり,支払期限を平成30年9月14日と期限を定めて本件請求権を行使している。そのため,小島氏が被告に対して,上記支払期限までに本件時間外手当の返還をすれば,小島氏は遅滞の責任を負わない。
(2) 小島氏の対応
上記事実経過のとおり,被告は,小島氏に対し,平成30年9月3日に納付書(乙1)を普通郵便にて発送し,小島氏は翌4日に,納付書を用いて本件時間外手当3,226円の返還をしている(乙3)ことから,被告が定めた支払期限である平成30年9月14日までに支払いを完了している。
(3) したがって,小島氏に遅延損害金は発生しないから,原告の主張には理由がない。
2 前橋市が小島氏の病気休暇,病気休職中に支給した給与は適法な支給であったこと
(1) 病気休暇について
ア 法令上の根拠等について
<P7>
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下,「休暇条例」という。乙4)第11条は,職員の休暇として「病気休暇」を規定しており,休暇条例第13条は,病気休暇について,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇」と定める。
また,病気休暇を取得する場合,「任命権者の承認」が必要である(休暇条例第17条) が,病気休暇の場合,前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下,「休暇規則」という。乙5)第16条により,任命権者の承認は原則として義務づけられている。
そして,病気休暇の期間については,休暇規則第12条の表第2号において,90日以内と定められ,任命権者の承認を得て病気休暇している期間中の給与については,減額しない旨規定されている(前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下,「給与条例」という。乙6)第11条)。
イ 小島氏の病気休暇について
小島氏は,医師から「適応障害」のため,「自宅安静療養を要します」(乙8の1)との診断を受けているのであるから,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」(休暇条例第13条)に該当する。また,任命権者である被告の承認(乙9)もあり,病気休暇の期間も平成29年7月18日から同年10月15日までの90日間と休暇規則で定められた期間内である。
そのため,前橋市が小島氏に対して,病気休暇中に支払った給与は,適法な支給である。
(2) 病気休職について
被告は,小島氏に対して,病気休暇期間に続く平成29年10月16日から同年12月31日まで休職を命じた(乙10の1,乙10の2)。この休職命令は適法であるが、その理由は下記のとおりである。
ア 法令上の根拠等について
<P8>
地方公務員法第28条第2項第1号は,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」には「その意に反してこれを休職することができる」と規定していることから,病気を原因とする休職も認められる。
また,休職期間について,前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下,「分限条例」という。乙7)第9条第1項は,「3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。」と規定している。
さらに,休職期間中の給与について分限条例第10条第2項は,「休職者は、休職の期間中法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。」と定めるところ,給与条例第23条第3項は,「職員が前2項※1以外の心身の故障により法(地方公務員法のこと)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する(括弧内被告)。」と規定する。すなわち,私傷病による休職の場合については,給料の8割を支給されることとなる。
イ 小島氏の病気休職について
小島氏は,医師により,「適応障害」のため,「ひき続きH29.10.14~H29.11.13の1ヶ月間安静療養を要します」(乙8の2),「ひき続きH29.11.14~H29.12.31の間安静療養を要します」(乙8の3)と診断されていることから,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」(地方公務員法第28条第2項第1号)にあたり,被告の休職命令は適法である。
※1 前2項とは,下記の休職条例23条1項及び同条2項のことをいう。
23条1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2項 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期聞が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
<P9>
また,任命権者である被告は,小島氏に対して,平成29年10月16日から同年12月31日までの77日間について休職を命じており,休職期間についての法令上の問題はない。
さらに,被告は,小島氏に対して,平成29年10月16日から同年12月31日までの77日間について給与の8割の金額を支給していることから,同期間に支払った給与は,適法な支給である。
(3) 結論
よって,小島氏への給与の支出が違法であるとの原告の主張には理由がない。
以 上
*****証拠説明書(乙1~10の2)*****PDF ⇒ 201901222_shouko_setumeisho.pdf
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴 木 庸
被 告 前橋市長 山本龍
証拠説明書(乙1~乙10の2)
平成31年1月21日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 石 原 栄 一
記
●号証:乙1
○要目:納付書
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H30. 9. 3
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,本件時間外手当の返還を求めたこと及びその支払期限を平成30年9月14日と定めたこと等。
●号証:乙2
○標目:時間外勤務の取消及び手当の返還について(通知)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H30. 9.3
○作成者:被告
○立証趣旨:同上。
●号証:3
○標目:領収済み通知書
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:H30.9.4
○作成者:被告
○立証趣旨:小島氏が被告に対して,本件時間外手当を平成30年9月4日に返還したこと等。
●号証:乙4
○標目:前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H7.3.30
○作成者:前橋市
○立証趣旨:病気休暇の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙5
○標目:前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H7.4.20
○作成者:被告
○立証趣旨:病気休暇の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙6
○標目:前橋市一般職の職員の給与に関する条例(抜粋)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:S26.8.10
○作成者:前橋市
○立証趣旨:病気休暇中に給与が減額されないこと及び病気休職中に給与の8割が支給されること等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙7
○標目:前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:S28.4.1
○作成者:前橋市
○立証趣旨:休職命令の要件等(該当条文にマーカーで着色)。
●号証:乙8の1
○標目:診断書(ただし,平成29年7月14日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29. 7.14
○作成者:清王寺クリニック中屋みな子
○立証趣旨:小島氏が適応障害のため,自宅安静療養を要すると診断されていること等。
●号証:乙8の2
○標目:診断書(ただし,平成29年10月3日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.10.3
○作成者:同上。
○立証趣旨:同上。
●号証:乙8の3
○標目:診断書(ただし,平成29年10月31日作成のもの。)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.10.31
○作成者:同上。
○立証趣旨:同上。
●号証:乙9
○標目:休暇等承認簿
○原本・写しの別:原本
○作成年月日:H29.7.18、H29.10.6
○作成者:前橋市
○立証趣旨:小島氏の病気休暇に関して任命権者の承認があること等。
●号証:乙10の1
○標目:休職発令通知文(ただし,平成9年10月10日付けのもの)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日;H29.10.10
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,平成29年10月16日から同年11月13日まで休職を命じたこと等。
●号証:乙10の2
○標目:休職発令通知文(ただし,平成29年11月6日付けのもの)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:H29.11.6
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して,平成29年11月14日から同年12月31日まで休職を命じたこと等。
以 上
*****書証目録*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
前橋地方裁判所
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
書 証 目 録
乙第1号証 乃至 乙第10号証の2
上正写致しました
弁護士 石原 栄一
*****乙1号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
納付書
*****乙2号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
時間外勤務の取消及び手当の返還について(通知)
*****乙3号証*****PDF ⇒ 201901223_otu_no.13_goushou.pdf
領収済み通知書
*****乙4号証*****PDF ⇒ 201901224_otu_no.4_goushou.pdf
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000137.html
*****乙5号証*****PDF ⇒ 201901225a_otu_no.5a_goushou.pdf
201901225b_otu_no.5b_goushou.pdf
前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000138.html
*****乙6号証*****PDF ⇒ 201901226_otu_no.6_goushou.pdf
前橋市一般職の職員の給与に関する条例(抜粋)
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000170.html
*****乙7号証*****PDF ⇒ 201901227_otu_no.7_goushou.pdf
前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
http://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000131.html
*****乙8号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
診断書(ただし,平成29年7月14日作成のもの。)
診断書(ただし,平成29年10月3日作成のもの。)
診断書(ただし,平成29年10月31日作成のもの。)
*****乙9号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
休暇等承認簿
*****乙10号証*****PDF ⇒ 201901228_otu_no.810_goushou.pdf
休職発令通知文(ただし,平成9年10月10日付けのもの)
休職発令通知文(ただし,平成29年11月6日付けのもの)
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■このように、セクハラ問題で騒がせたり、他人の名前が記された印鑑を買ってきて勤怠書類に確認印を押して文書偽造を起こしたりした前橋市男性職員が、今度は部下の女性職員と不倫関係になり、不正に残業代を勤怠簿に付けて不倫相手に支給させた事件でも、まだこの男性職員を庇うのですから、なにをか言わんや、です。
1月30日(水)午前10時から開かれる第2回口頭弁論で、裁判長がどのような指揮をするのかは予断を許しませんが、当会としては、次の点について、ぜひ反論を検討したいと思います。
(1)遅延損害金の件
当該職員同士の不倫行為という非公務的業務を時間外手当として認めながら、それが不倫行為であると指摘した目撃職員の告発にもかかわらず頬被りをし続けた挙句、当会が住民監査請求をしてようやく渋々時間外手当の返還請求を当該職員に求めたのは、明らかに職務怠慢であり、遅延損害金をかけないのは違法不当だとの観点から反論する。
こうした不貞職員を庇護したがる被告前橋市の体質を浮き彫りにすることで、納税者への過酷な追徴課税を行っている前橋市当局の、住民・納税者軽視、お仲間公務員重視の、不公平な対応についても批判を展開してゆく。
(2)傷病休暇の件
当該職員の理由なき休暇(いわゆる「ズル休み」)を、本当に精神的に業務を遂行できない程、酷い状況だったのか、について、当時の当該職員のふるまいなどの情報を入手することで、実際にはそうした精神的ストレスがほんとうに溜まっていたのかどうか、事実関係を調べることで反論してゆく。
■いずれにしても当会では、この裁判を通じて、前橋市の住民軽視、公務員重視の体質改善を目指してまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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